パムのてきとーブログ -107ページ目

パムのてきとーブログ

いろいろと書いていきます
当ブログは、民法720条1項/2項(正当防衛/緊急避難)、及び公益通報者保護法2条1項(内部告発)に基づく内容があります。
「パムのトラブル」等への宣言
https://tl.gd/n_1srqui4
同情無用!心配不要!
#拡散希望
https://amba.to/3uhHoy2

https://00m.in/5jDPb

https://00m.in/aZuZt


公益通報者保護法(こうえきつうほうしゃほごほう、平成16年法律第122号)は、
一般にいう内部告発を行った労働者(自らの属する組織について内部告発を行った本人)を保護する日本の法律である。
2004年6月18日公布、2006年4月1日施行。

これが厳格に守られていれば良いのですが・・・・・・。

さて、「パム」もこの「公益通報」を何度もしました。
その成果は如何に???


内容

内部告発者に対する解雇や減給その他不利益な取り扱いを無効としたものである。
この法律により公益通報者が保護されることとなる法律を定める他、保護される要件が決められている。

労働法の一つとして位置づけられ、保護の対象となるのは、当該事業者に従業する公益通報者となる労働者のみである。
通報対象事実は、同法別表にある7の法律のほか、
政令にある約400の法律の違反行為のうち、
犯罪とされているもの又は最終的に刑罰で強制されている法規制の違反行為
(最初は監督官庁から勧告、命令などを受けるだけだが、それを無視していると刑罰が科されるもの)
である。
つまり、あらゆる違法行為が対象となっているわけではないし、倫理違反行為が対象となっているわけでもなく、
刑罰で強制しなければならないような重大な法令違反行為に限られる。

なお、公益通報、内部告発には刑事訴訟法における告発としての効果は無い。

通報先は以下の3つ(2条柱書)。
 1.事業者内部
 2.監督官庁や警察・検察等の取締り当局
 3.その他外部(マスコミ・消費者団体等)
上記通報先によって、それぞれ保護されるための要件が異なる。
これは、
事業者内部への通報は企業イメージが下がるなどのおそれがまったくないことから虚偽の通報に伴う弊害が生じないのに対し、
事業者外部への通報はそのような弊害が生じるおそれがあることから設けられた差異である。
なお、3.の通報は、
 A「通報内容が真実であると信ずるにつき相当の理由(=証拠等)」、
 B.恐喝目的・虚偽の訴えなどの「不正の目的がないこと」、
 C.内部へ通報すると報復されたり証拠隠滅されるなど外部へ出さざるを得ない相当な経緯
という、3つの要件が必要となっている。
結果的に内部告発の事実が証明されなかったとしても、
告発した時点で、告発内容が真実であると信ずる相当な根拠(証拠)があれば保護される。
また、内部告発には、通常、日ごろの会社の処遇への不満が含まれ、動機は「混在」するのが一般的だが、
だからと言って不正目的の内部告発だということにはならない。

ただし、同法施行前であっても、過去の裁判例では、
通報者が労働関係上の不利益を被った場合に解雇が無効とされたり、損害賠償が認められるなど事例がかなり蓄積されてきており、
同法で通報者が保護されない場合でも、判例で確立されてきた一般法理によって保護される可能性が十分にある。

同法は、すべての「事業者」(大小問わず、営利・非営利問わず、法人・個人事業者問わず)に適用される。
学校法人、病院などの組織にも適用される。
なお、同法の適用を受ける事業者のために、内閣府は通報窓口設置のためのガイドラインも出している。


保護の対象者
2条2項は、「公益通報者とは公益通報をした労働者」と規定する。
この労働者とは、同条1項括弧書きにより「労働基準法第9条に規定する労働者」である。
ただし、
労働基準法第9条の対象外であっても公務員は公益通報者保護制度の対象者となる(本法第7条。ただし保護対象に制限あり)。


(目的)
第1条 この法律は、公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効等
    並びに公益通報に関し事業者及び行政機関がとるべき措置を定めることにより、公益通報者の保護を図るとともに、
    国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法令の規定の遵守を図り、
    もって国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することを目的とする。

(定義)
第2条 この法律において「公益通報」とは、
    労働者(労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者をいう。以下同じ。)が、
    不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、
    その労務提供先
     (次のいずれかに掲げる事業者(法人その他の団体及び事業を行う個人をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)
    又は当該労務提供先の事業に従事する場合におけるその役員、従業員、代理人その他の者について通報対象事実が生じ、
    又はまさに生じようとしている旨を、
    当該労務提供先若しくは当該労務提供先があらかじめ定めた者(以下「労務提供先等」という。)、
    当該通報対象事実について処分(命令、取消しその他公権力の行使に当たる行為をいう。以下同じ。)
    若しくは勧告等(勧告その他処分に当たらない行為をいう。以下同じ。)をする権限を有する行政機関
    又はその者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生
    若しくはこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者
     (当該通報対象事実により被害を受け又は受けるおそれがある者を含み、
      当該労務提供先の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある者を除く。次条第三号において同じ。)
    に通報することをいう。
     1 当該労働者を自ら使用する事業者(次号に掲げる事業者を除く。)
     2 当該労働者が派遣労働者
      (労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
       (昭和60年法律第88号。第4条において「労働者派遣法」という。)第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。
       以下同じ。)である場合において、
       当該派遣労働者に係る
       労働者派遣(同条第1号に規定する労働者派遣をいう。第五条第二項において同じ。)の役務の提供を受ける事業者
     3 前2号に掲げる事業者が他の事業者との請負契約その他の契約に基づいて事業を行う場合において、
       当該労働者が当該事業に従事するときにおける当該他の事業者
  2  この法律において「公益通報者」とは、公益通報をした労働者をいう。

(一般職の国家公務員等に対する取扱い)
第7条 第3条各号に定める公益通報をしたことを理由とする一般職の国家公務員、
    裁判所職員臨時措置法(昭和26年法律第299号)の適用を受ける裁判所職員、
    国会職員法(昭和22年法律第85号)の適用を受ける国会職員、
    自衛隊法(昭和29年法律第165号)第2条第5項に規定する隊員
    及び一般職の地方公務員(以下この条において「一般職の国家公務員等」という。)
    に対する免職その他不利益な取扱いの禁止については、
    第3条から第5条までの規定にかかわらず、
    国家公務員法(昭和22年法律第120号。裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)、
    国会職員法、自衛隊法及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)の定めるところによる。
    この場合において、一般職の国家公務員等の任命権者その他の第2条第1項第1号に掲げる事業者は、
    第3条各号に定める公益通報をしたことを理由として
    一般職の国家公務員等に対して免職その他不利益な取扱いがされることのないよう、
    これらの法律の規定を適用しなければならない。


<参考>
○公益通報となるために必要な事項について --消費者庁--
https://00m.in/bwRjq

https://00m.in/6wGHk

引用先の記事に「責任感」についての詳細がありますので、そちらを先に参照願います。


◎責任感のある人の14個の特徴
ここまで責任感についてを詳しく見てきました。
それでは、責任感のある人と言うのは具体的にどのような特徴を持っているのでしょうか。
責任感がきちんとある人と言うのは、それなりに責任感に根差した行動をしていることが良くあります。
責任感と言うものを持っている人がする行動や、言動、そしてその人の考え方の特徴などを詳しく見てみることにしましょう。

どんな特徴があるんでしょ?


○考えてから答えを出す
責任感がある人は、基本的には考えてから答えを出す傾向にあります。
すぐに浅慮なままに答えを出すようなことは絶対にありません。
これにはいくつかの理由があります。
まずは、その自分の発言に責任を持ちたいから問うものが挙げられるでしょう。
とても責任感が強い人は、自分の発言など些細なことにもきちんと責任を持とうとします。
だからこそ、すぐに自分の口から答えを出そうとするようなことはしないのです。
また、もう一つの理由としては、
チームを任されるほどの人にだけ共通する特徴ですが、自らの発言や答えがすべてを左右するということを知っているからです。
自分の責任を自分で負わなければいけないだけではなく、他の人の責任も負わなければいけません。
これらを考えると、軽々しく発現することはできないと思ってしまうのです。
しっかりと考えて答えを出すことができれば、最良の道をたどることができるでしょう。
きちんと自分の道を自分で決め、それに対して責任を持とうとしている人の考え方としては、
ごく当たり前のものと言えるのではないでしょうか。

これは「感情的に判断しない為」にも有効な方法だと思います。


○時間や期限を守る
責任感がある人は、基本的にきちんと時間や期限を守ろうとするものです。
自分の行動には責任を持って行います。
人に迷惑をかけるようなことをしないということを、自分自身の行動の規範としているようなところがあるのでしょう。
責任と言うのは、上述したように2種類ものがあります。
とても責任感の強い人では、その2種類のどちらも持ち合わせているでしょう。
だからこそ、
 「人から集まれと言われた時間」
 「人からここまでと言われた時間」
を守ることに対して責任をきちんと感じています。
また、それを守るということを自分自身との決まりとして破ることをしない責任を持っているのではないでしょうか。
しっかりと責任感を持っている人というのは、些細なことであっても、自分自身の行動に対してきちんと責任感を持っています。
それは、周りから見たら堅苦しいと思ってしまうくらいのものかもしれません。
ですが、とても大切なことに違いありません。
いつ見ても時間や期限をきちんと守っているような様子があれば、それは責任感があるからと言えるのではないでしょうか。

諸般の事情により、ノーコメントです(汗)


○約束をしっかり果たす
責任感のある人は、当たり前かもしれませんが、約束はしっかり果たします。
責任感のある人の責任は、何も仕事だけに限ったことではありません。
しっかりと約束を守るところでは守り、
小さなことであっても、自分の領分にあることに対して責任を負うと考えている傾向があるでしょう。
約束をしっかり果たすというのは、責任感がある人にとっては当然のことかもしれません。
自分ができると言ったこと、すると言ったことに対しては、それを守ろうという気持ちがとても強いからです。
どんな約束であっても、それがたとえ小さかったとうことになるかもしれません。
きちんと責任を持っている人ならできることであっても、意外と他の人間ができないことと言うのもあるのです。

同様に同じ事情でノーコメントです(汗)


