2019/07/30【暴露】(刑法犯) 名誉毀損罪 | パムのてきとーブログ

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名誉毀損罪(めいよきそんざい)は、日本の刑法230条に規定される犯罪。
人の名誉を毀損する行為を内容とする。
なお、刑法上の名誉毀損罪を構成する場合に民法上の名誉毀損として不法行為になることも多い。
民法上の名誉毀損については「名誉毀損」を参照。
     ○名誉毀損--Wikipedia--
     https://00m.in/o3biN



法律・条文:刑法230条
 保護法益 :人の名誉
  主体  :人
  客体  :人の名誉
 実行行為 :公然と事実を摘示して名誉を毀損
  主観  :故意犯
  結果  :挙動犯、抽象的危険犯
実行の着手:-
 既遂時期 :社会的評価を害するおそれのある状態を生じさせた時点
 法定刑 :3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金
未遂・予備:なし



(名誉毀損)
第230条   公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、
       3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
  2     死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。

(公共の利害に関する場合の特例)
第230条の2  前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、
      事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
  2     前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、
       公共の利害に関する事実とみなす。
  3     前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、
       事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。

(親告罪)
第232条 この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。



公訴時効:3年

<参考>
○親告罪--Wikipedia--
https://00m.in/GR9vv


「パム」はこの「名誉毀損罪」にも配慮しました。
>公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損
「パム」が「公然と事実を摘示する」行為をする場合、「告発」であると明記しております。
そして、「事実『のみ』公開する」事で「名誉毀損罪」対策としました。

以下、2項に関する記述は割愛します。


保護法益
 本罪の保護法益たる「名誉」について、
 通説はこれを外部的名誉、すなわち社会に存在するその人の評価としての名誉
  (人が他人間において不利益な批判を受けない事実。人の社会上の地位または価値)
 であるとする。

 これに対して、同罪の名誉とは、名誉感情(自尊感情)であるとする説がある。
 この説によれば、法人、あるいは法人でない社団もしくは財団に対する名誉毀損罪は、論理的には成立し難いこととなる。

 背徳または破廉恥な行為のある人、徳義または法律に違反した行為をなした者であっても、
 当然に名誉毀損罪の被害者となりうる(大判昭和8年9月6日刑集12巻1590頁)。



基本的人権の種類2:【自由権】
 他者に束縛・干渉されることなく個人として自由に考え、行動することを保障する権利が【自由権】です。
 日本国憲法では【自由権】として「精神の自由」、「人身の自由」、「経済活動の自由」が保障されています。

この犯罪は、「自由権」が「保護法益」なのです。


客体
 本罪の客体は「人の名誉」である。
 この場合の人とは、「自然人」「法人」「法人格の無い団体」などが含まれる(大判大正15年3月24日刑集5巻117頁)。
 ただし、
 「アメリカ人」や「東京人」など、特定しきれない漠然とした集団については含まれない(大判大正15年3月24日刑集5巻117頁)。

つまり、
 「Aさんは・・・だ。」
 「B社は・・・だ。」
 「C(ロックバンド)は・・・だ。」
は、全て「名誉毀損罪」になると言う事ですね。

では、3年前の5月、「パム」が、
「『パム』と『某氏』が『Facebook Messenger』でやりとりした内容」を「インターネット上の公開空間」に「公開」した行為は、
この「名誉毀損罪」になるのでしょうか???

また、4年前から「某職員」が「社内外」で「パム」に対して実行したと考えている「ガスライティング」はどうなのでしょうか?


公然
 「公然」とは、不特定または多数の者が認識し得る状態をいう。
 「認識しうる状態」で足り、実際に認識したことを要しない(大判明治45年6月27日刑録18輯927頁)。
 また、特定かつ少数に対する摘示であっても、それらの者がしゃべって伝播していく可能性が予見でき、
 伝播される事を期待して該当行為を行えば名誉毀損罪は成立する(伝播性の理論)。

3年前の5月の「パム」の行為は、当然ながら、誰からも見る事ができる状態にありますので、「公然」であります。

「某職員」による「ガスライティング」は、
>特定かつ少数に対する摘示であっても、それらの者がしゃべって伝播していく可能性が予見でき、
>伝播される事を期待して該当行為」
でありますので、「公然」です。


毀損
 「毀損」とは、事実を摘示して人の社会的評価が害される危険を生じさせることである。
 大審院によれば、
 現実に人の社会的評価が害されたことを要しない(大判昭和13年2月28日刑集17巻141頁)とされる(抽象的危険犯)。
 
 名誉毀損罪は、人の名誉を毀損すべきことを認識しながら、公然事実を摘示することによって成立し、
 名誉を毀損しようという目的意思に出る必要はない(大判大正6年7月3日刑録23輯782頁)。

