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パムのてきとーブログ

いろいろと書いていきます
当ブログは、民法720条1項/2項(正当防衛/緊急避難)、及び公益通報者保護法2条1項(内部告発)に基づく内容があります。
「パムのトラブル」等への宣言
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同情無用!心配不要!
#拡散希望
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所得税法(しょとくぜいほう、昭和40年3月31日法律第33号)は、
広義の所得に対する税のうち、個人の所得に対する税金について定めた日本の法律。
所得税法(昭和22年法律第27号)を全部改正して制定された。


概要

日本は租税法律主義を採っているので所得税の主な法規は所得税法で定められる。
一方、租税特別措置法による修正が採られていることも多く、
特に個人が金融に投資する場合や不動産を譲渡する場合、租税特措法なしに正確な課税関係を語るのはほぼ不可能である。

理念としては純資産増加説・包括的所得概念に基づいている。
建前としては所得の合計額をまとめて課税する総合所得税の方式を採用している。
一方で、所得分類の存在など、源泉ごとに所得を分けそれぞれに異なった税率を適用する分類所得税的な要素もある。

「所得税法」は「確定申告」を「自力」でするようになると非常に身近になる法律ですね。


納税者
納税義務者
 「国税(源泉徴収による国税を除く)を徴収する義務を持つ者」(国税通則法2条5号)。
 本来の納税義務者。

個人
 所得税法には人的非課税(人的課税除外)は定められておらず、すべての個人は課税要件が定められたら所得税の納税義務を持つ。
 外交官は例外的に納税義務がない(外交関係に関するウィーン条約)。

居住者
 (日本)国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて一年以上居所を有する個人(法2条第1項3号)。
 ここで言う「住居」は民法22条からの借用概念である。
 住居判定のためにみなし・推定規定が置かれている。

 非永住者
  居住者のうち、国内に永住する意思がなく、
  かつ、現在まで引き続いて五年以下の期間国内に住所又は居所を有する個人(法2条第1項4号)。
  全ての所得が課税の対象となるが制限あり。

 「永住者」
  非永住者以外の居住者の通称。全ての所得(全世界所得)が課税の対象となる。

非居住者
 居住者以外の個人(法2条第1項5号)。
 国内源泉所得に課税。

法人

内国法人
 国内に本店又は主たる事務所を有する法人(法2条第1項6号)。
 内国法人課税所得(源泉徴収の対象となる利子・配当)を源泉徴収。

外国法人
    内国法人以外の法人(法2条第1項7号)。
    外国法人課税所得(日本国内の源泉ある所得で源泉徴収の対象となる所得)を源泉徴収。

源泉徴収義務者
 源泉徴収義務者とは、「源泉徴収による国税を徴収して国に納付しなければならないもの」(国税通則法2条5号)。
 人を雇って給与を支払ったり、税理士、弁護士等に報酬を支払ったりする場合には、
 会社や個人事業者は原則として支払金額に応じた所得税を差し引き、支払った月の翌月10日までに国に納める義務がある。
 なお、給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者には、
 予め「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することにより、
 給与等や一定の報酬・料金に係る源泉所得税に限り年2回(7月10日と翌年1月20日の納期限)のまとめ納付の特例が認められる。
 給与の支払いがあれば、学校や官公庁なども源泉徴収義務者になる。
 関連して、給与の支払者には年末調整や源泉徴収票の交付が義務付けられている。

おっと!
つまり、日本に1年以上居住していると「所得税」を支払う義務が出るんですね。

「所得の種類」は下記のようになってます。

「確定申告」する時に「税理士」などの専門家に依頼するか、自力でやるかは皆様のご判断次第ですが、
「パム」は「自力」でやってます。


所得の種類
 日本では、居住者の所得を次の10種類に区分している。

恒常性所得
 資産性所得
  利子所得(法23条)
   公社債・預貯金の利子、合同運用信託・公社債投資信託・公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得(限定列挙)。
   利子所得の起因となる資金出所(預貯金など)は問われない。
  配当所得(法24条)
   法人から受ける利益の配当、剰余金の分配、基金利息、投資信託・特定目的信託の収益の分配に係る所得(限定列挙)。
  不動産所得(法26条)
   不動産、不動産の上に存する権利(地上権・永小作権・地益権などの物権)、船舶・航空機の貸付による所得
 勤労性所得
  給与所得(法28条)
   俸給・給料・賃金・歳費・賞与、及びこれらの性質を有する給与に係る所得。
  退職所得(法30条)
      退職手当・一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与に係る所得。分離課税が採られる。
 資産性所得と勤労性所得が結合
  事業所得(法27条)
   農業・漁業・製造業・卸売業・小売業・サービス業その他の事業で
   政令で定めるものから生ずる所得(山林所得・譲渡所得に該当するものを除く)。
  山林所得(法32条)
   山林の伐採・譲渡による所得。分離課税・五分五乗方式が採られる。
 臨時所得
   平均課税制度が適用される(90条)。
  譲渡所得(法33条)
   資産の譲渡
    (建物・構築物の所有を目的とする地上権・賃借権の設定その他契約により
     他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む)
   による所得
  一時所得(法34条)
   上記の所得以外で営利目的の継続的行為から生じた所得以外で、役務(労務など)・資産譲渡の対価性を持たない所得。
   一時的かつ偶発的な所得。
 その他
  雑所得(法35条)
   上記の所得のいずれにも該当しない所得。
   「公的年金等に係る雑所得」と「その他の雑所得」(本来的な意味での雑所得)に分けられる。


(利子所得)
第23条 利子所得とは、公社債及び預貯金の利子
    (公社債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、
    当該利子に係る部分であつた公社債に係るものを除く。)並びに合同運用信託、
    公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配(以下この条において「利子等」という。)に係る所得をいう。

(配当所得)
第24条 配当所得とは、法人(法人税法第2条第6号(定義)に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。)から
    受ける剰余金の配当
    (株式又は出資(公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。
     次条において同じ。)に係るものに限るものとし、
    資本剰余金の額の減少に伴うもの並びに分割型分割(同法第2条第12号の9に規定する分割型分割をいい、
    法人課税信託に係る信託の分割を含む。以下この項及び次条において同じ。)
    によるもの及び株式分配
    (同法第2条第12号の15の2に規定する株式分配をいう。以下この項及び次条において同じ。)を除く。)、
    利益の配当(資産の流動化に関する法律第115条第1項(中間配当)に規定する金銭の分配を含むものとし、
    分割型分割によるもの及び株式分配を除く。)、剰余金の分配(出資に係るものに限る。)、
    投資信託及び投資法人に関する法律第137条(金銭の分配)の
    金銭の分配(出資総額等の減少に伴う金銭の分配として財務省令で定めるもの
    (次条第1項第4号において「出資等減少分配」という。)を除く。)、
    基金利息(保険業法第55条第1項(基金利息の支払等の制限)に規定する基金利息をいう。)
    並びに投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)
    及び特定受益証券発行信託の収益の分配(法人税法第2条第12号の15に規定する適格現物分配に係るものを除く。
    以下この条において「配当等」という。)に係る所得をいう。

