パムのてきとーブログ -108ページ目

パムのてきとーブログ

いろいろと書いていきます
当ブログは、民法720条1項/2項(正当防衛/緊急避難)、及び公益通報者保護法2条1項(内部告発)に基づく内容があります。
「パムのトラブル」等への宣言
https://tl.gd/n_1srqui4
同情無用!心配不要!
#拡散希望
https://amba.to/3uhHoy2

https://00m.in/LKvcz

https://00m.in/TA6k0


消費者基本法(しょうひしゃきほんほう、昭和43年5月30日法律第78号)は、
消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力等の格差にかんがみ、
消費者の利益の擁護及び増進に関し、消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念を定め、
国、地方公共団体及び事業者の責務等を明らかにするとともに、
その施策の基本となる事項を定めることにより、消費者の利益の擁護及び増進に関する総合的な施策の推進を図り、
もって国民の消費生活の安定及び向上を確保することを目的とする法律。
(第1条)


(目的)
第1条  この法律は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力等の格差にかんがみ、
     消費者の利益の擁護及び増進に関し、消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念を定め、
     国、地方公共団体及び事業者の責務等を明らかにするとともに、その施策の基本となる事項を定めることにより、
     消費者の利益の擁護及び増進に関する総合的な施策の推進を図り、
     もつて国民の消費生活の安定及び向上を確保することを目的とする。


概説

高度経済成長下において顕在化した消費者問題に対応するため、
1968年(昭和43年)に消費者を保護するための「消費者保護基本法」が制定された。

その後の社会状況の変化(規制緩和、高度情報通信社会)等にも対応するため、
2004年(平成16年)に、消費者がより自立するための支援をする目的に改正され「消費者基本法」となった。
消費者の権利、事業主の責務、行政機関の責務等を規定している。

「悪質業者」や「悪質な行為をする営業」など沢山いますからねぇ・・・。
非常に大切な法令です。

とは言え、「基本法」の通り、「基本的な事項」しか書いてませんね。
他の法令はなんでしょうか???

(意見の反映及び透明性の確保)
第18条 国は、適正な消費者政策の推進に資するため、消費生活に関する消費者等の意見を施策に反映し、
    当該施策の策定の過程の透明性を確保するための制度を整備する等必要な施策を講ずるものとする。

(苦情処理及び紛争解決の促進)
第19条 地方公共団体は、商品及び役務に関し事業者と消費者との間に生じた苦情が専門的知見に基づいて
    適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあつせん等に努めなければならない。この場合において、
    都道府県は、市町村(特別区を含む。)との連携を図りつつ、
    主として高度の専門性又は広域の見地への配慮を必要とする苦情の処理のあつせん等を行うものとするとともに、
    多様な苦情に柔軟かつ弾力的に対応するよう努めなければならない。
  2   国及び都道府県は、商品及び役務に関し事業者と消費者との間に生じた苦情が専門的知見に基づいて
     適切かつ迅速に処理されるようにするため、人材の確保及び資質の向上その他の必要な施策
     (都道府県にあつては、前項に規定するものを除く。)を講ずるよう努めなければならない。
  3   国及び都道府県は、商品及び役務に関し事業者と消費者との間に生じた紛争が専門的知見に基づいて
     適切かつ迅速に解決されるようにするために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

(高度情報通信社会の進展への的確な対応)
第20条 国は、消費者の年齢その他の特性に配慮しつつ、
       消費者と事業者との間の適正な取引の確保、消費者に対する啓発活動及び教育の推進、
       苦情処理及び紛争解決の促進等に当たつて高度情報通信社会の進展に的確に対応するために
       必要な施策を講ずるものとする。

(国際的な連携の確保)
第21条 国は、消費生活における国際化の進展に的確に対応するため、
    国民の消費生活における安全及び消費者と事業者との間の適正な取引の確保、
    苦情処理及び紛争解決の促進等に当たつて国際的な連携を確保する等必要な施策を講ずるものとする。


(国民生活センターの役割)
第25条 独立行政法人国民生活センターは、国及び地方公共団体の関係機関、消費者団体等と連携し、
    国民の消費生活に関する情報の収集及び提供、事業者と消費者との間に生じた苦情の処理のあつせん
    及び当該苦情に係る相談、事業者と消費者との間に生じた紛争の合意による解決、
    消費者からの苦情等に関する商品についての試験、検査等及び役務についての調査研究等、
    消費者に対する啓発及び教育等における中核的な機関として積極的な役割を果たすものとする。

(消費者団体の自主的な活動の促進)
第26条 国は、国民の消費生活の安定及び向上を図るため、消費者団体の健全かつ自主的な活動が促進されるよう
    必要な施策を講ずるものとする。


https://00m.in/kXd1l


  「アホ」というと、ある程度心当たりがあるだろう。
  要は、むやみやたらとあなたの足を引っ張る人だ。
  (中略)
  そんなとき、悔しさで仕事が手に着かなかった経験はないか?
  (中略)
  しかし、間違っても
   「やり返してやろう」
  などと思っていないことを祈る。
  実は、あなたのそうした思考が最も危険なのだ。
 (「はじめに」より)

つまり
『頭に来てもアホとは戦うな! 人間関係を思い通りにし、最高のパフォーマンスを実現する方法』(田村耕太郎著、朝日新聞出版)
の著者がいいたいのは
 、「(時間やエネルギーやタイミングなど)限られた資源を無駄使いするな」
ということ。そういう意味で、本書は「非戦の書」だとも記しています。

しかし、無駄な戦いを避けるためには、自分を見つめなおすことがまず必要であるはず。
そこできょうは、第1章「アホと戦うのは人生の無駄」から「無駄な戦いを繰り広げる人の特徴」を抜き出してみたいと思います。
ちなみにそういう人の特徴として著者が挙げているのは、
 「正義感が強い」
 「自信にあふれる」
 「責任感が強い」
 「プライドが高い」
 「おせっかい」
の5つ。

う”www
「パム」はどうなんでしょ???




正義感の強い人

正義感の強い人とは、ものごとを判断するときに善悪を最上位に置いている人。
そして正義感を持つ根拠は、
 「最後は正義が勝つ」
と思っていること。
しかし学生時代ならともかく、現実社会に出てからは考えなおしたほうがいいと著者はいいます。
理由は、
 「どうやたどこにも超人的ヒーローが現れて、正義の鉄槌を下してくれる事例はなさそう」
だから。

スーパーヒーローがフィクションの世界であれだけ求められるのは、現実にそのような「スカッとする」ものがないことの裏返し。
また、正義は人の数ほど存在するので、その正義を完璧に数値化して公平に判断するのは不可能。
つまり人生は不条理だと思ったほうがいいというわけです。
(20ページより)

まず、「パム」は「パムのトラブル」において「正義の為」に闘っていると思いますか?
違います。「パム」は「パムの生活」の為に闘っています。

「パムのトラブル相手」はどうでしょ?
ある意味、「正義感」かも知れませんが、その「正義感」は、
 ・自分の欠点を指摘する=悪
と言う「正義感」です。
つまり、この項目には当てはまりません。




自信にあふれた人

次に自信。
 「自分が正しいという自信」
 「相手を論破できるという自信」
 「権力闘争で勝つ自信」
 「成果で勝つ自信」
 「根拠のない自信」
 「実積に基づく自信」
など、いろいろな自信があります。

しかし、
 「なにごとも自信を持って取り組むべきだとは思うが」
と前置きしたうえで著者は、
 「自信家が相手を論破しようとするときほど、相手から見て屈辱的なことはない」
と指摘しています。
自分のほうが頭がいい、知識がある、と思っている人の行為は、明らかに逆効果な場合が多いということ。
 「頭がいいかもしれないが、愚かなのだ」
という著者の視点は的確です。

しかも、自信を持って成功してきた経験が、次への準備を怠らせるから自信家はどんどん脇が甘くなっていくもの。
自信があるから、未来の想定も甘くなりがち。
相手を不快にさせるだけでなく、相手の出方を含めた未来の想定をなめてしまい、自分の能力をさらに過信していく。
そうなると、明らかに悪循環です。
むしろ自信のあるときこそ、自信のある人こそ、謙虚に、危機感を持ってことに対応すべき。
(22ページより)

「パムのトラブル相手」で実際に行動している人はこの「自信家」です。
>「根拠のない自信」
>(大きな空白)
>「自分が正しいという自信」
>「権力闘争で勝つ自信」
「根拠のない自信」があるからこそ、「パム」に「無駄な争い」をしかけたのです。
標的になった「パム」からすると「大迷惑」です。




責任感が強い

これも一種の正義感ですが、背景にあるのが自分の正義ではなく、
組織のためのものであるだけに、身勝手な正義よりもレベルが高いといいます。
人事や業績や戦略に責任を感じているから、他者と戦ってしまうということ。

しかし、やり方に問題があるとも著者は指摘しています。
どんな理由だろうが、アホと思える相手とは戦ってはいけないとも。
なぜなら、それが自分の信念のためであろうが、組織全体のためであろうが、
彼から見たら
 「向かってきている」
という事実は同じだから。

だからこそ、責任を感じているなら、組織のためなら、戦ってはいけないと著者はいいます。
大切なのは、相手を気持ちよくさせ、組織のために誘導すること。
嫉妬社会・日本では、
能力がある出世すべき人が、多くのアホに結託され、途中で足を引っぱられ、引きずり下ろされてしまいがち。
アホは権力にすり寄ってきた場合が多いので、そのぶん権力の中枢に発信力を持っているもの。
そういう人間を敵にして、怒らせては組織のためにならないということです。
(24ページより)

「責任感」ね・・・。
「パム」はどうなんでしょ?
>嫉妬社会・日本
しかし、この「嫉妬社会・日本」と言う指摘、図星だと思います。
大爆笑ですwww




プライドが高い

ほとんどの場合、プライドは邪魔にしかならないもの。
 功を奏するプライドの持ち方は、自分の仕事の質に対して持つプライドのみだ
と著者は論じています。

  「プライドが高い」
 といわれるケースの多くは、
  「他人によく思われたい」
 という思いが強いにすぎない
というのが著者の考え。
だから、
 相手になめられたと感じ、ときに怒ったり、機嫌を悪くしたりするのはこのタイプの人間だ
といいます。

