https://00m.in/GwMfY
https://00m.in/eUmSs
「
保険業法(ほけんぎょうほう、平成7年法律第105号、英語表記:Insurance Business Act)は、
保険業の公共性にかんがみ、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営および保険募集の公正を確保することにより、
保険契約者等の保護を図り、もって国民生活の安定及び国民経済の健全な発展に資することを目的とする(保険業法第1条)日本の法律である。
保険業法の施行期日を定める政令(平成7年政令第424号)の規定により、平成8年(1996年)4月1日施行。
目的が保険契約者・被保険者の保護で、その目的を達成する手段として保険会社と保険募集の規制するものである。
昭和14年に制定された保険業法を平成7年に全部改正することにより成立した。
同法は保険監督法の基本法として、保険会社および保険募集に対する監督に係るあらゆる事項について規定しており、
組織に関し保険会社の特性に照らして会社法に修正を行う部分、
業務を規制し監督の実効性を担保する部分、
保険募集を規制し消費者保護を目的とする部分からなる。
金融庁が同法に則り保険事業の監督および規制を行っている。
」
「パム」は元「保険外交員」です。
「保険外交員」はこの「保険業法」では、特に「300条」を守らなくてはなりません。
そして、「生命保険会社」は「平均勤続年数2年半」の世界で、「保険外交員」はほとんど「新人」の世界です。
つまり、「保険商品の提案/アフターフォロー」に慣れていない人が殆どなのです。
「
第三百条
保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員(保険募集人である者を除く。)、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、
保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険に係る
保険契約に加入することを勧誘する行為その他の当該保険契約に加入させるための行為に関して、
次に掲げる行為
(自らが締結した又は保険募集を行った団体保険に係る保険契約に加入することを勧誘する行為
その他の当該保険契約に加入させるための行為に関しては第一号に掲げる行為(被保険者に対するものに限る。)に限り、
次条に規定する特定保険契約の締結又はその代理若しくは媒介に関しては
同号に規定する保険契約の契約条項のうち保険契約者又は被保険者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げない行為
及び第九号に掲げる行為を除く。)
をしてはならない。
ただし、第二百九十四条第一項
ただし書に規定する保険契約者等の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合における第一号に規定する
保険契約の契約条項のうち保険契約者又は被保険者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げない行為については、この限りでない。
一 保険契約者又は被保険者に対して、
虚偽のことを告げ、又は保険契約の契約条項のうち保険契約者又は被保険者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項を告げない行為
二 保険契約者又は被保険者が保険会社等又は外国保険会社等に対して重要な事項につき虚偽のことを告げることを勧める行為
三 保険契約者又は被保険者が保険会社等又は外国保険会社等に対して重要な事実を告げるのを妨げ、又は告げないことを勧める行為
四 保険契約者又は被保険者に対して、不利益となるべき事実を告げずに、
既に成立している保険契約を消滅させて新たな保険契約の申込みをさせ、
又は新たな保険契約の申込みをさせて既に成立している保険契約を消滅させる行為
五 保険契約者又は被保険者に対して、保険料の割引、割戻しその他特別の利益の提供を約し、又は提供する行為
六 保険契約者若しくは被保険者又は不特定の者に対して、
一の保険契約の契約内容につき他の保険契約の契約内容と比較した事項であって誤解させるおそれのあるものを告げ、又は表示する行為
七 保険契約者若しくは被保険者又は不特定の者に対して、
将来における契約者配当又は社員に対する剰余金の分配その他将来における金額が不確実な事項として内閣府令で定めるものについて、
断定的判断を示し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げ、若しくは表示する行為
八 保険契約者又は被保険者に対して、
当該保険契約者又は被保険者に当該保険会社等又は外国保険会社等の特定関係者
(第百条の三(第二百七十二条の十三第二項において準用する場合を含む。第三百一条において同じ。)
に規定する特定関係者及び第百九十四条に規定する特殊関係者のうち、
当該保険会社等又は外国保険会社等を子会社とする保険持株会社及び少額短期保険持株会社
(以下この条及び第三百一条の二において「保険持株会社等」という。)、
当該保険持株会社等の子会社
(保険会社等及び外国保険会社等を除く。)
並びに保険業を行う者以外の者をいう。)
が特別の利益の供与を約し、又は提供していることを知りながら、当該保険契約の申込みをさせる行為
九 前各号に定めるもののほか、保険契約者等の保護に欠けるおそれがあるものとして内閣府令で定める行為
2 前項第五号の規定は、保険会社等又は外国保険会社等が
第四条第二項各号、
第百八十七条第三項各号又は
第二百七十二条の二第二項各号
に掲げる書類に基づいて行う場合には、適用しない。
」
何がなにやら解りましたか?
