2019/07/27【暴露】(刑法犯) 脅迫罪 | パムのてきとーブログ

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当ブログは、民法720条1項/2項(正当防衛/緊急避難)、及び公益通報者保護法2条1項(内部告発)に基づく内容があります。
「パムのトラブル」等への宣言
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同情無用!心配不要!
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脅迫罪(きょうはくざい)とは、相手を畏怖させることにより成立する犯罪のこと。
日本の刑法では刑法第222条に定められている犯罪で、未遂罪は存在しない。
「刑法 第2編 罪 第32章 脅迫の罪」に、強要罪とともに規定されている。
金品を略取(強取)する目的で行う場合は恐喝罪、強盗罪が成立するため、脅迫罪とはならない。



法律・条文:刑法222条
 保護法益 :意思決定の自由(争いあり)
  主体  :人
  客体  :人
 実行行為 :害悪の告知
  主観  :故意犯
  結果  :抽象的危険犯
実行の着手:-
 既遂時期 :害悪の告知をした時
 法定刑 :2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
未遂・予備:なし



(脅迫)
第222条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、
     2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
  2   親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。



公訴時効:3年


「パムのトラブル」で「パム」が気をつけたのがこの「脅迫罪」でした。
それは何故でしょうか???


保護法益
 保護法益は、意思決定の自由である。
 ただし、私生活の平穏も同時に保護法益となると解する説もある。


基本的人権の種類2:【自由権】
 他者に束縛・干渉されることなく個人として自由に考え、行動することを保障する権利が【自由権】です。
 日本国憲法では【自由権】として「精神の自由」、「人身の自由」、「経済活動の自由」が保障されています。

基本的人権の種類3:【社会権】
 【社会権】は、人間らしい生活を送るために必要となる諸権利を指します。
 19世紀に資本主義が勃興し、格差が拡大したことから重視されるようになりました。

つまり、「自由権」「社会権」が「保護法益」なのです。


行為
 脅迫罪においての脅迫は、
 人の生命、財産、身体、名誉、自由(通説によれば貞操や信念も含む)に対して害悪する告知を行うことである。
 相手が恐怖心を感じるかどうかは問わない(抽象的危険犯)。
                      https://00m.in/nZnez

>害悪する告知を行うこと
「パム」が気をつけたのがこれなんです。
 「上司/人事部/労組本部 に訴える!」
 「労基署/法務省人権相談/人権団体/連合/弁護士相談 に相談する!」
 「業界団体/警察 に通報する!」
 「裁判所/出るトコ で告訴する!」
とか、言ったら、「パム」が「脅迫罪」になりかねませんでした。
だから、これらの行為は全て、「黙って実行」を実践したのです。


脅迫の対象
 ・脅迫の対象となる利益は、罪刑法定主義から列挙されたものに限定されると解されている。
  ・問題になる利益としては、貞操、(財産上の)信用、交際(村八分)などがあげられている。
 ・脅迫の対象となる人物は、被害者本人(1項)か、「親族」(2項)に限られる。
  ・具体的には、「お前の子供を殺す」  と言われた場合は脅迫となるが、
   「お前の恋人を殺す」  と言われた場合は脅迫にはならない。
   ただし「お前の夫(妻)を殺す」は脅迫になる。
   罪刑法定主義の要請である
   (ただし、養子縁組前の養子又は養親や内縁関係にある人物に対する害悪の告知が
    脅迫罪を構成するかどうかは講学上争いがある)。
   なお、ストーカー規制法では「つきまとい行為」の刑事罰について
   「その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者」も対象としている。
  ・法人に対して脅迫罪が成立するかどうかは争いがあるが、保護法益から考えて、成立しないという下級審裁判例がある。
   (ただし、代表取締役など法人の機関である人物に対する脅迫罪は成立する。)

そういえば、
 ・「訴えます!」
 ・「パムの住所を知ってるぞ!」(住所を教えていない人より|社内の公式経路よりの伝聞|コールセンター宛の電話)
って、「パム」も言われましたねwww
あ、これ、「親告罪」じゃ無いですなwww
今、交番にお願いして、パトロールを強化してもらってます。


