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パムのてきとーブログ

いろいろと書いていきます
当ブログは、民法720条1項/2項(正当防衛/緊急避難)、及び公益通報者保護法2条1項(内部告発)に基づく内容があります。
「パムのトラブル」等への宣言
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同情無用!心配不要!
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名誉毀損罪(めいよきそんざい)は、日本の刑法230条に規定される犯罪。
人の名誉を毀損する行為を内容とする。
なお、刑法上の名誉毀損罪を構成する場合に民法上の名誉毀損として不法行為になることも多い。
民法上の名誉毀損については「名誉毀損」を参照。
     ○名誉毀損--Wikipedia--
     https://00m.in/o3biN



法律・条文:刑法230条
 保護法益 :人の名誉
  主体  :人
  客体  :人の名誉
 実行行為 :公然と事実を摘示して名誉を毀損
  主観  :故意犯
  結果  :挙動犯、抽象的危険犯
実行の着手:-
 既遂時期 :社会的評価を害するおそれのある状態を生じさせた時点
 法定刑 :3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金
未遂・予備:なし



(名誉毀損)
第230条   公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、
       3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
  2     死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第230条の2  前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
      事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
  2     前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
       公共の利害に関する事実とみなす。
  3     前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
       事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(親告罪)
第232条 この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。



公訴時効:3年

<参考>
○親告罪--Wikipedia--
https://00m.in/GR9vv


「パム」はこの「名誉毀損罪」にも配慮しました。
>公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損
「パム」が「公然と事実を摘示する」行為をする場合、「告発」であると明記しております。
そして、「事実『のみ』公開する」事で「名誉毀損罪」対策としました。

以下、2項に関する記述は割愛します。


保護法益
 本罪の保護法益たる「名誉」について、
 通説はこれを外部的名誉、すなわち社会に存在するその人の評価としての名誉
  (人が他人間において不利益な批判を受けない事実。人の社会上の地位または価値)
 であるとする。

 これに対して、同罪の名誉とは、名誉感情(自尊感情)であるとする説がある。
 この説によれば、法人、あるいは法人でない社団もしくは財団に対する名誉毀損罪は、論理的には成立し難いこととなる。

 背徳または破廉恥な行為のある人、徳義または法律に違反した行為をなした者であっても、
 当然に名誉毀損罪の被害者となりうる(大判昭和8年9月6日刑集12巻1590頁)。



基本的人権の種類2:【自由権】
 他者に束縛・干渉されることなく個人として自由に考え、行動することを保障する権利が【自由権】です。
 日本国憲法では【自由権】として「精神の自由」、「人身の自由」、「経済活動の自由」が保障されています。

この犯罪は、「自由権」が「保護法益」なのです。


客体
 本罪の客体は「人の名誉」である。
 この場合の人とは、「自然人」「法人」「法人格の無い団体」などが含まれる(大判大正15年3月24日刑集5巻117頁)。
 ただし、
 「アメリカ人」や「東京人」など、特定しきれない漠然とした集団については含まれない(大判大正15年3月24日刑集5巻117頁)。

つまり、
 「Aさんは・・・だ。」
 「B社は・・・だ。」
 「C(ロックバンド)は・・・だ。」
は、全て「名誉毀損罪」になると言う事ですね。

では、3年前の5月、「パム」が、
「『パム』と『某氏』が『Facebook Messenger』でやりとりした内容」を「インターネット上の公開空間」に「公開」した行為は、
この「名誉毀損罪」になるのでしょうか???

また、4年前から「某職員」が「社内外」で「パム」に対して実行したと考えている「ガスライティング」はどうなのでしょうか?


公然
 「公然」とは、不特定または多数の者が認識し得る状態をいう。
 「認識しうる状態」で足り、実際に認識したことを要しない(大判明治45年6月27日刑録18輯927頁)。
 また、特定かつ少数に対する摘示であっても、それらの者がしゃべって伝播していく可能性が予見でき、
 伝播される事を期待して該当行為を行えば名誉毀損罪は成立する(伝播性の理論)。

3年前の5月の「パム」の行為は、当然ながら、誰からも見る事ができる状態にありますので、「公然」であります。

「某職員」による「ガスライティング」は、
>特定かつ少数に対する摘示であっても、それらの者がしゃべって伝播していく可能性が予見でき、
>伝播される事を期待して該当行為」
でありますので、「公然」です。


毀損
 「毀損」とは、事実を摘示して人の社会的評価が害される危険を生じさせることである。
 大審院によれば、
 現実に人の社会的評価が害されたことを要しない(大判昭和13年2月28日刑集17巻141頁)とされる(抽象的危険犯)。
 
 名誉毀損罪は、人の名誉を毀損すべきことを認識しながら、公然事実を摘示することによって成立し、
 名誉を毀損しようという目的意思に出る必要はない(大判大正6年7月3日刑録23輯782頁)。

3年前の5月の「パム」の行為は「毀損」だったのでしょうか?
「告発」としてあの行為をしましたが、その結果、数名の「社会的評価が害される危険」は生じたでしょう。

「某職員」による「ガスライティング」は、「パム」の「社会的評価を害する」事が目的でしたので該当します。


事実の摘示
 摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
 事実を摘示するための手段には特に制限がなく、その事実の内容の真偽を問わない
 (信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
 つまり、たとえ真実の公表であっても、発言内容が真実であるというだけでは直ちには免責されず、
 後述する真実性の証明による免責の問題となる。
 また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない。
 「公然と事実を摘示」すれば成立する罪だからである(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
 公知、非公知の差は情状の考慮事由となる。
 事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。

 被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
 また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、
 公然とこれを摘示した場合には名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。

 被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを察知しうるものである限り、
 名誉毀損罪として処断するのを妨げない(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。

3年前の5月の「パム」の行為の内容は「事実の摘示」です。

「某職員」による「ガスライティング」は、「人物の批評」「うわさ」であったとしても「名誉毀損罪」が成立します。


真実性の証明による免責
 刑法230条の2は、名誉毀損行為が公共の利害に関する事実に係るもので、専ら公益を図る目的であった場合に、
 真実性の証明による免責を認めている。
 これは、日本国憲法第21条の保障する表現の自由と人の名誉権の保護との調整を図るために設けられた規定である。

 公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなされる(230条の2第2項)。

 公務員または公選の公務員の候補者に関する事実に関しては、公益を図る目的に出たものである、ということまでが擬制され、
 真実性の証明があれば罰せられない(230条の2第3項)。
 これは、原則として構成要件該当性・違法性・有責性のすべてについて検察官に証明責任を負わせる刑事訴訟法において、
 証明責任を被告人側に負わせている数少ない例外のひとつである(証明責任の転換。同様の例として刑法207条がある)。
 ただし、対象が公務員等であっても、公務員等としての資格に関しない事項については230条の2第3項の適用はない
 (昭和28年12月15日最高裁判所第三小法廷刑集 第7巻12号2436頁)。

では、何故、3年前の5月の「パム」はあのような行為に及んだのでしょうか?
 ・公共の利害に関する事実
 ・公益を図る目的
これによる「免責」を狙ってました。
但し、「公共の利害」「公益」の範囲が争点になりそうです。
今にして思うと、「某氏」は「世話になっている人物」の為に動いた結果の「もらい事故」を喰らったような格好でもありますが、
 ・事後に発覚した事実
 ・事後に「パム」にされた「行為」
などを合わせて考えると、
3年前の5月に「パム」があのような思い切った行為に出て良かったと思ってます。
その理由は、「パム」に対する「ガスライティング」が発覚したからです。

「某職員」による「ガスライティング」はどうなのでしょうか?
 ・公共の利害に関する事実
 ・公益を図る目的
これに該当するのでしょうか?