自分の仕事の評価において、大事な相手になめられるのは、たしかによくないこと。
しかし、
 「質の高い仕事をする」
というプライドを持ち、手抜きをせずに仕事を続けていけば、
 「相手が馬鹿にしてなめてくるようなことはないし、それでもなめてくるような相手とは仕事をしなければいい」
と著者は断言しています。

  プライドやメンツをつぶされた?
  それがどうした?
  そんなものどうでもいいのである。

これは真理ではないでしょうか?
(26ページより)

「パムのトラブル相手」のうち、「パムのトラブルのきっかけになった人物」はまさにこのタイプです。
だからこそ、「パムのトラブル」を収拾させようとする気が無いのでしょう。




おせっかい

おせっかいも、ある種の正義感。
他者を正してやりたいという気持ちです。
他人の喧嘩の仲裁に入るだけでなく、説教もしてしまうようなタイプの人。
つまり親切にも、アホを是正しようと思ってしまうわけです。
ただし、
 「残念ながら、すでにいい年になったこういう人物を正すのは不可能である」
と著者。

それに、いくら見事に論破したとしても、アホたちが自分の考えを変えるとは思いにくいともいいます。
むしろ、美しく論破されたら恨みを増加させるだけ。
姑息な手を使ってでもリベンジしてくるかもしれません。
また論破されたという自覚すらなく、
言いがかりをつけられたとか、屁理屈でいいくるめられたと思って被害者意識を持ちながら憎むかもしれません。

おせっかいな人の多くは、お人よしで純粋。
自信家でもあり、自分は問題を解決できると思っているから、おせっかいというかたちで介入したがる。
しかし、自分がコントロールできることは意外に少ないもの。
むしろ憎まれて倍返しされる可能性が高いので、おせっかいほど危険なものはないといいます。
(27ページより)

う”、「パム」は「おせっかい」ですか?




「バカ」ということばを意図的に使ってはいるものの、著者の根底にあるものは愛情。
本書の読後感が意外なほどスッキリしているのは、きっとそのせいです。
ことばの裏側に隠れたユーモア感覚も、ほどよいアクセント。
読んでみれば、心のなかでなにかが解決できるかもしれません。


https://00m.in/Ch0Ms

https://00m.in/vhJRl


日本の法律のひとつである「商法」(明治32年法律第48号、英語: Commercial Code)は、
商人の営業、商行為その他商事について定めた法律である(1条1項)。

商事に関して、商法に規定がない場合には慣習法である商慣習に従い、商慣習にも規定がない場合には民法が適用される(1条2項)。


(趣旨等)
第1条 商人の営業、商行為その他商事については、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の定めるところによる。
  2  商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、
     民法(明治28年法律第89号)の定めるところによる。

まず、「商法」の前提条件はこうなってます。


商法の分野

日本の商法は関連する法令を含め、一般に下記のような分類がなされる。
現在独立している法律(会社法、保険法、手形法及び小切手法)もかつては本法の一部を構成していた。

商法総則
 商法の全体の通則となる規定であり、本法第1編総則(1条から31条、32条から500条は削除)が該当する。
 2005年(平成17年)の会社法制定に併せて口語化を含めた全部改正がなされた。
 実際問題としては、第1章通則を除き総則としての役割を果たしているとは言い難い面がある。

会社法
 一般的な営利社団法人である会社について規定する法分野であり、
 現在は会社法(平成17年法律第86号)により規定される
  (会社法の施行前は本法旧第2編会社、旧有限会社法、旧株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律等)。

商行為法
 企業活動としての法律行為(商取引)に関する規定であり、本法第2編商行為(501条―628条、629条―683条は削除)が該当する。
 第1章総則から第4章匿名組合までは2005年(平成17年)の会社法制定に併せて口語化を含めた全部改正がされた。

保険法
 保険に関する法分野であり、現在は陸上保険については保険法(平成20年法律第56号)、
 海上保険については本法第3編第6章保険において規定されている(保険法の施行前は第2編第10章保険)。
 本来は商行為法の一部であるが、商行為法の中でも独自の体系を有することから、独立した分野として意識されることが多い。
 また、厳密には営利保険(商行為として引き受けられる保険)に関する規律のみが商法の一分野といえるが、
 保険法はそれ以外の保険(相互保険や根拠法のない共済など)をも対象としており、
 また、商法の海上保険の規定は相互保険にも準用されている。

有価証券法
 有価証券に関する法分野であり、主に手形法及び小切手法により規定される
  (手形法、小切手法の施行前は本法旧旧第4編第1章から第3章まで手形、第4章小切手)。
 その他の有価証券については別の法分野の一部において扱われるのが実情である
  (例えば株券については会社法、船荷証券については海商法)。
 ただし、債権法改正に伴い、有価証券法は民法の一分野として位置づけられることになることが想定されている。

海商法
 海上企業に関する法分野であり、本法第3編海商(684条-851条)に加えて
 国際海上物品運送法、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律などが該当する。
 厳密には商行為を目的とする船舶に関する規律のみが商法の一分野といえるが、
 商法の海商法の規定は商行為を目的としない船舶(官公有船を除く)にも準用されており、併せて海事私法を形成している。

「パム」は「商法総則」に興味があります!
あとは省略です!

<参考>
○商法総則 --Wikipedia--
https://00m.in/kpNxP


商法総則(しょうほうそうそく)とは、形式的には商法(明治32年法律第48号)第一編「総則」を指し、
同編に関する解釈を扱う商法学の分野の名でもある。

総則とは、ある法律においてその全体に通じる規定をいい、商法のほかにも民法や刑法などにも存在するが、
商法総則に関しては、商法典における総則としての役割を果たしている条文は僅かである。

以下、条数のみ記載する場合には、日本の商法典の条文番号を意味する。

さて、どのような内容でしょ?


構成・内容

商法総則には、以下の規定がおかれている。

 ・第1章「通則」(1条〜3条)
 ・第2章「商人」(4条〜7条)
 ・第3章「商業登記」(8条〜10条)
 ・第4章「商号」(11条〜18条)
 ・第5章「商業帳簿」(19条)
 ・第6章「商業使用人」(20条〜26条)
 ・第7章「代理商」(27条〜31条、形式的には500条までであるが、32条は平成30年の改正により、
           33条から500条までは会社法制定に伴う改正により削除された条文である。)


通則

第1章「通則」は、商法の適用に関する規定をまとめたものである。
日本法は私法的法律関係に関する法として民法と商法とを区別する法体系を採用しており、
商法の適用範囲や適用順序を規定する必要があるため、本章に規定が置かれている。
また、公法人が商行為を行う場合に関する規定も存在する。


商人及び施設等

第2章から第7章までは、商人、その人的施設・物的施設及びそれに関連する事項に関する規定である。
ただし、後述のとおり、商人に関しこれらの規定のみで自足性を有するものではない。

構成は把握できました!


商法総則と商行為法

日本商法典における商行為規定の構造
 「商行為」も参照
  https://00m.in/Gwqys
 「商人_(商法)」も参照
  https://00m.in/gSikD

商法の適用対象となる商人の定義は商法総則に置かれているが、商行為概念をその要素としているため、
商行為に関する規定(商法501条、502条)を参照しなければ商人概念が確定できないようになっている。
つまり、日本の商法は、基本的に、商行為(絶対的商行為と営業的商行為)の概念を用いて、商人を定義している(商法4条1項)。
このようにして定義される商人は、日本の商法典上、本来の意味での商人であるから、講学上、固有の商人と言われる。
そして、固有の商人の概念を導く基本となっている絶対的商行為と営業的商行為とを併せて、講学上、基本的商行為という。
このように、「固有の商人」概念は、基本的商行為(絶対的商行為と営業的商行為)の概念によって定義されている(商行為主義)。

他方、擬制商人は、商行為概念を用いることなく、定義されている(商法4条2項)。

上記に対し、附属的商行為(基本的商行為に対する対概念としては、補助的商行為)は、
商人(固有の商人のみならず、擬制商人を含む)がその営業のためにする行為とされている(商法503条1項)。
ここでは、「固有の商人」の場合とは逆に、「商人」の概念をもって、附属的商行為が定義されていることになる。


(定義)
第4条  この法律において「商人」とは、自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいう。
  2   店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者又は鉱業を営む者は、
      商行為を行うことを業としない者であっても、これを商人とみなす。

(絶対的商行為)
第501条 次に掲げる行為は、商行為とする。
      1 利益を得て譲渡する意思をもってする動産、不動産若しくは有価証券の有償取得又はその取得したものの
        譲渡を目的とする行為
      2 他人から取得する動産又は有価証券の供給契約及びその履行のためにする有償取得を目的とする行為
      3 取引所においてする取引
      4 手形その他の商業証券に関する行為

(営業的商行為)
第502条 次に掲げる行為は、営業としてするときは、商行為とする。
     ただし、専ら賃金を得る目的で物を製造し、又は労務に従事する者の行為は、この限りでない。
      1 賃貸する意思をもってする動産若しくは不動産の有償取得若しくは賃借
        又はその取得し若しくは賃借したものの賃貸を目的とする行為
      2 他人のためにする製造又は加工に関する行為
      3 電気又はガスの供給に関する行為
      4 運送に関する行為
      5 作業又は労務の請負
      6 出版、印刷又は撮影に関する行為
      7 客の来集を目的とする場屋における取引
      8 両替その他の銀行取引
      9 保険
      10 寄託の引受け
      11 仲立ち又は取次ぎに関する行為
      12 商行為の代理の引受け
      13 信託の引受け

(附属的商行為)
第503条 商人がその営業のためにする行為は、商行為とする。
  2   商人の行為は、その営業のためにするものと推定する。

一般的に認知されている「商行為」をこうやって定義する必要があるのが「法律」なのですね・・・。


会社法との関係など

会社法制定に伴い改正される前の第2章から第7章までは、性質上会社には適用されない規定を除き、
個人商人であると会社であると問わず適用される商人の組織やそれに密接に関連する規定をまとめたものであった。
しかし、会社法の制定に伴い、会社に適用されるものは会社法で規律されることになった。
特に、第4章から第7章までは会社たる商人には適用されないことは明文があり(商法11条1項)、
会社には会社法第1編「総則」(登記については第7編第4章「登記」)が適用される。

また、非営利法人が商人の地位を有する場合には、商法総則の適用可能性がないわけではないが、
法人設立の根拠法令等により適用が除外される場合がある(例:一般社団法人及び一般財団法人に関する法律9条など)。

これらの事情から、会社も適用対象になる規定もあるものの(4条1項)、
ほとんどの規定が個人商人が適用対象であることが想定されている。


(商号の選定)
第11条  商人(会社及び外国会社を除く。以下この編において同じ。)は、
     その氏、氏名その他の名称をもってその商号とすることができる。
  2   商人は、その商号の登記をすることができる。

第11条は、今では「個人事業主」限定なのです。


署名に代わる記名押印

第8章「雑則」は、署名に代わる記名押印の扱いに関する規定
(もともと商法中署名スヘキ場合ニ関スル法律で規律されていたもの)である。
平成30年の改正で削除された。

何があったんでしょうか?