(不動産所得)
第26条 不動産所得とは、不動産、不動産の上に存する権利、船舶又は航空機(以下この項において「不動産等」という。)
    の貸付け(地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む。)による
    所得(事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)をいう。

(事業所得)
第27条 事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で
    政令で定めるものから生ずる所得(山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)をいう。

(給与所得)
第28条 給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与
    (以下この条において「給与等」という。)に係る所得をいう。

(退職所得)
第30条 退職所得とは、退職手当、一時恩給その他の退職により
    一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与(以下この条において「退職手当等」という。)に係る所得をいう。

(山林所得)
第32条 山林所得とは、山林の伐採又は譲渡による所得をいう。

(譲渡所得)
第33条 譲渡所得とは、資産の譲渡(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により
    他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。
    以下この条において同じ。)による所得をいう。

(一時所得)
第34条 一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得
    以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で
    労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう。

(雑所得)
第35条 雑所得とは、
    利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得
    のいずれにも該当しない所得をいう。

(変動所得及び臨時所得の平均課税)
第90条 居住者のその年分の変動所得の金額及び臨時所得の金額の合計額
    (その年分の変動所得の金額が前年分及び前前年分の変動所得の金額の合計額の2分の1に相当する金額以下である場合には、
    その年分の臨時所得の金額)がその年分の総所得金額の100分の20以上である場合には、
    その者のその年分の課税総所得金額に係る所得税の額は、次に掲げる金額の合計額とする。


https://00m.in/bAvH5


 クマ :NHK大河ドラマ「真田丸」にも出演している
    俳優の榎木孝明が、昨年、30日間、何も食べずに過ごしたそうです。
カエル:ダイエットですか?
 クマ :ダイエットじゃないみたいよ。

  ○本のご案内 --Takaaki Enoki@Facebook--
   https://00m.in/3BTZn
    Takaaki Enoki 2015年10月1日(イイネ!:1,536/コメント:32/シェア:56)
     本のご案内

 クマ :実は僕も「食事をとらない」ことについては興味あったんだよね。
    腰痛をはじめ、さまざまなカラダの不調には、食事がかなり関係していると思うよ。
カエル:どういうことですか?
 クマ :カエルくんみたいに、若いうちはいいけどさ。
    習慣で一日三食、同じ時間に同じようにご飯食べるのって、僕は、少し疑問を感じているんだよね。
カエル:食事のリズムは大切って普通は考えますよね?
 クマ :でも、お腹がたいして減っていないのに食べちゃうことも多々あるでしょ。
    カラダに必要な量を超えて食事してるような気がするんだよね・・・。

「30日間『不食』を実践」ですか・・・。
人間の身体って案外、丈夫なんですね。




  ○「不食ノート」 --Takaaki Enoki@Facebook--
   https://00m.in/FaU4S
    Takaaki Enoki:2015年5月20日(イイネ!:1,533/コメント:123/シェア:283)
    「不食ノート」

 クマ :榎木さんも、食べるのが嫌いな訳じゃないんだよね、
    ただ当たり前のように三食たべる習慣に疑問を持ったんだと思うよ。
カエル:我慢とか、修行とか、そういうストイックさを求めている訳でもなさそうですね。

1ヶ月「不食」、大丈夫だったようですが、思い切った実験ですね。




 クマ :人間の可能性とか、そういうものを追求してみたいんじゃないの?
    榎木さんのFacebookに昨年の記録が残っていたから、最初から見てみよう!

  榎木さんが試した「不食」とは?
   ・30日間水だけで不食する
   ・ブラックコーヒーと日本茶はOK
   ・都内某所で生活、日中なるべくカメラで撮ってもらう、夜は定点カメラ
   ・定期的に医者のチェックをうける
   ・普段通りに仕事はする
   ・ストレッチや運動・瞑想などは行う
   ・医師からの指導がないかぎり薬・サプリメントはとらない

カエル:食事しないで水だけで、後はほぼふつうの生活をするみたいですね。
 クマ :そうだね。
    医者も常に状況をみてくれるようだね。

「安全対策」付きの「不食」ではありますが、「カメラ」「医師」など「良い記録」も残せるのは貴重です。



カエル:どうなるんでしょうか?
 クマ :不食を始めて、3日目。
    しばらくすると空腹感はなくなるみたいね。

  ○「不食ノート」3日目 --Takaaki Enoki@Facebook--
   https://00m.in/UgYM9
    Takaaki Enoki 2015年5月22日(イイネ!:1,011/コメント:31/シェア:25)
     「不食ノート」3日目

これ、「パム」も解ります。
「パム」は「1日1食」をずっと続けていますが、「空腹感」は無くなりました。




 クマ :そして、カラダにたまっていたものが全部無くなってしまうと、うんちもやがてでなくなるそうです。

  ○「不食ノート」8日目--Takaaki Enoki@Facebook--
   https://00m.in/dLPbd
    Takaaki Enoki 2015年5月27日(イイネ!:1,041/コメント:27/シェア:24)
     「不食ノート」8日目

カエル:体調は良かったり、悪かったりみたいですね。

へぇ・・・。
こうなるんですね。




 クマ :さて、時間が経過しました。
    この頃、不食の19日目。
    痩せて、人相は変わってくるようです。

  ○「不食ノート」19日目--Takaaki Enoki@Facebook--
   https://00m.in/ARAfb
    Takaaki Enoki 2015年6月7日(イイネ!:1,226/コメント:36/シェア:38)

 クマ :撮影してたのはドラマ
     「花咲舞が黙ってない2」
    だってね。
    僕も観てたよ。
    あの撮影中にこんなことをやってたのか・・・。

そりゃ、「不食」すると痩せて人相も変わるでしょ?




カエル:27日目、もうゴール近くです。
    地震の話をしてますよ。
 クマ :そうだね。
    なんと言ってる?