○計画的に動く
責任感がある人は、計画的に動くことができるでしょう。
きちんと自分の仕事を期限内に終わらせるためには、しっかりと計画を立てて動かなければいけない。
そのことを責任感のある人は分かっているのです。
計画を立てて働いていれば、後から大変なことが起きたとしても、そこからきちんと立て直すことができるでしょう。
そう言ったことが分かっているからこそ、立てた計画には少し余裕があるようになっているのではないでしょうか。
また、責任感のある人は、計画をきちんと立てることができる一方で、きちんと計画的に動くこともできるのです。
計画的に動くことできちんと仕事を完遂することができるのなら、それが一番だと思っている人が多いでしょう。
普通の人はなかなか計画的に動くことができないかもしれません。
しかし、責任感のある人は、そうすることがベストだと思っているので、きちんと動くことができるはずです。

「計画的行動」と「勘で最善と感じた行動」の双方が大切だと「パム」は思います。


○できないことは引き受けない
できないことは引き受けないというのも、責任感がある人の特徴なのではないでしょうか。
きちんと責任感を持っている人と言うのは、仕事がとてもできるイメージがあるでしょう。
だからこそ、何でもできると思っている人が少なくないはずです。
ですが、そのイメージに反して、責任感がある人と言うのは、できないことは引き受けないというスタンスのはずです。
引き受けてしまった仕事に関しては責任を持たなければいけなくなってしまいます。
だからこそ、できないと思っていることに対しては責任を取ることができないのです。
そのために、潔く自分には無理だということを告げることができるのです。
それはどこか冷静で冷たいようなイメージに見えてしまうことがあるかもしれませんね。
こういった意味で仕事を断られてしまった場合には、
絶対に相手にしてもらうことはできないものだと諦めなければいけないでしょう。

これは「パム」が「IT業界」に入った当初に先輩から指導された事です。


○多少の無理は厭わない
確かに無理だと思っていることに対しては、絶対に引き受けようとしないのが責任感のある人の特徴です。
ですが、一度引き受けてしまったことに対しては、無理をしてでもきちんと最後までやり遂げようとするでしょう。
自分手の中に入ってしまった仕事に対しては、きちんとやらなしればいけないと思うものなのです。
そこでは多少の無理は厭わないでしょう。
無理をしても、自分の責任で行っていることに対しては、責任を果たそうとする気持ちがあるのでしょう。
そのため、一度責任のある人に仕事を引き受けてもらえたのなら、
それが仕上がらないということは滅多にないと考えることもできるのではないでしょうか。
しても必ず守ってくれるというようなことがあれば、その人はとても責任感の強い人だとい

しかし、「無茶」は良くないですね。


○最後までやり抜く
もう何度も言っていることはありますが、責任感がある人は最後まできちんと仕事をやりぬいてくれるでしょう。
自分が責任をもってやっていることに対しては、途中で投げ出してしまうことなどありません。
それは責任を放棄したということになります。
責任と言うものとを重視する人にとっては耐えられないことになるのです。
結果がどうであれしっかりとやりぬいてはくれます。
不完全燃焼のままに終わってしまうということはまずないでしょう。
最後までやり抜いてほしいと思っている気持ちを裏切るような子とはしません。
また、チームで動いているようなことがあれば、そのチームのメンバーにも自分の責任でしっかりと仕事を終えてもらうはずです。

これを「クセ」にすると「トラウマ克服」にもなるかもと、「パム」は思います。


○自分にも他人にも厳しい
責任感がある人は、自分にも他人にも厳しいところがあるでしょう。
責任感がある人は、そもそもとても自分に対しても厳しいものです。
厳しく自分に対してコントロールをして、さらに自分に対しての叱咤を忘れないというところがあります。
ですが、そういった厳しいところがあるからこそ、他人にも厳しいというところがあるのではないでしょうか。
他人が同じようにしていないことに対してイライラしてしまうこともあるかもしれません。
まして、自分のチームに入っているときには、とても厳しさが前面に出てきてしまうことがあるでしょう。

「パム」は「他人」については「他人の状況/言動・行為の結果」などを考慮して考えてます。


○自己嫌悪しやすい
責任感がある人は、自己嫌悪しやすいという特徴もあるのではないでしょうか。
自分の仕事に対してきちんとした意識を持っています。
それに対する美意識も持っているでしょう。
だからこそ、自分の思ったようにいかなかったことに対しては、自己嫌悪してしまうのです。
他の人ならあまり気にしないようなことであったとしても、それだけで自己嫌悪で落ち込んでしまうかもしれませんね。

「パム」は「自己嫌悪」しませ~ん♪「Trial and Error」で~す♪


○見直し確認をする
自分で自分に責任を持っている人は、きちんと見直し確認をすることを忘れません。
しっかりと仕事をしているのに、ちょっとしたミスをしてしまうことで失敗して締まってはもったいないですよね。
またそれに対して責任を取らなければいけないことになってしまっては、自分の負担が増えてしまいます。
自分で自分のことに責任を持っているからこそ、
きちんと見直し確認をして些細なミスをしてしまってはいけないという気持ちになるのです。

「パム」はこのクセありません・・・・・・。


○妥協しない
責任がある人は、どこか完璧主義なところもあるかもしれませんね。
しっかりと自分の元では完璧なものを、自分の責任を果たすために行おうとするのです。
絶対に妥協しない姿勢で仕事を行うはずです。
それは、一緒にいる人に対しても同じことを求めるでしょう。
しっかりと妥協せずに仕事に取り組んでくれるのは、自分がきちんと責任を持っているという意識でいるからこそのことでしょう。
自分で自分に責任を持っている人でなければ、妥協しないということが辛いことなので、なかなかできることではありません。

「パム」は妥協する事もありますwww


○言い訳をしない
責任を持っている人は、何か失敗をするようなことがあったとしても、言い訳をすることがありません。
その失敗の責任を自分で背負うつもりで仕事をしているので、終わってしまったときに言い訳をすることがないのです。
全て自分のしたことは、自分で責任を取るということになるのです。
言い訳をしていてはみっともないですし、自分の責任から逃れようとしているように見えてしまいますよね。
責任感が強い人は、責任から逃れようと見えてしまうのが一番嫌なことでしょう。
言い訳をせずにしっかりと自分の結果を受け止める潔いところがあるのが、
責任感のある人のとても魅力的な特徴と言えるかもしれません。

長年、「パム」は、「『言い訳』のつもりじゃない言動が『言い訳』に伝わる」
と言う事で困ってます。


○努力家
責任感がある人は、とても努力家な一面を持っているでしょう。
そもそも、責任感がある人は、努力していたからこそ責任を持たなければいけないことがあるのです。
本当にちゃらんぽらんに生きている人間などは、責任を取らなければいけないような場面になったことなどないでしょう。
責任感を持っている人間は、それが育まれるような場所で自分自身を高めてきた人だと言えます。
きちんと自分が思っている未来を達成するために努力をしています。
そして、それに対しての結果を自分自身で仕留めてきた人でしょう。
努力家は、自分自身の出した結果に対して、自分自身に対してきちんと責任を持ってきた人のことを言います。
自分自身を責めることもあったでしょう。
ですが、そういった結果もきちんと受け止めてきています。
責任の取り方についても知っているのです。
そして、責任を持った人間がどのようなことをしなければいけないのかということも知っているでしょう。
きちんと努力してきた過程があるからこそ、
そういった責任に対しての考え方が熟練しているということができるのではないでしょうか。

もし、「努力が足りない!」って言われたらどうしますか?これは、「モラハラ」の常套句なので要注意!


○自分ごとで考える
責任感を持っている人は、必ず問題を自分に寄せて考える工夫をしています。
それは、自分自身に関係することだと考えることで、しっかりと頭が働いてくるからです。
他人事だと思っていると、責任がどうでも良くなってしまうということが多いでしょう。
所詮は他人のことだと思っていると、自分の責任ではないので、どんなことでも口にすることができるからです。
ですが、本当に責任感がある人と言うのは、問題があるときに、それを他人事のように考えることはしません。
必ず「自分事」として自分に寄せて考えてしまうのです。
こうすることで、
 自分が責任を持っていることならどうするか?
という考え方に至ることができるからです。
完全に他人事だったとしても同じような思考になるのではないでしょうか。
まして、自分が責任を持たなければいけないことに対しては、
問題を他人事のように興味がないままに眺めたりすることはないでしょう。

おせっかい?


◎責任感を持った大人って素敵

いかがでしたか?
責任感をきちんと持った大人と言うのはとても素敵なものに見えるはずです。
責任を持つというのは良いことばかりではありません。
責任が生じるような仕事をもらえるということ自体は誇るべきことではあります。
でも、その分だけリスクも大きくなるのです。
できる限り責任のない仕事をしたいと思っている人もいるかもしれません。
これは、臆病にも見えてしまいますが、自分のみを守るためには必要なことでもあります。
ですが、これは明らかに恰好が良いものではありませんよね。
責任感を持っている人と言うのは、二重の意味で格好が良いものです。
一つ目には、それだけの責任を任されるだけの技量を持った人だということです。
責任感を追わせる上の人にとっても、信頼のあるものでなければ責任を負わせることはありません。
できると思っているからこそ、相手に責任を持たせるのです。
さらにもう一つの格好が良い点は、何かあった時に自分が責任を取るという潔さでしょう。
責任は持っているだけではいけません。
きちんと、何かあった時にそれを自らの責めとして受け取ることができてこそ、責任感がある人だと言われるようになるのです。
さらには、誰かから責任を負わされたわけではなくて、
自分から自ら責任を持っていたのなら、それはとても恰好が良いと思われるのではないでしょうか。
責任感を持つということは楽なことではありませんが、他の人にとっては憧れの存在となる美徳です。
いつも楽な方に逃げている人でも、一度は責任感と言うものを持って見ると良いかもしれません。
そうすると、人間的にも成長することができるでしょう。
https://00m.in/JM4zM

https://00m.in/DzPTy


個人情報の保護に関する法律(こじんじょうほうのほごにかんするほうりつ)は、
個人情報の取扱いに関連する日本の法律。略称は個人情報保護法。

2003年(平成15年)5月23日に成立し、一般企業に直接関わり罰則を含む第4〜6章以外の規定は即日施行された。
2年後の2005年(平成17年)4月1日に全面施行した。

個人情報保護法および同施行令によって、
取扱件数に関係なく個人情報を個人情報データベース等として所持し事業に用いている事業者は個人情報取扱事業者とされ、
個人情報取扱事業者が主務大臣への報告やそれに伴う改善措置に従わない等の適切な対処を行わなかった場合は、
事業者に対して刑事罰が科される。



背景

個人情報保護法が制定された背景として以下の7つが挙げられる:

