2019/07/22【暴露】(法律) 民法 | パムのてきとーブログ

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民法(みんぽう、明治29年法律第89号、英語: Civil Code)は、日本における、私法の一般法について定めた法律。
実質的意味の民法と区別する意味で、「民法典」または「形式的意味の民法」とも呼ばれる。

これも古い法律!!!


構成

日本の民法典の編成は、パンデクテン方式を採用している。
本則は第1条から第1044条で構成される。
フランス民法及び旧民法は親族編に相当する人事編を冒頭に置くのに対し、
近代個人主義的観点から、各人の身分関係に基づく権利変動よりも、
その意思に基づく契約による権利変動を中心に据えるべきとの考えから、
ザクセン民法典及びドイツ民法草案に倣い、親続編を相続編と共に財産に関する部分の後に配列した。
このため、講学上は第1〜3編(総則、物権、債権)を財産法又は契約法、第4、5編(親族、相続)を身分法又は家族法と呼ぶ。

「民法」は「ザクセン」「ドイツ」の「民法」を参考にしているんですね。
「大陸法」です。

「パム」が興味があるのは「財産法」です!
基本理念は下記の通りです。

財産法の構成

財産法が対象とする法律関係に関するルールは、
 所有関係に関するルール(所有権に関する法)、
 契約関係に関するルール(契約法)、
 侵害関係に関するルール(不法行為法)
に分けられる。
このうち後2者を統合して、特定の者が別の特定の者に対し一定の給付を求めることができる地位を債権として抽象化し、
残りについて、物を直接に支配する権利、
すなわち特定の者が全ての者に対して主張できる地位である物権という概念で把握する構成が採用されている。

そして、債権として抽象化された地位・権利に関しては、
債権の発生原因として契約法にも不法行為法にも該当しないものがあるため、
そのような法律関係に関する概念が別途立てられる(事務管理、不当利得)。
物権に関しても、所有権を物権として抽象化したことに伴い、
所有権として把握される権能の一部を内容とする権利に関する規定も必要になる(用益物権・担保物権)。
また、物権と債権に共通するルールも存在する(民法総則)。

このような点から、財産法は以下のように構成されている。

 ・第1編 総則
  ・第1章 通則
  ・第2章  人
  ・第3章  法人
  ・第4章  物
  ・第5章  法律行為
  ・第6章  期間の計算
  ・第7章  時効
 ・第2編 物権(物権法)
  ・第1章 総則
  ・第2章 占有権
  ・第3章 所有権
 ・用益物権
  ・第4章 地上権
  ・第5章 永小作権
  ・第6章 地役権
 ・担保物権
  ・第7章 留置権
  ・第8章 先取特権
  ・第9章 質権
  ・第10章 抵当権
 ・第3編 債権
  ・第1章 総則
   ・債権の目的 - 債権の効力 - 多数当事者の債権 - 債権譲渡 - 債権の消滅
  ・第2章 契約(契約法)
   ・総則 - 贈与 - 売買 - 交換 - 消費貸借 - 使用貸借 - 賃貸借 - 雇用 - 請負 - 委任 - 寄託 - 組合 - 終身定期金 - 和解
  ・第3章 事務管理
  ・第4章 不当利得
  ・第5章 不法行為


うへ???
「使用者等の責任」???
う、う~~ん、この辺りが気になります。

(承諾の期間の定めのある申込み)
第521条 承諾の期間を定めてした契約の申込みは、撤回することができない。
   2  申込者が前項の申込みに対して同項の期間内に承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。

(不法行為による損害賠償)
第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、
     これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

(財産以外の損害の賠償)
第710条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、
     前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

(責任能力)
第713条 精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、
     その賠償の責任を負わない。ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない。

(使用者等の責任)
第715条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
     ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、
     又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
   2  使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
   3  前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。

(正当防衛及び緊急避難)
第720条 他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、
     やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。
     ただし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。
   2  前項の規定は、他人の物から生じた急迫の危難を避けるためその物を損傷した場合について準用する。

(損害賠償の方法及び過失相殺)
第722条 第417条の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。
   2 被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。

(損害賠償の方法)
第417条 損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。


(名誉毀 損における原状回復)
第723条 他人の名誉を毀 損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、
     又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。

(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、
     被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。
     不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。