  ○「不食ノート」27日目--Takaaki Enoki@Facebook--
    https://00m.in/zjg66
    Takaaki Enoki 2015年6月15日(イイネ!:1,484/コメント:31/シェア:64)

 クマ :面白いね。
    不食をすることで、日常に対する視点が随分変化してくるみたいだね。

ここまで来ると「根性」の世界なのでしょうか?




  ○「不食ノート」30日目--Takaaki Enoki@Facebook--
   https://00m.in/F6xeG
    Takaaki Enoki 2015年6月19日(イイネ!:3,406/コメント:213/シェア:157)

カエル:人間とは、人類とは・・・。
    話が少し大きくなってきてますね。

・・・・・・話が大きすぎますが、こんな心境になるんですね。




  ○「不食ノート」終了から12日目--Takaaki Enoki@Facebook--
   https://00m.in/rMQyk
    Takaaki Enoki 2015年6月29日(イイネ!:1,388/コメント:23/シェア:16)

カエル:少しオカルトっぽい感じもしますが、
    確かに興味深い試みでしたね。
 クマ :うん。
    単純に食べる習慣を変えることで、カラダが本来の力を発揮して健康に戻るような気がしてる。
    僕も、そのうちいつか、試してみたいな。
カエル:「ムー 2016年6月号」は、不食の特集みたいですよ。
    榎木孝明さんも登場してます!
    
    ○ムー 2016年 06 月号 [雑誌](学研マーケティング)
      https://00m.in/4OoPC
    
    ○榎木孝明オフィシャルサイト
      http://www.officetaka.co.jp/

んで、「ムー」に登場されたと言う事ですか・・・・・・。
とは言え、「不食30日」でも身体が持つ人はいるんですね。

https://00m.in/NOc5P


弱点がある自分を認め、改善することに努める

 最初は一人のほんの少しの遅れ。
 それが何日も積み重なり気付けば大きな遅れとなり、元に戻すことが容易ではない状態になってしまいました。
  「まだやれる、予定通り終わりそう、もう分かったかも」
 そういう風に周りには伝えるものの、予定を大幅に遅れてようやくギブアップしてきた人が一人。

話を聞けば
 最初から出来る気がしなかった
と、ポロリ。
 出来ない自分を周りに見せたくなかった
と話してくれました。

 自分で乗り越えてみたい
と思う気持ちは尊重しますが・・・周りへ迷惑をかけてしまったら誰もいい思いはしません。
彼自身の中で考え・悩む時間に区切りをつけ、
 どうしても分からなかったら解決策を周りに聞ける
よう心懸けていれば大きな事態にはならずに済んでいました。
 ”分からないことは考えても分からない”
そう思えるようになって早く相談してもらえれば、無駄な残業もせず周りへ迷惑をかけない。

それが下手なプライドが邪魔をして相談できずにいた。
もったいないです。
自分が成長する機会も失っています。

教えを請う時は上も下も右も左も関係ありません。
簡単で頭では分かっているけど出来ていない人が多い。
自らの力になるのであれば時には弱みをさらけ出し、自己スキルアップへ繋げましょう!

それじゃ、また。

この世界中を見渡してみて、「弱点」「欠点」が「皆無」の人っていますか?
いませんよね?
誰だって、「弱点」「欠点」はあるのです。
それが「当たり前」です。

ところが・・・・・・、
>どうしても分からなかったら解決策を周りに聞ける
「パム」がこれを実行したら、これはこれで面倒な事になりました。
「アドバイス」は「命令」ではありません。

「最終決定権」は「自分自身」です。

https://00m.in/yxhqw

https://00m.in/3TsxE


刑法(けいほう)とは、犯罪とそれに対する刑罰の関係を規定する法である。

「刑法」という語は、前記のような意味(実質的意義)で用いられるほか、
そのような内容を定めた法典(刑法典)の題名としても用いられる(形式的意義における刑法)。
刑法典は、一般的な犯罪に関わるものとして「普通刑法」ないし「一般刑法」ともよばれる。
実質的意義における刑法は、刑法典の内容に限らず、
犯罪の成立要件とその犯罪に対して科せられる法律効果としての刑罰の内容を規定した国家的法規範の全てを指し、
また、刑罰を補充する制度である保安処分に関する法をも含むこともある。

つまり、明確な「犯罪」に関する法律ですね。

細かい「犯罪」は下記を参照します。
犯罪数が多すぎです・・・、これは別途書きます。

<参考>
○犯罪#日本の刑法における犯罪類型 --Wikipedia--
https://00m.in/MwpTo

・自由に対する罪
 ・脅迫罪(222条)
 ・強要罪(223条)


・秘密・名誉に対する罪
 ・秘密に対する罪 信書開封罪(133条)
 ・秘密漏示罪(134条)
 ・名誉に対する罪 名誉毀損罪(230条)
 ・侮辱罪(231条)


・信用及び業務に対する罪
 ・信用毀損罪(233条)
 ・業務妨害罪(234条)


・財産に対する罪(財産犯)
 ・詐欺罪(246条)
 ・背任罪(247条)
 ・文書毀棄罪(258条 - 259条)


・取引の平穏に対する罪
 ・文書偽造罪(154条 - 161条の2)
 ・印章偽造罪(164条 - 168条)


・公衆の健康に対する罪
 ・あへん煙に関する罪(136条 - 141条)
 ・あへん法
 ・麻薬及び向精神薬取締法
 ・覚せい剤取締法
 ・大麻取締法


・善良な風俗に対する罪
 ・軽犯罪法


・国家の作用に対する罪
 ・証拠隠滅罪(103条 - 105条の2)
 ・偽証罪(169条 - 171条)
 ・虚偽告訴罪(誣告罪 172条 - 173条)


https://00m.in/qgXjG

https://00m.in/Tspqw


民事訴訟法(みんじそしょうほう)とは

 1.民事訴訟に関する手続について定めた法令や裁判所の規則などの法体系。
   「民事訴訟法」という名の法令を有する国もあれば(日本、イギリスなど)、それ以外の名の付く法令を有する国もある。
   後者の例として、
   アメリカ合衆国では
   連邦民事訴訟規則(Federal Rules of Civil Procedure)という裁判所規則が
   連邦裁判所における民事訴訟に関する手続を定めた一般法であり、
   各州の裁判所における民事訴訟に関する手続を定めた法令の手本ともなっている。
   欧州連合(EU)における
   ブラッセル条約(das Gerichtsstands- und Vollstreckungsübereinkommen der Europäischen Gemeinschaft (EuGVÜ))
   およびルガノ条約(Lugano-Übereinkommen)は国際裁判籍や執行に関する条約である。
 2.日本の法律。狭義には「民事訴訟法」という題名の法律(民事訴訟法典)を指し、これは形式的意義の民事訴訟法といわれる。
   広義には民事訴訟法典に民事執行法、民事保全法、仲裁法、非訟事件手続法などの関連法令を含めた法体系全般を指し、
   これは実質的意義の民事訴訟法といわれる。