 ・情報化社会の進展とプライバシー問題の認識
 ・個人情報保護法制定の世界的潮流
 ・OECD 理事会のプライバシー保護勧告
 ・地方公共団体の個人情報保護条例の増加
 ・EU一般データ保護規則(欧州連合指令)
 ・電子商取引におけるプライバシー保護の要請
 ・住民基本台帳法の改正による個人情報保護法制の要請



主な内容
基本理念

高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることにかんがみ、個人情報の適正な取扱いに関し、
基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、
国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、
個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする(第1条)。
個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきことに鑑み、
その適正な取扱いが図られなければならない(第3条)。

 ・「プライバシーの権利」については、本法では明文で規定していない。
 ・本法は、個人情報をあまねく網羅して規制を掛けるという趣旨の法律ではない。

個人情報

本法では個人情報を以下のように定義している:

  「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、
  当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの
  (他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。

個人に関する情報

上述した「個人に関する情報」の定義や具体例は本法には載っていないが、
経済産業省の『個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン』には
個人情報保護法における「個人に関する情報」を以下のように説明している。

  氏名、性別、生年月日等個人を識別する情報に限られず、個人の身体、財産、職種、肩書等の属性に関して、
  事実、判断、評価を表すすべての情報であり、評価情報、公刊物等によって公にされている情報や、
  映像、音声による情報も含まれ、暗号化等によって秘匿化されているかどうかを問わない(中略)。
     — 個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン(pdf) p2
       https://00m.in/xb93v

金融庁の『金融分野における個人情報保護に関するガイドライン』p1にもほぼ同様の記述があるが、
最後の暗号に関する記述はない。
金融庁のこのガイドラインでは、「個人に関する情報」と個人情報の関係を以下のように説明している:

  「個人に関する情報」が、氏名等と相まって「特定の個人を識別することができる」ことになれば、それが「個人情報」となる。
   — 金融分野における個人情報保護に関するガイドライン
     https://00m.in/VBjNU

死者の情報

本法では個人情報を「生存する個人に関する情報」と限定している(第2条1項)。
したがって、死者に関する情報は個人情報に含まれない。
ただし前述の『個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン』には、
以下の注意が述べられている:

  死者に関する情報が、同時に、遺族等の生存する個人に関する情報でもある場合には、当該生存する個人に関する情報となる。
   — 個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン(pdf) p2
     https://00m.in/xb93v

『金融分野における個人情報保護に関するガイドライン』p1にも同一の記述がある。
  https://00m.in/VBjNU

外国人と法人

  「生存する個人」には日本国民に限られず、外国人も含まれるが、法人その他の団体は「個人」に該当しないため、
  法人等の団体そのものに関する情報は含まれない(ただし、役員、従業員等に関する情報は個人情報)。
   — 個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン(pdf) p2

用語の定義

個人情報データベース等
 個人情報データベース等は、個人情報を含む、コンピュータ等で容易に検索できるデータベースや、
 目次や索引等によって体系的に整理された紙のデータベース等を指す(第2条2項)。
 コンピュータに入力して検索可能であるか、目次、索引などを有し検索が容易であることが要件であり、
 未整理の紙のデータ等は該当しない。

個人データ
 個人情報データベース等を構成する個人情報は個人データと呼ばれる(第2条4項)。

保有個人データ(第2条5項)
 個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行う
 ことのできる権限を有する個人データのことで、以下のもの以外。

 ・その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるもの(施行令3条)
  1.当該個人データの存否が明らかになることにより、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがあるもの
  2.当該個人データの存否が明らかになることにより、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあるもの
  3.当該個人データの存否が明らかになることにより、国の安全が害されるおそれ、
    他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ
    又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあるもの
  4.当該個人データの存否が明らかになることにより、
    犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が及ぶおそれがあるもの
 ・6か月以内に消去することとなるもの(施行令4条)。

本法は主に個人データの取扱いに関して個人情報取扱事業者に義務を課している。
すなわち、個人情報データベース等に含まれる個人情報だけが、個人データとして法の直接の規制対象になる。
個人情報データベース等を構成するすべての情報が個人データになるわけではない。

後述の規制対象となる個人情報取扱事業者が扱う個人情報データベース等に含まれない個人情報であって、
店頭での呼出しアナウンスなどの音声、メモ書き、人の記憶などのものには、この法律の規制は及ばない。

さて、「個人情報保護法」です。

「パムのトラブル」の最中、
 ・「パム」がこの「個人情報保護法」に抵触する行為をしたのではないか?
と言う疑惑がありました。

しかし、「パム」が得た「該当する個人情報」は「相手が『会社の顧客である』と知らない状態」でした行為でした。
はてさて、これは「違法」なのでしょうか???




個人情報取扱事業者の主な義務

個人情報保護法第4章第1節に個人情報取扱事業者の義務が記されている。

個人情報について
 ・利用目的の特定(第15条)
 ・利用目的の制限(第16条)
 ・適正な取得(第17条)
 ・取得に際しての利用目的の通知(第18条)
 ・苦情の処理(第31条)

個人データについては、データ内容の正確性の確保(第19条)、
安全管理措置や従業者・委託先の監督(第20条〜第22条)、
第三者提供の制限(第23条)が定められている。

保有個人データについては、
事項の公表等(第24条)、開示(25条)、訂正等(第26条)、利用停止等(第27条)が規定されている。

事項の公表、開示、訂正、利用停止の規定により、本人から求められた措置の全部又は一部について、
その措置をとらない旨を通知する場合又はその措置と異なる措置をとる旨を通知する場合は、
本人に対し、その理由を説明するよう努めなければならない(第28条)。

第三者提供の制限

個人情報取扱事業者は、以下の場合を除いては、あらかじめ本人の同意を得なければ、
個人データを第三者に提供してはならない(第23条)。

 1.法令に基づく場合。(例:国勢調査などの統計調査等)
 2.人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
   (例:事故の際の安否情報など)
 3.公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、
   本人の同意を得ることが困難であるとき。(例:児童虐待情報など)
 4.国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要があって、
   本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。(例:犯罪捜査の協力など)

ただし、必ずしも本人の同意を得なくとも、以下の場合は第三者への提供ができるものと規定されている。

 第三者に提供される個人データについて、
 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、
 次の4点についてあらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているときは、
 前項の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提供することができる(第23条第2項)。

  1.第三者への提供を利用目的とすること
  2.第三者に提供される個人データの項目
  3.第三者への提供の手段又は方法
  4.本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること

また、個人情報取扱事業者と実質的に同一とみなしうる事業者が共同で利用する場合、
または共同利用もしくは業務委託として一定の要件を満たした場合は、第三者とみなされない規定がある。
すなわち、これらの場合は、本人の同意を得る必要がない。

事項の公表等

個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの利用目的の通知を求められたときは、
本人に対し、遅滞なく、これを通知しなければならない(第24条2項)。
この場合は、手数料を徴収できる(第30条)。

開示請求

個人情報取扱事業者は、本人から保有個人データの開示を求められたときは、
以下のいずれかに該当する時を除いては、遅滞なく開示しなければならない。
ただし、6か月以内で消去することが予定されている情報(第2条5項、個人情報保護法施行令第4条)や
情報の存否を明らかにすることによって公益等が害される情報は除かれる(第25条)。
この場合は、手数料を徴収することができる(第30条)。

 1.本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
 2.当該個人情報保護取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
 3.他の法令に違反することとなる場合

医療機関等に訴訟外で、医療の診療録等を開示や、信用情報の個人情報開示請求する例が考えられる。

訂正請求

個人情報取扱事業者は、本人から、
保有個人データの内容が事実でないという理由によって当該個人データの内容の訂正、追加又は削除を求められた場合は、
利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、
その結果に基づき、保有個人データ等の訂正を行わなければならない(第26条)。

利用停止請求

個人情報取扱事業者は、本人から、個人情報の目的外の利用を行っていること、個人情報を不正に取得したことを理由として、
保有個人情報データの利用停止または消去を求められた場合であって、
その求めに理由があると認められるときは、違反を是正する限度で、利用停止等を行わなければならない。
ただし、利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合であって、
本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない(第27条1項)。



適用除外

個人情報取扱事業者が、マスコミ・著述業関係、大学等、宗教団体や政治団体であり、
それぞれ、報道・著述、学術研究、宗教活動、政治活動の目的で個人情報を利用する場合は、
個人情報取扱事業者の義務の適用を受けない(第50条1項)。
これは、主務大臣の報告徴収等を通じて表現の自由等を制約するおそれがあるという強い反対論に基づいて設けられた規定である。これらの者については、個人情報保護のために必要な措置を自ら講じ、内容を公表する努力義務が課せられる(第50条3項)。

さらに主務大臣は、一般の個人情報取扱事業者がマスコミ・著述業関係、大学等、宗教団体や政治団体に対して、
上述の目的に利用するために個人情報を提供する場合には、
報告徴収や命令等の権限を行使しないものとしている(個人情報保護法そのものの適用除外を意味するものではない)。

なお、これらの職にある者が、正当な理由がない場合に、業務上の取扱いによって知り得た秘密を漏らしたときは、
刑法134条2項の秘密漏示罪が成立することがある。
個人情報取扱事業者の義務の除外と刑法上の責任の免除とは別である点に留意する必要がある。

認定個人情報保護団体

個人情報に関する苦情処理や事業者への情報提供等の業務を行おうとする法人(権利能力なき社団も含む)は、
主務大臣の認定を受けて認定個人情報保護団体となることができる(第37条)。

認定個人情報保護団体でない者は、認定個人情報保護団体という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない(第45条)。
違反した者は、10万円以下の過料に処せられる(第59条)。

認定個人情報保護団体は、その認定業務を廃止しようとするときは、
あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない(40条)。
届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処せられる(第59条)。

主務大臣は、
規定の施行に必要な限度において、認定個人情報保護団体に対し、認定業務に関し報告をさせることができる(第46条)。
報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、30万円以下の罰金に処せられる(第57条)。


https://00m.in/muD4C


 日本人は比較的、自己肯定感の高くない国民と言われますが、
 心理カウンセラーの中島輝氏によると、自己肯定感は高まったり、低まったりするもの。
 問題は、自己肯定感の低い状態が続くことです。
 今回は『何があっても「大丈夫。」と思えるようになる自己肯定感の教科書』の著者でもある中島氏が、
 自己肯定感の低い人に見られる特徴を解説します。

 「昔に比べて、人付き合いが面倒くさく感じるな」
 「朝起きると、体も気分も重くて、起き上がるのがしんどいな」
 仕事に行けない、
 食事が取れない、
 誰とも話したくない……
というほど深刻ではないけど、いつもの自分と比べるとどこかヘン。こんな感覚はありませんか?
これは「自己肯定感」が関係しているかもしれません。

「自己肯定感」とは端的に言えば、自分が自分であることに満足し、価値ある存在として受け入れられること。
いわば私たちの人生の軸となるエネルギーです。ところが、自己肯定感には厄介な特徴があります。
それは、状況によって高くなったり、低くなったりすることです。
高くなる日もあれば、低くなったまましばらく停滞してしまうこともあります。

「当たり前の日々を何の疑いも無く過ごす事ができる状態」が、「自己肯定感が高い状態」なのでしょうか???




