2019/07/10【暴露】(法律) 精神保健福祉法 | パムのてきとーブログ

パムのてきとーブログ

いろいろと書いていきます
当ブログは、民法720条1項/2項(正当防衛/緊急避難)、及び公益通報者保護法2条1項(内部告発)に基づく内容があります。
「パムのトラブル」等への宣言
https://tl.gd/n_1srqui4
同情無用!心配不要!
#拡散希望
https://amba.to/3uhHoy2

https://00m.in/lp6ul

https://00m.in/4LNoC


精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
 (せいしんほけんおよびせいしんしょうがいしゃふくしにかんするほうりつ、昭和25年5月1日法律第123号)は、
精神保健と精神障害者福祉について規定した日本の法律である。
精神保健福祉法と略される。

目的は、精神障害者の医療・保護、その社会復帰の促進・自立と社会経済活動への参加の促進のための必要な援助、
その発生の予防その他国民の精神的健康の保持及び増進により、
精神障害者の福祉の増進・国民の精神保健の向上を図ることにある(法1条)。


(この法律の目的)
第1条 この法律は、精神障害者の医療及び保護を行い、
    障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)と相まつて
    その社会復帰の促進及びその自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な援助を行い、
    並びにその発生の予防その他国民の精神的健康の保持及び増進に努めることによつて、
    精神障害者の福祉の増進及び国民の精神保健の向上を図ることを目的とする。

「メンタルヘルス」は、「健常者」であっても無関係では無いんですよー!




ここから長いので「強制入院」について書きます。
この「強制入院」を決定できるのは、「精神保健指定医」です。
そして、「刑法に抵触する行為をする恐れが強い精神障害者/刑法犯罪者相当の行為をした精神障害者」は、
 ・「警察」→「保健所」→「精神保健指定医」2名による鑑定→「措置入院」
と言う対応になります。
つまり、「刑法犯罪者としての処罰」は受けなくても、「措置入院」と言う対応を受けるのです。

<参考>
○精神保健指定医 --Wikipedia--
https://00m.in/T4mM1


強制入院の根拠法
「精神科#入院」も参照
<参考>
○精神科#入院 --Wikipedia--
  https://00m.in/Ahprf

 非自発入院の判断基準(日本精神科救急学会ガイドライン)
  1.精神保健福祉法が規定する精神障害と診断される。
  2.上記の精神障害のために判断能力が著しく低下した病態にある
     (精神病状態,重症の躁状態またはうつ状態,せん妄状態など)。
  3.この病態のために,社会生活上,自他に不利益となる事態が生じている。
  4.医学的介入なしには,この事態が遷延ないし悪化する可能性が高い。
  5.医学的介入によって,この事態の改善が期待される。
  6.入院治療以外に医学的な介入の手段がない。
  7.入院治療についてインフォームドコンセントが成立しない。
   <参考>
   ○精神科救急ガイドライン2015 --日本精神科救急学会--
     https://00m.in/fa4m5

本法は、その沿革からして精神障害者の強制入院制度に関する事項が多くを占めている。
1964年のライシャワー事件以降は、精神障害者に対する精神科病院への隔離収容の強化に傾いたが、
1984年の宇都宮病院事件以降は、入院患者の人権・権利擁護尊重に傾き、
現在では社会的入院からの退院促進に重きを置くことになっている。

本法に規定される入院形態は、措置入院・緊急措置入院・医療保護入院・応急入院・任意入院があり、
前4者は強制入院(非自発入院)である。
その他の強制入院として心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律による入院処遇、
同法による鑑定入院、刑事訴訟法上の鑑定留置としての鑑定入院があるが、詳細は各項目を参照のこと。

 ・精神科への入院
  ・自発入院 - 任意入院
  ・非自発入院
   ・措置入院 / 緊急措置入院
   ・医療保護入院 / 応急入院

本項はこれらに共通する事項について記述する。

精神科病院、精神病床、精神保健指定医

本法の入院規定の対象となるのは、精神科病院及び精神科病院以外の病院であって精神病室を有するものである(19条の5参照)。

 ・都道府県は都道府県立精神科病院を設置するか(19条の7)、
  厚生労働大臣の指定する適合条件に適した精神科を有する国立、都道府県立、
  もしくは地方公共団体立の病院を都道府県立精神科病院の代替とする指定病院として、設置しなければならない。(19条の8)
  2016年4月現在、都道府県立精神科病院もしくは、指定病院が大分県を除き、46都道府県で設置されている。
  なお大分県は、
  指定病院として大分県立病院等に精神科を設置しているが、
  通院施設のみの設置であり、精神病床(入院施設)を欠落している状態である。
  2020年頃に同病院に併設して入院施設が完成予定である。
  これにより、全都道府県で施設が整備されることになる。
 ・精神病患者は、原則として精神病室に入院させることとされる(医療法施行規則10条3号)が、
  例外的に精神病室以外の病室に入院させる場合(同条柱書ただし書き)、本法が適用されない。
  例えば集中治療室(ICU)でせん妄を起こして暴れている患者がいる場合、本法に定める精神障害者に含まれるが、
  精神病室に入院していないから、精神保健指定医の判断なく拘束を行うことができる。
  このような例外を除いて、精神病床では本法に則った入退院や処遇が履践されなければならず、
  精神科臨床について精神科医が一定の修練を経た精神保健指定医(指定医)を、常勤として置かなければならない(19条の5)。
  指定医は入退院、入院継続、処遇等に関し独占的な判断権を有する。詳細は以下及び精神保健指定医の頁を参照のこと。