本項では、2の中でも民事訴訟法典を詳述する。


民事訴訟法(みんじそしょうほう、平成8年6月26日法律第109号、英語: Code of Civil Procedure)は、
民事訴訟に関する手続について定めた日本の法律。
旧来の民事訴訟法に対して、適正かつ迅速な民事訴訟制度の構築を図ることを目的に新法として制定された。
1998年(平成10年)1月1日施行。


以下の文章を元に書きますね。

つまり、
 ・訴訟係属中の審理の進行:職権進行主義
 ・訴訟の内容:当事者主義、処分権主義、弁論主義
と言う事ですね。

現在、「民事訴訟」をしてますが、「書類」が多すぎて大変です・・・・・・。
そして、「手続き」をする時、「手数料」と「切手代」が必要になります。


民事訴訟手続で採られる原則

民事訴訟においては、訴訟係属中の審理の進行については裁判所が主導権を有する職権進行主義が採用されているが、
訴訟の内容面については主導権を当事者に与える当事者主義が採用されている。
そして、当事者主義の内容として処分権主義、弁論主義といった原則が採用されている。
後述の通り、処分権主義は訴訟手続に外在的な問題であるのに対し、弁論主義は訴訟手続に内在的な問題である点で異なる。

処分権主義

訴訟手続の開始、審判範囲の特定、訴訟手続の終了については、当事者の自律的な判断に委ねられるという原則のことである。
民事訴訟の対象となる私人間の権利関係については私的自治の原則が認められるため、
この原則を民事訴訟手続にも反映したものといえる。

訴訟手続の開始
 私人間に権利関係をめぐる紛争があっても、裁判所としては、
 当事者から紛争を解決したい旨の申立て(訴え)がなければ訴訟手続を開始することはしない。
 一見当たり前のようであるが、訴訟以外の裁判所の手続中には、申立てがなくても職権で手続を開始するものもある
 (例えば、民事再生手続で再生計画案が認可されなかった場合の職権による破産手続開始決定など)。

審理範囲の特定
    裁判所は、当事者(具体的には原告)によって特定された権利関係についてのみ判断をする。
    例えば、500万円を支払えという趣旨の訴訟が係属したとして、
    裁判所は審理の結果600万円請求する権利が認められるという心証を得たとしても、
    超過する100万円分については訴えの対象になっていないため、500万円を支払えという内容の裁判しかできない。

訴訟手続の終了
    いったん訴訟が係属した場合といえども、当事者は開始された訴訟手続をその意思により終了させることができる。
    具体的には、原告が訴えを取り下げた場合(ただし、被告が本案について答弁をした場合は被告の同意が必要)、
    訴訟上の和解が成立した場合、請求の放棄・認諾があった場合には、判決をせずに訴訟手続が終了する。

弁論主義

職権探知主義の対義語。通説によると、
資料(事実と証拠)の収集・提出を当事者の権限および責任とする建前のこととされ、
具体的には以下の三つの内容に分けて考えられる。
なお、弁論主義の適用される事実は主要事実に限られ、
間接事実や補助事実には適用されないというのが通説である点に注意を有する。

民事訴訟において弁論主義が採用される根拠としては、私的自治の訴訟上の反映とする説(本質説ないし私的自治説)が通説である。
これを前提に、近年は、当事者が訴訟資料を限定できる権能とそれによる責任こそが弁論主義の本質であり、
当事者が訴訟資料を提出できる権能(攻撃防御方法提出権、弁論権)とそれによる責任は職権探知主義にも妥当するものであって
両者は区別すべきだとする議論が有力化しつつある。

第1テーゼ(当事者が主張しない事実の扱い)
 その事実を当事者が主張しなければ、判断の基礎とすることはできない。
 例えば、貸金返還請求訴訟において、被告が既に弁済していることが証拠上認められる場合であっても、
 当事者が弁済の事実を主張していない限り(例えば、そもそも消費貸借契約自体が不成立という争い方しかしていない場合など)、
 弁済の事実があったことを前提に判断をすることはできない(現行民事訴訟法第246条)。
第2テーゼ(当事者間に争いのない事実の扱い)
 その事実について、当事者間に争いがない事実はそのまま判断の基礎としなければならない。
 例えば、貸金返還請求訴訟において、被告が既に弁済していることが証拠上認められる場合であっても、
 被告自身が未だ弁済していないという自己に不利益な事実を認めている場合は、
 弁済をしていないことを前提に判断しなければならない。
 しかしこの場合も、通説ではそのまま判断の基礎とされる当事者間に争いがない事実とは主要事実であるとされているため、
 間接事実にかかわる証拠や自白において、たとえ当事者間に争いがなかったとしても、
 必ずしもそれがそのまま判断の基礎とされるわけではない。
第3テーゼ(職権証拠調べの禁止)
 事実認定の基礎となる証拠は、当事者が申し出たものに限定される。
 例えば、貸金返還請求訴訟において、被告が既に弁済したか否か証拠上はっきりしない場合で、
 裁判所としては別の証拠があれば事実認定できると考えた場合でも、
 当事者が申出をしない限りその別の証拠を調べることはできない
 (現行民事訴訟法第219条。但し第207条、215条、228条3項の場合を除く)。
 なお、大正旧民事訴訟法第261条では職権による証拠調べがあったが、第2次大戦後に刑事訴訟法全面改正時に削除された経緯がある。


https://00m.in/J6eGB


失敗は隠さない

失敗したとき、周りの人から怒られたり、評判が下がることを恐れて反射的に、隠したくなるかも知れません。

ですが、それは逆効果。
誰にも報告せず、その場はあなたがすべて修復したと思えても後から発覚することもあります。

また、あなたが思っている以上に、失敗の影響範囲が大きい場合もあります。

そういった場合、失敗したこと以上に、隠ぺいしたことにより周囲からの評価がさらに下がる可能性があります。

「パム」はすぐに顔に出るので「失敗を隠す」事ができません。




失敗はすぐに報告

失敗を隠さないのはもちろんのこと、上司や関係先にすぐに報告しましょう。

落ち込んだり、
 「報告したら怒られるかな~」
なんて止まっている暇はありません。
対処が遅れれば遅れるほど、影響が大きくなる場合もあります。

報告が遅れると、
 「何で、今ごろ報告してくるの?」
とさらに叱られることになるかも知れません。
傷は浅いうちに対処しましょう。

また、報告する際は、結論から先に言いましょう。
 「失敗した」
と言うのを恐れて、結論と関係のない話を長々とすると上司に伝わりません。
そして、起きたことの事実を正確に伝えましょう。