自己肯定感低下が招く「自動思考の罠」

アメリカで行われた心理学の研究によると、私たちは1日に6万回の思考を行っているそうですが、
そのうちの約80%、約4万5000回は、ネガティブな思考になりがちであることがわかっています。

だからといって、ネガティブな考えを持つことが悪いことではありません。
 「できるかな?」
 「疲れちゃうかな?」
といった考えは、あなたを失敗や危険から遠ざけ、助けてくれる大切な信号です。
問題は、その信号を受けたときに自己肯定感が低い場合です。

例えばあなたは、大切な企画を提出する会議に5分遅れて会議室に入ったとします。
あなたが席に座ると、上司と目が合いました。
自己肯定感が低いと
 「ヤバい、怒ってる?」
と不安になり、この瞬間を苦痛に感じます。
ところが自己肯定感が高ければ、
 「私の企画が期待されている?」
と前向きに解釈し、積極的に行動することができるのです。

冒頭のような変化を感じたら、自己肯定感が低くなっているサインです。
それは一時的なものかもしれませんが、こうしたネガティブな感情を放ったらかしにしておくと、
「自動思考の罠」という負のループに陥ってしまう可能性もあります。

自動思考の罠に陥ると、新しいことにチャレンジしようと思っても、
 「どうせまた失敗する」
とすぐ行動にブレーキをかけてしまいます。
後ろ向きな判断で行動が消極的になるとともに、自分や周囲に対するネガティブな感情が高まり、
自己肯定感が低空飛行を続けてしまうのです。

では、負のループに陥ってしまうほど自己肯定感が低い人には、どのような特徴があるのでしょうか。
主に5つに分類することができます。

信じて頂けるか解りませんが、「パム」は「思いつめた果てに閃いた事」で未知が開けた経験があります。
すると、この「罠」にはハマっていない???




1.過去の失敗へのこだわりやトラウマがある

失敗した経験は、強く印象に残ります。
その印象があまりに強いと、同じ失敗を繰り返したくないという意識が高まり、これが自己肯定感を低くするトリガーとなります。
その原因は「自尊感情」と「自己受容感」の低さにあります。

自尊感情とは、自ら生きる価値を認識し、自分の生かされた命を大切にする感情。
自己受容感とは、自分のポジティブな面もネガティブな面もあるがままに認められる感情です。
それらが低いと、過去の失敗そのものは変えることができないにもかかわらず、
 「自分はダメだった」
 「もっとこうするべきだった」
といつまでも思い悩んでしまうのです。

あ、あああ・・・・・・。
特に20代後半の「パム」は「就活の失敗」を引きずってました・・・・・・・^^;
 「手に職つけて踏ん張る!」
と、「プログラマ」で踏ん張ってましたけど、心の中では整理がついてませんでした・・・・・・。
痛たたたたたたwww




自分で「決められない」人は危ない

2.他人との比較や劣等感の意識が強い

身近にいる人をライバルとして定め、競い合うことで力を伸ばすというのは、勉強や仕事で成果を出すために有効な方法です。
しかし、それが正しく機能するのは、自己肯定感が高まっているときです。

自己肯定感が低い人は、自分がいくら頑張って営業成績を上げても、
 「でも、Aくんのほうが金額ベースでは上だから」
と劣っている点を探して、自己否定しまうのです。
これも根底には「自尊感情」の低さが要因としてあります。
他人と比較することで、嫉妬心や劣等感から感情をすり減らしてしまうのです。

ちょいと前、「パム」は「アドバイス」を求めました。
これは、「『最終決定はパム』と言う前提での情報」を欲していただけであり、
「指示・命令」を欲していたワケではありませんでした。
この辺りですれ違いが多く起こり「トラブル」ができた点、深くお詫び致します。

もし、「パム」が「パムにアドバイスした人」の通りに動いて、「パム」が大損害を受けた場合、
その「指示・命令としてアドバイスした人」は「責任」を・・・取れないでしょ?

だから、「パムが最終決定する」としたのです。




3.いつも「できない」と思ってしまう

何かをはじめようとプランを立てても、すぐに「できない」と思ってしまう人がいます。
それは「自己効力感」の低さが原因です。
自己効力感とは、自分にはできると思える感覚であり、
それが高ければ、自分は何かを成し遂げることができると信じられる状態になるのですが、
低下すると行動する気力が湧いてきません。

加えて、自分を信頼して行動する「自己信頼感」が欠けていると、
自分の価値観に従うこともできないから、何事に対しても消極的になり、
挑戦していたことを途中で諦めてしまう傾向が強くなります。

なんだかんだと、「パム」は「無謀な挑戦を繰り返すチャレンジャーな人生」を歩んでいます。
これは当てはまりませんねwww




4.周囲への依存度が強い

自分で主体的に物事を決め、実行する場面が減る。
つまり、「自己決定感」が低下していくと、周囲への依存度が増します。
上司や先輩、取引先の意向を優先するようになるのです。
そうすると、人に決めてもらったことを実行するため、
失敗しても上司や先輩のせいにするという、他責的な傾向が強まっていきます。
依存的、他責的な態度が定着してしまうと、
何かを決断しなければならない局面に向き合ったときに、足踏みを続けることになります。

「パム」は「孤独」が辛いのですが、これはむしろ「ADHDの症状の『多弁』」からだと思ってます。

さて、「パム」が実施中の「民事訴訟」ですが、あれは「他責的」でしょうか?
 (1)「トラブル相手」との「和解交渉」の実行/依頼
 (2)「被告になる人物」との「和解交渉」の実行
 (3)「トラブル相手」との「対立激化」
 (4)「被告になる人物」との「交流停止」
 (5)「被告になる人物」を介さないと得られない情報を得ての「トラブル相手」による「嫌がらせ」激化
 (6)「民事訴訟」開始
と、「被告」にする前に、「和解交渉」などなどを重ねているのです。
だから、「責任転嫁」ではありません。




5.人のために頑張ることができない

周囲の人や社会とのつながりのなかで、自分が役立っているという感覚を「自己有用感」といいます。
私たちの先祖は、狩猟民族も農耕民族も集団生活を送ってきました。
その頃の記憶は失われても、集団の中で役立つ喜びは本能に深く根ざしています。
誰かの役に立っていると実感できる環境では、少々負荷が大きくても頑張れます。
ところが自己有用感が低いと、それを実感できないために力を出すことができず、継続力も発揮できません。

えっと、この言葉は危ないかもですね・・・。
「組織の為」「顧客の為」「自分の為」の「三方良し!」が、「仕事の基本」だと思います。
この三者に「利益」があってこその「仕事」なのです。




これら5つの特徴は、必ずしも単独で表れるわけではなく、複合的に表れることもあります。
例えば過去のトラウマや劣等感により、自分で自分のことを前向きに評価できないとき、
人は周囲から認められたいという承認欲求が強くなります。

承認欲求は誰もが持っている欲求ですが、
自己肯定感が低いままでは、自分で自分を認められないから心が満たされず、
欠乏感によって他者からの評価ばかりを求めてしまいます。
すると、行動が依存的になってしまいます。

あああああ(苦笑)
30歳前後の「パム」は確かに「承認欲求」が満たされてませんでしたwww

・・・だから、「ライブ」の世界にクビを突っ込んだのかも知れません。




自己肯定感が低くなっていると感じたら?

上司や先輩に認められることがモチベーションになるため、自己決定感はますます低下し、
 「あなたの頑張りが必要だ」
 「このノルマを絶対に達成しろ」
と言われると、ブラックな環境でもぎりぎりまで耐えてしまうのです。

では、これらの特徴に心当たりがある場合は、どう対処すればいいのでしょうか。
まずは、自分の自己肯定感が下がっているということを認識することが大切です。
下がっているということを知るだけで、心は楽になります。
 「なぜ、自分がこう感じているのか」
を客観視し、自覚することを心理学の世界では「自己認知」と呼びます。
私たちの感情はマイナスの状態から一気にプラスに転じることはなく、
必ず一度、フラットな状態になってからプラス、ないしマイナスに転じていきます。

自己認知がうまくできていると、自己肯定感が落ちていることを客観視できるので、
「自動思考の罠」に陥りにくくなり、「感情の主導権」を握ることができるのです。

それでも自己肯定感が向上しないという人は、訓練で高めることができます。
その人の状況や感情に合わせたさまざまなワークがありますが、ここでは即効性のある方法を1つご紹介したいと思います。

ちょっと自分に自信がないなと感じたら、「セルフハグ」をしてみましょう。
仕事を終え、帰宅したら、リラックスできる服に着替え、右手で左肩を、左手で右肩をぐっと8秒間、抱きしめてください。
そして、
 「がんばっているぞ、俺」
 「どんどんよくなっているよ、私」
と自分を褒めてあげましょう。
そうすると、
 3大神経伝達物質であるセロトニン(心の安らぎに関与)、
 エンドルフィン(一種の脳内モルヒネ)、
 オキシトシン(愛情や精神的安心感のホルモン)
が分泌され、自分に優しくなれるはずです。

異動や転勤などが増え身の回りの環境が大きく変わるこのシーズン、
ネガティブなことばかり考えてしまう人は、ぜひ試してみてください。

 『何があっても「大丈夫。」と思えるようになる自己肯定感の教科書』
 (書影をクリックすると、Amazonのサイトへジャンプします)
   https://00m.in/2h17G

   →中島 輝さんの最新公開記事をメールで受け取る(著者フォロー)
     https://00m.in/7FT2v

・・・・・・その前に、ゆっくりとお風呂に入った後、長めに寝れば良いと思いますwww

https://00m.in/GOz8P

https://00m.in/8bpAm


独立行政法人国民生活センター法(どくりつぎょうせいほうじんこくみんせいかつセンターほう)は、
独立行政法人国民生活センターの名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的として制定された法律である。

あ、そうでしょ・・・。

以下の文書を見ると、「国民生活センター」に相談すれば、取引関係の解決ができるって事ですね。
心強い味方です!


