2019/07/01 【福祉】障害者手帳 | パムのてきとーブログ

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障害者手帳の定義とは

1.身体障害者手帳、療育手帳(知的障害者用)、精神障害者保健福祉手帳といった、
  障害を有する人に対して発行される手帳の総称(広義)。
2.上記1.(広義)のうち、精神障害者に対して発行される手帳のこと。
  正式名称は「精神障害者保健福祉手帳」。表紙には「障害者手帳」とのみ表示され、
  表紙を見ただけでは障害の種類は分からないようになっている精神障害者も参照。
3.上記1.(広義)のうち、身体障害者を対象とする「身体障害者手帳」のみを指すことがある。
  「身体」を省略した場合。

「障害者手帳」と称する場合、
あらゆる障害者の手帳を指すこともあるし、
精神障害者の手帳のみを指すこともあるし、
身体障害者の手帳のみを指すこともある。
したがって、手帳の制度について知識がない者に対し、「障害者手帳」という用語を用いる場合、混乱を招くこともある。

身体障害者手帳と精神障害者保健福祉手帳のみ、法令に基づく障害者手帳である。
その他の手帳、療育手帳などは根拠とする法令がない。

なお、難病患者の障害者手帳の代わりになるのが、特定医療費(指定難病)受給者証であるが、人数も少なく認知度も低い。
しかし障害者総合支援法の施行により、提示して受けられるサービスは徐々に増えている。

「パム」も「精神障害者保健福祉手帳」所持者です。




手帳の提示にて受けられる各種サービス

各種障害者手帳を所持し、提示することにより、公的機関等で、料金の優遇などを受けることができる。
所有している障害者手帳の種別や等級、各地方自治体により、受けられるサービスに差があるため、
利用の際は各地方自治体、施設や交通事業者に確認が必要である。
また、民間施設でも、それぞれ独自にサービスを受けられるものもある。

「障害者手帳」所持者が受けられるサービス内容は、各自治体で違いがあるのです。




まず身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳共通で受けられるサービスを列挙する(各項目参照)。

 ・一部直接税の減額または免除(例:所得税の控除、住民税の所得控除など)
 ・少額預金の利子所得に対する非課税制度(通称:障害者のマル優制度。詳細は少額貯蓄非課税制度へ)
 ・日本国債・地方債などの利子所得に対する非課税制度(通称:障害者の特別マル優制度)
 ・各都道府県による健康保険適用医療費助成
 ・公共職業安定所(ハローワーク)における障害者相談窓口の利用、障害者求人への応募、障害者合同就職説明会への参加
 ・地域障害者職業センター、障害者職業総合センター、高齢・障害者雇用支援センターの利用
 ・障害者委託訓練への応募
 ・就労移行支援や就労継続支援、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、
  国立障害者リハビリテーションセンターなど障害者自立支援法に基づくサービスへの応募や利用
 ・特別支援学校の受験
 ・職業能力開発促進法に基づき、国が設置する障害者職業能力開発校の受験
 ・生活保護の障害者加算
 ・NHK受信料の減額または免除
 ・博物館・美術館・映画館などの各種公共施設の利用料の減額または免除
 ・電話料金・ふれあい案内「電話番号案内」
  (ただし、NTT東日本およびNTT西日本の固定電話およびインターネットにおける基本料および通話料についての割引はない)
  ・携帯電話料金など、通信費の減額または免除

「障害者手帳」を所持するとこのような「公的サービス」を受けられます。
なお、「パム」は2015年に「障害者手帳」を所持しました。
それまでは、「法的には健常者」として生活していたのです。
「障害者手帳」を所持していても、人によって状況もそれぞれであり、
「公的サービス」のどれが必要でどれが不要かを見極める必要があります。




次に、障害の種類によってサービスが受けられる例を列挙する。

 ・身体障害者・精神障害者への自動車税・自動車取得税・軽自動車税の減免
 ・身体障害者への車椅子や補聴器の補助金
 ・知的障害者への都営地下鉄の運賃割引
 ・一部障害の種類を指定した求人への応募
 ・身体障害者・知的障害者へのJRグループ、大手私鉄など主要公共交通機関の、
  介助者同行・同一期間利用における障害者・介助者の運賃や、長距離運賃などの割引
  (ただし、JRグループにおいては、
   旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に「第1種」または「第2種」の記載のない障害者手帳は割引の対象外である)
 ・身体障害者・知的障害者への高速道路などの有料道路料金の割引
 ・一部公共交通機関(バス・船舶・航空機、及び上記以外の鉄道等)の運賃割引