失敗を小さく見せようと、程度を小さく報告したりするとかえって混乱しますし、余計に周囲の怒りを買うことに。

何が起きて、どんな行動を取ったのか、正確に伝えることでその後の対処もスムーズになります。





素直に上司に頼る

上司は、部下が失敗したときなどにフォローするためにいます。
恐らく、上司の方も、部下が完璧な仕事をするとは思っていません。

ある程度の失敗はするもの、と最初から想定しているでしょう。

上司に素直に報告し、指示を仰いでみましょう。
報告の際は、自分なりに解決策を考えておくようにしましょう。

 「失敗しました。
  どうすればいいですか?」
と丸投げでは、
上司も
 「この人大丈夫?」
と余計に心配になりますよね。

また、状況を一番よく知るあなたが解決策を提示することでその後の対応がスムーズになるかも知れません。

時分で抱え込んでしまうと、取り返しがつかない状況になりますよね。




関係者には誠意を持って謝る

上司に頼るのも必要、という話をしましたが、とはいえ、
あなたが謝らなくていいわけではありません。

まずは、影響が及ぶ人たちすべてに、誠意をもって謝罪しましょう。

失敗した事実は変わりませんが、
あなたが誠実に謝罪するかどうかは、
関係先の方々の感情を大きく左右します。

謝るときは、とにかく自分の非を認めて平謝りしましょう。
言い訳は、相手の方の怒りに火を注ぐことになるのでご法度です。


自分を責めない

「失敗」イコール「自分に価値がない」というわけではありません。

いつまでも「ああ、自分は失敗ばかり、ダメな人間なんだ」と
落ち込んでいると、仕事のパフォーマンスが低下し、
さらなる失敗を引き起こす可能性もあります。

早めに気持ちを切り替えて、次の仕事に全力で取り組みましょう。

失敗を乗り越えることで、あなたは「対処法」を1つ学んだことになります。
貴重な教訓として、今後に活かしましょう。

「大失敗」ならば「上司の協力」を得るのは当たり前でしょう。




朝イチでその日の仕事内容を確認する

その日の会議などの予定や、それ以外の時間にやることを明確にしておきましょう。

そして、「やること」は、頭の中に置いておくのではなく必ず「見える化」しておくこと。

会議の予定などはカレンダーに書くと思いますが、
たとえば「書類を提出する」などの自分のタスクは、
書かずに自分の頭で覚えておこうとする方も多いようです。

人間は「忘れる生き物」ですから、自分の記憶力だけに頼るのは危険。
必ず、手帳やタスク管理のアプリなどで「見える化」しておきましょう。

これは、普通の事だと思うのですが・・・???




机、PCのデスクトップ、メールを整理しておく

あなたの机の上や引き出しの中、PCは整理されていますか?
また、対処していないメールが溜まっていたりはしませんか?

たとえば、机の上に書類を積んでおくと、提出期限を過ぎた書類を発見してビックリ、なんていうことになります。

身の回りがごちゃごちゃしていると、必要な情報を見落としてミスにつながりやすいです。
そうでなくても、探し物をするのに毎日長い時間を費やすことに。

常に身の回りを整理し
 「何がどこにあるのか」
を把握しておきましょう。

・・・・・・「パム」が苦手な事です。




できないこと、分からないことは明確に伝える

できないことや分からないことは、
明確に
 「どの部分ができないのか・分からないのか」
を伝えましょう。

あなたが
 「できます」
と言うと、相手の方はそれを信じてしまいます。

 「仕事ができないやつと思われそう」
という恐れから、
 「スケジュールを無理すればできるかな」
とか
 「とりあえずできると言っておいて、後で調べればいいかな」
と判断し、安易に
 「できます」
と言うのは禁物です。

自分の能力を超えた仕事をするのは、自滅するだけです。
無茶は禁物ですね。



常にホウレンソウをする

仕事するうえでの基本とされていますね。

常にあなたの仕事の状況を上司に報告していたら、
たとえ失敗につながることがあったとしても、
大きな失敗になる前に止めることができます。

仕事は1人で抱え込まず、他の人と共有するようにしましょう。
報告は、「5W1H」の形でやると明確です。

いつ(When)、どこで(Where)、だれが(Who)、なにを(What)、なぜ(Why)、どのように(How) ですね。

あ~、これはそうでしょ。
ただし、「ホウレンソウ」し過ぎも大問題です^^;




メモを取る

メモを取るのはビジネスの基本。

仕事の指示を受けたときや打ち合わせのときは、必ずメモを取りましょう。
人間は忘れる生き物ですから、「後でやろう」と思ってメモを取らずにいると、忘れてしまうこともあります。

そして、メモは一か所にまとめておくこと。

あるときは付箋、あるときは手帳、あるときはPC…という風にバラバラになっていると、
せっかく書いたメモを忘れてしまいます。

 「忘れないためにメモしたのに、そのメモを忘れてしまう」
という、残念なことに。

常に、手帳なら手帳、PCならPC、という風に、一か所にまとめ、
 「ここを見れば大丈夫」
という状況にしておきましょう。

「パム」はPCにまとめてます。




曖昧な部分はその場で確認する

打合せをして、何をすべきか分かったはずなのに、いざ取りかかってみると、
 「あれ、ここはどうするんだっけ?」
という部分が出てくる場合もあります。

そういったときは、曖昧な部分を確認して明確にしましょう。

曖昧なことを曖昧なまま進めてしまうと、後から大きなミスにつながる恐れがあります。
不明な部分は必ずその場で確認しましょう。

重要度にもよりますが、「曖昧なまま進めてはならない部分」は絶対に確認すべきですね。




自分の失敗パターンを知り、根本原因の解決策を考える

あなたがこれまでした失敗には、どのようなパターンがありますか?