最後に、「民事不介入」について述べます。

○民事不介入--Wikipedia--
https://00m.in/aCzNu

民事不介入(みんじふかいにゅう)とは、警察権が民事紛争に介入するべきではないとする原則。


概要

個人の財産権の行使や私法上の契約、親権の行使等は、個人間の私的関係の性質を有するにとどまるところ、
その権利の行使、債務不履行等に対する救済は、専ら司法権の範囲であり、警察権の関与すべき事項ではないとする原則である。

紛争が生じ、市民の通報または警察官自身による現場の目撃をもって、警察権は発動される。
しかし、暴力など明確に刑事事案に発展する要件が存在しない場合は、事情聴取などによって情報収集するに留まることになる。
紛争関係者が自己の都合に有利となるように警察官に強制力を執行するように要求された場合、
刑事事案に発展する要件の不存在を理由とする代わりに、民事不介入の原則をもって示すことがあるとされる。

民事不介入の文言を備えた法律は存在しないが、警察法第2条第2項の拡大解釈により説明可能とする説もある。

現状、「パムのトラブル」はこの「民事不介入」であり「司法警察職員」による「警察権」は発動できません。

https://00m.in/kwJ2i


新生活がスタートし、緊張する日々が続く今日この頃。
気を張りつめているとどうしても疲れやすくなってきます。
でもその疲労感は肉体的なものというより、精神的なものかもしれません。
今回はそんな体よりもむしろ心が悲鳴を上げているサインをまとめてみました!

「健常者」だと「精神的疲労」は気付きにくいでしょう。
でしたら、
 ・「参ったよ・・・」とこぼしたくなる状態
 ・内心、「緊張」している状態
 ・「イライラ」している状態
などと言えばご理解頂けますか?

「健常者」でも「精神的疲労」はあるんです。




1. 十分な睡眠時間をとっているのに疲労感が溜まっている
    しっかり睡眠をとっているのに朝起きるのがつらい、疲労感が溜まっている
   というのは、精神的な緊張感がずっと続いているからかもしれません。
   疲れがとれないとイライラしたり、自己嫌悪に陥ったりしやすくなります。
   そんな時はストレス耐性も著しく低下するので何が原因か、しっかり突き止める必要があるでしょう。

20代後半から30代前半まで、「パム」もこう言う状態になった時「は」ありました。
しかしながら、当時の「パム」は「呑兵衛」だったのですwww
 ・大量飲酒→肝機能低下→睡眠が浅くなる→短時間睡眠→起床→疲労感が溜まっている(肝機能低下の影響)
の可能性もあるのです(苦笑)

そして、実は「パムが精神的疲労状態になる時」がどういう時か把握しているのです!!!
それは、「家計状況が悪化した時」に「パム」は「精神的疲労」が高まるのですwww
くだけた言い方で言えば、「お金が『度を超えるレベル』で無い時」なのです(苦笑)




2. 空想や妄想で現実逃避していることが多い
   誰だって日中ぼーっとしたり、空想の世界に遊ぶことはあります。
   とはいえそれがつらい現実からの逃避願望だとしたら、
   あなたは今置かれている状況にかなりのストレスを感じているようです。
   どんなに妄想しても、現実の世界は何も変わりません。
   逃避するばかりではなくきちんと現実と向き合い、自分が少しでも楽になる方法を探しましょう。

学生時代までの「パム」が良くやってましたね・・・・・・。
「パム」が「空想/妄想」をする時は「自覚した『空想/妄想』」でした。
その内容は、
 ・「パム」が誰かに向けて話している
と言うものでした。

今では、「パム一人きり」の時に「後悔/一人愚痴」などしますが、
その結果が、昨日のような記事になったりすると言う展開を迎える事が多く、
意外なアイデアがその「後悔/一人愚痴」から産まれたりするのです。




3. 何もかもに対して無気力、無関心になっている
   心が元気で前向きだと、好奇心も旺盛で、新しいことに次々とチャレンジしてゆけます。
   でもその反対だと物事に対して無関心で、何かをしようという意欲や気力も無くなってしまいます。
    体は健康そのものでも、無気力や無関心という状態だとしたら、心が疲れているサインだ
   ということに早く気づきましょう。

「現在のパム」は、「メンタル以外の理由」で身動き取れませんwww
そして、「パム」はこのレベルまで落ちた事はありませんが、
今の状態を俯瞰すると、
 ・「パム」に多少の「無気力/無関心」な状態にあるな
と言う自覚はあります。




4. 感情の起伏が激しく、情緒不安定である
    些細なことに怒りを覚えたり、
    あるいはまた急に何もかもが悲しくなって泣きだしたくなったり、
   という情緒不安定な状態が続くとしたら、それはいつも通りのあなたではないかもしれません。
   自覚しないうちにいろいろなストレスが重なり、精神的にかなり疲れてしまっているのです。
   そんな状態だと人間関係もうまくゆかず、ますますストレスが増えてゆきます。
   家族や恋人など親しい人に、自分の状況を打ち明け、助けを求めてみましょう。

そういや、こんな「デマ」がありましたなwww
 ・「パム」は「八つ当たり」する。
「真の八つ当たり」がどんなのかご存知ですか?

お恥ずかしい話ですが、「大学5年生(25歳)の頃のパム」はまさに「真の八つ当たり」をしていた時期でした。
 ・うまく行かない「就職活動」
 ・「毒親」からの「就活」の「妨害」
 ・大きくなりすぎたり小さくなりすぎる「自分の将来の姿」
こんな状況下で大きなストレスを抱えていたのです。
そして、
 ・駅員に理不尽な理由で怒鳴りつける人(主に中年層)
 ・電車内で独り言を言い続ける人(主に壮年/老年層)
 ・「何らかのストレス」で早歩きしていた中年男性が、
   勢いで「子供を前部に乗せた母親が運転している自転車」をなぎ倒した事
などなど、「正義感を『正当な理由」で振りかざして怒りを表す事が可能な場面」で、
「怒り」を「某サークル」の「らくがきノート」に書きなぐってました。

これが、「真の八つ当たり」だと「パム」は思います。




5. 誰かといることがとても億劫で、逃げ出したいと感じる
   心が弱っていると、誰かと一緒にいることさえ億劫に感じて煩わしいと思うことがあります。
   そうなると引きこもりがちになり、ますます他人と距離をおくようになり、
   結果的に自分をもっと孤独な状態に追い込んでしまうことになります。
   つらいと感じる時に無理に誰かと会う必要はありませんが、
   自分を嫌になったりしないで!
   そんな時こそ自分自身を認め、愛してあげるべき時なのです。

「パム」はむしろ「電話魔/チャット魔」の悪癖が悪化します・・・・・・m(_ _)m




6. 自分は大丈夫、と気丈に振舞っていることが多い
   もともと優等生気質だったり、他人に弱みを見せることが嫌いな人ほど、
   精神的につらい時でも
    ”私は大丈夫だから”
   と気丈に振る舞います。
   でもそうやってフリを続けることはまた相当なエネルギーを要するものです。
   自分をそんなふうに偽っていては、ますますつらくなり、袋小路にはまり込んでしまいます。
   誰かに頼ったり、自分の弱さを見せることに恥ずかしさを感じたりせず、もっと自分の本音を大事にしてあげましょう。

さて、「パム」はどうでしょうか?www

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秘密を侵す罪(ひみつをおかすつみ)は、個人の秘密を侵害する行為を内容とする、
日本の刑法に規定された犯罪類型の総称(第2編第13章)。
他人の秘密をのぞいたり暴露したりする行為を内容としている。
個人的法益に対する罪とされる。。



犯罪
 ・信書開封罪(刑法第133条)
 ・秘密漏示罪(刑法第134条)

いずれも親告罪である(刑法第135条)。
信書開封罪の告訴権者は、発信者及び受信者である(大判大正11年3月24日刑集15巻307頁)。



法律・条文:刑法133条-135条
 保護法益 :個人の秘密
  主体  :人
  客体  :各類型による
 実行行為 :各類型による
  主観  :故意犯
  結果  :抽象的危険犯
実行の着手:各類型による
 既遂時期 :各類型による
 法定刑 :各類型による
未遂・予備:なし