<参考>
○保険募集人の禁止事項(保険業法300条)
http://hokenwa.blog109.fc2.com/blog-entry-96.html
「
保険業法300条
」
「
第1項第1号 不正話法等
保険契約者などに虚偽な事項を告げ、または重要な事項を説明しない。
例)為替リスクがあるのにその話しをせずに外貨建ての保険を勧める。クーリングオフなどの話しをしない。
契約時に重要事項説明書の内容を説明しない(パンフ渡すだけで説明省く人が結構いる)
」
もし、「保険外交員/代理店」から「新しい保険プランのサンプル」をもらった場合、すぐに「契約」をしない事を推奨します。
その場合、
・保険料は負担可能かを検討する。
・サンプルに加わる商品の保障内容を「パンフレット」「保険会社のホームページ」で調べる。
などを実行してください。
もし、「利率の低下」があっても「保障内容の充実」で老後の生活で助かる方もいらっしゃるのも事実です。
「
第1項第2号 虚偽告知の勧奨
保険契約者などに対し、重要な事項について保険会社に虚偽を告げるように勧める。
例)本当は喘息といわれたのに、セキ風邪と書いてください、などウソの症状として告知を勧める。
」
「告知書に記入する必要が無い病気/手術」は「告知書」のどこかに明記してあるとおもいます。
もし、「保険外交員/代理店」から何か指示されても無視して、「告知書」の「説明」を読み返してください。
「
第1項第3号 告知義務妨害
保険契約者などに対し、重要な事項について保険会社に対して告げることを妨げ、または告げないことを勧める。
例)本当は告知しないといけないのに契約成績目的で、これくらいなら告知しなくても大丈夫ですよ、とウソをつく。
医師診査の前にこのことは加入に不利になるから絶対に答えないでくださいと、告知をしないように勧める。
」
これも同様です。
「
第1項第4号 不当な乗換行為
保険契約者などに不利益となる事実を告げず、既契約を消滅させ新たな保険契約を申し込ませる
例)予定利率のよい時の保険を、
古い保険だから内容のよいものにしましょう
と転換させて契約返戻金を下取りさせて予定利率の低い保険に加入させる。
転換に伴い貯まっていた解約返戻金を頭金にすべて注ぎ込んでいる説明をしない。
」
これも、すぐに「契約」をしない事を推奨します。
・「保障内容の充実」と「積立金利率の低下」と比較してどちらが良いか?
・「投機性」と「保障内容」と比較してどちらが良いか?
この辺りをしっかりと見極めて下さい。
もし、「利率の低下」があっても「保障内容の充実」で老後の生活で助かる方もいらっしゃるのも事実です。
「
第1項第5号 特別利益の提供
保険料の割引、割戻し、その他特別利益の提供を約したり提供する
例)今加入してくれるなら3か月分の保険料は私が立て替えます。保険加入で粗品を超えるものや現金等の提供。
」
これの有名な行為がありましたが、敢えてここでは書きません。
「
第1項第6号 誤解を招く比較説明
他の保険契約との比較で、保険契約者などに誤解させるおそれのある比較表示や説明を行う
例)今の保険はこの部分が出ないので全く役に立ちません。
このサービスは自社にしかないサービスです(グループ他社にも同様のサービスがあったり、他社に似たサービスがある場合)
この保険は継続していると保険料がかなり上がって損です。
今転換したなら保険料はこれだけで継続できます(転換のデメリットの説明を省いた比較説明)
」
「すぐに契約しない方が良い」と言うのはこれも絡みます。
「新しい保険プランのサンプル」にある保障と同じ保障が「同業他社」にあるかどうかをどうぞお調べください。
万が一他社にあっても、保障内容に大差なければ同じ保険会社で続ける事をお勧め致します。
「
第1項第7号 契約者配当の不当保証
不確実な将来の配当金などについて、確実であると誤解させるおそれのあることを告げたり表示する
例)配当金の予測をあたかも確実に受け取れる金額として全体の受け取り金額に入れてこれだけ増えます、と説明。
」
「新しい保険プランのサンプル」に、「解約返戻金」「生存祝金」「健康祝金」「満期金」「積立金」が明記されていれば問題ありません。
しかし、「配当金」は「不確定」ですから、「鵜呑み」は禁物です。
「
第1項第8号 他社に対する誹謗・中傷などの行為 <施行規則第234条第4号>
他の保険会社を誹謗・中傷などの目的で信用・支払い能力などについて劣後性を不当に強調する
例)あの会社は危ないからやめた方がいい(根拠なしの場合)
外資系は不払いが多いからやめた方がいい(根拠なしの場合)
