https://00m.in/iMMeA
https://00m.in/lks72
https://00m.in/VYPzl
https://00m.in/tedT3
「
概説
東京都を管轄しており、本庁が千代田区に、支部が立川市に、それぞれ設けられている。
管内には、
本庁及び支部の所在地並びに
八王子市、
武蔵野市、
青梅市、
町田市、
八丈島(八丈町)、
伊豆大島(大島町)、
新島(新島村)
の合計9か所に簡易裁判所が設置されている。
また、本庁の所在地には東京第一 - 第六検察審査会が、
支部の所在地には立川検察審査会が、それぞれ設置されている。
」
「
所在地
本庁(以下を除く。)
-東京高等・地方・簡易裁判所合同庁舎
-東京都千代田区霞が関一丁目1番4号
北緯35度40分30秒 東経139度45分11秒
丸ノ内線・日比谷線・千代田線霞ケ関駅A1出口から徒歩約1分。
有楽町線桜田門駅5番出口から徒歩約3分。
・本庁民事第8部(商事)および本庁民事第20部(破産・民事再生)
-東京家庭・簡易裁判所合同庁舎
-東京都千代田区霞が関一丁目1番2号
・本庁民事第21部(執行)のうち代替執行係以外の係
-東京地方裁判所民事執行部庁舎(民事執行センター)
-東京都目黒区目黒本町二丁目26番14号
北緯35度37分25.9秒 東経139度41分23.2秒
東急東横線学芸大学駅東口から徒歩約13分。
目黒駅西口から路線バス「二子玉川駅」・「弦巻営業所」・「等々力操車場」行、「鷹番」下車徒歩約3分。
目黒駅西口から路線バス「大岡山小学校前」行、「清水公園入口」下車徒歩約3分。
・立川支部
-東京都立川市緑町10-4
北緯35度42分43.3秒 東経139度24分39.2秒
多摩都市モノレール高松駅から徒歩約5分。
JR中央線・青梅線・南武線立川駅北口から徒歩約25分。
」
2018年10月、「パム」はここで「本人訴訟(弁護士ナシ)」の裁判を提訴し、現在も継続中です。
<参考>
○東京高等・地方・簡易裁判所合同庁舎 --Wikipedia--
https://00m.in/0Buy5
どんな裁判所なのでしょうか???
「
管轄
本庁
・東京23区、東京都島嶼部
立川支部
・多摩地域
知的財産権のうち
特許権、実用新案権、回路配置利用権、プログラム著作権関係
については、本庁において東京高裁、名古屋高裁、仙台高裁、札幌高裁の各管轄区域内(福井、岐阜、三重の各県以東)の事件を専属で取り扱う。
また、前期管轄区域内の商標権、意匠権、著作権などの知的財産権関連事件も、本庁へ訴訟提起が可能である。
裁判員裁判対象事件および労働審判は本庁及び立川支部がそれぞれ扱う。
」
つまり、「パム」が「東京地方裁判所」の「管轄内」である「本庁」で「民事訴訟」をしているのです。
「
庁舎
本庁には、民事は第51部、刑事は第18部までの部(ただし、3か部は休部)がある。
首都東京を管轄する裁判所であるため、受理する事件の数・法廷の数は、共に日本一である。
本庁は、東京高等裁判所・東京簡易裁判所(刑事)も同居する地上19階・地下3階建ての合同庁舎になっており、知的財産高等裁判所も入っている。
商事部である民事第8部、破産部である民事第20部は
隣接している東京家庭裁判所・東京簡易裁判所(民事)・東京第一 - 第六検察審査会が入っている中央合同庁舎第6号館C棟に入っている。
北側に法務省旧本館(中央合同庁舎第6号館赤レンガ棟)が、
東側(裏側)に東京地方検察庁交通部・東京区検察庁・公正取引委員会が入っている中央合同庁舎第6号館B棟と、弁護士会館が、それぞれ隣接している。
また、道路を挟んで、西側に国家公安委員会・警察庁・総務省・国土交通省等が入っている中央合同庁舎第2号館・第3号館がある。
目黒には、民事執行センター(民事第21部)が存在する。
本庁の庁舎は、常時玄関に金属探知機ゲートと手荷物検査のためのX線手荷物検査機が設置されている。
裁判所職員・検察庁職員・法務省職員・弁護士・司法修習生以外の一般人は、
そこで金属探知機ゲートを通過し手荷物検査を受けないと中に入れない(法曹関係者と一般人とでは入場ゲートが異なる)。
また、銃砲刀剣類の持ち込みは厳禁で、検査で判明した場合、警察に通報するとの注意書きがある。
また、裁判所内部の写真撮影は禁止されているため、カメラ類の持ち込みが判明した場合には、バッグから出さないように警備員から指示される。
