Q 転勤に伴い支度金を支給したいのですが、支度金には所得税がかかりますか。
Q 転勤に伴い支度金を支給したいのですが、支度金には所得税がかかりますか。
転勤のための運賃、宿泊料、移転料などについて会社から支給される転勤旅費で、通常必要な金額の範囲内のものについては、所得税は課税されません。しかし、転勤に伴い単身赴任となるため支給される別居手当、遠方の転勤のため滞在する滞在手当などのように生活に必要な費用を補填するような手当は所得税が課されます。
支度金に関する規定があるかどうかが課税、非課税を認める絶対的な根拠となるわけではありませんが、「支度金は転勤に伴う旅費の補填」という明確な定義が存在したほうが税務当局に説明しやすいと思います。
通常必要な金額範囲内かどうかについては、
・ 特定の人に著しく有利でないこと
・ 一般的な相場とかけ離れていないこと
などが判断の基準になります。
もし、「転勤旅費に必要なものではない」、「通常必要な金額の範囲外」となると、課税関係が発生します。支度金は恒常的な支出ではないので、「賞与」の扱いになります。賞与扱いになると以下の取り扱いが考えられます。
・ 法人税では、従業員を対象に支給したのであれば損金算入。役員を対象に支給したのであれば損金不算入。
・ 所得税では、従業員、役員ともに所得税を課税。
・ 消費税では、従業員、役員にかかわらず仕入税額控除の対象外。
転勤のための運賃、宿泊料、移転料などについて会社から支給される転勤旅費で、通常必要な金額の範囲内のものについては、所得税は課税されません。しかし、転勤に伴い単身赴任となるため支給される別居手当、遠方の転勤のため滞在する滞在手当などのように生活に必要な費用を補填するような手当は所得税が課されます。
支度金に関する規定があるかどうかが課税、非課税を認める絶対的な根拠となるわけではありませんが、「支度金は転勤に伴う旅費の補填」という明確な定義が存在したほうが税務当局に説明しやすいと思います。
通常必要な金額範囲内かどうかについては、
・ 特定の人に著しく有利でないこと
・ 一般的な相場とかけ離れていないこと
などが判断の基準になります。
もし、「転勤旅費に必要なものではない」、「通常必要な金額の範囲外」となると、課税関係が発生します。支度金は恒常的な支出ではないので、「賞与」の扱いになります。賞与扱いになると以下の取り扱いが考えられます。
・ 法人税では、従業員を対象に支給したのであれば損金算入。役員を対象に支給したのであれば損金不算入。
・ 所得税では、従業員、役員ともに所得税を課税。
・ 消費税では、従業員、役員にかかわらず仕入税額控除の対象外。