https://00m.in/6R2Le
https://00m.in/dveaa
「
概要
本法の目的としては、
金融商品販売業者等が
金融商品(預貯金、信託、保険、有価証券、デリバティブほか。金融商品取引法の範囲よりも広い)の
販売等(販売又はその代理若しくは媒介(顧客のために行われるものを含む。)をいう。)に際し
顧客に対して説明すべき事項及び金融商品販売業者(銀行、証券会社、保険会社ほか)等が
顧客に対して当該事項について説明をしなかったことにより
当該顧客に損害が生じた場合における
金融商品販売業者等の損害賠償の責任
並びに金融商品販売業者等が行う金融商品の販売等に係る勧誘の適正の確保のための措置について定めることにより、
顧客の保護を図り、もって国民経済の健全な発展に資することとされている(1条)。
金融商品の種類が多様となり、それに伴いその販売にあたっての消費者保護がより重要となったことなどから立法された。
内容の一つの柱としては販売時における顧客(金融商品販売業者等および適格機関投資家を除く。)への説明義務の拡充がある。
金融商品の多様化の背景にはいわゆる日本版金融ビッグバンの影響による金融システム改革がなされたことが挙げられる。
」
ご存知だと思いますが、「金融商品の販売」は「ノルマ」「インセンティブ」「昇給」などとも絡んで来る仕事なんです。
そして、「金融商品に詳しい人」は多くありません。
だから、下記のような「説明義務」があるのです。
ところで、「一回だけの『口頭だけ』の説明」で「理解」できる方はどれほどいらっしゃいますでしょうか?
「パム」は「金融商品の契約」をする際には、すぐに契約しない事をお勧めしています。
・提案内容の精査
・同業他社への相見積もり
・有識者への相談(役所でも可能?)
などをして、結論を出す事をお勧めします。
そして、「メリット」「デメリット」双方を絶対に担当者から聞きだして下さい。
「金融商品」は大切な財産ですから、「即決」は危険です。
「
(金融商品販売業者等の説明義務)
第三条 金融商品販売業者等は、金融商品の販売等を業として行おうとするときは、
当該金融商品の販売等に係る金融商品の販売が行われるまでの間に、
顧客に対し、次に掲げる事項(以下「重要事項」という。)について説明をしなければならない。
一 当該金融商品の販売について金利、通貨の価格、
金融商品市場(金融商品取引法第二条第十四項に規定する金融商品市場をいう。以下この条において同じ。)
における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として
元本欠損が生ずるおそれがあるときは、次に掲げる事項
イ 元本欠損が生ずるおそれがある旨
ロ 当該指標
ハ ロの指標に係る変動を直接の原因として
元本欠損が生ずるおそれを生じさせる当該金融商品の販売に係る取引の仕組みのうちの重要な部分
二 当該金融商品の販売について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として
当初元本を上回る損失が生ずるおそれがあるときは、次に掲げる事項
イ 当初元本を上回る損失が生ずるおそれがある旨
ロ 当該指標
ハ ロの指標に係る変動を直接の原因として
当初元本を上回る損失が生ずるおそれを生じさせる当該金融商品の販売に係る取引の仕組みのうちの重要な部分
三 当該金融商品の販売について当該金融商品の販売を行う者その他の者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として
元本欠損が生ずるおそれがあるときは、次に掲げる事項
イ 元本欠損が生ずるおそれがある旨
ロ 当該者
ハ ロの者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれを生じさせる
当該金融商品の販売に係る取引の仕組みのうちの重要な部分
四 当該金融商品の販売について当該金融商品の販売を行う者その他の者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として
当初元本を上回る損失が生ずるおそれがあるときは、次に掲げる事項
イ 当初元本を上回る損失が生ずるおそれがある旨
ロ 当該者
ハ ロの者の業務又は財産の状況の変化を直接の原因として
当初元本を上回る損失が生ずるおそれを生じさせる当該金融商品の販売に係る取引の仕組みのうちの重要な部分
五 第一号及び第三号に掲げるもののほか、
当該金融商品の販売について顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして政令で定める事由を直接の原因として
元本欠損が生ずるおそれがあるときは、次に掲げる事項
イ 元本欠損が生ずるおそれがある旨
ロ 当該事由
ハ ロの事由を直接の原因として元本欠損が生ずるおそれを生じさせる
当該金融商品の販売に係る取引の仕組みのうちの重要な部分
六 第二号及び第四号に掲げるもののほか、当該金融商品の販売について
顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして政令で定める事由を直接の原因として
当初元本を上回る損失が生ずるおそれがあるときは、次に掲げる事項
イ 当初元本を上回る損失が生ずるおそれがある旨
ロ 当該事由
ハ ロの事由を直接の原因として当初元本を上回る損失が生ずるおそれを生じさせる
当該金融商品の販売に係る取引の仕組みのうちの重要な部分
七 当該金融商品の販売の対象である権利を行使することができる期間の制限
又は当該金融商品の販売に係る契約の解除をすることができる期間の制限があるときは、その旨
2 前項の説明は、顧客の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品の販売に係る契約を締結する目的に照らして、
当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度によるものでなければならない。
3 第一項第一号、第三号及び第五号の「元本欠損が生ずるおそれ」とは、
当該金融商品の販売が行われることにより顧客の支払うこととなる金銭の合計額
(当該金融商品の販売が行われることにより当該顧客の譲渡することとなる金銭以外の物又は権利であって
政令で定めるもの(以下この項及び第六条第二項において「金銭相当物」という。)がある場合にあっては、
当該合計額に当該金銭相当物の市場価額(市場価額がないときは、処分推定価額)の合計額を加えた額)
が、当該金融商品の販売により当該顧客
(当該金融商品の販売により当該顧客の定めるところにより
金銭又は金銭以外の物若しくは権利を取得することとなる者がある場合にあっては、当該者を含む。
以下この項において「顧客等」という。)
の取得することとなる金銭の合計額
(当該金融商品の販売により当該顧客等の取得することとなる金銭以外の物又は権利がある場合にあっては、
当該合計額に当該金銭以外の物又は権利の市場価額(市場価額がないときは、処分推定価額)の合計額を加えた額)
を上回ることとなるおそれをいう。
4 第一項第二号、第四号及び第六号の「当初元本を上回る損失が生ずるおそれ」とは、次に掲げるものをいう。
一 当該金融商品の販売
(前条第一項第八号から第十号までに掲げる行為及び同項第十一号に掲げる行為であって政令で定めるものに限る。
以下この項において同じ。)
について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動により
損失が生ずることとなるおそれがある場合における当該損失の額が当該金融商品の販売が行われることにより
顧客が支払うべき委託証拠金その他の保証金の額を上回ることとなるおそれ
二 当該金融商品の販売について当該金融商品の販売を行う者その他の者の業務又は財産の状況の変化により
損失が生ずることとなるおそれがある場合における当該損失の額が当該金融商品の販売が行われることにより
顧客が支払うべき委託証拠金その他の保証金の額を上回ることとなるおそれ
三 当該金融商品の販売について第一項第六号の事由により損失が生ずることとなるおそれがある場合における
当該損失の額が当該金融商品の販売が行われることにより
顧客が支払うべき委託証拠金その他の保証金の額を上回ることとなるおそれ
四 前三号に準ずるものとして政令で定めるもの
5 第一項第一号ハ、第二号ハ、第三号ハ、第四号ハ、第五号ハ及び第六号ハに規定する
「金融商品の販売に係る取引の仕組み」とは、次に掲げるものをいう。
一 前条第一項第一号から第四号まで及び第七号に掲げる行為にあっては、これらの規定に規定する契約の内容
二 前条第一項第五号に掲げる行為にあっては、
当該規定に規定する金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券に表示される権利
又は同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利(同項第一号及び第二号に掲げる権利を除く。)の内容
及び当該行為が行われることにより顧客が負うこととなる義務の内容
三 前条第一項第六号イに掲げる行為にあっては、
当該規定に規定する権利の内容及び当該行為が行われることにより顧客が負うこととなる義務の内容
四 前条第一項第六号ロに掲げる行為にあっては、
当該規定に規定する債権の内容及び当該行為が行われることにより顧客が負担することとなる債務の内容
五 前条第一項第八号から第十号までに掲げる行為にあっては、これらの規定に規定する取引の仕組み
六 前条第一項第十一号の政令で定める行為にあっては、政令で定める事項
6 一の金融商品の販売について二以上の金融商品販売業者等が第一項の規定により
顧客に対し重要事項について説明をしなければならない場合において、
いずれか一の金融商品販売業者等が当該重要事項について説明をしたときは、
他の金融商品販売業者等は、同項の規定にかかわらず、当該重要事項について説明をすることを要しない。
ただし、当該他の金融商品販売業者等が政令で定める者である場合は、この限りでない。
7 第一項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 顧客が、金融商品の販売等に関する専門的知識及び経験を有する者として政令で定める者
(第九条第一項において「特定顧客」という。)である場合
二 第一項に規定する金融商品の販売が金融商品取引法第二条第八項第一号に規定する商品関連市場デリバティブ取引
及びその取次ぎのいずれでもない場合において、重要事項について説明を要しない旨の顧客の意思の表明があったとき。
」
https://00m.in/k6FT7
「
「全力で取り組めば達成できないことはない」
「努力は必ず報われる」
というメッセージは美辞麗句として、教育やスポーツの現場などで前向きに用いられることが多くあります。
しかし、
「努力は必ず報われる」
と励ますように教育することが若者に悪影響を与えるという指摘が存在します。
It’s Wrong to Tell Our Kids That Hard Work Always Pays Off | Time ※パム注 英文です。
https://00m.in/DbIjk
」
10代の頃の「パム」は「頑張る!」って周囲に良く言ってました。
しかし、「大学受験勉強」に本格的に取り組もうと「和田秀樹」先生・「福井一成」先生の著作を読んだ後、
考え方が少しずつ変化して行きました。
例えば、「英語の勉強」を例に挙げましょう。
(A)英単語帳にある英単語6000語丸暗記する。
(B)問題に詳細な解説がついている英語の問題集を解いて、誤答した箇所を暗記する。
のどちらが、「良い努力」でしょうか?
答えは(B)です。
6000語の英単語を丸暗記する「努力」は非常に「根性」が要りますが、「効率的な努力」とは言えません。
むしろ、「苦手箇所」を洗い出してそこだけ覚える方が効率的です。
「
「努力は報われる」
と教えられ格言として胸に抱く人は、何かを達成したときや獲得したとき、
「無事、努力が報われた」
とその考えを確信すると同時に、努力した自分に強い自信を得ることができます。
一方で、大きな挑戦に失敗した時、この考えが具体的な病状となって若者を襲う
とスミス大学の学生に
グローバルな考え方やリーダーシップを育むPhoebe Reese Lewisプログラムのディレクターを務める
レイチェル・シモンズ氏が提起しています。
シモンズ氏は
試合中に大きなミスをしたアスリートがひどく自分を責めている
と相談された経験を例に挙げ、
一見美しく前向きな
「努力は報われる」
というメッセージは、達成するべき目標に届かなかったときにメッセージの力強さを大きく逆転させ、
自己責任によって若者を押しつぶしてしまうものになる
と主張しています。
シモンズ氏によると、この教育は厳しいスパルタによるものではなく、
むしろ親が子どもを甘やかすあまりにかけてしまいがちな言葉とのこと。
」
別なニュアンスで、「パム」は「努力は報われる」とは思っています。
しかし、「努力」は「望んだ形で報われる」とは限りません。
「過去の努力」の「結果」は、あらゆる形で「転用」できます!
そして、「失敗」は「学ぶ材料を得る情報源」であり、「成功しない方法論を学んだ経験」でもあります。
落ち込んで沈んでしまうのは、時間のムダですよぉ!
「
このような教育は、過去の「思考の研究」を誤って応用したことに起因するそうです。
スタンフォード大学の心理学者が発案しベストセラーにもなった
「Mindset:The New Psychology of Success」(日本語訳書「マインドセット『やればできる!』の研究」)により、
「やればできる!」
という考え方が世界中の教育に浸透しました。
この考え方は、教育者は
能力(頭がいいこと)よりも、それに至るまでの努力(「よく勉強した」ということ)を称賛するべき、
というもの。
」
「やればできる!」は、「パム」の座右の銘の一つです。
だから、自力で「確定申告」「民事訴訟の提訴」などを実行しているのです。
でも、「努力賞目当ての努力」は「無意味な努力」でしかありません。
「実践」で活用できなければ、その「努力」は「無駄」になりかねません。
「
しかし、アリゾナ州立大学の心理学者のスニヤ・ルター氏とニーナ・クマール氏が2018年に公開した論文では、
「努力が成功に等しい」
というメッセージにより若者が傷ついている
と論じられました。
論文によると、
成功と同じくらい努力すること自体が素晴らしいというメッセージにより、
「不健康な完璧主義」が植え付けられる
とのことです。
これは、目標がかなり高いハードルであったとしても、
「努力さえすれば越えられる」
という意識のもと、
「諦めて身を引く」
という選択を取りづらくなっている精神状態を指しています。
この
「不健康な完璧主義」
の弊害として、
不可能な目標を放棄できない若者が糖尿病や心臓病のリスクを増大させる反応を示した
ほか、また別の研究では
薬物やアルコールの乱用、不安やうつ病に対する耐性が「不健康な完璧主義」と相関がある
ことも示されています。
」
「パム」が大学卒業後に実践したのが「諦めて身を引く」でした。
「諦めて身を引く」って事をすると、「努力し続けた結果を追う」よりも別意味で効果的だったりするのです。
「それまで知らなかった世界を知る」事ができたり、
「仕事の幅が拡がる」事になってしまったり、
「できないと思ってた事ができるようになる」事もあったり、
「努力」だけが全てでは無いんです。
「失敗者」は「敗者」じゃありません。
「失敗した」と思うから「敗者」なのです。
「
大人が採るべき教育としてシモンズ氏は、
失敗は学習の特徴としてあるもので欠陥ではないことを伝え、
若者みずからが目的・目標をつかめるように助けることが重要だ
と述べています。
ルター氏とクマール氏も同様に、
目的を自主的に発見した若者が人生の満足度を高めてアイデンティティを確立している
ことから、
心理的な成熟に必要なのは
「成功」でも
「成功に至る努力」でもなく
「目標を見つけること」だ
と主張しています。
」
「Trial and Error」を「パム」はずっと続けてます。
「失敗」の中に「次への教訓」があるはずなのです。
「
「全力で取り組めば達成できないことはない」
「努力は必ず報われる」
というメッセージは美辞麗句として、教育やスポーツの現場などで前向きに用いられることが多くあります。
しかし、
「努力は必ず報われる」
と励ますように教育することが若者に悪影響を与えるという指摘が存在します。
It’s Wrong to Tell Our Kids That Hard Work Always Pays Off | Time ※パム注 英文です。
https://00m.in/DbIjk
」
10代の頃の「パム」は「頑張る!」って周囲に良く言ってました。
しかし、「大学受験勉強」に本格的に取り組もうと「和田秀樹」先生・「福井一成」先生の著作を読んだ後、
考え方が少しずつ変化して行きました。
例えば、「英語の勉強」を例に挙げましょう。
(A)英単語帳にある英単語6000語丸暗記する。
(B)問題に詳細な解説がついている英語の問題集を解いて、誤答した箇所を暗記する。
のどちらが、「良い努力」でしょうか?
答えは(B)です。
6000語の英単語を丸暗記する「努力」は非常に「根性」が要りますが、「効率的な努力」とは言えません。
むしろ、「苦手箇所」を洗い出してそこだけ覚える方が効率的です。
「
「努力は報われる」
と教えられ格言として胸に抱く人は、何かを達成したときや獲得したとき、
「無事、努力が報われた」
とその考えを確信すると同時に、努力した自分に強い自信を得ることができます。
一方で、大きな挑戦に失敗した時、この考えが具体的な病状となって若者を襲う
とスミス大学の学生に
グローバルな考え方やリーダーシップを育むPhoebe Reese Lewisプログラムのディレクターを務める
レイチェル・シモンズ氏が提起しています。
シモンズ氏は
試合中に大きなミスをしたアスリートがひどく自分を責めている
と相談された経験を例に挙げ、
一見美しく前向きな
「努力は報われる」
というメッセージは、達成するべき目標に届かなかったときにメッセージの力強さを大きく逆転させ、
自己責任によって若者を押しつぶしてしまうものになる
と主張しています。
シモンズ氏によると、この教育は厳しいスパルタによるものではなく、
むしろ親が子どもを甘やかすあまりにかけてしまいがちな言葉とのこと。
」
別なニュアンスで、「パム」は「努力は報われる」とは思っています。
しかし、「努力」は「望んだ形で報われる」とは限りません。
「過去の努力」の「結果」は、あらゆる形で「転用」できます!
