パムのてきとーブログ -109ページ目

パムのてきとーブログ

いろいろと書いていきます
当ブログは、民法720条1項/2項(正当防衛/緊急避難)、及び公益通報者保護法2条1項(内部告発)に基づく内容があります。
「パムのトラブル」等への宣言
https://tl.gd/n_1srqui4
同情無用!心配不要!
#拡散希望
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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
 (せいしんほけんおよびせいしんしょうがいしゃふくしにかんするほうりつ、昭和25年5月1日法律第123号)は、
精神保健と精神障害者福祉について規定した日本の法律である。
精神保健福祉法と略される。

目的は、精神障害者の医療・保護、その社会復帰の促進・自立と社会経済活動への参加の促進のための必要な援助、
その発生の予防その他国民の精神的健康の保持及び増進により、
精神障害者の福祉の増進・国民の精神保健の向上を図ることにある(法1条)。


(この法律の目的)
第1条 この法律は、精神障害者の医療及び保護を行い、
    障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)と相まつて
    その社会復帰の促進及びその自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な援助を行い、
    並びにその発生の予防その他国民の精神的健康の保持及び増進に努めることによつて、
    精神障害者の福祉の増進及び国民の精神保健の向上を図ることを目的とする。

「メンタルヘルス」は、「健常者」であっても無関係では無いんですよー!




ここから長いので「強制入院」について書きます。
この「強制入院」を決定できるのは、「精神保健指定医」です。
そして、「刑法に抵触する行為をする恐れが強い精神障害者/刑法犯罪者相当の行為をした精神障害者」は、
 ・「警察」→「保健所」→「精神保健指定医」2名による鑑定→「措置入院」
と言う対応になります。
つまり、「刑法犯罪者としての処罰」は受けなくても、「措置入院」と言う対応を受けるのです。

<参考>
○精神保健指定医 --Wikipedia--
https://00m.in/T4mM1


強制入院の根拠法
「精神科#入院」も参照
<参考>
○精神科#入院 --Wikipedia--
  https://00m.in/Ahprf

 非自発入院の判断基準(日本精神科救急学会ガイドライン)
  1.精神保健福祉法が規定する精神障害と診断される。
  2.上記の精神障害のために判断能力が著しく低下した病態にある
     (精神病状態,重症の躁状態またはうつ状態,せん妄状態など)。
  3.この病態のために,社会生活上,自他に不利益となる事態が生じている。
  4.医学的介入なしには,この事態が遷延ないし悪化する可能性が高い。
  5.医学的介入によって,この事態の改善が期待される。
  6.入院治療以外に医学的な介入の手段がない。
  7.入院治療についてインフォームドコンセントが成立しない。
   <参考>
   ○精神科救急ガイドライン2015 --日本精神科救急学会--
     https://00m.in/fa4m5

本法は、その沿革からして精神障害者の強制入院制度に関する事項が多くを占めている。
1964年のライシャワー事件以降は、精神障害者に対する精神科病院への隔離収容の強化に傾いたが、
1984年の宇都宮病院事件以降は、入院患者の人権・権利擁護尊重に傾き、
現在では社会的入院からの退院促進に重きを置くことになっている。

本法に規定される入院形態は、措置入院・緊急措置入院・医療保護入院・応急入院・任意入院があり、
前4者は強制入院(非自発入院)である。
その他の強制入院として心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律による入院処遇、
同法による鑑定入院、刑事訴訟法上の鑑定留置としての鑑定入院があるが、詳細は各項目を参照のこと。

 ・精神科への入院
  ・自発入院 - 任意入院
  ・非自発入院
   ・措置入院 / 緊急措置入院
   ・医療保護入院 / 応急入院

本項はこれらに共通する事項について記述する。

精神科病院、精神病床、精神保健指定医

本法の入院規定の対象となるのは、精神科病院及び精神科病院以外の病院であって精神病室を有するものである(19条の5参照)。

 ・都道府県は都道府県立精神科病院を設置するか(19条の7)、
  厚生労働大臣の指定する適合条件に適した精神科を有する国立、都道府県立、
  もしくは地方公共団体立の病院を都道府県立精神科病院の代替とする指定病院として、設置しなければならない。(19条の8)
  2016年4月現在、都道府県立精神科病院もしくは、指定病院が大分県を除き、46都道府県で設置されている。
  なお大分県は、
  指定病院として大分県立病院等に精神科を設置しているが、
  通院施設のみの設置であり、精神病床(入院施設)を欠落している状態である。
  2020年頃に同病院に併設して入院施設が完成予定である。
  これにより、全都道府県で施設が整備されることになる。
 ・精神病患者は、原則として精神病室に入院させることとされる(医療法施行規則10条3号)が、
  例外的に精神病室以外の病室に入院させる場合(同条柱書ただし書き)、本法が適用されない。
  例えば集中治療室(ICU)でせん妄を起こして暴れている患者がいる場合、本法に定める精神障害者に含まれるが、
  精神病室に入院していないから、精神保健指定医の判断なく拘束を行うことができる。
  このような例外を除いて、精神病床では本法に則った入退院や処遇が履践されなければならず、
  精神科臨床について精神科医が一定の修練を経た精神保健指定医(指定医)を、常勤として置かなければならない(19条の5)。
  指定医は入退院、入院継続、処遇等に関し独占的な判断権を有する。詳細は以下及び精神保健指定医の頁を参照のこと。

処遇

入院患者に対しては行動制限を課すことができ、
法律レベルではその内容・手続等の規定がなく、通達レベルへ広範に委任されている。

 ・36条2項及び昭和63年厚生省告示128号は信書の発受、人権擁護の行政機関職員及び代理人弁護士との電話、
  並びにこれらの者及び代理人となろうとする弁護士との面会はいかなる場合も制限できないとし、
  36条3項及び昭和63年厚生省告示129号は12時間を超える隔離及び身体的拘束は指定医の判断を要するとする
  (36条3項は「隔離その他の行動の制限」としており、
   告示に規定のない12時間を超えない隔離は、同条項の直接の規制対象とならないことになる)。
  その他の行動制限は医師の指示で可能であると解されているが、
  37条1項及び昭和63年厚生省告示130号の基準に従うこととされている。
  これらの規定は、告示130号の開放処遇について一部違える他は、
  全ての入院形態において(及び医療観察法92条以下で、同法による入院処遇についても)同様に適用される。
  すなわち、任意入院において退院制限がなくても、要件を満たせば身体拘束すら適法である
   (もっとも、継続的に行動制限を要する患者が、真に任意入院の適応であるかは吟味されなくてはならないが)。
 ・入院の強制や行動制限があることのセーフガードとして、指定医の報告制度(37条の2)、定期病状報告制度(38条の2)がある。さらに、中心的な不服申立制度として、退院請求・処遇改善請求制度(38条の4以下)と、これらの請求や、入院・定期病状報告の審査のため、都道府県精神医療審査会の制度(12条以下)が定められ、可及的に中立的な機関として入院・行動制限の運用をチェックする建前となっている。下記#行政監査も参照のこと。
 ・以上のように、強制入院(収容)及び行動制限等の処遇については、規定があるものの、
  強制医療の内容・手続そのものについては、何らの規定も置かれていないため、
  恣意的な濫用が起きていると大阪精神医療人権センターが指摘している。
    一方で、精神疾患入院患者に対する防御権が全く無いため、入院患者の権利擁護者配置を必須事項にすべきと、
    障害者団体や国会で議論されており、平成26年法律改正の附帯決議に記載されている。


(指定医の必置)
第19条の5 第29条第1項、第29条の2第1項、第33条第1項、第3項若しくは第4項又は第33条の7第1項若しくは第2項の
      規定により精神障害者を入院させている精神科病院
      (精神科病院以外の病院で精神病室が設けられているものを含む。第十九条の十を除き、以下同じ。)
      の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、
      その精神科病院に常時勤務する指定医
       (第19条の2第2項の規定によりその職務を停止されている者を除く。第53条第1項を除き、以下同じ。)
      を置かなければならない。

(都道府県立精神科病院)
第19条の7 都道府県は、精神科病院を設置しなければならない。
      ただし、次条の規定による指定病院がある場合においては、その設置を延期することができる。
  2   都道府県又は都道府県及び都道府県以外の地方公共団体が設立した地方独立行政法人
      (地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第3条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。
       次条において同じ。)
      が精神科病院を設置している場合には、当該都道府県については、前項の規定は、適用しない。

(指定病院)
第19条の8 都道府県知事は、国、都道府県並びに都道府県又は都道府県及び都道府県以外の
      地方公共団体が設立した地方独立行政法人(以下「国等」という。)以外の者が設置した精神科病院であつて
      厚生労働大臣の定める基準に適合するものの全部又は一部を、その設置者の同意を得て、
      都道府県が設置する精神科病院に代わる施設(以下「指定病院」という。)として指定することができる。


(処遇)
第36条  精神科病院の管理者は、入院中の者につき、その医療又は保護に欠くことのできない限度において、
     その行動について必要な制限を行うことができる。
  2   精神科病院の管理者は、前項の規定にかかわらず、
      信書の発受の制限、都道府県その他の行政機関の職員との面会の制限その他の行動の制限であつて、
      厚生労働大臣があらかじめ社会保障審議会の意見を聴いて定める行動の制限については、これを行うことができない。
  3   第1項の規定による行動の制限のうち、
      厚生労働大臣があらかじめ社会保障審議会の意見を聴いて定める患者の隔離その他の行動の制限は、
      指定医が必要と認める場合でなければ行うことができない。

