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パムのてきとーブログ

いろいろと書いていきます
当ブログは、民法720条1項/2項(正当防衛/緊急避難)、及び公益通報者保護法2条1項(内部告発)に基づく内容があります。
「パムのトラブル」等への宣言
https://tl.gd/n_1srqui4
同情無用!心配不要!
#拡散希望
https://amba.to/3uhHoy2

https://00m.in/M0ykd

https://00m.in/4aeo2


労働契約法(ろうどうけいやくほう、平成19年12月5日法律第128号)は、
労働契約に関する基本的な事項を定める日本の法律(労働法)。
平成19年12月5日公布、平成20年3月1日施行。

労働基準法が、最低労働基準を定め、罰則をもってこれの履行を担保しているのに対し、
本法は個別労働関係紛争を解決するための私法領域の法律である。
民法の特別法としての位置づけとしての性格を持つため、
履行確保のための労働基準監督官による監督・指導は行われず、刑事罰の定めもない。
また行政指導の対象ともならない。

「労働形態の多様化」に対応した法律なんですね。
今では、色んな働き方がありますからねぇ・・・・・・。


(目的)
第1条 この法律は、労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が合意により成立し、
    又は変更されるという合意の原則その他労働契約に関する基本的事項を定めることにより、
    合理的な労働条件の決定又は変更が円滑に行われるようにすることを通じて、
    労働者の保護を図りつつ、個別の労働関係の安定に資することを目的とする。

>法制定の背景として、就業形態が多様化し、労働者の労働条件が個別に決定され、
>又は変更される場合が増加するとともに、個別労働関係紛争が増加していることがある。
今の日本では、何種類の就業形態が存在するのでしょうか?


(定義)
第2条 この法律において「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう。
  2 この法律において「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいう。

「労働基準法」の第9条・第10条と同じ定義ですね。


(労働契約の原則)
第3条 労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。
  2 労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
  3 労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
  4 労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。
  5 労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない。

>これは、労働契約は、労働契約の締結当事者である労働者及び使用者の合意のみにより成立する契約(諾成契約)であるが、
>契約内容について労働者が十分理解しないまま労働契約を締結又は変更し、
>後にその契約内容について労働者と使用者との間において認識の齟齬が生じ、
>これが原因となって個別労働関係紛争が生じているところである。
>労働契約の内容である労働条件については、労働基準法第15条により締結時における明示が義務付けられているが、
>個別労働関係紛争を防止するためには、同項により義務付けられている場面以外においても、
>労働契約の締結当事者である労働者及び使用者が契約内容について自覚することにより、
>契約内容があいまいなまま労働契約関係が継続することのないようにすることが重要である。
「パム」が社会人になってから、
 「そんな説明、聞いてなかった!」
 「募集広告にはそんな事は書いてなかった!」
と言う経験を何度、したのでしょうかねぇ・・・・・・。


(労働者の安全への配慮)
第5条 使用者は、労働契約に伴い、
    労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

>・「生命、身体等の安全」には、心身の健康も含まれるものであること(平成24年8月10日基発0810第2号)。
「パムのトラブル」では「メンタル」は無事ではありました。
しかし、このトラブルは「職場内」にも飛び火しました。
「職場内」では、
 ・公私双方の人間関係を利用した「パワーハラスメント」の被害とそれに対する「パム」の報復行為
と言う事態になりました。
そこで、「パム」は未だに心身共に危機的な状況が来ると覚悟を決めています。

<参考>
○労働安全衛生 --Wikipedia--
https://00m.in/VP1XO


(労働契約の成立)
第6条 労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、
    労働者及び使用者が合意することによって成立する。

第7条 労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、
    使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、
    労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。
    ただし、労働契約において、
    労働者及び使用者が就業規則の内容と異なる労働条件を合意していた部分については、
    第12条に該当する場合を除き、この限りでない。

(就業規則違反の労働契約)
第12条 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。
    この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。

>労働契約締結に際しては、いずれも「合意の原則」に従うべき旨が規定されている。
>なお、書面の交付自体は、労働契約法上、労働契約成立の要件とはされていない。
「書面の交付」が「入社後」だったらどうしますか?
 「え?聞いてないよ!」
っという経験を、「パム」も数回しました。


(出向)
第14条 使用者が労働者に出向を命ずることができる場合において、
    当該出向の命令が、その必要性、対象労働者の選定に係る事情その他の事情に照らして、
    その権利を濫用したものと認められる場合には、当該命令は、無効とする。

(懲戒)
第15条 使用者が労働者を懲戒することができる場合において、
    当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、
    客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、
    その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。

(解雇)
第16条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、
    その権利を濫用したものとして、無効とする。

これは、「使用者」による「権利の乱用」を防止する条文です。


(契約期間中の解雇等)
第17条 使用者は、期間の定めのある労働契約(以下この章において「有期労働契約」という。)について、
    やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。
   2 使用者は、有期労働契約について、その有期労働契約により労働者を使用する目的に照らして、
     必要以上に短い期間を定めることにより、その有期労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない。
(有期労働契約の更新等)
第19条 有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの
    契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合
    又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、
    使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、
    使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす。
     1 当該有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあるものであって、
       その契約期間の満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了させることが、
       期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をすることにより
       当該期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上同視できると認められること。
     2 当該労働者において当該有期労働契約の契約期間の満了時に
       当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるものであると認められること。

(期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止)
第20条 有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、
    期間の定めがあることにより
    同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の
    労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては、当該労働条件の相違は、
    労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下この条において「職務の内容」という。)、
    当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。

同じ労働をしているのに、「無期労働者」と「有期労働者」の労働条件に差異があるのは不公平だと思います。


第18条 同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約
    (契約期間の始期の到来前のものを除く。以下この条において同じ。)の契約期間を通算した期間
    (次項において「通算契約期間」という。)が五年を超える労働者が、
    当該使用者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、
    当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、
    使用者は当該申込みを承諾したものとみなす。
    この場合において、
    当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件は、
    現に締結している
    有期労働契約の内容である労働条件(契約期間を除く。)と
    同一の労働条件(当該労働条件(契約期間を除く。)について別段の定めがある部分を除く。)とする。

「有期労働」を5年間継続した場合は、「無期雇用契約」に転換を申し込む事ができるのです。

<参考>
○期間の定めのない労働契約#有期労働契約からの転換 --Wikipedia--
https://00m.in/Ty2S9

https://00m.in/eIFtZ


自分が自分にウソをついてると、
人生がうまく流れないように出来ている。

これ、誤解すると、「ズケズケと発言する人」になりかねませんwww




うまくいっているのだと、自分を説得したとしても、ほんとうはそうではないということは自分が一番よく知っている。

だから、
 楽しい!
 素晴らしい!
 よかった!
 嬉しい!
 ありがとう!
 感動!
という言葉たちを連発しても、
 自分が実はそうではない
といちばんしっていて、目を背けようとしているだけだったり。

そうしながら、
コッソリと、ウソにならないように努力をし続け、
結果としてウソを拡大し、心の中の恐怖が拡大してしまう。


いま、上手くいってるのは、自分が努力し、走り続けている「力技」の成果。
 その努力を止めた時、本来の素の自分に戻ったとき、大変なことになる
と知っている。


だから、
  常に努力し、勉強し、成長し続けることが「素晴らしい」
 ことなのだ
という自己説得の世界、成長の素晴らしさを正当化する世界に入る。

ここで言う「努力」「勉強」と言うのは、「自己欺瞞」の為の「努力」「勉強」の事です。
もちろん、他人と過ごす時とかには、どれだけキツい状況であっても「明るいフリ」をする事は、
「他者への配慮」として重要な事ではあります。
しかし、自分の内面を「明るいフリ」で上書きしてしまうのは「自己欺瞞」に過ぎません。
その結果、「砂上の楼閣」の「裸の王様」状態になっている自分になります。




成長によって手に入ったものがきっとたくさんあるのだろうけれど、
きっとそれは
 「そもそも必要のなかったもの」
だったのに。

 でも、
  それは成長の「成果」なのだ、
 と。
 「ありのままで生きることに対する恐怖」
は、それほどまでに恐ろしいのです。
 「価値を提供できている自分」
にこだわるのです。


だから
 「本当に好きなこと」

 「好きだということにしていること」
は違うし、そこを見分ける方法はたったひとつ。
 いま、安心できているか。
なのかな、と思うのです。


 本当はやりたいこと
 本当はやめたいこと
 本当は言いたいこと
 でも
 怖くて出来ない
 怖くてやめられない

 本当は欲しいのにもらっちゃダメだ
と思ってる
 本当はもうイヤなのにイヤだって言っちゃダメだ
と思って我慢してる
 本当は言いたいのに言えば悲しませる
と思って溜め込んでる


そう
 自分が自分にウソをついてるとき。
 ひとにもウソをついてるとき。
そこに大きな「罪悪感」が横たわってる。
  そんなことが多いと人生がうまく流れないでなかなかに引っかかる、
 のかな、
と思うのです。

自分自身の「喜怒哀楽」に対して極限まで素直になると、真の意味で他者への「親切」もできるようになります。
「パムのトラブル」が激化してから、
 ・これまで大人しかった「パム」が急に暴れだして手がつけられなくなった!!!
とか思っている人、多いでしょ?
これ、隠してたワケじゃ無いんですよ?
これまで「パム」が「バトルモード」を出す必要が無かったから出していなかっただけです。
以前の「呑兵衛時代のパム」だと、酔っ払った勢いで「バトルモード」に移行した事もあったようですなwww





僕が思っただけ、ね。


で、ここからがさらに笑えるのだけど
 
ここ最近人生が停滞してる感じがあって自分が何にウソついてるのかなーと思ってて
 
ま、
 ウソがゼロかと言えばゼロでは無い
んだけど(笑)


 なんでかなー、
と思ってたら


どうやら
 「停滞してる」
と思ってることが間違ってだって気づいた。


他のひとからみたら
 全然停滞せずに進んでる
らしいな  ( ゚д゚ ) 


うーむ
どうやら
 現状への感謝が足りなかった
ようです(恥



昨夜のお弁当がカバンから出てきた。(あるのに無いと思ってた

・・・最後に「オチ」ありがとうございます!(笑)
https://00m.in/BGo28

https://00m.in/XAgLQ

https://00m.in/z1evo

https://00m.in/XDi5D


最低賃金法(さいていちんぎんほう、昭和34年法律第137号)は、
賃金の低廉な労働者について、事業若しくは職業の種類又は地域に応じ、
賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、
もって、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、
国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする、日本の法律である。
1959年4月15日に公布された。


概説

この法律について、制定から60年後に書かれた評伝で、
 1959年に岸信介首相の経済政策の最後の総仕上げとして
 中小企業減税などを通じて中小企業育成と企業間の賃金格差是正のために日本に導入された。
 前年12月に国民健康保険法の改正を行って国民皆保険、
 昭和34年4月に国民年金法公的年金の恩恵がなかった農漁業従事者や中小企業や自営業にも年金が支給される国民年金
と共に成立させられて現在の日本の社会保険制度になった。
という評価をしている人がいる。
最低賃金の経済的波及の1つとして、失業率の増加が揚げられている。
賃金の支払いは、それを担う組織・営利団体等の維持に直接的に影響するものであり、
本来的には、組織・営利団体内の職務・役割分担とその効果配分のバランスで個別・独自に取り決められるべきものである。
しかし、一方で、
同一内容あるいは同系統内容の職務・役割においての賃金差が一定あるいは相当性を甚だしく欠く場合には、
いわゆる人権の1つであり、近時、特に最高裁判所の判例で取り扱われる
 「投票権における1票の格差」
と法的には同性質の問題が生じるため、この問題を補正する一方法としての意義が、最低賃金法の立法趣旨には包含されている。