(信書開封)
第133条 正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

(秘密漏示)
第134条 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、
     正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、
     6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
  2   宗教、祈祷 若しくは祭祀 の職にある者又はこれらの職にあった者が、
     正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。

(親告罪)
第135条 この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。



公訴時効:6か月

<参考>
○親告罪--Wikipedia--
https://00m.in/GR9vv


信書開封罪
 正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられる(133条)。

  ・本罪の客体は封をしてある信書である。
  ・信書とは特定の人から特定の人にあてた「意思を伝達する文書」とされるが、
   それに限らず図表、図面、写真、原稿なども含む。
     特定の人は、法人や法人格を有さない団体も含まれる。
     但し、国または公共団体にあてた場合は、個人的な秘密の保持が必要な場合を除いて、
     国または公共団体が発信、受信の場合は特定の人にはあたらないとされる。
  ・本罪の行為は封をしてある信書を開けること、つまり「開封」することである。
   開封とは、封を破棄し信書の内容を認識可能な状態になすことであり、
   透かし見るなど封を破棄せず内容を知る場合はあたらないとされる。
   したがって、抽象的危険犯に分類される。
  ・違法性阻却事由
   「正当な理由」とは、法令上認められている場合、権利者が開封に同意している場合、
   親権の行使(但し民法820条の場合での範囲内)が挙げられる(ただし、反対説あり)。
  ・親告罪
   本罪は親告罪である(135条)。
   判例では、発信者は常に告訴権者であり、到達後は受信者も含まれるとする(大判昭和11.3.24 刑集15巻307頁)。
   但し学説では、発信時より受信者も告訴権者とするものが多い(団藤など多数)。


秘密漏示罪
 1.医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、
   正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、
   6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する(134条1項)。
 2.宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、
   その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする(134条2項)。

 ・刑法134条1項に「歯科医師」は列挙されていないが、一般的に歯科医師にも適用されると解釈されている。
  秘密漏示罪に関して書かれた刑事訴訟法105条および149条には「歯科医師」も明記されている。
  日本歯科医師会では刑法134条1項にも「歯科医師」を加えるよう要望している。
 ・身分犯であり、犯罪の主体については限定列挙と解されている。
  ただし、本条に列挙されていなくとも、
   その他の医療従事者は保健師助産師看護師法など職種毎の法、
   また、公務員等については国家公務員法や地方公務員法、
  裁判員の参加する刑事裁判に関する法律などの特別法
  において同様に秘密を漏らす行為が処罰の対象とされていることがある)。
 ・「秘密」については、主観説と客観説の対立がある。
 ・「正当な理由」の具体例としては、感染症予防法(感染症新法)に基づく医師の届出などがある。
  また、児童虐待防止法第6条では、
  児童虐待に係る通告義務を妨げるものではない(虐待通告は本罪を構成しない)ことが明記され、罪から免責されてている。


基本的人権の種類3:【社会権】
 【社会権】は、人間らしい生活を送るために必要となる諸権利を指します。
 19世紀に資本主義が勃興し、格差が拡大したことから重視されるようになりました。

これは「社会権」の侵害になる犯罪です。
まず。「信書開封罪」です。
覚えていらっしゃる方は多いと思いますが、3年前の5月、「パム」が、
「『パム』と『某氏』が『Facebook Messenger』でやりとりした内容」を「インターネット上の公開空間」に「公開」しました。
これは、「信書開封罪」に当たるのでしょうか?
 <参考>
 ○信書開封罪とは|成立する要件と日常で該当するケース--刑事事件弁護士ナビ--
   https://00m.in/ygaLX
   「
    メールでの信書開封罪に該当するケース
     最近ではメールでやり取りをすることがほとんどでしょうが、
     率直に申し上げますと、メールを無断で見たからと言って、
     信書開封罪になるようなことはありませんし、不正アクセス禁止法違反になるようなこともありません。
     一方で、クラウド方式のメールを無断で見る行為は不正アクセス禁止法違反になり得ます。
   」
「パム」の場合は「自ら公開」なので、もし「罪」に問われたとしても別の罪でしょう。
そして、「秘密漏示罪」が「身分犯」である事を初めて知りました。
すると、インターネット上で「パムの秘密」を暴露する行為は、「秘密漏示罪」では無いのですね・・・。



最後に、「民事不介入」について述べます。

○民事不介入--Wikipedia--
https://00m.in/aCzNu

民事不介入(みんじふかいにゅう)とは、警察権が民事紛争に介入するべきではないとする原則。


概要

個人の財産権の行使や私法上の契約、親権の行使等は、個人間の私的関係の性質を有するにとどまるところ、
その権利の行使、債務不履行等に対する救済は、専ら司法権の範囲であり、警察権の関与すべき事項ではないとする原則である。

紛争が生じ、市民の通報または警察官自身による現場の目撃をもって、警察権は発動される。
しかし、暴力など明確に刑事事案に発展する要件が存在しない場合は、事情聴取などによって情報収集するに留まることになる。
紛争関係者が自己の都合に有利となるように警察官に強制力を執行するように要求された場合、
刑事事案に発展する要件の不存在を理由とする代わりに、民事不介入の原則をもって示すことがあるとされる。

民事不介入の文言を備えた法律は存在しないが、警察法第2条第2項の拡大解釈により説明可能とする説もある。

現状、「パムのトラブル」はこの「民事不介入」であり「司法警察職員」による「警察権」は発動できません。

https://00m.in/dUJ1G


昨夜は妻と大親友夫婦の4人で焼肉を食べてきました。
焼肉といっても、牛ではなく羊のラム肉です。
普通、ラム肉ってクサみやクセがあって苦手な人が多いのですが、
そこのお店のラム肉はあまりクサみを感じずにとっても美味しかったです。
 
4人で会話しながら、美味しい食事をしていて何とも言えない幸福感に包まれました。
それは美味しい食事もさることながら、
そこにいる人がいつも笑顔で明るい言葉を口にすることだから、本当に気分が良かったのです!
私の情けないヘナヘナな部分も分かってくれていて、
そこをも
 「いいんだよ!」
と受け入れてくれる仲間の存在には心から感謝しています(涙)
似たような考え方や価値観の人と出会うことができ、一緒に人生を歩んでいけるというのは本当に幸せなことですね。

解る気がします。
「パム」が、「パムの失敗談」を「笑い話」のつもりでしても、何故か、
 「落ち込まないで!」
 「自信を持って!」
 「弱者アピールで同情して欲しいの?(怒)」
って返してくる人が多くて困ってます。
むしろ、笑ってくれるような人が「本当の友達」なのでしょうか???

※「パム注」
「パム」は「本当の友達とは?」と考えるとドツボにはまると気付いたので、
「友達とは?」「親友とは?」など考えない方針でおります。




このブログを通じて、そんな方々とも出会えればいいなぁと思っております。
そこで、
 そんな方々にどんどんこれから出会っていきたい
という願いを込めて小林正観さんの本の内容を、本日はご紹介させていただきます♪
 
  【同じ価値観を持つ友人】
    同じ方向を向いている、
   というのは、どのような方向をいうのでしょうか。
   
   今、日本の社会の中で受けている教育は、比べ合い、競い合いです。
   順位付けする教育が100%、学校でも家庭でも、会社でも行われています。
   
   でも、まれなことに1%くらい、
    「人間の社会はどうもそうじゃないみたいだ。
     目の前の人はライバルではなくて、全部仲間であって、お互いに支援したり支援されたりするのではないか。
     だから、あなたは成績や順位など関係なく、そのままでいいんだよ」
   という価値観の人がいるのです。
   
   そういうつもりで周りを見ていくと、
   100人の中に1人か2人、あるいは3人か4人か、多い人は10人や15人、
   その1%側の価値観の人がいることに気がつくかもしれません。
   そういう人と一生お付き合いをして、いい仲間で生きていくことができるなら、そちらのほうが本当の友達かもしれません。
   
