2019/07/28【暴露】(刑法犯) 強要罪 | パムのてきとーブログ

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強要罪(きょうようざい)とは、刑法で規定された個人的法益に対する犯罪。
権利の行使を妨害し、義務なきことを強制することで成立する。
保護法益は、意思の自由。
「刑法 第2編 罪 第32章 脅迫の罪」に、脅迫罪とともに規定されている。

人を逮捕・監禁して第三者に行為を要求した場合には、
特別法である人質による強要行為等の処罰に関する法律により重く処罰される。



法律・条文:刑法223条
 保護法益 :意思決定の自由
  主体  :人
  客体  :人
 実行行為 :強要
  主観  :故意犯
  結果  :結果犯、侵害犯
実行の着手:暴行・脅迫を開始した時点
 既遂時期 :相手方が義務のないことを行った時点
 法定刑 :3年以下の懲役
未遂・予備:未遂223条3項



(強要)
第223条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、
     又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
  2   親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、
     又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
  3   前2項の罪の未遂は、罰する。



公訴時効:3年





成立要件
 ・生命、身体、自由、名誉、財産に対し害を加えると告げる行為:「殴るぞ」「土地を取るぞ」など。
 ・脅迫・暴行を用いる行為:「会社に報告するぞ」と告げたり、殴り続けるなど。
 ・義務ではないことを強要する、権利行使を妨害する行為:「土下座しろ」や「借金を無い事にしろ」など。
上記3点が当てはまる場合に強要罪が成立する。
 (例えば、「土下座しないと(義務で無いことの強要)、会社にもクレームを言うぞ(名誉に害を加えると脅迫)。」)


 基本的人権の種類1:【平等権】
 1776年の「アメリカ独立宣言」や、1789年の「フランス人権宣言」に明記されて以降、
 すべての基本的人権の根幹として重視されてきたものが【平等権】です。
 【平等権】は、すべての人が平等な存在であり、平等に扱われることを保障するもので、
 日本国憲法の定める「個人の尊重」や「法の下の平等」に深く関わっています。
 人々がみな平等であるという前提が成り立ってはじめて、そのほかの細かい人権を定めることが可能になるからです。

基本的人権の種類2:【自由権】
 他者に束縛・干渉されることなく個人として自由に考え、行動することを保障する権利が【自由権】です。
 日本国憲法では【自由権】として「精神の自由」、「人身の自由」、「経済活動の自由」が保障されています。

基本的人権の種類3:【社会権】
 【社会権】は、人間らしい生活を送るために必要となる諸権利を指します。
 19世紀に資本主義が勃興し、格差が拡大したことから重視されるようになりました。

基本的人権の種類4:【参政権】
 基本的人権は尊重されるべきものですが、
  「この憲法が国民に保障する自由および権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない(12条)」
 と記されているように、人々の努力によって保持されるものでもあります。
 人権保障を確かなものにするために認められた、人々が政治に参加することのできる権利を【参政権】と呼びます。

基本的人権の種類5:【請求権】
 【参政権】と同じく、人権を保障するために国に特定の要求をおこなう権利のことを【請求権】と呼びます。
 代表的なのが、人権侵害など個人で解決しがたい問題に対し、裁判を通じて公正な判断を求める「裁判を受ける権利」です。

これは、「強要する内容次第」で、「平等権」「自由権」「社会権」「参政権」「請求権」のどれかの侵害になります。




強要罪が成立したケース
 ・いわゆる「押し売り」。
 ・建設業者が、宅地開発を許可しない県庁の課長の腕を掴んで、無理やり公印を押させた。
 ・周囲を取り囲み、謝罪文を書かせた。
 ・脅迫により質問への回答を無理強いする(ロート製薬強要事件)。
 ・使用者が労働者に解雇か一身上の都合での退職を選べと選択を迫り、
  退職願(「会社都合」ではなく「一身上の都合」)を書かせた。
 ・店員に土下座を強要し、その様子をツイッターに投稿(しまむら土下座強要事件)。
 ・店員にクレームをつけ、土下座を強要(ボーリング場土下座強要事件)。

「パムのトラブル」では、この「強要罪」は無かった・・・のでしょうかねぇ・・・???
3年前の5月末休日の早朝に、
 ・「パム」のケータイに何度も電話をかけてきた夫婦
がいらっしゃいましたが、あれって、何が目的だったんでしょうか?www




他罪との関係
 ・害悪を告知しても結果が発生しなかった場合は、脅迫罪ではなく223条3項により強要罪の未遂が成立する。
 ・害悪を告知して人の財物等を強取した場合は236条により強盗罪が成立する。
  畏怖させて財物等を提供させた場合は249条により恐喝罪が成立する。
 ・自殺を強要する行為は自殺教唆罪が成立するが程度によっては殺人罪が成立する。
 ・多衆により・また暴力団及びその構成員の威勢を利用して強要行為を行なった場合には
  暴力行為等処罰ニ関スル法律が適用される場合がある。※「パム」注 「暴力行為等処罰法」
 ・組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(組織犯罪処罰法)の適用を受ける場合には、
  法定刑は5年以下の懲役に加重される(組織犯罪処罰法3条1項9号)。
 ・脅迫・暴行を用いて、13歳以上の者にわいせつな行為をした場合は、強制わいせつ罪が成立する。
 ・強制性交等罪、逮捕・監禁罪などが成立する場合は、強要罪の成立は排除される。

 ・友人に「○○○」がいる
 ・「○○党」「○○教」と関係がある
ず~っとお待ち申し上げておりますが、どなたもいらっしゃいませんなwww



最後に、「民事不介入」について述べます。

○民事不介入--Wikipedia--
https://00m.in/aCzNu

民事不介入(みんじふかいにゅう)とは、警察権が民事紛争に介入するべきではないとする原則。


概要

個人の財産権の行使や私法上の契約、親権の行使等は、個人間の私的関係の性質を有するにとどまるところ、
その権利の行使、債務不履行等に対する救済は、専ら司法権の範囲であり、警察権の関与すべき事項ではないとする原則である。

紛争が生じ、市民の通報または警察官自身による現場の目撃をもって、警察権は発動される。
しかし、暴力など明確に刑事事案に発展する要件が存在しない場合は、事情聴取などによって情報収集するに留まることになる。
紛争関係者が自己の都合に有利となるように警察官に強制力を執行するように要求された場合、
刑事事案に発展する要件の不存在を理由とする代わりに、民事不介入の原則をもって示すことがあるとされる。

民事不介入の文言を備えた法律は存在しないが、警察法第2条第2項の拡大解釈により説明可能とする説もある。

現状、「パムのトラブル」はこの「民事不介入」であり「司法警察職員」による「警察権」は発動できません。