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「
保険法(ほけんほう、平成20年6月6日法律第56号)は、
保険契約の成立・効力・履行・終了(共済契約を含む)の一般について定めた、日本の法律である。
平成22年4月1日施行。
従来、商法第2編旧第10章保険(陸上保険)および第3編第6章保険(海上保険)の総称として、「保険法」の呼称が用いられてきたが、
この法律は、保険法の口語化・現代化を目的に、陸上保険に関して商法から独立した単行法典として制定されたものである
(海上保険に関する規定は現在も商法内にあり、
これは商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律(平成30年5月25日法律第29号)により商法が改正される後も同様である。)
」
「
概要
保険法では、従来商法には規定がなかった、
人の疾病や災害に際して給付を行う、いわゆる第三分野保険(保険法中では傷害疾病損害保険および傷害疾病定額保険)に関する規定が新設された。
さらに、保険契約と同等の内容を有する共済契約も規律の対象に含めることで、保険契約一般を規律する内容になっている。
また、自発的報告義務とされてきた告知義務を質問回答義務に緩和するなど、保険契約者の保護を強化する改正がなされる一方で、
一定の重大な事由がある場合に保険者による契約解除を可能とする規定が新設された。
広義には保険業法を含めて保険法と呼ばれることがあるが、
保険業法はいわゆる業法として、保険会社および保険の募集についての規定がされている。
」
これは、「商法」から分離した法律なんですね。
そして、何故か「海上保険」だけはまだ「商法」にあると、初めて知りました。
「
(告知義務違反による解除)
第二十八条 保険者は、保険契約者又は被保険者が、告知事項について、
故意又は重大な過失により事実の告知をせず、又は不実の告知をしたときは、損害保険契約を解除することができる。
2 保険者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、損害保険契約を解除することができない。
一 損害保険契約の締結の時において、保険者が前項の事実を知り、又は過失によって知らなかったとき。
二 保険者のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者(保険者のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除く。
以下「保険媒介者」という。)が、保険契約者又は被保険者が前項の事実の告知をすることを妨げたとき。
三 保険媒介者が、保険契約者又は被保険者に対し、前項の事実の告知をせず、又は不実の告知をすることを勧めたとき。
3 前項第二号及び第三号の規定は、
当該各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても保険契約者又は被保険者が第一項の事実の告知をせず、
又は不実の告知をしたと認められる場合には、適用しない。
4 第一項の規定による解除権は、保険者が同項の規定による解除の原因があることを知った時から一箇月間行使しないときは、消滅する。
損害保険契約の締結の時から五年を経過したときも、同様とする。
(告知義務違反による解除)
第五十五条 保険者は、保険契約者又は被保険者が、告知事項について、
故意又は重大な過失により事実の告知をせず、又は不実の告知をしたときは、生命保険契約を解除することができる。
2 保険者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、生命保険契約を解除することができない。
一 生命保険契約の締結の時において、保険者が前項の事実を知り、又は過失によって知らなかったとき。
二 保険媒介者が、保険契約者又は被保険者が前項の事実の告知をすることを妨げたとき。
三 保険媒介者が、保険契約者又は被保険者に対し、前項の事実の告知をせず、又は不実の告知をすることを勧めたとき。
3 前項第二号及び第三号の規定は、
当該各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても保険契約者又は被保険者が第一項の事実の告知をせず、
又は不実の告知をしたと認められる場合には、適用しない。
4 第一項の規定による解除権は、保険者が同項の規定による解除の原因があることを知った時から一箇月間行使しないときは、消滅する。
生命保険契約の締結の時から五年を経過したときも、同様とする。
(告知義務違反による解除)
第八十四条 保険者は、保険契約者又は被保険者が、告知事項について、
故意又は重大な過失により事実の告知をせず、又は不実の告知をしたときは、傷害疾病定額保険契約を解除することができる。
2 保険者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、傷害疾病定額保険契約を解除することができない。
一 傷害疾病定額保険契約の締結の時において、保険者が前項の事実を知り、又は過失によって知らなかったとき。
二 保険媒介者が、保険契約者又は被保険者が前項の事実の告知をすることを妨げたとき。
三 保険媒介者が、保険契約者又は被保険者に対し、前項の事実の告知をせず、又は不実の告知をすることを勧めたとき。
3 前項第二号及び第三号の規定は、
当該各号に規定する保険媒介者の行為がなかったとしても保険契約者又は被保険者が第一項の事実の告知をせず、
又は不実の告知をしたと認められる場合には、適用しない。
4 第一項の規定による解除権は、保険者が同項の規定による解除の原因があることを知った時から一箇月間行使しないときは、消滅する。
傷害疾病定額保険契約の締結の時から五年を経過したときも、同様とする。
」
あれ?
