寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格 -110ページ目

寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

運悪く、不合格になり、合格するにはどう勉強したらいいか、不安になったあなたへ。

最終目標は一発合格することです。

合格する簡単な方法は合格した先輩のやり方を真似する。

易しいやり方でくりかえし真似ることを実践する。

一緒に一発合格を目指しましょう。

問4-1、点呼、最重要事項、寺子屋塾運行管理者。


貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者に対する点呼に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

設問文です。

1.点呼は、運行管理者と運転者が対面で行うとされており、運行上やむを得ない場合は電話その他の方法によることも認められているが、営業所と離れた場所にある当該営業所の車庫から業務を開始する運転者については、運行上やむを得ない場合に該当しないことから電話による点呼を行うことはできない。


過去問を見てみましょう。

26年臨時試験

問25-2

2.点呼は、運行上やむを得ない場合は電話その他の方法によることも認められているが、営業所(輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所には該当しないものとする。)と離れた場所にある当該営業所の車庫から乗務を開始する運転者については、運行上やむを得ない場合に該当しないことから、電話により点呼を行うことはできない。

答え:適

「運行上やむを得ない場合」とは、遠隔地で乗務が開始又は終了するため、乗務前又は乗務後の点呼を当該運転者が所属する営業所において対面で実施できない場合等をいい、車庫と営業所が離れている場合及び早朝・深夜等において点呼執行者が営業所に出勤していない場合等は「運行上やむを得ない場合」には該当しない。

24年2回試験

問24-2

2 点呼は、運行管理者と運転者が対面で行うとされているが、運行上やむを得ない場合は電話その他の方法によることも認められており、所属する営業所と離れた場所にある車庫から乗務を開始する運転者については、運行上やむを得ない場合に該当することから、電話により点呼を行っている。

適切ではない。

点呼は対面で行うのが原則であるが、「運行上やむを得ない場合」は電話その他の方法にて行うことができる。「運行上やむを得ない場合」とは、遠隔地で乗務が開始又は終了するため、乗務前点呼又は乗務後点呼を当該運転者が所属する営業所において対面で実施できない場合等であり、車庫と営業所が離れている場合は「運行上やむを得ない場合」には該当しない。

よって、この設問文は正しい。


このように、「運行管理者の業務」と「点呼」は試験分野である「1.貨物自動車運送事業法」と「実務上の知識と能力」のどちらからでも出題される、最重要事項です。


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問3-4次の記述うち、貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者が順守しなければならない事項として誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

設問文を見てみましょう。

乗務を終了して他の運転者と交代するときは、交代する運転者に対し、当該乗務に係る事業用自動車、道路及び運行の状況について通告すること。
この場合において、交代して乗務する運転者は、当該通告を受け、当該事業用自動車の制御装置、走行装置その他の重要な装置の機能について点検の必要性があると認められる場合には、これを点検すること。

過去問にあたってみます。

24年度2回試験問題問5ー2

2 運転者は、他の運転者と交替して乗務を開始しようとするときは、当該他の運転者から所定の通告を受け、当該事業用自動車の制動装置、走行装置その他の重要な装置の機能について点検をすること。

正しい。


必要な場合、努めなくてはならない、同意をする、・・・・とかあったら、疑いましょう。
正しいか。

必要な場合→必要じゃなくても。
努めなくてはならない→絶対条件。しなければならない。
同意をする→同意が必要か。

これらをみたら、ラッキー、疑うこと。

よって「必要性があると認められる場合には」ではなく必ずです。

過去問をしっかりとやった人には簡単です。

この設問文は誤りです。

問3-3 次の記述うち、貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者が順守しなければならない事項として誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

設問文を見てみましょう。

運転者は、乗務を開始しようとするとき、乗務前及び乗務後の点呼のいずれも対面(輸送の安全の確保に関する取り組みが優良であると認められる営業所において、点呼を行う場合にあっては、国土交通大臣が定めた機器による方法を含む。)で行うことのできない乗務の途中及び終了した時は、法令に規定する点呼を受け、貨物自動車運送事業者に所定の事項について報告をする。