実は、「最低賃金法」相当で「フルタイム労働」しても生活が苦しい人が多数いるんですよね・・・。




経緯

1947年に制定された労働基準法は、
 行政官庁が最低賃金審議会の調査および意見に基づき一定の事業または職業について最低賃金を定めることができる、
と規定していた(28 条~31 条)。
しかし、同法は、
最低賃金を定めるか否かを行政官庁(労働大臣)の裁量(「必要があると認める場合」)に委ねていたところ、
同官庁は、戦後の経済の疲弊と復興の必要性にかんがみ、
1959年の最低賃金法の制定にいたるまで、ついに最低賃金を定めることをしなかった。
1959年に最低賃金法制定。完全な最低賃金制へ移行するまでの過渡的な「基盤づくり」の制度として、
業者間協定に基づく最低賃金を中心として制定。
ここでは、最低賃金の決定方式として、
 ①業者間協定に基づく最低賃金、
 ②業者間協定に基づく地域別最低賃金、
 ③労働協約に基づく最低賃金、および、
 ④最低賃金審議会の調査審議に基づく最低賃金
を規定した。
1968年、前年の中央最低賃金審議会による改正答申に基づき、最低賃金法を改正。
業者間協定による方式を廃止し、ほとんどもっぱら最低賃金審議会の調査審議に基づく最低賃金 となった。
この規定に基づいて、「地域別最低賃金」と「産業別最低賃金」という 2 つの制度が成立したが、中心となったのは前者である。
地域別最低賃金は、各都道府県の地方最低賃金審議会の審議に基づき、
労働省(後に厚生労働省)の都道府県労働基準局長(後に都道府県労働局長)が決定する、
当該都道府県のすべての労働者に適用される最低賃金である。
1972年より各都道府県で順次この最低賃金が設定されていき、
1975年には全都道府県がこの最低賃金をもつにいたり、ここでようやくすべての労働者に最低賃金制度が適用されるようになった。
2007年の改正では実際上利用可能性のほとんどない労働協約に基づく最低賃金制度(旧 11 条等)を廃止し、
最低賃金審議会の審議に基づく最低賃金のうち、「地域」に関するもの(地域別最低賃金)を必置の最低賃金制度として明文化した。
また、同審議会の審議に基づく最低賃金のうち「事業」と「職種」に関するもの(産業別最低賃金)は、
「特定最低賃金」という補足的制度(任意の設置、罰則なし)として明文化した。
この改正は、従来、最低賃金法の法文上は制度の名称等が全く現れず、
中央最低賃金審議会の答申等でのみ名称や決定の要件・手続きが規定されてきた最低賃金の制度を法文上明示し、
最低賃金を国民に分かりやすい制度にした。

国としては、このように徐々に改善はしているのですね・・・。





第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、
    労働条件の改善を図り、もつて、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、
    国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
     一 労働者 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第九条に規定する労働者
       (同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。
     二 使用者 労働基準法第十条に規定する使用者をいう。
     三 賃金 労働基準法第十一条に規定する賃金をいう。

「労働基準法」の定義を見ると、「業務委任契約」であってもこの「最低賃金法」の適用対象になるんですね。

<参考>
○労働基準法 --e-Gov法令検索--
https://00m.in/7TTJ5

(定義)
第九条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、
    賃金を支払われる者をいう。
第十条 この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、
    事業主のために行為をするすべての者をいう。
第十一条 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、
     労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。





第二章 最低賃金
第一節 総則

(最低賃金額)
第三条 最低賃金額(最低賃金において定める賃金の額をいう。以下同じ。)は、時間によつて定めるものとする。

第二節 地域別最低賃金

(地域別最低賃金の原則)
第九条 賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障するため、地域別最低賃金
    (一定の地域ごとの最低賃金をいう。以下同じ。)は、あまねく全国各地域について決定されなければならない。
 2 地域別最低賃金は、
   地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して定められなければならない。
 3 前項の労働者の生計費を考慮するに当たつては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、
   生活保護に係る施策との整合性に配慮するものとする。

(地域別最低賃金の決定)
第十条 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、一定の地域ごとに、
    中央最低賃金審議会又は地方最低賃金審議会(以下「最低賃金審議会」という。)の調査審議を求め、
    その意見を聴いて、地域別最低賃金の決定をしなければならない。
 2 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、前項の規定による最低賃金審議会の意見の提出があつた場合において、
   その意見により難いと認めるときは、理由を付して、最低賃金審議会に再審議を求めなければならない。

「東京の最低賃金」は「時給985円」です。
これを、
 ・1日8時間(09:00~18:00)※1時間の休憩時間アリ
 ・平日5日勤務
 ・1ヶ月20日勤務
 ・40歳以上独身
として「額面」で計算しましょう。
 ・額面月給:15万7600円
そして、「社会保険料」の「天引き」を引きましょう。
 ・    等級    :13(10)
 ・   標準報酬   :16万円(15万5千円~16万5千円)
ここから「天引き」の金額を出します。
 ・ 健康保険料(折半) :9176円(介護保険料込)
 ・厚生年金保険料(折半):1万4640円
 ・    合計    :2万3816円
「手取り」は以下の通りですね。
 ・  手取り給与   :13万3784円

「生活保護費」は次の通りです。
 ・  生活保護費   :13万3860円
     ※医療扶助/介護扶助/国民年金/国民健保/住民税/水道料金/粗大ゴミ廃棄/介護保険/雇用保険:0円
      住宅扶助:基準額以内

ここでお解りだと思いますが、「生活保護」の方が「安定した生活」ができてしまうと言う逆転現象になります。
「最低賃金法」もこの「矛盾」を改善した「最低賃金」にして欲しいですね。



ところで、「歩合給」「裁量制」の「労働者」の場合、この「最低賃金法」との関係はどうなるのでしょうか???



<参考>
○社会保険料は給料からいくら天引きされる?計算方法と計算ツールの紹介 --書庫のある家。--
https://00m.in/Cpch5

○平成30年度保険料額表 | 健康保険ガイド --全国健康保険協会--
https://00m.in/6E1Sf

https://00m.in/uPjPy


この記事は以下の人に向けて書いています。

 ・ぼったくりバーで高額請求された人
 ・出会い系サイトで知り合った女性と行った店でぼったくられたようだが、確信がない人
 ・繁華街のキャッチについていくとどうなるのか知りたい人


はじめに

数杯しか飲んでないはずないのに、何万円も請求された……。
そんなぼったくり被害が後を絶ちません。
支払いを要求する店員の高圧的な態度に恐怖を感じて、法外な金額の支払いに応じてしまうほか、
相場がわからず、支払った後で「ぼったくりだったのではないか」と後悔する例もみられます。
そこで、この記事では、
ぼったくりにあった人がまずすべきこと、ぼったくりに合わないために気をつけるべきことを解説します。
自分の状況と照らし合わせ、解決策を探ってみてください。

白状します。
20代後半に「パム」も似た目に何度か遭いましたwww
「禁酒」した今は、その「ガチの理由」があるお陰で「ぼったくり」の被害に遭わなくなりました。




1.「ぼったくられた!」そう思った時にとるべき4つの行動

ぼったくりの被害にあった瞬間は、お酒が入っていることもあり冷静な判断がしづらくなりがち。
しかし、
 ここで感情的になったり、
 店側に言いくるめられたり
すれば相手の思うつぼです。

 「ぼったくりだ」
と気づいたら、まずは下記の4ステップの手続きをすぐに行うようにしてください。

 ①明細を見せるよう要求する
 ②最初に聞いていた金額しか払わないと主張する
 ③やり取りをスマホで録音する
 ④警察署や交番など、警官のいるところに行く

これ、「酔っ払い」だと無理でしょ?
「パム」が似た目に遭った時は、もう「グデングデン」でした。
正常な判断力なんて殆ど無くなってました。


①明細を見せるよう要求する
  ぼったくりバーに限らず、バーやキャバクラでは最終的な金額だけを書いた紙を示されることが多いもの。
  不当に高い金額を要求された時は、支払う前に必ず明細を出すように要求しましょう。
  明細を確認して、事前に受けていた説明よりも高く請求されている場合は、説明を求めてください。

少なくとも、その明細をもらうか「写メ」で撮る必要はあります。
因みに、「パム」の「似たような目」は、
「酔っ払った『パム』の同意の上」で高額になったのであって、「自業自得」ですwww


②最初に聞いていた金額しか払わないと主張する
  明細の説明を求める際に重要となるのが
   「最初に聞いていた額しか払わない」
  と主張すること。
  多くのぼったくり店は
   「〇〇円で飲み放題」
  などして勧誘することがほとんどです。
  そのことを持ち出し
   「払わない」
  という意思を徹底しましょう。
  あくまでも納得できる金額だけを払って帰るというのが最善の策です。

誰か「連れの人」と一緒だと一番良いんですけどね・・・。
「酔っ払った状態」で「1対1」で対応するのはキツいでしょう。


③やり取りをスマホで録音する
  こうしたやりとりは、言った言わないの水掛け論になりがち。
   「キャッチの言ったことなど知らない」、
   「うちとは関係ない」
  と言われることもあります。
  それらのやりとりも必ず録音しておくようにしましょう。

「ICレコーダー」か「スマホ」で全て録音しちゃうと、後で有利になります。
店に入る前から録音を開始すれば、まだお酒もそれ程入っていませんので、後々の証拠になります。


④警察署や交番など、警官のいるところに行く
  警察を呼ぶ・交番に場所を移すなどをして身の安全を確保することも忘れないようにしましょう。
  店側は
   「警察を呼んでくれてもかまわない」
  と強気に主張してくるためひるんでしまいがちですが、
  警察を呼ばないとわかると、さらに強硬な脅しに出てくる可能性があります。
  警察はぼったくりに関して
   「民事不介入」
  という立場をとりがちですが、
  少なくとも警察の目の届くところで交渉することで暴行や恐喝などからは身を守ることができます。
  解決するまでは警察の前を離れないようにしましょう。

「ぼったくり」については「民事不介入」でしょう。
しかし、そこから
 「暴行罪」
 「恐喝罪」
 「脅迫罪」
 「監禁罪」
 「詐欺罪」
 「ぼったくり防止条例」
などなどの「刑事事件」に発展する可能性はあります。




2.ぼったくり被害の後はどこに行けばいい?相談すべき3つの窓口


①警察で対処してもらえる可能性があるケース

 ぼったくり被害に関して、警察が「民事不介入」の立場をとりがちなことは先ほどもお伝えした通り。
 しかし一方で、以下のようなケースであれば警察に対処を求めることも可能です。
 
  ・暴行を受けた場合
    暴力を受けるだけでなく、話している最中に腕や胸ぐらを掴まれるようなケースも該当します。
    このような行為があったらすぐに
     「暴行だ」
    と主張しましょう。
  ・脅しを受けた場合
    高圧的な態度や乱暴なやり方で支払いに応じさせようとした場合は「恐喝罪」や「脅迫罪」にあたる可能性があります。
  ・店から出してもらえない場合
    同じく
     「払うまで帰さない」
    などとして外出を妨害された場合は「監禁罪」となる可能性があります。
 
 このほか、各自治体がぼったくり防止条例を定めていた場合、該当する店の対処を警察に求められる可能性はあります。
 どの場合においても、証拠を残すために、トラブルになったタイミングで必ず録画・録音することを忘れないでください。
 また警察への被害届の出し方は、下記の記事でも詳しく解説しています。
 
  ○警察に被害届を出すには?必須項目&不受理となるポイント3つを解説 --enjin 日本初の集団訴訟プラットホーム--
    https://00m.in/yw4hO

「被害届」を受理してくれなくても、「ぼったくり被害」に遭った店の近くの交番に「一報」入れるだけで違います。


②弁護士に相談する

 ぼったくりバーで不当に高い金額を払ってしまった場合、弁護士に相談することも考えましょう。
 飲食店では飲食を注文した時点で売買の契約が成立したと見なされるため、
 ぼったくりバーに返金を要求する場合は、その契約が無効であることを主張するか、契約の取り消しを求めていく形となります。
 その場合の方法は、おもに以下の二通り。
 
  ・錯誤による無効
     「そんなに高いとは聞かされていなかった」
     「これほど高額であるならそもそも注文しなかった」
    など、勘違い(=錯誤)でした契約は無効であるとするものです。
    メニューになかったり、明らかにわかりづらい料金が書かれているような場合はこれにあたるでしょう。
  ・詐欺・脅迫による契約の取消
    たとえば、
     高額の費用がかかることを隠して注文させたり、店員が高圧的だったので止むを得ず注文してしまった、
    として契約の取り消しを訴えるものです。
 
 いずれも、事実関係がしっかりと立証できれば払ってしまったお金を取り戻すことができます。
 泣き寝入りする前に一度、弁護士への相談も検討してみましょう。
 弁護士を頼みたい場合は、日本弁護士連合会のサイトから弁護士を探すことができます。
 また、最近では
  「払えないほどではないが明らかに割高」
 という価格設定の「プチぼったくり店」も増えています。
 被害額が少ないために弁護士費用の方が高くついてしまうため、訴訟を断念してしまうケースも。
 そんなとき、集団訴訟という手段が役に立つかもしれません。
 大勢の被害者が集まって費用分担ができるほか、多数の被害者がいる事実を可視化することで、
 次の被害者を減らしたり、警察や行政にぼったくりの実態を伝えることにもつながるでしょう。
 集団訴訟ポータルサイトのenjinでは、自分の受けた被害をプロジェクトとして立ち上げ、仲間を募ることが可能です。
 