「告知義務違反」の時効ってこうなんですねぇ・・・・・・・。
「
(傷害保険/火災保険/自動車保険)
第二十八条 保険者は、保険契約者又は被保険者が、告知事項について、
故意又は重大な過失により事実の告知をせず、又は不実の告知をしたときは、損害保険契約を解除することができる。
2 保険者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、損害保険契約を解除することができない。
二 保険者のために保険契約の締結の媒介を行うことができる者(保険者のために保険契約の締結の代理を行うことができる者を除く。
以下「保険媒介者」という。)が、保険契約者又は被保険者が前項の事実の告知をすることを妨げたとき。
三 保険媒介者が、保険契約者又は被保険者に対し、前項の事実の告知をせず、又は不実の告知をすることを勧めたとき。
4 第一項の規定による解除権は、保険者が同項の規定による解除の原因があることを知った時から一箇月間行使しないときは、消滅する。
損害保険契約の締結の時から五年を経過したときも、同様とする。
(死亡保険/個人年金/積立保険)
第五十五条 保険者は、保険契約者又は被保険者が、告知事項について、
故意又は重大な過失により事実の告知をせず、又は不実の告知をしたときは、生命保険契約を解除することができる。
2 保険者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、生命保険契約を解除することができない。
二 保険媒介者が、保険契約者又は被保険者が前項の事実の告知をすることを妨げたとき。
三 保険媒介者が、保険契約者又は被保険者に対し、前項の事実の告知をせず、又は不実の告知をすることを勧めたとき。
4 第一項の規定による解除権は、保険者が同項の規定による解除の原因があることを知った時から一箇月間行使しないときは、消滅する。
生命保険契約の締結の時から五年を経過したときも、同様とする。
(医療保険/就労不能障害保険/介護保険)
第八十四条 保険者は、保険契約者又は被保険者が、告知事項について、
故意又は重大な過失により事実の告知をせず、又は不実の告知をしたときは、傷害疾病定額保険契約を解除することができる。
2 保険者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、傷害疾病定額保険契約を解除することができない。
二 保険媒介者が、保険契約者又は被保険者が前項の事実の告知をすることを妨げたとき。
三 保険媒介者が、保険契約者又は被保険者に対し、前項の事実の告知をせず、又は不実の告知をすることを勧めたとき。
4 第一項の規定による解除権は、保険者が同項の規定による解除の原因があることを知った時から一箇月間行使しないときは、消滅する。
傷害疾病定額保険契約の締結の時から五年を経過したときも、同様とする。
」
つまり、「時効」は、
・保険者が同項の規定による解除の原因があることを知った時から一箇月間行使しないとき
・契約の締結の時から五年を経過したとき
なんですね・・・。
え?2年じゃ無いの???www
<解説>
「保険者」 :「保険会社」
「保険契約者」:「保険料納付する『ご契約者』様」
「被保険者」 :契約する「保険」の「保障対象」になる方(「保険契約者」と同一の事も多い)
「保険媒介者」:「保険外交員」「保険代理店窓口職員」「金融機関保険担当窓口職員」など