条文を見ましょう。

乗務途中点呼(中間点呼)
管理者は、乗務前及び乗務後に点呼のいずれも対面で行うことができない
乗務を行う運転者に対し、当該点呼のほかに、当該乗務の途中において少な
くとも1回電話その他の方法により点呼を行い、次の事項について報告を求
め、車両の安全を確保するために必要な指示をしなければならないものとす

乗務途中点呼(中間点呼)記録事項
① 点呼執行者名
② 運転者名
③ 運転者の乗務に係る事業用自動車の自動車登録番号又は識別できる記号、
番号等
④ 点呼日時
⑤ 点呼方法
イ.アルコール検知



であるからこの設問文は正しい。

運転者に対する点呼の概要

運行管理者は、乗務しようとする運転者・乗務を終了した運転者に対して、対面により点呼を行い、報告を求め、及び確認を行い、運行の安全を確保するために必要な指示を与えなければいけません。

 

点呼内容

乗務前点呼

報告を求める事項

日常点検の実施状況/酒気帯びの有無/疾病、疲労等の状況

確認事項

日常点検の実施状況/酒気帯びの有無/疾病、疲労等の状況(/携行品等の状況等)

指示事項

運行の安全を確保するために必要な指示(運行経路/運行時間/運行上の注意/運行経路の道路状況及び気象状況等)

記録事項

点呼執行者名/運転者名/乗務する車両の登録番号/点呼日時/点呼方法(アルコール検知器の使用の有無、対面でない場合は具体的方法)/酒気帯びの有無/疾病、疲労等の状況/日常点検の状況/指示事項/その他必要な事項

乗務後点呼

報告を求める事項

事業用自動車、道路及び運行状況/事業用自動車の状況/事故又は異常の有無/運行した経路の道路、交通、気象の状況/交替運転者に対する通告(/乗務記録、チャート紙、携行品等の提出)

確認事項

酒気帯びの有無

(指示事項)

(運転者の運行状況(乗務記録、チャート紙)に対する指導/次回の運行予定)

記録事項

点呼執行者名/運転者名/乗務する車両の登録番号/点呼日時/点呼方法(アルコール検知器の使用の有無、対面でない場合は具体的方法)/自動車、道路及び運行の状況/酒気帯びの有無/交替運転者に対する通告/その他必要な事項

中間点呼
(乗務前、乗務後のいずれも対面で行わない場合、トラックに限る)

報告を求める事項

酒気帯びの有無/疾病、疲労等の状況

確認事項

酒気帯びの有無/疾病、疲労等の状況

指示事項

運行の安全を確保するために必要な指示(運行経路/運行時間/運行上の注意/運行経路の道路状況及び気象状況等)

記録事項

点呼執行者名/運転者名/乗務する車両の登録番号/点呼日時/点呼方法(アルコール検知器の使用の有無、対面でない場合は具体的方法)/酒気帯びの有無/疾病、疲労等の状況/指示事項/その他必要な事項

問3-2 まで解説しましたが、もうお分かりですよね。

この条文は、何度も出題されている条文です。

ココで引っかかってしまった人が多いって聞いてます。

運転者と出てきたトタン悩んでしまった人がいます。

点呼は運行管理者(又は、補助者)と運転手が毎日実施しているのです。

運転者が遵守しなければいけない事項があって初めて成り立っているんです。

塾生は常に事業者(社長)、運行管理者、補助者、運転者、整備管理者と
で寸劇形式で実務の実践をしているのでこの手の問題はサービス問題です。

運行管理者の業務と点呼は必ず、実務をイメージして問題文を捉えてください。



そうすれば、どういう切り口で出題されても安心ですよ。



問3-2 次の記述うち、貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者が順守しなければならない事項として誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