立川支部には、民事は第4部、刑事は第3部までの部がある。
立川簡易裁判所や、東京家庭裁判所立川支部、立川検察審査会も入っている。
また少し南側には、東京地方検察庁立川支部、立川区検察庁、東京保護観察所立川支部等の合同庁舎(立川第二法務総合庁舎)がある。
」
「東京地方裁判所 本庁 庁舎」の入り口では「警備員による厳重な手荷物検査」があります。
その庁舎内には色々と施設がありますが、やっぱり「裁判所」ですね。
「パム」は慣れましたwww
「
民事
・行政部 - 民事第2部・民事第3部・民事第38部・民事第51部
行政事件を扱う。2014年4月に民事第51部が新設され、同部においても担当するようになった。
・商事部 - 民事第8部
次の事件を扱う。
・商事訴訟(株主権確認訴訟、株主総会決議取消訴訟、取締役会決議無効確認訴訟、法人の役員に対する責任追及訴訟、株主代表訴訟)
・保全事件(取締役等職務執行停止・代行者選任仮処分、議決権行使禁止・許容の仮処分、新株・新株予約権発行差止仮処分)
・会社更生事件
・非訟事件(特別清算、清算人選任、株式価格決定)
・保全部 - 民事第9部
仮差押、仮処分(係争物に関する仮処分、仮の地位を定める仮処分)、人身保護請求、
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に基づく保護命令等の民事保全の事件を扱う。
・労働部 - 民事第11部・民事第19部・民事第36部
2003年1月から第36部が加わり、3部体制となった。具体的には次の事件を扱う。
・労働関係民事通常事件(解雇・雇い止め事件、賃金(残業代を含む)
・退職金請求事件、損害賠償請求事件(セクハラ・パワーハラスメント、競業避止義務を含む)
・労働関係行政事件(救済命令取消等事件(不当労働行為に関する労働委員会の命令の取消しを求める事案を含む)、
公務員労働事件(国歌斉唱拒否を理由とした東京都教職員の処分をめぐる事件など)、労働災害事件)
・破産再生部 - 民事第20部
破産手続・民事再生手続の事件を扱う。
・執行部 - 民事第21部
2002年2月1日、目黒区の「東京地方裁判所民事執行センター庁舎」へ移転した(ただし、代替執行係(代替執行・間接強制を担当)は本庁)。
民事執行に関する事件を扱うが、動産執行と不動産引渡執行(引渡命令の執行を含む。)は執行官室執行部が取り扱う。
・調停・借地非訟・建築部 - 民事第22部
2002年4月、調停・借地非訟に加え、建築関係事件を担当する建築事件集中部となる。次の事件を扱う。
2008年4月、民事第49部が通常部となり、1部体制となる。
・建築関係事件
・建築調停事件 - 地裁で調停を行う旨の合意書面に基づき当部に申し立てられた「申立調停事件」と、訴訟提起後に担当裁判部が事件を調停手続に付する旨の決定をしたことにより当部が担当する「付調停事件」
・借地非訟事件(賃借権譲渡・転貸許可申立事件、競売・公売に伴う賃借権譲受許可申立事件)
・交通部 - 民事第27部
交通事故に関する事件を扱う。
・知的財産部 - 民事第29部・民事第40部・民事第46部・民事第47部
知的財産に関する事件を扱う。2005年の種別は、特許権・実用新案権35%、不正競争防止事件27%、著作権19%、商標権13%、意匠権5%。
・医療部 - 民事第14部・民事第30部・民事第34部・民事第35部
2001年4月設置。医事事件を扱う集中部。
2006年までは、民事第7部が手形部として手形事件を担当。2007年からは手形部門が商事部門へ統合され、民事第7部は通常事件を担当している。
」
「パム」は「民事第17部」です。「通常の民事事件」として扱われました。
「パムのトラブル」を見ると、「労働部」「医療部」なども絡む事案ではあります。
民事訴訟を提訴する場合、「訴訟手数料(=相当額の収入印紙)」と「特別送達郵便予納(=相当額の切手/現金)」を「原告」が「裁判所」に支払います。
○手数料額早見表 --裁判所--
https://00m.in/sA5zV
○1(1)【平成28年1月変更】東京地方裁判所への民事訴訟事件又は行政訴訟事件の訴え提起における郵便切手の予納額について --東京地方裁判所--
https://00m.in/lMXFl
さて、「パムのトラブル」は法廷でどのような結末を迎えるのでしょうか???