Q 残業をしているときに食事を支給しました。給与所得として課税するのでしょうか?
Q 残業をしているときに食事を支給しました。給与所得として課税するのでしょうか?
会社が食事を支給するときの課税については下記のようになります。
昼食(通常の勤務時間内に支給する食事)として会社が従業員に対して食事を支給した場合、下記の要件を両方とも満たす場合は給与所得として課税されません。
1.食事の価額の半額以上を本人が負担する。
2.会社側が負担する額が月額3,500円以下である。
しかし、今回問題になっている残業食については全額会社が負担したとしても、給与所得として課税はされません。
ただし、食事の支給に代えて、同額の金銭を支給した場合は給与所得として課税されるので注意が必要です。
会社が食事を支給するときの課税については下記のようになります。
昼食(通常の勤務時間内に支給する食事)として会社が従業員に対して食事を支給した場合、下記の要件を両方とも満たす場合は給与所得として課税されません。
1.食事の価額の半額以上を本人が負担する。
2.会社側が負担する額が月額3,500円以下である。
しかし、今回問題になっている残業食については全額会社が負担したとしても、給与所得として課税はされません。
ただし、食事の支給に代えて、同額の金銭を支給した場合は給与所得として課税されるので注意が必要です。