たとえば、
 仕事ができないと思われたくないので、本当は無理なのに
  「できます」
と言ってしまった

締切にギリギリで、確認をしないまま提出してしまった

など、過去のパターンを思い出し
 「なぜそうなったのか」
を考えてみましょう。

たとえば締切ギリギリになるのがパターンだとしたら、その理由は、
 ・計画の立て方が甘い
 ・進捗の報告をしていないので、ギリギリになって修正が必要になる
 ・他の突発的な依頼を断り切れないので時間がなくなる
など、いろいろ考えられますね。

どのような原因があるのか仮説を立てその根本原因から解決するようにしましょう。

「パム」は「時分の失敗」を覚えておいて「改善策」を考えながら進めてます。

https://00m.in/GgSlC

https://00m.in/eicpw


民法(みんぽう、明治29年法律第89号、英語: Civil Code)は、日本における、私法の一般法について定めた法律。
実質的意味の民法と区別する意味で、「民法典」または「形式的意味の民法」とも呼ばれる。

これも古い法律!!!


構成

日本の民法典の編成は、パンデクテン方式を採用している。
本則は第1条から第1044条で構成される。
フランス民法及び旧民法は親族編に相当する人事編を冒頭に置くのに対し、
近代個人主義的観点から、各人の身分関係に基づく権利変動よりも、
その意思に基づく契約による権利変動を中心に据えるべきとの考えから、
ザクセン民法典及びドイツ民法草案に倣い、親続編を相続編と共に財産に関する部分の後に配列した。
このため、講学上は第1〜3編(総則、物権、債権)を財産法又は契約法、第4、5編(親族、相続)を身分法又は家族法と呼ぶ。

「民法」は「ザクセン」「ドイツ」の「民法」を参考にしているんですね。
「大陸法」です。

「パム」が興味があるのは「財産法」です!
基本理念は下記の通りです。

財産法の構成

財産法が対象とする法律関係に関するルールは、
 所有関係に関するルール(所有権に関する法)、
 契約関係に関するルール(契約法)、
 侵害関係に関するルール(不法行為法)
に分けられる。
このうち後2者を統合して、特定の者が別の特定の者に対し一定の給付を求めることができる地位を債権として抽象化し、
残りについて、物を直接に支配する権利、
すなわち特定の者が全ての者に対して主張できる地位である物権という概念で把握する構成が採用されている。

そして、債権として抽象化された地位・権利に関しては、
債権の発生原因として契約法にも不法行為法にも該当しないものがあるため、
そのような法律関係に関する概念が別途立てられる(事務管理、不当利得)。
物権に関しても、所有権を物権として抽象化したことに伴い、
所有権として把握される権能の一部を内容とする権利に関する規定も必要になる(用益物権・担保物権)。
また、物権と債権に共通するルールも存在する(民法総則)。

このような点から、財産法は以下のように構成されている。

 ・第1編 総則
  ・第1章 通則
  ・第2章  人
  ・第3章  法人
  ・第4章  物
  ・第5章  法律行為
  ・第6章  期間の計算
  ・第7章  時効
 ・第2編 物権(物権法)
  ・第1章 総則
  ・第2章 占有権
  ・第3章 所有権
 ・用益物権
  ・第4章 地上権
  ・第5章 永小作権
  ・第6章 地役権
 ・担保物権
  ・第7章 留置権
  ・第8章 先取特権
  ・第9章 質権
  ・第10章 抵当権
 ・第3編 債権
  ・第1章 総則
   ・債権の目的 - 債権の効力 - 多数当事者の債権 - 債権譲渡 - 債権の消滅
  ・第2章 契約(契約法)
   ・総則 - 贈与 - 売買 - 交換 - 消費貸借 - 使用貸借 - 賃貸借 - 雇用 - 請負 - 委任 - 寄託 - 組合 - 終身定期金 - 和解
  ・第3章 事務管理
  ・第4章 不当利得
  ・第5章 不法行為


うへ???
「使用者等の責任」???
う、う~~ん、この辺りが気になります。

(承諾の期間の定めのある申込み)
第521条 承諾の期間を定めてした契約の申込みは、撤回することができない。
   2  申込者が前項の申込みに対して同項の期間内に承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。

(不法行為による損害賠償)
第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、
     これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

(財産以外の損害の賠償)
第710条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、
     前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

(責任能力)
第713条 精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、
     その賠償の責任を負わない。ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない。

(使用者等の責任)
第715条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
     ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、
     又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
   2  使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
   3  前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。

(正当防衛及び緊急避難)
第720条 他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、
     やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。
     ただし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。
   2  前項の規定は、他人の物から生じた急迫の危難を避けるためその物を損傷した場合について準用する。

(損害賠償の方法及び過失相殺)
第722条 第417条の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。
   2 被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。

(損害賠償の方法)
第417条 損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。


(名誉毀 損における原状回復)
第723条 他人の名誉を毀 損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、
     又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。

(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、
     被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。
     不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。
https://00m.in/dHg6p


近とある場所で、
 多くの心ない言葉が投げつけられているのを見かけてしまい、
 自身の心の中にストレスを感じる
タイミングがありました。
 今この瞬間も、場所によって
  「正論による粛正」
 が横行している
事を肌で実感する瞬間でもありました。
誹謗中傷を投げつけられた人のダメージは、ケアされる事もほとんどなく、それが原因で心を壊してしまう人も多いです。
まずは、誹謗中傷する側の問題を取り除く事が、この問題を解決する一路でもあると思っています。

僕はこれらを
 「改善するべき重要な問題」
だと思っていて、その改善方法を広く伝え続けて行く必要があると思っています。
そのため、今回の内容は少し熱量の高い内容になっていますが、ご覧頂けると有り難く思います。

>「正論による粛正」
これってなんでしょう?
この引用元やこの記事での「常識」「正義」「正論」は「マイナスのイメージ/皮肉を込めた意図」で書いています。




今の法律や社会の様々なルール、小さなグループの約束事まで、この世には様々な「決まり事」がありますよね。
それらの「決まり事」の過去を遡ってみると、かならず「困っていた人たち」が存在します。
何かに困った人たちがいて、それを良い方向に導く解決方法として共有したのが、今の法律やルールになっています。

ただし、その「困っていた理由」や「その解決方法ができた背景」を知らず、
眼前にある表面的な部分のみを盲目的に信仰し、それを「常識」とはき違えてしまっている人も増えています。
そんな「表面的な常識」という思想の横行によって、
多くの人が本来投げつけられる必要のない、心ない残酷な攻撃を受けているシーンをたくさん見かけます。