そして、「失敗」は「学ぶ材料を得る情報源」であり、「成功しない方法論を学んだ経験」でもあります。
落ち込んで沈んでしまうのは、時間のムダですよぉ!
「
このような教育は、過去の「思考の研究」を誤って応用したことに起因するそうです。
スタンフォード大学の心理学者が発案しベストセラーにもなった
「Mindset:The New Psychology of Success」(日本語訳書「マインドセット『やればできる!』の研究」)により、
「やればできる!」
という考え方が世界中の教育に浸透しました。
この考え方は、教育者は
能力(頭がいいこと)よりも、それに至るまでの努力(「よく勉強した」ということ)を称賛するべき、
というもの。
」
「やればできる!」は、「パム」の座右の銘の一つです。
だから、自力で「確定申告」「民事訴訟の提訴」などを実行しているのです。
でも、「努力賞目当ての努力」は「無意味な努力」でしかありません。
「実践」で活用できなければ、その「努力」は「無駄」になりかねません。
「
しかし、アリゾナ州立大学の心理学者のスニヤ・ルター氏とニーナ・クマール氏が2018年に公開した論文では、
「努力が成功に等しい」
というメッセージにより若者が傷ついている
と論じられました。
論文によると、
成功と同じくらい努力すること自体が素晴らしいというメッセージにより、
「不健康な完璧主義」が植え付けられる
とのことです。
これは、目標がかなり高いハードルであったとしても、
「努力さえすれば越えられる」
という意識のもと、
「諦めて身を引く」
という選択を取りづらくなっている精神状態を指しています。
この
「不健康な完璧主義」
の弊害として、
不可能な目標を放棄できない若者が糖尿病や心臓病のリスクを増大させる反応を示した
ほか、また別の研究では
薬物やアルコールの乱用、不安やうつ病に対する耐性が「不健康な完璧主義」と相関がある
ことも示されています。
」
「パム」が大学卒業後に実践したのが「諦めて身を引く」でした。
「諦めて身を引く」って事をすると、「努力し続けた結果を追う」よりも別意味で効果的だったりするのです。
「それまで知らなかった世界を知る」事ができたり、
「仕事の幅が拡がる」事になってしまったり、
「できないと思ってた事ができるようになる」事もあったり、
「努力」だけが全てでは無いんです。
「失敗者」は「敗者」じゃありません。
「失敗した」と思うから「敗者」なのです。
「
大人が採るべき教育としてシモンズ氏は、
失敗は学習の特徴としてあるもので欠陥ではないことを伝え、
若者みずからが目的・目標をつかめるように助けることが重要だ
と述べています。
ルター氏とクマール氏も同様に、
目的を自主的に発見した若者が人生の満足度を高めてアイデンティティを確立している
ことから、
心理的な成熟に必要なのは
「成功」でも
「成功に至る努力」でもなく
「目標を見つけること」だ
と主張しています。
」
「Trial and Error」を「パム」はずっと続けてます。
「失敗」の中に「次への教訓」があるはずなのです。
https://00m.in/dxCER
https://00m.in/tuSpK
「
保険法(ほけんほう、平成20年6月6日法律第56号)は、
保険契約の成立・効力・履行・終了(共済契約を含む)の一般について定めた、日本の法律である。
平成22年4月1日施行。
従来、商法第2編旧第10章保険(陸上保険)および第3編第6章保険(海上保険)の総称として、「保険法」の呼称が用いられてきたが、
この法律は、保険法の口語化・現代化を目的に、陸上保険に関して商法から独立した単行法典として制定されたものである
(海上保険に関する規定は現在も商法内にあり、
これは商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律(平成30年5月25日法律第29号)により商法が改正される後も同様である。)
」
「
概要
保険法では、従来商法には規定がなかった、
人の疾病や災害に際して給付を行う、いわゆる第三分野保険(保険法中では傷害疾病損害保険および傷害疾病定額保険)に関する規定が新設された。
さらに、保険契約と同等の内容を有する共済契約も規律の対象に含めることで、保険契約一般を規律する内容になっている。
また、自発的報告義務とされてきた告知義務を質問回答義務に緩和するなど、保険契約者の保護を強化する改正がなされる一方で、
一定の重大な事由がある場合に保険者による契約解除を可能とする規定が新設された。
広義には保険業法を含めて保険法と呼ばれることがあるが、
保険業法はいわゆる業法として、保険会社および保険の募集についての規定がされている。
」
これは、「商法」から分離した法律なんですね。
そして、何故か「海上保険」だけはまだ「商法」にあると、初めて知りました。
「
(告知義務違反による解除)
第二十八条 保険者は、保険契約者又は被保険者が、告知事項について、
故意又は重大な過失により事実の告知をせず、又は不実の告知をしたときは、損害保険契約を解除することができる。
2 保険者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、損害保険契約を解除することができない。
一 損害保険契約の締結の時において、保険者が前項の事実を知り、又は過失によって知らなかったとき。
二 保険者のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者(保険者のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除く。
以下「保険媒介者」という。)が、保険契約者又は被保険者が前項の事実の告知をすることを妨げたとき。
三 保険媒介者が、保険契約者又は被保険者に対し、前項の事実の告知をせず、又は不実の告知をすることを勧めたとき。
3 前項第二号及び第三号の規定は、
当該各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても保険契約者又は被保険者が第一項の事実の告知をせず、
又は不実の告知をしたと認められる場合には、適用しない。
4 第一項の規定による解除権は、保険者が同項の規定による解除の原因があることを知った時から一箇月間行使しないときは、消滅する。
損害保険契約の締結の時から五年を経過したときも、同様とする。
(告知義務違反による解除)
第五十五条 保険者は、保険契約者又は被保険者が、告知事項について、
故意又は重大な過失により事実の告知をせず、又は不実の告知をしたときは、生命保険契約を解除することができる。
2 保険者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、生命保険契約を解除することができない。
一 生命保険契約の締結の時において、保険者が前項の事実を知り、又は過失によって知らなかったとき。
二 保険媒介者が、保険契約者又は被保険者が前項の事実の告知をすることを妨げたとき。
三 保険媒介者が、保険契約者又は被保険者に対し、前項の事実の告知をせず、又は不実の告知をすることを勧めたとき。
3 前項第二号及び第三号の規定は、
当該各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても保険契約者又は被保険者が第一項の事実の告知をせず、
又は不実の告知をしたと認められる場合には、適用しない。
4 第一項の規定による解除権は、保険者が同項の規定による解除の原因があることを知った時から一箇月間行使しないときは、消滅する。
生命保険契約の締結の時から五年を経過したときも、同様とする。
(告知義務違反による解除)
第八十四条 保険者は、保険契約者又は被保険者が、告知事項について、
故意又は重大な過失により事実の告知をせず、又は不実の告知をしたときは、傷害疾病定額保険契約を解除することができる。
2 保険者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、傷害疾病定額保険契約を解除することができない。
一 傷害疾病定額保険契約の締結の時において、保険者が前項の事実を知り、又は過失によって知らなかったとき。
二 保険媒介者が、保険契約者又は被保険者が前項の事実の告知をすることを妨げたとき。
三 保険媒介者が、保険契約者又は被保険者に対し、前項の事実の告知をせず、又は不実の告知をすることを勧めたとき。
3 前項第二号及び第三号の規定は、
当該各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても保険契約者又は被保険者が第一項の事実の告知をせず、
又は不実の告知をしたと認められる場合には、適用しない。
4 第一項の規定による解除権は、保険者が同項の規定による解除の原因があることを知った時から一箇月間行使しないときは、消滅する。
傷害疾病定額保険契約の締結の時から五年を経過したときも、同様とする。
」
あれ?
「告知義務違反」の時効ってこうなんですねぇ・・・・・・・。
「
(傷害保険/火災保険/自動車保険)
第二十八条 保険者は、保険契約者又は被保険者が、告知事項について、
故意又は重大な過失により事実の告知をせず、又は不実の告知をしたときは、損害保険契約を解除することができる。
2 保険者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、損害保険契約を解除することができない。
二 保険者のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者(保険者のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除く。
以下「保険媒介者」という。)が、保険契約者又は被保険者が前項の事実の告知をすることを妨げたとき。
三 保険媒介者が、保険契約者又は被保険者に対し、前項の事実の告知をせず、又は不実の告知をすることを勧めたとき。
4 第一項の規定による解除権は、保険者が同項の規定による解除の原因があることを知った時から一箇月間行使しないときは、消滅する。
損害保険契約の締結の時から五年を経過したときも、同様とする。
(死亡保険/個人年金/積立保険)
第五十五条 保険者は、保険契約者又は被保険者が、告知事項について、
故意又は重大な過失により事実の告知をせず、又は不実の告知をしたときは、生命保険契約を解除することができる。
2 保険者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、生命保険契約を解除することができない。
二 保険媒介者が、保険契約者又は被保険者が前項の事実の告知をすることを妨げたとき。
三 保険媒介者が、保険契約者又は被保険者に対し、前項の事実の告知をせず、又は不実の告知をすることを勧めたとき。
4 第一項の規定による解除権は、保険者が同項の規定による解除の原因があることを知った時から一箇月間行使しないときは、消滅する。
生命保険契約の締結の時から五年を経過したときも、同様とする。
(医療保険/就労不能障害保険/介護保険)
第八十四条 保険者は、保険契約者又は被保険者が、告知事項について、
故意又は重大な過失により事実の告知をせず、又は不実の告知をしたときは、傷害疾病定額保険契約を解除することができる。
2 保険者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、傷害疾病定額保険契約を解除することができない。
二 保険媒介者が、保険契約者又は被保険者が前項の事実の告知をすることを妨げたとき。
三 保険媒介者が、保険契約者又は被保険者に対し、前項の事実の告知をせず、又は不実の告知をすることを勧めたとき。
4 第一項の規定による解除権は、保険者が同項の規定による解除の原因があることを知った時から一箇月間行使しないときは、消滅する。
傷害疾病定額保険契約の締結の時から五年を経過したときも、同様とする。
」
つまり、「時効」は、
・保険者が同項の規定による解除の原因があることを知った時から一箇月間行使しないとき
・契約の締結の時から五年を経過したとき
なんですね・・・。
え?2年じゃ無いの???www
<解説>
「保険者」 :「保険会社」
「保険契約者」:「保険料納付する『ご契約者』様」
「被保険者」 :契約する「保険」の「保障対象」になる方(「保険契約者」と同一の事も多い)
「保険媒介者」:「保険外交員」「保険代理店窓口職員」「金融機関保険担当窓口職員」など
https://00m.in/tuSpK
「
保険法(ほけんほう、平成20年6月6日法律第56号)は、
保険契約の成立・効力・履行・終了(共済契約を含む)の一般について定めた、日本の法律である。
平成22年4月1日施行。
従来、商法第2編旧第10章保険(陸上保険)および第3編第6章保険(海上保険)の総称として、「保険法」の呼称が用いられてきたが、
この法律は、保険法の口語化・現代化を目的に、陸上保険に関して商法から独立した単行法典として制定されたものである
(海上保険に関する規定は現在も商法内にあり、
これは商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律(平成30年5月25日法律第29号)により商法が改正される後も同様である。)
」
「
概要
保険法では、従来商法には規定がなかった、
人の疾病や災害に際して給付を行う、いわゆる第三分野保険(保険法中では傷害疾病損害保険および傷害疾病定額保険)に関する規定が新設された。
さらに、保険契約と同等の内容を有する共済契約も規律の対象に含めることで、保険契約一般を規律する内容になっている。
また、自発的報告義務とされてきた告知義務を質問回答義務に緩和するなど、保険契約者の保護を強化する改正がなされる一方で、
一定の重大な事由がある場合に保険者による契約解除を可能とする規定が新設された。
広義には保険業法を含めて保険法と呼ばれることがあるが、
保険業法はいわゆる業法として、保険会社および保険の募集についての規定がされている。
」
これは、「商法」から分離した法律なんですね。
そして、何故か「海上保険」だけはまだ「商法」にあると、初めて知りました。
「
(告知義務違反による解除)
第二十八条 保険者は、保険契約者又は被保険者が、告知事項について、
故意又は重大な過失により事実の告知をせず、又は不実の告知をしたときは、損害保険契約を解除することができる。
2 保険者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、損害保険契約を解除することができない。
一 損害保険契約の締結の時において、保険者が前項の事実を知り、又は過失によって知らなかったとき。
二 保険者のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者(保険者のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除く。
以下「保険媒介者」という。)が、保険契約者又は被保険者が前項の事実の告知をすることを妨げたとき。
三 保険媒介者が、保険契約者又は被保険者に対し、前項の事実の告知をせず、又は不実の告知をすることを勧めたとき。
3 前項第二号及び第三号の規定は、
当該各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても保険契約者又は被保険者が第一項の事実の告知をせず、
又は不実の告知をしたと認められる場合には、適用しない。
4 第一項の規定による解除権は、保険者が同項の規定による解除の原因があることを知った時から一箇月間行使しないときは、消滅する。
損害保険契約の締結の時から五年を経過したときも、同様とする。
(告知義務違反による解除)
第五十五条 保険者は、保険契約者又は被保険者が、告知事項について、
故意又は重大な過失により事実の告知をせず、又は不実の告知をしたときは、生命保険契約を解除することができる。
2 保険者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、生命保険契約を解除することができない。
一 生命保険契約の締結の時において、保険者が前項の事実を知り、又は過失によって知らなかったとき。
二 保険媒介者が、保険契約者又は被保険者が前項の事実の告知をすることを妨げたとき。
三 保険媒介者が、保険契約者又は被保険者に対し、前項の事実の告知をせず、又は不実の告知をすることを勧めたとき。
3 前項第二号及び第三号の規定は、
当該各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても保険契約者又は被保険者が第一項の事実の告知をせず、
又は不実の告知をしたと認められる場合には、適用しない。
4 第一項の規定による解除権は、保険者が同項の規定による解除の原因があることを知った時から一箇月間行使しないときは、消滅する。
生命保険契約の締結の時から五年を経過したときも、同様とする。
(告知義務違反による解除)
第八十四条 保険者は、保険契約者又は被保険者が、告知事項について、
故意又は重大な過失により事実の告知をせず、又は不実の告知をしたときは、傷害疾病定額保険契約を解除することができる。
2 保険者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、傷害疾病定額保険契約を解除することができない。
一 傷害疾病定額保険契約の締結の時において、保険者が前項の事実を知り、又は過失によって知らなかったとき。
二 保険媒介者が、保険契約者又は被保険者が前項の事実の告知をすることを妨げたとき。
三 保険媒介者が、保険契約者又は被保険者に対し、前項の事実の告知をせず、又は不実の告知をすることを勧めたとき。
3 前項第二号及び第三号の規定は、
当該各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても保険契約者又は被保険者が第一項の事実の告知をせず、
又は不実の告知をしたと認められる場合には、適用しない。
4 第一項の規定による解除権は、保険者が同項の規定による解除の原因があることを知った時から一箇月間行使しないときは、消滅する。
傷害疾病定額保険契約の締結の時から五年を経過したときも、同様とする。
」
あれ?