第10条 センターは、第3条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
     1 国民に対して国民生活の改善に関する情報を提供すること。
     2 国民生活に関する国民からの苦情、問合せ等に対して必要な情報を提供すること。
     3 前二号に掲げる業務に類する業務を行う行政庁、団体等の依頼に応じて国民生活に関する情報を提供すること。
     4 国民生活の実情及び動向に関する総合的な調査研究を行うこと。
     5 国民生活に関する情報を収集すること。
     6 重要消費者紛争の解決を図ること。
     7 特定適格消費者団体
       (消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律
        (平成25年法律第96号)第2条第10号に規定する特定適格消費者団体をいう。)が行う
      同法第56条第1項の申立てに係る仮差押命令の担保を立てること。
     8 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

(設置、権限等)
第11条 センターに紛争解決委員会(以下「委員会」という。)を置く。
  2   委員会は、重要消費者紛争の解決のための和解の仲介及び仲裁の手続
    (以下「重要消費者紛争解決手続」と総称する。)の実施
    その他この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
  3   委員会は、独立してその職権を行う。

(手続の開始)
第19条 重要消費者紛争の当事者の双方又は一方は、委員会に対し、和解の仲介の申請をすることができる。
  2   前項の申請は、書面でしなければならない。
  3   次条第一項に規定する仲介委員は、第一項の申請に係る紛争が重要消費者紛争に該当しないと認めるときは、
     当該申請を却下しなければならない。
  4   前項の規定により第一項の申請を却下する決定に不服がある者は、委員会に対し、異議を申し出ることができる。
  5   和解の仲介の申請が重要消費者紛争の当事者の一方からされたものであるときは、
     委員会は、他方の当事者に対し、速やかに、第二項の書面の写しを添えてその旨を通知するとともに、
     委員会が行う仲介により当該重要消費者紛争の和解による解決を図る意思があるかどうかを確認しなければならない。

(和解案の受諾勧告)
第25条 仲介委員は、和解案を作成し、当事者に対し、その受諾を勧告することができる。

(手続の終了)
第26条 仲介委員は、申請に係る重要消費者紛争がその性質上和解の仲介をするのに適当でないと認めるとき、
    又は当事者が不当な目的でみだりに和解の仲介の申請をしたと認めるときは、和解仲介手続を終了させなければならない。
  2   仲介委員は、和解仲介手続によっては当事者間に和解が成立する見込みがないと認めるときは、
     和解仲介手続を終了させることができる。
  3   仲介委員は、前二項の規定により和解仲介手続を終了させたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。


(手続の開始)
第29条 重要消費者紛争の当事者の双方又は一方は、委員会に対し、仲裁の申請をすることができる。
  2   当事者の一方がする仲裁の申請は、この法律の規定による仲裁に付する旨の合意に基づくものでなければならない。
  3   第19条第2項から第四項までの規定は、委員会が行う仲裁の手続について準用する。
     この場合において、
     同条第2項中「前項の」とあり、並びに同条第3項及び第4項中「第1項の」とあるのは「第29条第1項の」と、
     同条第3項中「次条第1項に規定する仲介委員」とあるのは「第30条第1項に規定する仲裁委員」と
     読み替えるものとする。


(仲裁法の規定の適用)
第33条 仲裁委員は、委員会が仲裁を行う場合における仲裁法(平成15年法律第138号)の適用については、仲裁人とみなす。


https://00m.in/cvE1g


この記事は以下のチェックリストの項目の中で1つでも当てはまる人に読んでもらいたい。

読者チェック

 ・いつも何かが足りなかったり、寂しさや虚しさを感じる
 ・愛情に飢えている
 ・ちょっとしたことで自信を失ってしまう
 ・罪悪感をよく感じる
 ・安心することができる時間・場所にも関わらず、心から安心することが出来ない
 ・常にモヤモヤを抱えている、時には自分を自分で攻める
 ・自分を必要としてくれる人がいなくなると不安になる
 ・怒鳴り声や物音に過剰にすくみあがってしまう
 ・人から嫌われることを強く恐れている
 ・自分自身の存在意義がわらないで悲しくなった事がある
 ・虐待を受けていた
 ・根強い怒りがある
 ・深い自己嫌悪に陥る
 ・何をやっても途中で終わってしまうことが多い

このリストの中の項目に一つでも該当すればあなたもACかもしれません。

さて、皆さんはどうでしょ?




誰にも理解されない辛さ。ACとは

ACとはアダルトチルドレン(AdultChildren)を略したもので

Wikipediaでは

  アダルトチルドレン(Adult Children)とは、「機能不全家庭で育ったことにより、
  成人してもなお内心的なトラウマを持つ」という考え方、現象、または人のことを指す。
  「親からの虐待」「アルコール依存症の親がいる家庭」「家庭問題を持つ家族の下」で育ち、
  その体験が成人になっても心理的外傷(トラウマ)として残っている人をいう。
  破滅的、完璧主義、対人関係が不得意といった特徴があり、
  成人後も無意識裏に実生活や人間関係の構築に、深刻な影響を及ぼしている。
   出典 Wikipedia/アダルトチルドレン
        https://00m.in/8UTj5

このように記載されています。

これだけみると
 「自分だけが普通の人とは違うのかも」
と、少し肩を落とすかもしれません。

ですが、ACの傾向を大小問わずに統計的に見てみると日本の人口の約80%以上がこのACとも言われております。
ですので、ACだからといって社会から外れているわけではなくむしろ、多数派ということになります。
ですが、自分がACだといういうことに
 ・気づいている人
 ・自覚している人
は、まだまだそう多くはありません。

誰にも理解されない
 ・慢性的な不安
 ・原因不明の寂しさ
 ・嫉妬や妬み
 ・心の内側から発生する恐怖
 ・生きづらさ
 ・モヤモヤ
を解消し、心を軽くして限りある時間の中でこれからの人生を素直に楽しんでいける為には
まず、ACの原因となる自身の経験やパターンの整理・理解することが必要になってきます。

「パム」もAC(アダルトチルドレン)です。
そして、今、心に引っかかるのは、「人口の8割以上。」と言う点です。




ACは人間関係の悩みの原因

嫌われないように周囲に合わせて無理をしている自分に気づき始めたとき
 人付き合いが辛くなってきます。
ですが、私たちは一人では生きていけません。
誰とも会わず、電話も会話もなし
の生活を一ヶ月すると常人なら気が狂うと言われております。
これは本能レベルの話なので例外はありません。
ですので、生きていく上で必ずセットになってくるのが「人間関係」になります。


ごく一般的に、私たちが長い時間を共にする対象として
 ・彼氏・彼女などのパートナー
 ・夫・妻などの配偶者
 ・息子・娘
 ・両親や兄弟
 ・友人や知人
 ・会社の同僚や上司、部下
といった存在がいてくれますね。

愛情を与えあったり
楽しみを共有したり
任務を共に遂行したり
時に、ケンカして
でも、仲直りして喜びを共感したり。
自分以外の「人」がいるおかげで幸せと感じる「感情」を噛みしめることができるのです。

そして人は、この「幸せの感情」をたくさん感じていく為に生まれていきました。
 「人生の目的が幸せになること」
は万人に共通します。

人間関係が苦痛なら、人生が苦痛なのと同じ。
では何故ACである人たちは人間関係を苦手とするのか?

ACの人たちは子供の頃に何かしらの形により、純粋な気持ちを
 裏切られたり
 上から押さえつけられた
からです。
そのような経験がトラウマや恐怖となり、無意識的に心に壁を作っていることが要因となります。

 【3分で解放】思い込みが激しい性格を変えたい【動画あり】
   https://00m.in/Ctv1i

>そして人は、この「幸せの感情」をたくさん感じていく為に生まれていきました。
>「人生の目的が幸せになること」
>は万人に共通します。
その通り!

そして、「パム」は、
>嫌われないように周囲に合わせて無理をしている
ではなく、
 ・自分の人生の足を周囲(家族 他)から引っ張られている
タイプでした。
常に、「マイペース」ではありましたが、社会に出てからの20代~30代前半は、
 ・社会的な自分の位置
について悩み続けてました。




ACは病気ではなく「概念」

ここで誤解がないように一旦「AC」という言葉について触れておきます。
アダルトチルドレンは「チルドレン」という単語がつきますがACの人が「子供」というこという意味ではありません。
他にも誤解されやすい例として
 ・精神年齢が低い
 ・大人気ない
 ・大人のような子供
といった解釈をする人もいますが
これは全くの勘違いであり注意が必要です。
また、ACの傾向が強い人は生きづらさを感じて過去に1度は心療内科や精神科に行くことがあったかもしれません。
そのとき、心療内科や精神科では鬱や自律神経失調症と診断するケースが珍しくありません。
鬱や自律神経失調症と言われた後に医師から
 「俗に言うアダルトチルドレンですね」
と言われる事が稀にあります。
ここで
 「自分は病気なんだ」
と思い違いをしてしまい落ち込むことがあります。


ですが、ACは医療業界から生まれた言葉ではなく病名でもなんでもありません。
ACは機能不全家族で育った子供を一つの層にしたアメリカ発祥の言葉で、ただの概念です。

そうなんです。
「AC」は病気ではありません。
そう言う理由で、「パム」も30代半ばまでは、「ほぼ健常者」として振舞っていました。
※今では「ADHD(発達障害)」と言う診断が下っています。


ACを生みだす機能不全家族とは

  機能不全家族(きのうふぜんかぞく、英: Dysfunctional Family)とは
  家庭内に対立や不法行為、身体的虐待、性的虐待、心理的虐待、ネグレクト等が
  恒常的に存在する家庭を指す。
  機能不全家庭(きのうふぜんかてい)とも称され、その状態を家庭崩壊(かていほうかい)
  もしくは家族崩壊(かぞくほうかい)と言われている(英語では family breakdown )
   出典 Wikipedia/アダルトチルドレン
        https://00m.in/8UTj5

機能不全家族とは、家庭内で弱い立場である子供にたいして
悪意、善意に関わらず身体的・精神的ダメージを与えてしまうことが
日常的になってしまっている家族のことをいいます。