でも、
 「常識」を理由にして、人を攻撃して良い
理由なんて、どこにもありません。

例えば
 有名人のスキャンダルが流れると、その有名人を批判するためにどこからともなく湧いてくる人
がいます。
大抵はその有名人本人とはまったく関係のない人であり、大抵は自分にはなんの影響も及ぼしていないはずなのに。
それでも、
 「常識を盾にした正義感」を振りかざして、心ない発言で喜々として相手を攻撃します。
なぜなら本人は
 「良い事をしている」と思っていて、
  「人を傷つけてでも正しい発言をする事」
 で、自分は世の中を良い方向に導いていると信じている
からです。

あ~、いるいるwww

「刑法」では「刑事裁判」で「最終的な有罪確定」してから「犯罪者」になるのです。
「被疑者」「容疑者」の段階ではまだ「疑惑がある」だけです。

そして、「民法」では「民事訴訟」で「被告の敗訴(等)の最終確定」してから「民法上の不法行為」をした事になるのです。
「民事訴訟中」では同様に「不法行為の真偽/程度 不明」なのです。


僕には、
 幸せをあまり感じる事ができなかった時期
がありました。
そこから幸せになる事ができた体験談や考え方を、このnoteを通してお伝えしています。
そして
 自分が「幸せではなかった時期」は、様々なことを他人のせいにしたり、世の中のせいにしていました。
なぜなら、
 自分の弱さやコンプレックスを自分で見たくなかったからです。

お恥ずかしながら、「パム」もこの時期がありましあ(赤面)


そしてある日、
 それまで他人を攻撃して来たものが、一気に自分に返ってきたのです。
極端な自責の念が一斉に押し寄せてきて、心を病んでしまった経験があります。
ただし、その時に
  「強制的に自分の内面と徹底的に向き合う期間」
 があったからこそ、今は心と身体の繋がりや仕組みをだいぶ理解できるようになりました。

「パム」は34歳当時にこれを経験しました。
しか~し・・・、38歳の頃から始まった「パムのトラブル」は、これなのでしょうか???


今は、幸せを体感しながら生活を送る事ができており、
このnoteでも
 「幸せになる考え方」
を発信する事ができています。

そして、
 「幸せとは何なのか」
を知る程に、
 「心ない攻撃で相手を悲しませる行為」は幸せになる事に対して、悪影響意外の何者でもない
と思っています。
たとえ
 それが、どんなに正論だろうと、どんなに多数派の意見であろうと、
 相手の心を壊す事を平気で行うような心理は、「幸せ」とは真逆の、対局の位置にあります。

「パム」は、
 ・相手と共同作業をする時
には、ある程度は「自分の意見/要望」などを出します。
そして、
 ・相手が「パムの生活/社会的信用」を破壊しに来た時
には、「パムの生活」が関わっていますので、それ相応の「警告/報復」をします。


では、
 どうしたら、このような「常識を盾にした正義感」を持つ人がそれを払拭し、
 自他の幸せを純粋に願う事ができるようになるのでしょうか。

それはとてもシンプルで、
 「自分のその思想に気がつく事」と
 「その思想になってしまった原因を知る事」
の二つが大きなカギになります。

恐らく今、自分の中にストレスがある事はすでに感じているかと思います。
でも、そのストレスの原因は他人が自分にもたらしていると信じているでしょう。
だから相手を攻撃しますよね。
攻撃をすると、一時的にスッキリします。
自分の立場を確保できた事で安心感や優越感を感じます。
でも、
 気がつくとストレスはまた自分の思考の中であぐらをかいている
んですよね。
油断をすると、すぐに
 恐怖や不安に冒されそうになる。
そうしてまた
 自信や権威を脅かされる恐れから、他人を攻撃します。

でも、
 そのストレスの原因は、他人が持ってくるのではなく、実は自分の心の中にある
という事をまずは知る必要があります。
最初は信じられなくても、まずは
  「ひょっとしたらその可能性もあるのかも?」
 と疑う
所から初めても結構です。

・・・これ、ご本人は気づかないと思います。


 人を攻撃する人の多くは、人から攻撃される事に対して強く怯えている
一面を持っています。
同時に
 「やられたらやり返したい」
という気持ちも持っています。
なぜならそれは、
 「負けたら不自由になる」
と思っているから。

怒りやフラストレーションによるコミュニケーションの着地地点には、必ず「マウンティング」が生まれます。
どちらかが上に、どちらかが下になり、上になった人の発言が強くなり、下になった人は、自由を奪われます。
だから「負けられない」と思ってしまうのです。

でも、
 本当に強い人や、幸せに生きている人は皆、負けても笑っている
んです。
 攻撃を受け取らないし、そこで勝負もしません。
 勝負をしたとしても、あくまで娯楽やゲームとして勝負を楽しむ
程度です。
なぜなら、
 「人生の幸せ」にとって、”勝ち負けはまったく関係ない”と知っている
からです。

「パムのトラブル相手」は「パム」に負けたくないんでしょうか?www


「心」とはとても不思議なもので、
  「今の自分の心の状態を客観的に知る事」と、
  「なぜそう思うようになったのか」
 という原因と仕組みさえわかってしまえば、
ほとんどのストレスは自然と解決の方向に向かい始めます。
カウンセリングやコーチングなども、
 解決策を教えてくれるというよりは、
 悩みの内容を明確にし、当人が自分で解決方法に気がつくように導ける人が、優秀だ
とされています。
色々アドバイスをして来るおしゃべり好きのおじさんよりも、
親身に話を聞いてくれる人に安心感を感じるのも、これらの理由があります。
 相手を責める心理がある人も、「その根底に恐怖がある」
という事を知るだけで、そのストレスはすでに快方に向かうようになります。
もしも今、あなたの放った言葉によって、相手が悲しむ事が多いのなら、改めて自分の心の状態をチェックしてみてください。
 「何にストレスを感じているのか?」
 「何に不安や恐怖を感じているのか?」
それを明確にする事が、もっと自由で、もっと愛を感じながら過ごす人生への第一歩になるはずです。

う”・・・。
「パム」は喋りすぎるからなぁ・・・・・・^^;


 あなたの人生が”人を責める必要のない良い人生”である
ことを心より願っています。
今日も素敵な人生をお過ごしください。


https://00m.in/qciQH

https://00m.in/OQbgY


会社法(かいしゃほう、平成17年7月26日法律第86号、英語 : Companies Act)は、
会社の設立、組織、運営及び管理の一般について定めた日本の法律である(1条)。

同時に制定された会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号、以下「整備法」)では、
関連法律を本法に適合させるための改廃が行われた。


(趣旨)
第1条 会社の設立、組織、運営及び管理については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。

この法律制定時に何かが変わったような???