<参照>
○商法第32条 --WikiBooks--
https://00m.in/qGT0S

第32条  この法律の規定により署名すべき場合には、記名押印をもって、署名に代えることができる。

この条文が削除された理由はなんでしょうか???

さて、「罰則」を見ましたが・・・、実に「商売上の事」だけですね。
もっと掘り下げられないのでしょうか???

(他の商人と誤認させる名称等の使用の禁止)
第12条  何人も、不正の目的をもって、他の商人であると誤認されるおそれのある名称又は商号を使用してはならない。
  2   前項の規定に違反する名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある商人は、
     その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

(過料)
第13条  前条第1項の規定に違反した者は、百万円以下の過料に処する。

(自己の商号の使用を他人に許諾した商人の責任)
第14条  自己の商号を使用して営業又は事業を行うことを他人に許諾した商人は、
     当該商人が当該営業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、
     当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。

(営業譲渡人の競業の禁止)
第16条 営業を譲渡した商人(以下この章において「譲渡人」という。)は、当事者の別段の意思表示がない限り、
    同一の市町村
    (特別区を含むものとし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては、区又は総合区。
     以下同じ。)
    の区域内及びこれに隣接する市町村の区域内においては、その営業を譲渡した日から20年間は、
    同一の営業を行ってはならない。
  2  譲渡人が同一の営業を行わない旨の特約をした場合には、その特約は、その営業を譲渡した日から30年の期間内に限り、
     その効力を有する。
  3  前2項の規定にかかわらず、譲渡人は、不正の競争の目的をもって同一の営業を行ってはならない。

(代理商の競業の禁止)
第28条 代理商は、商人の許可を受けなければ、次に掲げる行為をしてはならない。
     1 自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をすること。
     2 その商人の営業と同種の事業を行う会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となること。
  2  代理商が前項の規定に違反して同項第一号に掲げる行為をしたときは、
     当該行為によって代理商又は第三者が得た利益の額は、商人に生じた損害の額と推定する。


https://00m.in/hkPA1


勤務先の販売会社で受けた「ストレスチェック」で、「高ストレス者」と判断された28歳の小川恵子さん(仮名)は、
産業医面談に訪れました。

彼女は短大卒業後に入社、8年目の社員。
営業部販売課で仕事をしています。
明るく笑顔が多いタイプですが、同僚であるひとつ下の宮本美江さん(仮名)が、気になって仕方がありません。

 「彼女がひどく私を嫌っている。
  美江さんの言葉やしぐさからわかる」
 「私と会うと、いつも嫌な顔で避けられている」。
そんなお悩みです。
思い余って相談した同僚2人は、
 「そんなことはないよ」
 「思い過ごしじゃない?」
と言うのですが、
 「私はシンドイです」。

>同僚であるひとつ下の宮本美江さん(仮名)が、気になって仕方がありません。
こういう事って良くあるんですかねぇ・・・(遠い目)




「私は同僚に嫌われている」

 夏目 :産業医の夏目です。
     「高ストレス」でしたね。
     悩んでいるのは?

恵子さん:同じ営業部の同僚とうまくいきません。
     私をひどく嫌っていて。
     露骨に。
      なぜだろうか
     と考えるのですが、思い当たりません。
     それが続くのでむかつく。
     何とかしてください。

 夏目 :そうですか。

恵子さん:理由がわからないからつらい、むかつく。

 夏目 : 同僚はどう見ていますか。

恵子さん:ピンと来ていないみたい。
      「そんなふうには見えない」
     と言います。

 夏目 : そう見ては、いないのですね。

>私をひどく嫌っていて。
>露骨に。
> なぜだろうか
>と考えるのですが、思い当たりません。
>それが続くのでむかつく。
ありゃwww
「パムのトラブル」のきっかけも、こんな感じだったかもですね(苦笑)




同僚は根暗で笑顔がない

恵子さん:彼女は陰湿だから。
     わからないようにするのよ。
     美江は笑顔がないんだ。
     根暗だよ。
     顔をよく合わせるし、仕事も一緒にするから、
     つらい。

 夏目 :そうですか。

恵子さん:私も暗いと言われたことがある。
     明るく見えるように笑顔を気にするようになったよ。

 夏目 :恵子さんも、美江さんと同じような印象を与えていたの?

恵子さん:間違い。
     暗いと言われたことはない。
     取り消し。

 夏目 :そうかなぁ。

恵子さん:言い間違い。

>彼女は陰湿だから。
>わからないようにするのよ。
>美江は笑顔がないんだ。
>根暗だよ。
んで、
>私も暗いと言われたことがある。
と来て、
>間違い。
>暗いと言われたことはない。
>取り消し。
「言い間違い」になりましたね・・・。




「言い間違い」に無意識が表れる

恵子さんは、かつて自分も、「暗い」と言われたことを話し出し、すぐに否定しました。
専門的に見ると、こうした「言い間違い」に心を理解する鍵が潜んでいます。

  <感情の高ぶりが静まるのを待って>

 夏目 :「精神分析学」では、人には
      「日常生活に対応していくゾーン」
      「何かあれば思い出す潜在意識」
      「自分ではわからない無意識の世界」
     の三つのゾーンがあるとしています。
     理論ですよ。
     その中でも「無意識の世界」の力は大きい。

恵子さん:三つのゾーンね。

 夏目 :<図のようなイラストを描いて説明しました>
       https://00m.in/18UIs
      右側が恵子さんです。
      ハートが「無意識の世界」で、そこには、「いまの自分」と「嫌いな自分(影)」の二つがありますね。


抑圧された「嫌いな自分」を知ること

 夏目 :あなたにとっての「嫌いな自分」とは、「根暗で笑顔がない自分」です。
     あなたは、それを自分の意識から隠したのでしょう。
     ユング博士は、それを「影(シャドー)」と名付けています。
     「影」を「無意識の世界」に閉じ込めてしまうわけです。
     専門的に「抑圧」と言いますが、そうなれば、「嫌いな自分」を忘れることができます。

恵子さん:エーッ、何を言われているかわからない。

  <動揺しているので、時間をとりました>

 夏目 :専門的な説明ですからね。
     難しいですが、聞いてくださいね。
     ユング博士の有名な「影と投影」理論で、あなたの悩みは解明できますよ。

恵子さん:「影」「投影」、わからない。

 夏目 :肝心なところなので説明させてください。
     あなたが、美江さんと接触すると、その言動で、ハートの左側の「嫌いな自分」が刺激されます。
     彼女の言動は、映し出された「嫌いな自分」です。

  <難しい理論なので、繰り返し説明しながら、理解を待ちます>

     美江さんはあなたの嫌いな部分を映す鏡なのですよ。
     専門的には「投影」と呼ばれています。

恵子さん:専門的な言葉で丸め込まれる感じがする。

 夏目 :次回にしましょう。描いたものを持って帰ってください。落ち着いてから、読んでくださいね。


2回目の面談では、初回の「影と投影」理論をもう一度説明し、恵子さんの疑問に答えました。
整理する時間が必要と言われましたので、次回にしましょうと提案しました。

「深層心理」ですね・・・。
この事例、「パムのトラブル」と似ています。

「パムのトラブル」の発端は、
 ・「パム」が「パムのトラブルのきっかけになった人物」を憎んでいる。
と、「パムのトラブルのきっかけになった人物」から思い込まれた事でした。

さて、この「パムのトラブルのきっかけになった人物」が、
 「パムに憎まれている!」
と思い込んだのも、この「ユング理論」の「影(シャドゥー)」を「パム」に見たからなのでしょうか?




理屈は納得、感情は反発……3回目の面談

 夏目 :わかってくれましたか。

恵子さん:理屈は分かりますが、気持ちは反発して。

 夏目 :そうですね。

恵子さん:でも、楽になるのであれば、そう考えてみます。

 夏目 :まとめますと「嫌いな自分(影)」は抑圧され、「無意識の世界」に存在していますが、
     美江さんの言動に刺激されて動き出します。
     美江さんと接触すればするほど、「嫌いな自分」を「鏡」で長時間、見ることになります。
     しんどいでしょう。

恵子さん:「私の嫌いな自分」を美江さんが持っているのね。

 夏目 :そういうことです。
     理解していただき、 嬉 しいです。
     よく「嫌いな人は、自分の鏡」と言います。

恵子さん:「鏡」は実感できます。
     でも、彼女が私を嫌っている説明にはならないですよね。

 夏目 :恵子さんは、
      美江さんを嫌っている
     と思われたくありませんよね。
     周囲が気づけば、自分の知られたくない面が、わかってしまうかもしれません。
     それは避けたいですね。


「心の防衛作用」の働きで

恵子さん:それで……。

 夏目 :自分を守るために、無意識の働きで、
      「美江さんが私を嫌っている」
     と逆転した受け止め方をしているのです。
     「自我防衛メカニズム」と言います。
     無意識の働きなので、あなたにはわかりません。

  <理解する時間を取りながら>

恵子さん:そうか、自分を守っていたんだ。
      「美江さんは私を嫌っていない」
     っていう仲間の意見が正しかった。
     「独り相撲」を取っていたのですか?

