2019/07/08【暴露】(法律) 障害者総合支援法 | パムのてきとーブログ

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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
(しょうがいしゃのにちじょうせいかつおよびしゃかいせいかつをそうごうてきにしえんするためのほうりつ、
  平成17年法律第123号)
は、日本の福祉法の一つ。
障害者総合支援法(しょうがいしゃそうごうしえんほう)と略す。
制定時の題名は、障害者自立支援法(しょうがいしゃじりつしえんほう)であり、
2012年の改正で、現在の題名に改題された。

これは、2005年に制定された後、2012年に改正された法律です。


(目的)
第1条 この法律は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)の基本的な理念にのっとり、
    身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、
    精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)、
    児童福祉法(昭和22年法律第164号)その他障害者及び障害児の福祉に関する法律と相まって、
    障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、
    必要な障害福祉サービスに係る給付、地域生活支援事業その他の支援を総合的に行い、
    もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、
    障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し
    安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

目的は、障害者と健常者が「共生」する社会の実現です。


法律立案者のねらい

 1.障害者の福祉サービスを一元化
    サービス提供主体を市町村に一元化。
    障害種別(身体障害、知的障害、精神障害)にかかわらず
    障害者の自立支援を目的とした共通の福祉サービスは共通の制度により提供。

 2.障害者がもっと「働ける社会」に
   一般就労へ移行することを目的とした事業(就労移行支援)を創設するなど、
   働く意欲と能力のある障害者が企業などで働けるよう、福祉側から支援。

 3.地域の限られた社会資源を活用できるように「規制緩和」
   市町村が地域の実情に応じて障害者福祉に取り組み、障害者が身近なところでサービスを利用できるよう、
   空き教室や空き店舗の活用も視野に入れて規制を緩和する。

 4.公平なサービス利用のための「手続きや基準の透明化、明確化」
        支援の必要度合いに応じてサービスを公平に利用できるよう、利用に関する手続きや基準を透明化、明確化する。

 5.増大する福祉サービス等の費用を皆で負担し支え合う仕組みの強化
    1.利用したサービスの量や所得に応じた「公平な負担」
       障害者が福祉サービス等を利用した場合に、
       食費等の実費負担や利用したサービスの量等や所得に応じた応益負担とし、公平な利用者負担を求める。
    2.国の「財政責任の明確化」
       福祉サービス等の費用について、これまで国が補助する仕組みであった在宅サービスも含め、
       国が義務的に負担する仕組みに改める。

「福祉サービス費用の増大」と「福祉サービスの国の補助金の増大」は大きな問題になっています。


事業の一覧


自立支援給付

自立支援医療が適用されると、市町村からこのような受給者証と、自己負担上限額管理表が交付される。
自立支援医療を受ける際、その都度これらを医療機関や薬局などに提出する必要がある。
写真の受給者証は神奈川県川崎市の物。都道府県・政令指定都市により様式が異なる。