役割

会社法の役割として、第一に会社の取引相手を保護するという役割がある。
具体的には、会社の法律関係・事実関係を明確にし、法人格を与え、必要な情報を開示することで保護が図られている。
第二に、利害関係者の権利利益を保護し、会社制度によって利益を得やすい仕組みを作ることが挙げられる。
株式会社では利害関係者たちの合意があれば、定款によって異なる定めができる規定が多数存在する。
柔軟な制度にすることで利害関係者の利益を実現するのが目的である。
第三に、法律関係を明確にすることができる。
例えば、
「会社の組織に関する訴え」(828~846条)の多くは、一定の期間に訴訟をしなければ法的主張ができないようになっている。
これによって、法律関係を早期に安定させることができる。
もっとも、これらの役割は会社法のみならず、様々な法律・慣行などによっても果たされている。

「会社法」によって「企業同士の取引」を「法的に明確化する」のが目的なんですね。


会社の種類

現在会社法の規定する会社の種類は4種類あり(2条1項)、横断的な規制の下に置かれる。
 株式会社
   出資者(株主)は出資をする義務だけを負い、会社債権者に何の義務も負わない。
 合同会社
   会社法で新たに導入された制度。
   出資の範囲内に責任が限定される物的会社の安全性と、
   人的会社において認められる内部規律の高い自由度を併せ持つ組織として会社法により新たに誕生した。
  持分会社の利点である幅広い定款自治やシンプルなガバナンス構造などがメリットとしてあり、
  間接有限責任のメリットと併せて普及が見込まれた。
  旧有限会社の新規設立よりも設立費用が低減できるメリットもあり、
  将来に株式会社に移行するための前段階としての会社形態としても有効といわれている。
  一方で株式会社から合同会社へ転換する動きも一部では見受けられている。
  合同会社は、法務省により法人格を有する企業形態として立案された。
  いわゆる日本版LLC (Limited Liability Company) として米国のようなパススルー税制(構成員課税)が期待されたものの、
  財務省は法人格を有することなどを理由として法人税の課税対象から外すことを承認しなかった。
  そこで、経済産業省は有限責任事業組合(後述)という企業形態を創設した。
 合資会社
   無限責任社員と有限責任社員からなる会社。
 合名会社
   社員全てが無限責任社員からなる会社。


 第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
     1 会社 株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社をいう。

そそ、これで「有限会社」が無くなったんでした。
あれ?「相互会社」は???
「保険業法」に基づく会社のようですね・・・。

この「会社法」にも「罰則」があるようですが、こんな法律もあるんだと把握だけしておきましょう。
https://00m.in/0Y4Zy


自暴自棄とは?意味や類語も解説

自暴自棄という言葉はドラマや漫画にも出てくるので耳にしたことがあり、大まかな意味を知っている方が多いでしょう。
しかし、言葉で説明するのはとても難しい言葉になります。
自暴自棄とは、
 嫌なことや困ったことがあった際になにもかもどうでもよくなり、自分自身のことを雑に扱うようになってしまう
ことを言います。
自暴自棄の類語にはやけになるという言葉が一番よく知られています。
その他にも八方破れという言葉とも類語になっており、言葉そのものの意味がとても分かりやすいものになっています。

「自暴自棄」は「やけになる」その通りですね。


自暴自棄になることは自己中心的になること?

自暴自棄になってしまった時には、時に周りのことが見えなくなり自分自身のことで精いっぱいになってしまいます。
そして、他人の意見を受け入れられなくなるほどに余裕がなくなり何もかもがうまくいかなくなってきてしまいます。
そうなることでいらいらしたり、自分を責めてしまい自信を無くします。
このような状態の時は、いらいらして他人に当たり散らしてしまったり責任転嫁をしてしまいやすい傾向にあります。
ですので、これらをしてしまうと自己中心的になっているといえます。
しかし、自暴自棄になったときにも他人に当たらずに暴飲暴食したりやけ酒をしたりする方は、
自分自身の身にだけ迷惑をかけているので自己中心的とは言えないでしょう。
しかし、それらの行動が周囲に迷惑をかけることになってしまうと自己中心的な奴だと思われてしまいます。
うまくいかなかったときに、物や人に当たるようになってしまう方は自己中心的になります。
自分の身にならただ自暴自棄になっている状態です。
 自分を中心にうまくいかないことがあったら周りのせいにしたり、
 自分が一番正しいと思い当たり散らす
のが自己中心的な行動になりますので気を付けましょう。

「パムのトラブル」の時に「パム」がした「暴露」は「自暴自棄」「自分勝手」な行為に見えたでしょ?
さて、深層は?


自暴自棄になったときの心理状態?

自暴自棄になった人はどのような心理状態にあり、何を考えているのでしょうか。
自暴自棄になったときのことをはっきり覚えているでしょうか。
あまり覚えていない方が多いはずです。
自暴自棄になったときは、自分でも自分の思いをわからなくなってしまいます。
周りの人の視線が自分を悪いように見ていると感じ、少し注意されたことですら責められているように感じてしまうのです。
そして、周囲の人たちがうまくいっているのを見て自分はダメな奴だと自己嫌悪に陥ってしまいます。
なぜ前向きにとらえられないのでしょうか。
ここではそのような方が、心の中では何を考えているのかを説明していきます。

「パム」が「カウンセラー」から言われた言葉があって、座右の銘にしています。
それは、「ヤケを起こすな!」です。

さて、「パムのトラブル」の「当事者」や「関係者」で以下の心理状態の方はおりますか?www

心理①罪悪感
心理②失望感
心理③絶望感
心理④後悔
心理⑤思い通りにならない
心理⑥上手くいっている人がうらやましい
心理⑦何もやりたくない
心理⑧逃げ出したい
心理⑨何ごとにも納得がいかない
心理⑪自分は悪くないと思う
心理⑫誰かのせいにしたい
心理⑬誰かに頼りたい
心理⑭現実を受け入れたくない
心理⑮報われない

ま、つまり、「現在の自分が受け入れるのが困難なレベルのトラブルが舞い込んだ」時になるのが、「自暴自棄」なんですね。



そして、「パム」は「自暴自棄」に動いていないと断言します!
ホントに「自暴自棄」ならば、「民事訴訟」「労基署/労組に相談」とかとは別次元でしたねぇ・・・・・・www