  ○enjin --enjin 日本初の集団訴訟プラットホーム--
    https://enjin-classaction.com/

「弁護士」はそれぞれ「得意分野」があります。
こう言った「ぼったくり被害に強い弁護士」を「インターネット」などで検索して相談しましょう。

なお、「弁護士」に依頼した場合の費用はいくらでしょうか?
「100万円」の「ぼったくり被害」に遭ったと想定しましょう。
ご参考にどうぞ。

 ・弁護士費用
       着手金 : 8万円  (和解時: 5万3333.333...円/和解決裂後提訴:4万円)
       報酬金 :16万円  (和解時:10万6666.666...円/和解決裂後提訴:8万円)
        日当  : 1万円/(1時間)
 ・裁判費用
        提訴  : 1万円
       民事調停 : 5千円
     郵便切手予納: 6千円

<参考>
○民事事件 --弁護士費用の相場ってどれぐらい--
https://00m.in/xkW64

○旧弁護士報酬基準|民事事件 --弁護士費用の相場ってどれぐらい--
https://00m.in/BU6Tl

○3分の2減額|民事事件 --弁護士費用の相場ってどれぐらい--
https://00m.in/Wpcuv

○手数料額早見表 --裁判所--
https://00m.in/sA5zV

○東京地方裁判所への民事訴訟事件又は行政訴訟事件の訴え提起における郵便切手の予納額について
    --東京地方裁判所民事訟廷事件係--
https://00m.in/lMXFl


③クレジットカードの支払い

 もし支払いをクレジットカードで行ったという場合は、
 カード会社に対して支払い停止の抗弁という手続きを取ることで、支払いを行わずに済む可能性があります。
 これは詐欺などの不正利用が起こった際に支払いを拒否する制度で、
 実際にぼったくりバーの会計でクレジットカードを使用し、
 後日カード会社から請求があったタイミングで支払いを拒否できた事例があります。
 
  <事例>
   ぼったくりバーで会計時にクレジットカード渡したら代金100万円を提示された男性X。
   不当に高い金額であったためにサインをせずに回収し、
   話し合いで5万円を支払って帰りましたが、後日カード会社から78万円を請求されました。
   判決は、警察への被害届があることを前提に支払義務を否定するものでした。
    (参考:適格消費者団体 公益社団法人全国消費生活相談員協会「判例紹介」)
      ○判例紹介 --適格消費者団体 公益社団法人全国消費生活相談員協会--
        https://00m.in/VerRj
 
 このように、警察とカード会社に対して届出を行うことで、支払いを回避できる例もあります。
 使用したクレジットカード、バーに行った日時、バーの名前がわかるものを用意して手続きを行いましょう。
 カード会社への支払い停止等の抗弁に関する手続きについて、詳しくは以下の記事で解説しているので参考にしてください。
 
  ○クレジットカードの詐欺被害は返金可能!2つの方法と申請手順を解説 --enjin 日本初の集団訴訟プラットホーム--
    https://00m.in/Q6mPV

最近だと、
「銀行口座」から引き落とす「デビットカード」や「プリペイドカード」に「クレジットカード機能」がついていたりします。
そこを悪用した手口もありそうですので、その点もご注意!


④国民生活センターに相談する

 ぼったくりに限らず、生活でトラブルが発生した場合に、どこに相談すればいいかわからない時は、
 国民生活センターが頼りになります。
 国民生活センターは国が設置する独立行政法人。
 消費者トラブルの情報を全国から集めているほか、
 消費者と事業者間のトラブル相談、生活(衣食住)に関する情報提供などを行っている組織です。
 ぼったくり被害にあった時、国民生活センターに相談するのも良いでしょう。
 土日祝日も対応してくれ、適切な相談窓口に案内してもらえます。
 国民生活センターへの相談方法については、下記の記事で詳しく相談しているので、参考にしてください。
  ○国民生活センター完全利用マニュアル!できること&事前準備を全解説--enjin 日本初の集団訴訟プラットホーム--
    https://00m.in/hPP3g

この「国民生活センター」はこう言う場合に強い味方になります!
「パム」は「一報入れる」程度の連絡を最初に「国民生活センター」にする事をオススメします。

<参考>
○国民生活センター
https://00m.in/5ldj0

○国民生活センター --Wikipedia--
https://00m.in/WE85x




3.事前に被害を予防!ぼったくり勧誘のありがちな手口&チェックリスト

これまで、ぼったくりバーの被害にあった際の対処法を紹介していきました。
しかし、こうしたお店は、そもそもなるべく入らないよう予防するのが一番。
そこでここでは、ぼったくり勧誘にありがちな手口と、だまされないためのチェックリストを紹介していきます。


①出会い系アプリを使う「新型キャッチ」

 これまで、ぼったくり店にだまされるきっかけのほとんどが、
 「キャッチ」と呼ばれる呼び込みの店員に声をかけられるケースでした。
 しかし、最近ではこうした呼び込みに条例などで禁止されることが多くなり、以前よりも被害が少なくなりつつあります。
 それに伴って登場した、新たなタイプのキャッチが、出会い系のマッチングアプリを利用する、新しい勧誘方法。
 知り合った女性に
  「知っているお店がある」
 と誘われ、ついていったらぼったくりだった…というケースです。
 歓楽街でのキャッチについていかないのはもちろん、アプリで知り合った女性から特定の店に誘われた際は、
 ぼったくりを警戒したほうがよいでしょう。
 特に地方から出てきた男性の場合、
  「都会は高い」
 というイメージが先行し、ぼったくられていること自体に気づけないこともあります。
  数杯しか飲んでいないのに、1時間で何万円も請求される
 ようなら、それはぼったくりです。
 対処するようにしましょう。

白状します。
20代の頃の「パム」は「出会い系サイト(無料)」に登録していました(苦笑)
でも、今では「犯罪の温床」だと考えていますし、ご馳走するお金も無い「ワーキングプア」ですので、
「出会い系サイト」は一切使っておりません。


②料金の説明がやたらと安い

 ぼったくりバーでよくある手口が、
  「1人2000円で飲み放題」
 と言われたのに他に席代やお通し代、深夜料金、週末料金などが加算されるパターンです。
 他にも、飲み放題以外にフードのオーダーを○品以上と言われて、
 フードの価格帯がスライストマト1,000円など明らかに割高な「プチぼったくり」パターンも。
 看板やメニューの目立たないところに小さく注意書きがあり、
 会計時に
  「書いてありますから」
 と主張されることが多いようです。
 しかし、これは
  「料金はみやすいところに、不当に安く見えないような形で掲示する」
 ことを義務付ける、各自治体の条例に違反する可能性があります。
 この場合もすぐに納得しないようにしましょう。

 「書いてありますから」
って言われても、「お客様」に伝わっていなかったら、
 「伝えていない」
のと同じ事です。
ここは怯まずに強気に出ましょう。


③席を外していると注文がかさんでいる

 特に女性が席につくお店では、
  トイレなどで席を外したすきに高額の注文をされたり、
  同席する女性が何杯も飲んだりして、
 請求額が莫大になることも。
 国民生活センターに相談があった事例では、
 眠っている間にクレジットカードで高額の決済がされていた例が複数ありました。
 強い酒や睡眠薬を盛られて眠ってしまう被害者もいるため、注意が必要です。

これは典型的なパターンですね。
「パム」の「似たような目」は、「『パム』が同意した事」を「パム」も覚えていましたので、「自業自得」だと思ってます。


④店に入る前に確認!だまされないための方法一覧

 これまでの内容を踏まえて、あらためて
  「ぼったくり被害を防ぐための行動リスト」
 をまとめました。
 店に入る前の参考としてください。
  ・キャッチについていかない。とにかく無視する。
  ・アプリで知り合った人から特定の店を提案されたときは断る。
  ・入店前に価格表や看板に但し書きがないかどうかを確認。
  ・内装が汚くないか、出口が異様に出づらい形になっていないか確認。
  ・注文するたびにきちんと明細が来るかどうかを確認。
  ・少しでも怪しいと思ったら注文前でもすぐ店を出ること。
 とにかく
  「キャッチにはついていかない」
  「怪しいと思ったらすぐに帰る」
 の2点を徹底するようにしてください。
 それだけでぼったくりにあう可能性はぐっと下がるはずです。

「酔っ払った状態」でこれができれば良いんですけどねぇwww

https://00m.in/t5VNV

https://00m.in/qYEmV


労働関係調整法(ろうどうかんけいちょうせいほう、昭和21年法律第25号、英語: Labor Relations Adjustment Act)は、
労働関係の公正な調整を図り、労働争議を予防し、又は解決するための手続きを定めた法律である。
前身は、労働争議調停法。

>労働関係の公正な調整を図り、労働争議を予防し、又は解決するための手続き
これ、非常に気になります!
以下、内容を熟読すると、知っておいた方が良かったかも知れない情報ばかりです。




概要

いわゆる労働三法の一つで、その目的は
 「労働組合法と相俟つて、労働関係の公正な調整を図り、労働争議を予防し、
  又は解決して、産業の平和を維持し、もって経済の興隆に寄与すること」
である(第1条)。
具体的には大規模な争議行為(ストライキ、ロックアウト)が発生して社会生活に影響を与えるような場合、
労働委員会による裁定を行うことを規定している。

この法律は、日本国憲法公布以前の、1946年9月27日に公布された。
そのため、文体は口語体であるものの、一部旧仮名遣い
(例えば「行ふ」、「ゐる」、「差し支へない」、「ラヂオ」など)が混在する。
また、法改正の結果、第12条には、漢字表記の「斡旋員」という文言と、ひらがな表記の「あつせん員」という文言が併存している。

なお労働組合は、労働組合法第2条・第5条への適合性を問わず、労働委員会からあっせん等のサービスを受けることは可能である。
これは本法が、あっせん等の手続きにあたって労働委員会の資格審査を必要としていないからである。

「労働基準監督署」ではなく「労働委員会」が裁定を実行する事も可能だったんですね。
知りませんでした。




第一章 総則

第一条 この法律は、労働組合法と相俟つて、労働関係の公正な調整を図り、労働争議を予防し、
    又は解決して、産業の平和を維持し、もつて経済の興隆に寄与することを目的とする。

第二条 労働関係の当事者は、互に労働関係を適正化するやうに、労働協約中に、
    常に労働関係の調整を図るための正規の機関の設置及びその運営に関する事項を定めるやうに、
    且つ労働争議が発生したときは、誠意をもつて自主的にこれを解決するやうに、特に努力しなければならない。

第九条 争議行為が発生したときは、その当事者は、直ちにその旨を労働委員会又は都道府県知事に届け出なければならない。

>第九条 争議行為が発生したときは、その当事者は、直ちにその旨を労働委員会又は都道府県知事に届け出なければならない。
この法律を早めに知っておくべきでした・・・。
「労働委員会」も早めに知っておけば良かったです。




第二章 斡旋

第十条 労働委員会は、斡旋員候補者を委嘱し、その名簿を作製して置かなければならない。

第十一条 斡旋員候補者は、学識経験を有する者で、
     この章の規定に基いて労働争議の解決につき援助を与へることができる者でなければならないが、
     その労働委員会の管轄区域内に住んでゐる者でなくても差し支へない。

第十三条 斡旋員は、関係当事者間を斡旋し、双方の主張の要点を確め、事件が解決されるやうに努めなければならない。

第十四条 斡旋員は、自分の手では事件が解決される見込がないときは、
     その事件から手を引き、事件の要点を労働委員会に報告しなければならない。

「斡旋員」の存在、しっかりと覚えておきます!