「告知義務違反」の時効ってこうなんですねぇ・・・・・・・。
「
(傷害保険/火災保険/自動車保険)
第二十八条 保険者は、保険契約者又は被保険者が、告知事項について、
故意又は重大な過失により事実の告知をせず、又は不実の告知をしたときは、損害保険契約を解除することができる。
2 保険者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、損害保険契約を解除することができない。
二 保険者のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者(保険者のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除く。
以下「保険媒介者」という。)が、保険契約者又は被保険者が前項の事実の告知をすることを妨げたとき。
三 保険媒介者が、保険契約者又は被保険者に対し、前項の事実の告知をせず、又は不実の告知をすることを勧めたとき。
4 第一項の規定による解除権は、保険者が同項の規定による解除の原因があることを知った時から一箇月間行使しないときは、消滅する。
損害保険契約の締結の時から五年を経過したときも、同様とする。
(死亡保険/個人年金/積立保険)
第五十五条 保険者は、保険契約者又は被保険者が、告知事項について、
故意又は重大な過失により事実の告知をせず、又は不実の告知をしたときは、生命保険契約を解除することができる。
2 保険者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、生命保険契約を解除することができない。
二 保険媒介者が、保険契約者又は被保険者が前項の事実の告知をすることを妨げたとき。
三 保険媒介者が、保険契約者又は被保険者に対し、前項の事実の告知をせず、又は不実の告知をすることを勧めたとき。
4 第一項の規定による解除権は、保険者が同項の規定による解除の原因があることを知った時から一箇月間行使しないときは、消滅する。
生命保険契約の締結の時から五年を経過したときも、同様とする。
(医療保険/就労不能障害保険/介護保険)
第八十四条 保険者は、保険契約者又は被保険者が、告知事項について、
故意又は重大な過失により事実の告知をせず、又は不実の告知をしたときは、傷害疾病定額保険契約を解除することができる。
2 保険者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、傷害疾病定額保険契約を解除することができない。
二 保険媒介者が、保険契約者又は被保険者が前項の事実の告知をすることを妨げたとき。
三 保険媒介者が、保険契約者又は被保険者に対し、前項の事実の告知をせず、又は不実の告知をすることを勧めたとき。
4 第一項の規定による解除権は、保険者が同項の規定による解除の原因があることを知った時から一箇月間行使しないときは、消滅する。
傷害疾病定額保険契約の締結の時から五年を経過したときも、同様とする。
」
つまり、「時効」は、
・保険者が同項の規定による解除の原因があることを知った時から一箇月間行使しないとき
・契約の締結の時から五年を経過したとき
なんですね・・・。
え?2年じゃ無いの???www
<解説>
「保険者」 :「保険会社」
「保険契約者」:「保険料納付する『ご契約者』様」
「被保険者」 :契約する「保険」の「保障対象」になる方(「保険契約者」と同一の事も多い)
「保険媒介者」:「保険外交員」「保険代理店窓口職員」「金融機関保険担当窓口職員」など
https://00m.in/smlpU
「
アドラー心理学サロンです。
メールにてご相談頂いた内容を事例として質問と回答のセットでご紹介致します。
個人情報に関しましては、ぼかしを入れますが、皆様のお悩みの解決の一助となれれば幸いです。
※個人情報の保護の観点から、回答文に失礼な表現が含まれますが、実際の言葉遣いとは異なります。
Q1. ご相談
年齢: 10代
・性別 :女性
・職業:パートアルバイト
・今後どうありたいのか
→どうありたいよりどういう思考内で攻撃してくるかを心理的に知りたいです。
・ご相談内容
→はじめまして、偽名ですがハルヤです。
ツイッターの相談コーナーからアドレスを見てご相談させて頂きたいと思ってメールを送らせて頂きました。
実はここ最近特に何もなく過ごしてきたんですが、ある特定の人に影から攻撃を受けます。
事情がありいまアルバイトしてる所を辞めるんですが、その気を及んで裏方の方で私の事を上の人に
私の仕事ぶりは辞めるっていう理由で怠けてる
という悪意の感じる事を言っていると周りから聞きました。
周り以外にも上の方に直接話しを聞いています。
会社自体も狭いもので人数がかなり少なく、大体はどの方が私にそういう事言うのも把握はしています。
以前にわたしの事を色々悪く言っている事がありましたので、ある特定の人っていうのがわかります。
それをなぜ周りに言い、わたしの本人に言わないのか納得いきません。
わざわざ上の方に言い、周りに言い、そして周りの人や上の方に言われてもそれで納得いきません。
・問題だと思う点
問題だと思う点は
何故わたし本人ではなく周りに言い私に言わずでいるのか
っていう事です。
少なくとも自分の方が立場が上という態度しています。
それなのに
何故あえて周りを巻き込むような事を言うのか
が問題です。
文が長く語ってしまい、申し訳ございません。
どうしてなのかとアドロー先生の視点で教えて頂ければ幸いです。
」
「パムのトラブル」と似た構図ですね。
確かに、「パム」には直接文句を言いませんね。
もし、言ったとしてもそれが「本音」ではなく「口実」である事が多いのです。
「ウラで言いふらす」
言っているだけなら「放置」で済んでました。
それが、「パワハラ」「ガスライティング」「モビング」にエスカレートし、
しかも、内容を把握できない事態になってしまうと、何もできません。
「
A. 回答
アドラー心理学サロンです。
ご相談ありがとうございます。
陰で自分の悪口を言って攻撃されると不愉快ですよね…
何故、自分に直接言わずに陰で攻撃してくるのか、
その心理について先ず回答します。
単刀直入に言いいますと、陰で人を叩く人は
自分に自信が無くて、話し合いや表舞台で争ったら自分は負ける
と思っていることが多いです。
そもそも、人を叩く、つまりは他人を攻撃する心理には大抵、劣等感が背景にあります。
人を叩いて、自分よりその人を「下」だと無理矢理な認識をする
ことで、自分の相対的な価値を見出そうとする目的が背景にあります。
もちろん、中には人格的な障害やサイコパスのやうな気質の人もいるので例外はありますが、稀な存在です。
特にその人は、周りをどんどん巻き込んであなたの陰口を言っていることから、
自分に自信が無くて味方を付けたい
もしくは、
周囲の人たちの関心を引いて自分の存在価値を上げよう
としている可能性もありえますね。
ほとんどの陰口や悪口は、妬みや僻みです。
そうであれば、あなたはそれ程の価値がある人間であるとも言えます。
アドラー心理学の代表的な考え方に、
「課題の分離」
という考え方があります。
他人が自分をどう思うのかは、その人の課題であり、自分の課題では無いという考え方です。
あなたに出来るのは、
誤解を解いたり、
自分の良いところをアピールする
くらいであり、本質的にその人の考え方を変えることはできないのです。
割り切って、誤解を解きながらも仕方ないと割り切って行く方が良いと思われます。
心理学者アドラーは、
「人間であることは劣等感を持つことである」
という言葉を残し、また
「文明の発達は、人類の劣等感の克服の歴史である」
という言葉も同時に残しております。
人間と劣等感は、どうにも切り離せないのです。
つまり、
「自分は落ちこぼれだ」、
「他人は自分に無いものを持っている」
といった劣等感を如何に取り扱うのか次第で人間は大きく変わります。
その方は、
自分の劣等感と向き合い、
真っ直ぐにその劣等感を克服する為の努力
(できない仕事を出来るように工夫する等が今回では考えられますね)
を行う
勇気が無い方という認識で間違い無いと思います。
人間、基本的にはそんなに根っからの悪人はいないので、分かり合えるよう努力することは必要ですが、
何をしても、何を言っても、どうにもならない人間はいます。
自分が迷惑することを止めさせるように行動を取ることは、自分の身を守る為に必要ですが、
そうした方とは徹底して距離を取ることもまた同じくらい大切です。
私の回答が、あなたのお悩み解決の一助となれましたら幸いです。
」
>もちろん、中には人格的な障害やサイコパスのやうな気質の人もいるので例外はありますが、稀な存在です。
こういう「稀な存在」が絡んじゃったんですよねぇ・・・。
もはや、愉快犯でしょ?
>自分が迷惑することを止めさせるように行動を取ることは、自分の身を守る為に必要ですが、
>そうした方とは徹底して距離を取ることもまた同じくらい大切です。
「パム」は距離を取って、「トラブル」がエスカレートしないように配慮していたつもりでした・・・。
あんな事がなきゃね・・・。
そういや、「パムを15年近くネットストーキングしている50男」から「陰でコソコソは卑怯だぜ」と言われてますなwww
「
アドラー心理学サロンです。
メールにてご相談頂いた内容を事例として質問と回答のセットでご紹介致します。
個人情報に関しましては、ぼかしを入れますが、皆様のお悩みの解決の一助となれれば幸いです。
※個人情報の保護の観点から、回答文に失礼な表現が含まれますが、実際の言葉遣いとは異なります。
Q1. ご相談
年齢: 10代
・性別 :女性
・職業:パートアルバイト
・今後どうありたいのか
→どうありたいよりどういう思考内で攻撃してくるかを心理的に知りたいです。
・ご相談内容
→はじめまして、偽名ですがハルヤです。
ツイッターの相談コーナーからアドレスを見てご相談させて頂きたいと思ってメールを送らせて頂きました。
実はここ最近特に何もなく過ごしてきたんですが、ある特定の人に影から攻撃を受けます。
事情がありいまアルバイトしてる所を辞めるんですが、その気を及んで裏方の方で私の事を上の人に
私の仕事ぶりは辞めるっていう理由で怠けてる
という悪意の感じる事を言っていると周りから聞きました。
周り以外にも上の方に直接話しを聞いています。
会社自体も狭いもので人数がかなり少なく、大体はどの方が私にそういう事言うのも把握はしています。
以前にわたしの事を色々悪く言っている事がありましたので、ある特定の人っていうのがわかります。
それをなぜ周りに言い、わたしの本人に言わないのか納得いきません。
わざわざ上の方に言い、周りに言い、そして周りの人や上の方に言われてもそれで納得いきません。
・問題だと思う点
問題だと思う点は
何故わたし本人ではなく周りに言い私に言わずでいるのか
っていう事です。
少なくとも自分の方が立場が上という態度しています。
それなのに
何故あえて周りを巻き込むような事を言うのか
が問題です。
文が長く語ってしまい、申し訳ございません。
どうしてなのかとアドロー先生の視点で教えて頂ければ幸いです。
」
「パムのトラブル」と似た構図ですね。
確かに、「パム」には直接文句を言いませんね。
もし、言ったとしてもそれが「本音」ではなく「口実」である事が多いのです。
「ウラで言いふらす」
言っているだけなら「放置」で済んでました。
それが、「パワハラ」「ガスライティング」「モビング」にエスカレートし、
しかも、内容を把握できない事態になってしまうと、何もできません。
「
A. 回答
アドラー心理学サロンです。
ご相談ありがとうございます。
陰で自分の悪口を言って攻撃されると不愉快ですよね…
何故、自分に直接言わずに陰で攻撃してくるのか、
その心理について先ず回答します。
単刀直入に言いいますと、陰で人を叩く人は
自分に自信が無くて、話し合いや表舞台で争ったら自分は負ける
と思っていることが多いです。
そもそも、人を叩く、つまりは他人を攻撃する心理には大抵、劣等感が背景にあります。
人を叩いて、自分よりその人を「下」だと無理矢理な認識をする
ことで、自分の相対的な価値を見出そうとする目的が背景にあります。
もちろん、中には人格的な障害やサイコパスのやうな気質の人もいるので例外はありますが、稀な存在です。
特にその人は、周りをどんどん巻き込んであなたの陰口を言っていることから、
自分に自信が無くて味方を付けたい
もしくは、
周囲の人たちの関心を引いて自分の存在価値を上げよう
としている可能性もありえますね。
ほとんどの陰口や悪口は、妬みや僻みです。
そうであれば、あなたはそれ程の価値がある人間であるとも言えます。
アドラー心理学の代表的な考え方に、
「課題の分離」
という考え方があります。
他人が自分をどう思うのかは、その人の課題であり、自分の課題では無いという考え方です。
あなたに出来るのは、
誤解を解いたり、
自分の良いところをアピールする
くらいであり、本質的にその人の考え方を変えることはできないのです。
割り切って、誤解を解きながらも仕方ないと割り切って行く方が良いと思われます。
心理学者アドラーは、
「人間であることは劣等感を持つことである」
という言葉を残し、また
「文明の発達は、人類の劣等感の克服の歴史である」
という言葉も同時に残しております。
人間と劣等感は、どうにも切り離せないのです。
つまり、
「自分は落ちこぼれだ」、
「他人は自分に無いものを持っている」
といった劣等感を如何に取り扱うのか次第で人間は大きく変わります。
その方は、
自分の劣等感と向き合い、
真っ直ぐにその劣等感を克服する為の努力
(できない仕事を出来るように工夫する等が今回では考えられますね)
を行う
勇気が無い方という認識で間違い無いと思います。
人間、基本的にはそんなに根っからの悪人はいないので、分かり合えるよう努力することは必要ですが、
何をしても、何を言っても、どうにもならない人間はいます。
自分が迷惑することを止めさせるように行動を取ることは、自分の身を守る為に必要ですが、
そうした方とは徹底して距離を取ることもまた同じくらい大切です。
私の回答が、あなたのお悩み解決の一助となれましたら幸いです。
」
>もちろん、中には人格的な障害やサイコパスのやうな気質の人もいるので例外はありますが、稀な存在です。
こういう「稀な存在」が絡んじゃったんですよねぇ・・・。
もはや、愉快犯でしょ?
>自分が迷惑することを止めさせるように行動を取ることは、自分の身を守る為に必要ですが、
>そうした方とは徹底して距離を取ることもまた同じくらい大切です。
「パム」は距離を取って、「トラブル」がエスカレートしないように配慮していたつもりでした・・・。
あんな事がなきゃね・・・。
そういや、「パムを15年近くネットストーキングしている50男」から「陰でコソコソは卑怯だぜ」と言われてますなwww
https://00m.in/GwMfY
https://00m.in/eUmSs
「
保険業法(ほけんぎょうほう、平成7年法律第105号、英語表記:Insurance Business Act)は、
保険業の公共性にかんがみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営および保険募集の公正を確保することにより、
保険契約者等の保護を図り、もって国民生活の安定及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする(保険業法第1条)日本の法律である。
保険業法の施行期日を定める政令(平成7年政令第424号)の規定により、平成8年(1996年)4月1日施行。
目的が保険契約者・被保険者の保護で、その目的を達成する手段として保険会社と保険募集の規制するものである。
昭和14年に制定された保険業法を平成7年に全部改正することにより成立した。
同法は保険監督法の基本法として、保険会社および保険募集に対する監督に係るあらゆる事項について規定しており、
組織に関し保険会社の特性に照らして会社法に修正を行う部分、
業務を規制し監督の実効性を担保する部分、
保険募集を規制し消費者保護を目的とする部分からなる。
金融庁が同法に則り保険事業の監督および規制を行っている。
」
「パム」は元「保険外交員」です。
「保険外交員」はこの「保険業法」では、特に「300条」を守らなくてはなりません。
そして、「生命保険会社」は「平均勤続年数2年半」の世界で、「保険外交員」はほとんど「新人」の世界です。
つまり、「保険商品の提案/アフターフォロー」に慣れていない人が殆どなのです。
「
第三百条
保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、
保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険に係る
保険契約に加入することを勧誘する行為その他の当該保険契約に加入させるための行為に関して、
次に掲げる行為
(自らが締結した又は保険募集を行った団体保険に係る保険契約に加入することを勧誘する行為
その他の当該保険契約に加入させるための行為に関しては第一号に掲げる行為(被保険者に対するものに限る。)に限り、
次条に規定する特定保険契約の締結又はその代理若しくは媒介に関しては
同号に規定する保険契約の契約条項のうち保険契約者又は被保険者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げない行為
及び第九号に掲げる行為を除く。)
をしてはならない。
ただし、第二百九十四条第一項
ただし書に規定する保険契約者等の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合における第一号に規定する
保険契約の契約条項のうち保険契約者又は被保険者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げない行為については、この限りでない。
一 保険契約者又は被保険者に対して、
虚偽のことを告げ、又は保険契約の契約条項のうち保険契約者又は被保険者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げない行為
二 保険契約者又は被保険者が保険会社等又は外国保険会社等に対して重要な事項につき虚偽のことを告げることを勧める行為
三 保険契約者又は被保険者が保険会社等又は外国保険会社等に対して重要な事実を告げるのを妨げ、又は告げないことを勧める行為
四 保険契約者又は被保険者に対して、不利益となるべき事実を告げずに、
既に成立している保険契約を消滅させて新たな保険契約の申込みをさせ、
又は新たな保険契約の申込みをさせて既に成立している保険契約を消滅させる行為
五 保険契約者又は被保険者に対して、保険料の割引、割戻しその他特別の利益の提供を約し、又は提供する行為
六 保険契約者若しくは被保険者又は不特定の者に対して、
一の保険契約の契約内容につき他の保険契約の契約内容と比較した事項であって誤解させるおそれのあるものを告げ、又は表示する行為
七 保険契約者若しくは被保険者又は不特定の者に対して、
将来における契約者配当又は社員に対する剰余金の分配その他将来における金額が不確実な事項として内閣府令で定めるものについて、
断定的判断を示し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げ、若しくは表示する行為
八 保険契約者又は被保険者に対して、
当該保険契約者又は被保険者に当該保険会社等又は外国保険会社等の特定関係者
(第百条の三(第二百七十二条の十三第二項において準用する場合を含む。第三百一条において同じ。)
に規定する特定関係者及び第百九十四条に規定する特殊関係者のうち、
当該保険会社等又は外国保険会社等を子会社とする保険持株会社及び少額短期保険持株会社
(以下この条及び第三百一条の二において「保険持株会社等」という。)、
当該保険持株会社等の子会社
(保険会社等及び外国保険会社等を除く。)
並びに保険業を行う者以外の者をいう。)
が特別の利益の供与を約し、又は提供していることを知りながら、当該保険契約の申込みをさせる行為
九 前各号に定めるもののほか、保険契約者等の保護に欠けるおそれがあるものとして内閣府令で定める行為
2 前項第五号の規定は、保険会社等又は外国保険会社等が
第四条第二項各号、
第百八十七条第三項各号又は
第二百七十二条の二第二項各号
に掲げる書類に基づいて行う場合には、適用しない。
」
何がなにやら解りましたか?