 夏目 :そうです。

恵子さん:理屈ですね。
     でも、私なりに理解できて楽になれたから、それでOKです。

  <恵子さんの表情が明るくなっています>

恵子さん:人の好き嫌いがありますが、嫌いな人はいつも「自分の鏡」なんですか。

 夏目 :すべてではありません。
     対人関係には様々な要因がありますから。
     ざっくり、経験から言えば対象が3、4人いたら、そのうち1人くらいかなぁ。

この例だと「恵子さん」は明るくなりました。
しかし、「パムのトラブル」はねぇ・・・(苦笑)
エスカレートし過ぎです!
「パム」は「嫌いな人」はいません!
しかし、「関わりたくない人」「面倒臭い人」はいますwww
と、言う事は、今の「パム」が「パムのトラブル相手」をどう思っているかはお解りだと思いますが。
全員を、「関わりたくない人」「面倒臭い人」とは思ってませんよ~!




無理して明るくふるまわなくてもいい

恵子さんは3か月後に、ふらりと産業医の部屋を訪れました。
 「気づいていなかった、嫌いな自分がわかって、良かったです」
と言いました。
そして、
 「無理して明るく装うことや笑顔づくりもやめました、少しずつ」
と語っていました。

私はカウンセリングの目的に達したと判断しました。
恵子さんが、無理をして明るい自分を演じていることに気づいてくれたからです。

恵子さんは上手くいったケースで、経験から言えば、4割ぐらいの方は、こうしたカウンセリングで生きやすくなっていきます。

  https://00m.in/aHH0Q

「パム」もこの方針で生きていますが、困った事になりました・・・。
「パムのトラブル」だけじゃなく、それ以外の要因も含めて困った事が続きすぎて、
ずっとずっと、「暗い表情」になってしまったのです・・・・・・。

どうしましょ?(笑)



<参考>
○『人の振り見て我が振り直せ』で自己成長を倍増する4つの方法 --心理学の時間ですよ!!--
https://00m.in/CllI1
https://00m.in/yPiYa

https://00m.in/VrbhA


医師法(いしほう)は、医師全般の職務・資格などを規定する日本の法律。

名前の通り、医師全般に関する法律です。

医師法って下記のような構成なのですね・・・。
気になる条文や項目があります。
・第4条  次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
        1 心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
        2 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
        3 罰金以上の刑に処せられた者
        4 前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者

・第20条  医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付(省略)してはならない。

・「医師の義務」の「4.無診療治療の禁止」

・・・・・・あれ?
ああ、だからか・・・・・・、納得!www


概要

成立は1948年7月30日(法律201号)、施行は同年10月27日。

1条 医師の任務
   医療と保健指導を司ることによって、公衆衛生の向上と増進に寄与し、国民の健康的な生活を確保する。
3条 絶対的欠格事由
   未成年、成年被後見人、被保佐人は医師になれない。
4条 相対的欠格事由
   心身の障害、麻薬、大麻、あへん中毒、罰金刑以上の刑に処せられたもの、医事に関する犯罪、不正を行ったもの
6条 登録・免許証の交付及び届出
   医師国家試験に合格した者の申請で医籍に登録されたもの、厚生労働大臣が免許を与えたときは免許証を交付する。
7条 医師の処分
   戒告、3年以内の医業の停止、免許の取り消しの処分を厚生労働大臣から受ける。
   第7条の2の医業の停止を命ぜられ、当該期間中に医業を行った者は
   第32条の規定により1年以下の懲役または50万円以下の罰金または併科
11条 医師国家試験受験資格
15条 医師国家試験または医師国家試験予備試験における不正行為の禁止
   第31条の規定により虚偽の事実、不正によって免許を得た者は3年以下の懲役または100万円以下の罰金または併科
17条 医師以外の医業の禁止
   第31条の規定により3年以下の懲役または100万円以下の罰金または併科
18条 名称の使用制限
   第31条の2の規定により3年以下の懲役または200万円以下の罰金または併科
19条 応招義務及び診断書交付の義務
20条 無診療治療等の禁止
21条 異状死体などの届出義務
22条 処方箋の交付義務
24条 診療録の記載及び保有

なお、業務上の秘密を守る義務(守秘義務)、虚偽記載、自殺関与、同意殺人、過失致死(傷害)、堕胎の罰は刑法が規定する。


例外規定など
(下記と内容重複の為省略)


第1条  医師は、医療及び保健指導を掌ることによつて公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。

第3条  未成年者、成年被後見人又は被保佐人には、免許を与えない。

第4条  次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
       1 心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
       2 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
       3 罰金以上の刑に処せられた者
       4 前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者

第6条  免許は、医師国家試験に合格した者の申請により、医籍に登録することによつて行う。

第7条  医師が、第3条に該当するときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消す。
  2    医師が第4条各号のいずれかに該当し、又は医師としての品位を損するような行為のあつたときは、
      厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。
       1 戒告
       2 3年以内の医業の停止
       3 免許の取消し

第11条  医師国家試験は、左の各号の一に該当する者でなければ、これを受けることができない。
       1 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(以下単に「大学」という。)において、
         医学の正規の課程を修めて卒業した者
       2 医師国家試験予備試験に合格した者で、合格した後1年以上の診療及び公衆衛生に関する実地修練を経たもの
       3 外国の医学校を卒業し、又は外国で医師免許を得た者で、
         厚生労働大臣が前2号に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有し、且つ、適当と認定したもの

第15条  医師国家試験又は医師国家試験予備試験に関して不正の行為があつた場合には、
     当該不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。
     この場合においては、なお、その者について、期間を定めて試験を受けることを許さないことができる。

第17条 医師でなければ、医業をなしてはならない。

第18条 医師でなければ、医師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。

第18条 診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。
  2   診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会つた医師は、
      診断書若しくは検案書又は出生証明書若しくは死産証書の交付の求があつた場合には、
      正当の事由がなければ、これを拒んではならない。

第20条 医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、
    自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。
    但し、診療中の患者が受診後24時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。

第21条 医師は、死体又は妊娠4月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、
    24時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。

第22条 医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には、
    患者又は現にその看護に当つている者に対して処方せんを交付しなければならない。
    ただし、患者又は現にその看護に当つている者が処方せんの交付を必要としない旨を申し出た場合
    及び次の各号の一に該当する場合においては、この限りでない。
       1 暗示的効果を期待する場合において、処方せんを交付することがその目的の達成を妨げるおそれがある場合
       2 処方せんを交付することが診療又は疾病の予後について患者に不安を与え、
         その疾病の治療を困難にするおそれがある場合
       3 病状の短時間ごとの変化に即応して薬剤を投与する場合
       4 診断又は治療方法の決定していない場合
       5 治療上必要な応急の措置として薬剤を投与する場合
       6 安静を要する患者以外に薬剤の交付を受けることができる者がいない場合
       7 覚せい剤を投与する場合
       8 薬剤師が乗り組んでいない船舶内において薬剤を投与する場合

第24条 医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。
  2   前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する医師のした診療に関するものは、
     その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、
     その医師において、5年間これを保存しなければならない。



医師の義務

 1.療養指導義務
 2.応召義務
 3.診断書の交付義務
 4.無診療治療の禁止
 5.処方箋の交付義務
 6.異状死体、異状死胎の届出義務     
 7.医師の現状届
 8.診療録の記載及び保存義務

守秘義務を規定する刑法など、医師法以外の法律にも、医師の義務を規定するものがある。


罰則

医師以外の者の医業禁止、名称の使用制限、試験に対する不正行為、無診療治療の禁止、異状死体の届出義務、
処方箋の交付、診療録の記載、及び保存の条項には罰則がある。


https://00m.in/jAcix


ルーズベルトの死はなぜアメリカのダブーであり続けるのか
死の謎をめぐる論議がつづく

フランクリン・デラノ・ルーズベルト米国大統領は、一九四五年四月十二日
空前絶後の大統領四選を果たしてから五カ月後、そしてヤルタ会談から二カ月後に死去しました。

主治医ブルーエン医師(軍医)による死亡診断は脳溢血であり、誰にも予想できなかった
突然の死であるとされました。

以後、これが死因に関する公式見解となりますが、すでに死の直後からこの公式発表には
疑義が呈せられ、今に至るも米国内では論議がつづいています。

第二次世界大戦末期、「アメリカ」の「フランクリン・ルーズベルト大統領」が急死しました。
「突然死」これは、様々な憶測が跳んでますが、こんな話もあるのです。




アメリカ大統領の呪詛祈祷を執り行う

20年1月頃(太平洋戦争=第二次世界大戦)が集結する7ヶ月ほど前。
アメリカ軍の豊富な物資や戦力に比較して、日本軍は既に物資を使い果たし、
空き缶などの鉄屑を溶かして再利用しなければ、戦えないないほど追い詰められていました。
 
国民向けには士気を高める為に、「日本有利。」と発表していましたが、日本軍の幹部は、
既に敗戦が近い=勝ち目がない事を自覚していました。
 
織田信長や豊臣秀吉などが活躍した戦国時代の戦いでは、
敵の大将の首さえ取れば、兵は負けを認めて退散すると言う考えが、日本人には根強く残っています。

そこで戦力では勝ち目が有りませんのでアメリカ軍の最高司令官=アメリカ大統領を暗殺して、
アメリカ軍の士気を一気にそぎ落とそうと画策します。

しかし、日本軍はアメリカ軍の攻撃に応戦するのが精一杯で、アメリカ本土にいる大統領を暗殺する事など到底不可能です。
 
最期の頼みとして目を付けたのが、密教祈祷呪術です。
1月某日に軍の命令で一同に集められたのは、いずれも効験の高い有名な密教僧=約30人。
国家安泰と言う大義名分の元、アメリカ大統領の呪詛祈祷を執り行う様に命じられました。
 