第三章 調停

第十八条 労働委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合に、調停を行う。
      一 関係当事者の双方から、労働委員会に対して、調停の申請がなされたとき。
      二 関係当事者の双方又は一方から、労働協約の定めに基づいて、労働委員会に対して調停の申請がなされたとき。
      三 公益事業に関する事件につき、関係当事者の一方から、労働委員会に対して、調停の申請がなされたとき。
      四 公益事業に関する事件につき、労働委員会が職権に基づいて、調停を行う必要があると決議したとき。
      五 公益事業に関する事件又はその事件が規模が大きいため
        若しくは特別の性質の事業に関するものであるために公益に著しい障害を及ぼす事件につき、
        厚生労働大臣又は都道府県知事から、労働委員会に対して、調停の請求がなされたとき。

第十九条 労働委員会による労働争議の調停は、
      使用者を代表する調停委員、
      労働者を代表する調停委員
      及び公益を代表する調停委員
     から成る調停委員会を設け、これによつて行ふ。

第二十条 調停委員会の、使用者を代表する調停委員と労働者を代表する調停委員とは、同数でなければならない。


第二十二条 調停委員会に、委員長を置く。委員長は、調停委員会で、公益を代表する調停委員の中から、これを選挙する。

第二十三条 調停委員会は、委員長がこれを招集し、その議事は、出席者の過半数でこれを決する。
 ○2 調停委員会は、使用者を代表する調停委員及び労働者を代表する調停委員が出席しなければ、会議を開くことはできない。

第二十四条 調停委員会は、期日を定めて、関係当事者の出頭を求め、その意見を徴さなければならない。

第二十五条 調停をなす場合には、調停委員会は、関係当事者及び参考人以外の者の出席を禁止することができる。

第二十六条 調停委員会は、調停案を作成して、これを関係当事者に示し、その受諾を勧告するとともに、
      その調停案は理由を附してこれを公表することができる。
      この場合必要があるときは、新聞又はラヂオによる協力を請求することができる。
 ○2 前項の調停案が関係当事者の双方により受諾された後、
    その調停案の解釈又は履行について意見の不一致が生じたときは、
    関係当事者は、
    その調停案を提示した調停委員会にその解釈又は履行に関する見解を明らかにすることを申請しなければならない。
 ○3 前項の調停委員会は、前項の申請のあつた日から十五日以内に、
    関係当事者に対して、申請のあつた事項について解釈又は履行に関する見解を示さなければならない。
 ○4 前項の解釈又は履行に関する見解が示されるまでは、
    関係当事者は、当該調停案の解釈又は履行に関して争議行為をなすことができない。
    但し、前項の期間が経過したときは、この限りでない。

「調停委員会」と言う「委員会」で「調停」する事も可能なんですね。
この知識もしっかりと把握しました。




第四章 仲裁

第三十条 労働委員会は、左の各号の一に該当する場合に、仲裁を行ふ。
      一 関係当事者の双方から、労働委員会に対して、仲裁の申請がなされたとき。
      二 労働協約に、労働委員会による仲裁の申請をなさなければならない旨の定がある場合に、
        その定に基いて、関係当事者の双方又は一方から、労働委員会に対して、仲裁の申請がなされたとき。

第三十一条 労働委員会による労働争議の仲裁は、
      三人以上の奇数の仲裁委員をもつて組織される仲裁委員会を設け、これによつて行う。

第三十一条の二 仲裁委員は、労働委員会の公益を代表する委員又は特別調整委員のうちから、
        関係当事者が合意により選定した者につき、労働委員会の会長が指名する。
        ただし、関係当事者の合意による選定がされなかつたときは、
        労働委員会の会長が、関係当事者の意見を聴いて、
        労働委員会の公益を代表する委員(中央労働委員会にあつては、一般企業担当公益委員)
        又は特別調整委員のうちから指名する。

第三十一条の三 仲裁委員会に、委員長を置く。
        委員長は、仲裁委員が互選する。

第三十一条の四 仲裁委員会は、委員長が招集する。
 ○2 仲裁委員会は、仲裁委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
 ○3 仲裁委員会の議事は、仲裁委員の過半数でこれを決する。

第三十一条の五 関係当事者のそれぞれが指名した労働委員会の使用者を代表する委員
        又は特別調整委員及び労働者を代表する委員又は特別調整委員は、
        仲裁委員会の同意を得て、その会議に出席し、意見を述べることができる。

第三十二条 仲裁をなす場合には、仲裁委員会は、関係当事者及び参考人以外の者の出席を禁止することができる。

第三十三条 仲裁裁定は、書面に作成してこれを行ふ。
      その書面には効力発生の期日も記さなければならない。

第三十四条 仲裁裁定は、労働協約と同一の効力を有する。

そして、「仲裁委員会」も存在するんですね・・・。



<参考>
○労働委員会 --Wikipedia--
https://00m.in/Sz9ku
https://00m.in/cguSo


鉄道車両(てつどうしゃりょう)は線路またはそれに準じる軌道の上を走行する車両である。


定義

鉄道車両は、線路またはそれに準じる軌道の上を走行し、鉄道の列車を運行するために用いられる車両である。
国によって鉄道に関連する法規は異なっているため、鉄道車両の厳密な定義は不可能である。
また、法規による規定と一般的、技術的な概念とが異なる場合もある。
日本における例では、
本線上を列車として走行することのないモーターカーや貨車移動機といった作業用の車両などは、
法規上の正式な鉄道車両に分類されていないことも多い。
日本の法規上は、線路閉鎖の手続きをしてからでなければ本線を走行できない保線車両は、鉄道車両と認められていない。

本項目では、一般に公開されて旅客や貨物の輸送を行う鉄道で用いられている鉄道車両について説明する。

はい。
「パム」を含めてこの「鉄道車両」が好きな「鉄ヲタ」が沢山いますwww

「国鉄」時代の「鉄道車両」は、
 ・「植民地」への「国鉄同系車」の投入(台湾・樺太 等/9600型・C58・D51 他)
 ・「日露戦争」による私鉄買収
    (日本鉄道[東北本線・高崎線・常磐線・埼京線(一部)・山手線(一部)]
     /山陽鉄道[山陽本線・播但線・美祢線(一部)・予讃本線(一部)・土讃本線(一部)] 他)
 ・「第二次世界大戦」による私鉄買収(南武鉄道[南武線]/南海鉄道 山手線[阪和線] 他)
 ・「第二次世界大戦」による「国鉄車両」の輸出
    (中国・タイ・英領インド[ミャンマー] 等/9600型・C56・C58・D50・キハ07系・32系客車 他)
 ・「日本本土空襲」による私鉄各社で被災した「鉄道車両」対策の為の「国鉄車両」投入
    (東武鉄道・東京急行電鉄[小田急電鉄・相模鉄道]・近畿日本鉄道[南海電気鉄道]・山陽電気鉄道 他/63系 他)
 ・戦後の「国鉄」における政治家/労働組合等の影響による「車両」開発の遅れ
    (103系・113系・115系・415系・165系・485系・0系[新幹線]・キハ58系・EF65・DD51 他)
 ・戦前~戦後に中小私鉄/臨海鉄道が投入した「国鉄同系車」(キハ11系・キハ20系・DD13・DE10・9600型・C11 他)
 ・JR化後にJR各社が実施した「国鉄車両」の更新工事
などなどがあり、同じ1つの編成でも、1両毎にバリエーションが違っている事が一般的でした。

これが、「国鉄車両」の魅力にもなっていました。


車種による分類

鉄道車両は、動力の有無、搭載するのが旅客か貨物か、動力の配置の仕方などで様々に分類される。
まず大きく分けると旅客車、機関車、貨車の3つに分類することができる。
日本標準商品分類でも車両(軌条上を走行するもの)は
 機関車(分類番号461)、
 旅客車(分類番号462)、
 貨物車(分類番号463)
に分類される(このほか分類番号468以下に車両部品がある)。
また、これ以外に事業用車を分類することもある。

なお、車種以外に用途や設備により分類することができるが、
これについてはそれぞれ旅客車・機関車・貨車・事業用車を参照。

基本的な分類は、この3種類です。


旅客車

詳細は「旅客車」を参照
 https://00m.in/Tx4PZ

旅客車は、鉄道車両のうち主に乗客を乗せるための車両である。
動力を有している車両と有していない車両がある。
どちらの車両でも、接客のための設備はおおむね共通した構造を有している。
動力集中方式に分類される旅客車として客車が、動力分散方式に分類される旅客車として電車と気動車が存在する。

郵便物を輸送する郵便車や、乗客の手荷物を輸送する鉄道手荷物輸送(チッキ)において荷物を搭載するための荷物車も、
一般に旅客車として分類されている。

一般的に「乗客を乗せる車両」が「旅客車」です。
ただし「例外」として「郵便車」「荷物車」も「旅客車」に入ります。


電車

詳細は「電車」を参照
 https://00m.in/xX1Gr

電車は、動力分散方式の旅客車のうち、電力によってモーターを回して走行する車両である。
モーターによって走行する動力車(電動車)と、
自力では走行できずに電動車に牽引・推進されることで走行する付随車が存在する。
搭載している電池の電力によって走行する方式も電車であるが、
架線や第三軌条など線路に設置された給電設備から電力の供給を受けて走行することが一般的である。
一方、搭載している熱機関によって発電してその電力でモーターを駆動する方式は、気動車に分類されている。

効率の良い発電所において電気エネルギーを発生させて、それを外部から受け取って走行することのできる電車は、
走行エネルギーのもととなる燃料や重く効率の低い原動機を搭載しなければならないその他の方式の車両に比べて
重量当たりの性能が高く効率が良い。
一方で、線路に沿って電力を送るための変電所や架線・送電線を整備しなければならず、これに費用がかかる。
こうしたことから、輸送量が多く列車本数が多い線において電気運転方式が有利となる。
また電車列車は動力のある車輪(動輪)の割合が高いため加速度を大きくでき、
機関車のように特に重量の集中する車両がないことから線路への負担が軽く、
折り返しや列車の分割・併合の利便性が高いなどの利点がある。
一方で、各車両に動力があることから騒音や振動など乗り心地面で不利で、
動力装置の数が増えることから費用的にも不利といった欠点がある。

もともと電車は乗り心地の難点から長距離運転には向かないとされてきたが、
技術革新の結果長距離列車においても用いられるようになってきている。
都市交通では世界的に電車の普及が著しく、特に路面電車や地下鉄で用いられる車両はほとんどが電車である。
一方、長距離でも広く電車が普及しているのが日本の鉄道の特徴であるとされている。
また、
 モノレール、
 案内軌条式鉄道(新交通システム)、
 トロリーバス、
 索道(ロープウェイ)、
 鋼索鉄道(ケーブルカー)、
 磁気浮上式鉄道
なども多くは電車の範疇に含まれる。

日本語では、列車のことすべてを「電車」と呼ぶことがある。

日本では「特急」「急行」「夜行」などにも「電車」が投入されています。
かつては、「特急」「急行」は、12両以上の編成で走っていて、
グリーン車が2両連結されていたり、食堂車やビュッフェ車が連結されているのが一般的でした。

それが、JR化後は、「特急」「急行」も3両編成とか6~7両編成が多くなり、9両編成で「長編成」とされるようになりました。
食堂車もビュッフェ車もなくなり、グリーン車も1両あるか「半室グリーン車」があるかどうかの状況です。

今や、「長距離」を走る「電車」も少なくなって行きましたね。


気動車

詳細は「気動車」を参照
 https://00m.in/NzCJ6

気動車とは、旅客車・貨車・事業用車に熱機関を搭載してその動力により走行する車両である。
外燃機関である蒸気機関を動力とする車両は蒸気動車と呼ばれ、
それ以外の内燃機関で走行する気動車を区別する時は内燃動車と称する。
内燃動車において用いられる機関としてはディーゼルエンジン、ガソリンエンジン、ガスタービンエンジンなどがある。
現代では一般的には、大出力を容易に得られ燃費のよいディーゼルエンジンが気動車の原動機として用いられている。
ディーゼルエンジンを用いた気動車のことをしばしばディーゼル動車あるいはディーゼルカーと呼ぶ。

内燃機関を動力とする場合は通常、エンジンで直接車輪を駆動することはできず、何らかの方法で変速する必要がある。
機械的な変速機を使う場合を機械式、
トルクコンバータを使う場合を液体式、
一旦発電して電力でモーターを駆動する場合を電気式という。
ただしガスタービン動車の場合、低速でも充分なトルクがあることから変速機を介しない場合がある。

気動車においても動力車と付随車が存在する。
高出力の機関を少数の車両に配置して残りの車両を付随車にする方式(「集中式」および「分散集中式」)と、
低出力の機関をすべての車両に分散配置する方式(「完全分散式」)とがある。
一般に、高出力機関を少数車両に配置する方式が、車両の重量や新製・保守費用などの点で優れている。
しかし、短い編成で運転する場合や列車の分割・併合を行う場合の都合や、
機関を搭載していない車両における冷暖房の問題などから、世界的に各車両に分散する方式が主流となっている。

気動車は、電車と比較した場合、変速機やエンジンの機構が複雑で経費が嵩む。
また、電車が動力の変換装置を持っているだけなのに対して、燃料自体を搭載してその動力への変換を行うことから、
重量が大きくなり重量あたりの性能で劣っている。
一方で地上側に電力を供給する膨大な設備を設置する必要がないというメリットがあるため、
地方の閑散路線などでの運行には、電車より気動車の方がコスト面で適している。