それにより、子供自身が自己認識の歪みや
人間関係の形成が上手くいかない人付き合いに恐怖や疲れを感じることで
生きづらさを強く感じていくのです。


 「機能不全家族で育ったことによりACになる」
例外はありますが、このような認識で間違いありません。


だからといって家族や育った環境を恨むことはどうでしょうか?
恨めば恨むほど、あなたはもがき苦しみます。


まさに自分の首を自分で締めることになります。
なので、
 「過去を恨む」
ことはおすすめしません。


 過去は変えられません、
ですが今は今を生きている事実があります。


それを踏まえ、まだ見た事のない本物の安らぎを手にしていくためには
自分自身の心の奥底にある問題と向き合うか、向き合わないか
生きづらさを解消する答えはここにあります。

お恥ずかしい話、特に、20代~30代前半の「パム」は、「酔っ払った勢い」「酒の上の話」と言う「言い訳」で、
非常に「親への恨み辛み」をぶちまけ続けていました。
しかし、事態は良くなりませんでした。
そこで、30代半ばから「自分自身の心の奥底にある問題と向き合う」を実践したのですが、
いわゆる「パムのトラブル」が起きてしまいまして、未だにもがいてます。




ACは一言で語れない

ACには様々なタイプがあります。
代表的に分類されたタイプを簡単に紹介します。

 ○ヒーロー:責任を担うことで存在意義を確認してたタイプ
   ・ヒーロー
     学校では、いつもよい成績をとれるよう努力していた
     「しっかりした子」とほめられるよう努力していた
     周囲のまとめ役をつとめるため努力してきた
     責任感がひじょうに強いと感じる
     周囲に能力を評価されなかったら、自分の価値が感じられない
     息抜きをしたり、無邪気になって遊ぶのが苦手
     ミスや失敗をすると、ひどく自分を責めて落ち込んでしまう
     他の人の失敗でも、自分の責任のように感じる
     もっともっと努力しなければと、いつも自分を追い立ててしまう

 ○マスコット:おちゃらける事で不安を隠してきたタイプ
   ・マスコット
     小さい頃から周囲を笑わせよう、なごませようと努めてきた
     相手の目を真っすぐに見ないようにしていた
     自分の不安や弱さを相手に悟られないように努めてきた
     「落ち着きのない子」と言われた
     その場がシラけたり、気まずい雰囲気になると非常に不安を感じる
     人と対決するのが怖い
     「明るい」「軽い」仮面の下の本当のあなたを誰もわかってくれないと感じる

 ○ロスト・ワン:自分の存在を押し殺して生きのびたタイプ
   ・ロスト・ワン
     家庭でも学校でも、なるべく目立たないよう行動してきた
     「素直な子」とほめられるよう行動してきた
     自分の存在が忘れられているように感じてきた
     大勢のなかにいるより、ひとりきりで過ごすほうが好きだ
     自分を表現したり意見を主張するのが苦手だ
     孤独感を感じることが多い
     自分はいなくてもよい存在なのではないかと感じることが多い
     人生に生きる意味があるなんて思えないことがしばしばある

 ○スケープ・ゴート(身代わり):問題を自分に矛先を向けるタイプ
   ・スケープゴート
     親や教師に反発や怒りをぶつけてきた
     ルールを無視した行動で自分の存在を目立たせようとする
     「悪い子」と言われたり態度で示されて傷ついてきた
     問題を起こすと、両親は今までのいさかいなどを忘れて、一緒にうろたえたり、叱ったり、解決に奔走したりしていた
     自分なんかどうでもいいと感じることが多い
     怒りにまかせて相手を非難攻撃することが多い
     ちょっとしたことで周囲との関係がこじれてしまうことが多い
     自分の淋しさや傷をわかってくれる人など、誰もいないと感じる
     人を助ける力もある人が多い

 ○ケア・テイカー(世話役):演じたいい子が自分となったタイプ
   ・ケアテイカー
     親から何かを信条にするように言われた
     親からストレートなことを言われた
     「やさしい子」「思いやりのある子」と言われるよう努めてきた
     周囲の役に立つよう、がんばってきた
     自分勝手にならないよう、してほしいことがあってもがまんしてきた
     困っている人がそばにいると放っておけない
     自分の都合より、他人の都合を優先することが多い
     自分を優先するのは、わがままでいけないことのように感じる
     相手が何を望んでいるのか、非常に敏感に感じ取ることができる
     自分が何をしたいのか、何を感じているのかわからなくなることが多い

 ○プリンス・プリンセス:周囲の望みを叶えるため頑張ってきたタイプ
   ・プリンス・プリンセス
     選択を失敗した時は人のせいにする
     自分と他人が考えが違うと自分を否定
     人が望むことを察知するのが得意
     指示をこなすことに長けている
     失敗しないように他人の話をよく聞く
     望んだ通りにしないと不安になる
     人に相手にされないことを恐る

ACの多くは複数のタイプの傾向が混ざり合っている場合がほとんどでどれか一つに集中して偏るものではありません。
自分の中でどのタイプの傾向が強くでていて表面化しているのかを確認するだけでも
ACの克服や生きづらさを解消するヒントに繋がります。

「パム」は、「ADHD(発達障害)」があるせいかこのタイプにはなりませんでした。
学生時代までは、「周囲の事/家族の事」より「自分の事」を最優先した「マイペース」型でした。
そして、そこをなんとかコントロールしようとする「毒親」とのバトルの連続だったのです。

決めては「就職活動」でした。
ひたすら、「パムがやる気を無くすような言動」を繰り返す「毒親」、それに対抗する「パム」、
ついには「就職活動の資料」を全て「毒親」に隠されてしまい、「ゲームオーバー」になったのです。




本来の子供らしさを失って育つ

ACの人は本来の子供らしさを存分に出しきれずに育ってきました。


 5歳の子供が親の問題について悩む
そんなことは普通ではありませんよね。
 10歳の子供が親の代わりをする
通常ではありえない話です。


このように、機能不全家族で育つと子供らしさを失い、周囲との価値観も多少ずれていきます。

友達が出来ずらかった
恋愛が長続きしなかった
仕事を転々とした


そういった事もあなたのせいではない機能不全家族で育ってしまった以上多少の歪みはしかたないことなのです。

「パム」が「親の問題」で悩み始めたのは10歳の頃でした。
そうは意っても「小学生」ですから、何をしたら良いのか解りません。
そこで、「親以外の『手本』も参考にしよう」と決意したのです。




あの時に受け取れなかった愛情

子供にとって親の愛情はどれだけ大切なものなのか
愛情を与えられない赤ちゃんはたとえ、ミルクを与えて生きるために必要な栄養を摂取していても
全員死んでしまったという研究データがあります。
そのくらい親の愛情は子供にとって必要不可欠なのです。
生まれたばかりの赤ちゃんでさえ生きるための本能が備わっています。
産声をあげるのも生き残るための信号です。


私たちも生きるために愛情を求めてきた
だけど十分にそれをもらう事が出来なかった。


だから本物の安らぎや愛を知らないけど
「いま」を生きていくために
日々、安らぎや愛情を求めているでしょ?

ここで「愛情」についての「パム」の意見を書きます。
「育児」での「愛情」は、
 ・子供が成人した時に自立できるように育てる。
事だと、「パム」は考えています。
甘やかしたりとか、過保護にしたりとか「だけ」では、「愛情」では無いと考えています。




ACの原因は虐待・両親の不仲・家族の歪み

愛情がかけていたかどうかをいま一度ここで確認してみよう。
あなたは幼少期の家庭環境において以下のような事はなかっただろうか

 ○虐待
  ・身体的虐待
  ・精神的虐待
  ・言葉の暴力
  ・性的虐待
  ・育児放棄

 ○両親の不仲
  ・両親が年中喧嘩してた
  ・親がよく怒鳴っていた
  ・両親の間に愛情はなく、冷めきっていた
  ・片方の親が、片方の親を庇い過ぎていた

 ○家族の歪み
  ・親の期待が大きく、プレッシャーに感じる
  ・家族が世間の目、表面部分だけを気にし過ぎる
  ・家族の中の秘密がありすぎた
  ・親と子供が逆転している
  ・子供を過剰に溺愛する
  ・過干渉、過保護
  ・無関心・条件付きの愛

以上の項目のいずれかに該当すると健全な家庭環境の歯車が狂う機能不全家族となり
本来受けるべき愛情が与えられていない確率が高い。
そしてACとなる。


もちろん上記以外にもACになる原因はあるがACの原因として、上記のリストがもっとも多くの割合を締めることになる。

「パム」の場合、
 ・精神的虐待
 ・言葉の暴力
 ・育児放棄
 ・両親が年中喧嘩してた
 ・親がよく怒鳴っていた
 ・両親の間に愛情はなく、冷めきっていた
 ・家族が世間の目、表面部分だけを気にし過ぎる
 ・過干渉、過保護
などがありました。

今にして思うと、10歳の段階で気づいて助かったと思います!
思い返すと、当時の担任の先生が「クラスの雰囲気を明るくする」事をしてくれて、
「パム」も「恵まれた友人関係」の中でノビノビと学校生活を送っていたのです。
そんな状況もあって「毒親では?」と気づいたのかも知れません。




ただ、生きるためにバランスをとった

 幼い頃からあなたは頑張ってきた
 負けず、耐えてよく死なずに生きてきた
と、讃えたい。

なんども崩れそうになったけどまた立ち上がってバランスをとり、歩んできたのでしょう。
 愛がなければ生きていけない
それは万人に共通すること。

そして、大人になり未経験の愛情を与える側になっていく。
でも、うまく愛情を与える事はできず愛情を手に入れては離れていき深い悲しみを感じた時もあるでしょう。
この繰り返しにウンザリしたこともあるかもしれません。
 これ以上、自分の元から人が離れていくのは耐えられない
だから、またバランスをとり歩み進む。


そう、今もあなたは知らず知らず日々、不安や悲しみと闘っているのです。

>そして、大人になり未経験の愛情を与える側になっていく。
>でも、うまく愛情を与える事はできず愛情を手に入れては離れていき深い悲しみを感じた時もあるでしょう。
>この繰り返しにウンザリしたこともあるかもしれません。
> これ以上、自分の元から人が離れていくのは耐えられない
>だから、またバランスをとり歩み進む。
「パム」は今、
 ・自分が受けた「ご恩」をお返しする事ができない状況である。
事で悩んでます。
お礼をしたくても、自分の生活を維持するだけで精一杯で、何もできていない状況がつづいて20年近く経ちました。
これまでの、そしてこれからも続く「ご無礼」について、何をしたら良いのでしょうか・・・?