30人余りの僧が連日連夜ルーズベルト大統領を呪殺せんと祈祷を執り行う事、約3ヶ月。
4月12日=終戦の僅か4ヶ月前に大統領は、勝利を見届ける事なく亡くなりました。
 
アメリカ側の正式発表では原因不明の病気で急死と有りますが日本軍の記録には密教僧による呪詛祈祷の成功と記録されています。

ただ、日本軍の思惑に反して、大統領が亡くなった事でアメリカ軍の士気は全く衰えず、
日本はついに8月15日に全面降伏して敗戦を迎える事と成りました。
 
軍の記録では、あまり細かく書いて有りませんし、証拠となる写真なども残されていません。
戦後アメリカ軍の関係者が何らかの意図を持って資料を隠ぺいしたものと考えられます。

ただ、国立図書館の元館長など複数の著名な方々が、
この歴史的な呪殺祈祷の現場に立ち会ったと証言していますので、軍の主導で執り行われた事は間違いないと思われます。

開戦以来、日本では比叡山ともうひとつどこかで、終夜365日護摩壇を焚き、
多くの修験者を動員し、国家事業として神風の再来と、ルーズベルトの呪術による殺害のための加持祈祷をおこなっていました。

戦時中に、政府は秘密裏に、各地の有名な神社、寺院などにルーズベルト調伏の祈願を命じています。

この事実を知り溜飲が下がる思いがしたのは私だけでしょうか

現在の「軍隊」による「戦闘」は、
 「陸軍」の「戦車」「歩兵」などによる「地上戦」、
 「海軍」「海兵隊」の「軍艦」「空母からの軍用機」などによる「海戦」「機動航空戦闘」「上陸戦」、
 「空軍」の「軍用機」などによる「航空戦」「爆撃」、
 その他、
  核兵器専門の「核兵器運用軍種(ロケット軍/戦略軍 など)」、
  軍用人工衛星専門の「宇宙軍」、
  コンピュータ空間上戦闘専門の「サイバー軍」、
  スパイ活動専門の「情報機関」、
  特殊作戦専門の「特務部隊」、
  他、「軍学校」「兵站機関」「衛生機関」
などなど、様々な「軍人」がおります。
「戦争」で「戦力」になるのは「軍人」だけではありません。

「僧侶/宮司/神父/牧師/その他の聖職者/超能力者/霊能力者」による「呪殺」も「戦闘行為」なのです!
って、これは、「前近代」の話だと思ってました。
しかし、第二次世界大戦でも実行されていたとは???




熱田神宮の話

この時は、解いてはいけない草薙剣の封印を解いて祈願が行われました。
すると、神体(草薙剣)が、唸り声のような音を発して、じりじりと動き始めました。
宮司は震えながらも祝詞を上げます。
しかし神体は逃げていく。

堪らず、権禰宜が抑えようとして神体に触れたら、権禰宜は一瞬にして燃え尽きて灰になりました。
当然周りは動揺しますが、宮司は祝詞を上げ切りました。
その後、政府から再び儀式を命じられますが、断固拒否。
そして終戦をむかえました。

ホントにあったんですね・・・・・・!!!



<参考>
○【機密指令こえぇ!】
  日本政府、全国の寺社一斉にルーズベルト大統領の呪殺祈祷をやらせた結果
    →本当にしんじゃってバツが悪く弔電を送るwwwwwww
     --もえるあじあ(・∀・)--
https://00m.in/d0nOg

705: 日出づる処の名無し 2015/10/23(金) 00:48:36.77 ID:mKVWxIFM
>>625
ルーズベルト呪殺、オカ板と言えばこのコピペの出番だな
続きもあるけど興味ある人は自分で探して

 604 :名無しさん@京都板じゃないよ :03/06/18 04:43
 >>602
 荒俣宏の『帝都物語』でも少しバラされてるけど、
 先の大戦末期に機密勅令によって
 全国の主だった寺社でルーズベルト米大統領調伏のための儀式修法が同時一斉に行われたんだよね。
 その時、高野山や東寺でも禁断の大元帥明王法が修された。
 熱田神宮に至っては政府中枢からの相当強硬な圧力により、
 天皇さんや大宮司でも見ることさえかなわぬ草薙神剣がついに開封され、大宮司による機密御仕の主依とされたという。
 草薙剣の話については、当時の大宮司の孫(あれ?ひ孫だったかも)が大学で同級でそいつから詳しく話を聞いたんだが、
 相当ヤバい話…あまり聞きたくない話だった。
 …で、結果はというと、ルーズベルト、本当に死んじゃったんだよな。
 これが偶然だったのか必然だったのかはともかく、
 結果として神風だの本土決戦だのを本気で妄想する連中を増長させることになったのだけは確かだろう。
 
 ※補足
 612 :604 :03/06/19 08:52
 >>604(補遺)
 スレ違いは承知の上なんだけど(スマソ)
 リクエストが多かったので前回は敢えて伏せておいた部分について。
 まず、草薙剣本体の材質について。
 社伝ではかつて一度、新羅僧に盗まれ再び封印された際の『剣』の描写が残っているが、
 再封印後、現代に至るまで御神剣は一切錆を被っていないとの伝説、
 あくまでも伝説があったが、六十年前にその勅儀のために封印が解かれたとき、思わぬ象で伝説の根拠が明らかになった。
 つまり御神剣は「錆びることのありえない素材」=金のムクで、
 もとより剣としての実用に耐えぬ、あくまでも祭祀用の具として造られたと思われる。
 そして最も問題だったのは御神剣の形そのもの。
 社伝では中空の矛のような短銅剣とされていたのだが、実際には、とても《剣》とは言いがたい、異様な形状の御体だったという。 喩えることのできるものがあるならば、
 国宝・石上神宮七支刀にやや近いというべきだったらしいが、
 七つに別れたその先が左右に羽根をひろげるが如く長く手を広げ、
 これまた、そもそもこれが《剣》として造られたものでないことを示していたという。
  (ちなみに、後年、俺の曽祖父=当時の大宮司は自らの日記の中で、御神剣が七支の形状を成していた事実と、
   記紀中のヤマタノオロチより剣がいでたとの伝承を結び合わせ、
    ヤマタノオロチの八つの頭がそのまま草薙神剣の七支の穂先と幹の突端になったのではないか、
   との自説を記しているという。
   …なるほどね。)
 で、問題の祭儀中に起きたことは、大宮司が祭文を唱えるにつれ、御体が唸り声のような重い音声をあげたと思いきや、
 祭殿の左、西の方角に自らいざりはじめ(続く)
 
 613 :604 :03/06/19 08:55
 >>604(補遺ー続き)
 そのまま震えて祭文を唱え続ける大宮司に代わって、御神剣を押しとどめようとした禰宜職が御体に触れた途端、
 口より青い炎を上げて体が燃え上がり、骨も残さず溶けるように一片の黒い炭になってしまったという。
 あまりのことに、神職・禰宜らが取り乱す中、何とか祭文をほふり終えた大宮司だったが、
 三ヶ月半後に再び同じ儀式を行うよう命が下った際には、さすがにこれを拒み続け、そのまま敗戦を迎えたという。
 なお、その時も爾後も、その大宮司の一の弟子だったのが、神社本庁・前総長だった鶴岡八幡宮の白井前宮司で、
 存命中の方でその儀式に立ち会っていた数少ないお人だそうなので、
  当時のナマの様子を聞きたい方は訪ねてみては、
 との友人のことばでした。
 …以上が、今から13年前に、京大文学部史学科の某助教授の研究室で、そのセンセと私ほか2名の前で語られた内容の大筋です。

626: 日出づる処の名無し 2015/10/22(木) 22:51:44.61 ID:dIQt8az/
>>625
弔電送ったからノーカン__

638: 日出づる処の名無し 2015/10/22(木) 23:03:52.34 ID:INT+YZsn
>>626
 「そんなオカルトありえません!」とか思
いつつも、バツが悪かったんですかね…
いや、ケンカしてても二分の礼節だからなのでせうけど…

○フランクリン・ルーズベルト --Wikipedia--
https://00m.in/QYuw7
https://00m.in/1wDko

https://00m.in/HOBRh

この法律は、「児童虐待」を防止する法律です。
もはや「社会問題」にまで発展した「児童虐待」問題を受けて、平成12年に制定されました。

非常に強力な内容となっておりますが、実効性はどこまで挙がっているのでしょうか?

 「他人の家庭事情にまでクビを突っ込むな!」
と言うのが、日本の「常識」でした。
しかし、「児童虐待防止法第6条」の通り、「児童虐待」については「問答無用」でクビを突っ込んで良いのです!


概要

 ・児童虐待の定義
   同法第2条において、18歳に満たないものを児童とし、保護者が行う以下の行為を「児童虐待」と定義している。
    1.身体への暴行
    2.児童へのわいせつ行為と、わいせつ行為をさせること
    3.心身の正常な発達を妨げる減食・長時間の放置
    4.保護者以外の同居人による前記の行為と、その行為を保護者が放置すること
    5.著しい暴言・拒絶的対応・著しい心理的外傷を与える言動を行うこと

 ・児童虐待の早期発見努力
   同法第5条において、学校・病院等の教職員・医師・保健師・弁護士等は、
   児童虐待に関して早期発見に努めなければならないとしている。

 ・児童虐待の通告義務
   同法第6条において、児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、
   速やかに福祉事務所・児童相談所に通告しなければならないとされている(警察ではなく、「通報」でもない)。
   この際には、刑法134条の守秘義務違反には該当しないと明記している。

 ・児童虐待に対する強制調査
   同法第9条において、都道府県知事は、出頭を求め、また必要に応じて自宅へ立ち入り調査を行うことが出来ると定める。
   保護者がこれらを拒否する場合、裁判所の許可状(令状)を得て、臨検・捜索(強制捜査)を行うことが出来るとされている。

 ・児童虐待に対する警察の介入
   同法第10条において、都道府県知事・児童相談所長は、
   必要に応じ警察署長へ援助を求めることが出来るとされている
    (警察官を同行させ、保護者が抵抗した場合に取り押さえが出来る)。