   ・上記運賃および通行料金割引3例のうち、精神障害者については後述参照

実は、「精神障害者」への「公的サービス」は「身体障害者」「知的障害者」と違うのです。
なお、「東京都」については、後述します。




精神障害者におけるサービスの差異の問題

過去において、精神障害者手帳は他の障害とは区別され各種優遇を受ける事が出来ない場合もあった。
後に障害者自立支援法が施行され、さらに障害者総合支援法に変わったものの、
現状は未だに不十分であるが、それでも順次是正されつつある。

例として、2018年現在でも精神障害者保健福祉手帳では
 JRグループの運賃割引
 ・多くの有料道路での通行料金の割引
 ・船舶(フェリーなど)の運賃割引
が行われてなく、他にも
一部の鉄道路線
 (一例として、東武鉄道「お体の不自由なお客さまへの鉄道運賃割引」や
  函館市企業局交通部#障がい者等の乗車料金の割引を参照)
・多くの路線バス
 (一例として、函館バス#障がい者・高齢者の割引等・ジェイ・アール北海道バス#障がい者の運賃割引
  ・北海道中央バス#障がい者の運賃割引を参照)
において行われていないなど、未だに他の障害者との差異が残っている。
なお、公共交通機関においては各自治体が独自の助成制度
 (一例として、山口県 健康増進課の町営バス・福祉タクシーの助成や
  北海道函館市の「函館市障害者等外出支援事業」など)
を行ってる事もあるが、助成範囲が各市町村内に限られたり、通院・施設通所のための特定路線のみとなっているなど、
運行路線全体をカバー出来ないケースがあるために不十分となっている事が多い。

航空運賃の割引について、かつて航空会社は精神障害者向け割引を行っていなかったが、
日本航空などJALグループ各社は2018年10月4日から精神障害者も対象となり、
全日本空輸(ANA)・ANAウイングス・AIRDO・ソラシドエア・スターフライヤーのANAグループ各社
及びコードシェア便航空会社でも2019年1月から精神障害者も対象とする。

「精神障害者手帳」を所持している人でも、例え同じ等級でも状況がそれぞれ違いすぎるのです。
そして、「福祉グレーゾーン」と「パム」は言っているのですが、
「障害者手帳所持者」であっても「健常者並の労働可能」な場合や「その他の個人的事情」がある人の場合は、
「公的サービス」の支援があっても、生活面で問題を抱えている人も少なくありません。



<東京都 杉並区の例>※東京都は「福祉サービス」が充実しているのです。
○身体障害者手帳で受けられる主なサービス--杉並区役所--(保健福祉部障害者施策課)
https://00m.in/urKO6

身体障害者手帳の交付を受けた方が受けられる主なサービスを紹介します。
サービスによっては、所得や年齢、障害程度などによって制限のある場合がありますので、ご注意ください。
サービスの内容やその利用方法等については、各サービスのページをご覧いただくか、担当窓口へお問い合わせください。

手当・年金
 ・心身障害者福祉手当(区の制度)
 ・障害手当(児童育成手当・区の制度)
 ・特別児童扶養手当(国の制度)
 ・重度心身障害者手当(都の制度)
 ・特別障害者手当(国の制度)
 ・障害厚生年金・障害手当金(厚生年金)
 ・障害基礎年金(国民年金)

公共料金の減免・料金の割引等
 ・放送受信料の減免
 ・水道料金・下水道料金の免除制度
 ・郵便料金等の障害者向けサービス
 ・携帯電話料金の割引
 ・都立公園等の入場料免除

交通機関の割引
 ・JR等旅客運賃の割引
 ・私鉄の旅客運賃の割引
 ・民営バス料金の割引
 ・都営交通の無料乗車券
 ・タクシー運賃の割引
 ・有料道路通行料金の割引

税金の控除等
 ・個人住民税の非課税
 ・個人住民税の障害者控除
 ・所得税の障害者控除
 ・自動車税・自動車取得税・軽自動車税の減免

移動支援、タクシー・ガソリン代の助成
 ・移動支援事業(地域生活支援事業)
 ・自動車の燃料費の助成
 ・福祉タクシー利用券の交付
 ・リフト付タクシー補助券の交付

介護サービス
 ・居宅介護(ホームヘルプサービス)
 ・重度訪問介護
 ・行動援護
 ・短期入所(ショートステイ)
 ・日帰りショートステイ(地域生活支援事業)

生活サービス
 ・おむつ支給
 ・訪問入浴サービス(地域生活支援事業)
 ・理美容サービス
 ・寝具洗濯・乾燥サービス
 ・電話料の助成
 ・緊急通報システム設置