処遇

入院患者に対しては行動制限を課すことができ、
法律レベルではその内容・手続等の規定がなく、通達レベルへ広範に委任されている。

 ・36条2項及び昭和63年厚生省告示128号は信書の発受、人権擁護の行政機関職員及び代理人弁護士との電話、
  並びにこれらの者及び代理人となろうとする弁護士との面会はいかなる場合も制限できないとし、
  36条3項及び昭和63年厚生省告示129号は12時間を超える隔離及び身体的拘束は指定医の判断を要するとする
  (36条3項は「隔離その他の行動の制限」としており、
   告示に規定のない12時間を超えない隔離は、同条項の直接の規制対象とならないことになる)。
  その他の行動制限は医師の指示で可能であると解されているが、
  37条1項及び昭和63年厚生省告示130号の基準に従うこととされている。
  これらの規定は、告示130号の開放処遇について一部違える他は、
  全ての入院形態において(及び医療観察法92条以下で、同法による入院処遇についても)同様に適用される。
  すなわち、任意入院において退院制限がなくても、要件を満たせば身体拘束すら適法である
   (もっとも、継続的に行動制限を要する患者が、真に任意入院の適応であるかは吟味されなくてはならないが)。
 ・入院の強制や行動制限があることのセーフガードとして、指定医の報告制度(37条の2)、定期病状報告制度(38条の2)がある。さらに、中心的な不服申立制度として、退院請求・処遇改善請求制度(38条の4以下)と、これらの請求や、入院・定期病状報告の審査のため、都道府県精神医療審査会の制度(12条以下)が定められ、可及的に中立的な機関として入院・行動制限の運用をチェックする建前となっている。下記#行政監査も参照のこと。
 ・以上のように、強制入院(収容)及び行動制限等の処遇については、規定があるものの、
  強制医療の内容・手続そのものについては、何らの規定も置かれていないため、
  恣意的な濫用が起きていると大阪精神医療人権センターが指摘している。
    一方で、精神疾患入院患者に対する防御権が全く無いため、入院患者の権利擁護者配置を必須事項にすべきと、
    障害者団体や国会で議論されており、平成26年法律改正の附帯決議に記載されている。


(指定医の必置)
第19条の5 第29条第1項、第29条の2第1項、第33条第1項、第3項若しくは第4項又は第33条の7第1項若しくは第2項の
      規定により精神障害者を入院させている精神科病院
      (精神科病院以外の病院で精神病室が設けられているものを含む。第十九条の十を除き、以下同じ。)
      の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、
      その精神科病院に常時勤務する指定医
       (第19条の2第2項の規定によりその職務を停止されている者を除く。第53条第1項を除き、以下同じ。)
      を置かなければならない。

(都道府県立精神科病院)
第19条の7 都道府県は、精神科病院を設置しなければならない。
      ただし、次条の規定による指定病院がある場合においては、その設置を延期することができる。
  2   都道府県又は都道府県及び都道府県以外の地方公共団体が設立した地方独立行政法人
      (地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第3条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。
       次条において同じ。)
      が精神科病院を設置している場合には、当該都道府県については、前項の規定は、適用しない。

(指定病院)
第19条の8 都道府県知事は、国、都道府県並びに都道府県又は都道府県及び都道府県以外の
      地方公共団体が設立した地方独立行政法人(以下「国等」という。)以外の者が設置した精神科病院であつて
      厚生労働大臣の定める基準に適合するものの全部又は一部を、その設置者の同意を得て、
      都道府県が設置する精神科病院に代わる施設(以下「指定病院」という。)として指定することができる。


(処遇)
第36条  精神科病院の管理者は、入院中の者につき、その医療又は保護に欠くことのできない限度において、
     その行動について必要な制限を行うことができる。
  2   精神科病院の管理者は、前項の規定にかかわらず、
      信書の発受の制限、都道府県その他の行政機関の職員との面会の制限その他の行動の制限であつて、
      厚生労働大臣があらかじめ社会保障審議会の意見を聴いて定める行動の制限については、これを行うことができない。
  3   第1項の規定による行動の制限のうち、
      厚生労働大臣があらかじめ社会保障審議会の意見を聴いて定める患者の隔離その他の行動の制限は、
      指定医が必要と認める場合でなければ行うことができない。

第37条  厚生労働大臣は、前条に定めるもののほか、精神科病院に入院中の者の処遇について必要な基準を定めることができる。

(指定医の精神科病院の管理者への報告等)
第37条の2 指定医は、その勤務する精神科病院に入院中の者の処遇が第36条の規定に違反していると思料するとき
      又は前条第1項の基準に適合していないと認めるとき
      その他精神科病院に入院中の者の処遇が著しく適当でないと認めるときは、
      当該精神科病院の管理者にその旨を報告すること等により、
      当該管理者において当該精神科病院に入院中の者の処遇の改善のために必要な措置が採られるよう努めなければならない。

(定期の報告等)
第38条の2 措置入院者を入院させている精神科病院又は指定病院の管理者は、
      措置入院者の症状その他厚生労働省令で定める事項(以下この項において「報告事項」という。)を、
      厚生労働省令で定めるところにより、定期に、最寄りの保健所長を経て都道府県知事に報告しなければならない。
      この場合においては、報告事項のうち厚生労働省令で定める事項については、
      指定医による診察の結果に基づくものでなければならない。