2019/07/25【暴露】(法律) 所得税法 | パムのてきとーブログ

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所得税法(しょとくぜいほう、昭和40年3月31日法律第33号)は、
広義の所得に対する税のうち、個人の所得に対する税金について定めた日本の法律。
所得税法(昭和22年法律第27号)を全部改正して制定された。


概要

日本は租税法律主義を採っているので所得税の主な法規は所得税法で定められる。
一方、租税特別措置法による修正が採られていることも多く、
特に個人が金融に投資する場合や不動産を譲渡する場合、租税特措法なしに正確な課税関係を語るのはほぼ不可能である。

理念としては純資産増加説・包括的所得概念に基づいている。
建前としては所得の合計額をまとめて課税する総合所得税の方式を採用している。
一方で、所得分類の存在など、源泉ごとに所得を分けそれぞれに異なった税率を適用する分類所得税的な要素もある。

「所得税法」は「確定申告」を「自力」でするようになると非常に身近になる法律ですね。


納税者
納税義務者
 「国税(源泉徴収による国税を除く)を徴収する義務を持つ者」(国税通則法2条5号)。
 本来の納税義務者。

個人
 所得税法には人的非課税(人的課税除外)は定められておらず、すべての個人は課税要件が定められたら所得税の納税義務を持つ。
 外交官は例外的に納税義務がない(外交関係に関するウィーン条約)。

居住者
 (日本)国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて一年以上居所を有する個人(法2条第1項3号)。
 ここで言う「住居」は民法22条からの借用概念である。
 住居判定のためにみなし・推定規定が置かれている。

 非永住者
  居住者のうち、国内に永住する意思がなく、
  かつ、現在まで引き続いて五年以下の期間国内に住所又は居所を有する個人(法2条第1項4号)。
  全ての所得が課税の対象となるが制限あり。

 「永住者」
  非永住者以外の居住者の通称。全ての所得(全世界所得)が課税の対象となる。

非居住者
 居住者以外の個人(法2条第1項5号)。
 国内源泉所得に課税。

法人

内国法人
 国内に本店又は主たる事務所を有する法人(法2条第1項6号)。
 内国法人課税所得(源泉徴収の対象となる利子・配当)を源泉徴収。

外国法人
    内国法人以外の法人(法2条第1項7号)。
    外国法人課税所得(日本国内の源泉ある所得で源泉徴収の対象となる所得)を源泉徴収。

源泉徴収義務者
 源泉徴収義務者とは、「源泉徴収による国税を徴収して国に納付しなければならないもの」(国税通則法2条5号)。
 人を雇って給与を支払ったり、税理士、弁護士等に報酬を支払ったりする場合には、
 会社や個人事業者は原則として支払金額に応じた所得税を差し引き、支払った月の翌月10日までに国に納める義務がある。
 なお、給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者には、
 予め「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することにより、
 給与等や一定の報酬・料金に係る源泉所得税に限り年2回(7月10日と翌年1月20日の納期限)のまとめ納付の特例が認められる。
 給与の支払いがあれば、学校や官公庁なども源泉徴収義務者になる。
 関連して、給与の支払者には年末調整や源泉徴収票の交付が義務付けられている。

