Q 会社から退職金をもらいました。確定申告は必要でしょうか。
Q 会社から退職金をもらいました。確定申告は必要でしょうか。
退職金は、他の所得と分離して所得税を計算します。そして、所得税は源泉徴収されるため、原則、確定申告は必要ありません。
源泉徴収には下記の2つの方法があります。
退職金を受け取る人は、支払いを受けるときまでに、「退職所得の受給に関する申告書」を支払者を通じて税務署に提出することになります。この申告書を提出することにより、支払者が所得税を計算して、退職金から差し引き所得税を納付することになります。それによって課税は完結します。
また、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しない場合は、退職金の収入金額から一律20%の所得税を源泉徴収することになっています。これによって課税は完結するため、この場合であっても確定申告は不要です。
ただし、20%の源泉徴収された税額が過少又は過大であるときは、確定申告により精算することになります。
退職金は、他の所得と分離して所得税を計算します。そして、所得税は源泉徴収されるため、原則、確定申告は必要ありません。
源泉徴収には下記の2つの方法があります。
退職金を受け取る人は、支払いを受けるときまでに、「退職所得の受給に関する申告書」を支払者を通じて税務署に提出することになります。この申告書を提出することにより、支払者が所得税を計算して、退職金から差し引き所得税を納付することになります。それによって課税は完結します。
また、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しない場合は、退職金の収入金額から一律20%の所得税を源泉徴収することになっています。これによって課税は完結するため、この場合であっても確定申告は不要です。
ただし、20%の源泉徴収された税額が過少又は過大であるときは、確定申告により精算することになります。
Q 株式の譲渡所得を確定申告しなくてはいけないのですが、株の購入価額が分かりません。どうすればい
Q 株式の譲渡所得を確定申告しなくてはいけないのですが、株の購入価額が分かりません。どうすればいいでしょうか。
株式の取得価額は、取引報告書(取得時に証券会社より交付される)、取り引きしている証券会社の顧客勘定元帳(商法上10年間保存義務がある)、日記帳や預金通帳などの本人の控え、によって確認した金額になります。ただ、これでも確認できない場合は、株式の発行会社や証券代行会社に申請して、株主名簿から名義書換の時期を特定して、取得費を把握する方法があります。
相続や贈与によって取得した株式を譲渡した場合には、被相続人や贈与者の取得価額が取得費となりますが、被相続人が名義書換をしていない場合には、被相続人がいつ取得したのかを把握することが困難な場合もあります。その場合は、相続人が名義書換をした日を取得日としてもよいことになっています。また同様に、従業員持株会で取得した株式も、その株式を従業員持株会が取得した価額とするのが原則ですが、それが困難な場合は従業員持株会から引き出して名義書換をした日を取得日として、取得価額が特定出来ます。
同一銘柄の株式を数回にわたって取得した場合は、その株式を取得した時から譲渡の時までの期間を基礎として、総平均法に準ずる方法によって算出した金額を取得費とします。同様に、増資により取得した株式の取得価額は、旧株1株の従前の価額に、新株を取得する為に払い込んだ費用を加算し、(旧株1株につき取得した新株数+1)を除じて計算します。
平成15年度の税制改正で「平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例」が創設されました。これは、平成13年9月30日以前に取得した上場株式等を平成15年1月1日から平成22年12月31日までの間に譲渡をした場合に、その上場株式の取得費用を実際の取得費に関わらず、平成13年10月1日の価額の80%と比べ、有利な方を選択出来るというものです。
この特例は、平成13年10月1日以後に取得した場合であっても、以下の事由によるものであれば引き続き所有していたものであるとされて、適用を受けられます。
1.相続、贈与、遺贈による取得
2.株式の分割又は併合による取得
3.法人の合併による合併法人の株式の取得
4.株式の交換による取得
5.無償及び有償増資による取得
株式の取得価額は、取引報告書(取得時に証券会社より交付される)、取り引きしている証券会社の顧客勘定元帳(商法上10年間保存義務がある)、日記帳や預金通帳などの本人の控え、によって確認した金額になります。ただ、これでも確認できない場合は、株式の発行会社や証券代行会社に申請して、株主名簿から名義書換の時期を特定して、取得費を把握する方法があります。
相続や贈与によって取得した株式を譲渡した場合には、被相続人や贈与者の取得価額が取得費となりますが、被相続人が名義書換をしていない場合には、被相続人がいつ取得したのかを把握することが困難な場合もあります。その場合は、相続人が名義書換をした日を取得日としてもよいことになっています。また同様に、従業員持株会で取得した株式も、その株式を従業員持株会が取得した価額とするのが原則ですが、それが困難な場合は従業員持株会から引き出して名義書換をした日を取得日として、取得価額が特定出来ます。