設問文を見てみましょう。


2.運転者は、道路運送車両法47条の2第1項及び第2項の規定による点検(日常点検)を実施し、又はその確認をすること。


条文に当たります。

貨物自動車運送事業輸送安全規則

(点呼等)
第七条  貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の乗務を開始しようとする運転者に対し、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法。次項において同じ。)により点呼を行い、次に掲げる事項について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。ただし、輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、当該貨物自動車運送事業者は、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定めた機器による点呼を行うことができる。

三  道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号)第四十七条の二第一項 及び第二項 の規定による点検の実施又はその確認

これも点呼で確認する重要事項です。

同じ条文から出題されています。
設問の仕方が変わっても正解しなければなりません。
問3-1
次の記述うち、貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者が順守しなければならない事項として誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

設問文を見てみましょう。

1.運転者は、疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることが出来ないおそれがあるときは、その旨を貨物自動車運送事業者に申し出ること。

条文に当たります。

貨物自動車運送事業輸送安全規則

(点呼等)
第七条  貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の乗務を開始しようとする運転者に対し、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法。次項において同じ。)により点呼を行い、次に掲げる事項について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。ただし、輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、当該貨物自動車運送事業者は、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定めた機器による点呼を行うことができる。
一  酒気帯びの有無
二  疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無

点呼で確認する重要事項です。

そして、この点呼は次の条文で運行管理者の業務として規定されています。

(運行管理者の業務)
第二十条  運行管理者は、次に掲げる業務を行わなければならない。

八  第七条の規定により、運転者に対して点呼を行い、報告を求め、確認を行い、及び指示を与え、並びに記録し、及びその記録を保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持すること。


よってこの設問文は正しい。

この条文は何回も出題されています。

問2-4


次の記述のうち、一般貨物自動車運送事業の運行管理者のおこなわなければならない業務として正しいものを2つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。


4.一般貨物自動車運送事業者が専任した、運行管理者の業務を補助させるための者に対する指導及び監督を行うこと。


過去問にあたってみましょう

平成23年度第1回運行管理者試験

問24 運行管理に関する次の記述のうち、適切なものには解答用紙の「適」の欄に、適切でないものには解答用紙の「否」の欄にマークしなさい。

4 事業者が運行管理者の業務を補助させるために補助者を選任し、運行管理者に対し補助者の指導及び監督を行うよう指示したところ、運行管理者は、補助者の指導等については、他の従業員と同様に事業者の責任において行うべきものであるとして指導等を行わなかった。

適切でない。運行管理者は、事業者によって選任された補助者に対し、適切な指導及び監督を行わなければならない。


運行管理者の業務に関し「必要な実務上の知識及び能力」 で同じ内容を問う問題が出題されています。


条文に当たります。

貨物自動車運送事業輸送安全規則

 

(運行管理者の業務)
第二十条  運行管理者は、次に掲げる業務を行わなければならない。

十六  第十八条第三項の規定により選任された補助者に対する指導及び監督を行うこと。


よって正しい。

このように「運行管理者の業務」と「点呼」は「1.貨物自動車運送事業法」「5.必要な実務上の知識及び能力」の最重要です。


勉強の3分の1はここをやるくらいの気持ちが必要です。

問2-3


次の記述のうち、一般貨物自動車運送事業の運行管理者のおこなわなければならない業務として正しいものを2つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。


3.法令の規定により、従業員に対し、効果的かつ適切に指導及び監督を行うため、輸送の安全に関する基本的な方針の策定その他の国土交通大臣が告示で定める措置を講ずること。


過去問にあたってみましょう

26年度臨時試験問3-1設問

出題されたばかりです。

1.従業員に対し、効果的かつ適切に指導及び監督を行うため、輸送の安全に関する基本的な方針を策定し、これに基づき指導及び監督を行うこと。

誤り

事業者の業務です。

 

条文に当たります。

貨物自動車運送事業輸送安全規則


(従業員に対する指導及び監督)
第十条  
4  貨物自動車運送事業者は、従業員に対し、効果的かつ適切に指導及び監督を行うため、輸送の安全に関する基本的な方針の策定その他の国土交通大臣が告示で定める措置を講じなければならない。

よってこの設問分は誤り。