Q 残業をしているときに食事を支給しました。給与所得として課税するのでしょうか?
Q 残業をしているときに食事を支給しました。給与所得として課税するのでしょうか?
会社が食事を支給するときの課税については下記のようになります。
昼食(通常の勤務時間内に支給する食事)として会社が従業員に対して食事を支給した場合、下記の要件を両方とも満たす場合は給与所得として課税されません。
1.食事の価額の半額以上を本人が負担する。
2.会社側が負担する額が月額3,500円以下である。
しかし、今回問題になっている残業食については全額会社が負担したとしても、給与所得として課税はされません。
ただし、食事の支給に代えて、同額の金銭を支給した場合は給与所得として課税されるので注意が必要です。
会社が食事を支給するときの課税については下記のようになります。
昼食(通常の勤務時間内に支給する食事)として会社が従業員に対して食事を支給した場合、下記の要件を両方とも満たす場合は給与所得として課税されません。
1.食事の価額の半額以上を本人が負担する。
2.会社側が負担する額が月額3,500円以下である。
しかし、今回問題になっている残業食については全額会社が負担したとしても、給与所得として課税はされません。
ただし、食事の支給に代えて、同額の金銭を支給した場合は給与所得として課税されるので注意が必要です。
Q 年金収入のある親を扶養親族として扶養控除を受けるための所得要件は?
Q 年金収入のある親を扶養親族として扶養控除を受けるための所得要件は?
公的年金等の受給者が扶養親族の所得要件を満たすためには、他に収入がなければ、以下のとおりとなります。(平成18年度)
65歳以上 → 年金収入158万円以下
65歳未満 → 年金収入108万円以下
これは、次の算式を満たすことによります。
・ 合計所得金額=本年中の公的年金等の収入金額-公的年金等控除額
※公的年金等控除額は、65歳以上→最低120万円、65歳未満→最低70万円
・ 合計所得金額≦38万円
なお、遺族年金などの所得税が非課税となる年金は含めません。
公的年金等の受給者が扶養親族の所得要件を満たすためには、他に収入がなければ、以下のとおりとなります。(平成18年度)
65歳以上 → 年金収入158万円以下
65歳未満 → 年金収入108万円以下
これは、次の算式を満たすことによります。
・ 合計所得金額=本年中の公的年金等の収入金額-公的年金等控除額
※公的年金等控除額は、65歳以上→最低120万円、65歳未満→最低70万円
・ 合計所得金額≦38万円
なお、遺族年金などの所得税が非課税となる年金は含めません。
Q 出張旅費の取り扱いで、役員はグリーン車、従業員は自由席とした場合、役員の旅費は非課税となりま
Q 出張旅費の取り扱いで、役員はグリーン車、従業員は自由席とした場合、役員の旅費は非課税となりますか。
非課税とされるかどうかは、特定の者に著しく有利な規程であるかどうかで判断し、通常必要な金額の範囲内であれば非課税となります。ご質問のように旅費規程がすべての役員と従業員に対して一律適用され、役員と従業員の差異は職制上の地位に基づくものである場合は、特定の者に著しく有利な規程であるとはいえず、合理性があると認められています。したがって、役員の旅費は非課税とされます。
しかし、役員には出張旅費を支給するが、従業員には支給しないとなると、差異の合理性が明らかでなく、役員に支給する出張旅費は所得税の課税対象となります。さらに、役員に対しての不定期的な経済的利益は役員賞与に該当するので損金算入も認められません。
非課税とされるかどうかは、特定の者に著しく有利な規程であるかどうかで判断し、通常必要な金額の範囲内であれば非課税となります。ご質問のように旅費規程がすべての役員と従業員に対して一律適用され、役員と従業員の差異は職制上の地位に基づくものである場合は、特定の者に著しく有利な規程であるとはいえず、合理性があると認められています。したがって、役員の旅費は非課税とされます。
しかし、役員には出張旅費を支給するが、従業員には支給しないとなると、差異の合理性が明らかでなく、役員に支給する出張旅費は所得税の課税対象となります。さらに、役員に対しての不定期的な経済的利益は役員賞与に該当するので損金算入も認められません。
Q 転勤に伴い支度金を支給したいのですが、支度金には所得税がかかりますか。
Q 転勤に伴い支度金を支給したいのですが、支度金には所得税がかかりますか。
転勤のための運賃、宿泊料、移転料などについて会社から支給される転勤旅費で、通常必要な金額の範囲内のものについては、所得税は課税されません。しかし、転勤に伴い単身赴任となるため支給される別居手当、遠方の転勤のため滞在する滞在手当などのように生活に必要な費用を補填するような手当は所得税が課されます。
支度金に関する規定があるかどうかが課税、非課税を認める絶対的な根拠となるわけではありませんが、「支度金は転勤に伴う旅費の補填」という明確な定義が存在したほうが税務当局に説明しやすいと思います。
通常必要な金額範囲内かどうかについては、
・ 特定の人に著しく有利でないこと
・ 一般的な相場とかけ離れていないこと
などが判断の基準になります。
もし、「転勤旅費に必要なものではない」、「通常必要な金額の範囲外」となると、課税関係が発生します。支度金は恒常的な支出ではないので、「賞与」の扱いになります。賞与扱いになると以下の取り扱いが考えられます。
・ 法人税では、従業員を対象に支給したのであれば損金算入。役員を対象に支給したのであれば損金不算入。
・ 所得税では、従業員、役員ともに所得税を課税。
・ 消費税では、従業員、役員にかかわらず仕入税額控除の対象外。
転勤のための運賃、宿泊料、移転料などについて会社から支給される転勤旅費で、通常必要な金額の範囲内のものについては、所得税は課税されません。しかし、転勤に伴い単身赴任となるため支給される別居手当、遠方の転勤のため滞在する滞在手当などのように生活に必要な費用を補填するような手当は所得税が課されます。
支度金に関する規定があるかどうかが課税、非課税を認める絶対的な根拠となるわけではありませんが、「支度金は転勤に伴う旅費の補填」という明確な定義が存在したほうが税務当局に説明しやすいと思います。
通常必要な金額範囲内かどうかについては、
・ 特定の人に著しく有利でないこと
・ 一般的な相場とかけ離れていないこと
などが判断の基準になります。
もし、「転勤旅費に必要なものではない」、「通常必要な金額の範囲外」となると、課税関係が発生します。支度金は恒常的な支出ではないので、「賞与」の扱いになります。賞与扱いになると以下の取り扱いが考えられます。
・ 法人税では、従業員を対象に支給したのであれば損金算入。役員を対象に支給したのであれば損金不算入。
・ 所得税では、従業員、役員ともに所得税を課税。
・ 消費税では、従業員、役員にかかわらず仕入税額控除の対象外。
Q 当社では、徒歩通勤の社員にも交通費を支給しています。交通費は非課税でいいのでしょうか。
Q 当社では、徒歩通勤の社員にも交通費を支給しています。交通費は非課税でいいのでしょうか。
交通費を非課税とする特例は、自転車等の交通用具を使用する者を対象としています。
つまり、交通用具を使用しないで徒歩通勤する社員に交通費を支給する場合には、給与として課税されます。
交通費を非課税とする特例は、自転車等の交通用具を使用する者を対象としています。
つまり、交通用具を使用しないで徒歩通勤する社員に交通費を支給する場合には、給与として課税されます。