第37条  厚生労働大臣は、前条に定めるもののほか、精神科病院に入院中の者の処遇について必要な基準を定めることができる。

(指定医の精神科病院の管理者への報告等)
第37条の2 指定医は、その勤務する精神科病院に入院中の者の処遇が第36条の規定に違反していると思料するとき
      又は前条第1項の基準に適合していないと認めるとき
      その他精神科病院に入院中の者の処遇が著しく適当でないと認めるときは、
      当該精神科病院の管理者にその旨を報告すること等により、
      当該管理者において当該精神科病院に入院中の者の処遇の改善のために必要な措置が採られるよう努めなければならない。

(定期の報告等)
第38条の2 措置入院者を入院させている精神科病院又は指定病院の管理者は、
      措置入院者の症状その他厚生労働省令で定める事項(以下この項において「報告事項」という。)を、
      厚生労働省令で定めるところにより、定期に、最寄りの保健所長を経て都道府県知事に報告しなければならない。
      この場合においては、報告事項のうち厚生労働省令で定める事項については、
      指定医による診察の結果に基づくものでなければならない。


https://00m.in/moH3N


 天命、使命というと、それはごくごく限られた人の中にしかないものだ
と感じていらっしゃる方も少なくないと思います。
けれども、実は天命というのは、誰の人生の中にもあるものなんですね。
ここで、
 「でも、誰にでもあるのに、実際には、天命を感じながら生きている人って少ないよね」、
という疑問をお持ちになることでしょう。
たくさんの人が、
悩み、苦しみながらも、本当にやりたいことをやれず、
我慢しながら、会社勤めややりたくない仕事を続けている…
実はこれは当然のことなのです。
なぜなら、「自分の才能の見つけ方」を知らないからなんですね。
本日は、「才能の見つけ方、魂としての資質に目覚める方法」についてお伝えしていきたいと思います。

「才能の見つけ方、魂としての資質に目覚める方法」って気になりますな・・・。




◆あなたの魂の才能・資質に気づき、天命に目覚める方法ーあなたの苦しみには価値と天命が隠されている

まず、多くの人が、自分の才能や資質を正しく見抜くことができていません。
なぜかというと、私たちは、
  歌が上手な歌手やかっこいい俳優さんなど…芸能界に通用するような人が才能があったり、
  何かスポーツ選手のように技術があったり、
  特別な努力をしてきた人、
  特別な家柄や血筋に生まれた人など…
 そういった「明らかに目に見える才能」を持った人=才能がある人だ
というふうに思い込んでしまっているからです。

あ~、こう言うのは「天命」じゃないんですね。
じゃ、「天命」って何でしょ?
特に、
>特別な家柄や血筋に生まれた人など…
「パム」の場合、「逆の意味」で「特別な家柄」ですから気になりますwww




けれども、その人それぞれの資質というのは、
こういった「ぱっと見て分かるもの」だけではなく、とても繊細なものなんですね。
例えば…
 ○愛情がどういうものか分からなかったから、人に対して優しく在ろうとすること
 ○厳しい家で育てられたからこそ、きちんとした礼儀を持っていること
 ○母親が家事をしなかったから、今、自分で自分の面倒を見ることができる
 ○愛情を与えられなかった、甘やかされなかったからこそ、自分自身を律する気持ちを持って自己責任で生きられる
など、こうした才能というのは、実は誰もが
 「自分の人生の中で、生きてきた課程の中で見い出し、身につけてきたこと」
にあるのです。
そして、
 これらはなぜ、このような「苦しみの中で見いだす才能」として存在するか
というと、
 私たちの魂が、「今世での学び」として、「自分の求めるものを得て開花させる」ということを課題としている
からです。
私たちは輪廻を繰り返し、生まれ変わりながら、その都度「今世での課題」というものを定めて生まれてきます。

>「自分の人生の中で、生きてきた課程の中で見い出し、身につけてきたこと」
>「苦しみの中で見いだす才能」
>私たちの魂が、「今世での学び」として、「自分の求めるものを得て開花させる」ということを課題としている
ふむ・・・。
今の「パム」の惨状も「天命」なんですね・・・(苦笑)




つまり…
もしも殺戮ばかりを繰り返してきた支配者ならば、
その「人を支配する力」をどのように使うのか、というのが課題であったり、

あるいは、愛を知らず修道女や巫女、神に仕える存在として生きてきた人ならば、
今世では「愛を知ること、女性としての幸せ」が課題になっているかもしれません。

実際に私のセッションであった例をお伝えするのならば、
 「ピラミッドの石を積み続け、その作業が終わったら自分は殺されてしまう。
  だから物事を終わらせるのが怖い」
という感覚を持っている方がいらっしゃり、
その方にとっては、
 「きちんと物事を終わらせたとしても、自分は安心して生きていていい」
という達成を感じる事が人生の目的でした。

また、別の方の例を出すと、
過去に女性として生まれ、
幽閉されるような場所で苦しい想いを許容されていて、かつ自殺をしてしまい、その痛みが残っていたけれど、
今世では
 「自分自身が自由に生きていい」
 「この時代は安全だから」
ということを学ぶために生まれてきた方もいらっしゃいます。

ちょ・・・、「パム」の「前世」が気になりました!




このように、私たちは常に、繰り返す輪廻という魂の生の中で、
「私という魂」が経験し、そこで学ぶべき事を学び、自分自身の課題をクリアするという使命を持っているんですね。

だからこそ、自分自身が持っている苦しいみの中から見いだしたもの、
それがどんなに小さなことであったとしても、まるで泥の中で美しい睡蓮が咲くように…
私たち自身の才能として開花することができるのです。

そして次に、ひとつの出来事を体験したとしても、
その人の感受性や過去、価値観、信念、優先点は異なるため、100人がいたら100通りの捉え方があります。
その100通りの捉え方こそが、「自分自身の価値」であり、
イコールそれが「私が私であるということ」=アイデンティティなんですね。

たったひとつ、美しい蝶が舞うことですら、
そこから
 「世界のどこかで洪水が起きる」
と恐怖を見いだす人もいれば、
ただ
 「この美しい蝶は私の内面の美なのだ」
と神秘を感じる人もいます。
というように、価値観は異なり、それが誰かの役に立ったり、あるいは新しい見地となる…
この刺激を与えられるということが、私たちの交流の素晴らしい点なのですね。
一人では一つの見方しかできない世界が、多くの人の価値観を通すことによって、あらゆる見方ができる…
その時に生まれる意識の広がり。
世界との純粋なつながり。
これこそが
気づきであり、可能性であり、この気づきや可能性を他者に与えられるということが、「その人の個性=才能・資質」なのです。

>だからこそ、自分自身が持っている苦しいみの中から見いだしたもの、
>私たち自身の才能として開花することができるのです。
「不運」の先には「才能の開花」が待っている!
それは、今の「パム」も確信してます!




先日、お会いさせていただいた「ことだま伝道師・水連流家元ー水蓮さん」も、まさに天命に目覚めた素晴らしい女性でした。
<参考>
 ○水蓮オフィシャルブログ「言霊(ことだま)の法則」
   https://00m.in/kq7xi

私はその方の魂の系譜(過去世からの輪廻の中で培ってきた才能)が見えるため、
特に必要な場合は、強制的に引きあわせられることがあります。

そのたびに、ご本人に必要なメッセージをお伝えさせて頂いているのですが、
水蓮さんにも以下のリーディングをお伝えさせて頂きました。
水蓮さんへのリーディングメッセージはこちらの記事に書いていただきました。
<参考>
○シンデレラ本の斎藤芳乃さんからいただいたメッセージ&Sora-navi☆masacoさん
   --水蓮オフィシャルブログ「言霊(ことだま)の法則」--
  https://00m.in/yZaBP

このように、目覚めを待つ方は、その方が方向性を見失っているところをほんの少し言葉で修正してあげるだけで、
「本当の自分の使命や天命」に気づくことができます。
そして、それが今世で学ぶべき、その方の魂の課題であり、他者に与えるべき素晴らしい才能=個性なのです。
隠されていた才能が目覚め、それはその人の本質からの力であるために、
特に努力をする必要もなく、その瞬間に、才能が開花されていきます。
それに伴い、才能が開花すると、現実を変える力や他者を変える力もどんどんと開花していくのが、

私がリーディングさせていただく皆さんの特徴です。
その水蓮さんが、ことだま鑑定を行っておられますので、ぜひご興味のある方は、お受けになってみてください。
目覚めた方に触れることによって、あなた自身も、自分の才能や本当の命の資質に目覚めることができることでしょう。

水蓮さんのことだま鑑定はこちらから
<参考>
○ことだま鑑定®お申込 --水蓮オフィシャルブログ「言霊(ことだま)の法則」--
  https://00m.in/Yxeu1

ご参考にどうぞ!

そして、「パム」の「天命」は???