 ・虐待児童への保護者の接触制限
   同法第12条において、児童虐待を受けた保護された児童に対し、児童相談所長は必要に応じて、
   保護者の面会・通信を制限することが出来るとされている。
   また、必要に応じて、
   保護者に対し通学路等の児童の近辺を徘徊することやつきまとうことを止めるよう命令することが出来るとされている。



(児童虐待の定義)
第2条  この法律において、「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、
    児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)がその監護する児童(十八歳に満たない者をいう。以下同じ。)
    について行う次に掲げる行為をいう。
     1 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
     2 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。
     3 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、
       保護者以外の同居人による前2号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置
       その他の保護者としての監護を著しく怠ること。
     4 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、
       児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力
       (配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
       の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの
       及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。
       第16条において同じ。)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

(児童虐待の早期発見等)
第5条  学校、児童福祉施設、病院その他児童の福祉に業務上関係のある団体及び学校の教職員、児童福祉施設の職員、
     医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、弁護士その他児童の福祉に職務上関係のある者は、
     児童虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、児童虐待の早期発見に努めなければならない。
  2  前項に規定する者は、児童虐待の予防その他の児童虐待の防止
     並びに児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援に関する国
     及び地方公共団体の施策に協力するよう努めなければならない。
  3  学校及び児童福祉施設は、児童及び保護者に対して、児童虐待の防止のための教育又は啓発に努めなければならない。

(児童虐待に係る通告)
第6条  児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、
     これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して
     市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。
  3  前項の規定による通告は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第25条第1項の規定による通告とみなして、
     同法の規定を適用する。
  3  刑法(明治40年法律第45号)の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、
     第1項の規定による通告をする義務の遵守を妨げるものと解釈してはならない。

(立入調査等)
第9条  都道府県知事は、児童虐待が行われているおそれがあると認めるときは、
     児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、
     児童の住所又は居所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる。
     この場合においては、その身分を証明する証票を携帯させ、関係者の請求があったときは、これを提示させなければならない。
  2  前項の規定による児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員の立入り及び調査又は質問は、
     児童福祉法第29条の規定による児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員の立入り及び調査
     又は質問とみなして、同法第61条の5の規定を適用する。

(警察署長に対する援助要請等)
第10条  児童相談所長は、第8条第2項の児童の安全の確認を行おうとする場合、又は同項第1号の一時保護を行おうとし、
     若しくは行わせようとする場合において、これらの職務の執行に際し必要があると認めるときは、
     当該児童の住所又は居所の所在地を管轄する警察署長に対し援助を求めることができる。
     都道府県知事が、第9条第1項の規定による立入り及び調査若しくは質問をさせ、
     又は臨検等をさせようとする場合についても、同様とする。
  2  児童相談所長又は都道府県知事は、児童の安全の確認及び安全の確保に万全を期する観点から、
     必要に応じ迅速かつ適切に、前項の規定により警察署長に対し援助を求めなければならない。
  3  警察署長は、第1項の規定による援助の求めを受けた場合において、児童の生命又は身体の安全を確認し、
     又は確保するため必要と認めるときは、速やかに、所属の警察官に、
     同項の職務の執行を援助するために必要な警察官職務執行法(昭和23年法律第136号)
     その他の法令の定めるところによる措置を講じさせるよう努めなければならない。

(面会等の制限等)
第12条  児童虐待を受けた児童について児童福祉法第27条第1項第3号の措置(以下「施設入所等の措置」という。)が採られ、
     又は同法第33条第1項若しくは第2項の規定による一時保護が行われた場合において、
     児童虐待の防止及び児童虐待を受けた児童の保護のため必要があると認めるときは、
     児童相談所長及び当該児童について施設入所等の措置が採られている場合における
     当該施設入所等の措置に係る同号に規定する施設の長は、
     厚生労働省令で定めるところにより、当該児童虐待を行った保護者について、
     次に掲げる行為の全部又は一部を制限することができる。
      1 当該児童との面会
      2 当該児童との通信
  2  前項の施設の長は、同項の規定による制限を行った場合又は行わなくなった場合は、
     その旨を児童相談所長に通知するものとする。
  3  児童虐待を受けた児童について施設入所等の措置(児童福祉法第28条の規定によるものに限る。)が採られ、
     又は同法第33条第1項若しくは第2項の規定による一時保護が行われた場合において、
     当該児童虐待を行った保護者に対し当該児童の住所又は居所を明らかにしたとすれば、
     当該保護者が当該児童を連れ戻すおそれがある等再び児童虐待が行われるおそれがあり、
     又は当該児童の保護に支障をきたすと認めるときは、児童相談所長は、当該保護者に対し、
     当該児童の住所又は居所を明らかにしないものとする。
https://00m.in/dr1TU


人生や仕事には、こうすれば必ずうまくいくという正解はありません。
以前にうまくいったことも、同じような状況で同じようにやってみても、なぜかうまくいかないことが多いのです。
状況は似ているように見えても、常に少しずついろんな要素が変化していますし、
まったく遭遇したことがないような状況も起こります。
その時その時の状況をしっかりと観ながら、最適な行動や対応が求められます。
常に現実をしっかりとらえた上で、
 「こうしたらいいんじゃないか?」
と本当に思えることを実行し、軌道修正を重ねていく。
つまり、人生や仕事は常に試行錯誤の連続だということです。
私たちは、試行錯誤をすることによってのみ、確実に成長し、継続的に望ましい結果を得ることができるようになります。
試行錯誤は現実を注意深く観なければなりませんし、迷うこともありますし、
自力で最適解を探さなければなりませんので、結構エネルギーも必要になってきます。
エネルギーを注ぎ続ける必要があるのであれば、なるべく質の高い試行錯誤をしたいものですね。
質の高い試行錯誤をするためのポイントをお伝えします。

今にして思うと、「パム」が「社会人」になってからは、ずっと「試行錯誤」の連続でした。
と、言うより、「パム」は、「試行錯誤」しないと「仕事/マナー/常識」などを覚えられないタチなのです。




1.まず試行錯誤とは何か?

試行錯誤とは、何かの目的を達成するために、
 「こうしたらいいんじゃないか?」
と本当に思えることをやると決め、決めたことを実行し、
実行した結果をしっかり振り返り、理解したこと・気がついたことをもとに軌道修正をし、
次のアクションをするというPDCAサイクルの回していくことです。

発想(こうしたらいいんじゃないか?) 
 → 決断(これをしようと決める) 
    → 行動(決めたことを実行) 
       → 結果
というプロセスを繰り返していき、望む結果を最終的に得るというサイクルです。

トライアンドエラーを繰り返して、行動を軌道修正していき、目的に近づいていくことですね。
 こうすれば望む結果が得られるという正解がない
わけですから、とにかく一歩を踏み出して、
その状況を踏まえながら最適だと思う行動を繰り返して、自分がイメージした結果を得るということが試行錯誤です。
たとえば、
新規顧客を獲得するという目的があり、
ターゲットとする企業の問合せフォームから売込をかけたらどうかと思いつき、やってみようと決める。
そしてターゲットとする企業をリストアップし、自社のサービスを伝える文章を作成し、送信する。
そしてその反応を見て、文章を修正したり、メールを送る件数や頻度を変えて再度実行したりして、
成果が出るまでそれを繰り返し、新規顧客を開拓するという目的を達成するということです。
ここでポイントは自分が実行したことをしっかり振り返り、
うまくいきそうなこととうまくいきそうもないことを見極めた上で、
次こうしてみようと発想し、チャレンジしていくことです。

ただこれは、試行錯誤であって、質の高い試行錯誤ではありません。
試行錯誤がしっかりできるだけも大したものですが、より質の高い試行錯誤をするためのポイントがあります。
次にそのポイントをお伝えしましょう。

「パム」が「社会人」になる前後に、ある「パムの真実」に気づきました。
 ・「パム」は「アダルトチルドレン(=毒親の子)」である。
 ・「パム」の「意志」は「パム」が決定する権利がある。
  「パム」が許可しない他者の干渉は排除しても良い。
なお、この当時は、「健常者」として生活してました。
そして、そこから「体当たりの連続」で「IT業界」の仕事を覚え始めたのです。




2.心の状態を安定させる

 思いついたことをやってみる、チャレンジしていく
ということが試行錯誤です。
 アイデアを思いつく
ということも大したものなのですが、往々にして思いついたことは実は的外れなことも多いのです。
もちろん
 的を外れた思い付きでもとにかくやってみて、そこから軌道修正をあきらめずにやっていけば目的に達することができる
のですが、ものすごく時間がかかってしまいます。
できれば、なるべく短い時間で目的にたどり着きたいですよね。
そのためにはどうしたら良いかというと、
 大きく的を外していない良い発想ができるようにする
ということです。

では
 良い発想をするためにはどうしたら良いか
ということですが、簡単に言えば
 心の状態を安定した状態にする
ということです。

私たちの心は、毎日起こる現実と向き合って常に揺れ動き、迷い、乱れています。
そうした混乱した心の状態で発想しても、的を射た発想をすることができません。
常に揺れ動いている状態の表層的な心から発想しても、表面的なうつろいやすい発想しか出てきませんので、
当然なかなか自分が思うように目的に近づくことができません。

それではどうしたらいいのかということですが、
私たちの心の中には常に揺れ動いている心がある一方で、周りの状況から影響を受けない心があります。
この心は、どんな時でも自分はこんな生き方をしたい、こう在りたいという想いです。
この想いを「人生理念」と名付けています。
この人生理念はすべての人が持っていて、これを明らかにし、言語化し、自分の軸とすると心全体が安定してきます。
心が安定し、ニュートラルな状態が生まれると、直観が働くようになります。
 「理由は無いけど、こうだよね」
という考えが直観です。
脳科学の分野でも直観は正しく、間違うことが少ないと言われています。
心の状態が安定すると
 直感が働くようになり、良い発想が生まれやすくなる
ので、より質の高い試行錯誤ができるようになるのです。

世の中で高い業績を上げる人や何か大きなことを成し遂げる人は、
 この「人生理念」を自覚して、それを大事にしながら生きている
ので、良い結果が最短で得られるのです。
そうした人たちもある意味愚直に試行錯誤を繰り返しているのですが、その試行錯誤の質が高いのです。

