事業計画の変更、第9条3項、問1-3、寺子屋塾運行管理者。 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

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運悪く、不合格になり、合格するにはどう勉強したらいいか、不安になったあなたへ。

最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。

1-3の問題文を見てみましょう。

1 貨物自動車運送事業に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

3.事業者は、主たる事務所の名称及び位置の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。

条文を見て行きましょう

貨物自動車運送事業法第93項と
事業法施行規則711号です。


第9条  一般貨物自動車運送事業者は、事業用自動車に関する国土交通省令で定める事業計画の変更をするときは、あらかじめその旨を、国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更をしたときは、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出なければならない。


第七条  法第九条第三項 の国土交通省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更は、次のとおりとする。

 主たる事務所の名称及び位置の変更


よってこの問題文は正しいです。