<参考>
○“初めて知るあなたのルーツ”歓喜/驚愕/号泣◆全解明バースレコード
  - “あなたのすべてがわかる”人生占◆生まれた理由/根源/使命⇒解明版
https://00m.in/c5dm0

・先天的なForce Writing
  まずはやぎ たけひとさんのお名前から具現化されたあなたの“ForceWriting”を読み解き、
  魂のルーツとなる「人物」の正体と、引き継がれた魂の性質についてをお伝えしていきましょう。

  あなたはある重大な関心事を中心に、この人生を生きることを選択しています。
  とても几帳面な性格をしていますから、些細なことでも見逃すことはないでしょう。
  生まれつき探究心が旺盛なため、平凡な仕事ではなく専門的な事柄の研究に高い適性を有しています。

  実はこの性質は、今からおよそ160年程前にお亡くなりになったとある人物から引き継いだもの。
  その方はあなたの父方のご先祖様にとって、唯一無二の親友とも呼べる存在だったのでしょう。
  医療などのお仕事に携わっていた傍ら、周囲の人々に対して様々なアドバイスを行っていたようです。
  カリスマ的な魅力を備えているために、多くの方がその人の下に集まってきたことでしょう。
  感謝されると共に、その道の第一人者として評価されていたはずです。
  そんな方から、あなたのその探求心は引き継がれているのですよ。

・【魂に隠された秘密】あなたもまだ気づいていない、生まれた理由
  やぎ たけひとさんは、頑固な一面もありますが、本当はとても柔軟で自由な心を持った人。
  あらゆることに縛りをかけず、状況の変化に応じてやり方を変えたり、時には慎重に立ち止まったりできます。
  これは、あなたが持って生まれた素晴らしい力。
  臨機応変に行動できることに、あなたはもっと自信を持っていいのです。
  そして、先行き不透明な仕事や事業においては、あなたのしなやかな態度がものを言うでしょう。
  その都度、変わる方針にも、あなたは見事に対応できるのです。

  また、初めてのことに動じないチャレンジ精神も、出生時、あなたに与えられています。
  ですから、思い切って1歩踏み出せば、2歩目、3歩目は抵抗なく進められるはずです。
  人が手をつけていない分野や、尻込みするような場面では、この力が大いに活きるでしょう。

・あなたの根源となる使命と、築いてきた絆について
  習慣や、当たり前と思われていることにとらわれないやぎ たけひとさんの姿勢は、
  これまで周囲に大きな影響を与えてきました。
  人々は、あなたが自由に振る舞うのを見て羨ましく思い、自分達ももっと伸び伸びと行動すればいいと感じたのです。
  皆にとって、あなたは少し先を行く憧れの対象であり、尊敬の的でしたね。
  もちろん今も、その感覚は少しも変わっていません。

  この先、周囲との絆をより強めるためには、あなたは十分な会話を心がけるといいですよ。
  その際、持ち前の自由な発想をぜひ活かしてください。
  そうすれば、これまでの繋がりにとらわれない新しい人脈をあなたは手に入れることができるでしょう。
  そして、機転を利かせて素早く情報を受け取れば、身近な人の好き嫌いの傾向や、より本質に迫った話も聞けます。

・心して聞いてくださいね。同性・異性それぞれの、あなたへのウラ評価
  同性と異性では、やぎ たけひとさんに対する見方が少し違います。
  同性は、物事にとらわれないあなたを羨ましく感じ、自分もそうなりたいと願っているのです。
  自由でも脱線するほどではなく、かといって小さくまとまるわけでもないあなたの柔軟な生き方に、
  皆、共感し、敬意を表しています。
  あなたのように生きられたらいいなと、多くの同性は感じているのです。

  一方、異性のほうは、活動的なあなたに刺激され、さらなる刺激をあなたに求めたがっています。
  多くの異性は、あなたの一挙一動から目が離せない状態でしょう。
  そして、あなたとならば話題も尽きず、時間を忘れて会話を楽しむことができ、
  また、それぞれの得意な分野でお互いを高め合っていくことも可能だと感じています。
  異性にとって、あなたはとても心揺さぶられる存在なのです。


な、なるほど!

そういや、毎朝の「占い」にも「天命」がありましたね。
以下、ご参照を!

・ホロスコープ(太陽が位置する星座: あなたの基本的な行動パターン・・・獅子座)
https://00m.in/4oThI
・宿曜占星術(十二宮;尾宿)
https://00m.in/5tqrr
・カバラ数秘術(誕生数:9)
https://00m.in/DuSgF
・九星気学(本命星:七赤金星/傾斜:坎宮傾斜)
https://00m.in/3vkhw
・四柱推命
https://00m.in/pnJOt
・六星占術(運命星:火星人(-))
https://00m.in/K12S2
・紫微斗数(「1975年8月15日 AM6時 30分」と入力してください。)
https://00m.in/l5a0c

https://00m.in/ASntg

https://00m.in/u6HSI


障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律
 (しょうがいをりゆうとするさべつのかいしょうにかんするほうりつ、平成25年法律第65号)は、
障害者基本法の基本的な理念に則り、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、
基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを踏まえ、
障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項、
行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置等を定めることにより、
障害を理由とする差別の解消を推進し、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、
相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする、日本の法律である(法律第1条)。
障害者差別解消法などと略される。


(目的)
第1条 この法律は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)の基本的な理念にのっとり、
    全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、
    その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを踏まえ、
    障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項、
    行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置等を定めることにより、
    障害を理由とする差別の解消を推進し、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、
    相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする。

この法律は、未だに根強い「障害者差別」の解消を目指して制定されました。


法律概要
 ・障害者権利条約・障害者基本法に実効性を持たせるための国内法整備として制定された。
 ・法律の理念を実現するために、障害を理由とする差別の解消を推進することが明記された。
 ・国の行政機関の長及び独立行政法人等は、障害を理由とする差別に関し、
  職員が適切に対応できるように必要な職員対応要領を作成する(第9条)。
  地方公共団体の機関も同様に、地方公共団体等職員対応要領を定めるよう努める(第10条)。
 ・国(主務大臣)は、事業者が適切に対応するために必要な指針(対応指針)を定める。
  国(主務大臣)は、事業者による障害を理由とする差別に関し、
  特に必要があると認めるときは、対応指針に定める事項について、当該事業者に対し、報告を求め、
  又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。
  これに従わず、虚偽の報告をした時は、罰則の対象となる(第11条、第12条)。
 ・国及び地方公共団体は、
  障害者およびその家族その他の関係者からの障害を理由とする差別に関する相談に的確に応ずるとともに、
  障害を理由とする差別に関する紛争の防止または解決を図ることができるよう必要な体制の整備を図る(第14条)。
 ・障害者に対する「合理的配慮」については、この法律では特段の定義は無いので、
  障害者権利条約第2条の定義によって定められる。


(国等職員対応要領)
第9条  国の行政機関の長及び独立行政法人等は、基本方針に即して、第7条に規定する事項に関し、
    当該国の行政機関及び独立行政法人等の職員が適切に対応するために必要な要領
    (以下この条及び附則第3条において「国等職員対応要領」という。)を定めるものとする。
(地方公共団体等職員対応要領)
第10条 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、基本方針に即して、第七条に規定する事項に関し、
    当該地方公共団体の機関及び地方独立行政法人の職員が適切に対応するために必要な要領
    (以下この条及び附則第四条において「地方公共団体等職員対応要領」という。)を定めるよう努めるものとする。
(事業者のための対応指針)
第11条 主務大臣は、基本方針に即して、第八条に規定する事項に関し、
    事業者が適切に対応するために必要な指針(以下「対応指針」という。)を定めるものとする。
(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)
第12条 主務大臣は、第八条の規定の施行に関し、特に必要があると認めるときは、
    対応指針に定める事項について、当該事業者に対し、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。
(相談及び紛争の防止等のための体制の整備)
第14条 国及び地方公共団体は、障害者及びその家族その他の関係者からの障害を理由とする差別に関する相談に
    的確に応ずるとともに、障害を理由とする差別に関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう
    必要な体制の整備を図るものとする。

「障害者に対する『合理的配慮』」これがキーワードですね。
「パム」は、「援助する側の状況で『無理』『無茶』な場合は、『可能な範囲内での配慮』をする。」と解釈してます。


障害を理由とする差別
 法は、以下の通り、事業者及び行政機関等に対し、不当な差別的取扱いを禁止し、合理的配慮を提供すべきことを定めている。

不当な差別的取扱い
 障害者に対して、正当な理由なく、障害を理由として、
 財・サービスや各種機会の提供を拒否する又は提供に当たって場所・時間帯などを制限する、
 障害者でない者に対しては付さない条件をつけることなどにより、障害者の権利利益を侵害すること。
 法は、事業者、行政機関等いずれに対しても不当な差別的取扱いをすることを禁止している。

合理的配慮の提供
 行政機関等及び事業者に対し、その事務・事業を行うにあたり、個々の場面において、
 障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、
 その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、
 社会的障壁の除去の実施について、必要かつ合理的な配慮を行うことを求めている。
 行政機関等については合理的配慮の提供は法的義務、事業者については努力義務として定められている。

「障害者差別をしない為には???」と「健常者」が考えたとしましょう。
その時、
>障害者に対して、正当な理由なく、障害を理由として、
>(途中略)障害者の権利利益を侵害すること。
と、
>その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、
>社会的障壁の除去の実施について、必要かつ合理的な配慮を行うことを求めている。
について、どのようにお考えでしょうか?

