https://00m.in/5jDPb
https://00m.in/aZuZt
「
公益通報者保護法(こうえきつうほうしゃほごほう、平成16年法律第122号)は、
一般にいう内部告発を行った労働者(自らの属する組織について内部告発を行った本人)を保護する日本の法律である。
2004年6月18日公布、2006年4月1日施行。
」
これが厳格に守られていれば良いのですが・・・・・・。
さて、「パム」もこの「公益通報」を何度もしました。
その成果は如何に???
「
内容
内部告発者に対する解雇や減給その他不利益な取り扱いを無効としたものである。
この法律により公益通報者が保護されることとなる法律を定める他、保護される要件が決められている。
労働法の一つとして位置づけられ、保護の対象となるのは、当該事業者に従業する公益通報者となる労働者のみである。
通報対象事実は、同法別表にある7の法律のほか、
政令にある約400の法律の違反行為のうち、
犯罪とされているもの又は最終的に刑罰で強制されている法規制の違反行為
(最初は監督官庁から勧告、命令などを受けるだけだが、それを無視していると刑罰が科されるもの)
である。
つまり、あらゆる違法行為が対象となっているわけではないし、倫理違反行為が対象となっているわけでもなく、
刑罰で強制しなければならないような重大な法令違反行為に限られる。
なお、公益通報、内部告発には刑事訴訟法における告発としての効果は無い。
通報先は以下の3つ(2条柱書)。
1.事業者内部
2.監督官庁や警察・検察等の取締り当局
3.その他外部(マスコミ・消費者団体等)
上記通報先によって、それぞれ保護されるための要件が異なる。
これは、
事業者内部への通報は企業イメージが下がるなどのおそれがまったくないことから虚偽の通報に伴う弊害が生じないのに対し、
事業者外部への通報はそのような弊害が生じるおそれがあることから設けられた差異である。
なお、3.の通報は、
A「通報内容が真実であると信ずるにつき相当の理由(=証拠等)」、
B.恐喝目的・虚偽の訴えなどの「不正の目的がないこと」、
C.内部へ通報すると報復されたり証拠隠滅されるなど外部へ出さざるを得ない相当な経緯
という、3つの要件が必要となっている。
結果的に内部告発の事実が証明されなかったとしても、
告発した時点で、告発内容が真実であると信ずる相当な根拠(証拠)があれば保護される。
また、内部告発には、通常、日ごろの会社の処遇への不満が含まれ、動機は「混在」するのが一般的だが、
だからと言って不正目的の内部告発だということにはならない。
ただし、同法施行前であっても、過去の裁判例では、
通報者が労働関係上の不利益を被った場合に解雇が無効とされたり、損害賠償が認められるなど事例がかなり蓄積されてきており、
同法で通報者が保護されない場合でも、判例で確立されてきた一般法理によって保護される可能性が十分にある。
同法は、すべての「事業者」(大小問わず、営利・非営利問わず、法人・個人事業者問わず)に適用される。
学校法人、病院などの組織にも適用される。
なお、同法の適用を受ける事業者のために、内閣府は通報窓口設置のためのガイドラインも出している。
」
「
保護の対象者
2条2項は、「公益通報者とは公益通報をした労働者」と規定する。
この労働者とは、同条1項括弧書きにより「労働基準法第9条に規定する労働者」である。
ただし、
労働基準法第9条の対象外であっても公務員は公益通報者保護制度の対象者となる(本法第7条。ただし保護対象に制限あり)。
」
「
(目的)
第1条 この法律は、公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効等
並びに公益通報に関し事業者及び行政機関がとるべき措置を定めることにより、公益通報者の保護を図るとともに、
国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法令の規定の遵守を図り、
もって国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律において「公益通報」とは、
労働者(労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者をいう。以下同じ。)が、
不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、
その労務提供先
(次のいずれかに掲げる事業者(法人その他の団体及び事業を行う個人をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)
又は当該労務提供先の事業に従事する場合におけるその役員、従業員、代理人その他の者について通報対象事実が生じ、
又はまさに生じようとしている旨を、
当該労務提供先若しくは当該労務提供先があらかじめ定めた者(以下「労務提供先等」という。)、
当該通報対象事実について処分(命令、取消しその他公権力の行使に当たる行為をいう。以下同じ。)
若しくは勧告等(勧告その他処分に当たらない行為をいう。以下同じ。)をする権限を有する行政機関
又はその者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生
若しくはこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者
(当該通報対象事実により被害を受け又は受けるおそれがある者を含み、
当該労務提供先の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある者を除く。次条第三号において同じ。)
に通報することをいう。
1 当該労働者を自ら使用する事業者(次号に掲げる事業者を除く。)
2 当該労働者が派遣労働者
(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
(昭和60年法律第88号。第4条において「労働者派遣法」という。)第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。
以下同じ。)である場合において、
当該派遣労働者に係る
労働者派遣(同条第1号に規定する労働者派遣をいう。第五条第二項において同じ。)の役務の提供を受ける事業者
3 前2号に掲げる事業者が他の事業者との請負契約その他の契約に基づいて事業を行う場合において、
当該労働者が当該事業に従事するときにおける当該他の事業者
2 この法律において「公益通報者」とは、公益通報をした労働者をいう。
(一般職の国家公務員等に対する取扱い)
第7条 第3条各号に定める公益通報をしたことを理由とする一般職の国家公務員、
裁判所職員臨時措置法(昭和26年法律第299号)の適用を受ける裁判所職員、
国会職員法(昭和22年法律第85号)の適用を受ける国会職員、
自衛隊法(昭和29年法律第165号)第2条第5項に規定する隊員
及び一般職の地方公務員(以下この条において「一般職の国家公務員等」という。)
に対する免職その他不利益な取扱いの禁止については、
第3条から第5条までの規定にかかわらず、
国家公務員法(昭和22年法律第120号。裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)、
国会職員法、自衛隊法及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)の定めるところによる。
この場合において、一般職の国家公務員等の任命権者その他の第2条第1項第1号に掲げる事業者は、
第3条各号に定める公益通報をしたことを理由として
一般職の国家公務員等に対して免職その他不利益な取扱いがされることのないよう、
これらの法律の規定を適用しなければならない。
」
<参考>
○公益通報となるために必要な事項について --消費者庁--
https://00m.in/bwRjq