いま、生きづらさを抱えているなら

もう辛く生きていくのはやめませんか?
この記事をここまで読んでくださったアナタは
いま抱えている生きづらさが当たり前なものだと感じているかもしれません。

ですがそれは本当の安らぎを知らないだけかもしれません。

 もっとのびのびと、ゆっくりと心が落ち着きて
 誰からも何も取られることのない安心感
 心に沁み渡り、体全体に温かいものを感じる安らぎ
 そして本当の意味で愛し愛される喜び
このような絶対的なモノを手に入れて日々、充実して生きている人はたくさんいます。


その人たちは特別な人でもなく、お金持ちでもありません


いわゆる両親からの愛情を十分に感じ取り愛し愛される関係を機能させている人たちです。
日々、安らげること本物の愛情をもらうことはACの私たちには出来ないと思いますか?


いいえ、できます。
本物の安らぎや愛情。
幸福を手にすることは誰でもできるのです。
本物の安らぎや幸福は自分自身が創りだしている恐怖や不安から解放されること
その恐怖や不安から解放される方法は
 「自分を知ること」
これに限ります。

ACの人は他者に助けを求めたり依存する傾向があります。
助けを他者に求めすぎたり依存した場合「生きづらさ」から生涯、解放されることはないでしょう。

 苦しみからの真の解放は人生脚本で決まる【勝者と敗者の2つの道】
   https://00m.in/txKCl

他者ができることはサポートのみです。
他者に対する依存は不要です。

最後はあなたの心が鍵となります。

その鍵とは「自己肯定感」を高めること

 あなたが自信を持って人の前に立てるように
 あなたが多くの人から愛される人になりますように
 あなたの人生にたくさんの幸福が訪れるように
心から祈っています。

 【自信がない人へ】自己肯定感を高める方法【統計からわかる未来予想図】
   https://00m.in/vXDFt

>最後はあなたの心が鍵となります。
>その鍵とは「自己肯定感」を高めること
> あなたが自信を持って人の前に立てるように
> あなたが多くの人から愛される人になりますように
> あなたの人生にたくさんの幸福が訪れるように
>心から祈っています。
「自己肯定感」「自信」と言う言葉が出てきました。
ここで、「到達目標は同じ」なのですが、敢えて正反対の事を書きます。

「パム」は、
 ・「自己肯定感」「自信」なんてクソくらえ!そんなのに囚われるな!
と考えています。

 ・自分自身/自分の過去/自分が過去にした悪事 を見つめなおす事
は重要です。
これを、主観を排除して「客観的な観点」で見つめなおしたらどうでしょう?

「パム」は、
 ・「パム」が「最善策」だと思った選択肢を常に選んでやってきた。
    →しかし、その中には「失敗」もあった。
      →だが、「失敗」から「教訓」も学べた。
と考えています。

「完璧な人間」は一人もいません。
下手に、「自己肯定感」「自信」に囚われすぎると、「根拠の無い自信で暴走する」始末になります。
重要なのは、
 ・今、やる事/やりたい事/やるべき事 に集中する。
なのです。







しかし、何故、今の「パム」はあんな盛大にエスカレートした「パムのトラブル」に巻き込まれたんだろ?

https://00m.in/TzAD0

https://00m.in/OnqY0


無限連鎖講の防止に関する法律(むげんれんさこうのぼうしにかんするほうりつ、昭和53年11月11日法律第101号)は、
1978年11月11日に公布された無限連鎖講(いわゆるねずみ講)を禁止する日本の法律である。
一般にはねずみ講防止法と呼ばれている。
1979年5月に施行された。

いわゆる「ねずみ講」の防止法ですね。
「ネットワークビジネス」はどうなんでしょうか?




概要

この法律は全7条で構成されている。

第1条で無限連鎖講を「終局において破綻すべき性質のもの」と位置付け、
この法律の目的として「これに関与する行為を禁止するとともに」「無限連鎖講がもたらす社会的な害悪を防止する」としている。

第2条で無限連鎖講を定義し、第5条から第7条までは、罰則となっている。
第5条は無限連鎖講の開設・運営を、第6条は業として行う無限連鎖講への加入勧誘を、第7条は無限連鎖講への加入勧誘を、
それぞれ処罰の対象としている。


(目的)
第1条 この法律は、無限連鎖講が、終局において破たんすべき性質のものであるのにかかわらずいたずらに関係者の射幸心をあおり、
    加入者の相当部分の者に経済的な損失を与えるに至るものであることにかんがみ、
    これに関与する行為を禁止するとともに、その防止に関する調査及び啓もう活動について規定を設けることにより、
    無限連鎖講がもたらす社会的な害悪を防止することを目的とする。

(定義)
第2条 この法律において「無限連鎖講」とは、
    金品(財産権を表彰する証券又は証書を含む。以下この条において同じ。)を出えんする加入者が
    無限に増加するものであるとして、先に加入した者が先順位者、
    以下これに連鎖して段階的に二以上の倍率をもつて増加する後続の加入者がそれぞれの段階に応じた後順位者となり、
    順次先順位者が後順位者の出えんする金品から自己の出えんした金品の価額又は数量を上回る価額
    又は数量の金品を受領することを内容とする金品の配当組織をいう。

(無限連鎖講の禁止)
第3条 何人も、無限連鎖講を開設し、若しくは運営し、無限連鎖講に加入し、若しくは加入することを勧誘し、
    又はこれらの行為を助長する行為をしてはならない。

(国及び地方公共団体の任務)
第4条 国及び地方公共団体は、無限連鎖講の防止に関する調査及び啓もう活動を行うように努めなければならない。

(罰則)
第5条 無限連鎖講を開設し、又は運営した者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第6条 業として無限連鎖講に加入することを勧誘した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

第7条 無限連鎖講に加入することを勧誘した者は、二十万円以下の罰金に処する。

条文が少ない!!!
これだと、適応される範囲が確定できませんね・・・。

では、「ネットワークビジネス」は???

https://00m.in/tDid7


平成不況のあおりを受けた就職氷河期世代(ロスジェネ)がクローズアップされている。
4月の経済財政諮問会議(議長=安倍晋三首相)で民間委員が「人生再設計」を提言したことがきっかけだが、
インターネット上には当事者から
 「もう手遅れ」
 「人生がムリゲー」
といった声も上がる。
時代に翻弄(ほんろう)され、無職や非正規雇用のまま40歳前後を迎えた人たちに、政治は何ができるのか。
ウェブライターのヨッピーさん(38)ら氷河期世代の3人に取材した。
【奥山はるな、日下部元美】

氷河期世代は、1993年~2005年に社会に出た世代です。
「パム」も含まれます。

当時の総理大臣は、
 ・宮澤喜一(自民党/宮澤派)
 ・細川護熙(日本新党)
 ・羽田孜(新生党)
 ・村山富市(社会党→社民党/右派)
 ・橋本龍太郎(自民党/小渕派)
 ・小渕恵三(自民党/小渕派)
 ・森喜朗(自民党/森派)
 ・小泉純一郎(自民党/森派)
となります。
宮澤喜一政権崩壊後、数度の政権交代を経て、2003年に小泉純一郎政権が誕生しています。



以下、「氷河期世代」の声ですが、ホントに「はずれクジ世代」ですね。
「パム」もなんとかして這い上がりたくてもがいてますが、どうなるか・・・、先が見えません。

そして実は、「はずれクジ」を引いたのは「氷河期世代」だけではありません。
その世代より上の世代も、「リストラ」「少ない年金」などで「生活苦」になっている人が多い事実も、
忘れないで欲しいです。




取り残されてゆくばかり」

 「年齢が高すぎるから無理です」

グラフィックデザイナーを志す愛知県豊川市の小島鐵也さん(44)は5年前、
文部科学省の委託による人材育成プログラムで投げかけられた言葉が忘れられない。
参加者の多くは学生だったが、負けないよう作品をつくり、リクルートに訪れた企業の担当者に話しかけようとした。
すると、講師に引き留められ、冒頭の言葉をかけられたのだ。

 「この年齢で実務経験もないから、どんどん取り残されてゆくばかりです」。
ここ10年は無職のまま、実家で母と2人暮らしをしている。

(略)

「人生再設計」が提言された動きについて、小島さんは
 「私たちの世代が注目されたのは、ありがたい。
  冷や水をかけたくない」
という思いがある。
けれども経済財政諮問会議の民間議員がまとめた提言には
 「人手不足産業への就職促進」
 「地方への人材移動の促進」
という言葉が踊っていた。

 「また雇用の調整弁にされるのか」。
そんなあきらめのような感情も覚えている。
政府によるスキルアップのプログラムは参加してみたいが、5年前の経験から
 「期待しすぎないように」
と自分に言い聞かせている。


常見陽平さん「人生がムリゲー」

千葉商科大の専任講師で、働き方評論家の常見陽平さん(45)は自分たちの世代の人生を「ムリゲー」と表現する。
 「かつては正社員でも、工場のラインや事務の仕事があった。
  けれども工場は海外移転し、事務は派遣に委託され、正社員の枠が大きく狭まった。
  自己責任とはどう考えても言えない」。
自身も企業で働いていた頃に、日付が変わるまで猛烈に働かされ、
転職情報誌を開いてあまりの求人の少なさにがくぜんとしたことを鮮明に覚えている。
行き場のなさを実感させられた。

(略)

常見陽平さん「人生がムリゲー」

常見さんは参院選で、同世代の政治家による発言を期待している。
 「当事者としての視点から、アラフォー男女に寄り添う政党が出てきてほしい。
  政治不信は根強いけれど、団塊ジュニアで人口は多く、本来は存在感がある世代だ」


ヨッピーさん「ロスジェネの逆襲が始まる?」

 「インターネットで最も数字を持っている」
といわれる人気ウェブライターで38歳のヨッピーさんも氷河期世代の一人。
「人生再設計」について聞くと
 「遅い!」
 「動機がむかつく!」
と憤りつつ、
 「ロスジェネの逆襲が始まるかも」
と展望を語った。

(略)