同一銘柄の株式を数回にわたって取得した場合は、その株式を取得した時から譲渡の時までの期間を基礎として、総平均法に準ずる方法によって算出した金額を取得費とします。同様に、増資により取得した株式の取得価額は、旧株1株の従前の価額に、新株を取得する為に払い込んだ費用を加算し、(旧株1株につき取得した新株数+1)を除じて計算します。
平成15年度の税制改正で「平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例」が創設されました。これは、平成13年9月30日以前に取得した上場株式等を平成15年1月1日から平成22年12月31日までの間に譲渡をした場合に、その上場株式の取得費用を実際の取得費に関わらず、平成13年10月1日の価額の80%と比べ、有利な方を選択出来るというものです。
この特例は、平成13年10月1日以後に取得した場合であっても、以下の事由によるものであれば引き続き所有していたものであるとされて、適用を受けられます。
1.相続、贈与、遺贈による取得
2.株式の分割又は併合による取得
3.法人の合併による合併法人の株式の取得
4.株式の交換による取得
5.無償及び有償増資による取得
Q 老齢年金を受給している従業員の年末調整はどのようにすればいいでしょうか。
Q 老齢年金を受給している従業員の年末調整はどのようにすればいいでしょうか。
老齢年金は公的年等の雑所得とされています。したがって、雑所得として課税を行うので、給与所得の計算である年末調整には影響を及ぼしません。他の従業員と同様に年末調整を行えばよいです。
老齢年金も源泉徴収されていますので、確定申告時に給与所得と合わせて税額の精算を行います。したがって、確定申告をする必要があります。
老齢年金は公的年等の雑所得とされています。したがって、雑所得として課税を行うので、給与所得の計算である年末調整には影響を及ぼしません。他の従業員と同様に年末調整を行えばよいです。
老齢年金も源泉徴収されていますので、確定申告時に給与所得と合わせて税額の精算を行います。したがって、確定申告をする必要があります。
Q 社員の転勤に伴い一時金を支給しますが、所得税や雇用保険は徴収しなければなりませんか。
Q 社員の転勤に伴い一時金を支給しますが、所得税や雇用保険は徴収しなければなりませんか。
所得税について基本的な考え方はQ1の出張旅費と類似しています。つまり、「通常必要な金額の範囲内のものについては所得税を課税しない」となります。一般的に考えられる相場からかけ離れていないことが要件です。原則として支給趣旨は転勤のための運賃、宿泊、移転料に該当すれば非課税と考えられると思います。それ以外を手当として支給するなら課税となる可能性が大きいです。転勤に関する規定などを整備しておくと明らかになります。支給趣旨、支給条件、金額などを明記しておくと、特定の人に有利、不利になることは避けられると思います。税務調査時にも説明しやすくなります。また、雇用保険料の徴収は必要ありません。
所得税について基本的な考え方はQ1の出張旅費と類似しています。つまり、「通常必要な金額の範囲内のものについては所得税を課税しない」となります。一般的に考えられる相場からかけ離れていないことが要件です。原則として支給趣旨は転勤のための運賃、宿泊、移転料に該当すれば非課税と考えられると思います。それ以外を手当として支給するなら課税となる可能性が大きいです。転勤に関する規定などを整備しておくと明らかになります。支給趣旨、支給条件、金額などを明記しておくと、特定の人に有利、不利になることは避けられると思います。税務調査時にも説明しやすくなります。また、雇用保険料の徴収は必要ありません。
Q パートタイマーですが、このまま働くと103万円を超える年収になりそうです。何かいい方法はない
Q パートタイマーですが、このまま働くと103万円を超える年収になりそうです。何かいい方法はないですか。
事業主の方やパートタイマーの方から「103万円の問題」について問い合わせがよくあります。103万円の問題とは、「このまま働くと今年の給与収入が103万円を超えてしまう」という問題です。事業主の方からは、「優秀なパートなので何とか年内続けて働いて欲しい。103万円を超えないようないい方法はないか」です。パートタイマーの方からは、「このまま働くと103万円を超えてしまい、主人に怒られてしまう」という内容です。
結論から言うと、納得できるいい方法は見当たらないように思います。理由はそもそも103万円は行政が決めたもので(行政は経営環境を考慮していると言うかもしれないが、私には考慮してないように思う)、経営や労働とは全く別の次元で決定しているためです。103万円の内訳は給与所得控除が65万円、基礎控除が38万で両方を足して103万円の所得控除が受けられます。結局103万円以内の給与収入であれば税金はかからないし、配偶者も所得控除が受けられるのでこの境界を超えないように調整するわけです。
【103万円を超えたときのデメリット】
パートタイマー本人に説明などしてみると、誤解している方も多くいます。少しでも103万円を超えると多額の税金を取られると思っていたり、ご主人の手取りが大幅に減ると思っている方もいます。当然、税金は103万円を超過した分にかかります。また、ご主人の給与所得控除は配偶者控除(38万円)がなくなります。もし、ご主人の税率が10%なら年3万8千円、20%なら年7万6千円の手取り額が減少します。
しかし、もっと大きな問題は以下にあるのではないでしょうか。
□ ご主人の勤め先での家族手当がなくなる。