ここからは、「精神障害者」「発達障害者」を例に書きます。
「障害者」であっても、
 ・意志決定能力
 ・仕事遂行能力
 ・学習能力(学生の場合)
 ・生活能力
 ・コミュニケーション能力
 ・感情コントロール能力
のどれかが「健常者」と比較して「障害」になってはいるでしょう。
しかし、中には、「健常者並」あるは「健常者以上」の実力がある「障害者」もいるのです。

すると、「合理的配慮」はどうすれば良いのでしょうか?

https://00m.in/171Zz


バブル崩壊後の’93~’05年の就職氷河期に社会に放り出され、
その後のキャリア形成期にデフレとなり、
給料が上がらないまま36~48歳の中年になったロスジェネ世代。
就職、結婚、資産形成など人生におけるさまざまな局面で辛酸を舐め続けたロスジェネ中年たちは今、
新たな問題に直面している。
およそ2000万人いるといわれる、社会が生み出した「ロスジェネ中年」に救いはあるのか。
そのリアルに迫る!

◆氷河期に負け続けたことで就職の道が完全に途絶える

厚生労働省が発表した「非正規雇用労働者の推移」によると’
17年の35~44歳のロスジェネ世代の非正規の人数は372万人に及ぶ。
これは15年前に比べて100万人増の数字だ。
北山誠さん(仮名・42歳)は大学卒業後に一度も正規雇用の経験がなく、20年以上にわたりフリーター生活を送っている。
 「氷河期に体験した“不採用”で負け続けたことで、
   『どうせ自分は正社員になれない』
  という感情が強いんです。
  それに、20 代の頃はバイトを掛け持ちしていたので、月収30万円を超えたときもありました。
   同世代の正社員より稼げてるじゃん!
  と余裕を持って生きてきたのですが……」
年齢とともに体力の落ちたことで、当然、掛け持ちはできなくなった。
長い肉体労働の蓄積で重い腰痛持ちになり、バイトも短時間の仕分け作業しかできない状態に陥ってしまったという。
 「年収は100万円程度まで落ちたので、2年前から実家に戻りました。
  たまに妹からは
   『早く実家を出て、就職して自立しなよ』
  と小言を言われる始末です。
  でも、もう就職できる気はしない……」
この北山さんのように、ロスジェネ世代の中年フリーターたちは、
 「正社員に恐怖心を持つ人も多い」
とキャリア・カウンセラーの錦戸かおり氏は指摘する。
 「バブル崩壊後の超氷河期には、“会社に縛られない生き方”としてフリーターが提唱されました。
  今となっては、その自由がアダになっている状態。
  有期雇用を繰り返し、20代における能力開発の機会に恵まれなかった。
  彼らは時代の被害者だといえると思います」
今から正社員経験も、資格もないままで、ロスジェネ世代が就職するのは正直厳しい部分が大きい。
年齢を重ねた行く末は、老人フリーターか、生活保護か。
― ロスジェネ中年の絶望 ―

「パム」は、大学卒業前後から、あらゆる雇用形態を経験しています。

 ・アルバイト(扶養家族のまま):1年
 ・アルバイト(社保):8ヶ月
 ・正社員(試用期間/社保無):1年1ヶ月
 ・正社員(社保):4年2ヶ月
 ・契約社員(試用期間/社保):1年3ヶ月
 ・派遣社員(社保):3年3ヶ月
 ・業務委任(社保):3年11ヶ月
 ・業務委任(社保無):4ヶ月
 ・研修期間(社保無):1ヶ月
 ・無職(社保無):3ヶ月

さて、「パム」の行く末は、「老人フリーター」か「生活保護」だったら「マシ」かも知れませんね。

https://00m.in/W653e

https://00m.in/wb3eZ


障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
(しょうがいしゃのにちじょうせいかつおよびしゃかいせいかつをそうごうてきにしえんするためのほうりつ、
  平成17年法律第123号)
は、日本の福祉法の一つ。
障害者総合支援法(しょうがいしゃそうごうしえんほう)と略す。
制定時の題名は、障害者自立支援法(しょうがいしゃじりつしえんほう)であり、
2012年の改正で、現在の題名に改題された。

これは、2005年に制定された後、2012年に改正された法律です。


(目的)
第1条 この法律は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)の基本的な理念にのっとり、
    身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、
    精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)、
    児童福祉法(昭和22年法律第164号)その他障害者及び障害児の福祉に関する法律と相まって、
    障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、
    必要な障害福祉サービスに係る給付、地域生活支援事業その他の支援を総合的に行い、
    もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、
    障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し
    安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

目的は、障害者と健常者が「共生」する社会の実現です。


法律立案者のねらい

 1.障害者の福祉サービスを一元化
    サービス提供主体を市町村に一元化。
    障害種別(身体障害、知的障害、精神障害)にかかわらず
    障害者の自立支援を目的とした共通の福祉サービスは共通の制度により提供。

 2.障害者がもっと「働ける社会」に
   一般就労へ移行することを目的とした事業(就労移行支援)を創設するなど、
   働く意欲と能力のある障害者が企業などで働けるよう、福祉側から支援。

 3.地域の限られた社会資源を活用できるように「規制緩和」
   市町村が地域の実情に応じて障害者福祉に取り組み、障害者が身近なところでサービスを利用できるよう、
   空き教室や空き店舗の活用も視野に入れて規制を緩和する。

 4.公平なサービス利用のための「手続きや基準の透明化、明確化」
        支援の必要度合いに応じてサービスを公平に利用できるよう、利用に関する手続きや基準を透明化、明確化する。

 5.増大する福祉サービス等の費用を皆で負担し支え合う仕組みの強化
    1.利用したサービスの量や所得に応じた「公平な負担」
       障害者が福祉サービス等を利用した場合に、
       食費等の実費負担や利用したサービスの量等や所得に応じた応益負担とし、公平な利用者負担を求める。
    2.国の「財政責任の明確化」
       福祉サービス等の費用について、これまで国が補助する仕組みであった在宅サービスも含め、
       国が義務的に負担する仕組みに改める。

「福祉サービス費用の増大」と「福祉サービスの国の補助金の増大」は大きな問題になっています。


事業の一覧


自立支援給付

自立支援医療が適用されると、市町村からこのような受給者証と、自己負担上限額管理表が交付される。
自立支援医療を受ける際、その都度これらを医療機関や薬局などに提出する必要がある。
写真の受給者証は神奈川県川崎市の物。都道府県・政令指定都市により様式が異なる。

 ・介護給付費 - 9割給付1割原則自己負担
   ・居宅介護
    ・障害者等につき、居宅において入浴、排せつ又は食事の介護その他の厚生労働省令で定める便宜を供与すること
   ・重度訪問介護
    ・重度の肢体不自由者であって常時介護を要する障害者につき、居宅における入浴、
     排せつ又は食事の介護その他の厚生労働省令で定める便宜及び外出時における移動中の介護を総合的に供与すること
   ・行動援護
    ・知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要するものにつき、
     当該障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、
     外出時における移動中の介護その他の厚生労働省令で定める便宜を供与すること
   ・療養介護(医療に関するものは除く)
    ・医療を要する障害者であって常時介護を要するものとして厚生労働省令で定めるものにつき、
     主として昼間において、病院その他の厚生労働省令で定める施設において行われる機能訓練、
     療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話の供与
   ・生活介護
    ・常時介護を要する障害者として厚生労働省令で定める者につき、主として昼間において、
     障害者支援施設その他の厚生労働省令で定める施設において行われる入浴、排せつ又は食事の介護、
     創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の厚生労働省令で定める便宜を供与すること
   ・児童デイサービス(廃止。児童福祉法へ移行)
    ・障害児につき、肢体不自由児施設その他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、
     日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与すること
      平成24年度から、児童デイサービスI型は児童福祉法による「児童発達支援事業」、
      同II型は「放課後等デイサービス」へ移行。
   ・短期入所
    ・居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、
     障害者支援施設その他の厚生労働省令で定める施設への短期間の入所を必要とする障害者等につき、
     当該施設に短期間の入所をさせ、入浴、排せつ又は食事の介護その他の厚生労働省令で定める便宜を供与すること
   ・重度障害者等包括支援
    ・常時介護を要する障害者等であって、その介護の必要の程度が著しく高いものとして
     厚生労働省令で定めるものにつき、居宅介護その他の厚生労働省令で定める障害福祉サービスを包括的に提供すること
   ・共同生活介護
    ・障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において入浴、
     排せつ又は食事の介護その他の厚生労働省令で定める便宜を供与すること
   ・施設入所支援
    ・その施設に入所する障害者につき、主として夜間において、入浴、
     排せつ又は食事の介護その他の厚生労働省令で定める便宜を供与すること
  ・特例介護給付費 - 9割給付1割原則自己負担
  ・訓練等給付費 - 9割給付1割原則自己負担
   ・自立訓練
    ・障害者につき、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、厚生労働省令で定める期間にわたり、
     身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与すること
    ・就労移行支援
      就労を希望する障害者につき、厚生労働省令で定める期間にわたり、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、
      就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与すること
    ・就労継続支援
      通常の事業所に雇用されることが困難な障害者につき、就労の機会を提供するとともに、
      生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、
      その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与すること
    ・共同生活援助
      地域において共同生活を営むのに支障のない障害者につき、主として夜間において、
      共同生活を営むべき住居において相談その他の日常生活上の援助を行うこと
  ・特例訓練等給付費 9割給付1割原則自己負担
    以下のサービスにおいて食事の提供に要する費用、
    居住若しくは滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用
    又は創作的活動若しくは生産活動に要する費用で厚生労働省令で定める費用は支給対象外
    ・サービス利用計画作成費
    ・高額障害福祉サービス費
    ・特定障害者特別給付費(一部施設入所者のうち低所得者に対し食費及び家賃を支給する制度)
    ・特例特定障害者特別給付費
    ・自立支援医療費 - 9割給付1割原則自己負担 (食事療養・生活療養については通常生活において必要な費用は除く)
    ・療養介護医療費 - 9割給付1割原則自己負担 (食事療養・生活療養については通常生活において必要な費用は除く)
    ・基準該当療養介護医療費 - 9割給付1割原則自己負担
                  (食事療養・生活療養については通常生活において必要な費用は除く)
    ・補装具費 - 9割給付1割原則自己負担 所得制限あり