日本では、電化されていない区間の「特急」「急行」には、この「気動車」が投入されていました。
かつては、この「気動車」の「特急」「急行」も長距離を走っており、グリーン車や食堂車が連結されていました。
12両以上の編成も一般的でした。

それがJR化後は、「特急」「急行」とも1両編成の列車まで登場する状況になったのです。
※「急行」の1両編成は国鉄時代にも存在してはいました。

「電車」と同様、「気動車」も「長距離」を走らなくなりましたね。


客車

詳細は「客車」を参照
 https://00m.in/2LrJC

客車という言葉は、広い意味では旅客車という意味を表すこともあるが、
狭い意味では動力集中方式における旅客車を指す。
この意味では、客車は自身に動力装置を持たず、他の車両(機関車)に牽引・推進してもらって走行する、
主に旅客を乗せるための車両である。
動力装置は搭載していないが、ブレーキについては鉄道の草創期の旧式な車両を除けば装備している。
機関車により推進して運転する時に用いるための運転台を備えている車両もある。
また、車内の照明や空調に用いるための電力を供給する発電機を搭載していることもあり、
安全に走行して旅客に快適な旅を提供するために、必要な様々な機械類が搭載されている。

客車は、動力装置を搭載していないため製造・保守の経費が安く、
また車内に対する騒音・振動などの面で電車や気動車に比べて有利である。
一方で、動力集中方式となるため加減速度や機動性の点では不利となる。
このため長距離を走行し停車駅が少なく、車内環境を重視するような、
長距離優等列車や特に夜行列車などにおいて用いられる。

日本では、「電車」「気動車」による置き換えが進むまでは、「長距離列車」は「客車」が主流でした。
「客車」による「特急」では、展望車(1等車)、食堂車、4~6両ものグリーン車(2等車)/A寝台など、「豪華列車」もありました。

JR化後は、一旦サービスレベルが落ちていた「ブルートレイン」をグレードアップ改造し、
A個室寝台の「スイート」「ロイヤル」「ツインDX」「シングルDX」や、B個室寝台の「ソロ」「デュエット」「カルテット」、
そして、「食堂車」「ロビーカー」などなど、「豪華列車」が増えて行きました。

しかし、「夜行バス」「飛行機」との競争に負けて、今では「ブルートレイン」は全滅しました。
「客車」ももはや「過去のモノ」になろうとしています。


機関車

詳細は「機関車」を参照
 https://00m.in/93FWO

機関車は、動力集中方式の客車や貨車を推進・牽引して走行するための動力車である。
機関車自体には動力装置とそれを運転するための運転台のみがあるのが普通で、
旅客や貨物を搭載するための設備は備えていない。
また動力装置以外に、客車に対する暖房用の蒸気発生装置を搭載していたり、
客車の照明・空調用の電源装置を搭載していたりする。

機関車は、その動力方式でさらに蒸気機関車、電気機関車、内燃機関車の3つに大別できる。
それ以外にも1970年代にはアメリカと旧ソ連で、
M-497のようなジェットエンジンによる推力を利用するジェットエンジン機関車も試作されたことがあった。
ガスタービンで鉄輪を駆動するガスタービン機関車とは違い、排気推力を使うため、車輪は直接駆動しない。



蒸気機関車

詳細は「蒸気機関車」を参照
 https://00m.in/U96qO

蒸気機関車は、蒸気機関を原動力として走行する機関車である。
近代的な交通機関として鉄道が実用化された当初から用いられてきた機関車である。
燃料を燃やし、その熱によって蒸気を発生させて、蒸気機関を駆動する。
現実に存在したほとんどの蒸気機関車はレシプロ式で、
ピストンの往復運動をクランクで車輪の回転運動に変換して走行していた。
このほかに蒸気タービン式や、発電してモーターで走行するものなどがあった。

一般には燃料として石炭を用いるが、外燃機関であるため燃えるものであればほとんど何でも燃料として使用でき、
コークス、木材、重油、泥炭などが用いられることもある。
またサトウキビの生産が盛んな地方では、その絞りかすのバガスを燃料にしたり、
変わったものとしてスイスにはかつて、架線から電気を集電し、
その電力で電熱器により蒸気を作って走る電気式蒸気機関車が存在していた。
原子炉で蒸気を発生させて走行する機関車も設計されたが、実用化された例はない。

無火機関車は、鉱山や火薬工場などの火気を嫌う場所で用いられる特殊な蒸気機関車で、
外部に設置したボイラーからの蒸気の供給を受けて搭載している蒸気タンクに蓄積し、
タンクに蒸気が残っている間だけ自走できるものである。

蒸気機関車は、製作費が安く線路側の設備もあまり必要としないという長所がある。
しかし、操作や保守が難しく、熱効率が低く乗務員の労働環境が悪い、
煤煙が環境汚染を引き起こすといった様々な短所があり、
第二次世界大戦後各国で次第に他の機関車に置き換えられていった。
主に発展途上国を中心に運行を続けている蒸気機関車があるが、先進国においては保存鉄道で運行されている程度である。

最初は、「蒸気機関車」牽引による列車しかありませんでしたから、日本も各種の「蒸気機関車」がありました。
「旅客用」は3軸の「テンダー型」、「貨物用」は4軸の「テンダー型」、「小運転用」は3軸の「タンク型」が主流です。
福島県の板谷峠用に5軸の「タンク型」の「蒸気機関車」も開発されました。

しかし、戦後は急速に、「電気機関車」「ディーゼル機関車」「電車」「気動車」に置き換えられ、
日本ではもはや「観光列車」でしか走る事が無くなりました。


電気機関車

詳細は「電気機関車」を参照
 https://00m.in/0ITNJ

電気機関車は、電気でモーターを回して走行する機関車である。
電力は架線や第三軌条から集電して取り入れるのが一般的であるが、
蓄電池を搭載してその電力で走行する機関車も電気機関車に含まれる。
電車と同様の理由で、蓄電池式の電気機関車は少数である。
搭載している内燃機関により発電してその電力でモーターを回して走行する機関車は、一般に内燃機関車に分類されている。
また電化区間では集電して電気機関車として走行し、
非電化区間では搭載している内燃機関を起動してその発電した電力によって走行するという機関車も存在しており、
電気・内燃ハイブリッド機関車といえる。

電気機関車は、蒸気機関車に比べて効率がよく運転もしやすい。
また高速化・大出力化が容易である。
一方で電車と同じように膨大な地上設備を必要としている。
このため運転頻度が高い路線を中心に用いられている。
日本やヨーロッパ、ロシア、中華人民共和国では幹線網の電化が進んでいるので、電気機関車が広く用いられている。
一方、北アメリカやオーストラリアなどでは鉄道網があまり電化されておらず、ディーゼル機関車が主力となっている。

かつては、「客車」の普通列車も多数ありましたので「旅客用」の「電気機関車」も存在していました。
しかし、JR化後は、「電車」「気動車」に「客車」の普通列車が置き換えられて行ったのです。
唯一、残っていた「ブルートレイン」も今では全滅しました。

現在は、貨物列車用の「電気機関車」が殆どです。



内燃機関車
詳細は「ディーゼル機関車」および「ガスタービン機関車」を参照
 https://00m.in/zQjLG
 https://00m.in/7rOYF

内燃機関車は、内燃機関を動力源とする機関車の総称である。
実際には搭載されているエンジンの種類により、ディーゼル機関車、ガソリン機関車、ガスタービン機関車などがあり、
低燃費で大出力を発揮しやすいディーゼル機関車が、現代の鉄道において内燃機関車の主流となっている。
気動車と同様に、機械式、液体式、電気式などの各種の変速方式がある。

ディーゼル機関車は電気機関車と同様、蒸気機関車と比較して効率がよく運転しやすい。
また地上の電化設備を必要としていないが、電気機関車に比べて製作と保守に費用と手間が掛かる。
こうしたことから、あまり運行頻度が高くない路線を中心に用いられている。
電化されていない路線では、必然的に内燃機関車が用いられることになる。

日本の「内燃機関車」は「ディーゼル機関車」がほぼ全てです。
「ディーゼル機関車」は、「本線用」・「入換用」・「除雪用」に分けられます。

かつては、「電気機関車」同様、「客車」の普通列車に対応した「本線用」の「ディーゼル機関車」もありました。
「電気機関車」と同じく、今では「客車」の列車が壊滅しています。
また、「除雪用」の「ディーゼル機関車」も「除雪用機械(鉄道車両扱いではない)」に置き換わりつつあります。

現在は、「電気機関車」と同じく貨物列車用の「ディーゼル機関車」が殆どです。


貨車

詳細は「貨車」を参照
 https://00m.in/y5eMN

貨車は、貨物を搭載して輸送するための鉄道車両である。
大半の貨車は機関車によって牽引・推進されて移動する動力集中方式の車両であるが、
JR貨物M250系電車のように動力分散方式の貨車も開発されてきている。

搭載される貨物に応じて、様々な形態の貨車が開発されてきた。
かつては、貨車に直接貨物を積み込み・積み卸ろす輸送が行われていた。
しかし、鉄道以外の交通手段との間で手作業による積み替えが発生することや、
貨車の列車間での繋ぎ替え、入換作業に手間が掛かるといった問題があった。

これに対して、フォークリフトのような荷役機械が開発され、第二次世界大戦後から各国でコンテナ化の動きが始まった。
このためにコンテナを搭載する貨車としてコンテナ車が運用されるようになり、
その上に載せるコンテナを搭載する貨物に応じて開発するようになっている。

鉱山において鉱石を輸送する列車や、石油のように大量に消費される物資を輸送する列車については、
その目的に専用の石炭車・ホッパ車・タンク車などの貨車が開発されて使用されている。

かつての「貨車」は、出発駅から到着駅に到達するまで、複数の「貨物ヤード」で「入換」を繰り返しながら運んでいました。
しかし、国鉄時代から、コンテナ車への移行を進めており、今ではコンテナ車が主流になってます。
※コンテナ車で運べない貨物用のタンク車などは未だに現役です。

「鉄道」は「道路」と違って「渋滞」がありませんから、「鉄道」による貨物輸送は続くでしょう。


事業用車

詳細は「事業用車」を参照
 https://00m.in/WHHCQ

事業用車は、鉄道事業者が所有する車両のうち、直接営業目的に用いられない鉄道車両である。
保線作業や工事に用いたり、
事業者内部の業務に必要とされる物品を輸送したり、
試験や試作の目的で造られたりといった車両がある。

この「事業用車」はマニアックな車両ですwww
今だと、「牽引車」「試験車」「教習車」「検測車」「建築限界測定車」がまだまだ残っていますが、
道路事情が良くなってたりするなどの事情でかつて程需要も減った影響で減少しております。


参照元では、この後も続いているのですが、「パム」が興味ある分野ではありませんので、省略致します。
https://00m.in/Ri1Zr

https://00m.in/wyUL8


労働組合法(ろうどうくみあいほう、昭和24年6月1日法律第174号)は日本の法律である。
いわゆる「労働三法」の一つ。
1945年に昭和20年12月22日法律第51号として制定され、1949年に全部改正された。
その目的は、
 「労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、
  労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために
  自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること
  並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成すること」
である。

資本家に対抗するために労働力の集団的取引を確保するため、
労働組合の結成を妨害することは不当労働行為等の条文によって保護され、
合法的に労働組合の結成を妨害することは不可能な構造となっている。

「労働組合」の結成を企業が妨害する事は違法です。




第一章 総則
(労働組合)
第二条 この法律で「労働組合」とは、
    労働者が主体となつて
    自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。
    但し、左の各号の一に該当するものは、この限りでない。
   一 役員、雇入解雇昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある労働者、
     使用者の労働関係についての計画と方針とに関する機密の事項に接し、
     そのためにその職務上の義務と責任とが当該労働組合の組合員としての誠意と責任とに直接にてい触する
     監督的地位にある労働者その他使用者の利益を代表する者の参加を許すもの
   二 団体の運営のための経費の支出につき使用者の経理上の援助を受けるもの。
     但し、労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、
     又は交渉することを使用者が許すことを妨げるものではなく、
     且つ、厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、
     若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利
     その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与を除くものとする。
   三 共済事業その他福利事業のみを目的とするもの
   四 主として政治運動又は社会運動を目的とするもの

