行政にパブリックコメントや請願書や陳情書を⑤ | 子の連れ去り被害に遭わないために。親子断絶防止(共同養育)するために。

子の連れ去り被害に遭わないために。親子断絶防止(共同養育)するために。

有責配偶者による子どもの連れ去りを防止。また親子断絶にならないように法律を学び、より良い世の中に変えていく。共同親権、共同監護、共同養育を大切に。子にとって親という存在は一番の宝物。ツイッター(@hanabizone)でも情報発信中。

▼概要

親子分断を防止するため、自治体の動きが見直される必要があると考える。その声を伝えるためには行政にアプローチしていくことで議論されていく糸口となりうる。

 

●陳述の違いはこちらの概要


 

 

テンプレート親子断絶防止:別居親が監護できる権利


親の責務として子の監護ができる権利を求める意見書

 

子どもにとって、両親からの愛情は必要不可欠にもかかわらず、不当に子を連れ去った親の自己都合による親子断絶による心理的虐待が後を絶たない。子どもの健全な育成が役割である学校にとっても、子どもの福祉を考えてない親子の断絶は、子どもたちの心身を不安定にさせるだけではなく、子どもたちがいじめにあうことや、学力低下、不登校、自殺といったリスクを伴うことを懸念する。学校教育法24条にもとづき、別居親は、同居親の意思によって妨げられずに子どもを見守ることができる環境に配慮したほうがよいが、片方の親によって住民票が一方的に変えられるのであれば、教育機関としては親権者(保護者)を適確に把握する仕組みはない。学校や保育所といった教育・行政の教育機関は、根拠のない裁量によって監護親のみに目を向け、別居親と同居親の対応の差があるのが現状である。真に教育機関の裁量とは、子の福祉に沿う形になるように、個々の事情をヒアリングしてから判断がなされるという過程が肝要と考える。また親子の居住地域については自治体間を超えると、行政手続きに関する通知が滞る。民法766条においては、子どもが両親から最大限の愛情を享受できるようにする共同養育の規定もされている。婚姻中であれば共同親権であり、夫婦が協力して、学校と子どもの成長を育むことが親の責務である。このような責務を果たすことができるために、学校の家庭への対応については、親子不分離の原則及び共同養育・共同親権といった明確な指導がされ、学校に理解と行動を求めることが急務と考える。このまま片親による不当な子の連れ去りによる親子断絶があれば、子どもは、両親からの愛情を享受できず、自信喪失から他人との人間関係が上手くいかず、自己肯定感の低下につながる。これを予防するためには、子どもの健全な成長を支えるためにも自然的な親子のつながりが安定的であるような公的機関として機能すべきである。つきましては、下記の項目について関連する諸施策を拡充するよう強く要望する。



1 緊急連絡先の登録
2 授業参観・運動会等の学校行事の参加
3 保護者会等の先生との意見交換の参加
4 通知表や日常の配布物の閲覧および受理
5 親子と先生(担当クラス)との面談
6 教職員への共同養育についての研修
7 1~5については要すれば他自治体との情報連携


以上。

 

「※本文の開示範囲は、行政内関係者のみでお願いします。」と付言した方が望ましい。

 

▼川崎市(2023年)陳情第165号

別居家庭における児童虐待等を防止するための教育現場対策に関する陳情

 

引用元

 

 

引用元

 

▼川崎市の文教委員会が示す資料

以下、赤字で思うことがあり、こちらで追加した。まだまだ法的には平等性があるにも関わらず、同居親の対応次第になってしまうのではないかということを懸念する。

 

 

 

 

引用元

 

▼埼玉県戸田市

引用元

 

●陳情書web(川崎市サイト)

↓続きを読む