税法上の扶養を支給基準としている会社は多いので、これがなくなると収入のダウンは大きい可能性があります。配偶者だと1万5千円前後を支給するのが平均と思いますので、年間18万円のダウンになります。賞与も連動しているとさらにダウンです。
□ 自分で社会保険に加入しなければならない。
現在、政府管掌健保は130万円で扶養になるかどうか判断しているようです。したがって、これを超えなければ配偶者の健康保険の扶養でいられます。
【よく質問のある会社側の対処方法】
□ 商品券で給与を支給する。
お金で支給しても商品券で支給しても給与所得には変わりありません。したがって、結果は同じです。ただ、この質問の趣旨は、商品券で支給することで会社としては交際費で処理し、本人の給与には加算されず都合がいいというものです。税務調査で指摘を受ければ当然修正しなければならないし、ペナルティも課されます。また、特定の社員にそうしていることが他の社員に知れることで、計り知れない不協和音が組織に生じます。
□ 103万円超過分を退職金として積み立てておく。
一見いい方法のようにも思えますが、これは事実上給与所得です。この仕組みを退職金規程に反映させることは非常に困難と思います。これも税務調査で指摘されれば当然修正しなければなりません。また、賃金は「毎月払いの原則」がありますので、これにも違反することになります。
□ 翌年に繰り延べて支払う。
その年は103万円以内になっても翌年超える可能性は高い。これも上記の「毎月払いの原則」に違反します。
なかなかいい方法はないようです。
103万円を超えることで、どの程度の影響が家計にあるかを数字できちんととらえることが必要です。給与の昇給が望めない昨今、少しでも手取り額を多くするため、103万円の枠を超えないようにしたい気持ちもわかりますが、いっそのこと「103万円をいくら超えて稼げば家計の収入が増加するか」も視野にいれて考えてはどうでしょうか。
事業主の方やパートタイマーの方から「103万円の問題」について問い合わせがよくあります。103万円の問題とは、「このまま働くと今年の給与収入が103万円を超えてしまう」という問題です。事業主の方からは、「優秀なパートなので何とか年内続けて働いて欲しい。103万円を超えないようないい方法はないか」です。パートタイマーの方からは、「このまま働くと103万円を超えてしまい、主人に怒られてしまう」という内容です。
結論から言うと、納得できるいい方法は見当たらないように思います。理由はそもそも103万円は行政が決めたもので(行政は経営環境を考慮していると言うかもしれないが、私には考慮してないように思う)、経営や労働とは全く別の次元で決定しているためです。103万円の内訳は給与所得控除が65万円、基礎控除が38万で両方を足して103万円の所得控除が受けられます。結局103万円以内の給与収入であれば税金はかからないし、配偶者も所得控除が受けられるのでこの境界を超えないように調整するわけです。
【103万円を超えたときのデメリット】
パートタイマー本人に説明などしてみると、誤解している方も多くいます。少しでも103万円を超えると多額の税金を取られると思っていたり、ご主人の手取りが大幅に減ると思っている方もいます。当然、税金は103万円を超過した分にかかります。また、ご主人の給与所得控除は配偶者控除(38万円)がなくなります。もし、ご主人の税率が10%なら年3万8千円、20%なら年7万6千円の手取り額が減少します。
しかし、もっと大きな問題は以下にあるのではないでしょうか。
□ ご主人の勤め先での家族手当がなくなる。
税法上の扶養を支給基準としている会社は多いので、これがなくなると収入のダウンは大きい可能性があります。配偶者だと1万5千円前後を支給するのが平均と思いますので、年間18万円のダウンになります。賞与も連動しているとさらにダウンです。
□ 自分で社会保険に加入しなければならない。
現在、政府管掌健保は130万円で扶養になるかどうか判断しているようです。したがって、これを超えなければ配偶者の健康保険の扶養でいられます。
【よく質問のある会社側の対処方法】
□ 商品券で給与を支給する。
お金で支給しても商品券で支給しても給与所得には変わりありません。したがって、結果は同じです。ただ、この質問の趣旨は、商品券で支給することで会社としては交際費で処理し、本人の給与には加算されず都合がいいというものです。税務調査で指摘を受ければ当然修正しなければならないし、ペナルティも課されます。また、特定の社員にそうしていることが他の社員に知れることで、計り知れない不協和音が組織に生じます。
□ 103万円超過分を退職金として積み立てておく。
一見いい方法のようにも思えますが、これは事実上給与所得です。この仕組みを退職金規程に反映させることは非常に困難と思います。これも税務調査で指摘されれば当然修正しなければなりません。また、賃金は「毎月払いの原則」がありますので、これにも違反することになります。
□ 翌年に繰り延べて支払う。
その年は103万円以内になっても翌年超える可能性は高い。これも上記の「毎月払いの原則」に違反します。
なかなかいい方法はないようです。
103万円を超えることで、どの程度の影響が家計にあるかを数字できちんととらえることが必要です。給与の昇給が望めない昨今、少しでも手取り額を多くするため、103万円の枠を超えないようにしたい気持ちもわかりますが、いっそのこと「103万円をいくら超えて稼げば家計の収入が増加するか」も視野にいれて考えてはどうでしょうか。