共同親権の立法経緯(親子断絶防止)続き | 子の連れ去り被害に遭わないために。親子断絶防止(共同養育)するために。

子の連れ去り被害に遭わないために。親子断絶防止(共同養育)するために。

有責配偶者による子どもの連れ去りを防止。また親子断絶にならないように法律を学び、より良い世の中に変えていく。共同親権、共同監護、共同養育を大切に。子にとって親という存在は一番の宝物。ツイッター(@hanabizone)でも情報発信中。

【概要】

引き続き、別居や離婚に伴って生じるリスクとして、親子関係の悪化や、子ども自身の不安定な養育状況を回避して健全な社会を目指す動きについて紹介する。。

 

(目次)

4.地方議会及び政策

5.国会議員のブログや動画

6.法務省法制審議会家族法制部会

7.有識者(憲法学者、弁護士、元裁判官等)

8.行政

 

 

 4.地方議会及び政策

▼総会(令和6年7月5日)

別居・離婚後の親子関係を考える地方議員の会

引用元

 

▼相模原市(令和3年12月15日):阿部善博市議員@自由民主党相模原市議団


引用元

 

▼尼崎市(令和4年6月9日)

日本維新の会:西藤(にしふじ)彰子議員

引用元

 

共同親権に関する民法改正の市議会

引用元

 
▼埼玉県議会

 岡田静佳県議員

引用元

 

引用元

 

引用元

 

▼大東市

中村はるき市議員

市議会@令和6年6月27日

引用元

 

 

おおつか真司市議員

市議会@令和6年6月27日

「子どもの精神的ケア」

子どもは両親の離婚してショックを受けることがある。

→行政「大東市としては、親子交流(面会交流)は、前向きな人生になる。」

引用元

 

▼地方議連(全国多数)

 

参考

なお、地方議会の運用改善が行われました。

引用元

 

▼港区議会

新藤加菜区議員の一般質問

 ↑引用元

 

▼世田谷区

佐藤美樹区議員の一般質問

引用元

 

▼千葉県

館山市 石井俊宏市議員

引用元

引用元

 

▼香芝市

まなべあき市議員

令和4年第4回9月定例会 09月08日-03号

:(中略)

引用元

 

引用元

 

▼かんべ哲郎市議員

令和6年6月17日にて所沢市議会で引き出された回答。

・同居親・別居親に関わらず、所沢市としては学校行事の参加は妨げないこと。

・子どもの気持ちに寄り添うこと。

引用元

 

▼中川しゅんいち市議員

令和6年6月19日にて川口市議会で共同親権が取り上げられた。

(市議会HPより)

引用元

 

▼大久保ゆみ県議員

令和6年6月4日にて栃木県議会において、児童虐待防止の観点から、共同親権や共同養育は必要ではないかという提案がなされた。子ども当事者として発言がある。

引用元 

36分57秒「実体験の話を踏まえて、他の自治体では、学校での面会交流事例があることを取り上げた」

 

▼東城ひろみ市議員

仙台市を拠点に、共同親権の重要性を演説していただいている。

引用元 ↑引用元


▼ごん純一市議員

朝霧市の学校行事への参加、離婚後の親権講座、虚偽DVなどの取り組み。

引用元

 

▼仲島ゆうた市議員

伊奈町

引用元


▼北村あきとし市議員

瑞穂市


引用元

 

 5.国会議員のブログや動画

日本の現状では、親子断絶ができるような構造があり、国際的にみても疑念を抱かざるえない状況が窺える。

 

 

 

 

引用元

 

 

引用元

 

 

▼【ぼくらの国会・第505回】ニュースの尻尾「子供を親から奪うのか 法制審家族部会」

 

 

6.法務省法制審議会家族法制部会

 

引用元

 

▼研究教育機関に所属する立場

『日本の家族制度を考える勉強会』の中で、百地章先生のレジメが配られた。

引用元

 

7.有識者(憲法学者、弁護士、元裁判官等)

 

引用元

 

▼立法後変わりゆく司法

 

引用元

 

8.行政

▼法務省民事局が纏めた資料

引用元

 

法務省

引用元

 

▼行政連携

 

 

引用元

 

引用元

 

▼省庁議事録

 

引用元

 

▼鳥取県

子どもの権利を守る新たな制度(共同親権制度)の中で親子交流(面会交流)が触れられている。

引用元

 

▼茨城県ひたちなか市

「子どもの連れ去りに関しての市の対応」についてでありますが、例として、当市市民課の

窓口において、市内居住の親権者A・Bと未成年の子Cの3人で構成される世帯から、親権者Aが子Cとともに住所を異動する旨の届出を受け付けた場合、親権者Bが自署した同意書の提出を求めております。これは、親権者A・B双方が、未成年の子Cの居所指定権を持つためであり、親権者Bの同意が得られていると確認できた場合のみ、住所異動の処理を行っているところです。従いまして、当市市民課の手続き上、未成年のお子様に関しては、一方の親権者の同意がない、いわゆる「子どもの連れ去り」となる住所異動はないものと捉えております。

引用元

 

↓(はじめから読む)

●共同親権の立法経緯(親子断絶防止)

 

●立法が困難を極める理由

 

●「法務省法制審議会」の法案

 

●共同親権が必要な理由をデータで見る

 

●「法務省法制審議会」の法案

 

★親子交流(面会交流)案のテンプレートを提案【ポイントを絞った提案書面】

 

★親子交流(面会交流)案のテンプレートを提案【スリムな条項の場合】

 

★親子交流(面会交流)案のテンプレートを提案【しっかりと詰めた条項の場合】

 

●【共同親権・共同養育の実現】地方自治体の運用改善こそ本物

 

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