補装具・日常生活用具
 ・補装具費の支給
 ・重度障害者(児)の方への日常生活用具の給付・貸与(地域生活支援事業)

情報・コミュニケーション
 ・手話通訳者・要約筆記者の派遣(地域生活支援事業)
 ・杉並区役所・福祉事務所手話通訳の配置
 ・点字・カセット・CD版「障害者のてびき」
 ・点字版・カセット版・CD版「広報すぎなみ」、「すぎなみくらしの便利帳」

医療費の助成
 ・東京都心身障害者(児)医療費助成
 ・杉並区心身障害者(児)医療費助成
 ・後期高齢者医療制度

住まい
 ・区営住宅(障害者・高齢者世帯向け)の申し込み
 ・都営住宅の申し込み
 ・重度身体障害者グループホーム


○愛の手帳で受けられる主なサービス--杉並区役所--(保健福祉部障害者施策課)
https://00m.in/W13yl
※「愛の手帳」は「療育手帳」の事です。

愛の手帳の交付を受けた方が受けられる主なサービスを紹介します。
サービスによっては、所得や年齢、障害程度などによって制限のある場合がありますので、ご注意ください。
サービスの内容やその利用方法等については、各サービスのページをご覧いただくか、担当窓口へお問い合わせください。

手当・年金
 ・心身障害者福祉手当(区の制度)
 ・障害手当(児童育成手当・区の制度)
 ・特別児童扶養手当(国の制度)
 ・重度心身障害者手当(都の制度)
 ・特別障害者手当(国の制度)
 ・障害厚生年金・障害手当金(厚生年金)
 ・障害基礎年金(国民年金)

公共料金の減免・料金の割引等
 ・放送受信料の減免
 ・水道料金・下水道料金の免除制度
 ・携帯電話料金の割引
 ・都立公園等の入場料免除

交通機関の割引
 ・JR等旅客運賃の割引
 ・私鉄の旅客運賃の割引
 ・民営バス料金の割引
 ・都営交通の無料乗車券
 ・タクシー運賃の割引
 ・有料道路通行料金の割引

税金の控除等
 ・個人住民税の非課税
 ・個人住民税の障害者控除
 ・所得税の障害者控除
 ・自動車税・自動車取得税・軽自動車税の減免

移動支援、タクシー・ガソリン代の助成
 ・移動支援事業(地域生活支援事業)
 ・自動車の燃料費の助成
 ・福祉タクシー利用券の交付
 ・リフト付タクシー補助券の交付

介護サービス
 ・居宅介護(ホームヘルプサービス)
 ・重度訪問介護
 ・行動援護
 ・短期入所(ショートステイ)
 ・日帰りショートステイ(地域生活支援事業)

生活サービス
 ・おむつ支給
 ・訪問入浴サービス(地域生活支援事業)
 ・理美容サービス
 ・寝具洗濯・乾燥サービス
 ・知的障害者(児)位置探索システム
 ・重度障害者(児)の方への日常生活用具の給付・貸与(地域生活支援事業)

医療費の助成
 ・東京都心身障害者(児)医療費助成
 ・杉並区心身障害者(児)医療費助成
 ・後期高齢者医療制度

住まい
 ・知的障害者グループホーム
 ・知的障害者グループホーム家賃助成
 ・区営住宅(障害者・高齢者世帯向け)の申し込み
 ・都営住宅の申し込み


○精神障害者保健福祉手帳で受けられる主なサービス--杉並区役所--(保健福祉部障害者施策課)
https://00m.in/8kz83

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方が受けられる主なサービスを紹介します。
サービスによっては、所得や年齢、障害程度などによって制限のある場合がありますので、ご注意ください。
サービスの内容やその利用方法等については、各サービスのページをご覧いただくか、担当窓口へお問い合わせください。

税金の控除等
 ・個人住民税の非課税
 ・個人住民税の障害者控除
 ・所得税の障害者控除
 ・自動車税・自動車取得税・軽自動車税の減免

公共料金の減免・料金の割引等
 ・放送受信料の減免
 ・携帯電話料金の割引
 ・都立公園等の入場料免除

交通機関の割引
 ・精神障害者都営交通乗車証
 ・精神障害者路線バス運賃の割引

介護サービス
 ・居宅介護(ホームヘルプサービス)
 ・行動援護

医療費の助成
 ・後期高齢者医療制度

日常生活用具
 ・重度障害者(児)の方への日常生活用具の給付・貸与(地域生活支援事業)

住まい
 ・区営住宅(障害者・高齢者世帯向け)の申し込み
 ・都営住宅の申し込み
 ・精神障害者グループホーム