問4-1、点呼、最重要事項、寺子屋塾運行管理者。
貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者に対する点呼に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。
設問文です。
1.点呼は、運行管理者と運転者が対面で行うとされており、運行上やむを得ない場合は電話その他の方法によることも認められているが、営業所と離れた場所にある当該営業所の車庫から業務を開始する運転者については、運行上やむを得ない場合に該当しないことから電話による点呼を行うことはできない。
過去問を見てみましょう。
26年臨時試験
問25-2
2.点呼は、運行上やむを得ない場合は電話その他の方法によることも認められているが、営業所(輸送の安全の確保に関する取組が優良であると認められる営業所には該当しないものとする。)と離れた場所にある当該営業所の車庫から乗務を開始する運転者については、運行上やむを得ない場合に該当しないことから、電話により点呼を行うことはできない。
答え:適
「運行上やむを得ない場合」とは、遠隔地で乗務が開始又は終了するため、乗務前又は乗務後の点呼を当該運転者が所属する営業所において対面で実施できない場合等をいい、車庫と営業所が離れている場合及び早朝・深夜等において点呼執行者が営業所に出勤していない場合等は「運行上やむを得ない場合」には該当しない。
24年2回試験
問24-2
2 点呼は、運行管理者と運転者が対面で行うとされているが、運行上やむを得ない場合は電話その他の方法によることも認められており、所属する営業所と離れた場所にある車庫から乗務を開始する運転者については、運行上やむを得ない場合に該当することから、電話により点呼を行っている。
適切ではない。
点呼は対面で行うのが原則であるが、「運行上やむを得ない場合」は電話その他の方法にて行うことができる。「運行上やむを得ない場合」とは、遠隔地で乗務が開始又は終了するため、乗務前点呼又は乗務後点呼を当該運転者が所属する営業所において対面で実施できない場合等であり、車庫と営業所が離れている場合は「運行上やむを得ない場合」には該当しない。
よって、この設問文は正しい。
このように、「運行管理者の業務」と「点呼」は試験分野である「1.貨物自動車運送事業法」と「実務上の知識と能力」のどちらからでも出題される、最重要事項です。
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