2019/07/09【暴露】(法律) 障害者差別解消法 | パムのてきとーブログ

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障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律
 (しょうがいをりゆうとするさべつのかいしょうにかんするほうりつ、平成25年法律第65号)は、
障害者基本法の基本的な理念に則り、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、
基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを踏まえ、
障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項、
行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置等を定めることにより、
障害を理由とする差別の解消を推進し、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、
相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする、日本の法律である(法律第1条)。
障害者差別解消法などと略される。


(目的)
第1条 この法律は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)の基本的な理念にのっとり、
    全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、
    その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有することを踏まえ、
    障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的な事項、
    行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置等を定めることにより、
    障害を理由とする差別の解消を推進し、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、
    相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする。

この法律は、未だに根強い「障害者差別」の解消を目指して制定されました。


法律概要
 ・障害者権利条約・障害者基本法に実効性を持たせるための国内法整備として制定された。
 ・法律の理念を実現するために、障害を理由とする差別の解消を推進することが明記された。
 ・国の行政機関の長及び独立行政法人等は、障害を理由とする差別に関し、
  職員が適切に対応できるように必要な職員対応要領を作成する(第9条)。
  地方公共団体の機関も同様に、地方公共団体等職員対応要領を定めるよう努める(第10条)。
 ・国(主務大臣)は、事業者が適切に対応するために必要な指針(対応指針)を定める。
  国(主務大臣)は、事業者による障害を理由とする差別に関し、
  特に必要があると認めるときは、対応指針に定める事項について、当該事業者に対し、報告を求め、
  又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。
  これに従わず、虚偽の報告をした時は、罰則の対象となる(第11条、第12条)。
 ・国及び地方公共団体は、
  障害者およびその家族その他の関係者からの障害を理由とする差別に関する相談に的確に応ずるとともに、
  障害を理由とする差別に関する紛争の防止または解決を図ることができるよう必要な体制の整備を図る(第14条)。
 ・障害者に対する「合理的配慮」については、この法律では特段の定義は無いので、
  障害者権利条約第2条の定義によって定められる。


(国等職員対応要領)
第9条  国の行政機関の長及び独立行政法人等は、基本方針に即して、第7条に規定する事項に関し、
    当該国の行政機関及び独立行政法人等の職員が適切に対応するために必要な要領
    (以下この条及び附則第3条において「国等職員対応要領」という。)を定めるものとする。
(地方公共団体等職員対応要領)
第10条 地方公共団体の機関及び地方独立行政法人は、基本方針に即して、第七条に規定する事項に関し、
    当該地方公共団体の機関及び地方独立行政法人の職員が適切に対応するために必要な要領
    (以下この条及び附則第四条において「地方公共団体等職員対応要領」という。)を定めるよう努めるものとする。
(事業者のための対応指針)
第11条 主務大臣は、基本方針に即して、第八条に規定する事項に関し、
    事業者が適切に対応するために必要な指針(以下「対応指針」という。)を定めるものとする。
(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)
第12条 主務大臣は、第八条の規定の施行に関し、特に必要があると認めるときは、
    対応指針に定める事項について、当該事業者に対し、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。
(相談及び紛争の防止等のための体制の整備)
第14条 国及び地方公共団体は、障害者及びその家族その他の関係者からの障害を理由とする差別に関する相談に
    的確に応ずるとともに、障害を理由とする差別に関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう
    必要な体制の整備を図るものとする。

「障害者に対する『合理的配慮』」これがキーワードですね。
「パム」は、「援助する側の状況で『無理』『無茶』な場合は、『可能な範囲内での配慮』をする。」と解釈してます。


障害を理由とする差別
 法は、以下の通り、事業者及び行政機関等に対し、不当な差別的取扱いを禁止し、合理的配慮を提供すべきことを定めている。

不当な差別的取扱い
 障害者に対して、正当な理由なく、障害を理由として、
 財・サービスや各種機会の提供を拒否する又は提供に当たって場所・時間帯などを制限する、
 障害者でない者に対しては付さない条件をつけることなどにより、障害者の権利利益を侵害すること。
 法は、事業者、行政機関等いずれに対しても不当な差別的取扱いをすることを禁止している。

合理的配慮の提供
 行政機関等及び事業者に対し、その事務・事業を行うにあたり、個々の場面において、
 障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、
 その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、
 社会的障壁の除去の実施について、必要かつ合理的な配慮を行うことを求めている。
 行政機関等については合理的配慮の提供は法的義務、事業者については努力義務として定められている。

「障害者差別をしない為には???」と「健常者」が考えたとしましょう。
その時、
>障害者に対して、正当な理由なく、障害を理由として、
>(途中略)障害者の権利利益を侵害すること。
と、
>その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、
>社会的障壁の除去の実施について、必要かつ合理的な配慮を行うことを求めている。
について、どのようにお考えでしょうか?

ここからは、「精神障害者」「発達障害者」を例に書きます。
「障害者」であっても、
 ・意志決定能力
 ・仕事遂行能力
 ・学習能力(学生の場合)
 ・生活能力
 ・コミュニケーション能力
 ・感情コントロール能力
のどれかが「健常者」と比較して「障害」になってはいるでしょう。
しかし、中には、「健常者並」あるは「健常者以上」の実力がある「障害者」もいるのです。

すると、「合理的配慮」はどうすれば良いのでしょうか?