おっと!
つまり、日本に1年以上居住していると「所得税」を支払う義務が出るんですね。

「所得の種類」は下記のようになってます。

「確定申告」する時に「税理士」などの専門家に依頼するか、自力でやるかは皆様のご判断次第ですが、
「パム」は「自力」でやってます。


所得の種類
 日本では、居住者の所得を次の10種類に区分している。

恒常性所得
 資産性所得
  利子所得(法23条)
   公社債・預貯金の利子、合同運用信託・公社債投資信託・公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得(限定列挙)。
   利子所得の起因となる資金出所(預貯金など)は問われない。
  配当所得(法24条)
   法人から受ける利益の配当、剰余金の分配、基金利息、投資信託・特定目的信託の収益の分配に係る所得(限定列挙)。
  不動産所得(法26条)
   不動産、不動産の上に存する権利(地上権・永小作権・地益権などの物権)、船舶・航空機の貸付による所得
 勤労性所得
  給与所得(法28条)
   俸給・給料・賃金・歳費・賞与、及びこれらの性質を有する給与に係る所得。
  退職所得(法30条)
      退職手当・一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与に係る所得。分離課税が採られる。
 資産性所得と勤労性所得が結合
  事業所得(法27条)
   農業・漁業・製造業・卸売業・小売業・サービス業その他の事業で
   政令で定めるものから生ずる所得(山林所得・譲渡所得に該当するものを除く)。
  山林所得(法32条)
   山林の伐採・譲渡による所得。分離課税・五分五乗方式が採られる。
 臨時所得
   平均課税制度が適用される(90条)。
  譲渡所得(法33条)
   資産の譲渡
    (建物・構築物の所有を目的とする地上権・賃借権の設定その他契約により
     他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む)
   による所得
  一時所得(法34条)
   上記の所得以外で営利目的の継続的行為から生じた所得以外で、役務(労務など)・資産譲渡の対価性を持たない所得。
   一時的かつ偶発的な所得。
 その他
  雑所得(法35条)
   上記の所得のいずれにも該当しない所得。
   「公的年金等に係る雑所得」と「その他の雑所得」(本来的な意味での雑所得)に分けられる。


(利子所得)
第23条 利子所得とは、公社債及び預貯金の利子
    (公社債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、
    当該利子に係る部分であつた公社債に係るものを除く。)並びに合同運用信託、
    公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配(以下この条において「利子等」という。)に係る所得をいう。

(配当所得)
第24条 配当所得とは、法人(法人税法第2条第6号(定義)に規定する公益法人等及び人格のない社団等を除く。)から
    受ける剰余金の配当
    (株式又は出資(公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権及び社債的受益権を含む。
     次条において同じ。)に係るものに限るものとし、
    資本剰余金の額の減少に伴うもの並びに分割型分割(同法第2条第12号の9に規定する分割型分割をいい、
    法人課税信託に係る信託の分割を含む。以下この項及び次条において同じ。)
    によるもの及び株式分配
    (同法第2条第12号の15の2に規定する株式分配をいう。以下この項及び次条において同じ。)を除く。)、
    利益の配当(資産の流動化に関する法律第115条第1項(中間配当)に規定する金銭の分配を含むものとし、
    分割型分割によるもの及び株式分配を除く。)、剰余金の分配(出資に係るものに限る。)、
    投資信託及び投資法人に関する法律第137条(金銭の分配)の
    金銭の分配(出資総額等の減少に伴う金銭の分配として財務省令で定めるもの
    (次条第1項第4号において「出資等減少分配」という。)を除く。)、
    基金利息(保険業法第55条第1項(基金利息の支払等の制限)に規定する基金利息をいう。)
    並びに投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託を除く。)
    及び特定受益証券発行信託の収益の分配(法人税法第2条第12号の15に規定する適格現物分配に係るものを除く。
    以下この条において「配当等」という。)に係る所得をいう。

(不動産所得)
第26条 不動産所得とは、不動産、不動産の上に存する権利、船舶又は航空機(以下この項において「不動産等」という。)
    の貸付け(地上権又は永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含む。)による
    所得(事業所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)をいう。

(事業所得)
第27条 事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で
    政令で定めるものから生ずる所得(山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)をいう。

(給与所得)
第28条 給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与
    (以下この条において「給与等」という。)に係る所得をいう。

(退職所得)
第30条 退職所得とは、退職手当、一時恩給その他の退職により
    一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与(以下この条において「退職手当等」という。)に係る所得をいう。

(山林所得)
第32条 山林所得とは、山林の伐採又は譲渡による所得をいう。

(譲渡所得)
第33条 譲渡所得とは、資産の譲渡(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により
    他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。
    以下この条において同じ。)による所得をいう。

(一時所得)
第34条 一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得
    以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で
    労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう。

(雑所得)
第35条 雑所得とは、
    利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得
    のいずれにも該当しない所得をいう。

(変動所得及び臨時所得の平均課税)
第90条 居住者のその年分の変動所得の金額及び臨時所得の金額の合計額
    (その年分の変動所得の金額が前年分及び前前年分の変動所得の金額の合計額の2分の1に相当する金額以下である場合には、
    その年分の臨時所得の金額)がその年分の総所得金額の100分の20以上である場合には、
    その者のその年分の課税総所得金額に係る所得税の額は、次に掲げる金額の合計額とする。