https://00m.in/t5VNV
https://00m.in/qYEmV
「
労働関係調整法(ろうどうかんけいちょうせいほう、昭和21年法律第25号、英語: Labor Relations Adjustment Act)は、
労働関係の公正な調整を図り、労働争議を予防し、又は解決するための手続きを定めた法律である。
前身は、労働争議調停法。
」
>労働関係の公正な調整を図り、労働争議を予防し、又は解決するための手続き
これ、非常に気になります!
以下、内容を熟読すると、知っておいた方が良かったかも知れない情報ばかりです。
「
概要
いわゆる労働三法の一つで、その目的は
「労働組合法と相俟つて、労働関係の公正な調整を図り、労働争議を予防し、
又は解決して、産業の平和を維持し、もって経済の興隆に寄与すること」
である(第1条)。
具体的には大規模な争議行為(ストライキ、ロックアウト)が発生して社会生活に影響を与えるような場合、
労働委員会による裁定を行うことを規定している。
この法律は、日本国憲法公布以前の、1946年9月27日に公布された。
そのため、文体は口語体であるものの、一部旧仮名遣い
(例えば「行ふ」、「ゐる」、「差し支へない」、「ラヂオ」など)が混在する。
また、法改正の結果、第12条には、漢字表記の「斡旋員」という文言と、ひらがな表記の「あつせん員」という文言が併存している。
なお労働組合は、労働組合法第2条・第5条への適合性を問わず、労働委員会からあっせん等のサービスを受けることは可能である。
これは本法が、あっせん等の手続きにあたって労働委員会の資格審査を必要としていないからである。
」
「労働基準監督署」ではなく「労働委員会」が裁定を実行する事も可能だったんですね。
知りませんでした。
「
第一章 総則
第一条 この法律は、労働組合法と相俟つて、労働関係の公正な調整を図り、労働争議を予防し、
又は解決して、産業の平和を維持し、もつて経済の興隆に寄与することを目的とする。
第二条 労働関係の当事者は、互に労働関係を適正化するやうに、労働協約中に、
常に労働関係の調整を図るための正規の機関の設置及びその運営に関する事項を定めるやうに、
且つ労働争議が発生したときは、誠意をもつて自主的にこれを解決するやうに、特に努力しなければならない。
第九条 争議行為が発生したときは、その当事者は、直ちにその旨を労働委員会又は都道府県知事に届け出なければならない。
」
>第九条 争議行為が発生したときは、その当事者は、直ちにその旨を労働委員会又は都道府県知事に届け出なければならない。
この法律を早めに知っておくべきでした・・・。
「労働委員会」も早めに知っておけば良かったです。
「
第二章 斡旋
第十条 労働委員会は、斡旋員候補者を委嘱し、その名簿を作製して置かなければならない。
第十一条 斡旋員候補者は、学識経験を有する者で、
この章の規定に基いて労働争議の解決につき援助を与へることができる者でなければならないが、
その労働委員会の管轄区域内に住んでゐる者でなくても差し支へない。
第十三条 斡旋員は、関係当事者間を斡旋し、双方の主張の要点を確め、事件が解決されるやうに努めなければならない。
第十四条 斡旋員は、自分の手では事件が解決される見込がないときは、
その事件から手を引き、事件の要点を労働委員会に報告しなければならない。
」
「斡旋員」の存在、しっかりと覚えておきます!