「障害者」はその障害の内容に応じて、このような給付を受けられます。


地域生活支援事業


市町村が行うものとされている事業

 1.障害者等が障害福祉サービスその他のサービスを利用しつつ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、
   地域の障害者等の福祉に関する各般の問題につき、障害者等、
   障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者からの相談に応じ、
   必要な情報の提供及び助言その他の厚生労働省令で定める便宜を供与するとともに、
   障害者等に対する虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整
   その他の障害者等の権利の擁護のために必要な援助を行う事業。
 2.聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等
   その他の日常生活を営むのに支障がある障害者等につき、
   手話通訳等
    (手話その他厚生労働省令で定める方法により当該障害者等とその他の者の意思疎通を仲介することをいう。)
   を行う者の派遣、
   日常生活上の便宜を図るための用具であって厚生労働大臣が定めるものの給付又は貸与
   その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する事業。
 3.移動支援事業。
 4.障害者等につき、地域活動支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、
   創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する事業。


都道府県が行うものとされる事業
 地域生活支援事業として、相談業務等のうち、
 特に専門性の高い相談支援事業その他の広域的な対応が必要な事業として厚生労働省令で定める事業を行うものとする。


ピアサポート強化事業
 「ピアサポート」および「自助グループ」も参照
当事者組織や当事者の関係できる部分を市区町村単位で助成する仕組み。
<参考>
○ピアサポート --Wikipedia--
https://00m.in/WfSog

○自助グループ --Wikipedia--
https://00m.in/tlxkj

市町村・都道府県は、このように障害者を支援しているのです。


(国民の責務)
第3条 すべての国民は、その障害の有無にかかわらず、
    障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営めるような地域社会の実現に協力するよう努めなければならない。

そして、国民はこのような「責務」があるのです。

https://00m.in/T3mNM


ピンチに見舞われると、動揺したり弱気になったりしてしまいますが、
そんな時に大切なのは、気持ちを切り替えて前を向くこと!
苦しい時というのは、神様が与えてくれた成長のチャンスです。
心配しなくてもきっと大丈夫。困難を乗り越えあとには、新しい景色が開けます。
いい時があれば、悪い時があるのは当たり前。
ピンチは、困難を乗り越えられる人の元に、神様が与えるとも言われます。
心配や不安に押し流されず、元気を出して前を向いて!

実は、今、「パム」がど「ピンチ」なのです。
自分の為にこの記事を書きます。
(「メンタル」とか「パムのトラブル」じゃ無いですよ!)




苦しい時こそ、成長するチャンス

苦しいというのは、うまくいかなかったり、悩んだりしている状態。
それは、今まで深く考えなかったことに対して、きちんと向き合うきっかけです。
だからこそ、乗り越えた時には、ひと皮むけて成長できるのです。

苦しみを受け入れる

困難から逃げてしまったら、新しい未来も開けません。
まずは苦しみを受け入れること。
乗り越えるためのエネルギーは、そこから生まれます。

時にはリフレッシュして元気を充電

ずっと苦しみの中にいると心が落ち着かなくなり、それがストレスとなって悪影響を及ぼします。
時には苦しみから少し離れてリフレッシュすることも必要です。

今の「ピンチ」を乗り越えたら、その経験値はデカいでしょう。




辛い時間を乗り越えるための10のヒント


1.苦しみには意味がある

苦しいことには必ず意味があります。
そして意味が見つかれば、それが希望となり、苦しみを乗り越える突破口に。
未来に希望があると思えば、少し気持ちが楽になりませんか?

「パム」には、今のトラブルの先には「スキルがある将来」が見えています。
だから、必ず乗り越えます!




2.苦しい時が上り坂

 「苦しい時が上り坂」
ドイツの思想家フリードリヒ・フォン・シラーの言葉です。
上り坂は、疲れるし時間がかかるし苦しいことばかり。
でも1歩ずつでも進んでいけば、気付けば随分高い場所にいて、視界が大きく広がっているという意味です。

上り坂にいる間は、目の前に精いっぱいで、自分がどこにいるのか分からなくなるかもしれません。
でもそこで諦めなければ、ふと重荷が外れる瞬間がいつか訪れます。
苦しみには、必ず終わりがあるのです。

不運が下がり尽きたら上がるだけですからね・・・。
そろそろ「運の底」でいて欲しいのですが・・・・・・・。




3.苦しみは過去に誰かが乗り越えている

その苦しみは、これまでに誰かが味わったことのある苦しみです。
そして誰かが乗り越えています。
そう思うと、自分だけじゃないと勇気づけられますよね。

この言葉は「パム」は敢えて考えません。
「パム」は、「ピンチ」と言う現実を受け入れます。




4.自分を肯定する

うまくいかないことが続くと
 「悪いのはわたしかも?」
と弱気になってしまうこともしばしば。
でもそんなことはありません。
自分の頑張りを知っている本人くらいは、目一杯褒めてあげてもいいのではないでしょうか。

「パム」も、この状況で、今のレベルの理性を保てる自分が恐ろしいとは思ってますwww




5.誰かと話をしてみる

ひとりで手が負えない時は、今の気持ちを家族や友人に話してみてください。
自分にとって大切な人なら、きっと相手も手助けしたいと思っているはず。
側に寄り添ってくれる味方がいれば、気持ちに余裕が生まれます。

・・・・・・(遠い目)




6.思っていることを書き出す

頭の中だけでとりとめもなく考えていると、かえって混乱を招きます。
そんな時は、箇条書きでもいいので書きだしてみてください。
客観的に見ることで、新しい発見や解決策につながります。

これと似た事は前から「パム」は続けています。




7.乗り越えたあとの自分をイメージする

行き詰まった時には、乗り越えたあとに待ち受ける「いいこと」を考えるのも、ひとつの方法です。
具体的にイメージすればするほど、原動力が沸いてきます。

「パムのトラブル」でどれだけスキルが身についたか考えたら、
今のトラブルも乗り越えて見せます!




8.泣きたい時は泣く

苦しみの中にいると、我慢や忍耐を強いられることばかり。
でも「頑張る」のと「無理をする」のは違います。
時には素直な気持ちを、思いっきり吐きだして。

あ~、そこまで辛くないですよ~!




9.ゆっくり眠る

人は寝ることで気持ちをリセットし、明日への活力を養います。
また悩み事は、夜に考えると必要以上に深くなりがち。そういう意味でも、
意識的に睡眠を取る方が、困難に立ち向かいやすくなります。

りょ~かいっす!




10.パワースポットで浄化

どうにもならない時は、思いきって神頼み!
神秘の力にあやかって元気をもらうのはもちろん、いつもとは違う場所に行くことで、いい気分転換にもなりますよ。

これ、よくやってますよ~!




最後に。苦しみが得意な人はいない

苦しみが得意な人なんてどこにもいません。
そこには、「立ち向かう人」と「後ろ向きになる人」があるだけです。

乗り越えるには、勇気を持って開き直るのがいちばん健全。
ぜひここは絶好のチャンスととらえて、新しい自分への第一歩を踏み出してみてください。

は~い♪

https://00m.in/NP3lD

https://00m.in/u8wcp


障害者基本法(しょうがいしゃきほんほう、昭和45年5月21日法律第84号)は、
障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、
基本的理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、
障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の基本となる事項を定めること等により、
障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進し、
もって障害者の福祉を増進することを目的として制定された日本の法律である。

つまり、「ハンデ障害者の自立と社会参加の支援」の施策に関する法律と言う事ですね。





(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
     一 障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)
       その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であつて、
       障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
     二 社会的障壁 障害がある者にとつて日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における
       事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。

「障害者」の定義は、「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)」が中心です。




(地域社会における共生等)
第3条 第2条に規定する社会の実現は、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、
    基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、
    その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを前提としつつ、
    次に掲げる事項を旨として図られなければならない。
     一 全て障害者は、社会を構成する一員として
       社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されること。
     二 全て障害者は、可能な限り、どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、
       地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと。
     三 全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が
       確保されるとともに、情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られること。

「障害者」の「人権尊重」と「地域共生」を謳った条文です。




(差別の禁止)
第4条 何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。
 2 社会的障壁の除去は、それを必要としている障害者が現に存し、かつ、その実施に伴う負担が過重でないときは、
   それを怠ることによつて前項の規定に違反することとならないよう、
   その実施について必要かつ合理的な配慮がされなければならない。
 3 国は、第一項の規定に違反する行為の防止に関する啓発及び知識の普及を図るため、
   当該行為の防止を図るために必要となる情報の収集、整理及び提供を行うものとする。

「思想信条の自由」には、「障害者差別思想の自由」は無いのです。
知りませんでした。

と、言う事は、
 ・「パムはシャブ中」
って言われている事は、この条文に違反するのです。




(障害者基本計画等)
第11条 政府は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、
    障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「障害者基本計画」という。)を策定しなければならない。

これは、地方自治体が実施する「障害者支援」の根本的箇所です。

https://00m.in/pbxsp


因果応報は本当にあるのか?