(労働者)
第三条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によつて生活する者をいう。

つまり、「雇用関係」にない者であっても「労働者」として「労働組合」を結成する事が可能なのです。




第二章 労働組合
(労働組合として設立されたものの取扱)
第五条 労働組合は、労働委員会に証拠を提出して第二条及び第二項の規定に適合することを立証しなければ、
    この法律に規定する手続に参与する資格を有せず、且つ、この法律に規定する救済を与えられない。
    但し、第七条第一号の規定に基く個々の労働者に対する保護を否定する趣旨に解釈されるべきではない。
 2 労働組合の規約には、左の各号に掲げる規定を含まなければならない。
   一 名称
   二 主たる事務所の所在地
   三 連合団体である労働組合以外の労働組合(以下「単位労働組合」という。)の組合員は、
     その労働組合のすべての問題に参与する権利及び均等の取扱を受ける権利を有すること。
   四 何人も、いかなる場合においても、人種、宗教、性別、門地又は身分によつて組合員たる資格を奪われないこと。
   五 単位労働組合にあつては、その役員は、組合員の直接無記名投票により選挙されること、
     及び連合団体である労働組合又は全国的規模をもつ労働組合にあつては、その役員は、
     単位労働組合の組合員又はその組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票により選挙されること。
   六 総会は、少くとも毎年一回開催すること。
   七 すべての財源及び使途、主要な寄附者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告は、
     組合員によつて委嘱された職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書とともに、
     少くとも毎年一回組合員に公表されること。
   八 同盟罷業は、組合員又は組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の
     直接無記名投票の過半数による決定を経なければ開始しないこと。
   九 単位労働組合にあつては、その規約は、組合員の直接無記名投票による過半数の支持を得なければ改正しないこと、
     及び連合団体である労働組合又は全国的規模をもつ労働組合にあつては、
     その規約は、単位労働組合の組合員又はその組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の
     直接無記名投票による過半数の支持を得なければ改正しないこと。

(交渉権限)
第六条 労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた者は、
    労働組合又は組合員のために使用者又はその団体と労働協約の締結その他の事項に関して交渉する権限を有する。

「パム」は「労働組合が存在しない会社」に在籍した事が殆どでした。
「労働組合」があると、「一営業職員の意見」も伝える事ができてありがたかったです。




第三章 労働協約
(労働協約の効力の発生)
第十四条 労働組合と使用者又はその団体との間の労働条件その他に関する労働協約は、
     書面に作成し、両当事者が署名し、又は記名押印することによつてその効力を生ずる。

「労働組合」があれば、このように「労働条件」の「合意書」でもある「労働協約」の作成も可能なんですね。

https://00m.in/M89zd


日本社会の格差が固定化、拡大を続けている。
負担の大きい中間層はさらに没落しつつある。
その背景には20年以上も続く経済停滞があるが、これほど長期に渡って低成長を続けるのは、
経済制裁を受けている国を除けば日本だけだ。
 (『相場はあなたの夢をかなえる ―有料版―』矢口新)
   https://00m.in/ufbvn

「パム」が日本に帰国したのが1989年です。
その頃から、「転落し続ける日本」の姿を目の当たりにしました。

「我が国は「経済制裁」を受けているも同然。誰が、何のために?」

『不安な個人、立ちすくむ国家』への違和感

2017年5月に発表された、経済産業省の次官と若手有志がまとめたという
 『不安な個人、立ちすくむ国家(PDF)』
   https://00m.in/qQAYl
には、現在社会の大問題として、
 「格差の固定化、格差の拡大」
などが含まれている。
  この提言は、経済産業省でありながら、
 「経済成長以外の幸せの追求」
を語るなど、ツッコミどころ満載のものだった。
この提言に関する私が覚えた違和感は、他に提供しているコラムや有料メルマガに詳しく書いたが、ここでも簡単に述べる。
  https://00m.in/ufbvn
この提言では、価値観の変遷を述べ、経済成長が望めない中で
 「高齢者は社会保障制度の受け取り手ではなく、支える側にまわれ」
と、マインドに解決策を求めている。
こうしたことは日本の政策や、識者の論調に例外的なことではない。
例えば、日銀の現状の金融政策は、
 「人々のデフレマインドを払拭する」
と謳っている。
つまり、気の持ちようで、インフレにもなり、経済も回復するという考え方だ。
景気は「気」だという説もある。

「パム」自身が経験してますが、自分の「財布の中身」が「バブル崩壊」すると、「消費意欲」どころじゃなくなりますよ。
こういう問題は、「精神論」では語れませんよ。

日本は実質的な「経済制裁」を受けている?

では、日本は格差社会なのか?
結論を述べると、年収550万以上の世帯から、
それ以下の世帯へと所得の再分配が行われているものの、格差は固定化、拡大している。
  https://00m.in/yC2hH
   出典:『不安な個人、立ちすくむ国家(PDF)』
     https://00m.in/qQAYl
それのみならず、基本的には20年以上、経済成長が止まったなかでの再分配なので、
中間層の負担が大きく、中間層が没落しつつある。
つまり、この20年間に行われた
 国営企業の民営化や、
 企業の統廃合促進、
 特区を含めた規制緩和、
 エコポイント
などを含む、すべての経済政策、財政政策、金融政策は、
国内での所得移転を生み、中間層の没落を通じて格差を拡大させただけで、経済成長には役立たなかったのだ。
20年以上も経済成長が止まっているのは、経済制裁を受けている国を除けば日本だけだ。
このことは、
 「もしかすると日本も実質的な経済制裁を受けているのでは?」
という合理的な疑問を抱かざるを得ないほどの異常事態だ。
日本が経済制裁の対象?
一体どうして?このようなことを、私などが断定できるはずもないが、
投資運用の世界で、あらゆるリスクについて突き詰めてきた視点から、その可能性も排除できないことを、ここで述べたい。

「平成元年」つまり「パムが日本に戻った時」から、「日本の経済成長ストップ」が始まったんですよね。

「日本の終わり」は1989年に始まった

ここで、ウィキペディアで、1989年のできごとを検索(2017年6月14日時点)してみよう。
その引用が以下だ。
 https://00m.in/RxHfr
こうして羅列して見ると、ウィキペディアの情報は随分と偏っていると感じられる。
とはいえ、年間を通して目立つのは東欧情勢だ。
第二次世界大戦後の世界の実情だった
 「米ソ冷戦構造の終わり」
の始まりが見て取れる。
その意味では、昭和天皇の崩御も、
 「戦後の終わり」
の象徴だったのかもしれない。
一方このリストからは、日本経済を語る上で、私が最も重要だと見なしている事項が抜け落ちている。
あなたは、それに気づくだろうか?
「あの頃」を振り返って、少し考えていただきたい。
(リストは本文参照 https://00m.in/1xwrJ)
さて、上記をざっと眺めて、
 「私が最も重要だと見なしている事項」
にお気づきいただけただろうか?
この一覧から抜け落ちているのは、ずばり
 「消費税の導入」
だ。
これが
 「日本経済の終わり」
の始まりとなった。

確かに、1989年に「消費税の導入」がありました。
そして、「旧ソ連構成国」「旧東欧諸国」「中国」「ベトナム/ラオス/モンゴル」などの「経済/政治体制の変化」が起こり、
「旧西側と同じ経済圏/政治圏」に参入して行きました。
「日本より人件費が安くて高品質の工業製品を作れる国」が増えてきて、「日本経済悪化」の一因にはなったと考えています。

「消費税」という大失政がもたらした成長鈍化と経済規模縮小

日本経済は1990年から著しい鈍化を始め、デフレに向けて進み始める。
また、経済規模は1997年にピークを付け、2016年に計算方法の見直しで30兆円強を上乗せするまで、19年間更新できなかった。
つまり、日本の経済成長は1990年に急ブレーキが踏まれ、1997年からは徐々に縮小していた。
この両年に何が起きたか?
1990年の前年1989年に3%の消費税が導入された。
1997年には、消費税率が3%から5%に引き上げられた。
このことは、個人消費が6割を占める日本経済は、消費税3%で病気になり、5%で死に体になることを示唆している。
また内需が死ぬと、為替レートが日本経済を左右するようになる。
それまでの日本は内需が強く、中小企業が強く、零細企業や個人商店も健全だった。
消費税は、これら日本の足腰を弱くさせ、為替レートを動かすだけで、景気も株価も左右できるようになった。
プラザ合意後の急激な円高でも立ち直り、バブル経済にまでなった日本の底力は昔話となったのだ。

「消費税で経済悪化」って、「日本による日本の経済制裁」ですか?www

殺された個人消費、拡大する格差

繰り返すが、日本経済の最大のエンジンは個人消費だ。
消費税導入によりそこに急ブレーキをかけたために、日本経済は失速、
消費税率を5%に引き上げ後は、成長そのものが止まった。
日本経済最大のエンジンである個人消費への課税は、財政引き締め政策だといえる。
つまり、景気を殺す政策だ。
その結果、消費税導入後に赤字企業が急増、税金を払えない欠損法人が一時7割を超えるまでになった。
その傾向は特に資本金1億円未満の法人に顕著だ。
つまり、消費税導入には中小企業潰しの効果があった。個人商店への悪影響は言うに及ばない。
しかし、実際に潰すと社会に大きな混乱を引き起こすので、資金供給を行い、生存だけはさせている状態だ。
とはいえ、赤字企業に勤める人が、所得増を期待することは困難だ。
ここでも、大企業と中小企業、正規と非正規の所得格差は拡大した。
 https://00m.in/fFUkU
赤字だけではない。金融機関を含む企業の破綻も相次いだ。
預金保険機構のWebサイトには、「はじめに」と題した、以下のような文章がある。
 (※文章は本文かリンク先を参照願います。)
 https://00m.in/Sp5V2
 https://00m.in/jQto6

「パム」が大学3年生だった年に「山一證券」が廃業しました。
その後、多くの金融機関の破綻が相次ぎました。
「パム」が就活する頃には「学歴」だけじゃ就職できませんでした。

誰が得するか?

未曽有の低利回りが長期化する運用難は、調達側から見れば借り手優位の時代が長く続くことを意味する。
最大の赤字に苦しむ、最大の資金調達者は日本政府だ。
また米国政府の資金調達にも、ジャパンマネーが使われた。
日本の米国債保有額は2017年4月末時点で1兆1070億ドルと、世界一の規模を誇っている。

え?
「平成不況」で得したのは「日本政府」なんですか???

日本は「実質的な経済制裁」を受けているのか?

その米国に負けた日本が、一時、「Japan as No1」などと持ち上げられた時代があった。
1980年代後半だ。
危険な兆候だった。
その辺りから、米国と国際機関の日本に対する「助言」や「提言」は、
国際化のためグローバル・スタンダードなどと言われたが、必ずしも日本のためにはならなかった。
プラザ合意しかり、BIS規制しかり、税制改革しかりだ。
これは当然で、歴史を見れば、隣国や友好国への助言が相手国のためだった試しはなく、
すべては自国(この場合は米国)のために行われるものだからだ。
 https://00m.in/iCSys
またその頃、1991年には、もう1つの歴史的な大事件があった。
ソ連邦の崩壊だ。
ソ連邦は米国の政治上、軍事上のライバルだったが、それが消えた。
ソ連邦に対抗するための極東の要だった日本の存在価値は大きく下がった。
また、米国に政治上、軍事上のライバルがなくなってからは、ライバルは経済的に自国を脅かす国だけとなった。
「Japan as No1」とは、米国人作家が言い出したことだが、危険な兆候だった。

つまり、「ソ連崩壊後におけるアメリカの最大の敵は『日本』」だったと言う事ですね。

消費税の廃止が日本を救う

冒頭で紹介した、経済産業省の次官と若手有志による
 『不安な個人、立ちすくむ国家』
には、
 「自分で選択しているつもりが誰かに操作されている?」
との項目がある。
しかし私としては、日本の政治家、官庁にこそ
 「自分で選択しているつもりが誰かに操作されている?」
のではと疑っていただきたい。
そして、日本経済の低迷、格差拡大、財政破綻、社会保障制度破綻問題と、
1989年から始まった「税制改悪」との関連を、自分のその目で確かめていただきたい。
政治家や経済人の多くが、社会保障制度の維持のためには消費税率の更なる引き上げが必要だと主張するが、
上記の資料を見れば、それは妄言、あるいは虚言だと断言できる。
私は、消費税を廃止し、格差是正の税制に方向転換することが日本を救うと見ている。

「消費税廃止」だけで済む単純な問題とは言えませんが、やって欲しい政策ではあります。
https://00m.in/Mqt77

https://00m.in/7TTJ5


労働基準法(ろうどうきじゅんほう、昭和22年4月7日法律第49号)は、
労働基準(労働条件に関する最低基準)を定める日本の法律である。
日本国憲法第27条第2項の規定
 (「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。」)
に基づき、1947年(昭和22年)に制定された。

