https://00m.in/Ri1Zr
https://00m.in/wyUL8
「
労働組合法(ろうどうくみあいほう、昭和24年6月1日法律第174号)は日本の法律である。
いわゆる「労働三法」の一つ。
1945年に昭和20年12月22日法律第51号として制定され、1949年に全部改正された。
その目的は、
「労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、
労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために
自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること
並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成すること」
である。
資本家に対抗するために労働力の集団的取引を確保するため、
労働組合の結成を妨害することは不当労働行為等の条文によって保護され、
合法的に労働組合の結成を妨害することは不可能な構造となっている。
」
「労働組合」の結成を企業が妨害する事は違法です。
「
第一章 総則
(労働組合)
第二条 この法律で「労働組合」とは、
労働者が主体となつて
自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。
但し、左の各号の一に該当するものは、この限りでない。
一 役員、雇入解雇昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある労働者、
使用者の労働関係についての計画と方針とに関する機密の事項に接し、
そのためにその職務上の義務と責任とが当該労働組合の組合員としての誠意と責任とに直接にてい触する
監督的地位にある労働者その他使用者の利益を代表する者の参加を許すもの
二 団体の運営のための経費の支出につき使用者の経理上の援助を受けるもの。
但し、労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、
又は交渉することを使用者が許すことを妨げるものではなく、
且つ、厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、
若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利
その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与を除くものとする。
三 共済事業その他福利事業のみを目的とするもの
四 主として政治運動又は社会運動を目的とするもの
(労働者)
第三条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によつて生活する者をいう。
」
つまり、「雇用関係」にない者であっても「労働者」として「労働組合」を結成する事が可能なのです。
「
第二章 労働組合
(労働組合として設立されたものの取扱)
第五条 労働組合は、労働委員会に証拠を提出して第二条及び第二項の規定に適合することを立証しなければ、
この法律に規定する手続に参与する資格を有せず、且つ、この法律に規定する救済を与えられない。
但し、第七条第一号の規定に基く個々の労働者に対する保護を否定する趣旨に解釈されるべきではない。
2 労働組合の規約には、左の各号に掲げる規定を含まなければならない。
一 名称
二 主たる事務所の所在地
三 連合団体である労働組合以外の労働組合(以下「単位労働組合」という。)の組合員は、
その労働組合のすべての問題に参与する権利及び均等の取扱を受ける権利を有すること。
四 何人も、いかなる場合においても、人種、宗教、性別、門地又は身分によつて組合員たる資格を奪われないこと。
五 単位労働組合にあつては、その役員は、組合員の直接無記名投票により選挙されること、
及び連合団体である労働組合又は全国的規模をもつ労働組合にあつては、その役員は、
単位労働組合の組合員又はその組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票により選挙されること。
六 総会は、少くとも毎年一回開催すること。
七 すべての財源及び使途、主要な寄附者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告は、
組合員によつて委嘱された職業的に資格がある会計監査人による正確であることの証明書とともに、
少くとも毎年一回組合員に公表されること。
八 同盟罷業は、組合員又は組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の
直接無記名投票の過半数による決定を経なければ開始しないこと。
九 単位労働組合にあつては、その規約は、組合員の直接無記名投票による過半数の支持を得なければ改正しないこと、
及び連合団体である労働組合又は全国的規模をもつ労働組合にあつては、
その規約は、単位労働組合の組合員又はその組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の
直接無記名投票による過半数の支持を得なければ改正しないこと。
(交渉権限)
第六条 労働組合の代表者又は労働組合の委任を受けた者は、
労働組合又は組合員のために使用者又はその団体と労働協約の締結その他の事項に関して交渉する権限を有する。
」
「パム」は「労働組合が存在しない会社」に在籍した事が殆どでした。
「労働組合」があると、「一営業職員の意見」も伝える事ができてありがたかったです。
「
第三章 労働協約
(労働協約の効力の発生)
第十四条 労働組合と使用者又はその団体との間の労働条件その他に関する労働協約は、
書面に作成し、両当事者が署名し、又は記名押印することによつてその効力を生ずる。
」
「労働組合」があれば、このように「労働条件」の「合意書」でもある「労働協約」の作成も可能なんですね。