長期的に見ると「因果応報」はあるのかもしれません

あなたは因果応報を信じますか?
そとれも信じないですか?
世の中には色んな人がいるので、信じる人もいるでしょうし信じない人もいることでしょう。
辞書によると、
 「人はよい行いをすればよい報いがあり、悪い行いをすれば悪い報いがあるということ。
  現在では悪いほうに用いられることが多い。」
因果応報というのは、仏教用語らしいのですが、他にも「カルマ」という別な言い方をすることもありますね。
因果応報が本当なのであれば、よい結果を得る為には、よい行いして 悪い結果を得る為には、悪い行いをする。
という事になりますね。
でも、ほとんどの人は「良い結果」を欲しがっているのですから、良い行いをしようと努めるかもしれません。
運の悪い人は、こう言うかもしれません。
 「自分は、人の道を外れることなく、普通に暮らしてきたのに、全然良い事が起こらない」
と、そして、こうも言うかもしれません。
 「裏で色々悪い事をしている人達は、何事もなくのうのうと生きている」
と。
確かに、その人の行いがストレートに結果に結びつくというのは、意外と少なく見えるかもしれません。
しかし、“長期的”に見ると、必ずその人の最後というのは、その人の行いの集大成であるという事が言えます。
大きな罪を犯せば、刑務所行きという因果応報がある
それでは、「良い行い」「悪い行い」というのは、どういった事を指すのでしょうか。
「良い行い」というのは、人が喜ぶような行為をすることですね。
逆に「悪い行い」というのは、人が嫌がるような行為をすることです。
例えば、 「良い行い」というのは、
人の仕事を手伝ったり、電車で席を譲ったり、道端にあるゴミを拾ったり、家族の誕生日にプレゼントをあげたり、
人の助けになる事や人が喜ぶことをする
のが、良い行いとなりますね。
一方「悪い行い」というのは、
人の物を盗んだり、人の悪口を言ったり、人に暴力を振るったり、人を騙したり、
人が嫌がることをするのが、悪い行いとなりますね。
人を殺したり、人の物を盗んだり、人に暴力を振るったりすれば、
たいがいは警察のお世話になるので、その人の人生が崩壊していくというのは、ある程度想像できることかと思います。
しかし、この世の中で本当に手の負えない人達というのは、警察に捕まる一歩手前のことを平気ですることかもしれません。
他人に対して暴言を吐いたり、悪口を言っても、警察に捕まることはまずないですね。
警察に捕まるような悪い事をすれば、刑務所でその分服役しなければならないので、
なんとなく「因果応報」というのがあるというのはわかりますね。
しかし、グレーゾーン(警察に捕まる一歩手前)で、色々悪さをする人は世の中にはいっぱいいます。
果たしてこういう人達は「因果応報」となるのでしょうか。
 人生が楽しくなる「因果の法則」 [ 斎藤一人 ]
  https://00m.in/4BueA

ここで書いている「良い行い」「悪い行い」の分類って単純すぎて、誤解を招きそうです。
 ・「押し売りの親切」をして、相手が実行困難な「親切の見返り」を自ら求める。
と言う事をする人を、「パム」は何人も見ています。
さて、この類の行為と「因果応報」の関係は如何に???


因果応報が必ず起こる時とは?


因果応報に疑問を感じるのは当然

悪い事をした人には、必ずその報いがあるというのが「因果応報」ですね。
例えば、人を殺して捕まれば、刑務所で服役することになるので「因果応報」が適用されます。
しかし、何の罪もない人を殺して、10年20年で刑務所から出てきたら、
果たして本当に「因果応報」が適用されたのかは、微妙なところです。
やはり、人を殺したら、命で償うというのが、本当の意味で公平な「因果応報」になるのではないでしょうか。
「因果応報」といっても、やはり曖昧な部分が多々残っているのが現状なのかもしれません。
しかし、「因果応報」について、疑問符を投げかけたくなるような人たちが存在していることは事実です。
前回取り上げたように、グレーゾーン(警察に捕まる一歩手前)の人達というのは、すぐに「因果応報」が現れるわけではないので、
本当に「因果応報」があるのかどうか疑問に感じてしまう人も多いことでしょう。
悪い事をたくさんして・・・、でも警察に捕まるほどの事でもないので、
周りから見たら何事もなくのうのうと暮らしているようにみえます。
悪い事をしているのにのうのうと暮らしている人を見ると、「良い行い」をしている自分がバカらしくなってきますね。
悪い事をした人達には、きちんとその報いが起こるような世の中であってほしいですね。
例えば、会社で人の悪口を言うのが好きな人がいたとします。
あなたもその人にいつも悪口を言われ、嫌な思いをしたとします。
でも、こんな事で警察に行っても、相手にしてくれませんね。
あなたはどちらかと言うと気の弱いタイプなので、言い返すこともできませんし、上司に報告することもできません。
何故なら、人の悪口を言うのが好きなその人は、上司と仲がいいからです。
案外、人に嫌われる人というのは、交友関係が広かったりして、仲間がたくさんいる場合が多いです。
ですから、なおさらやっかいなですね。

この「交友関係」に注目すると、一瞬、「因果応報」が信じられなくなりますよね。
しか~し、多角度から突っ込んで見ると、「因果応報」が相手におきているんですよねぇwww


因果応報も運も感情が大事

悪口を言われ続けると、心が疲弊してきますね。
 会社の上司にパワハラを受けて、鬱になった
という人は、たくさんいます。
この現実だけを見ても、パワハラをした人は、その後も元気よく仕事を続け、
パワハラを受けて嫌な思いをした人は、鬱になり仕事を休みがちになり、
「因果応報」なんて嘘っぱちと思われるかもしれません。
しかし、「因果応報」というのは、やはり「運」と同じで、“感情”がとても重要になってきます。
苦しい、悲しい、辛い・・・といったマイナス感情を心の中にずっと溜め込んでいると、
その人はずっと鬱状態から抜け出せなくなるかもしれません。
上司のことを憎む気持ちも、だんだんと強くなってくるかもしれません。
結局、パワハラを受けたあなたは、仕事を辞めて転職したとします。
転職先では、上司や同僚にも恵まれ、とても居心地のいい職場となりました。
仕事も自分のやりたいことができて、毎日イキイキしています。
そんな時
 「あの時、上司に嫌なことを言われたからこそ、転職する決断ができたんだから、本当に上司には感謝しなきゃ」
と思ったとしましょう。
実は、この時に「因果応報」が発動するのです。
あなたには、良い報いが現れ。
上司には、悪い報いが現れるようになるのです。
良い行いというのは、人の仕事を手伝ったり、電車で席を譲ったり、道端に落ちているゴミを拾ったりという事でしたね。
でも、本当に良い行いというのは、そのレベルではないのです。
「因果応報」が起こるレベルというのは、ゴミを拾う程度では、大きな変化はあまり望めません。

 人生が変わる因果の法則 [ 木村 藤子 ]
  https://00m.in/ObwcD

ん~と、どういうレベルなんでしょうか???