   競争したり、競ったり比べたりするのではなくて、良き仲間、同じ価値観を持っている仲間に囲まれて生きていくこと。
   
   そのような仲間に出会ったら、ご縁を大切にし、その人、一人一人を大事にして生きてみましょう。
   必ずや、楽しく幸せな日々が待っています。
   
    出典元:「人生を楽しむ」ための30法則(講談社・2008年)/ 小林正観 著/ P.189~P.190を引用
 
小林正観さんや斎藤一人さんの本やCDからたくさんのことをこれまで学ばせてもらってきました。
そのたびに、
 「これは!」
とか
 「なるほど!!」
と思うことに対してはノートに書き出してまとめてきました。

>「人間の社会はどうもそうじゃないみたいだ。
> 目の前の人はライバルではなくて、全部仲間であって、お互いに支援したり支援されたりするのではないか。
> だから、あなたは成績や順位など関係なく、そのままでいいんだよ」
この言葉は「美麗字句」に見えるでしょ?
「小林正観」氏もこの文字通りの意図で書いた文章だと思います。
 ・成績や順位など関係なくそのままでいい
と言う意味の他に、次の解釈もできませんか?
 ・成績や順位などで自分を取り繕ったって無駄である
つまり、非常に怖い解釈もできるのです。




なので、例えば友達や真の仲間の定義というのは私にとって
 そのままの自分を丸ごと受け入れてくれる人
 ということになっているのです。
 
 「確かにそうだよなぁ」
と感じます。
条件を付けられていたり、メリットとかで近づくような人がいたら、イヤですからね・・・・
 
私もそのままの相手を受け入れていきたいし、相手からもそのままの自分を受け入れてもらいたいと思っています。
 
だから、生きている中で
 「この人は本当に自分と価値観が似ていて一緒にいて気持ちがいいなぁ」
と感じたら、私はとっても積極的にこれまでアプローチしてきました(笑)
 
そうやって、少しずつでもご縁ある良き仲間と一緒に人生を歩んでいけたら最高ですよね!
 
今後とも引き続き、当ブログをよろしくお願いします^^

>条件を付けられていたり、メリットとかで近づくような人がいたら、イヤですからね・・・・
これは「理想論」だと思います。
現実的には、こういうタイプの人が多いのではないでしょうか?
 「(パムに実害が無い限りは、)パムを利用したいのならばどうぞ!」
と言う姿勢でおります。
もし、「パム」に実害が出たらどうなるかは、
「パムのトラブル」で「パム」がどう動いているかを見ればお解りでしょうwww

 「あなたと私の友情は、目的じゃなくて手段♪
  無駄な人間関係、ときどき、とても嫌気がさす♪」
 
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強要罪(きょうようざい)とは、刑法で規定された個人的法益に対する犯罪。
権利の行使を妨害し、義務なきことを強制することで成立する。
保護法益は、意思の自由。
「刑法 第2編 罪 第32章 脅迫の罪」に、脅迫罪とともに規定されている。

人を逮捕・監禁して第三者に行為を要求した場合には、
特別法である人質による強要行為等の処罰に関する法律により重く処罰される。



法律・条文:刑法223条
 保護法益 :意思決定の自由
  主体  :人
  客体  :人
 実行行為 :強要
  主観  :故意犯
  結果  :結果犯、侵害犯
実行の着手:暴行・脅迫を開始した時点
 既遂時期 :相手方が義務のないことを行った時点
 法定刑 :3年以下の懲役
未遂・予備:未遂223条3項



(強要)
第223条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、
     又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
  2   親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、
     又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
  3   前2項の罪の未遂は、罰する。



公訴時効:3年





成立要件
 ・生命、身体、自由、名誉、財産に対し害を加えると告げる行為:「殴るぞ」「土地を取るぞ」など。
 ・脅迫・暴行を用いる行為:「会社に報告するぞ」と告げたり、殴り続けるなど。
 ・義務ではないことを強要する、権利行使を妨害する行為:「土下座しろ」や「借金を無い事にしろ」など。
上記3点が当てはまる場合に強要罪が成立する。
 (例えば、「土下座しないと(義務で無いことの強要)、会社にもクレームを言うぞ(名誉に害を加えると脅迫)。」)


 基本的人権の種類1:【平等権】
 1776年の「アメリカ独立宣言」や、1789年の「フランス人権宣言」に明記されて以降、
 すべての基本的人権の根幹として重視されてきたものが【平等権】です。
 【平等権】は、すべての人が平等な存在であり、平等に扱われることを保障するもので、
 日本国憲法の定める「個人の尊重」や「法の下の平等」に深く関わっています。
 人々がみな平等であるという前提が成り立ってはじめて、そのほかの細かい人権を定めることが可能になるからです。

基本的人権の種類2:【自由権】
 他者に束縛・干渉されることなく個人として自由に考え、行動することを保障する権利が【自由権】です。
 日本国憲法では【自由権】として「精神の自由」、「人身の自由」、「経済活動の自由」が保障されています。

基本的人権の種類3:【社会権】
 【社会権】は、人間らしい生活を送るために必要となる諸権利を指します。
 19世紀に資本主義が勃興し、格差が拡大したことから重視されるようになりました。

基本的人権の種類4:【参政権】
 基本的人権は尊重されるべきものですが、
  「この憲法が国民に保障する自由および権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない(12条)」
 と記されているように、人々の努力によって保持されるものでもあります。
 人権保障を確かなものにするために認められた、人々が政治に参加することのできる権利を【参政権】と呼びます。

基本的人権の種類5:【請求権】
 【参政権】と同じく、人権を保障するために国に特定の要求をおこなう権利のことを【請求権】と呼びます。
 代表的なのが、人権侵害など個人で解決しがたい問題に対し、裁判を通じて公正な判断を求める「裁判を受ける権利」です。

これは、「強要する内容次第」で、「平等権」「自由権」「社会権」「参政権」「請求権」のどれかの侵害になります。




強要罪が成立したケース
 ・いわゆる「押し売り」。
 ・建設業者が、宅地開発を許可しない県庁の課長の腕を掴んで、無理やり公印を押させた。
 ・周囲を取り囲み、謝罪文を書かせた。
 ・脅迫により質問への回答を無理強いする(ロート製薬強要事件)。
 ・使用者が労働者に解雇か一身上の都合での退職を選べと選択を迫り、
  退職願(「会社都合」ではなく「一身上の都合」)を書かせた。
 ・店員に土下座を強要し、その様子をツイッターに投稿(しまむら土下座強要事件)。
 ・店員にクレームをつけ、土下座を強要(ボーリング場土下座強要事件)。

「パムのトラブル」では、この「強要罪」は無かった・・・のでしょうかねぇ・・・???
3年前の5月末休日の早朝に、
 ・「パム」のケータイに何度も電話をかけてきた夫婦
がいらっしゃいましたが、あれって、何が目的だったんでしょうか?www




他罪との関係
 ・害悪を告知しても結果が発生しなかった場合は、脅迫罪ではなく223条3項により強要罪の未遂が成立する。
 ・害悪を告知して人の財物等を強取した場合は236条により強盗罪が成立する。
  畏怖させて財物等を提供させた場合は249条により恐喝罪が成立する。
 ・自殺を強要する行為は自殺教唆罪が成立するが程度によっては殺人罪が成立する。
 ・多衆により・また暴力団及びその構成員の威勢を利用して強要行為を行なった場合には
  暴力行為等処罰ニ関スル法律が適用される場合がある。※「パム」注 「暴力行為等処罰法」
 ・組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(組織犯罪処罰法)の適用を受ける場合には、
  法定刑は5年以下の懲役に加重される(組織犯罪処罰法3条1項9号)。
 ・脅迫・暴行を用いて、13歳以上の者にわいせつな行為をした場合は、強制わいせつ罪が成立する。
 ・強制性交等罪、逮捕・監禁罪などが成立する場合は、強要罪の成立は排除される。