<参考>
○保険募集人の禁止事項(保険業法300条)
http://hokenwa.blog109.fc2.com/blog-entry-96.html
「
保険業法300条
」
「
第1項第1号 不正話法等
保険契約者などに虚偽な事項を告げ、または重要な事項を説明しない。
例)為替リスクがあるのにその話しをせずに外貨建ての保険を勧める。クーリングオフなどの話しをしない。
契約時に重要事項説明書の内容を説明しない(パンフ渡すだけで説明省く人が結構いる)
」
もし、「保険外交員/代理店」から「新しい保険プランのサンプル」をもらった場合、すぐに「契約」をしない事を推奨します。
その場合、
・保険料は負担可能かを検討する。
・サンプルに加わる商品の保障内容を「パンフレット」「保険会社のホームページ」で調べる。
などを実行してください。
もし、「利率の低下」があっても「保障内容の充実」で老後の生活で助かる方もいらっしゃるのも事実です。
「
第1項第2号 虚偽告知の勧奨
保険契約者などに対し、重要な事項について保険会社に虚偽を告げるように勧める。
例)本当は喘息といわれたのに、セキ風邪と書いてください、などウソの症状として告知を勧める。
」
「告知書に記入する必要が無い病気/手術」は「告知書」のどこかに明記してあるとおもいます。
もし、「保険外交員/代理店」から何か指示されても無視して、「告知書」の「説明」を読み返してください。
「
第1項第3号 告知義務妨害
保険契約者などに対し、重要な事項について保険会社に対して告げることを妨げ、または告げないことを勧める。
例)本当は告知しないといけないのに契約成績目的で、これくらいなら告知しなくても大丈夫ですよ、とウソをつく。
医師診査の前にこのことは加入に不利になるから絶対に答えないでくださいと、告知をしないように勧める。
」
これも同様です。
「
第1項第4号 不当な乗換行為
保険契約者などに不利益となる事実を告げず、既契約を消滅させ新たな保険契約を申し込ませる
例)予定利率のよい時の保険を、
古い保険だから内容のよいものにしましょう
と転換させて契約返戻金を下取りさせて予定利率の低い保険に加入させる。
転換に伴い貯まっていた解約返戻金を頭金にすべて注ぎ込んでいる説明をしない。
」
これも、すぐに「契約」をしない事を推奨します。
・「保障内容の充実」と「積立金利率の低下」と比較してどちらが良いか?
・「投機性」と「保障内容」と比較してどちらが良いか?
この辺りをしっかりと見極めて下さい。
もし、「利率の低下」があっても「保障内容の充実」で老後の生活で助かる方もいらっしゃるのも事実です。
「
第1項第5号 特別利益の提供
保険料の割引、割戻し、その他特別利益の提供を約したり提供する
例)今加入してくれるなら3か月分の保険料は私が立て替えます。保険加入で粗品を超えるものや現金等の提供。
」
これの有名な行為がありましたが、敢えてここでは書きません。
「
第1項第6号 誤解を招く比較説明
他の保険契約との比較で、保険契約者などに誤解させるおそれのある比較表示や説明を行う
例)今の保険はこの部分が出ないので全く役に立ちません。
このサービスは自社にしかないサービスです(グループ他社にも同様のサービスがあったり、他社に似たサービスがある場合)
この保険は継続していると保険料がかなり上がって損です。
今転換したなら保険料はこれだけで継続できます(転換のデメリットの説明を省いた比較説明)
」
「すぐに契約しない方が良い」と言うのはこれも絡みます。
「新しい保険プランのサンプル」にある保障と同じ保障が「同業他社」にあるかどうかをどうぞお調べください。
万が一他社にあっても、保障内容に大差なければ同じ保険会社で続ける事をお勧め致します。
「
第1項第7号 契約者配当の不当保証
不確実な将来の配当金などについて、確実であると誤解させるおそれのあることを告げたり表示する
例)配当金の予測をあたかも確実に受け取れる金額として全体の受け取り金額に入れてこれだけ増えます、と説明。
」
「新しい保険プランのサンプル」に、「解約返戻金」「生存祝金」「健康祝金」「満期金」「積立金」が明記されていれば問題ありません。
しかし、「配当金」は「不確定」ですから、「鵜呑み」は禁物です。
「
第1項第8号 他社に対する誹謗・中傷などの行為 <施行規則第234条第4号>
他の保険会社を誹謗・中傷などの目的で信用・支払い能力などについて劣後性を不当に強調する
例)あの会社は危ないからやめた方がいい(根拠なしの場合)
外資系は不払いが多いからやめた方がいい(根拠なしの場合)
通販会社は対応が悪いからやめた方がいい(具体的な説明なしの場合)
保険会社と全く財務が別の親会社の業績不振でその保険会社は危ない(無知による誹謗)
」
どういう販売形態・経営主体でも「メリット/デメリット」はあります。
「逆手に取る」のが「パム」は大好きなので良く「逆手話法」使ってましたね。
※具体例は言いません。
「
第1項第9号 信用・支払い能力の不当表示 <施行規則第234条第4号>
保険会社の信用・支払い能力などについて、保険契約者などに誤解をさせるおそれのある表示などをする
例)あの保険会社の格付けは最低ランクなので危ない。
」
これも上記と同様です。
「
第1項第9号 圧力募集 <施行規則第234条第2号>
保険契約者を脅かしたり、職務上の上下関係などを利用して強制的に保険に加入させ、または既契約を消滅させる
例)この保険に加入してくれないと取引を止めますよ。
」
これ、「押し売り」ですか?www
「
第三百十七条の二
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
七 第三百条第一項の規定に違反して、同項第一号に掲げる行為(運用実績連動型保険契約に係るものを除く。)をした者
又は同項第二号若しくは第三号に掲げる行為をした者
八 第三百条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項(第二号及び第六号を除く。)の規定に違反して、
書面を交付せず、若しくは同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者
又は同条第二項において準用する同法第三十四条の二第四項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者
第三百六条
内閣総理大臣は、特定保険募集人又は保険仲立人の業務の運営に関し、保険契約者等の利益を害する事実があると認めるときは、
保険契約者等の保護のため必要な限度において、当該特定保険募集人又は保険仲立人に対し、
業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第三百七条
内閣総理大臣は、特定保険募集人又は保険仲立人が次の各号のいずれかに該当するときは、
第二百七十六条若しくは第二百八十六条の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
三 この法律又はこの法律に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき、その他保険募集に関し著しく不適当な行為をしたと認められるとき。
2 内閣総理大臣は、特定保険募集人若しくは保険仲立人の事務所の所在地を確知できないとき、
又は特定保険募集人若しくは保険仲立人の所在(法人である場合にあっては、
その法人を代表する役員の所在)を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、
その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該特定保険募集人又は保険仲立人から申出がないときは、
当該特定保険募集人又は保険仲立人の登録を取り消すことができる。
3 前項の規定による処分については、行政手続法第三章(不利益処分)の規定は、適用しない。
」
「刑罰」は上記の通りです。
・不正話法/虚偽告知勧奨/告知義務妨害/不当乗換行為:
1年以上の懲役、もしくは100万円以下の罰金に処され、またはこれを併科される。
・不当乗換行為/特別利益提供/誤解を招く比較説明/契約者配当不当保証/他社の誹謗・中傷/信用・支払能力不当表示/圧力募集;
登録取り消しや業務停止命令または業務改善命令等の行政処分
「
(登録の抹消等)
第三百八条 内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、特定保険募集人又は保険仲立人の登録を抹消しなければならない。
一 前条第一項又は第二項の規定により第二百七十六条又は第二百八十六条の登録を取り消したとき。
二 第二百八十条第三項の規定により第二百七十六条の登録がその効力を失ったとき、
又は第二百九十条第三項の規定により第二百八十六条の登録がその効力を失ったとき。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により特定保険募集人に関する登録を抹消したときは、
当該特定保険募集人に係る所属保険会社等にその旨を通知しなければならない。
この場合において、当該所属保険会社等は、第二百八十五条第一項に規定する原簿から当該特定保険募集人に係る記載を消除しなければならない。
」
https://00m.in/eUmSs
「
保険業法(ほけんぎょうほう、平成7年法律第105号、英語表記:Insurance Business Act)は、
保険業の公共性にかんがみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営および保険募集の公正を確保することにより、
保険契約者等の保護を図り、もって国民生活の安定及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする(保険業法第1条)日本の法律である。
保険業法の施行期日を定める政令(平成7年政令第424号)の規定により、平成8年(1996年)4月1日施行。
目的が保険契約者・被保険者の保護で、その目的を達成する手段として保険会社と保険募集の規制するものである。
昭和14年に制定された保険業法を平成7年に全部改正することにより成立した。
同法は保険監督法の基本法として、保険会社および保険募集に対する監督に係るあらゆる事項について規定しており、
組織に関し保険会社の特性に照らして会社法に修正を行う部分、
業務を規制し監督の実効性を担保する部分、
保険募集を規制し消費者保護を目的とする部分からなる。
金融庁が同法に則り保険事業の監督および規制を行っている。
」
「パム」は元「保険外交員」です。
「保険外交員」はこの「保険業法」では、特に「300条」を守らなくてはなりません。
そして、「生命保険会社」は「平均勤続年数2年半」の世界で、「保険外交員」はほとんど「新人」の世界です。
つまり、「保険商品の提案/アフターフォロー」に慣れていない人が殆どなのです。
「
第三百条
保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、
保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険に係る
保険契約に加入することを勧誘する行為その他の当該保険契約に加入させるための行為に関して、
次に掲げる行為
(自らが締結した又は保険募集を行った団体保険に係る保険契約に加入することを勧誘する行為
その他の当該保険契約に加入させるための行為に関しては第一号に掲げる行為(被保険者に対するものに限る。)に限り、
次条に規定する特定保険契約の締結又はその代理若しくは媒介に関しては
同号に規定する保険契約の契約条項のうち保険契約者又は被保険者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げない行為
及び第九号に掲げる行為を除く。)
をしてはならない。
ただし、第二百九十四条第一項
ただし書に規定する保険契約者等の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合における第一号に規定する
保険契約の契約条項のうち保険契約者又は被保険者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げない行為については、この限りでない。
一 保険契約者又は被保険者に対して、
虚偽のことを告げ、又は保険契約の契約条項のうち保険契約者又は被保険者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げない行為
二 保険契約者又は被保険者が保険会社等又は外国保険会社等に対して重要な事項につき虚偽のことを告げることを勧める行為
三 保険契約者又は被保険者が保険会社等又は外国保険会社等に対して重要な事実を告げるのを妨げ、又は告げないことを勧める行為
四 保険契約者又は被保険者に対して、不利益となるべき事実を告げずに、
既に成立している保険契約を消滅させて新たな保険契約の申込みをさせ、
又は新たな保険契約の申込みをさせて既に成立している保険契約を消滅させる行為
五 保険契約者又は被保険者に対して、保険料の割引、割戻しその他特別の利益の提供を約し、又は提供する行為
六 保険契約者若しくは被保険者又は不特定の者に対して、
一の保険契約の契約内容につき他の保険契約の契約内容と比較した事項であって誤解させるおそれのあるものを告げ、又は表示する行為
七 保険契約者若しくは被保険者又は不特定の者に対して、
将来における契約者配当又は社員に対する剰余金の分配その他将来における金額が不確実な事項として内閣府令で定めるものについて、
断定的判断を示し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げ、若しくは表示する行為
八 保険契約者又は被保険者に対して、
当該保険契約者又は被保険者に当該保険会社等又は外国保険会社等の特定関係者
(第百条の三(第二百七十二条の十三第二項において準用する場合を含む。第三百一条において同じ。)
に規定する特定関係者及び第百九十四条に規定する特殊関係者のうち、
当該保険会社等又は外国保険会社等を子会社とする保険持株会社及び少額短期保険持株会社
(以下この条及び第三百一条の二において「保険持株会社等」という。)、
当該保険持株会社等の子会社
(保険会社等及び外国保険会社等を除く。)
並びに保険業を行う者以外の者をいう。)
が特別の利益の供与を約し、又は提供していることを知りながら、当該保険契約の申込みをさせる行為
九 前各号に定めるもののほか、保険契約者等の保護に欠けるおそれがあるものとして内閣府令で定める行為
2 前項第五号の規定は、保険会社等又は外国保険会社等が
第四条第二項各号、
第百八十七条第三項各号又は
第二百七十二条の二第二項各号
に掲げる書類に基づいて行う場合には、適用しない。
」
何がなにやら解りましたか?
<参考>
○保険募集人の禁止事項(保険業法300条)
http://hokenwa.blog109.fc2.com/blog-entry-96.html
「
保険業法300条
」
「
第1項第1号 不正話法等
保険契約者などに虚偽な事項を告げ、または重要な事項を説明しない。
例)為替リスクがあるのにその話しをせずに外貨建ての保険を勧める。クーリングオフなどの話しをしない。
契約時に重要事項説明書の内容を説明しない(パンフ渡すだけで説明省く人が結構いる)
」
もし、「保険外交員/代理店」から「新しい保険プランのサンプル」をもらった場合、すぐに「契約」をしない事を推奨します。
その場合、
・保険料は負担可能かを検討する。
・サンプルに加わる商品の保障内容を「パンフレット」「保険会社のホームページ」で調べる。
などを実行してください。
もし、「利率の低下」があっても「保障内容の充実」で老後の生活で助かる方もいらっしゃるのも事実です。
「
第1項第2号 虚偽告知の勧奨
保険契約者などに対し、重要な事項について保険会社に虚偽を告げるように勧める。
例)本当は喘息といわれたのに、セキ風邪と書いてください、などウソの症状として告知を勧める。
」
「告知書に記入する必要が無い病気/手術」は「告知書」のどこかに明記してあるとおもいます。
もし、「保険外交員/代理店」から何か指示されても無視して、「告知書」の「説明」を読み返してください。
「
第1項第3号 告知義務妨害
保険契約者などに対し、重要な事項について保険会社に対して告げることを妨げ、または告げないことを勧める。
例)本当は告知しないといけないのに契約成績目的で、これくらいなら告知しなくても大丈夫ですよ、とウソをつく。
医師診査の前にこのことは加入に不利になるから絶対に答えないでくださいと、告知をしないように勧める。
」
これも同様です。
「
第1項第4号 不当な乗換行為
保険契約者などに不利益となる事実を告げず、既契約を消滅させ新たな保険契約を申し込ませる
例)予定利率のよい時の保険を、
古い保険だから内容のよいものにしましょう
と転換させて契約返戻金を下取りさせて予定利率の低い保険に加入させる。
転換に伴い貯まっていた解約返戻金を頭金にすべて注ぎ込んでいる説明をしない。
」
これも、すぐに「契約」をしない事を推奨します。
・「保障内容の充実」と「積立金利率の低下」と比較してどちらが良いか?
・「投機性」と「保障内容」と比較してどちらが良いか?