3年前の5月の「パム」の行為は「毀損」だったのでしょうか?
「告発」としてあの行為をしましたが、その結果、数名の「社会的評価が害される危険」は生じたでしょう。

「某職員」による「ガスライティング」は、「パム」の「社会的評価を害する」事が目的でしたので該当します。


事実の摘示
 摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、
 事実を摘示するための手段には特に制限がなく、その事実の内容の真偽を問わない
 (信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。
 つまり、たとえ真実の公表であっても、発言内容が真実であるというだけでは直ちには免責されず、
 後述する真実性の証明による免責の問題となる。
 また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない。
 「公然と事実を摘示」すれば成立する罪だからである(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)。
 公知、非公知の差は情状の考慮事由となる。
 事実を摘示せずに、人に対する侮辱的価値判断を表示した場合は、侮辱罪の問題となる。

 被害者の人物の批評のようなものであっても、刑法230条にいう事実の摘示であることを妨げない。
 また、うわさであっても、人の名誉を害すべき事実である以上、
 公然とこれを摘示した場合には名誉毀損罪が成立する(最決昭和43年1月18日刑集22巻1号7頁)。

 被害者の氏名を明確に挙示しなかったとしても、その他の事情を総合して何人であるかを察知しうるものである限り、
 名誉毀損罪として処断するのを妨げない(最判昭和28年12月15日刑集7巻12号2436頁)。

3年前の5月の「パム」の行為の内容は「事実の摘示」です。

「某職員」による「ガスライティング」は、「人物の批評」「うわさ」であったとしても「名誉毀損罪」が成立します。


真実性の証明による免責
 刑法230条の2は、名誉毀損行為が公共の利害に関する事実に係るもので、専ら公益を図る目的であった場合に、
 真実性の証明による免責を認めている。
 これは、日本国憲法第21条の保障する表現の自由と人の名誉権の保護との調整を図るために設けられた規定である。

 公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなされる(230条の2第2項)。

 公務員または公選の公務員の候補者に関する事実に関しては、公益を図る目的に出たものである、ということまでが擬制され、
 真実性の証明があれば罰せられない(230条の2第3項)。
 これは、原則として構成要件該当性・違法性・有責性のすべてについて検察官に証明責任を負わせる刑事訴訟法において、
 証明責任を被告人側に負わせている数少ない例外のひとつである(証明責任の転換。同様の例として刑法207条がある)。
 ただし、対象が公務員等であっても、公務員等としての資格に関しない事項については230条の2第3項の適用はない
 (昭和28年12月15日最高裁判所第三小法廷刑集 第7巻12号2436頁)。

では、何故、3年前の5月の「パム」はあのような行為に及んだのでしょうか?
 ・公共の利害に関する事実
 ・公益を図る目的
これによる「免責」を狙ってました。
但し、「公共の利害」「公益」の範囲が争点になりそうです。
今にして思うと、「某氏」は「世話になっている人物」の為に動いた結果の「もらい事故」を喰らったような格好でもありますが、
 ・事後に発覚した事実
 ・事後に「パム」にされた「行為」
などを合わせて考えると、
3年前の5月に「パム」があのような思い切った行為に出て良かったと思ってます。
その理由は、「パム」に対する「ガスライティング」が発覚したからです。

「某職員」による「ガスライティング」はどうなのでしょうか?
 ・公共の利害に関する事実
 ・公益を図る目的
これに該当するのでしょうか?



最後に、「民事不介入」について述べます。

○民事不介入--Wikipedia--
https://00m.in/aCzNu

民事不介入(みんじふかいにゅう)とは、警察権が民事紛争に介入するべきではないとする原則。


概要

個人の財産権の行使や私法上の契約、親権の行使等は、個人間の私的関係の性質を有するにとどまるところ、
その権利の行使、債務不履行等に対する救済は、専ら司法権の範囲であり、警察権の関与すべき事項ではないとする原則である。

紛争が生じ、市民の通報または警察官自身による現場の目撃をもって、警察権は発動される。
しかし、暴力など明確に刑事事案に発展する要件が存在しない場合は、事情聴取などによって情報収集するに留まることになる。
紛争関係者が自己の都合に有利となるように警察官に強制力を執行するように要求された場合、
刑事事案に発展する要件の不存在を理由とする代わりに、民事不介入の原則をもって示すことがあるとされる。

民事不介入の文言を備えた法律は存在しないが、警察法第2条第2項の拡大解釈により説明可能とする説もある。

現状、「パムのトラブル」はこの「民事不介入」であり「司法警察職員」による「警察権」は発動できません。