「人生理念」ですか・・・。
そういや、「パム」が「発達障害」と診断される前から、「自分では治しようも無い悪癖」を自覚した上で、
 ・○○をしても逆効果/バレるからしない。
と言うモットーはありますね。
※内容は公開しません。




3.自分で決める

質の高い試行錯誤をするために、2つ目に大事なことは、
 「こうやろう!」と自分で決める
ことです。
なんとなくやろうと思うのではなく、しっかり意識的に決断して行動に移るということです。
人は自分で決断したことには本気になります。
そして本気で行動するとパワフルな行動ができるようになるので、結果に結びつきやすくなります。
そして、自分が本気で取り組んだことに関しては、自然と結果が気になりますし、
その結果の振り返りから、より多くの気づきや学びを得ることができます。
多くの気づきや学びを得られると次に良い発想が出やすくなります。
つまり、自分でしっかり決断して始めると、本気で物事に取り組むことができるので、
質の高い試行錯誤ができるようになるのです。
正解が何かはわからないけど、どんな小さなことでも自分で決めるというクセをつけることがとても大切です。
自分で決めると自分に対して責任が生まれ、
良い結果であろうと悪い結果であろうと謙虚に受け入れられるようになり、気づきや学びが得られやすくなります。
たとえば、
仕事ではやるべきことや目標は自分では決められず会社や上司が決めるという場合も多いと思いますが、
そういう場合はそのやるべきことや目標を達成する方法は自分で発想し、「これをやる!」と自分で決めてください。
そうすると、自分の仕事の主導権を自分が握れるようになり、仕事が楽しくなり、結果もついてくるようになります。

「パム」もこれを実行してますよ(笑)

>人は自分で決断したことには本気になります。
>そして本気で行動するとパワフルな行動ができるようになるので、結果に結びつきやすくなります。
>そして、自分が本気で取り組んだことに関しては、自然と結果が気になりますし、
>その結果の振り返りから、より多くの気づきや学びを得ることができます。
>多くの気づきや学びを得られると次に良い発想が出やすくなります。
>つまり、自分でしっかり決断して始めると、本気で物事に取り組むことができるので、
>質の高い試行錯誤ができるようになるのです。
>正解が何かはわからないけど、どんな小さなことでも自分で決めるというクセをつけることがとても大切です。
ホントにそうですねwww




まとめ

人生や仕事は、試行錯誤の連続です。
その試行錯誤の質を上げると、あなたが望む結果が得られやすくなります。
そしてよりスムーズに望む結果を得る試行錯誤をするためには、2つのことが大切です。

 1.自分が望む生き方・あり方(人生理念)を明らかにし、その人生理念を軸にすることによって、
   心をニュートラルな状態にして発想すること
 2・試行錯誤の実行にあたっては、「これをやる!」と自分でしっかりきめること

試行錯誤は、自分で考えて、実行することです。
こんな楽しいことはありません。
ぜひ、その試行錯誤の質を上げていくことを楽しんでください。

「パム」も「試行錯誤」の連続です。
そして、現在、盛大な「錯誤」への対処の真っ最中ですwww

そして、細かい事考えず、
 「取りあえずやってみよー!」
って姿勢が何よりも重要だと思います。

https://00m.in/dcFdG

https://00m.in/Cyl2M


児童福祉法(じどうふくしほう、昭和22年12月12日法律第164号)は、
児童の福祉を担当する公的機関の組織や、各種施設及び事業に関する基本原則を定める日本の法律である。
社会福祉六法の1つ。

「児童福祉」対する「公的機関」「各種施設」に関連する法令なんですね・・・。




関連項目

 ・肢体不自由者 - 肢体不自由者を対象とする医療型障害児入所施設には、児童福祉法に基づく設置のものがあり、
       その中には、肢体不自由を教育領域とした特別支援学校が併設されている場合がある
 ・病弱者 - 児童福祉法に基づく指定医療機関の中には、
       身体虚弱など病弱を教育領域とする特別支援学校が併設されている場合がある。
       また、病弱の特別支援学校の中には、
       児童福祉法に基づく医療型障害児入所施設(重症心身障害児対象のもの)に指定された病院
       を併設しているケースもある
 ・精神障害者 - 法律上の定義(障害者総合支援法)で触れる
 ・非行児童 - 非行少年や不良行為少年とも密接にかかわり、14歳未満については児童福祉法優先の原則がある
 ・触法少年 - 少年法3条1項2号にある、14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした少年の事を指す
 ・要保護児童 - 児童虐待や非行を含め、要保護状態に陥った児童の保護が児童福祉法で定められている
 ・公的里親制度 - 要保護児童を保護する仕組みの1つで、児童福祉法に規定される
 ・児童福祉施設 - 児童発達支援センター含む
 ・放課後等デイサービス - 2012年4月1日の本法改正により、「保育所等訪問支援」とともに創設されたサービス

資格等

 ・保育士
 ・児童福祉司
 ・児童委員

法令

 ・児童虐待の防止等に関する法律
 ・児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
 ・淫行条例
 ・少年法

なるほど・・・・・・「児童福祉」の各種項目を網羅してますね!
日本って、こんなに「児童福祉」が充実してたんですね・・・。

さて、これを補完する法律は何でしょうか???
https://00m.in/vWc8G


先月の28日に、日本経済新聞の朝刊に掲載された
 「『氷河期世代』に能力開発を」
という記事が、SNS上で軽く炎上した(webでは27日公開)。

<参考>
○「氷河期世代」に能力開発を 経済財政諮問会議 --日本経済新聞--
   https://00m.in/IKloD

○就職氷河期世代のスキル習得支援 半数を3年で就業へ=諮問会議 --ロイター--
   https://00m.in/E53Vn

○「氷河期世代」に能力開発を 経済財政諮問会議 --ガールズちゃんねる--
   https://00m.in/im9wT

そりゃ炎上するだろなwww


内容は27日の内閣府の経済財政諮問会議で、
 氷河期世代は正社員でないため「能力開発や所得の壁」があることから、
 安倍晋三首相が「氷河期世代」の支援に、国を挙げて取り組むことを指示した
ことを報じたものだった。
本年度の骨太方針に位置付け「能力開発」を国がサポートしていくらしい。

これに対して40代に突入した氷河期世代から、
 「今さら?
  遅すぎ!」
 「もうとっくにブラック企業で使い捨てにされて壊れてるつーの!」
 「親の介護も始まってんのにどうしろって言うんだ?!」
 「教育以前にスタート切り損ねたらチャンスすらないんだよ!」
 「国が支援策出すたびに厳しくなってるんだよ!」
 「氷河期世代の問題?
  自分たちは関係ないのかよ?」
   ‥‥etc.,etc.

 全くもってそのとおり!!―
と相づちを打ちたくなる“怒りのコメント”が殺到したのである。

この“時点”における私の見解はこちらの媒体に書いたので
 (「もう、諦めるしかない」中高年化する就職氷河期世代を追い込む“負の連鎖” )、
今回は“その後”明らかになった具体的な「能力開発の支援策の原案」を取り上げ、アレコレ考えてみようと思う。

<参考>
○「もう、諦めるしかない」中高年化する就職氷河期世代を追い込む“負の連鎖” --IT media ビジネスオンライン--
   https://00m.in/NtsW8

当たり前です。
第一次安倍政権当時にも、「再チャレンジ政策」をやっていましたが、あの前後がタイムリミットでした。
今や、40代です。
これから、
 「正社員になって、安定企業に入社して、出世して・・・」
とかとか、
 「今更ですか?」
と言う感覚しかなくて、響きません。




報道によると、政府は10日に開かれた経済財政諮問会議で、
 今後3年間氷河期世代への教育支援を集中的に行うことで、就職氷河期の初期世代が50代になる前に雇用の安定化を狙う
という。

具体的な支援策は夏までに固めるとされているが、
その支援計画のたたき台になるであろう「就職氷河期世代の人生再設計に向けて」と題された資料の内容に、
私の脳内のサルやウサギやタヌキが暴れまくっている。

資料と提出した民間議員はいずれもすばらしい方々なのだが、脳内サルの“暴れ具合”は半端なく、
申し訳ないけど
 「なぜ、そうなってしまうのか?」
私には全く理解できないのである。

<参考>
○就職氷河期世代の人生再設計に向けて --内閣府--
   https://00m.in/YSzy7

どんな内容なんでしょ?www




例えば、資料には次のように書かれている(以下、抜粋し要約)

 ・就職氷河期世代は、本来であれば景気回復後に適切な就職機会が得られてしかるべきだったが、
  当時の労働市場環境の下では難しく、不安定就労を続けている。

 ・この世代の人々が必要なスキルを得てキャリアアップし、正規化する仕組みをつくることは、
  いくつになっても充実した働き方ができる社会をつくる重要な第一歩だ。

 ・同世代を「人生再設計第一世代」とし、再チャレンジを支援する仕組みをつくる。

 ・就職氷河期世代の特性や採用側のニーズに即した就職支援や能力開発、採用企業への情報提供などを推進する。

‥ふむ。これっていったい何なのだろう?
氷河期世代をつくったのは
 著しく採用を控えた「企業」であり、
 非正規を正社員化しなかったのも「企業」の問題であり、
 「小泉政権の構造改革」による非正規雇用拡大により氷河期世代の問題は深刻さを増した
のではないのか。

本気で
 「本来であれば景気回復後に適切な就職機会が得られてしかるべきだった」
と考えているなら、まずは「今、うちの会社にいる氷河期世代」に会社が投資し、
「うちの会社が求める能力」を「今、うちの会社にいる氷河期世代」が習得すべく「うちの会社」が教育すればいい。

無業状態の人についても、企業が“研修生”として雇い入れた上で、教育プログラムを受けてもらえばいい。
「企業」を通じて国がすべて支援すればそれでよいではないか。

「会社の中に居場所」ができれば、安心して企業が求める能力開発に取り組めるだろうし、
自分に投資してくれた企業が「正社員」として受け入れてくれれば、今まで不遇な扱いを受けてきただけに、
 「よし、もうひと踏ん張りしてみよう!」
と彼らも最後の力を振り絞り一生懸命働くことが期待できるはずだ。

そうなのだ。「就職氷河期世代」と簡単に呼ぶけど、たまたま時代が悪かったというだけで、
最初の就職のみならず、その後も「不遇」につきまとわれた。
まるで泥沼に入り込んだように人生を翻弄され続けている世代だ。

私だってあと5年生まれるのが遅かったら「今の私」とは違う「私」になっていたはず。
たまたま運がよかった。詭弁(きべん)に思われてしまうかもしれないけど、
バブル世代の私は正直申し訳ないと思っているのである。

「パム」はずっと「現場の下っ端」を続けています。
同じような「氷河期世代」は多いはずです。
このような「氷河期世代」の「現場力」を活用するとか、そう言う手段は如何でしょうか?