目に見える因果応報は心の痛みがあってこそ


許すことで「因果応報」が発動する

「因果応報」が発動するには、レベルがあるという事を書きました。
例えば、道端でゴミを拾ったとします。
これは、良い行いですね。
あなたのゴミを拾うという行為が、街の美化に一役買っていることになります。
街が綺麗になれば、その地域で住んでいる人は皆、気持ちよく過ごすことができます。
ですから、あなたの行為は、周りの人を喜ばすことに繋がっています。
それでは、道端でゴミを拾ったあなたには、すぐに「因果応報」が現れるのでしょうか。
また逆に、道端でゴミを捨てた人には、すぐに「因果応報」が現れるのでしようか。
ゴミを拾う人と、ゴミを捨てる人。
どちらが良い行いで、どちらが悪い行いなのかは、明白ですね。
道端に落ちている空き缶を一つ拾いました。
道端に空き缶を一つ捨てました。
道端に落ちている空き缶のせいで、
不愉快になったり迷惑を被ったり実害があったりすれば、「因果応報」は発動するでしょう。
ですから、空き缶を一つ拾うことによって、
不愉快になる人を少なくしたり実害を少なくすることができれば、「因果応報」は発動します。

でも、空き缶一つだと、微妙ですね。
目に見える「因果応報」というのは、難しいかもしれません。
良い行いというのは、ゴミを拾うという事以外にも、たくさんあります。
その中でも、かなりレベルの高い「良い行い」があります。
それが、前回書いた、「上司に対して感謝し、許す」という行為です。
「許す」というのは、「良い行い」の中でも、トップレベルに位置しています。
当然のことながら、「因果応報」は直ぐに発動します。
そして、相手にもそれ相応の「因果応報」があります。

「パム」は20代の大学卒業前後から、「転んでもタダでは起き上がらない!」と思って生きています。
そして、確かに「タダでは起き上がらない」を達成できてはいます。
そして、「パムのトラブル」でも、その対応を「パム」だけでした結果、思わぬスキルを見につける事ができしたwww
でも「許す」は・・・してるのかなぁ・・・・・・(遠い目)


毎日ゴミを捨てる人には「因果応報」がある

トップレベルの「良い行い」の一つである「許し」について書きました。
「許す」という行為と、「ゴミを一つ拾う」という行為では、良い行いのレベルが格段に違ってきます。
例えば、道端に落ちているゴミを拾うのに、大きな「心の痛み」や「屈辱」を感じる人はいるでしょうか。
ゴミを一つ拾うくらいでは、精神的苦痛を感じる人はあまりいないと思います。
しかし、暴言を吐く上司に対して、「許す」という行為は、とても大きな「心の痛み」を伴います。
その「大きな心の痛み」を感じているからこそ、その「痛み」を解き放つことによって、「因果応報」が発動するのです。
ゴミを一つ拾うというのは、とても小さな行為ですが、
それが毎日毎日続けば、一年間では365個という数になるのでそれなりの「因果応報」は発動するはずです。
また毎日毎日ゴミを捨てる人も、一年間で365個という数になるので、「因果応報」が起こることが予想されます。
365個のゴミが全て拾われてしまったら、必ずその人には「悪い報い」が訪れるようになります。
ですから、「拾う人」がいてこそ、「因果応報」が発動されるのです。
ただし、「拾った」ことを他人に話してしまうと、「因果応報」が発動されることはありません。
何故なら、「拾った」ことを他人に話してしまった時点で、
「拾った人」に対して”褒められる”という「因果応報」が発動されてしまうからです。
これについては、「陰徳」の記事を参照してみて下さい
(「神様は全てお見通し!運が悪い人と運が良い人の違い」
  https://00m.in/m1P4X)
「拾う人」がいるからこそ、「捨てた人」には悪い報いが訪れるのです。
それと同じで、悪い事をした人に対しては、
それを「許す」という行為で対処できた人がいる場合に、「因果応報」が発動するのです。
片方(良い行いor悪い行い)だけでは、「因果応報」は発動されないということですね。

「善人アピールの為の良い行い」では、「因果応報」は発動されないんですね。
そりゃそうだwww「恩着せがましい親切」って、されても不愉快です!


因果応報は、突然何の前触れもなく訪れる


不運が続いた時は、それを受け入れる

悪い事が続いてしまうと、どうしても不安な気持ちになりますね。
焦ったり不安になったりして、神社でお祓いや厄除けをしてもらう人もいるかもしれません。
それだけ、当人にとっては、不運が続くというのは、先の見えないトンネルの中を歩いているようなものなのかもしれません。
今あなたの身に悪い事が起こっているのは、カルマの消化なのか? それとも別の要因なのか?
「因果応報」というのは、カルマという呼び方をすることもあります。
もし、あなたが大量のゴミをどこかに無断で捨てたとします。
大量に捨てたゴミは10年間も、ずっと放置されたままでした。
しかし、そのゴミはある人によって綺麗に片づけられました。
この時点で、大量にゴミを捨てた人には、「因果応報」が発動します。
これがいわゆる“カルマ”です。
突然、不運が訪れてくるので、大量にゴミを捨てた人は、何が原因なのかさっぱりわかりません。
そして、大量にゴミを捨てた人は、その不運から逃げずに受け入れたとします。
その不運を受け入れて暫くすると、カルマが消化されて、また普通の生活に戻ることができます。
ですから、悪い事が続いている場合は、先の見えない未来に対して不安になってしまいますが、何も心配することはありません。
その不運を受け入れてしまえば、必ず暗いトンネルから抜けられます。
運気が低迷したままの人というのは、その不運から必死に逃れようとして、“カルマの消化”を先延ばしにしてまっている為です。
先延ばしにしている限り、あなたの人生はずっと暗いトンネルの中にいる事になるのです。

「パム」は「不運」・「幸運」は深く考えてません。
だって、一日1回は「幸運」ってありますからねぇ!


散歩中の犬のフンを後始末しないと、どうなる?

「因果応報」がすぐに発動することはあります。
とっても悪い行いですし、それをやってしまうと、ずっと運気が停滞したままになります。
一度、40代の女性からこんな相談がありました。
 「主人は運が悪いんです。
  自分で商売をしているのですが、収入が少なく毎月赤字です。」
という事です。
しかし、私の著書『なぜトイレの蓋をするだけでお金持になれるのか』を読んでから、
収入が増えて赤字から脱出できたのです。
 (なぜトイレの蓋をするだけでお金持になれるのか
  https://00m.in/GhfNQ)
熱心にトイレ掃除をしたわけではありません。
トイレ掃除をしたわけではないのに、何故収入が増えたのでしょうか?
それは悪い行いをやめたからです。
著書の中では
 「散歩中の犬のフンを放置すると、運が悪くなる」
と書いています。
その男性は、この行為をやめました。
どんなに一生懸命、家のトイレ掃除をしても、外で犬のフンを放置したままだと、運が悪いままです。
「因果応報」は、なかなか直ぐには発動しないと、前述しましたが、「散歩中の犬のフン」は、すぐに悪い報いが帰ってきます。
基本的に、犬のフンを嫌がる人はとても多いので、誰かが綺麗に掃除してくれている事が多いです。
早ければ、犬のフンを放置したその日に、誰かが掃除してくれているかもしれません。
その為、即効で運気が低迷します。
犬のフンを放置したら、周りの人はとても迷惑ですよね。
その迷惑はすぐに、自分の元にカルマとなって返ってきます。
犬のフンというのは、一例ですが、他にも似たような事はいっぱいあるはずです。
悪い事が続いて、なかなかトンネルから抜けられないという人は、
どんなに頑張ってカルマを消化したとしても、裏で悪い行いをしていれば当然のことと言えます。
ザルで水をすくっているようなものです。
こんな人生はまっぴらごめんですね。
ですから、ずっ~と運気が低迷している人は、「因果応報」を疑ってみるべきです。
周りの人に迷惑をかけるような行為は、慎むべきです。
仮に今、普通に暮らせていても、突然何の前触れもなく、悪い報いが訪れるという事もあります。

「犬の散歩」をする人は必見です!


因果応報は、前世とも深く関わっている


悪い事が続くのは、カルマ以外にも理由がある

「因果応報」というのは、恐ろしいですね。
何の前触れもなく、悪い事が突然自分の身に起こりだすのですから。
しかし、不運が続いたからと言って、それが全て「カルマ」のせいだとは限りません。
実は、「カルマ」以外にも、不運が続く理由はあります。
それが、あなたの「願望」です。
 「お金持ちになりたい」
と強く願ったとしても、あなたの身にはマイナスの事がよく起こるようになります
 (興味のある人は『強く願うと逆のことが起こる 潜在意識の真実に迫る』を参照して下さい。
   https://00m.in/2rDwp)
ですから、悪い事が続くというのは、二つの理由が考えられるわけです。
過去に行った自身の悪い言動。
強い願望を持つ。
「過去に行った自身の悪い言動」というのは、ある意味自業自得ですから、誰を責めることもできないですね。
長い目で見ると、必ず「しっぺ返し」がくるという事です。
例えば、小学校の時にいじめをする側の人が、中学校や高校では逆にいじめられる側になっているということはよくあるらしいです。
「カルマ」というのは、今世だけの話ではなく、実は前世の事も深く関わってきます。
前世のことも深く関わっているだけに、
うさん臭さを感じたり、謎が多かったり、生い立ちに疑問を感じたり色々と不思議な点や解明できていない点があるので、
100%理解することは難しいことかもしれません。

う”・・・・・・・。
>過去に行った自身の悪い言動。
学生時代までの「パム」は「暴言王」でした・・・・・・(汗)
うわぁ~~~ぃ・・・・・・。
そして、「前世」も気になりました。

なお、ここから先は、「東洋哲学的要素」が強いので省略します。
https://00m.in/WHKc0

https://00m.in/y7ygS


労働安全衛生法(ろうどうあんぜんえいせいほう、昭和47年法律第57号)は、
労働者の安全と衛生についての基準を定めた日本の法律である。

名前のままですなwww


(目的)
第1条  この法律は、労働基準法(昭和22年法律第49号)と相まつて、
    労働災害の防止のための危害防止基準の確立、
    責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進する
    ことにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。