 ・友人に「○○○」がいる
 ・「○○党」「○○教」と関係がある
ず~っとお待ち申し上げておりますが、どなたもいらっしゃいませんなwww



最後に、「民事不介入」について述べます。

○民事不介入--Wikipedia--
https://00m.in/aCzNu

民事不介入(みんじふかいにゅう)とは、警察権が民事紛争に介入するべきではないとする原則。


概要

個人の財産権の行使や私法上の契約、親権の行使等は、個人間の私的関係の性質を有するにとどまるところ、
その権利の行使、債務不履行等に対する救済は、専ら司法権の範囲であり、警察権の関与すべき事項ではないとする原則である。

紛争が生じ、市民の通報または警察官自身による現場の目撃をもって、警察権は発動される。
しかし、暴力など明確に刑事事案に発展する要件が存在しない場合は、事情聴取などによって情報収集するに留まることになる。
紛争関係者が自己の都合に有利となるように警察官に強制力を執行するように要求された場合、
刑事事案に発展する要件の不存在を理由とする代わりに、民事不介入の原則をもって示すことがあるとされる。

民事不介入の文言を備えた法律は存在しないが、警察法第2条第2項の拡大解釈により説明可能とする説もある。

現状、「パムのトラブル」はこの「民事不介入」であり「司法警察職員」による「警察権」は発動できません。

https://00m.in/gwO92


コンサルタントというのは
人の悩みの解消をお手伝いする仕事なので

その人が普段は表に見せていない顔を知ることが出来ます

仕事ですからお客様に見えている顔とそうではない顔があるのは不思議なことではありません
私もオフモードのダラダラデレデレな顔はわざわざ見せません

人は色んな顔を持っているものです

最近は
 セルフアナリシス(自己分析)の開発や
 ビジョンコラージュ(心理療法)を使ったメンタルトレーニングの開発
を行っていたこともあり
人の普段は隠している顔を見ることことが多くなりました

みーんな色んな感情を抱えていますから色んな顔を持っています
 怒っていたり
 意外と短気だったり
 攻撃的だったり
 逃げたるのがうまかったり
 私みたいにだらけるのが好きだったり
 被害妄想が強かったり
 ナルシストだったり
本当に色々あるのですがこれが悪いことだとは思いません

みんなそうだから!

 出していないだけで色んな感情を持っている
それが自然です

なんにも悪いことではないのです

一人の人間に色んな顔があってもそれは悪くないと「パム」も思います。




では
「本性」という言葉にはどんなイメージがありますか?
本性って笑えない裏の顔だと思うんですよね…

先ほど色んな所で普段見せていない顔を見るようになったと書きましたが
その中でも「本性」と表現するほどひどいものを隠していた方はほとんどいません

皆さんちょっとしたブラックな自分やちょっとだけダメな自分を隠しているだけ

本性って
 もっともっとすごいスーパーハイパーブラック(←語彙力)な他人には見えてはいけないレベルの裏の顔
なんですよね~

「本性」、これってなんなんでしょうか???
 「下手に取り繕うと、後で痛い目に遭う」
と学んでしまった「パム」は、余り取り繕わなくなりました。

もっとも、誰かに暴露されるまでは、
 ・「パム」が言う必要が無いと判断した過去の話
 ・変に気を使って欲しく無いから黙っていた「パム」が「ADHD」であると言う事実
も、自ら公開するようにしました。
第三者経由で、変に尾鰭つけられて「デマ」にされるならば、「本人談」があった方が良いと判断したからです。




そのとっても黒すぎる裏の顔は窮地に立ったときに隠しきれずに表面に露出してきます

そう、表面化しちゃうのです

自分を守ることにいっぱいいっぱいになって他人からどう思われるかまで気が配れなくなるのでしょうね

頑張っても隠せなくなっちゃうの
 そんなことよりも自分の身を守りたい
 自分が損をしたくない
その気持ちが全面に出てきます

そしてその行動に周りの人はどん引きします
 うわ、何この人
 普段のあの人柄は嘘だったんだね
 本性こわ!
となるのです

しかし同じ窮地に立たされた時に本性が全く出ない人もいます
何かが起こった時に出てくるのが本性ならばそれがその人の本質です

本性というような言い方をされるようなあまりにも醜い本当の自分が出てきてしまうのは普段自分を偽っているから
あれがあの人の本性だねという言われ方をするのは普段とのギャップがあるからです
自分自身を偽ることなくダメな部分を無理やり隠さないように生きていればそこまでどす黒いものになることはありません

ある時期から「パム」が「攻撃的」になってビックリされた方もいらっしゃるでしょ?
「パム 攻撃的モード」は隠していたのではありません。
「パム 攻撃的モード」を使う必要が無かったから、この姿が見えて無かっただけです。
そして、「パム 攻撃的モード」に移行する時に、「理性」を保つ事だけは心賭けました。




ではなぜそんなにどす黒い感情を隠しているのでしょうか?
まるで隠ぺい工作のようです

外に出したら批判されるような本性を持っている方は当たり前ですが出すことが出来ません
自分でも自覚するぐらい自分にとっても都合の悪い本性なのです

ここがポイントです
自覚してるんですよ、本人は

自覚してて隠してるの
自分の汚い部分や醜い部分を隠して取り繕っているから
その醜さが出た時に本性が出たと言われてしまうのではないでしょうか

もともとそういう人だと思ってたら「本性」とは言われませんからね!

隠すのをやめたらいいのにと思いますが本当の自分で評価されることは怖いのでしょう

そりゃあ自覚するくらい醜い自分なんだもの出したらがっかりされるでしょうね

でもそれが自分がされるべき評価です
取り繕ってもバレちゃうのが本性

「パムのトラブル」がエスカレートしてからの「パム」の言動で、何かお気づきの点はございませんか?
それも、「パムの本性」なのでしょうか?www




それを隠そうとするから余計にどんどんどんどんギャップが大きくなってしまいます
隠ぺい工作のために罪を重ねる…といったところでしょうか

 辛い時
 逃げたくなる時に
その人の本性は出ます

 自分は損をしたくないだとか
 自分には関係ないだとか
そんな残念な本性が出てきてしまう人は最初からそう思ってるんだということです

でもこれって改善できることです

隠さなきゃいけないと自覚して隠しているはずだから
 隠すのをやめて改善したらいいのにでもそれはしたくない
 自分が変わるのは嫌
 頑張りたくない
 損したくない

…うん
改善することよりも取り繕ってごまかして生きていくことを選んでいる人は本性が出たという風に言われ続けるのでしょう
嘘をつくことばかり取り繕うことばかり上手くなっていきます
そして人に呆れられていきます

>取り繕ってごまかして生きていく
>嘘をつくことばかり取り繕うことばかり上手く
さて、「パム」はどうでしょ?