「
第三章 調停
第十八条 労働委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合に、調停を行う。
一 関係当事者の双方から、労働委員会に対して、調停の申請がなされたとき。
二 関係当事者の双方又は一方から、労働協約の定めに基づいて、労働委員会に対して調停の申請がなされたとき。
三 公益事業に関する事件につき、関係当事者の一方から、労働委員会に対して、調停の申請がなされたとき。
四 公益事業に関する事件につき、労働委員会が職権に基づいて、調停を行う必要があると決議したとき。
五 公益事業に関する事件又はその事件が規模が大きいため
若しくは特別の性質の事業に関するものであるために公益に著しい障害を及ぼす事件につき、
厚生労働大臣又は都道府県知事から、労働委員会に対して、調停の請求がなされたとき。
第十九条 労働委員会による労働争議の調停は、
使用者を代表する調停委員、
労働者を代表する調停委員
及び公益を代表する調停委員
から成る調停委員会を設け、これによつて行ふ。
第二十条 調停委員会の、使用者を代表する調停委員と労働者を代表する調停委員とは、同数でなければならない。
第二十二条 調停委員会に、委員長を置く。委員長は、調停委員会で、公益を代表する調停委員の中から、これを選挙する。
第二十三条 調停委員会は、委員長がこれを招集し、その議事は、出席者の過半数でこれを決する。
○2 調停委員会は、使用者を代表する調停委員及び労働者を代表する調停委員が出席しなければ、会議を開くことはできない。
第二十四条 調停委員会は、期日を定めて、関係当事者の出頭を求め、その意見を徴さなければならない。
第二十五条 調停をなす場合には、調停委員会は、関係当事者及び参考人以外の者の出席を禁止することができる。
第二十六条 調停委員会は、調停案を作成して、これを関係当事者に示し、その受諾を勧告するとともに、
その調停案は理由を附してこれを公表することができる。
この場合必要があるときは、新聞又はラヂオによる協力を請求することができる。
○2 前項の調停案が関係当事者の双方により受諾された後、
その調停案の解釈又は履行について意見の不一致が生じたときは、
関係当事者は、
その調停案を提示した調停委員会にその解釈又は履行に関する見解を明らかにすることを申請しなければならない。
○3 前項の調停委員会は、前項の申請のあつた日から十五日以内に、
関係当事者に対して、申請のあつた事項について解釈又は履行に関する見解を示さなければならない。
○4 前項の解釈又は履行に関する見解が示されるまでは、
関係当事者は、当該調停案の解釈又は履行に関して争議行為をなすことができない。
但し、前項の期間が経過したときは、この限りでない。
」
「調停委員会」と言う「委員会」で「調停」する事も可能なんですね。
この知識もしっかりと把握しました。
「
第四章 仲裁
第三十条 労働委員会は、左の各号の一に該当する場合に、仲裁を行ふ。
一 関係当事者の双方から、労働委員会に対して、仲裁の申請がなされたとき。
二 労働協約に、労働委員会による仲裁の申請をなさなければならない旨の定がある場合に、
その定に基いて、関係当事者の双方又は一方から、労働委員会に対して、仲裁の申請がなされたとき。
第三十一条 労働委員会による労働争議の仲裁は、
三人以上の奇数の仲裁委員をもつて組織される仲裁委員会を設け、これによつて行う。
第三十一条の二 仲裁委員は、労働委員会の公益を代表する委員又は特別調整委員のうちから、
関係当事者が合意により選定した者につき、労働委員会の会長が指名する。
ただし、関係当事者の合意による選定がされなかつたときは、
労働委員会の会長が、関係当事者の意見を聴いて、
労働委員会の公益を代表する委員(中央労働委員会にあつては、一般企業担当公益委員)
又は特別調整委員のうちから指名する。
第三十一条の三 仲裁委員会に、委員長を置く。
委員長は、仲裁委員が互選する。
第三十一条の四 仲裁委員会は、委員長が招集する。
○2 仲裁委員会は、仲裁委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
○3 仲裁委員会の議事は、仲裁委員の過半数でこれを決する。
第三十一条の五 関係当事者のそれぞれが指名した労働委員会の使用者を代表する委員
又は特別調整委員及び労働者を代表する委員又は特別調整委員は、
仲裁委員会の同意を得て、その会議に出席し、意見を述べることができる。
第三十二条 仲裁をなす場合には、仲裁委員会は、関係当事者及び参考人以外の者の出席を禁止することができる。
第三十三条 仲裁裁定は、書面に作成してこれを行ふ。
その書面には効力発生の期日も記さなければならない。
第三十四条 仲裁裁定は、労働協約と同一の効力を有する。
」
そして、「仲裁委員会」も存在するんですね・・・。
<参考>
○労働委員会 --Wikipedia--
https://00m.in/Sz9ku