問3-1、事業用自動車の運転者が順守しなければならない事項、寺子屋塾運行管理者 | 寺子屋塾運行管理者、勉強嫌い暗記が苦手だけど試験に一発合格

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問3-1
次の記述うち、貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者が順守しなければならない事項として誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。

設問文を見てみましょう。

1.運転者は、疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることが出来ないおそれがあるときは、その旨を貨物自動車運送事業者に申し出ること。

条文に当たります。

貨物自動車運送事業輸送安全規則

(点呼等)
第七条  貨物自動車運送事業者は、事業用自動車の乗務を開始しようとする運転者に対し、対面(運行上やむを得ない場合は電話その他の方法。次項において同じ。)により点呼を行い、次に掲げる事項について報告を求め、及び確認を行い、並びに事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な指示をしなければならない。ただし、輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所において、貨物自動車運送事業者が点呼を行う場合にあっては、当該貨物自動車運送事業者は、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定めた機器による点呼を行うことができる。
一  酒気帯びの有無
二  疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができないおそれの有無

点呼で確認する重要事項です。

そして、この点呼は次の条文で運行管理者の業務として規定されています。

(運行管理者の業務)
第二十条  運行管理者は、次に掲げる業務を行わなければならない。

八  第七条の規定により、運転者に対して点呼を行い、報告を求め、確認を行い、及び指示を与え、並びに記録し、及びその記録を保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持すること。


よってこの設問文は正しい。

この条文は何回も出題されています。