できない自分を自分が認めていないのでしょうがないのかもしれません
出来ない自分を認めないと成長はありません

プライドと誇りを勘違いしているのかもしれませんね~

偽った自分で評価されても他人を期待させ、いらない失望までさせてしまいます

あの人の本性って…と思われないために
 取り繕う癖
 嘘をつく癖
をやめてみましょう

その癖が自分を苦しめているという真実に気づくととってもびっくりするかもしれません

しかし同時にすごく楽になりますよ

私自身も昔自己開示が苦手でした
 完璧でなければならない
 かっこいい自分でなければならない
 そうじゃないと人が離れていってしまう
という勘違いしていたからです

でも実際は本当の自分を出しても嫌われません

きれいなものだけの人っていないしみんな何かしら出来ないことや黒い感情を持っています

「本性」を知った人の方が圧倒的に離れていき、そして二度と戻ってきません

取り繕ってるつもりはなくてもナチュラルに嘘をついてしまうのが大人だと思います
合わせておいた方がいいかなと空気を読む力がついていきますし

こういう風に言ったらこういう反応されるんだろうなという経験からの知恵もついています

 ナチュラルに嘘をつく癖がある人
 ナチュラルにいい人ぶる癖がある人
 人に嫌われないために何かを演じている人
もしかしたらとんでもないどす黒い本性を持っているのかもしれません

「本性」と言われるような裏の顔を持たずにありのままの自分で勝負していきたいものですね^^

>完璧でなければならない
>かっこいい自分でなければならない
>そうじゃないと人が離れていってしまう
だから、「パム」に対してあんな大それた事をしたんですね・・・。

 ・自分が動くと面倒だから、他人が「パムを攻撃する状況」を作り上げる。
こんなトコロでしょう。

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脅迫罪(きょうはくざい)とは、相手を畏怖させることにより成立する犯罪のこと。
日本の刑法では刑法第222条に定められている犯罪で、未遂罪は存在しない。
「刑法 第2編 罪 第32章 脅迫の罪」に、強要罪とともに規定されている。
金品を略取(強取)する目的で行う場合は恐喝罪、強盗罪が成立するため、脅迫罪とはならない。



法律・条文:刑法222条
 保護法益 :意思決定の自由(争いあり)
  主体  :人
  客体  :人
 実行行為 :害悪の告知
  主観  :故意犯
  結果  :抽象的危険犯
実行の着手:-
 既遂時期 :害悪の告知をした時
 法定刑 :2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
未遂・予備:なし



(脅迫)
第222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、
     2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
  2   親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。



公訴時効:3年


「パムのトラブル」で「パム」が気をつけたのがこの「脅迫罪」でした。
それは何故でしょうか???


保護法益
 保護法益は、意思決定の自由である。
 ただし、私生活の平穏も同時に保護法益となると解する説もある。


基本的人権の種類2:【自由権】
 他者に束縛・干渉されることなく個人として自由に考え、行動することを保障する権利が【自由権】です。
 日本国憲法では【自由権】として「精神の自由」、「人身の自由」、「経済活動の自由」が保障されています。

基本的人権の種類3:【社会権】
 【社会権】は、人間らしい生活を送るために必要となる諸権利を指します。
 19世紀に資本主義が勃興し、格差が拡大したことから重視されるようになりました。

つまり、「自由権」「社会権」が「保護法益」なのです。


行為
 脅迫罪においての脅迫は、
 人の生命、財産、身体、名誉、自由(通説によれば貞操や信念も含む)に対して害悪する告知を行うことである。
 相手が恐怖心を感じるかどうかは問わない(抽象的危険犯)。
                      https://00m.in/nZnez

>害悪する告知を行うこと
「パム」が気をつけたのがこれなんです。
 「上司/人事部/労組本部 に訴える!」
 「労基署/法務省人権相談/人権団体/連合/弁護士相談 に相談する!」
 「業界団体/警察 に通報する!」
 「裁判所/出るトコ で告訴する!」
とか、言ったら、「パム」が「脅迫罪」になりかねませんでした。
だから、これらの行為は全て、「黙って実行」を実践したのです。


脅迫の対象
 ・脅迫の対象となる利益は、罪刑法定主義から列挙されたものに限定されると解されている。
  ・問題になる利益としては、貞操、(財産上の)信用、交際(村八分)などがあげられている。
 ・脅迫の対象となる人物は、被害者本人(1項)か、「親族」(2項)に限られる。
  ・具体的には、「お前の子供を殺す」  と言われた場合は脅迫となるが、
   「お前の恋人を殺す」  と言われた場合は脅迫にはならない。
   ただし「お前の夫(妻)を殺す」は脅迫になる。
   罪刑法定主義の要請である
   (ただし、養子縁組前の養子又は養親や内縁関係にある人物に対する害悪の告知が
    脅迫罪を構成するかどうかは講学上争いがある)。
   なお、ストーカー規制法では「つきまとい行為」の刑事罰について
   「その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者」も対象としている。
  ・法人に対して脅迫罪が成立するかどうかは争いがあるが、保護法益から考えて、成立しないという下級審裁判例がある。
   (ただし、代表取締役など法人の機関である人物に対する脅迫罪は成立する。)

そういえば、
 ・「訴えます!」
 ・「パムの住所を知ってるぞ!」(住所を教えていない人より|社内の公式経路よりの伝聞|コールセンター宛の電話)
って、「パム」も言われましたねwww
あ、これ、「親告罪」じゃ無いですなwww
今、交番にお願いして、パトロールを強化してもらってます。


方法
 判例によれば、口頭や書面に限られず、相手方が知ることができれば成立する。
 態度であってもよい。
 ただし、審議では口頭は被疑者の発言証拠が必要であり、書面はなおさらである。
  ・具体的には、集落においてある住民に対して絶交の決議をし(いわゆる村八分)、
   被絶交者がその決議を知った場合である(大判大正13年11月26日刑集3巻831頁)。

「発言証拠」ですか・・・。
だから、あの夫婦がややこしい事をする時は「電話」するんですねwww


内容
 「一般人が畏怖するに足りる」ものであればよい。
 「殺す」という言葉のほかに、「刺す」「しばく」「どつく」「殴る」「埋める」なども該当し、
 「何をするかわからない」などと暗に加害行為をすることを告げる場合でも成立する。
 これも前々項と同様、審議では被疑者の発言証拠等が必要である。

 ・必ずしも犯罪行為に限られないというのが判例である。
  正当な行為を告知して脅迫になるのはおかしいという学説もある。
  ・「お前の不正を告発するぞ」と言った場合、
   真実の追究が目的ではなく、単に畏怖させる目的であれば脅迫罪は成立する(大判大正3年12月1日刑録20輯2303頁)。
 ・害悪は、告知者が関与できる、と一般的に感じられるものでなければならない
  (ただし、害悪の告知時に実際に関与できている必要はない)。
  害悪をもたらす人間が告知者以外の第三者であってもよい(間接脅迫)。
  ・「君には厳烈な審判が下されるであろう」と告げるのは、害悪の告知に当たらない
   (名古屋高判昭和45年10月28日刑月2巻10号1030頁)。
  ・「人民政府ができた暁には人民裁判によって断頭台上に裁かれる。人民政府ができるのは近い将来である」
   と告げるのは、脅迫罪に当たらない
   (害悪が被告人自身または被告人の左右し得る他人を通じて可能ならしめられるものとして通告されたのではないため。
    広島高松支判昭和25年7月3日高刑3巻2号247頁)。
  ・「俺の仲間は沢山居つてそいつ等も君をやつつけるのだと相当意気込んで居る」と告げるのは、
    害悪の告知に当たる(最判昭和27年7月25日刑集6巻7号921頁)。
      https://00m.in/nhTpA

この「基準」が不明瞭ですね・・・。
さて、インターネットでの事例は下記を参照願います!

<参考>
○ネットにおける脅迫罪とは何か?必ず知っておくべき対処法--ネット誹謗中傷弁護士相談Cafe--
https://00m.in/FYTWH
○メール送信で脅迫になるか?--アトム法律事務所--
https://00m.in/BXAam


最後に、「民事不介入」について述べます。

○民事不介入--Wikipedia--
https://00m.in/aCzNu

民事不介入(みんじふかいにゅう)とは、警察権が民事紛争に介入するべきではないとする原則。


概要

個人の財産権の行使や私法上の契約、親権の行使等は、個人間の私的関係の性質を有するにとどまるところ、
その権利の行使、債務不履行等に対する救済は、専ら司法権の範囲であり、警察権の関与すべき事項ではないとする原則である。

紛争が生じ、市民の通報または警察官自身による現場の目撃をもって、警察権は発動される。
しかし、暴力など明確に刑事事案に発展する要件が存在しない場合は、事情聴取などによって情報収集するに留まることになる。
紛争関係者が自己の都合に有利となるように警察官に強制力を執行するように要求された場合、
刑事事案に発展する要件の不存在を理由とする代わりに、民事不介入の原則をもって示すことがあるとされる。