方法
 判例によれば、口頭や書面に限られず、相手方が知ることができれば成立する。
 態度であってもよい。
 ただし、審議では口頭は被疑者の発言証拠が必要であり、書面はなおさらである。
  ・具体的には、集落においてある住民に対して絶交の決議をし(いわゆる村八分)、
   被絶交者がその決議を知った場合である(大判大正13年11月26日刑集3巻831頁)。

「発言証拠」ですか・・・。
だから、あの夫婦がややこしい事をする時は「電話」するんですねwww


内容
 「一般人が畏怖するに足りる」ものであればよい。
 「殺す」という言葉のほかに、「刺す」「しばく」「どつく」「殴る」「埋める」なども該当し、
 「何をするかわからない」などと暗に加害行為をすることを告げる場合でも成立する。
 これも前々項と同様、審議では被疑者の発言証拠等が必要である。

 ・必ずしも犯罪行為に限られないというのが判例である。
  正当な行為を告知して脅迫になるのはおかしいという学説もある。
  ・「お前の不正を告発するぞ」と言った場合、
   真実の追究が目的ではなく、単に畏怖させる目的であれば脅迫罪は成立する(大判大正3年12月1日刑録20輯2303頁)。
 ・害悪は、告知者が関与できる、と一般的に感じられるものでなければならない
  (ただし、害悪の告知時に実際に関与できている必要はない)。
  害悪をもたらす人間が告知者以外の第三者であってもよい(間接脅迫)。
  ・「君には厳烈な審判が下されるであろう」と告げるのは、害悪の告知に当たらない
   (名古屋高判昭和45年10月28日刑月2巻10号1030頁)。
  ・「人民政府ができた暁には人民裁判によって断頭台上に裁かれる。人民政府ができるのは近い将来である」
   と告げるのは、脅迫罪に当たらない
   (害悪が被告人自身または被告人の左右し得る他人を通じて可能ならしめられるものとして通告されたのではないため。
    広島高松支判昭和25年7月3日高刑3巻2号247頁)。
  ・「俺の仲間は沢山居つてそいつ等も君をやつつけるのだと相当意気込んで居る」と告げるのは、
    害悪の告知に当たる(最判昭和27年7月25日刑集6巻7号921頁)。
      https://00m.in/nhTpA

この「基準」が不明瞭ですね・・・。
さて、インターネットでの事例は下記を参照願います!

<参考>
○ネットにおける脅迫罪とは何か?必ず知っておくべき対処法--ネット誹謗中傷弁護士相談Cafe--
https://00m.in/FYTWH
○メール送信で脅迫になるか?--アトム法律事務所--
https://00m.in/BXAam


最後に、「民事不介入」について述べます。

○民事不介入--Wikipedia--
https://00m.in/aCzNu

民事不介入(みんじふかいにゅう)とは、警察権が民事紛争に介入するべきではないとする原則。


概要

個人の財産権の行使や私法上の契約、親権の行使等は、個人間の私的関係の性質を有するにとどまるところ、
その権利の行使、債務不履行等に対する救済は、専ら司法権の範囲であり、警察権の関与すべき事項ではないとする原則である。

紛争が生じ、市民の通報または警察官自身による現場の目撃をもって、警察権は発動される。
しかし、暴力など明確に刑事事案に発展する要件が存在しない場合は、事情聴取などによって情報収集するに留まることになる。
紛争関係者が自己の都合に有利となるように警察官に強制力を執行するように要求された場合、
刑事事案に発展する要件の不存在を理由とする代わりに、民事不介入の原則をもって示すことがあるとされる。

民事不介入の文言を備えた法律は存在しないが、警察法第2条第2項の拡大解釈により説明可能とする説もある。

現状、「パムのトラブル」はこの「民事不介入」であり「司法警察職員」による「警察権」は発動できません。