外れくじを引いた世代

僕らの世代って、外れくじを引いている感覚なんです。
団塊ジュニアなんで、人口も多くて、受験もそこそこ厳しい。
そのくせバブル世代ほど楽に就職できなくて。

国や社会に期待しなくなった

氷河期を経験して、ざっくりした言い方ですけど、国とか社会に期待しなくなりました。
政治に対する期待度にもつながっていると思います。
同世代で飲むと
 「日本脱出しよう」
みたいな話題にしょっちゅうなります。
日本社会は変わらないし、政治も若者の意見なんて聞いてくれないし。若い人でもこういう考えの人は多いのでは。
今の若い世代は僕らの世代がひねくれた感情をもってたどりついたところにスッとたどりついているような気がします。
若い人ってはじめから日本という国に対して思い入れがないですよね。

骨太の方針に支援プログラムが盛り込まれた。
対策はありがたいけど、遅いですよね。
僕としては、動機もむかつくんですよ。
 「氷河期の人たちが大変で救わないといけないからやりましょ」。
これならいいんですけど
 「10年、20年後、生活保護受給者が一気に増えたら財政も大変やから、何とかせなあかん」
っていう考えで始まっているんじゃないですか?
 「そのツケが自分に回ってくるのが嫌だからやろう」
っていう発想。
支援プログラムって一部を人材派遣会社に委託するんですよね?
人材派遣会社なんて、氷河期で非正規雇用が増えて散々もうけてきたのに、なんでまたそこに税金で予算を組むんだと思いますね。

もちろん再設計は、今からでもできるはずです。
でも「できる」っていうと「自己責任」や「努力不足」と言うことと変わりません。
氷河期世代が生まれてしまった責任を、個人に押しつけるのは違うんじゃないか。
「できる」という前提は、やめてほしい。

かわいそうなんですよ、氷河期世代。
でもあと10年たったら、氷河期世代が会社の中で偉くなって、現場のトップ層が氷河期世代になりますよね。
そのとき社会がどうなるか、ちょっと楽しみです。
復讐(ふくしゅう)が始まるんじゃないかって思う。
上司の首をばんばん切るとか。
それでも全然世の中よくならなかったら、日本を捨てるのかも。


https://00m.in/oF7s0

https://00m.in/TqzHD


消費者契約法(しょうひしゃけいやくほう、平成12年5月12日法律第61号)は、
 「消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差にかんがみ、
  事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合について
  契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、
  事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とするほか、
  消費者の被害の発生又は拡大を防止するため
  適格消費者団体が事業者等に対し差止請求をすることができることとすることにより、
  消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする」、
日本の法律である(第1条)。
平成12年5月12日公布、平成13年4月1日施行。

消費者団体訴訟制度を盛り込んだ改正法(消費者契約法の一部を改正する法律、平成18年6月7日法律第56号)が
平成19年(2007年)6月から施行されている。


(目的)
第1条  この法律は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差に鑑み、
    事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合等について契約の申込み
    又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、
    事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の
    全部又は一部を無効とするほか、
    消費者の被害の発生又は拡大を防止するため適格消費者団体が
    事業者等に対し差止請求をすることができることとすることにより、
    消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

これは、強力な法律に見えます!




消費者、事業者、消費者契約とは

 ・「消費者」とは、個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)をいい、
   事業は、営利、非営利を問わない。(2条1項)
 ・「事業者」とは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいい、
   株式会社、個人商店はもちろんのこと、
   農業協同組合、宗教法人、医療法人、国、地方公共団体、特定非営利活動法人、労働組合なども
   「事業者」に該当する。(2条2項)
 ・「消費者契約」とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいう(ただし、労働契約を除く)。(2条3項)


(定義)
第2条 この法律において「消費者」とは、
    個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)をいう。
  2  この法律(第四十三条第二項第二号を除く。)において「事業者」とは、
    法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。
  3  この法律において「消費者契約」とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいう。

なるほど、「事業者」の定義が幅広く定義されてますね。

以下、長いのでここに書きます。
これを立証するのって、何か証拠を残さないと難しいのでしょうか?
「メモ」でも良いかなと思いますが・・・。


消費者契約の取消し

消費者契約法に基づく、消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しについて説明する。

 ・不当な勧誘(4条関係)
  ・誤認型
    1.不実の告知(4条1項1号)
    2.断定的判断の提供(4条1項2号)
    3.故意による不利益事実の不告知(4条2項)
  ・困惑型
    4.不退去(4条3項1号)
    5.退去妨害または監禁(4条3項2号)

 ・不当な契約条項(8~10条関係)
   事業者の損害賠償責任を免除する条項(8条)
   消費者が支払う違約金等の額を過大に設定する条項 (9条1号)
   年14.6%を超える遅延損害金を定める条項(9条2号)
   消費者の利益を一方的に害する条項(10条)


(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)
第4条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、
    当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、
    それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
     1 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認
     2 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、
       将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が
       不確実な事項につき断定的判断を提供すること。
       当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認
  2  消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、
    当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、
    かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実
    (当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を
    故意又は重大な過失によって告げなかったことにより、
    当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、
    これを取り消すことができる。
    ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、
    当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。
 3  消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、
    当該消費者に対して次に掲げる行為をしたことにより困惑し、
    それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
     1 当該事業者に対し、当該消費者が、
       その住居又はその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、
       それらの場所から退去しないこと。
     2 当該事業者が当該消費者契約の締結について勧誘をしている場所から当該消費者が退去する旨の意思を示した
       にもかかわらず、その場所から当該消費者を退去させないこと。

(事業者の損害賠償の責任を免除する条項等の無効)
第8条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。
    1 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除し、
      又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項
    2 事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により
      消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除し、又は当該事業者にその責任の限度を決定する権限を付与する条項
    3 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を
      賠償する責任の全部を免除し、又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項
    4 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為
     (当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により
     消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除し、又は当該事業者にその責任の限度を決定する権限を付与する条項
    5 消費者契約が有償契約である場合において、
      当該消費者契約の目的物に隠れた瑕疵 があるとき
      (当該消費者契約が請負契約である場合には、当該消費者契約の仕事の目的物に瑕疵があるとき。次項において同じ。)
      に、当該瑕疵により消費者に生じた損害を賠償する事業者の責任の全部を免除し、
      又は当該事業者にその責任の有無を決定する権限を付与する条項

(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)
第9条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
    1 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、
      これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、
      当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの
      当該超える部分
    2 当該消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部又は一部を消費者が支払期日
     (支払回数が二以上である場合には、それぞれの支払期日。以下この号において同じ。)までに支払わない場合
     における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、
     これらを合算した額が、支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、
     当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に
     年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額を超えるもの 当該超える部分

(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第10条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項
    その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し
    又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、
    民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。


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自己中心的な思考の人は人間関係で失敗する


利己的な人は視野が狭い

街を歩いていると、自分の事しか考えていない人を、たまに見かけます。
たとえば、道を歩いていて紙くずなどのゴミを平気で捨てる人。
あるいは、車の窓からタバコの吸い殻や、ジュースの空き缶を平気で捨てる人。
このような行為は、捨てている本人にとっては小さなことで
 「そんな細かいことをいちいち言うな」
と思うかもしれません。
しかし、もし自分の家の庭にそのような事をされたら、どんな気分でしょうか?
道路といえども、不特定多数の人が利用する公共の施設です。
道徳的に考えてもそのような行為は、人の迷惑になることですから許せるものではありません。
このような人は、相手の立場に立って物事を考えることができない人であり、自己中心的な性格の人であると言えます。
 「一事が万事」
ということわざがありますが、道路に平気でゴミを捨てる人は、どこでも同じようなことをしているはずですし、
そのような価値観を持っている人間だということです。
その人にとっては他人が迷惑しようが、他人が困っていようが、自分には関係が無いと考えているのです。
他人がどのようになろうと知ったことではなく、自分の欲求さえ満たせればそれで良く、
自分の都合で物事を判断する自分勝手な考えの人です。
このような利己的な考えの人は、自分の行っていることが正しいと考えており、
善と悪の判断ができない、視野の狭い気の毒な人間といえるでしょう。

>このような人は、相手の立場に立って物事を考えることができない人であり、自己中心的な性格の人であると言えます。
この「相手の立場に立って物事を考えることができない」が「発達障害」の症状だったりします。
さて、その場合はどうすれば良いか?
 ・「相手の立場に立って物事を考えることができない」を受け入れて、「やらかした」後のフォローに力を入れる。
 ・「相手の立場に立って物事を考えることができない」で居直って、ごり押しする。
「パム」は前者を選択しています。
しかし、「やらかす」事は多々ありまして、困ってます。




自己中心的な人の結末とは?

自分の都合でしか物事を判断できない人は、すべてにおいてそのような価値観で物事を見て、考えて行動しているのです。
つまり、自分の利益を最優先させて、自分の人生の選択肢を選びます。
そして、自己中心的な思考の人は、人間関係や人生のあらゆる選択肢で、失敗する方を自然と選んでしまいます。
たとえば、車の運転をするときでも、自分が急いでいるときは、
スピード違反をしたり追い越しをしてでも、自分を優先させるでしょう。
特に車の運転というのは、その人の性格が出ますので、自分勝手な人が車の運転をすると、
乱暴な運転をしたり事故の確率が高くなります。
そして人間関係においても、自分勝手な人は他人の気持ちを考えずに行動するので、当然ながら周囲の人から嫌がられます。
人間関係において自己中心的な人は最悪であり、
そのような人に対しては誰も協力しようと思わないですし、困っていても助けようとは思わないでしょう。
しかし、そのような人間関係を作り出した原因は本人にあり、すべて自分がまいた種なのです。
自己中心的な人は、この世に存在する法則によって平等に裁かれます。
自分のことしか考えない人は、他人からも同じような扱いを受けることになります。
そして、人間関係で失敗したり苦労することで、少しずつ理解できるようになります。
なぜなら、自己中心的な人は他人から忠告されても理解することは難しく、
自分が痛い目に会ったり苦しい体験をしないと理解できないからです。
そして、自分の欠点に気づいて思考と行動を変えない限り、人間関係が改善されることは無いでしょう。

さて、これは、どうなんでしょうか?
敢えて、コメントしません。
>そして人間関係においても、自分勝手な人は他人の気持ちを考えずに行動するので、当然ながら周囲の人から嫌がられます。
>人間関係において自己中心的な人は最悪であり、
>そのような人に対しては誰も協力しようと思わないですし、困っていても助けようとは思わないでしょう。
>しかし、そのような人間関係を作り出した原因は本人にあり、すべて自分がまいた種なのです。
>自己中心的な人は、この世に存在する法則によって平等に裁かれます。
>自分のことしか考えない人は、他人からも同じような扱いを受けることになります。