民事不介入の文言を備えた法律は存在しないが、警察法第2条第2項の拡大解釈により説明可能とする説もある。

現状、「パムのトラブル」はこの「民事不介入」であり「司法警察職員」による「警察権」は発動できません。

https://00m.in/vCDdP

https://00m.in/wrmBP

https://00m.in/6OFcc

https://00m.in/l8JYW


「今のパム」は過去に何かをしなかった事も原因の一つだと考えています。
今更、何をやってもどうしようもないので、「30歳のパム」を参考に「ライフプラン」を立ててみました。

ある意味「愚痴」ですがご参考にどうぞ!
「パム」は「不安定雇用層」でした。
「スーツ」を着て仕事をしていた時期もありましたが、「厳密上の『サラリーマン』」ではありません。
先が見えない状態で、有り金を全て、「遊び/お酒」に使ってしまったのですwww

○金融庁
https://00m.in/o2UAB

○日本FP協会
https://00m.in/XS6Vq

○全国銀行協会
https://00m.in/mFcGn

○生命保険文化センター
https://00m.in/ICM3p

どこのツールを使っても、「老後の生活」を心配されてようですね。
「30代のパム」は、
 「老後なんてしらんわいっ!」
って気分でしたので、「余計なお世話」に聞こえたでしょう。

むしろ、
 「呑ん兵衛」で何回か「お酒」関係で救急車のお世話にもなっている
「当時のパム」からすれば、「サバイバル」に重点を於いた「金融商品契約」をすべきでした。
そして、当時の健康状態を考えると、
   19歳  :「『口蓋裂(先天性)』の日帰り手術」
 25歳~27歳:「『精神疾患』による通院」
   27歳  :「『頭蓋骨骨折による入院(酒による転倒事故)』」
 30歳・31歳:「『精神疾患』による短期間通院」
   26歳  :「『急性アルコール中毒』による病院搬送」×2
   29歳  :「『肝炎による1月休職』」
  34歳~ :「『診断名不確定』の状態での精神科通院」
   35歳  :「『頭蓋骨の後頭部骨折(酒による転落事故)』による入院」
  36歳~ :「『ADHD』診断確定による通院」
  39歳~ :「精神障害者手帳3級」
が、保険加入のリスクでした。
※「精神科入院」は1度もありません。

すると、以下の内容をモトに検討するでしょう。
※当時は「健常者」扱いです。
※この通りに契約できない事もあるので「参考値」です。
※「更に良い保障」も知ってますが「一般論」として書く為ここでは書きません。
  (パムの勤務先だった「生命保険会社」含む)
 ○個人年金
   ・年金額60万円/円建/60歳支払満/終身払
   ・年金額60万円/円建/60歳支払満/60歳からの5年払
 ○積立保険
   ・保険料 5000円
 ○医療保険
   ・入院日額1万円/引受基準緩和型・無告知型/終身払/終身保障
     入院一時金10万円/通院特約 5000円/先進医療特約 1000万円/特別損傷特約 10万円
 ○傷害保険
   ・一時払 500万円(免責無)
     後遺障害保障 500万円/通院特約 5000円/救援者費用特約 10万円(免責無)/賠償責任補償特約 500万円(免責無)
 ○投資
   ・国債債券 1万円(日本)
   ・相互会社社債券 1万円(保険会社5社)
   ・投資信託受益証券 1万円(3社)
如何でしょうか?
なお、リスクが高い「外貨」はしない方針です。

そして、「年収300万円」になったら、以下の内容に変更します。
 ○個人年金
   ・年金額36万円/円建/60歳支払満/終身払
   ・年金額36万円/円建/60歳支払満/60歳からの5年払
 ○積立保険
   ・保険料 5000円
   ・「解約返戻金」を「積立保険」に入金
 ○医療保険
   ・入院日額5000円/引受基準緩和型・無告知型/終身払/終身保障
     入院一時金10万円/通院特約 5000円/先進医療特約 500万円/特別損傷特約 5万円
 ○傷害保険
   ・一時払 500万円(1万円免責)
     後遺障害保障 500万円(1万円免責)/通院特約 5000円/救援者費用特約 5万円(1万円免責)
     賠償責任補償特約 100万円(1万円免責)

さらに、「年収200万円」になったら、以下の内容に変更します。
 ○個人年金
   ・年金額12万円/円建/60歳支払満/終身払
   ・年金額12万円/円建/60歳支払満/60歳からの5年払
 ○積立保険
   ・保険料 5000円
   ・「解約返戻金」を「積立保険」に入金
 ○医療保険
   ・入院日額5000円/引受基準緩和型・無告知型/終身払/終身保障
     入院一時金10万円/通院特約 1000円/先進医療特約 500万円/特別損傷特約 5万円
 ○傷害保険
   ・一時払 500万円(免責無)
     後遺障害保障 500万円(免責無)/通院特約 1000円/救援者費用特約 1万円(免責無)/賠償責任補償特約 10万円(免責無)

「生活のピンチ」の時は、「積立保険」から引き出す方針なのです。

ご参考にどうぞ!
https://00m.in/NKFyO

https://00m.in/F1Kpf


相続税法(そうぞくぜいほう、昭和25年3月31日法律第73号)は、相続税及び贈与税について、
納税義務者、課税財産の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続
並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めた法律である。
相続税法(昭和22年法律第87号)を全部改正して制定された。

「パム」は元「生命保険会社」の「保険外交員」ですので、「営業に必要な範囲内」でこの法律を学んでます。
細かい話はナシにしてこの法律を見てみましょう。


税控除規定による不平等問題

相続税法12条1項は、※注 正確には12条3項です。
  「宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で政令で定めるものが相続又は遺贈により取得した財産で
   当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの」
 等についての価額を相続税の課税価格に算入しない規定を設けている。
 政治家の資金管理団体の管理する団体には課税が行われないことは、2世議員が多くなる原因の一つであると言われている。


(相続税の非課税財産)
第12条 次に掲げる財産の価額は、相続税の課税価格に算入しない。
     1 皇室経済法(昭和22年法律第4号)第7条(皇位に伴う由緒ある物)の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物
     2 墓所、霊びよう及び祭具並びにこれらに準ずるもの
     3 宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で
       政令で定めるものが相続又は遺贈により取得した財産で当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの
     4 条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で
       政令で定めるものに基づいて支給される給付金を受ける権利
     5 相続人の取得した第3条第1項第1号に掲げる保険金(前号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。)
       については、イ又はロに掲げる場合の区分に応じ、イ又はロに定める金額に相当する部分
       イ 第3条第1項第1号の被相続人のすべての相続人が取得した同号に掲げる保険金の合計額が
         500万円に当該被相続人の第15条第2項に規定する相続人の数を乗じて算出した金額
         (ロにおいて「保険金の非課税限度額」という。)以下である場合 当該相続人の取得した保険金の金額
       ロ イに規定する合計額が当該保険金の非課税限度額を超える場合 
         当該保険金の非課税限度額に当該合計額のうちに当該相続人の取得した保険金の合計額の占める割合を
         乗じて算出した金額
     6 相続人の取得した第3条第1項第2号に掲げる給与(以下この号において「退職手当金等」という。)については、
       イ又はロに掲げる場合の区分に応じ、イ又はロに定める金額に相当する部分
       イ 第3条第1項第2号の被相続人のすべての相続人が取得した退職手当金等の合計額が
         500万円に当該被相続人の第15条第2項に規定する相続人の数を乗じて算出した金額
         (ロにおいて「退職手当金等の非課税限度額」という。)以下である場合 
         当該相続人の取得した退職手当金等の金額
       ロ イに規定する合計額が当該退職手当金等の非課税限度額を超える場合 
         当該退職手当金等の非課税限度額に当該合計額のうちに
         当該相続人の取得した退職手当金等の合計額の占める割合を乗じて算出した金額
  2  前項第3号に掲げる財産を取得した者がその財産を取得した日から2年を経過した日において、
    なお当該財産を当該公益を目的とする事業の用に供していない場合においては、当該財産の価額は、課税価格に算入する。

なるほど!
だから、2世議員が増えているのかも知れないんですね!!!