この辺りをしっかりと見極めて下さい。
もし、「利率の低下」があっても「保障内容の充実」で老後の生活で助かる方もいらっしゃるのも事実です。
「
第1項第5号 特別利益の提供
保険料の割引、割戻し、その他特別利益の提供を約したり提供する
例)今加入してくれるなら3か月分の保険料は私が立て替えます。保険加入で粗品を超えるものや現金等の提供。
」
これの有名な行為がありましたが、敢えてここでは書きません。
「
第1項第6号 誤解を招く比較説明
他の保険契約との比較で、保険契約者などに誤解させるおそれのある比較表示や説明を行う
例)今の保険はこの部分が出ないので全く役に立ちません。
このサービスは自社にしかないサービスです(グループ他社にも同様のサービスがあったり、他社に似たサービスがある場合)
この保険は継続していると保険料がかなり上がって損です。
今転換したなら保険料はこれだけで継続できます(転換のデメリットの説明を省いた比較説明)
」
「すぐに契約しない方が良い」と言うのはこれも絡みます。
「新しい保険プランのサンプル」にある保障と同じ保障が「同業他社」にあるかどうかをどうぞお調べください。
万が一他社にあっても、保障内容に大差なければ同じ保険会社で続ける事をお勧め致します。
「
第1項第7号 契約者配当の不当保証
不確実な将来の配当金などについて、確実であると誤解させるおそれのあることを告げたり表示する
例)配当金の予測をあたかも確実に受け取れる金額として全体の受け取り金額に入れてこれだけ増えます、と説明。
」
「新しい保険プランのサンプル」に、「解約返戻金」「生存祝金」「健康祝金」「満期金」「積立金」が明記されていれば問題ありません。
しかし、「配当金」は「不確定」ですから、「鵜呑み」は禁物です。
「
第1項第8号 他社に対する誹謗・中傷などの行為 <施行規則第234条第4号>
他の保険会社を誹謗・中傷などの目的で信用・支払い能力などについて劣後性を不当に強調する
例)あの会社は危ないからやめた方がいい(根拠なしの場合)
外資系は不払いが多いからやめた方がいい(根拠なしの場合)
通販会社は対応が悪いからやめた方がいい(具体的な説明なしの場合)
保険会社と全く財務が別の親会社の業績不振でその保険会社は危ない(無知による誹謗)
」
どういう販売形態・経営主体でも「メリット/デメリット」はあります。
「逆手に取る」のが「パム」は大好きなので良く「逆手話法」使ってましたね。
※具体例は言いません。
「
第1項第9号 信用・支払い能力の不当表示 <施行規則第234条第4号>
保険会社の信用・支払い能力などについて、保険契約者などに誤解をさせるおそれのある表示などをする
例)あの保険会社の格付けは最低ランクなので危ない。
」
これも上記と同様です。
「
第1項第9号 圧力募集 <施行規則第234条第2号>
保険契約者を脅かしたり、職務上の上下関係などを利用して強制的に保険に加入させ、または既契約を消滅させる
例)この保険に加入してくれないと取引を止めますよ。
」
これ、「押し売り」ですか?www
「
第三百十七条の二
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
七 第三百条第一項の規定に違反して、同項第一号に掲げる行為(運用実績連動型保険契約に係るものを除く。)をした者
又は同項第二号若しくは第三号に掲げる行為をした者
八 第三百条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項(第二号及び第六号を除く。)の規定に違反して、
書面を交付せず、若しくは同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者
又は同条第二項において準用する同法第三十四条の二第四項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者
第三百六条
内閣総理大臣は、特定保険募集人又は保険仲立人の業務の運営に関し、保険契約者等の利益を害する事実があると認めるときは、
保険契約者等の保護のため必要な限度において、当該特定保険募集人又は保険仲立人に対し、
業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第三百七条
内閣総理大臣は、特定保険募集人又は保険仲立人が次の各号のいずれかに該当するときは、
第二百七十六条若しくは第二百八十六条の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
三 この法律又はこの法律に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき、その他保険募集に関し著しく不適当な行為をしたと認められるとき。
2 内閣総理大臣は、特定保険募集人若しくは保険仲立人の事務所の所在地を確知できないとき、
又は特定保険募集人若しくは保険仲立人の所在(法人である場合にあっては、
その法人を代表する役員の所在)を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、
その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該特定保険募集人又は保険仲立人から申出がないときは、
当該特定保険募集人又は保険仲立人の登録を取り消すことができる。
3 前項の規定による処分については、行政手続法第三章(不利益処分)の規定は、適用しない。
」
「刑罰」は上記の通りです。
・不正話法/虚偽告知勧奨/告知義務妨害/不当乗換行為:
1年以上の懲役、もしくは100万円以下の罰金に処され、またはこれを併科される。
・不当乗換行為/特別利益提供/誤解を招く比較説明/契約者配当不当保証/他社の誹謗・中傷/信用・支払能力不当表示/圧力募集;
登録取り消しや業務停止命令または業務改善命令等の行政処分
「
(登録の抹消等)
第三百八条 内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、特定保険募集人又は保険仲立人の登録を抹消しなければならない。
一 前条第一項又は第二項の規定により第二百七十六条又は第二百八十六条の登録を取り消したとき。
二 第二百八十条第三項の規定により第二百七十六条の登録がその効力を失ったとき、
又は第二百九十条第三項の規定により第二百八十六条の登録がその効力を失ったとき。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により特定保険募集人に関する登録を抹消したときは、
当該特定保険募集人に係る所属保険会社等にその旨を通知しなければならない。
この場合において、当該所属保険会社等は、第二百八十五条第一項に規定する原簿から当該特定保険募集人に係る記載を消除しなければならない。
」
https://00m.in/tPxQw
「パム」はこれを、「男女関係」から「人間関係」に置き換えてコメントします。
「
サークルクラッシャーの女性の特徴①承認欲求が高い
サークルクラッシャーの女性の特徴1つ目は『承認欲求』が人よりとても高い人です。
承認欲求が高い人がサークルクラッシャーになりやすいのです。
幼少期などに充分な愛情を与えてもらえてなく、
人から愛されたい、
認められたい
と思っているため、複数人の男性から沢山の愛情を受けたがります。
その為、複数人の男性に思わせ振りな態度をしてしまうのです。
自分が可愛がられている、
愛されている、
必要とされている
というものが『存在意義』になっていくので、チヤホヤされる事が快感になっていくのです。
確かに誰しも承認欲求はありますが、サークルクラッシャーは非常に強い為、SNSにも自撮り率が多いんです。
承認欲求が強い人がどういう人なのかを詳しく書かれているリンクを貼っております。
対処方法や抑え方なども書かれておりますので、よければ読んでみてください。
※パム注 リンクナシ
」
「例の人物」もこの「承認欲求」が強いでしょう。
「他人」を利用して多くの「人間関係」を築いています。
「
サークルクラッシャーの女性の特徴②特別美人なわけじゃない
サークルクラッシャーの女性の特徴2つ目は特別に美人ってわけではありません。
可愛さも特別にあるわけではないのです。
女性の結婚詐欺師の番組などでもよく思いませんか?
『え、そんなに可愛くも美人でもないのに?』
と。
まさにサークルクラッシャーもそんな感じなのです。
そういう人の方が男心を操るのが上手いという事もあるのです。
大人しくて一見地味そうな感じなのに仕草や喋り方、男性への接し方が上手いのです。
男性しかいないサークルにそういう女性が表れると、芸能人や大学のミスコンに出てるような女性より、とても可愛く思えてくるのです。
」
男性が女性の容姿を述べるのは憚られるのでノーコメントです。
「
サークルクラッシャーの女性の特徴③甘え上手
サークルクラッシャーの女性の特徴3つ目は、甘え上手という事です。
オタサーの姫のくだりでも書いた通り、サークルクラッシャーが起こりうる要因としては『女性に不慣れな男性陣』が特徴にもなってきます。
それを踏まえた上で甘えてくるのがサークルクラッシャー女なのです。
自分だけに甘えてくれてる、
自分しかこの子のこんな表情見れてない!
と勘違いを起こさせるので、非常に厄介です。
男性側は『好き』という感情が芽生えてしまい、『両思い』と勘違いを起こすのです。
甘え上手ともなれば、男性陣に対する『お願い』が上手いので、男性陣をまとめて手のひらで転がすのも特徴的です。
」
「人間関係」に置き換えましょう。
「例の人物」が取り入る人は、
・虚勢だけの自信家
・精神障害者
・コミュニケーションスキルが低い人
・パムを嫌っている人
が多数いるように見受けられます。
そして、「パム」と言う「共通の敵」が出来上がりましたwww
「
サークルクラッシャーの女性の特徴④自己中心的
サークルクラッシャーの女性の特徴4つ目は、自己中心的という事です。
サークラは『自分が1番!』なので、自己中なんです。
自分のことが可愛いと思うのは人間の心理ではあるのですが、それを抑えられてるのは『理性』があるからですよね?
ですが、サークルクラッシャーはその理性がないのです。
自分だけが特別、
自分が誰よりも可愛い、
自分を好きにならない男性はいない、
自分は何も悪くない!
と思うのが当然なのです、
むしろ何が悪いのか分かっていないのですから。
だから自分が原因で男性陣が揉め事を起こしても
『私のせいじゃない』
『むしろ私を取り合うのは自然な事』
と思っています。
」
「例の人物」が「パムのトラブル相手」に流した情報から、ややこしい事になった事が何度もありました。
しかし、「例の人物」は、
「雑談程度に言っただけ。」
「こんな事になるなんて思わなかった。」
と言ってのけてます。
「例の人物」は「責任逃れ」が非常に上手な人なんですよね。
「
サークルクラッシャーの女性の特徴⑤今が良ければそれでいい刹那主義者
サークルクラッシャーの女性の特徴5つ目は、刹那主義で、後先考えられない人ですね。
むしろ考えられたらサークルクラッシャーにはならないでしょう。
『今日はこの人がいい!』
『今日はあの人とはいいや、今日は違う人と二人っきりになろう』
など、"今この瞬間"が楽しければそれでいいのです。
なので、サークル内の男性陣全員と肉体関係を持ってる場合が非常に多いのですが、
それも全て
"今が楽しければそれでいい"
という考えなので、何で揉めてるのかも理解出来ないのです。
問い詰められても
『え?
楽しいから別にいいじゃん』
となるので、まったく話が通じません。
」
「例の人物」は「パムのトラブル」をエスカレートするような行為を繰り返しています。
そして、「パムのトラブル相手」と「パム」双方による「実力行使合戦」が繰り返されました。
「例の人物」は「自分の給料」さえ上がればそれで良いのでしょうか?
「
サークルクラッシャーの女性の特徴⑥罪悪感はない
サークルクラッシャーの女性の特徴6つ目は、罪悪感のなさです。
そもそもサークルクラッシャーに罪悪感なんてあるのでしょうか?
勿論あるわけないです。
あったら複数人の男性をまとめて振り回したりしませんからね。
ですが『不安』や『嫉妬』はあるようで、他の女性にサークル内の男性が惹かれてるだけで不機嫌になります。
相手に対して罪悪感はないですが、誰かに
男性陣をまとめて盗られる、
私を見てくれなくなる
事を決して許しはしません。
なのに自分は複数人の男性を関係を持つのです。
それはまったく悪い事ではないという考えなのです。
そうやって周りを振り回してしまうのも特徴の1つです。
」
「パムのトラブル」で「例の人物」は実際に行動していません。
「パムのトラブル相手」と「パム」双方だけが動きました。
つまり、「例の人物」に「パムのトラブル相手」と「パム」双方が振り回されているのです。
「
サークルクラッシャーの女性の特徴⑦見た目とのギャップ
サークルクラッシャーの女性の特徴7つ目は、見た目とのギャップです。
男性陣からまとめてチヤホヤされていつでも周りに男がいるとなると、遊んでる容姿かと思いますよね。
髪も染めて派手な服で、他から見ても遊んでるような感じかと思いがちですが、実際は全然そうじゃないんです。
実際のサークラに多い見た目は
『黒髪で大人しめの服装で、見るからに内気』
な人が多いんです。
なので、全然男慣れしていなく見えがちなで、どの男性にも分け隔てなく優しく接していて、
いつもニコニコしている人に対して悪い印象を受ける男性は少ないのです。
」
「例の人物」は一見大人しい印象があります。
「攻撃的な何か」が心中の深くにある事は本人も隠していませんが、実際の印象は大人しいのです。
それが・・・あんな事をやらかすとはね・・・・・・。
「
サークルクラッシャーの女性の特徴⑧話を盛る
サークルクラッシャーの女性の特徴8つ目は、よく話を盛る事です。
ちょっとした出来事でも、これでもか!という程盛りまくって
『それ本当なの?』
と他から聞けば疑うのですが、サークルクラッシャーの手の内にいる男性陣は全員まとめて信じ込ませる力があるのです。
ちょっと話掛けられただけで
『ナンパされた』
と言ったり、
帰り道が同じだっただけで
『ストーカーされた』
と言ったり、
電車で誰かの鞄が当たっただけで
『痴漢された』
と騒いだりします。
そして男性陣は
『俺の○○ちゃんに!!』
と怒ってる姿を見ているのが楽しいと思っているのも、サークラの特徴です。
」
「例の人物」に「パム」が「パムの意見」を言ったら、
「パムに強制された!」
ってよく抗議されましたな。
「
サークルクラッシャーの女性の特徴⑨人の悪口をよく言う
サークルクラッシャーの女性の特徴9つ目は、人の悪口をよく言う事です。
自分が1番なサークルクラッシャーは、自分が優位にならない事は大嫌いなので、
もしサークルに別の女性が入ってきたり、気に食わない男性が現れたらその人の悪口をよく言います。
変な噂を流し、その人の悪口を色々な人にまとめて吹き込みます。
そして追い出す事に全力を出していくので、その噂の原因は何だったのか問い詰めていくと必ずと言っていい程サークラにたどり着くでしょう。
自分が1番の世界を壊すものは全力で排除するため、気に食わない人の悪口を言いふらし、あらぬ噂を流すのもサークラの特徴なのです。
人の悪口をよく言う人の心理や特徴、言わないように気を付ける事などを詳しく書いてある記事がありますので、
よければこちらも合わせて読んでみてください。
」
「例の人物」が話題に出してたネタの一つが、「例の人物が『バカにしている人物』をコケにする話題」でした。
他には、「『パムのトラブル相手』を刺激するような事を『パム』に提案(と言う名の命令)」をする事も良くありましたね。
「
サークルクラッシャーの女性の特徴⑩男性陣をまとめて翻弄させる快感
サークルクラッシャーの女性の特徴10つ目は、男性を翻弄したい欲です。
大人しくて、誰にでも愛想がよくて、思わせ振りな態度を取るのですが、
見た目では大人しめだと先ほど書いた通りでも、中身は『小悪魔』ではなく『悪魔』なのです。
『今自分がこの男性陣の人生をまとめて操っているんだ』
という快感がたまらないのです。
他の人は自分の今の態度や発言を客観的に見たらどう思われるだろうかと考えるのですが、サークラは考えません。
自分の意見が全部正しいサークラは、客観的に自分を見ることはないんです。
その為、他の人に相談なんてしませんし、するとしたら
『自分が困ってて可哀想』
な事だけでしょうね。
しかもそれも全て話が盛られてるので信憑性がかなり薄いんです。
気に食わない人からしたら信じられない事でも、サークラの手の内にいる男性陣は全員まとめて、それを不審に思わせないのも特徴です。
」
「例の人物」が「パムのトラブル相手」を巻き込んで「パム」にしでかした事は、
「第三者が聞いたら信じられないだろうな・・・。」
と「パム」が思うような事でした。
「パム」も「パムのトラブル相手」も「例の人物」に翻弄されています。
さて、今後、「トラブル」はどこまで「エスカレート」するのでしょうか???
「パム」はこれを、「男女関係」から「人間関係」に置き換えてコメントします。
「
サークルクラッシャーの女性の特徴①承認欲求が高い
サークルクラッシャーの女性の特徴1つ目は『承認欲求』が人よりとても高い人です。
承認欲求が高い人がサークルクラッシャーになりやすいのです。
幼少期などに充分な愛情を与えてもらえてなく、
人から愛されたい、
認められたい
と思っているため、複数人の男性から沢山の愛情を受けたがります。
その為、複数人の男性に思わせ振りな態度をしてしまうのです。
自分が可愛がられている、
愛されている、
必要とされている
というものが『存在意義』になっていくので、チヤホヤされる事が快感になっていくのです。
確かに誰しも承認欲求はありますが、サークルクラッシャーは非常に強い為、SNSにも自撮り率が多いんです。
承認欲求が強い人がどういう人なのかを詳しく書かれているリンクを貼っております。
対処方法や抑え方なども書かれておりますので、よければ読んでみてください。
※パム注 リンクナシ
」
「例の人物」もこの「承認欲求」が強いでしょう。
「他人」を利用して多くの「人間関係」を築いています。
「
サークルクラッシャーの女性の特徴②特別美人なわけじゃない
サークルクラッシャーの女性の特徴2つ目は特別に美人ってわけではありません。
可愛さも特別にあるわけではないのです。
女性の結婚詐欺師の番組などでもよく思いませんか?
『え、そんなに可愛くも美人でもないのに?』
と。
まさにサークルクラッシャーもそんな感じなのです。
そういう人の方が男心を操るのが上手いという事もあるのです。
大人しくて一見地味そうな感じなのに仕草や喋り方、男性への接し方が上手いのです。
男性しかいないサークルにそういう女性が表れると、芸能人や大学のミスコンに出てるような女性より、とても可愛く思えてくるのです。
」
男性が女性の容姿を述べるのは憚られるのでノーコメントです。
「
サークルクラッシャーの女性の特徴③甘え上手
サークルクラッシャーの女性の特徴3つ目は、甘え上手という事です。
オタサーの姫のくだりでも書いた通り、サークルクラッシャーが起こりうる要因としては『女性に不慣れな男性陣』が特徴にもなってきます。
それを踏まえた上で甘えてくるのがサークルクラッシャー女なのです。
自分だけに甘えてくれてる、
自分しかこの子のこんな表情見れてない!