念のため断っておくが、私は何も国が教育を支援することに反対しているわけではない。

人材不足と嘆く前に「目の前の人材」を生かす手立てを講じるべきだし、それを国がサポートすることには大賛成である。

だが「提言書」に書かれているのは、「氷河期世代支援策」という名の企業支援策。
企業の勝手な都合で厳しい状況に置かれたのに、
企業ががんばるのではなく、厳しい状況に追い込まれた人たちに
 「がんばれ!」
と。

 「企業が求めるスキルが習得できるプログラムをつくるので、正社員になりたい人はそれを受けてね。
  そしたら、多分正社員で採用してもらえるから」
と、採用される側の個人の問題にすり替えているのである。

そもそも「能力開発」だの「この世代の人々が必要なスキルを得てキャリアアップ」だの、
まるで氷河期世代の非正規の人の能力が低いような表現が散見されるが、何を根拠にそう断じているのか。

実は冒頭の日経新聞の記事が炎上した数日後、
一般企業や役所に勤める中間管理職の人たちとちょっとした会合があり、そこでもこの記事が話題になったのだが、
“現場の声”はSNS上の怒りとは少々違うものだった。

「現場の声」はどのような内容なのでしょうか???




 「『氷河期世代』に能力開発を、って変ですよね? 」
 「(笑)本当だよね。能力の問題じゃないでしょ。
  企業の都合で非正規雇用になっただけ」
 「そうそう。
  40代の非正規スタッフの能力は高いですよ。
  正社員が仕事を教えてもらってますから、うちの会社は氷河期世代の非正規スタッフなしには回らない」
 「若者活用とかで、若い世代にはチャンスは与えられているけど、
  結局上司はフォローしないから40代の非正規の人たちが彼らにノウハウを教えています」
 「現場がどれだけその『氷河期世代の非正規』に頼っているか。
  そのことを知らない人たちが言ってるんでしょ」
 「それに無期転換ルールとかができてしまったせいで、今後は雇い止めされるケースとか出てきそうだし」
といった意見が相次ぎ、一部の業種や企業では、
正社員に代わる存在、あるいは特定の技能や知識によって事業に貢献する存在として捉えられていたのである。

そそ!
これなんですよ。
「アルバイト」「派遣社員」で食い繋いで20年近く、「非正規の氷河期世代」は、もはや「熟練工」レベルです。




そんな「現場の力」を、人=コストとしかみない企業は、雇用調整のために活用し続けている。
いや、それだけではない。

正社員は雇用保険・健康保険・厚生年金の加入率は99%超だが、
非正規では雇用保険65.2%、健康保険52.8%、厚生年金51%と低く、失業期間中の生活の保障がされていないのだ。
雇用されている間も、雇用を切られたあとも、常に「不安定」がつきまとう
 (下記「第65回 雇用者の37.4%は非正規労働者~男性非正規労働者の割合も増加?~ --日本生命保険相互会社--」参照)。

これまでにも散々、非正規の雇用保険問題は指摘され続けているのに、実効性のある政策は取られなかった。
その結果、何が起こっているか?

雇用保険に未加入あるいは受給経験がない非正規の人は、
加入あるいは受給経験のある非正規よりも正規雇用への移行確率が低くなっていたのである
(下記「非正規雇用から正規雇用への移行要因―『全国就業実態パネル調査』を用いた分析―」参照)。

もちろん上記の調査は、正規雇用に転職できた人の要因を分析しただけであり、
 「転職するのに自己啓発に取り組んだか?」
 「転職するのに資格を取得するなどしたか?」
を直接的に聞いたものではない。

だが、自己啓発にいそしむのに「カネ」は必要不可欠。
生活の基盤も担保されない状況で、どうやって「再チャレンジ」に投資すればいいのだ?
どうやったら「人生再設計第一世代」になれるんだ?

もし、
 「採用側のニーズに即した能力開発の期間の交通費や日当を支給しますよ!」
というのなら、
 「じゃ、がんばってみるか!」
という気持ちになれるかもしれない。
そこまで国は“骨太”に支援してくれるのだろうか。

<参考>
○第65回 雇用者の37.4%は非正規労働者~男性非正規労働者の割合も増加?~ --日本生命保険相互会社--
   https://00m.in/WsilJ

○非正規雇用から正規雇用への移行要因―『全国就業実態パネル調査』を用いた分析― --京都大学学術情報レポジトリ 紅 KURENAI--
   https://00m.in/fmxfZ

実は、「小泉政権」時代の頃の「パム」は、
 「アルバイト」「派遣社員」「協力会社の正社員」「ベンチャー企業の正社員」「中小企業の正社員」
と、雇用形態はまちまちでしたが、収入が安定し続けて行った時期だったのです。
そして、「派遣社員/正社員」ではほぼ全て「社会保険」に加入してました。

ところが、
 ・「歩合給の業務委任契約+社会保険」
 ・「シフト制アルバイト(週払)+社会保険」
になるとどうなったでしょうか?
   →「天引き」がキツいっす・・・・・・。

そして、「自己啓発」「能力開発」についてですがね・・・。
実は、「パム」が「プログラマ」になった当時、「パソコンを使えないも同然だった」のです。
 ・当たって砕けて覚える
を繰り返して仕事を覚えて行きました。

わざわざ「研修」なんて意味あるのでしょうか?




ただでさえ長いあいだ非正規を渡り歩いたり、無業期間が長くなったりした人たちは、
精神的に厳しい状況に追い込まれているケースも多いというのに、
 「フリーターの半減を目指す!」
だのなんだのと数値目標を掲げたところで絵に描いた餅だ。

そんないくつもの“現場のリアル”を無視し、
 「ハローワークに行ってね!
  がんばって自己啓発して!」
というような支援策が“再チャレンジ”といえるのか。
いろいろと考え、議論している“お偉い方たち”にはたいへん申し訳ないけど、
私には理解できないし、これが氷河期世代の「光」になるとは到底思えない。

そもそも(そもそもばかりです!)今回の“能力開発”問題は、
2008年にNIRA総合研究開発機構が報告書「就職氷河期世代のきわどさ」の中で示した、
 「氷河期世代がこのまま高齢化すると20兆円程度の追加的な財政負担が発生する」
という試算結果に端を発している。
当時、就職氷河期に増加した非正規雇用者は100万人を上回る規模で残存。
非正規雇用の人たちが高齢化すると生活保護受給者が増えることが懸念された。

が、現実はもっと深刻だった。
2018年時の氷河期世代のフリーターは約52万人、非正規は317万人で、トータル400万人弱。
この報告書が出された10年前の予想を大幅に上回ってしまったのだ。
(下記「就職氷河期世代の人生再設計に向けて」参照)

<参考>
○就職氷河期世代のきわどさ --NIRA総合研究開発機構--
   https://00m.in/rMAbq

○就職氷河期世代の人生再設計に向けて --内閣府--
   https://00m.in/YSzy7

予測の4倍!!!
想像以上に「非正規雇用」が増加してます!




そこで‥‥ここからは私の妄想だが、
  「うそ!
   こんなにいるのかよ?
   やばい!
   なんかやらなきゃ!」
 と慌てて支援策に乗りだした。
  「“リカレント教育”だよ!
   リ・カ・レ・ン・ト!
   『人生再設計第一世代』ってことでどう?」
 といったノリで、はやりのスローガンを掲げ、
 もっともリスクが少なく、改革しているように見せやすい「教育=自己啓発」に手をつけた。
‥‥と、私の脳内のサルやウサギは考えているのである。

‥‥とここまで書いて12日金曜朝刊を開いたら、
小泉進次郎氏が事務局長のプロジェクトチームが「勤労者皆社会保険」の提言書をまとめたという記事が飛び込んできた。

人生100年時代には転職や学び直しを繰り返すと想定。
「就労を阻害するあらゆる壁を撤廃する」ために提示された「令和時代の7つの改革の1つ」が
「勤労者皆社会保険」だったのである。

 「企業の被用者保険制度は主に正規雇用向けでフリーランスなどに対応できていない。
  勤労者皆社会保険として雇用形態を問わず社会保険に入れる制度を求めた。
  たとえば低所得者の保険料を減らしつつ事業主の負担は維持する制度案を示した」
  (4月12日付日経新聞より (下記「「勤労者皆保険」を提唱 自民PT、社会保障で7改革案 多様な働き方支援」参照))

これですよ。
こういうまっとうな提言を実行に移すべく進めてほしい。
就労支援と社会保障の連携なくして氷河期世代の救済策にはなり得ない。
繰り返すが、氷河期世代を生んだのは「企業」であり、「社会」だ。
ならば手をつけるのは「生みの親」であってしかるべきではないか。

そして、もし、本気で
 「わが国の成長・発展を支える原動力は人だ」(by 安倍首相)
と考えるのであれば正規雇用にこだわるより「非正規の賃金を正社員より高く」すればよろし。
その方がよほど「人生再設計第一世代」になると思います!

<参考>
○「勤労者皆保険」を提唱 自民PT、社会保障で7改革案 多様な働き方支援 --日本経済新聞--
   https://00m.in/RAuZK

「パム」は、「公的支援の対象にギリギリならない」人達の負担を考えた対策が欲しいです!!!