労働組合法、労働関係調整法と合わせて労働三法と呼ばれる。


概説

労働基準法は、近代市民社会の契約自由の原則を修正して労働者を保護する労働法の一つで、主たる名宛人は使用者である。
労働組合法に代表される集団的労働関係法に対して、個別的労働関係法に位置づけられる。
また、任意法規に対し、強行法規に位置づけられる。
なお、労働基準法に定める最低基準以上の労働条件については、原則として、契約自由の原則による。

労働基準法は、労使が合意の上で締結した労働契約であっても、
 労働基準法に定める最低基準に満たない部分があれば、
 その部分については労働基準法に定める最低基準に自動的に置き換える(強行法規性、第13条)
として民事上の効力を定めているほか、
一部の訓示規定を除く殆ど全ての義務規定についてその違反者に対する罰則を定めて刑法としての側面も持ち、
また法人に対する両罰規定を定めている(第13章)。
さらに、
 労働基準監督機関(労働基準監督官、労働基準監督署長、都道府県労働局長、労働基準主管局長等)の設置を定め、
 当該機関に事業場(企業、事務所)や寄宿舎に対する立入検査、使用者等に対する報告徴収、行政処分等の権限を付与する
ことで、行政監督による履行確保を図るほか、
 労働基準監督官に特別司法警察権を付与して
 行政監督から犯罪捜査までを通じた一元的な労働基準監督行政を可能にしている(第11章その他)。
なお、労働基準監督機関の行政指導の範囲については、厚生労働省設置法第4条(厚生労働省組織令第7条)などによる。

さて、「労働基準法」です。
この法律はある程度は把握しておかないと「泣き寝入り」しかねません。


施行及び履行の状況

施行後70年以上が経過した現在においても、
中小企業から大企業に至るまで、多くの企業において労働基準法の重大な違反行為が存在している。
その原因としては、
 労働組合の組織率が低いこと等の要因により
 多くの企業において人事権を持つ使用者が依然として労働者に対して著しく強い立場にあること、
 中小企業において法令知識の不十分な者が労務管理に当たる場合が多いこと
 (専門家である社会保険労務士の顧問契約にも至らない場合が多い)、
 労働基準監督官の人員が不足しており十分な行政監督が実施できていないこと
等が挙げられる。

労働者は、自分の職場に労働基準法違反の事実があるときは、
それを労働基準監督機関に申告(監督機関の行政上の権限の発動を促すこと)することができ、
労働基準監督機関は必要に応じて違反を是正させるため行政上の権限を行使する。
しかし、行政上の権限による解決には限界があることや、
使用者が申告人に対して報復を行うおそれがあることから、
違反事実の数に比して、労働者が違反事実を申告することは稀であると考えられる。

しかし、申告した労働者に不利益取扱をすることは犯罪を構成するほか(労働基準法第104条第2項違反)、
在職中の労働者が申告した場合は、公益通報者保護法が適用される。
なお、労働基準法違反の罰則は、強制労働罪等一部のものを除き、
刑事刑法というよりも寧ろ行政刑法として解釈・運用されていると考えられる。
すなわち、労働基準監督機関は、労働基準法違反事件に対し、告訴・告発がある場合を除き、
通常は、刑事事件として立件するのではなく、
主に行政上の措置(行政指導及び行政処分)により違反状態の是正及び履行の定着を図っている。
しかし、現状として、労働基準監督機関は、業務改善命令、事業停止命令等の強力な行政処分権を備えておらず、
行政監督を主に行政指導により行わざるを得ないことから、行政監督の実効性が不十分であると評価される場合がある。
もっとも、賃金や解雇といった労働条件に関する事案において労働基準法の違反があれば、
労働者は申告と並行して未払い賃金等民事的な請求を行うのが常であるから、
行政指導等が行われた事実があれば民事訴訟において労働者側に有利な判決を導きうる。

この「労働基準法」は「労働者」が対象になっている法律です。
あくまでも、「労働者」なのです。


第1章 総則
(労働条件の原則)
第一条 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
 ○2 この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、
 この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。

(定義)
第九条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、
    事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。

第十条 この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、
    事業主のために行為をするすべての者をいう。

「労働者」は、「雇用契約」を結ばなくても「事業」に使用される者を指すとも解釈できます。
下記の人達は「業務委託」「業務委任」による「個人事業主」である事が多いと想像できるのですが、
 ・「外回り営業(携帯電話/ケーブルテレビ/保険外交員 他)」
 ・「事務所所属の芸能人」
 ・「プロスポーツ選手」
 ・「タクシー運転手」
この条文を見ると、「労働者」扱いとして対応する対象になるかも知れません。


第2章 労働契約
(この法律違反の契約)
第十三条 この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。
     この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。

(契約期間等)
第十四条 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、
     三年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、五年)を超える期間について締結してはならない。
      一 専門的な知識、技術又は経験
         (以下この号及び第四十一条の二第一項第一号において「専門的知識等」という。)
        であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者
         (当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)
        との間に締結される労働契約
      二 満六十歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)
 ○2 厚生労働大臣は、期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契約の期間の満了時において
    労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、
    使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に係る通知に関する事項その他必要な事項についての基準を定めることができる。
 ○3 行政官庁は、前項の基準に関し、期間の定めのある労働契約を締結する使用者に対し、
    必要な助言及び指導を行うことができる。

(労働条件の明示)
第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
     この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、
     厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
 ○2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、
    労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
 ○3 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、
    使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。

(解雇制限)
第十九条 使用者は、労働者が業務上負傷し、
     又は疾病にかかり療養のために休業する期間
     及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、
     解雇してはならない。
     ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変
     その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。
 ○2 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。

(解雇の予告)
第二十条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。
     三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。
     但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合
     又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
 ○2 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。
 ○3 前条第二項の規定は、第一項但書の場合にこれを準用する。

第二十一条 前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。
      但し、第一号に該当する者が一箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、
      第二号若しくは第三号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合
      又は第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。
       一 日日雇い入れられる者
       二 二箇月以内の期間を定めて使用される者
       三 季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者
       四 試の使用期間中の者

(退職時等の証明)
第二十二条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、
      賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について
      証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
 ○2 労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、
    当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。
    ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、
    使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
 ○3 前二項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
 ○4 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、
    労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、
    又は第一項及び第二項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。

「労働条件の明示」この項目ですが、「入社後に知った労働条件の事後承諾」はどうなるのでしょうか?


第3章 賃金
(賃金の支払)
第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
      ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合
      又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、
      通貨以外のもので支払い、
      また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときは
      その労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者
      との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
 ○2 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。
    ただし、臨時に支払われる賃金、
    賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、
    この限りでない。

(最低賃金)
第二十八条 賃金の最低基準に関しては、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)の定めるところによる。

「最低賃金」については「最低賃金法」参照って事で次に行きましょう。


第4章 労働時間、休息、休日及び年次有給休暇
(労働時間)
第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
 ○2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
第三十七条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、
      又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、
      通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内で
      それぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
      ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、
      その超えた時間の労働については、
      通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
 ○2 前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。
 ○3 使用者が、当該事業場に、
    労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、
    労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、
    第一項ただし書の規定により割増賃金を支払うべき労働者に対して、当該割増賃金の支払に代えて、
    通常の労働時間の賃金が支払われる休暇(第三十九条の規定による有給休暇を除く。)を
    厚生労働省令で定めるところにより与えることを定めた場合において、当該労働者が当該休暇を取得したときは、
    当該労働者の同項ただし書に規定する時間を超えた時間の労働のうち当該取得した休暇に対応するものとして
    厚生労働省令で定める時間の労働については、同項ただし書の規定による割増賃金を支払うことを要しない。
 ○4 使用者が、午後十時から午前五時まで
     (厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、
      その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)
    の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、
    通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
 ○5 第一項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。

(時間計算)
第三十八条の二 労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、
        労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。
        ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、
        当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、
        当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。
 ○2 前項ただし書の場合において、当該業務に関し、当該事業場に、
    労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、
    労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、
    その協定で定める時間を同項ただし書の当該業務の遂行に通常必要とされる時間とする。
 ○3 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。

これは「給与」の事ですね。
通常の「労働者」だと「残業代」「休日手当」「夜勤手当」などが「給与」に加算されます。
しかし、「保険外交員」のような「外回り主体の労働者」は、「裁量制」と言って「第38条の2」が適用されます。
どういう事かと言うと、「労働時間の把握」を「会社」がするのが困難な職種が「外回り主体の労働者」なのです。


第五章 安全及び衛生
第四十二条 労働者の安全及び衛生に関しては、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の定めるところによる。

「労働者の安全」は「労働安全衛生法」参照って事で次に行きましょう。


第九章 就業規則
(作成及び届出の義務)
第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、
      行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
       一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては
         就業時転換に関する事項
       二 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、
         計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
       三 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
         三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、
             計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
       四 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
       五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
       六 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
       七 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
       八 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
       九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
       十 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、
         これに関する事項

この「就業規則」は、「労働者」も「参照」できないとならないんでしょうか?


第十一章 監督機関
(労働基準監督官の権限)
第百一条 労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、
     又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。
 ○2 前項の場合において、労働基準監督官は、その身分を証明する証票を携帯しなければならない。

第百二条 労働基準監督官は、この法律違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う。

第百三条 労働者を就業させる事業の附属寄宿舎が、安全及び衛生に関して定められた基準に反し、
     且つ労働者に急迫した危険がある場合においては、労働基準監督官は、
     第九十六条の三の規定による行政官庁の権限を即時に行うことができる。

「労働基準監督官」は「司法警察官」でもあるんですね・・・。
強い!


第十二章 雑則
(労働者名簿)
第百七条 使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる者を除く。)について調製し、
     労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。
 ○2 前項の規定により記入すべき事項に変更があつた場合においては、遅滞なく訂正しなければならない。

(賃金台帳)
第百八条 使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、
     賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を
     賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。

(記録の保存)
第百九条 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を
     三年間保存しなければならない。

(時効)
第百十五条 この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は二年間、
      この法律の規定による退職手当の請求権は五年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。

「記録保存」は三年間の保存が義務なんですね。
そして、「賃金」の請求権の時効は2年、「退職金」の請求権の時効は5年だと把握しました。


第十三章 罰則
第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
       一 第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、
         第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第六項、第三十七条、
         第三十九条(第七項を除く。)、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、
         第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、
         第九十六条又は第百四条第二項の規定に違反した者
       二 第三十三条第二項、第九十六条の二第二項又は第九十六条の三第一項の規定による命令に違反した者
       三 第四十条の規定に基づいて発する厚生労働省令に違反した者
       四 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令
          (第六十二条又は第六十四条の三の規定に係る部分に限る。)
         に違反した者

第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
       一 第十四条、第十五条第一項若しくは第三項、第十八条第七項、第二十二条第一項から第三項まで、
         第二十三条から第二十七条まで、第三十二条の二第二項(第三十二条の三第四項、
         第三十二条の四第四項及び第三十二条の五第三項において準用する場合を含む。)、
         第三十二条の五第二項、第三十三条第一項ただし書、
         第三十八条の二第三項(第三十八条の三第二項において準用する場合を含む。)、第三十九条第七項、
         第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十八条、第八十九条、第九十条第一項、第九十一条、
         第九十五条第一項若しくは第二項、第九十六条の二第一項、第百五条(第百条第三項において準用する場合を含む。)
         又は第百六条から第百九条までの規定に違反した者
       二 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第十四条の規定に係る部分に限る。)に違反した者
       三 第九十二条第二項又は第九十六条の三第二項の規定による命令に違反した者
       四 第百一条(第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定による労働基準監督官
         又は女性主管局長若しくはその指定する所属官吏の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、
         その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、
         又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者
       五 第百四条の二の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者

第百二十一条 この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、
       事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、
       事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。
       ただし、事業主
        (事業主が法人である場合においてはその代表者、
         事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
         又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)
       を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。
 ○2 事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、
    違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、
    事業主も行為者として罰する。


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障害者手帳の定義とは

1.身体障害者手帳、療育手帳(知的障害者用)、精神障害者保健福祉手帳といった、
  障害を有する人に対して発行される手帳の総称(広義)。
2.上記1.(広義)のうち、精神障害者に対して発行される手帳のこと。
  正式名称は「精神障害者保健福祉手帳」。表紙には「障害者手帳」とのみ表示され、
  表紙を見ただけでは障害の種類は分からないようになっている精神障害者も参照。
3.上記1.(広義)のうち、身体障害者を対象とする「身体障害者手帳」のみを指すことがある。
  「身体」を省略した場合。

「障害者手帳」と称する場合、
あらゆる障害者の手帳を指すこともあるし、
精神障害者の手帳のみを指すこともあるし、
身体障害者の手帳のみを指すこともある。
したがって、手帳の制度について知識がない者に対し、「障害者手帳」という用語を用いる場合、混乱を招くこともある。