と勘違いを起こさせるので、非常に厄介です。
男性側は『好き』という感情が芽生えてしまい、『両思い』と勘違いを起こすのです。
甘え上手ともなれば、男性陣に対する『お願い』が上手いので、男性陣をまとめて手のひらで転がすのも特徴的です。
」
「人間関係」に置き換えましょう。
「例の人物」が取り入る人は、
・虚勢だけの自信家
・精神障害者
・コミュニケーションスキルが低い人
・パムを嫌っている人
が多数いるように見受けられます。
そして、「パム」と言う「共通の敵」が出来上がりましたwww
「
サークルクラッシャーの女性の特徴④自己中心的
サークルクラッシャーの女性の特徴4つ目は、自己中心的という事です。
サークラは『自分が1番!』なので、自己中なんです。
自分のことが可愛いと思うのは人間の心理ではあるのですが、それを抑えられてるのは『理性』があるからですよね?
ですが、サークルクラッシャーはその理性がないのです。
自分だけが特別、
自分が誰よりも可愛い、
自分を好きにならない男性はいない、
自分は何も悪くない!
と思うのが当然なのです、
むしろ何が悪いのか分かっていないのですから。
だから自分が原因で男性陣が揉め事を起こしても
『私のせいじゃない』
『むしろ私を取り合うのは自然な事』
と思っています。
」
「例の人物」が「パムのトラブル相手」に流した情報から、ややこしい事になった事が何度もありました。
しかし、「例の人物」は、
「雑談程度に言っただけ。」
「こんな事になるなんて思わなかった。」
と言ってのけてます。
「例の人物」は「責任逃れ」が非常に上手な人なんですよね。
「
サークルクラッシャーの女性の特徴⑤今が良ければそれでいい刹那主義者
サークルクラッシャーの女性の特徴5つ目は、刹那主義で、後先考えられない人ですね。
むしろ考えられたらサークルクラッシャーにはならないでしょう。
『今日はこの人がいい!』
『今日はあの人とはいいや、今日は違う人と二人っきりになろう』
など、"今この瞬間"が楽しければそれでいいのです。
なので、サークル内の男性陣全員と肉体関係を持ってる場合が非常に多いのですが、
それも全て
"今が楽しければそれでいい"
という考えなので、何で揉めてるのかも理解出来ないのです。
問い詰められても
『え?
楽しいから別にいいじゃん』
となるので、まったく話が通じません。
」
「例の人物」は「パムのトラブル」をエスカレートするような行為を繰り返しています。
そして、「パムのトラブル相手」と「パム」双方による「実力行使合戦」が繰り返されました。
「例の人物」は「自分の給料」さえ上がればそれで良いのでしょうか?
「
サークルクラッシャーの女性の特徴⑥罪悪感はない
サークルクラッシャーの女性の特徴6つ目は、罪悪感のなさです。
そもそもサークルクラッシャーに罪悪感なんてあるのでしょうか?
勿論あるわけないです。
あったら複数人の男性をまとめて振り回したりしませんからね。
ですが『不安』や『嫉妬』はあるようで、他の女性にサークル内の男性が惹かれてるだけで不機嫌になります。
相手に対して罪悪感はないですが、誰かに
男性陣をまとめて盗られる、
私を見てくれなくなる
事を決して許しはしません。
なのに自分は複数人の男性を関係を持つのです。
それはまったく悪い事ではないという考えなのです。
そうやって周りを振り回してしまうのも特徴の1つです。
」
「パムのトラブル」で「例の人物」は実際に行動していません。
「パムのトラブル相手」と「パム」双方だけが動きました。
つまり、「例の人物」に「パムのトラブル相手」と「パム」双方が振り回されているのです。
「
サークルクラッシャーの女性の特徴⑦見た目とのギャップ
サークルクラッシャーの女性の特徴7つ目は、見た目とのギャップです。
男性陣からまとめてチヤホヤされていつでも周りに男がいるとなると、遊んでる容姿かと思いますよね。
髪も染めて派手な服で、他から見ても遊んでるような感じかと思いがちですが、実際は全然そうじゃないんです。
実際のサークラに多い見た目は
『黒髪で大人しめの服装で、見るからに内気』
な人が多いんです。
なので、全然男慣れしていなく見えがちなで、どの男性にも分け隔てなく優しく接していて、
いつもニコニコしている人に対して悪い印象を受ける男性は少ないのです。
」
「例の人物」は一見大人しい印象があります。
「攻撃的な何か」が心中の深くにある事は本人も隠していませんが、実際の印象は大人しいのです。
それが・・・あんな事をやらかすとはね・・・・・・。
「
サークルクラッシャーの女性の特徴⑧話を盛る
サークルクラッシャーの女性の特徴8つ目は、よく話を盛る事です。
ちょっとした出来事でも、これでもか!という程盛りまくって
『それ本当なの?』
と他から聞けば疑うのですが、サークルクラッシャーの手の内にいる男性陣は全員まとめて信じ込ませる力があるのです。
ちょっと話掛けられただけで
『ナンパされた』
と言ったり、
帰り道が同じだっただけで
『ストーカーされた』
と言ったり、
電車で誰かの鞄が当たっただけで
『痴漢された』
と騒いだりします。
そして男性陣は
『俺の○○ちゃんに!!』
と怒ってる姿を見ているのが楽しいと思っているのも、サークラの特徴です。
」
「例の人物」に「パム」が「パムの意見」を言ったら、
「パムに強制された!」
ってよく抗議されましたな。
「
サークルクラッシャーの女性の特徴⑨人の悪口をよく言う
サークルクラッシャーの女性の特徴9つ目は、人の悪口をよく言う事です。
自分が1番なサークルクラッシャーは、自分が優位にならない事は大嫌いなので、
もしサークルに別の女性が入ってきたり、気に食わない男性が現れたらその人の悪口をよく言います。
変な噂を流し、その人の悪口を色々な人にまとめて吹き込みます。
そして追い出す事に全力を出していくので、その噂の原因は何だったのか問い詰めていくと必ずと言っていい程サークラにたどり着くでしょう。
自分が1番の世界を壊すものは全力で排除するため、気に食わない人の悪口を言いふらし、あらぬ噂を流すのもサークラの特徴なのです。
人の悪口をよく言う人の心理や特徴、言わないように気を付ける事などを詳しく書いてある記事がありますので、
よければこちらも合わせて読んでみてください。
」
「例の人物」が話題に出してたネタの一つが、「例の人物が『バカにしている人物』をコケにする話題」でした。
他には、「『パムのトラブル相手』を刺激するような事を『パム』に提案(と言う名の命令)」をする事も良くありましたね。
「
サークルクラッシャーの女性の特徴⑩男性陣をまとめて翻弄させる快感
サークルクラッシャーの女性の特徴10つ目は、男性を翻弄したい欲です。
大人しくて、誰にでも愛想がよくて、思わせ振りな態度を取るのですが、
見た目では大人しめだと先ほど書いた通りでも、中身は『小悪魔』ではなく『悪魔』なのです。
『今自分がこの男性陣の人生をまとめて操っているんだ』
という快感がたまらないのです。
他の人は自分の今の態度や発言を客観的に見たらどう思われるだろうかと考えるのですが、サークラは考えません。
自分の意見が全部正しいサークラは、客観的に自分を見ることはないんです。
その為、他の人に相談なんてしませんし、するとしたら
『自分が困ってて可哀想』
な事だけでしょうね。
しかもそれも全て話が盛られてるので信憑性がかなり薄いんです。
気に食わない人からしたら信じられない事でも、サークラの手の内にいる男性陣は全員まとめて、それを不審に思わせないのも特徴です。
」
「例の人物」が「パムのトラブル相手」を巻き込んで「パム」にしでかした事は、
「第三者が聞いたら信じられないだろうな・・・。」
と「パム」が思うような事でした。
「パム」も「パムのトラブル相手」も「例の人物」に翻弄されています。
さて、今後、「トラブル」はどこまで「エスカレート」するのでしょうか???
https://00m.in/iMMeA
https://00m.in/lks72
https://00m.in/VYPzl
https://00m.in/tedT3
「
概説
東京都を管轄しており、本庁が千代田区に、支部が立川市に、それぞれ設けられている。
管内には、
本庁及び支部の所在地並びに
八王子市、
武蔵野市、
青梅市、
町田市、
八丈島(八丈町)、
伊豆大島(大島町)、
新島(新島村)
の合計9か所に簡易裁判所が設置されている。
また、本庁の所在地には東京第一 - 第六検察審査会が、
支部の所在地には立川検察審査会が、それぞれ設置されている。
」
「
所在地
本庁(以下を除く。)
-東京高等・地方・簡易裁判所合同庁舎
-東京都千代田区霞が関一丁目1番4号
北緯35度40分30秒 東経139度45分11秒
丸ノ内線・日比谷線・千代田線霞ケ関駅A1出口から徒歩約1分。
有楽町線桜田門駅5番出口から徒歩約3分。
・本庁民事第8部(商事)および本庁民事第20部(破産・民事再生)
-東京家庭・簡易裁判所合同庁舎
-東京都千代田区霞が関一丁目1番2号
・本庁民事第21部(執行)のうち代替執行係以外の係
-東京地方裁判所民事執行部庁舎(民事執行センター)
-東京都目黒区目黒本町二丁目26番14号
北緯35度37分25.9秒 東経139度41分23.2秒
東急東横線学芸大学駅東口から徒歩約13分。
目黒駅西口から路線バス「二子玉川駅」・「弦巻営業所」・「等々力操車場」行、「鷹番」下車徒歩約3分。
目黒駅西口から路線バス「大岡山小学校前」行、「清水公園入口」下車徒歩約3分。
・立川支部
-東京都立川市緑町10-4
北緯35度42分43.3秒 東経139度24分39.2秒
多摩都市モノレール高松駅から徒歩約5分。
JR中央線・青梅線・南武線立川駅北口から徒歩約25分。
」
2018年10月、「パム」はここで「本人訴訟(弁護士ナシ)」の裁判を提訴し、現在も継続中です。
<参考>
○東京高等・地方・簡易裁判所合同庁舎 --Wikipedia--
https://00m.in/0Buy5
どんな裁判所なのでしょうか???
「
管轄
本庁
・東京23区、東京都島嶼部
立川支部
・多摩地域
知的財産権のうち
特許権、実用新案権、回路配置利用権、プログラム著作権関係
については、本庁において東京高裁、名古屋高裁、仙台高裁、札幌高裁の各管轄区域内(福井、岐阜、三重の各県以東)の事件を専属で取り扱う。
また、前期管轄区域内の商標権、意匠権、著作権などの知的財産権関連事件も、本庁へ訴訟提起が可能である。
裁判員裁判対象事件および労働審判は本庁及び立川支部がそれぞれ扱う。
」
つまり、「パム」が「東京地方裁判所」の「管轄内」である「本庁」で「民事訴訟」をしているのです。
「
庁舎
本庁には、民事は第51部、刑事は第18部までの部(ただし、3か部は休部)がある。
首都東京を管轄する裁判所であるため、受理する事件の数・法廷の数は、共に日本一である。
本庁は、東京高等裁判所・東京簡易裁判所(刑事)も同居する地上19階・地下3階建ての合同庁舎になっており、知的財産高等裁判所も入っている。
商事部である民事第8部、破産部である民事第20部は
隣接している東京家庭裁判所・東京簡易裁判所(民事)・東京第一 - 第六検察審査会が入っている中央合同庁舎第6号館C棟に入っている。
北側に法務省旧本館(中央合同庁舎第6号館赤レンガ棟)が、
東側(裏側)に東京地方検察庁交通部・東京区検察庁・公正取引委員会が入っている中央合同庁舎第6号館B棟と、弁護士会館が、それぞれ隣接している。
また、道路を挟んで、西側に国家公安委員会・警察庁・総務省・国土交通省等が入っている中央合同庁舎第2号館・第3号館がある。
目黒には、民事執行センター(民事第21部)が存在する。
本庁の庁舎は、常時玄関に金属探知機ゲートと手荷物検査のためのX線手荷物検査機が設置されている。
裁判所職員・検察庁職員・法務省職員・弁護士・司法修習生以外の一般人は、
そこで金属探知機ゲートを通過し手荷物検査を受けないと中に入れない(法曹関係者と一般人とでは入場ゲートが異なる)。
また、銃砲刀剣類の持ち込みは厳禁で、検査で判明した場合、警察に通報するとの注意書きがある。
また、裁判所内部の写真撮影は禁止されているため、カメラ類の持ち込みが判明した場合には、バッグから出さないように警備員から指示される。
立川支部には、民事は第4部、刑事は第3部までの部がある。
立川簡易裁判所や、東京家庭裁判所立川支部、立川検察審査会も入っている。
また少し南側には、東京地方検察庁立川支部、立川区検察庁、東京保護観察所立川支部等の合同庁舎(立川第二法務総合庁舎)がある。
」
「東京地方裁判所 本庁 庁舎」の入り口では「警備員による厳重な手荷物検査」があります。
その庁舎内には色々と施設がありますが、やっぱり「裁判所」ですね。
「パム」は慣れましたwww
「
民事
・行政部 - 民事第2部・民事第3部・民事第38部・民事第51部
行政事件を扱う。2014年4月に民事第51部が新設され、同部においても担当するようになった。
・商事部 - 民事第8部
次の事件を扱う。
・商事訴訟(株主権確認訴訟、株主総会決議取消訴訟、取締役会決議無効確認訴訟、法人の役員に対する責任追及訴訟、株主代表訴訟)
・保全事件(取締役等職務執行停止・代行者選任仮処分、議決権行使禁止・許容の仮処分、新株・新株予約権発行差止仮処分)
・会社更生事件
・非訟事件(特別清算、清算人選任、株式価格決定)
・保全部 - 民事第9部
仮差押、仮処分(係争物に関する仮処分、仮の地位を定める仮処分)、人身保護請求、
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に基づく保護命令等の民事保全の事件を扱う。
・労働部 - 民事第11部・民事第19部・民事第36部
2003年1月から第36部が加わり、3部体制となった。具体的には次の事件を扱う。
・労働関係民事通常事件(解雇・雇い止め事件、賃金(残業代を含む)
・退職金請求事件、損害賠償請求事件(セクハラ・パワーハラスメント、競業避止義務を含む)
・労働関係行政事件(救済命令取消等事件(不当労働行為に関する労働委員会の命令の取消しを求める事案を含む)、
公務員労働事件(国歌斉唱拒否を理由とした東京都教職員の処分をめぐる事件など)、労働災害事件)
・破産再生部 - 民事第20部
破産手続・民事再生手続の事件を扱う。
・執行部 - 民事第21部
2002年2月1日、目黒区の「東京地方裁判所民事執行センター庁舎」へ移転した(ただし、代替執行係(代替執行・間接強制を担当)は本庁)。
民事執行に関する事件を扱うが、動産執行と不動産引渡執行(引渡命令の執行を含む。)は執行官室執行部が取り扱う。
・調停・借地非訟・建築部 - 民事第22部
2002年4月、調停・借地非訟に加え、建築関係事件を担当する建築事件集中部となる。次の事件を扱う。
2008年4月、民事第49部が通常部となり、1部体制となる。
・建築関係事件
・建築調停事件 - 地裁で調停を行う旨の合意書面に基づき当部に申し立てられた「申立調停事件」と、訴訟提起後に担当裁判部が事件を調停手続に付する旨の決定をしたことにより当部が担当する「付調停事件」
・借地非訟事件(賃借権譲渡・転貸許可申立事件、競売・公売に伴う賃借権譲受許可申立事件)
・交通部 - 民事第27部
交通事故に関する事件を扱う。
・知的財産部 - 民事第29部・民事第40部・民事第46部・民事第47部
知的財産に関する事件を扱う。2005年の種別は、特許権・実用新案権35%、不正競争防止事件27%、著作権19%、商標権13%、意匠権5%。
・医療部 - 民事第14部・民事第30部・民事第34部・民事第35部
2001年4月設置。医事事件を扱う集中部。
2006年までは、民事第7部が手形部として手形事件を担当。2007年からは手形部門が商事部門へ統合され、民事第7部は通常事件を担当している。
」
「パム」は「民事第17部」です。「通常の民事事件」として扱われました。
「パムのトラブル」を見ると、「労働部」「医療部」なども絡む事案ではあります。
民事訴訟を提訴する場合、「訴訟手数料(=相当額の収入印紙)」と「特別送達郵便予納(=相当額の切手/現金)」を「原告」が「裁判所」に支払います。
○手数料額早見表 --裁判所--
https://00m.in/sA5zV
○1(1)【平成28年1月変更】東京地方裁判所への民事訴訟事件又は行政訴訟事件の訴え提起における郵便切手の予納額について --東京地方裁判所--
https://00m.in/lMXFl
さて、「パムのトラブル」は法廷でどのような結末を迎えるのでしょうか???
https://00m.in/lks72
https://00m.in/VYPzl
https://00m.in/tedT3
「
概説
東京都を管轄しており、本庁が千代田区に、支部が立川市に、それぞれ設けられている。
管内には、
本庁及び支部の所在地並びに
八王子市、
武蔵野市、
青梅市、
町田市、
八丈島(八丈町)、
伊豆大島(大島町)、
新島(新島村)
の合計9か所に簡易裁判所が設置されている。
また、本庁の所在地には東京第一 - 第六検察審査会が、
支部の所在地には立川検察審査会が、それぞれ設置されている。
」
「
所在地
本庁(以下を除く。)
-東京高等・地方・簡易裁判所合同庁舎
-東京都千代田区霞が関一丁目1番4号
北緯35度40分30秒 東経139度45分11秒
丸ノ内線・日比谷線・千代田線霞ケ関駅A1出口から徒歩約1分。
有楽町線桜田門駅5番出口から徒歩約3分。
・本庁民事第8部(商事)および本庁民事第20部(破産・民事再生)
-東京家庭・簡易裁判所合同庁舎
-東京都千代田区霞が関一丁目1番2号
・本庁民事第21部(執行)のうち代替執行係以外の係
-東京地方裁判所民事執行部庁舎(民事執行センター)
-東京都目黒区目黒本町二丁目26番14号
北緯35度37分25.9秒 東経139度41分23.2秒
東急東横線学芸大学駅東口から徒歩約13分。
目黒駅西口から路線バス「二子玉川駅」・「弦巻営業所」・「等々力操車場」行、「鷹番」下車徒歩約3分。
目黒駅西口から路線バス「大岡山小学校前」行、「清水公園入口」下車徒歩約3分。
・立川支部
-東京都立川市緑町10-4
北緯35度42分43.3秒 東経139度24分39.2秒
多摩都市モノレール高松駅から徒歩約5分。
JR中央線・青梅線・南武線立川駅北口から徒歩約25分。
」
2018年10月、「パム」はここで「本人訴訟(弁護士ナシ)」の裁判を提訴し、現在も継続中です。
<参考>
○東京高等・地方・簡易裁判所合同庁舎 --Wikipedia--
https://00m.in/0Buy5
どんな裁判所なのでしょうか???
