2019/07/06【暴露】(法律) 労働安全衛生法 | パムのてきとーブログ

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労働安全衛生法(ろうどうあんぜんえいせいほう、昭和47年法律第57号)は、
労働者の安全と衛生についての基準を定めた日本の法律である。

名前のままですなwww


(目的)
第1条  この法律は、労働基準法(昭和22年法律第49号)と相まつて、
    労働災害の防止のための危害防止基準の確立、
    責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進する
    ことにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。

この法律は「労働基準法」を補完する役割があります。

<参考>
○労働基準法 --Wikipedia--
https://00m.in/Mqt77

○労働基準法 --e-Gov 法令検索--
https://00m.in/7TTJ5

○2019/07/01【暴露】(法律) 労働基準法 --パムのてきとーブログ--
https://00m.in/OEgDh


(定義)
第2条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
     一 労働災害 労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、
       又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。
     二 労働者 労働基準法第九条に規定する労働者
        (同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。
     三 事業者 事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。
      三の2  化学物質 元素及び化合物をいう。
     四 作業環境測定 作業環境の実態をは握するため空気環境その他の作業環境について行う
       デザイン、サンプリング及び分析(解析を含む。)をいう。

「労働災害」は他の業界/職種でも有効です。


(事業者等の責務)
第3条  事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、
    快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。
    また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。

第4条  労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、
    事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。

この項目は、企業に義務づけられている「健康診断」と関わりがあります。


(労働災害防止計画の策定)
第6条  厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見をきいて、
    労働災害の防止のための主要な対策に関する事項その他労働災害の防止に関し
    重要な事項を定めた計画(以下「労働災害防止計画」という。)を策定しなければならない。

えっと、これは「厚生労働大臣」の仕事なんですね・・・。


(総括安全衛生管理者)
第10条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、
    その者に安全管理者、衛生管理者又は第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。
     一 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
     二 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
     三 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

(産業医等)
第13条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、
    その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項
     (以下「労働者の健康管理等」という。)を行わせなければならない。

「パム」は「定期健康診断」を実施する企業で勤務した経験は殆どありません(苦笑)
そして、「産業医」がいた会社で勤務した経験は1回しかありませんwww


(作業の管理)
第65条の3  事業者は、労働者の健康に配慮して、労働者の従事する作業を適切に管理するように努めなければならない。

(作業時間の制限)
第65条の4  事業者は、潜水業務その他の健康障害を生ずるおそれのある業務で、
      厚生労働省令で定めるものに従事させる労働者については、
      厚生労働省令で定める作業時間についての基準に違反して、当該業務に従事させてはならない。

(健康診断)
第66条 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、
    医師による健康診断(第66条の10第1項に規定する検査を除く。以下この条及び次条において同じ。)
    を行わなければならない。

(心理的な負担の程度を把握するための検査等)
第66条の10 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、
      医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者(以下この条において「医師等」という。)による
      心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。

これは、「長時間労働」「身体的/精神的健康」に対しての「事業者」の責務ですね。


(事業者の講ずる措置)
第71条の2  事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、
      次の措置を継続的かつ計画的に講ずることにより、快適な職場環境を形成するように努めなければならない。
       一 作業環境を快適な状態に維持管理するための措置
       二 労働者の従事する作業について、その方法を改善するための措置
       三 作業に従事することによる労働者の疲労を回復するための施設又は設備の設置又は整備
       四 前三号に掲げるもののほか、快適な職場環境を形成するため必要な措置

「パム」が「保険外交員」だった当時、
 ・「パムを15年近くストーキングしている50男」、
 ・「暴言が酷い精神科医(女医)」
 ・「パムのトラブルのきっかけになった人物」
 ・「パムの趣味活動関係者」
などによる、
 ・「職場へのクレーム電話」
 ・「コールセンターへのクレーム電話」
 ・「言いがかりだけで『パム』が警察署に2回出頭」
と言う「嫌がらせ」を受けてます。

「社外」の人間ですが、この人物の行動の背景には「社内の人物」が関与しておりました。