身体障害者手帳と精神障害者保健福祉手帳のみ、法令に基づく障害者手帳である。
その他の手帳、療育手帳などは根拠とする法令がない。

なお、難病患者の障害者手帳の代わりになるのが、特定医療費(指定難病)受給者証であるが、人数も少なく認知度も低い。
しかし障害者総合支援法の施行により、提示して受けられるサービスは徐々に増えている。

「パム」も「精神障害者保健福祉手帳」所持者です。




手帳の提示にて受けられる各種サービス

各種障害者手帳を所持し、提示することにより、公的機関等で、料金の優遇などを受けることができる。
所有している障害者手帳の種別や等級、各地方自治体により、受けられるサービスに差があるため、
利用の際は各地方自治体、施設や交通事業者に確認が必要である。
また、民間施設でも、それぞれ独自にサービスを受けられるものもある。

「障害者手帳」所持者が受けられるサービス内容は、各自治体で違いがあるのです。




まず身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳共通で受けられるサービスを列挙する(各項目参照)。

 ・一部直接税の減額または免除(例:所得税の控除、住民税の所得控除など)
 ・少額預金の利子所得に対する非課税制度(通称:障害者のマル優制度。詳細は少額貯蓄非課税制度へ)
 ・日本国債・地方債などの利子所得に対する非課税制度(通称:障害者の特別マル優制度)
 ・各都道府県による健康保険適用医療費助成
 ・公共職業安定所(ハローワーク)における障害者相談窓口の利用、障害者求人への応募、障害者合同就職説明会への参加
 ・地域障害者職業センター、障害者職業総合センター、高齢・障害者雇用支援センターの利用
 ・障害者委託訓練への応募
 ・就労移行支援や就労継続支援、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、
  国立障害者リハビリテーションセンターなど障害者自立支援法に基づくサービスへの応募や利用
 ・特別支援学校の受験
 ・職業能力開発促進法に基づき、国が設置する障害者職業能力開発校の受験
 ・生活保護の障害者加算
 ・NHK受信料の減額または免除
 ・博物館・美術館・映画館などの各種公共施設の利用料の減額または免除
 ・電話料金・ふれあい案内「電話番号案内」
  (ただし、NTT東日本およびNTT西日本の固定電話およびインターネットにおける基本料および通話料についての割引はない)
  ・携帯電話料金など、通信費の減額または免除

「障害者手帳」を所持するとこのような「公的サービス」を受けられます。
なお、「パム」は2015年に「障害者手帳」を所持しました。
それまでは、「法的には健常者」として生活していたのです。
「障害者手帳」を所持していても、人によって状況もそれぞれであり、
「公的サービス」のどれが必要でどれが不要かを見極める必要があります。




次に、障害の種類によってサービスが受けられる例を列挙する。

 ・身体障害者・精神障害者への自動車税・自動車取得税・軽自動車税の減免
 ・身体障害者への車椅子や補聴器の補助金
 ・知的障害者への都営地下鉄の運賃割引
 ・一部障害の種類を指定した求人への応募
 ・身体障害者・知的障害者へのJRグループ、大手私鉄など主要公共交通機関の、
  介助者同行・同一期間利用における障害者・介助者の運賃や、長距離運賃などの割引
  (ただし、JRグループにおいては、
   旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に「第1種」または「第2種」の記載のない障害者手帳は割引の対象外である)
 ・身体障害者・知的障害者への高速道路などの有料道路料金の割引
 ・一部公共交通機関(バス・船舶・航空機、及び上記以外の鉄道等)の運賃割引

   ・上記運賃および通行料金割引3例のうち、精神障害者については後述参照

実は、「精神障害者」への「公的サービス」は「身体障害者」「知的障害者」と違うのです。
なお、「東京都」については、後述します。




精神障害者におけるサービスの差異の問題

過去において、精神障害者手帳は他の障害とは区別され各種優遇を受ける事が出来ない場合もあった。
後に障害者自立支援法が施行され、さらに障害者総合支援法に変わったものの、
現状は未だに不十分であるが、それでも順次是正されつつある。

例として、2018年現在でも精神障害者保健福祉手帳では
 JRグループの運賃割引
 ・多くの有料道路での通行料金の割引
 ・船舶(フェリーなど)の運賃割引
が行われてなく、他にも
一部の鉄道路線
 (一例として、東武鉄道「お体の不自由なお客さまへの鉄道運賃割引」や
  函館市企業局交通部#障がい者等の乗車料金の割引を参照)
・多くの路線バス
 (一例として、函館バス#障がい者・高齢者の割引等・ジェイ・アール北海道バス#障がい者の運賃割引
  ・北海道中央バス#障がい者の運賃割引を参照)
において行われていないなど、未だに他の障害者との差異が残っている。
なお、公共交通機関においては各自治体が独自の助成制度
 (一例として、山口県 健康増進課の町営バス・福祉タクシーの助成や
  北海道函館市の「函館市障害者等外出支援事業」など)
を行ってる事もあるが、助成範囲が各市町村内に限られたり、通院・施設通所のための特定路線のみとなっているなど、
運行路線全体をカバー出来ないケースがあるために不十分となっている事が多い。

航空運賃の割引について、かつて航空会社は精神障害者向け割引を行っていなかったが、
日本航空などJALグループ各社は2018年10月4日から精神障害者も対象となり、
全日本空輸(ANA)・ANAウイングス・AIRDO・ソラシドエア・スターフライヤーのANAグループ各社
及びコードシェア便航空会社でも2019年1月から精神障害者も対象とする。

「精神障害者手帳」を所持している人でも、例え同じ等級でも状況がそれぞれ違いすぎるのです。
そして、「福祉グレーゾーン」と「パム」は言っているのですが、
「障害者手帳所持者」であっても「健常者並の労働可能」な場合や「その他の個人的事情」がある人の場合は、
「公的サービス」の支援があっても、生活面で問題を抱えている人も少なくありません。



<東京都 杉並区の例>※東京都は「福祉サービス」が充実しているのです。
○身体障害者手帳で受けられる主なサービス--杉並区役所--(保健福祉部障害者施策課)
https://00m.in/urKO6

身体障害者手帳の交付を受けた方が受けられる主なサービスを紹介します。
サービスによっては、所得や年齢、障害程度などによって制限のある場合がありますので、ご注意ください。
サービスの内容やその利用方法等については、各サービスのページをご覧いただくか、担当窓口へお問い合わせください。

手当・年金
 ・心身障害者福祉手当(区の制度)
 ・障害手当(児童育成手当・区の制度)
 ・特別児童扶養手当(国の制度)
 ・重度心身障害者手当(都の制度)
 ・特別障害者手当(国の制度)
 ・障害厚生年金・障害手当金(厚生年金)
 ・障害基礎年金(国民年金)

公共料金の減免・料金の割引等
 ・放送受信料の減免
 ・水道料金・下水道料金の免除制度
 ・郵便料金等の障害者向けサービス
 ・携帯電話料金の割引
 ・都立公園等の入場料免除

交通機関の割引
 ・JR等旅客運賃の割引
 ・私鉄の旅客運賃の割引
 ・民営バス料金の割引
 ・都営交通の無料乗車券
 ・タクシー運賃の割引
 ・有料道路通行料金の割引

税金の控除等
 ・個人住民税の非課税
 ・個人住民税の障害者控除
 ・所得税の障害者控除
 ・自動車税・自動車取得税・軽自動車税の減免

移動支援、タクシー・ガソリン代の助成
 ・移動支援事業(地域生活支援事業)
 ・自動車の燃料費の助成
 ・福祉タクシー利用券の交付
 ・リフト付タクシー補助券の交付

介護サービス
 ・居宅介護(ホームヘルプサービス)
 ・重度訪問介護
 ・行動援護
 ・短期入所(ショートステイ)
 ・日帰りショートステイ(地域生活支援事業)

生活サービス
 ・おむつ支給
 ・訪問入浴サービス(地域生活支援事業)
 ・理美容サービス
 ・寝具洗濯・乾燥サービス
 ・電話料の助成
 ・緊急通報システム設置

補装具・日常生活用具
 ・補装具費の支給
 ・重度障害者(児)の方への日常生活用具の給付・貸与(地域生活支援事業)

情報・コミュニケーション
 ・手話通訳者・要約筆記者の派遣(地域生活支援事業)
 ・杉並区役所・福祉事務所手話通訳の配置
 ・点字・カセット・CD版「障害者のてびき」
 ・点字版・カセット版・CD版「広報すぎなみ」、「すぎなみくらしの便利帳」

医療費の助成
 ・東京都心身障害者(児)医療費助成
 ・杉並区心身障害者(児)医療費助成
 ・後期高齢者医療制度

住まい
 ・区営住宅(障害者・高齢者世帯向け)の申し込み
 ・都営住宅の申し込み
 ・重度身体障害者グループホーム


○愛の手帳で受けられる主なサービス--杉並区役所--(保健福祉部障害者施策課)
https://00m.in/W13yl
※「愛の手帳」は「療育手帳」の事です。

愛の手帳の交付を受けた方が受けられる主なサービスを紹介します。
サービスによっては、所得や年齢、障害程度などによって制限のある場合がありますので、ご注意ください。
サービスの内容やその利用方法等については、各サービスのページをご覧いただくか、担当窓口へお問い合わせください。

手当・年金
 ・心身障害者福祉手当(区の制度)
 ・障害手当(児童育成手当・区の制度)
 ・特別児童扶養手当(国の制度)
 ・重度心身障害者手当(都の制度)
 ・特別障害者手当(国の制度)
 ・障害厚生年金・障害手当金(厚生年金)
 ・障害基礎年金(国民年金)

公共料金の減免・料金の割引等
 ・放送受信料の減免
 ・水道料金・下水道料金の免除制度
 ・携帯電話料金の割引
 ・都立公園等の入場料免除

交通機関の割引
 ・JR等旅客運賃の割引
 ・私鉄の旅客運賃の割引
 ・民営バス料金の割引
 ・都営交通の無料乗車券
 ・タクシー運賃の割引
 ・有料道路通行料金の割引

税金の控除等
 ・個人住民税の非課税
 ・個人住民税の障害者控除
 ・所得税の障害者控除
 ・自動車税・自動車取得税・軽自動車税の減免

移動支援、タクシー・ガソリン代の助成
 ・移動支援事業(地域生活支援事業)
 ・自動車の燃料費の助成
 ・福祉タクシー利用券の交付
 ・リフト付タクシー補助券の交付

介護サービス
 ・居宅介護(ホームヘルプサービス)
 ・重度訪問介護
 ・行動援護
 ・短期入所(ショートステイ)
 ・日帰りショートステイ(地域生活支援事業)

生活サービス
 ・おむつ支給
 ・訪問入浴サービス(地域生活支援事業)
 ・理美容サービス
 ・寝具洗濯・乾燥サービス
 ・知的障害者(児)位置探索システム
 ・重度障害者(児)の方への日常生活用具の給付・貸与(地域生活支援事業)

医療費の助成
 ・東京都心身障害者(児)医療費助成
 ・杉並区心身障害者(児)医療費助成
 ・後期高齢者医療制度

住まい
 ・知的障害者グループホーム
 ・知的障害者グループホーム家賃助成
 ・区営住宅(障害者・高齢者世帯向け)の申し込み
 ・都営住宅の申し込み


○精神障害者保健福祉手帳で受けられる主なサービス--杉並区役所--(保健福祉部障害者施策課)
https://00m.in/8kz83

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方が受けられる主なサービスを紹介します。
サービスによっては、所得や年齢、障害程度などによって制限のある場合がありますので、ご注意ください。
サービスの内容やその利用方法等については、各サービスのページをご覧いただくか、担当窓口へお問い合わせください。

税金の控除等
 ・個人住民税の非課税
 ・個人住民税の障害者控除
 ・所得税の障害者控除
 ・自動車税・自動車取得税・軽自動車税の減免

公共料金の減免・料金の割引等
 ・放送受信料の減免
 ・携帯電話料金の割引
 ・都立公園等の入場料免除

交通機関の割引
 ・精神障害者都営交通乗車証
 ・精神障害者路線バス運賃の割引

介護サービス
 ・居宅介護(ホームヘルプサービス)
 ・行動援護

医療費の助成
 ・後期高齢者医療制度

日常生活用具
 ・重度障害者(児)の方への日常生活用具の給付・貸与(地域生活支援事業)

住まい
 ・区営住宅(障害者・高齢者世帯向け)の申し込み
 ・都営住宅の申し込み
 ・精神障害者グループホーム