Q 株式の譲渡所得を確定申告しなくてはいけないのですが、株の購入価額が分かりません。どうすればい
Q 株式の譲渡所得を確定申告しなくてはいけないのですが、株の購入価額が分かりません。どうすればいいでしょうか。
株式の取得価額は、取引報告書(取得時に証券会社より交付される)、取り引きしている証券会社の顧客勘定元帳(商法上10年間保存義務がある)、日記帳や預金通帳などの本人の控え、によって確認した金額になります。ただ、これでも確認できない場合は、株式の発行会社や証券代行会社に申請して、株主名簿から名義書換の時期を特定して、取得費を把握する方法があります。
相続や贈与によって取得した株式を譲渡した場合には、被相続人や贈与者の取得価額が取得費となりますが、被相続人が名義書換をしていない場合には、被相続人がいつ取得したのかを把握することが困難な場合もあります。その場合は、相続人が名義書換をした日を取得日としてもよいことになっています。また同様に、従業員持株会で取得した株式も、その株式を従業員持株会が取得した価額とするのが原則ですが、それが困難な場合は従業員持株会から引き出して名義書換をした日を取得日として、取得価額が特定出来ます。
同一銘柄の株式を数回にわたって取得した場合は、その株式を取得した時から譲渡の時までの期間を基礎として、総平均法に準ずる方法によって算出した金額を取得費とします。同様に、増資により取得した株式の取得価額は、旧株1株の従前の価額に、新株を取得する為に払い込んだ費用を加算し、(旧株1株につき取得した新株数+1)を除じて計算します。
平成15年度の税制改正で「平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例」が創設されました。これは、平成13年9月30日以前に取得した上場株式等を平成15年1月1日から平成22年12月31日までの間に譲渡をした場合に、その上場株式の取得費用を実際の取得費に関わらず、平成13年10月1日の価額の80%と比べ、有利な方を選択出来るというものです。
この特例は、平成13年10月1日以後に取得した場合であっても、以下の事由によるものであれば引き続き所有していたものであるとされて、適用を受けられます。
1.相続、贈与、遺贈による取得
2.株式の分割又は併合による取得
3.法人の合併による合併法人の株式の取得
4.株式の交換による取得
5.無償及び有償増資による取得
株式の取得価額は、取引報告書(取得時に証券会社より交付される)、取り引きしている証券会社の顧客勘定元帳(商法上10年間保存義務がある)、日記帳や預金通帳などの本人の控え、によって確認した金額になります。ただ、これでも確認できない場合は、株式の発行会社や証券代行会社に申請して、株主名簿から名義書換の時期を特定して、取得費を把握する方法があります。
相続や贈与によって取得した株式を譲渡した場合には、被相続人や贈与者の取得価額が取得費となりますが、被相続人が名義書換をしていない場合には、被相続人がいつ取得したのかを把握することが困難な場合もあります。その場合は、相続人が名義書換をした日を取得日としてもよいことになっています。また同様に、従業員持株会で取得した株式も、その株式を従業員持株会が取得した価額とするのが原則ですが、それが困難な場合は従業員持株会から引き出して名義書換をした日を取得日として、取得価額が特定出来ます。
同一銘柄の株式を数回にわたって取得した場合は、その株式を取得した時から譲渡の時までの期間を基礎として、総平均法に準ずる方法によって算出した金額を取得費とします。同様に、増資により取得した株式の取得価額は、旧株1株の従前の価額に、新株を取得する為に払い込んだ費用を加算し、(旧株1株につき取得した新株数+1)を除じて計算します。
平成15年度の税制改正で「平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例」が創設されました。これは、平成13年9月30日以前に取得した上場株式等を平成15年1月1日から平成22年12月31日までの間に譲渡をした場合に、その上場株式の取得費用を実際の取得費に関わらず、平成13年10月1日の価額の80%と比べ、有利な方を選択出来るというものです。
この特例は、平成13年10月1日以後に取得した場合であっても、以下の事由によるものであれば引き続き所有していたものであるとされて、適用を受けられます。
1.相続、贈与、遺贈による取得
2.株式の分割又は併合による取得
3.法人の合併による合併法人の株式の取得
4.株式の交換による取得
5.無償及び有償増資による取得