2019/07/05【暴露】(法律) 労働契約法 | パムのてきとーブログ

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https://amba.to/3uhHoy2

https://00m.in/M0ykd

https://00m.in/4aeo2


労働契約法(ろうどうけいやくほう、平成19年12月5日法律第128号)は、
労働契約に関する基本的な事項を定める日本の法律(労働法)。
平成19年12月5日公布、平成20年3月1日施行。

労働基準法が、最低労働基準を定め、罰則をもってこれの履行を担保しているのに対し、
本法は個別労働関係紛争を解決するための私法領域の法律である。
民法の特別法としての位置づけとしての性格を持つため、
履行確保のための労働基準監督官による監督・指導は行われず、刑事罰の定めもない。
また行政指導の対象ともならない。

「労働形態の多様化」に対応した法律なんですね。
今では、色んな働き方がありますからねぇ・・・・・・。


(目的)
第1条 この法律は、労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が合意により成立し、
    又は変更されるという合意の原則その他労働契約に関する基本的事項を定めることにより、
    合理的な労働条件の決定又は変更が円滑に行われるようにすることを通じて、
    労働者の保護を図りつつ、個別の労働関係の安定に資することを目的とする。

>法制定の背景として、就業形態が多様化し、労働者の労働条件が個別に決定され、
>又は変更される場合が増加するとともに、個別労働関係紛争が増加していることがある。
今の日本では、何種類の就業形態が存在するのでしょうか?


(定義)
第2条 この法律において「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう。
  2 この法律において「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいう。

「労働基準法」の第9条・第10条と同じ定義ですね。


(労働契約の原則)
第3条 労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。
  2 労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
  3 労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
  4 労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。
  5 労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない。

>これは、労働契約は、労働契約の締結当事者である労働者及び使用者の合意のみにより成立する契約(諾成契約)であるが、
>契約内容について労働者が十分理解しないまま労働契約を締結又は変更し、
>後にその契約内容について労働者と使用者との間において認識の齟齬が生じ、
>これが原因となって個別労働関係紛争が生じているところである。
>労働契約の内容である労働条件については、労働基準法第15条により締結時における明示が義務付けられているが、
>個別労働関係紛争を防止するためには、同項により義務付けられている場面以外においても、
>労働契約の締結当事者である労働者及び使用者が契約内容について自覚することにより、
>契約内容があいまいなまま労働契約関係が継続することのないようにすることが重要である。
「パム」が社会人になってから、
 「そんな説明、聞いてなかった!」
 「募集広告にはそんな事は書いてなかった!」
と言う経験を何度、したのでしょうかねぇ・・・・・・。


(労働者の安全への配慮)
第5条 使用者は、労働契約に伴い、
    労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。

>・「生命、身体等の安全」には、心身の健康も含まれるものであること(平成24年8月10日基発0810第2号)。
「パムのトラブル」では「メンタル」は無事ではありました。
しかし、このトラブルは「職場内」にも飛び火しました。
「職場内」では、
 ・公私双方の人間関係を利用した「パワーハラスメント」の被害とそれに対する「パム」の報復行為
と言う事態になりました。
そこで、「パム」は未だに心身共に危機的な状況が来ると覚悟を決めています。

<参考>
○労働安全衛生 --Wikipedia--
https://00m.in/VP1XO


(労働契約の成立)
第6条 労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、
    労働者及び使用者が合意することによって成立する。

第7条 労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、
    使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、
    労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。
    ただし、労働契約において、
    労働者及び使用者が就業規則の内容と異なる労働条件を合意していた部分については、
    第12条に該当する場合を除き、この限りでない。

(就業規則違反の労働契約)
第12条 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。
    この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。

>労働契約締結に際しては、いずれも「合意の原則」に従うべき旨が規定されている。
>なお、書面の交付自体は、労働契約法上、労働契約成立の要件とはされていない。
「書面の交付」が「入社後」だったらどうしますか?
 「え?聞いてないよ!」
っという経験を、「パム」も数回しました。


(出向)
第14条 使用者が労働者に出向を命ずることができる場合において、
    当該出向の命令が、その必要性、対象労働者の選定に係る事情その他の事情に照らして、
    その権利を濫用したものと認められる場合には、当該命令は、無効とする。

(懲戒)
第15条 使用者が労働者を懲戒することができる場合において、
    当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、
    客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、
    その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。

(解雇)
第16条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、
    その権利を濫用したものとして、無効とする。

これは、「使用者」による「権利の乱用」を防止する条文です。


(契約期間中の解雇等)
第17条 使用者は、期間の定めのある労働契約(以下この章において「有期労働契約」という。)について、
    やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。
   2 使用者は、有期労働契約について、その有期労働契約により労働者を使用する目的に照らして、
     必要以上に短い期間を定めることにより、その有期労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない。
(有期労働契約の更新等)
第19条 有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの
    契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合
    又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、
    使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、
    使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす。
     1 当該有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあるものであって、
       その契約期間の満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了させることが、
       期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をすることにより
       当該期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上同視できると認められること。
     2 当該労働者において当該有期労働契約の契約期間の満了時に
       当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるものであると認められること。

(期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止)
第20条 有期労働契約を締結している労働者の労働契約の内容である労働条件が、
    期間の定めがあることにより
    同一の使用者と期間の定めのない労働契約を締結している労働者の
    労働契約の内容である労働条件と相違する場合においては、当該労働条件の相違は、
    労働者の業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度(以下この条において「職務の内容」という。)、
    当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない。

同じ労働をしているのに、「無期労働者」と「有期労働者」の労働条件に差異があるのは不公平だと思います。


第18条 同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約
    (契約期間の始期の到来前のものを除く。以下この条において同じ。)の契約期間を通算した期間
    (次項において「通算契約期間」という。)が五年を超える労働者が、
    当該使用者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、
    当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、
    使用者は当該申込みを承諾したものとみなす。
    この場合において、
    当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件は、
    現に締結している
    有期労働契約の内容である労働条件(契約期間を除く。)と
    同一の労働条件(当該労働条件(契約期間を除く。)について別段の定めがある部分を除く。)とする。

「有期労働」を5年間継続した場合は、「無期雇用契約」に転換を申し込む事ができるのです。

<参考>
○期間の定めのない労働契約#有期労働契約からの転換 --Wikipedia--
https://00m.in/Ty2S9