 ・介護給付費 - 9割給付1割原則自己負担
   ・居宅介護
    ・障害者等につき、居宅において入浴、排せつ又は食事の介護その他の厚生労働省令で定める便宜を供与すること
   ・重度訪問介護
    ・重度の肢体不自由者であって常時介護を要する障害者につき、居宅における入浴、
     排せつ又は食事の介護その他の厚生労働省令で定める便宜及び外出時における移動中の介護を総合的に供与すること
   ・行動援護
    ・知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要するものにつき、
     当該障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、
     外出時における移動中の介護その他の厚生労働省令で定める便宜を供与すること
   ・療養介護(医療に関するものは除く)
    ・医療を要する障害者であって常時介護を要するものとして厚生労働省令で定めるものにつき、
     主として昼間において、病院その他の厚生労働省令で定める施設において行われる機能訓練、
     療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話の供与
   ・生活介護
    ・常時介護を要する障害者として厚生労働省令で定める者につき、主として昼間において、
     障害者支援施設その他の厚生労働省令で定める施設において行われる入浴、排せつ又は食事の介護、
     創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の厚生労働省令で定める便宜を供与すること
   ・児童デイサービス(廃止。児童福祉法へ移行)
    ・障害児につき、肢体不自由児施設その他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、
     日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与すること
      平成24年度から、児童デイサービスI型は児童福祉法による「児童発達支援事業」、
      同II型は「放課後等デイサービス」へ移行。
   ・短期入所
    ・居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、
     障害者支援施設その他の厚生労働省令で定める施設への短期間の入所を必要とする障害者等につき、
     当該施設に短期間の入所をさせ、入浴、排せつ又は食事の介護その他の厚生労働省令で定める便宜を供与すること
   ・重度障害者等包括支援
    ・常時介護を要する障害者等であって、その介護の必要の程度が著しく高いものとして
     厚生労働省令で定めるものにつき、居宅介護その他の厚生労働省令で定める障害福祉サービスを包括的に提供すること
   ・共同生活介護
    ・障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において入浴、
     排せつ又は食事の介護その他の厚生労働省令で定める便宜を供与すること
   ・施設入所支援
    ・その施設に入所する障害者につき、主として夜間において、入浴、
     排せつ又は食事の介護その他の厚生労働省令で定める便宜を供与すること
  ・特例介護給付費 - 9割給付1割原則自己負担
  ・訓練等給付費 - 9割給付1割原則自己負担
   ・自立訓練
    ・障害者につき、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、厚生労働省令で定める期間にわたり、
     身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与すること
    ・就労移行支援
      就労を希望する障害者につき、厚生労働省令で定める期間にわたり、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、
      就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与すること
    ・就労継続支援
      通常の事業所に雇用されることが困難な障害者につき、就労の機会を提供するとともに、
      生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、
      その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与すること
    ・共同生活援助
      地域において共同生活を営むのに支障のない障害者につき、主として夜間において、
      共同生活を営むべき住居において相談その他の日常生活上の援助を行うこと
  ・特例訓練等給付費 9割給付1割原則自己負担
    以下のサービスにおいて食事の提供に要する費用、
    居住若しくは滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用
    又は創作的活動若しくは生産活動に要する費用で厚生労働省令で定める費用は支給対象外
    ・サービス利用計画作成費
    ・高額障害福祉サービス費
    ・特定障害者特別給付費(一部施設入所者のうち低所得者に対し食費及び家賃を支給する制度)
    ・特例特定障害者特別給付費
    ・自立支援医療費 - 9割給付1割原則自己負担 (食事療養・生活療養については通常生活において必要な費用は除く)
    ・療養介護医療費 - 9割給付1割原則自己負担 (食事療養・生活療養については通常生活において必要な費用は除く)
    ・基準該当療養介護医療費 - 9割給付1割原則自己負担
                  (食事療養・生活療養については通常生活において必要な費用は除く)
    ・補装具費 - 9割給付1割原則自己負担 所得制限あり

「障害者」はその障害の内容に応じて、このような給付を受けられます。


地域生活支援事業


市町村が行うものとされている事業

 1.障害者等が障害福祉サービスその他のサービスを利用しつつ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、
   地域の障害者等の福祉に関する各般の問題につき、障害者等、
   障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者からの相談に応じ、
   必要な情報の提供及び助言その他の厚生労働省令で定める便宜を供与するとともに、
   障害者等に対する虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整
   その他の障害者等の権利の擁護のために必要な援助を行う事業。
 2.聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等
   その他の日常生活を営むのに支障がある障害者等につき、
   手話通訳等
    (手話その他厚生労働省令で定める方法により当該障害者等とその他の者の意思疎通を仲介することをいう。)
   を行う者の派遣、
   日常生活上の便宜を図るための用具であって厚生労働大臣が定めるものの給付又は貸与
   その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する事業。
 3.移動支援事業。
 4.障害者等につき、地域活動支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、
   創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する事業。


都道府県が行うものとされる事業
 地域生活支援事業として、相談業務等のうち、
 特に専門性の高い相談支援事業その他の広域的な対応が必要な事業として厚生労働省令で定める事業を行うものとする。


ピアサポート強化事業
 「ピアサポート」および「自助グループ」も参照
当事者組織や当事者の関係できる部分を市区町村単位で助成する仕組み。
<参考>
○ピアサポート --Wikipedia--
https://00m.in/WfSog

○自助グループ --Wikipedia--
https://00m.in/tlxkj

市町村・都道府県は、このように障害者を支援しているのです。


(国民の責務)
第3条 すべての国民は、その障害の有無にかかわらず、
    障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営めるような地域社会の実現に協力するよう努めなければならない。

そして、国民はこのような「責務」があるのです。