「
管轄
本庁
・東京23区、東京都島嶼部
立川支部
・多摩地域
知的財産権のうち
特許権、実用新案権、回路配置利用権、プログラム著作権関係
については、本庁において東京高裁、名古屋高裁、仙台高裁、札幌高裁の各管轄区域内(福井、岐阜、三重の各県以東)の事件を専属で取り扱う。
また、前期管轄区域内の商標権、意匠権、著作権などの知的財産権関連事件も、本庁へ訴訟提起が可能である。
裁判員裁判対象事件および労働審判は本庁及び立川支部がそれぞれ扱う。
」
つまり、「パム」が「東京地方裁判所」の「管轄内」である「本庁」で「民事訴訟」をしているのです。
「
庁舎
本庁には、民事は第51部、刑事は第18部までの部(ただし、3か部は休部)がある。
首都東京を管轄する裁判所であるため、受理する事件の数・法廷の数は、共に日本一である。
本庁は、東京高等裁判所・東京簡易裁判所(刑事)も同居する地上19階・地下3階建ての合同庁舎になっており、知的財産高等裁判所も入っている。
商事部である民事第8部、破産部である民事第20部は
隣接している東京家庭裁判所・東京簡易裁判所(民事)・東京第一 - 第六検察審査会が入っている中央合同庁舎第6号館C棟に入っている。
北側に法務省旧本館(中央合同庁舎第6号館赤レンガ棟)が、
東側(裏側)に東京地方検察庁交通部・東京区検察庁・公正取引委員会が入っている中央合同庁舎第6号館B棟と、弁護士会館が、それぞれ隣接している。
また、道路を挟んで、西側に国家公安委員会・警察庁・総務省・国土交通省等が入っている中央合同庁舎第2号館・第3号館がある。
目黒には、民事執行センター(民事第21部)が存在する。
本庁の庁舎は、常時玄関に金属探知機ゲートと手荷物検査のためのX線手荷物検査機が設置されている。
裁判所職員・検察庁職員・法務省職員・弁護士・司法修習生以外の一般人は、
そこで金属探知機ゲートを通過し手荷物検査を受けないと中に入れない(法曹関係者と一般人とでは入場ゲートが異なる)。
また、銃砲刀剣類の持ち込みは厳禁で、検査で判明した場合、警察に通報するとの注意書きがある。
また、裁判所内部の写真撮影は禁止されているため、カメラ類の持ち込みが判明した場合には、バッグから出さないように警備員から指示される。
立川支部には、民事は第4部、刑事は第3部までの部がある。
立川簡易裁判所や、東京家庭裁判所立川支部、立川検察審査会も入っている。
また少し南側には、東京地方検察庁立川支部、立川区検察庁、東京保護観察所立川支部等の合同庁舎(立川第二法務総合庁舎)がある。
」
「東京地方裁判所 本庁 庁舎」の入り口では「警備員による厳重な手荷物検査」があります。
その庁舎内には色々と施設がありますが、やっぱり「裁判所」ですね。
「パム」は慣れましたwww
「
民事
・行政部 - 民事第2部・民事第3部・民事第38部・民事第51部
行政事件を扱う。2014年4月に民事第51部が新設され、同部においても担当するようになった。
・商事部 - 民事第8部
次の事件を扱う。
・商事訴訟(株主権確認訴訟、株主総会決議取消訴訟、取締役会決議無効確認訴訟、法人の役員に対する責任追及訴訟、株主代表訴訟)
・保全事件(取締役等職務執行停止・代行者選任仮処分、議決権行使禁止・許容の仮処分、新株・新株予約権発行差止仮処分)
・会社更生事件
・非訟事件(特別清算、清算人選任、株式価格決定)
・保全部 - 民事第9部
仮差押、仮処分(係争物に関する仮処分、仮の地位を定める仮処分)、人身保護請求、
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に基づく保護命令等の民事保全の事件を扱う。
・労働部 - 民事第11部・民事第19部・民事第36部
2003年1月から第36部が加わり、3部体制となった。具体的には次の事件を扱う。
・労働関係民事通常事件(解雇・雇い止め事件、賃金(残業代を含む)
・退職金請求事件、損害賠償請求事件(セクハラ・パワーハラスメント、競業避止義務を含む)
・労働関係行政事件(救済命令取消等事件(不当労働行為に関する労働委員会の命令の取消しを求める事案を含む)、
公務員労働事件(国歌斉唱拒否を理由とした東京都教職員の処分をめぐる事件など)、労働災害事件)
・破産再生部 - 民事第20部
破産手続・民事再生手続の事件を扱う。
・執行部 - 民事第21部
2002年2月1日、目黒区の「東京地方裁判所民事執行センター庁舎」へ移転した(ただし、代替執行係(代替執行・間接強制を担当)は本庁)。
民事執行に関する事件を扱うが、動産執行と不動産引渡執行(引渡命令の執行を含む。)は執行官室執行部が取り扱う。
・調停・借地非訟・建築部 - 民事第22部
2002年4月、調停・借地非訟に加え、建築関係事件を担当する建築事件集中部となる。次の事件を扱う。
2008年4月、民事第49部が通常部となり、1部体制となる。
・建築関係事件
・建築調停事件 - 地裁で調停を行う旨の合意書面に基づき当部に申し立てられた「申立調停事件」と、訴訟提起後に担当裁判部が事件を調停手続に付する旨の決定をしたことにより当部が担当する「付調停事件」
・借地非訟事件(賃借権譲渡・転貸許可申立事件、競売・公売に伴う賃借権譲受許可申立事件)
・交通部 - 民事第27部
交通事故に関する事件を扱う。
・知的財産部 - 民事第29部・民事第40部・民事第46部・民事第47部
知的財産に関する事件を扱う。2005年の種別は、特許権・実用新案権35%、不正競争防止事件27%、著作権19%、商標権13%、意匠権5%。
・医療部 - 民事第14部・民事第30部・民事第34部・民事第35部
2001年4月設置。医事事件を扱う集中部。
2006年までは、民事第7部が手形部として手形事件を担当。2007年からは手形部門が商事部門へ統合され、民事第7部は通常事件を担当している。
」
「パム」は「民事第17部」です。「通常の民事事件」として扱われました。
「パムのトラブル」を見ると、「労働部」「医療部」なども絡む事案ではあります。
民事訴訟を提訴する場合、「訴訟手数料(=相当額の収入印紙)」と「特別送達郵便予納(=相当額の切手/現金)」を「原告」が「裁判所」に支払います。
○手数料額早見表 --裁判所--
https://00m.in/sA5zV
○1(1)【平成28年1月変更】東京地方裁判所への民事訴訟事件又は行政訴訟事件の訴え提起における郵便切手の予納額について --東京地方裁判所--
https://00m.in/lMXFl
さて、「パムのトラブル」は法廷でどのような結末を迎えるのでしょうか???
https://00m.in/7X0Cg
「
サーバあるいはサーバー(英: server)は、サービスを提供するコンピュータである。
コンピュータ分野のクライアントサーバモデルでは、
クライアントからの要求に対して情報や処理結果を提供する機能を果たす側のコンピュータやソフトウェアを指す。
本稿ではこの意味で記載する。
サーバにはファイルサーバ、メールサーバ、Webサーバなど多数の用途や種類がある。
更にサーバ用のコンピュータ機器(ハードウェア)などもサーバと呼ぶ場合がある。
」
「
概要
サーバとは、本来はコンピュータネットワークで使用される分散コンピューティング技術の1つであるクライアントサーバモデルでの用語である。
サーバはクライアントからの要求(リクエスト)に応じて、何らかのサービス(処理)を提供する側の機能あるいはシステムである。
提供するサービスはサーバの種類によって異なり、
例えば
ファイルサーバであれば保管しているファイル(データ)の提供、
プリントサーバであればプリンターへの印刷処理の提供、
ウェブサーバであればウェブページを構成するHTMLファイルや画像ファイルなどのデータの提供
をするなど、さまざまである。
なお、
物理的に1台のコンピュータの中に、例えばFTPサーバとウェブサーバなど複数のサーバが稼働することもあるし、
同様にサーバとクライアントの両方の機能が置かれる事もある。
また一部のプリントサーバのように、アプライアンスとしてハードウェアの形態で提供されるサーバも存在する。
1980年代のクライアントサーバモデルおよび概念の普及以来、
従来は大型コンピュータ、メインフレーム、ミニコンピュータ、オフィスコンピュータなどと呼ばれていた、
比較的中型から大型のコンピュータ自体も、オープン標準対応への進展もあり「サーバ」と呼ばれる事が増加した。
」
「パム」が「Web系エンジニア」だった時、この「サーバ」の仕事の経験も数多くしておりました。
<参考>
○クライアントサーバモデル --Wikipedia--
https://00m.in/QxRm8
「
ソフトウェア
特徴
サーバソフトウェアは通常、下記のような点に重点を置いている。
・多数のユーザーの同時アクセスに対応できる、性能とデータ整合性
・アカウント管理やポリシー管理やログ管理などの、セキュリティーや対監査性
・連続稼働に耐える信頼性、可用性、保守容易性
・将来の変更や拡張が容易な、拡張性
種類
サーバ機能を提供する主なソフトウェアの種類には以下がある。
サーバ 機能
データベースサーバ :データベース処理 ※パム補足 <参考>https://00m.in/DXAIU
トランザクションサーバ:トランザクション処理 ※パム補足 <参考>https://00m.in/k5FBx
アプリケーションサーバ:アプリケーション処理(特に Java アプリケーションサーバ)※パム補足 <参考>https://00m.in/JnVCz
ウェブサーバ :ウェブアプリケーション処理(Apacheなど)※パム補足 <参考>https://00m.in/t4QII
メールサーバ :メールサービス(Sendmail など)※パム補足 <参考>https://00m.in/ZmoK9
FTPサーバ :ファイル転送)※パム補足 <参考>https://00m.in/BdG8g
ファイルサーバ :ファイル共有)※パム補足 <参考>https://00m.in/tKldl
プリントサーバ :プリンター共有)※パム補足 <参考>https://00m.in/lzJY4
DNSサーバ :※パム補足 Domain Name System(DNS)の「名前解決」の機能 <参考>https://00m.in/5icm2
DHCPサーバ :※パム補足 IPアドレス等をネットワーク上の各デバイスに動的設定 <参考>https://00m.in/Q5zwr
プロキシサーバ :※パム補足 内部ネットワークからインターネット接続への接続時の高速なアクセスや安全な通信などの確保 <参考> https://00m.in/pghqD
これらサーバ用ソフトウェアは、
1台のコンピュータ(ハードウェアやオペレーティングシステム)で複数の種類を稼働させる場合や、
ネットワーク上の複数のコンピュータ間で相互に連携する場合がある。
また同じ種類のサーバを複数のコンピュータで稼働させてコンピュータ・クラスター構成として、
負荷分散やスケーラビリティや障害対策とする場合もある。
オペレーティングシステム
サーバ用に使用される主なオペレーティングシステムには以下がある。
これらには現在は、上記サーバ機能のいくつかは標準で含まれている。
・z/OS
・MSP/XSP
・VOS3
・ACOS
・OS2200/MCP
・HP-UX
・Solaris
・AIX
・Linux
・macOS Server
・Windows Server
」
「パム」が経験したサーバは、
・データベースサーバ(メイン/Webサーバ同居)
・トランザクションサーバ(Webサーバ同居)
・アプリケーションサーバ(メイン)
・ウェブサーバ(メイン)
・メールサーバ(メイン/Webサーバ同居/DNSサーバ同居)
・FTPサーバ(Webサーバ同居)
・ファイルサーバ(メイン/Webサーバ同居※開発用)
・プリントサーバ(プリンタ内臓)
・DNSサーバ(メイン)
・DHCPサーバ(ルータ内臓/ファイルサーバ同居)
・プロキシサーバ(メイン/ルータ内臓/メールサーバ同居)
だけでなく、
・バックアップサーバ(メイン/ファイルサーバ同居/社内個人PC使用)
・ロードバランササーバ(メイン)
・キャッシュサーバ(メイン/Webサーバ同居/Webサーバ内臓/DBサーバ内臓)
・全文検索サーバ(メイン)
など、種類だけみると凄いっしょ?www(自虐)
これ、殆どが「パムの前任者/上級スキル者/パムの上長」の指示に従ったモノばかりです(爆笑)
「パム」は、オペレーティングシステム(OS)は、
・HP-UX
・Solaris
・Linux
・Windows Server
だけでなく、
・Windows(個人用)
も経験してます。
「
サーバ用ホストマシン
特徴
サーバソフトウェアを稼働させることに特化したホストマシンとして販売されているハードウェアは、
機種やモデルにもよるが、個人向けコンピュータと比較して以下の特徴がある。
性能
ハイエンドのCPUを多数(1〜256コアなど)搭載できる他、高速なバス、周辺機器などを備える。
・連続稼働性
後述の可用性にも関連するが、業務により求められる24時間365日に近い連続稼働を実現するため、
計画停止および計画外停止の時間を最小化するための各種設計が行われている。
・信頼性・可用性・保守性(RAS)
個々の部品の信頼性(設計・製造・検査、誤り検出訂正機能付のメインメモリなど)に加え、
特定の部品で故障が発生した場合の可用性(重要部品の冗長化、RAIDなど)や、
部品の診断や交換が短時間または無停止で行える保守性(各種のログ機能、診断プログラム、ホットスワップなど)を備える。
内部のハードウェアを完全に二重化した専用サーバ(フォールトトレラントコンピュータ、一部のハイエンドサーバ)の他、
通常のサーバを複数使用してコンピュータ・クラスターを構成する場合も多い。
またメーカー側は保守部品の長期保管や、保守契約に応じて24時間365日の緊急出荷体制などを行っている。
・運用管理
多数のサーバの稼働状況を遠隔地からも集中管理できる機能が、ハードウェアおよびソフトウェアにて提供されている。
管理はGUIツールの他、
遠隔地でも軽くて履歴が残り手順書などに再利用が容易なキャラクタユーザインタフェースが組み合わされる場合も多い。
またネットワークや電話回線経由でメーカーへ障害情報を自動通知できるものもある。
・設備
特にデータセンタ用のモデルは、専用のラック、電源(200V、無停電電源装置など)、空調などを必要とするものが多い。
集積度が高いものは、発熱やファンの騒音が大きいものも多く、空冷の他に水冷を採用したサーバやラックもある。
種類
サーバとして販売されるコンピュータ(ハードウェア)には、多種多様の物が存在する。
アーキテクチャ
アーキテクチャによるサーバの分類には以下がある。
・PCサーバ(x86サーバ、IAサーバ)
・UNIXサーバ - ハードウェアの分類上は、CPUにRISCまたはIA-64を搭載したUNIX専用サーバを指す場合が多い
・ミッドレンジサーバ(フォールトトレラントコンピュータ、オフィスコンピュータなど)
・メインフレームサーバ
上記の分類の他に「大規模な企業向けのサーバ」との意味で「エンタープライズサーバ」との呼称も使われるが、
実際のアーキテクチャはメーカーにより異なり、
ハイエンドのPCサーバを指す場合、
メインフレームやフォールトトレラントコンピュータなど専用のコンピュータを指す場合、
それらを総称する場合など、さまざまである。
また以上の他、NASなどのネットワーク・アプライアンスもサーバの分類に含まれる場合がある。
筐体の形状
筐体の形状による分類には以下がある。
・ラックマウント型
インターネットデータセンター等に設置されているサーバ用のラック(19インチラック)にマウントするのに適した形状のサーバである。
ラックサーバとも呼ばれる。詳細はラックマウント型サーバを参照。
・タワー型(ペディスタル型)
机や床などに据え置きするタイプのサーバで、タワー型PCと同様な形をしている。