通販会社は対応が悪いからやめた方がいい(具体的な説明なしの場合)
保険会社と全く財務が別の親会社の業績不振でその保険会社は危ない(無知による誹謗)
」
どういう販売形態・経営主体でも「メリット/デメリット」はあります。
「逆手に取る」のが「パム」は大好きなので良く「逆手話法」使ってましたね。
※具体例は言いません。
「
第1項第9号 信用・支払い能力の不当表示 <施行規則第234条第4号>
保険会社の信用・支払い能力などについて、保険契約者などに誤解をさせるおそれのある表示などをする
例)あの保険会社の格付けは最低ランクなので危ない。
」
これも上記と同様です。
「
第1項第9号 圧力募集 <施行規則第234条第2号>
保険契約者を脅かしたり、職務上の上下関係などを利用して強制的に保険に加入させ、または既契約を消滅させる
例)この保険に加入してくれないと取引を止めますよ。
」
これ、「押し売り」ですか?www
「
第三百十七条の二
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
七 第三百条第一項の規定に違反して、同項第一号に掲げる行為(運用実績連動型保険契約に係るものを除く。)をした者
又は同項第二号若しくは第三号に掲げる行為をした者
八 第三百条の二において準用する金融商品取引法第三十七条の三第一項(第二号及び第六号を除く。)の規定に違反して、
書面を交付せず、若しくは同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付した者
又は同条第二項において準用する同法第三十四条の二第四項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をした者
第三百六条
内閣総理大臣は、特定保険募集人又は保険仲立人の業務の運営に関し、保険契約者等の利益を害する事実があると認めるときは、
保険契約者等の保護のため必要な限度において、当該特定保険募集人又は保険仲立人に対し、
業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第三百七条
内閣総理大臣は、特定保険募集人又は保険仲立人が次の各号のいずれかに該当するときは、
第二百七十六条若しくは第二百八十六条の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
三 この法律又はこの法律に基づく内閣総理大臣の処分に違反したとき、その他保険募集に関し著しく不適当な行為をしたと認められるとき。
2 内閣総理大臣は、特定保険募集人若しくは保険仲立人の事務所の所在地を確知できないとき、
又は特定保険募集人若しくは保険仲立人の所在(法人である場合にあっては、
その法人を代表する役員の所在)を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、
その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該特定保険募集人又は保険仲立人から申出がないときは、
当該特定保険募集人又は保険仲立人の登録を取り消すことができる。
3 前項の規定による処分については、行政手続法第三章(不利益処分)の規定は、適用しない。
」
「刑罰」は上記の通りです。
・不正話法/虚偽告知勧奨/告知義務妨害/不当乗換行為:
1年以上の懲役、もしくは100万円以下の罰金に処され、またはこれを併科される。
・不当乗換行為/特別利益提供/誤解を招く比較説明/契約者配当不当保証/他社の誹謗・中傷/信用・支払能力不当表示/圧力募集;
登録取り消しや業務停止命令または業務改善命令等の行政処分
「
(登録の抹消等)
第三百八条 内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、特定保険募集人又は保険仲立人の登録を抹消しなければならない。
一 前条第一項又は第二項の規定により第二百七十六条又は第二百八十六条の登録を取り消したとき。
二 第二百八十条第三項の規定により第二百七十六条の登録がその効力を失ったとき、
又は第二百九十条第三項の規定により第二百八十六条の登録がその効力を失ったとき。
2 内閣総理大臣は、前項の規定により特定保険募集人に関する登録を抹消したときは、
当該特定保険募集人に係る所属保険会社等にその旨を通知しなければならない。
この場合において、当該所属保険会社等は、第二百八十五条第一項に規定する原簿から当該特定保険募集人に係る記載を消除しなければならない。
」