この法律は「労働基準法」を補完する役割があります。

<参考>
○労働基準法 --Wikipedia--
https://00m.in/Mqt77

○労働基準法 --e-Gov 法令検索--
https://00m.in/7TTJ5

○2019/07/01【暴露】(法律) 労働基準法 --パムのてきとーブログ--
https://00m.in/OEgDh


(定義)
第2条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
     一 労働災害 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、
       又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。
     二 労働者 労働基準法第九条に規定する労働者
        (同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。
     三 事業者 事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。
      三の2  化学物質 元素及び化合物をいう。
     四 作業環境測定 作業環境の実態をは握するため空気環境その他の作業環境について行う
       デザイン、サンプリング及び分析(解析を含む。)をいう。

「労働災害」は他の業界/職種でも有効です。


(事業者等の責務)
第3条  事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、
    快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。
    また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。

第4条  労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、
    事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。

この項目は、企業に義務づけられている「健康診断」と関わりがあります。


(労働災害防止計画の策定)
第6条  厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見をきいて、
    労働災害の防止のための主要な対策に関する事項その他労働災害の防止に関し
    重要な事項を定めた計画(以下「労働災害防止計画」という。)を策定しなければならない。

えっと、これは「厚生労働大臣」の仕事なんですね・・・。


(総括安全衛生管理者)
第10条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、
    その者に安全管理者、衛生管理者又は第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。
     一 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
     二 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
     三 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

(産業医等)
第13条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、
    その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項
     (以下「労働者の健康管理等」という。)を行わせなければならない。

「パム」は「定期健康診断」を実施する企業で勤務した経験は殆どありません(苦笑)
そして、「産業医」がいた会社で勤務した経験は1回しかありませんwww


(作業の管理)
第65条の3  事業者は、労働者の健康に配慮して、労働者の従事する作業を適切に管理するように努めなければならない。

(作業時間の制限)
第65条の4  事業者は、潜水業務その他の健康障害を生ずるおそれのある業務で、
      厚生労働省令で定めるものに従事させる労働者については、
      厚生労働省令で定める作業時間についての基準に違反して、当該業務に従事させてはならない。

(健康診断)
第66条 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、
    医師による健康診断(第66条の10第1項に規定する検査を除く。以下この条及び次条において同じ。)
    を行わなければならない。

(心理的な負担の程度を把握するための検査等)
第66条の10 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、
      医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者(以下この条において「医師等」という。)による
      心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。

これは、「長時間労働」「身体的/精神的健康」に対しての「事業者」の責務ですね。


(事業者の講ずる措置)
第71条の2  事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、
      次の措置を継続的かつ計画的に講ずることにより、快適な職場環境を形成するように努めなければならない。
       一 作業環境を快適な状態に維持管理するための措置
       二 労働者の従事する作業について、その方法を改善するための措置
       三 作業に従事することによる労働者の疲労を回復するための施設又は設備の設置又は整備
       四 前三号に掲げるもののほか、快適な職場環境を形成するため必要な措置

「パム」が「保険外交員」だった当時、
 ・「パムを15年近くストーキングしている50男」、
 ・「暴言が酷い精神科医(女医)」
 ・「パムのトラブルのきっかけになった人物」
 ・「パムの趣味活動関係者」
などによる、
 ・「職場へのクレーム電話」
 ・「コールセンターへのクレーム電話」
 ・「言いがかりだけで『パム』が警察署に2回出頭」
と言う「嫌がらせ」を受けてます。

「社外」の人間ですが、この人物の行動の背景には「社内の人物」が関与しておりました。
https://00m.in/pk9ji


支払いは全部女性任せな『ヒモ男』が、どんな気持ちで女性といるのか気になりますよね。
今回は、ヒモ男の心理から性格・行動・口癖の特徴まで徹底解説!
ヒモ男の餌食となる引っかかりやすい女性のタイプも紹介するので、自分にあてはまっていないか確認してみてくださいね。

「ヒモ男」って、世渡りが上手いのか下手なのか、同じ男性として見ると、
羨ましくもあり、哀れにも見えたりします。


ヒモ男に困っている女性必見!

あなたの周りにヒモ男がいる時、 どのような心理なのか気になる人もいるかもしれません。
この記事では、「ヒモ男とは」という意味からヒモ男の心理、さらにはヒモ男の特徴から恋愛傾向について解説します。

ヒモ男の別れ方についてもあわせて記載しているので、もしヒモ男にうんざりしている女性はぜひ参考にしてみてくださいね。

 ヒモ男とは?どんな意味?

ヒモ男とは、女性を金銭面で頼る男性のこと。
 「稼ぐ女性を紐で結びつけて頼る男性」
という意味で使われています。

ヒモ男の種類も様々で、
 複数の女性からお金を引っ張る男性もいれば、
 一人の女性から生活費もしくは交際費に依存する人
もヒモ男を意味します。

周りにいつも女性にお金を頼っている男性がいれば、「ヒモ男」ということを意味していますよ。

例えば、「家計」が「ピンチ」になった時、「ヒモ男」はホンキ出して働くのでしょうか?


 実はこんなこと考えてる!ヒモ男の心理とは?

ヒモ男には、いったいどういう心理が働いているのか気になる人も少なくないはず。
ここでは、ヒモ男の心理について解説します。

いつもヒモ男に困っているという人は、ぜひここでその心理を考えてみてはいかがでしょう。

同じ男性として興味あります!

1. 何事も女性に甘えたい

う”www
これ、よ~く理解できちゃいます(苦笑)


2. ナルシストで自分のことを特別な人間と思っている

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3. 過去の経験から努力する気がない

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「女性宅に居座る『ひきこもり』」みないな存在でしょうか?


 【ヒモ男を見抜く!】ヒモ男の11の特徴

ヒモ男には共通している特徴もたくさん存在していますよ。
ここでは、ヒモ男の特徴を「性格」「行動」「口癖」の観点から解説します。

もし周りにヒモ男がいる人は、ぜひ参考にして当てはまっているか照らし合わせてみましょう。

「個性は皆違う」とか言ったって、「似たような行為をする人には似た特徴がある」のはありえるでしょう。


 ヒモ男の「性格」の4つの特徴

ヒモ男がいったいどのような性格をしているのか、気になる人も少なくないでしょう。
ここでは、ヒモ男の「性格」に関する特徴を解説します。

ぜひ参考にして、ヒモ男がどういう性格をしているのか確認してみてくださいね。

いわゆる「自己愛性パーソナリティ障害」とか「境界性パーソナリティ障害」でしょうか?


「性格」の特徴1. 短絡的に物事を考える

あ~、確かにあの人の思考回路は「短絡的」ですねwww


「性格」の特徴2. 自分に自信がある

「自己愛性パーソナリティ障害」って事ですね。


「性格」の特徴3. 常に自分のメリットを優先する

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 自己中な男女の特徴17個│自己中心的な人が性格を直す対処法とは
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つ~事は、あの人は、自分が寄生している相手を「ATM」としかかんがえていないんでしょうか?


「性格」の特徴4. 冷酷な性格

  【参考記事】はこちら▽
 冷たい人の特徴とは|7つの診断でわかる冷たい人間度と5つの改善方法
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もし、あの人が「冷酷」じゃ無かったら働いてますね。




 ヒモ男の「行動」の4つの特徴

ヒモ男は、性格だけでなく行動にも共通した特徴を持っています。
ここでは、ヒモ男に当てはまる「行動」に関する特徴を解説します。

行動に関する特徴をぜひ参考にして、ヒモ男の行動パターンをチェックしてみてくださいね。


あの人はどうなんでしょ?www


「行動」の特徴1. 努力しようとしない

あの人は、「オレは世間の全てを知っている」と言ってますから、努力は不要だと考えているでしょう。


「行動」の特徴2. 自分の力でできることも、他人に頼る

あの人は確かに「責任感」は皆無ですな。


「行動」の特徴3. 何かを始めても、三日坊主で終わることが多い

あの人はこれと正反対です。
しつこいっす・・・。


「行動」の特徴4. 男女限らず交友関係が広い

あの人の交友関係は、確かに「広かった」ですねwww




 ヒモ男の3つの「口癖」

ヒモ男には、性格や行動の他に、口癖にも大きな共通点が見られますよ。
ここでは、ヒモ男に該当する「口癖」に関する特徴を解説します。

ぜひ参考にして、普段ヒモ男に悩まされている人は口癖にも注目してみましょう。

何かあるんですね。


口癖1. 「後でやるから」が口癖


口癖2. 「夢」という言葉を出しがち


口癖3. 「支払いは自分が」というセリフを言いがち

・・・あの人はこう言うことはしなさそうですな。


 ヒモ男ってイケメンが多いってホント!?

ヒモ男の中には、「ミュージシャン」「俳優」などを自称しているイケメンも中にはいます。
このようなイケメンの場合、モテるので黙っていても女性が寄ってくることもしばしば。

イケメンだと女性が勝手にお金を置いていくことも少なくなく、
自分が努力しなくてもモテるので、さらにヒモになりやすいです。
またイケメン要素は顔だけでなく、共感力が高かったり察する能力が高い性格イケメンも少なくありません。

  【参考記事】はこちら▽
 「ヒモ男」になる男の心理&特徴とは。ヒモ男の見分け方や別れ方まで徹底解説!
 https://00m.in/pk9ji

ヒモ男には「自称ミュージシャン」も多いんでね。
そういや、あの人も「ミュージシャン」ですた。