大きさはPC/AT互換機のミニタワーサイズから冷蔵庫大サイズまで様々ある。
・ブレード型
シャーシと呼ばれる筐体にブレードと呼ばれる薄いサーバを複数差し込む形態のサーバである。詳しくはブレードサーバを参照。
」
サーバ用ホストマシンは性能もそうですが、そのコンピューターからの「放熱」も凄まじいのです。
「サーバセンター」の「サーバルーム」は、いつもいつも、
「ギンギンに冷えている」
状態でして、真夏にそこに軽装で入ると死にかけますwww(冗談)
「パム」が「IT業界」を離れる頃には、「サーバ」そのものが進化し「バーチャルマシン」に「サーバ」を構築する事も増えましたね。
「
サーバあるいはサーバー(英: server)は、サービスを提供するコンピュータである。
コンピュータ分野のクライアントサーバモデルでは、
クライアントからの要求に対して情報や処理結果を提供する機能を果たす側のコンピュータやソフトウェアを指す。
本稿ではこの意味で記載する。
サーバにはファイルサーバ、メールサーバ、Webサーバなど多数の用途や種類がある。
更にサーバ用のコンピュータ機器(ハードウェア)などもサーバと呼ぶ場合がある。
」
「
概要
サーバとは、本来はコンピュータネットワークで使用される分散コンピューティング技術の1つであるクライアントサーバモデルでの用語である。
サーバはクライアントからの要求(リクエスト)に応じて、何らかのサービス(処理)を提供する側の機能あるいはシステムである。
提供するサービスはサーバの種類によって異なり、
例えば
ファイルサーバであれば保管しているファイル(データ)の提供、
プリントサーバであればプリンターへの印刷処理の提供、
ウェブサーバであればウェブページを構成するHTMLファイルや画像ファイルなどのデータの提供
をするなど、さまざまである。
なお、
物理的に1台のコンピュータの中に、例えばFTPサーバとウェブサーバなど複数のサーバが稼働することもあるし、
同様にサーバとクライアントの両方の機能が置かれる事もある。
また一部のプリントサーバのように、アプライアンスとしてハードウェアの形態で提供されるサーバも存在する。
1980年代のクライアントサーバモデルおよび概念の普及以来、
従来は大型コンピュータ、メインフレーム、ミニコンピュータ、オフィスコンピュータなどと呼ばれていた、
比較的中型から大型のコンピュータ自体も、オープン標準対応への進展もあり「サーバ」と呼ばれる事が増加した。
」
「パム」が「Web系エンジニア」だった時、この「サーバ」の仕事の経験も数多くしておりました。
<参考>
○クライアントサーバモデル --Wikipedia--
https://00m.in/QxRm8
「
ソフトウェア
特徴
サーバソフトウェアは通常、下記のような点に重点を置いている。
・多数のユーザーの同時アクセスに対応できる、性能とデータ整合性
・アカウント管理やポリシー管理やログ管理などの、セキュリティーや対監査性
・連続稼働に耐える信頼性、可用性、保守容易性
・将来の変更や拡張が容易な、拡張性
種類
サーバ機能を提供する主なソフトウェアの種類には以下がある。
サーバ 機能
データベースサーバ :データベース処理 ※パム補足 <参考>https://00m.in/DXAIU
トランザクションサーバ:トランザクション処理 ※パム補足 <参考>https://00m.in/k5FBx
アプリケーションサーバ:アプリケーション処理(特に Java アプリケーションサーバ)※パム補足 <参考>https://00m.in/JnVCz
ウェブサーバ :ウェブアプリケーション処理(Apacheなど)※パム補足 <参考>https://00m.in/t4QII
メールサーバ :メールサービス(Sendmail など)※パム補足 <参考>https://00m.in/ZmoK9
FTPサーバ :ファイル転送)※パム補足 <参考>https://00m.in/BdG8g
ファイルサーバ :ファイル共有)※パム補足 <参考>https://00m.in/tKldl
プリントサーバ :プリンター共有)※パム補足 <参考>https://00m.in/lzJY4
DNSサーバ :※パム補足 Domain Name System(DNS)の「名前解決」の機能 <参考>https://00m.in/5icm2
DHCPサーバ :※パム補足 IPアドレス等をネットワーク上の各デバイスに動的設定 <参考>https://00m.in/Q5zwr
プロキシサーバ :※パム補足 内部ネットワークからインターネット接続への接続時の高速なアクセスや安全な通信などの確保 <参考> https://00m.in/pghqD
これらサーバ用ソフトウェアは、
1台のコンピュータ(ハードウェアやオペレーティングシステム)で複数の種類を稼働させる場合や、
ネットワーク上の複数のコンピュータ間で相互に連携する場合がある。
また同じ種類のサーバを複数のコンピュータで稼働させてコンピュータ・クラスター構成として、
負荷分散やスケーラビリティや障害対策とする場合もある。
オペレーティングシステム
サーバ用に使用される主なオペレーティングシステムには以下がある。
これらには現在は、上記サーバ機能のいくつかは標準で含まれている。
・z/OS
・MSP/XSP
・VOS3
・ACOS
・OS2200/MCP
・HP-UX
・Solaris
・AIX
・Linux
・macOS Server
・Windows Server
」
「パム」が経験したサーバは、
・データベースサーバ(メイン/Webサーバ同居)
・トランザクションサーバ(Webサーバ同居)
・アプリケーションサーバ(メイン)
・ウェブサーバ(メイン)
・メールサーバ(メイン/Webサーバ同居/DNSサーバ同居)
・FTPサーバ(Webサーバ同居)
・ファイルサーバ(メイン/Webサーバ同居※開発用)
・プリントサーバ(プリンタ内臓)
・DNSサーバ(メイン)
・DHCPサーバ(ルータ内臓/ファイルサーバ同居)
・プロキシサーバ(メイン/ルータ内臓/メールサーバ同居)
だけでなく、
・バックアップサーバ(メイン/ファイルサーバ同居/社内個人PC使用)
・ロードバランササーバ(メイン)
・キャッシュサーバ(メイン/Webサーバ同居/Webサーバ内臓/DBサーバ内臓)
・全文検索サーバ(メイン)
など、種類だけみると凄いっしょ?www(自虐)
これ、殆どが「パムの前任者/上級スキル者/パムの上長」の指示に従ったモノばかりです(爆笑)
「パム」は、オペレーティングシステム(OS)は、
・HP-UX
・Solaris
・Linux
・Windows Server
だけでなく、
・Windows(個人用)
も経験してます。
「
サーバ用ホストマシン
特徴
サーバソフトウェアを稼働させることに特化したホストマシンとして販売されているハードウェアは、
機種やモデルにもよるが、個人向けコンピュータと比較して以下の特徴がある。
性能
ハイエンドのCPUを多数(1〜256コアなど)搭載できる他、高速なバス、周辺機器などを備える。
・連続稼働性
後述の可用性にも関連するが、業務により求められる24時間365日に近い連続稼働を実現するため、
計画停止および計画外停止の時間を最小化するための各種設計が行われている。
・信頼性・可用性・保守性(RAS)
個々の部品の信頼性(設計・製造・検査、誤り検出訂正機能付のメインメモリなど)に加え、
特定の部品で故障が発生した場合の可用性(重要部品の冗長化、RAIDなど)や、
部品の診断や交換が短時間または無停止で行える保守性(各種のログ機能、診断プログラム、ホットスワップなど)を備える。
内部のハードウェアを完全に二重化した専用サーバ(フォールトトレラントコンピュータ、一部のハイエンドサーバ)の他、
通常のサーバを複数使用してコンピュータ・クラスターを構成する場合も多い。
またメーカー側は保守部品の長期保管や、保守契約に応じて24時間365日の緊急出荷体制などを行っている。
・運用管理
多数のサーバの稼働状況を遠隔地からも集中管理できる機能が、ハードウェアおよびソフトウェアにて提供されている。
管理はGUIツールの他、
遠隔地でも軽くて履歴が残り手順書などに再利用が容易なキャラクタユーザインタフェースが組み合わされる場合も多い。
またネットワークや電話回線経由でメーカーへ障害情報を自動通知できるものもある。
・設備
特にデータセンタ用のモデルは、専用のラック、電源(200V、無停電電源装置など)、空調などを必要とするものが多い。
集積度が高いものは、発熱やファンの騒音が大きいものも多く、空冷の他に水冷を採用したサーバやラックもある。
種類
サーバとして販売されるコンピュータ(ハードウェア)には、多種多様の物が存在する。
アーキテクチャ
アーキテクチャによるサーバの分類には以下がある。
・PCサーバ(x86サーバ、IAサーバ)
・UNIXサーバ - ハードウェアの分類上は、CPUにRISCまたはIA-64を搭載したUNIX専用サーバを指す場合が多い
・ミッドレンジサーバ(フォールトトレラントコンピュータ、オフィスコンピュータなど)
・メインフレームサーバ
上記の分類の他に「大規模な企業向けのサーバ」との意味で「エンタープライズサーバ」との呼称も使われるが、
実際のアーキテクチャはメーカーにより異なり、
ハイエンドのPCサーバを指す場合、
メインフレームやフォールトトレラントコンピュータなど専用のコンピュータを指す場合、
それらを総称する場合など、さまざまである。
また以上の他、NASなどのネットワーク・アプライアンスもサーバの分類に含まれる場合がある。
筐体の形状
筐体の形状による分類には以下がある。
・ラックマウント型
インターネットデータセンター等に設置されているサーバ用のラック(19インチラック)にマウントするのに適した形状のサーバである。
ラックサーバとも呼ばれる。詳細はラックマウント型サーバを参照。
・タワー型(ペディスタル型)
机や床などに据え置きするタイプのサーバで、タワー型PCと同様な形をしている。
大きさはPC/AT互換機のミニタワーサイズから冷蔵庫大サイズまで様々ある。
・ブレード型
シャーシと呼ばれる筐体にブレードと呼ばれる薄いサーバを複数差し込む形態のサーバである。詳しくはブレードサーバを参照。
」
サーバ用ホストマシンは性能もそうですが、そのコンピューターからの「放熱」も凄まじいのです。
「サーバセンター」の「サーバルーム」は、いつもいつも、
「ギンギンに冷えている」
状態でして、真夏にそこに軽装で入ると死にかけますwww(冗談)
「パム」が「IT業界」を離れる頃には、「サーバ」そのものが進化し「バーチャルマシン」に「サーバ」を構築する事も増えましたね。
https://00m.in/4PaTX
https://00m.in/kPO0C
今日は、「大塚」の「Dining Bar 海」の「オープンマイク」に1年半ぶりに参加致しました!
「パム」と面識がある方々との再会もあり、企画も盛り上がり、大満足!!!
「パムで増える迷路ちゃん1000番台」は下記のセットリストでした。
・神田川(かぐや姫 カバー/喜多条忠 作詞/南こうせつ 作曲/パム 編曲)
・わっしょい(祭り)
・セイヤ!セイヤ!(祭り)
・青森ねぶた祭(青森ねぶた祭実行委員会)
・よさこい祭り(高知商工会議所)
・ソーラン節(北海道民謡)
・リンダリンダ(ブルーハーツ・バッカスちん カバー/甲本ヒロト 作詞・作曲/パム 中国語詩・編曲)
「パム」ソロでは以下のセットリストでした!
・平家物語(藤原行長 カバー/パム 漢文訳)※朗読
https://00m.in/kPO0C
今日は、「大塚」の「Dining Bar 海」の「オープンマイク」に1年半ぶりに参加致しました!
「パム」と面識がある方々との再会もあり、企画も盛り上がり、大満足!!!
「パムで増える迷路ちゃん1000番台」は下記のセットリストでした。
・神田川(かぐや姫 カバー/喜多条忠 作詞/南こうせつ 作曲/パム 編曲)
・わっしょい(祭り)
・セイヤ!セイヤ!(祭り)
・青森ねぶた祭(青森ねぶた祭実行委員会)
・よさこい祭り(高知商工会議所)
・ソーラン節(北海道民謡)
・リンダリンダ(ブルーハーツ・バッカスちん カバー/甲本ヒロト 作詞・作曲/パム 中国語詩・編曲)
「パム」ソロでは以下のセットリストでした!
・平家物語(藤原行長 カバー/パム 漢文訳)※朗読
https://00m.in/m4vnQ
「
社会生活で生じる法律上の問題について、解決の糸口を見つけていただけるよう相談をお受けし、弁護士が専門的な立場から助言します。
1.相談日時
月曜日~金曜日、毎月第3土曜日の午後1時から午後4時まで。
(祝日、休日、12月29日から1月3日の年末年始を除く)
相談時間は30分以内です。
ご予約の時においでいただく時間をお知らせします。
2.相談場所
区役所西棟2階相談室
3.申し込み方法
電話でご予約ください。予約専用電話:03-5307-0617
来庁の場合は区政相談課(東棟1階)で予約受付となります。
4.予約受付日時
月曜日~金曜日の午前8時30分から午後5時まで。
(祝日、休日、12月29日から1月3日の年末年始を除く)
ただし、当日分は午後3時で受付を終了します。(土曜日は、当日受付はありません)
相談希望日の1週間前の同一曜日から予約を受け付けます。
同一曜日が休日の場合は、翌開庁日からの受付となります。
また、第3土曜日分の法律相談についての予約は、同一週の月曜日~金曜日の間で予約受付となります。
その他
5.相談に関連する書類がある場合はお持ちください。
」
これは「杉並区」の「区民相談」の一種です。
「パムのトラブル」は「パムの仕事」に限定しても、
・不当労働行為
・勧誘時虚偽説明
・障害者差別
・業務妨害
・金融犯罪疑惑
・情報漏洩
・虚偽通報
・児童虐待
・医師法違反
・金融詐欺(不動産投資/ネットワークビジネス など)
・麻薬疑惑
などなど、「縦割りの壁」を飛び越えており、「刑事」「民事」どちらで行けば良いかの判断で迷っておりました。
そこで、「法律の専門家」に相談して、
・「パムのトラブル」全体に関係している唯一の当事者
でもある「パム」が「本人訴訟」に踏み切る事としました。
「
社会生活で生じる法律上の問題について、解決の糸口を見つけていただけるよう相談をお受けし、弁護士が専門的な立場から助言します。
1.相談日時
月曜日~金曜日、毎月第3土曜日の午後1時から午後4時まで。
(祝日、休日、12月29日から1月3日の年末年始を除く)
相談時間は30分以内です。
ご予約の時においでいただく時間をお知らせします。
2.相談場所
区役所西棟2階相談室
3.申し込み方法
電話でご予約ください。予約専用電話:03-5307-0617
来庁の場合は区政相談課(東棟1階)で予約受付となります。
4.予約受付日時
月曜日~金曜日の午前8時30分から午後5時まで。
(祝日、休日、12月29日から1月3日の年末年始を除く)
ただし、当日分は午後3時で受付を終了します。(土曜日は、当日受付はありません)
相談希望日の1週間前の同一曜日から予約を受け付けます。
同一曜日が休日の場合は、翌開庁日からの受付となります。
また、第3土曜日分の法律相談についての予約は、同一週の月曜日~金曜日の間で予約受付となります。
その他
5.相談に関連する書類がある場合はお持ちください。
」
これは「杉並区」の「区民相談」の一種です。
「パムのトラブル」は「パムの仕事」に限定しても、
・不当労働行為
・勧誘時虚偽説明
・障害者差別
・業務妨害
・金融犯罪疑惑
・情報漏洩
・虚偽通報
・児童虐待
・医師法違反
・金融詐欺(不動産投資/ネットワークビジネス など)
・麻薬疑惑
などなど、「縦割りの壁」を飛び越えており、「刑事」「民事」どちらで行けば良いかの判断で迷っておりました。
そこで、「法律の専門家」に相談して、
・「パムのトラブル」全体に関係している唯一の当事者
でもある「パム」が「本人訴訟」に踏み切る事としました。