相続税・贈与税の課税根拠

相続税の課税における理論的根拠、及びこれに対応する課税方式としては、2つの方法がある。
 1.被相続人の遺産そのものに担税力を認める 遺産課税方式。
   主に、英米法系の国々で採用されている。
 2.相続人が個々に遺産を取得する事実に担税力を認める 遺産取得課税方式。
   主に、大陸法系の国々で採用されている。
日本では、後者の遺産取得課税方式を採用している。
贈与税の課税目的は、相続税を補完するために課される。
その理由は、相続や遺贈によって財産を取得した場合には相続税が課されるところ、
被相続人がその生前に子供等へ自らの財産を贈与した場合には課税がなされないとすると、
租税回避を誘発し、税負担の衡平を維持できなくなる為である。
よって、生前に行われる財産の贈与についても課税することで、相続税を補完しているのである。

そうなんです。
「贈与税」も大切です!


課税方式

納税義務者、課税財産と非課税財産、計算方法(税率)、申告と納付などが定められている。
 相続税については、こちらを参照。
  ○相続税#課税方式--Wikipedia--
  https://00m.in/tEL4e
 贈与税については、こちらを参照。
  ○贈与税#課税方式--Wikipedia--
  https://00m.in/YhAJp

この計算式は、また別途書きます。

https://00m.in/2OUoa


 努力は嫌いじゃない。
 責任感も強いほう。
 笑顔を絶やさず、日々、人の役にも立っている!
 それなのに、気がついたら「貧困生活」に陥っているぞ!
そのような経験はありませんか?

もしそのような状況に陥ったら「いい人」をやめて少し「自分本位になる」ことをおすすめします。
それだけであなたの貧困生活は次第に緩和してゆきます。
貧困生活者の正反対、つまり潤沢な収入を得ている人。
彼らの共通点は
 「心に微量の非情を飼いならしている」
という点です。
貧困生活を抜け出すにはこの
 「心に微量の非情を飼いならす」
ことが近道なのです。

さて、それでは具体的に「いい人」をやめるだけで「貧困脱出」できる7つの理由についてご紹介してゆきましょう。

>「心に微量の非情を飼いならしている」
「非情」ですか・・・・・・。
「パム」は「情」と「非情」のどちらで動くべきか判断に迷う事もありますが、「ある線」は持ってます。
その「ある線」は「シークレット」とさせて頂きます。




付き合う人をドライに選べるようになる
 ネガティヴな思考の人との人間関係をあっさりと切り、ポジティブな人との時間を優先することができます。
 生産的で、躍動的な思考回路で24時間が満たされるので「価値創造の質量」が圧倒的に増えます。
 価値の創造イコール、売り上げ。
 つまり収入が増える思考を維持できるのです。

今の「パム」は「ネガティヴな思考の人」に見えるでしょ?
大変、お見苦しい事をずっと続けており、申し訳なく感じております。
但し、これだけは断言致します。
 ・「パム」はホントは「楽しくて幸せな日々」を過ごしたい。
「パム」が「ポジティヴ」に転換できる状況になりましたら、なにとぞよろしくお願い致します。




イヤな職場をサクッと辞められる
  「上司やみんなに悪いから」
  「お世話になったから」
 といった理由で転職や退職を先延ばしにする人がいます。
 その結果、結局5年も10年も得意でも好きでもない職場でイヤイヤ働いてしまった。
 このミスが貧困生活の原因となります。
 いい人をやめた人は
  「もっとも自分が活躍できる仕事場探し」
 のためにどん欲に動きまわります。
 その結果、収入アップを勝ち取ることができるのです。

「パム」は「転職」し過ぎてますからねぇ・・・・・・。
どうなんでしょ?




無駄に女性 や後輩に“おゴチ”しない
 年収は1300万円なのに後輩や女性にごちそうしまくり、
 カード借金が200万円に到達した大手広告代理店マンがいました。ホスピタリティや甲斐性も重要です。
 しかし、一瞬の「粋な空気」の演出のために年収1300万円の貧困生活を買って出るのは不毛です。
 無駄におゴチしない。
 そう切り替えるだけで借金が貯金に変わるのです。
 ほんの少し非情を飼いならし
  「じゃあ1人2000円ね」
 と言えるかどうか?
 それが貧困脱出の別れ目になるのです。

「パム」はこれは実行してます。
 「無い袖は振れない」
と言う事です。




躊躇なく会社外でパラレルワークに踏み出せる

  「会社にバレたらまずいから」
  「許可されているけれどうしろめたいから」
 「いい人」をやめた人はそんな感情に負けて社外でのパラレルワークを諦めたりしません。
 会社は会社、自分は自分と割り切って本当にやってみたかった仕事や社会活動に全力で向き合います。
 そこから収入が発生したり、転職先が見つかったり、あるいは独立起業のきっかけも掴みとります。
 会社と自分を非情に切り離せるかどうか。
 それが貧困脱出の別れ道になります。

今の「パム」の惨状を踏まえた上で、過去の「パム」の行動の中で思い悩むのがこの事です。
未だに結論は出てません。




勉強貧乏には絶対ならない

 「いい人」という部類のなかには
  「学ぶばかりで行動はしない人」
 が大勢います。
 学ぶことに満足し、実際の行動は起こさない、起こせないのです。
 「自分本位」になれる人は「自分が主役になること」に躊躇しません。
  学びはほどほどにしてすぐに実行!
 成果や収入に変えることができます。
 受講料や学費貧乏になることは決してないのです。
 自分でやってしまう!その意気込みが貧困生活と決別させてくれます。

これは、ずっと「パム」が実践している事です。
「Trial and Error」ですね。
お恥ずかしい話ですが、ある時期の「パム」は「中国語」を忘れかけておりました。
そこで、「中国語教室」に通ったのですが、成果があるか疑問に感じてすぐに辞めました。
しかしながら、「中国語」を使う機会が増えると、思い出してくるのです!
こういう事も含まれるのでは無いでしょうか???




結婚式披露宴を上手に断れる

  「その日は親戚の結婚式がはいっていて…」
  「あ~親と旅行に行く日だ…」
 と上手に披露宴を断り、数万円の出費を減らすことができる。
 この一言をほんの10秒言えるだけで、数万円の貯金残高を死守できるのです。
 心に非情を飼いならし、笑顔で嘘をつけるかどうかがポイント。
 これが結婚式ラッシュの時期に貧困にならないための方策です。

「SNS」があると「ウソ」はつけませんね・・・(苦笑)
大変心苦しいのですが、「パム」は「金欠」で「結婚式」「葬儀」「祝賀会」「同窓会」などのお断りを続けております。
お恥ずかしい限りで、申し訳ございません。




自分が“仕切る”ことに罪悪感がなくなる

 「いい人」は自分が元締めや幹事をすることを遠慮します。
  「自分なんかが…」
 と思い込んでいます。
 ここですこし自分本位になれるかどうかが人生の別れ目。
 成功者は皆、自分がリスクを背負い、同時に権限を持ち、責任を持って仕切ります。
 元締めになり、利益を分配するのです。
 人の力を借り、事を成し、利益を分配する。
 この一連のアクションに罪悪感を持たないことです。

>成功者は皆、自分がリスクを背負い、同時に権限を持ち、責任を持って仕切ります。
>元締めになり、利益を分配するのです。
>人の力を借り、事を成し、利益を分配する。
「仕切る」ってこうなんですよね・・・。
ふんぞり返る為・利益を独占する為に仕切っている方を、数名ほど知ってますが、
このタイプの人は、別に考えましょう。




いかがでしたか?
「いい人」をやめるだけで「貧困脱出」できる7つの理由について解説しました。
ほんの 少しだけ心のあり方を変えるだけで、あなたの生活は必ず向上します。

 生きることを楽しめる、
そんな人生を獲得して頂けましたら幸いです。