Q パートタイマーですが、このまま働くと103万円を超える年収になりそうです。何かいい方法はない | SUPPORT SOURCING

Q パートタイマーですが、このまま働くと103万円を超える年収になりそうです。何かいい方法はない

Q パートタイマーですが、このまま働くと103万円を超える年収になりそうです。何かいい方法はないですか。


事業主の方やパートタイマーの方から「103万円の問題」について問い合わせがよくあります。103万円の問題とは、「このまま働くと今年の給与収入が103万円を超えてしまう」という問題です。事業主の方からは、「優秀なパートなので何とか年内続けて働いて欲しい。103万円を超えないようないい方法はないか」です。パートタイマーの方からは、「このまま働くと103万円を超えてしまい、主人に怒られてしまう」という内容です。
結論から言うと、納得できるいい方法は見当たらないように思います。理由はそもそも103万円は行政が決めたもので(行政は経営環境を考慮していると言うかもしれないが、私には考慮してないように思う)、経営や労働とは全く別の次元で決定しているためです。103万円の内訳は給与所得控除が65万円、基礎控除が38万で両方を足して103万円の所得控除が受けられます。結局103万円以内の給与収入であれば税金はかからないし、配偶者も所得控除が受けられるのでこの境界を超えないように調整するわけです。

【103万円を超えたときのデメリット】

パートタイマー本人に説明などしてみると、誤解している方も多くいます。少しでも103万円を超えると多額の税金を取られると思っていたり、ご主人の手取りが大幅に減ると思っている方もいます。当然、税金は103万円を超過した分にかかります。また、ご主人の給与所得控除は配偶者控除(38万円)がなくなります。もし、ご主人の税率が10%なら年3万8千円、20%なら年7万6千円の手取り額が減少します。
しかし、もっと大きな問題は以下にあるのではないでしょうか。

□ ご主人の勤め先での家族手当がなくなる。

税法上の扶養を支給基準としている会社は多いので、これがなくなると収入のダウンは大きい可能性があります。配偶者だと1万5千円前後を支給するのが平均と思いますので、年間18万円のダウンになります。賞与も連動しているとさらにダウンです。

□ 自分で社会保険に加入しなければならない。

現在、政府管掌健保は130万円で扶養になるかどうか判断しているようです。したがって、これを超えなければ配偶者の健康保険の扶養でいられます。

【よく質問のある会社側の対処方法】

□ 商品券で給与を支給する。

お金で支給しても商品券で支給しても給与所得には変わりありません。したがって、結果は同じです。ただ、この質問の趣旨は、商品券で支給することで会社としては交際費で処理し、本人の給与には加算されず都合がいいというものです。税務調査で指摘を受ければ当然修正しなければならないし、ペナルティも課されます。また、特定の社員にそうしていることが他の社員に知れることで、計り知れない不協和音が組織に生じます。

□ 103万円超過分を退職金として積み立てておく。

一見いい方法のようにも思えますが、これは事実上給与所得です。この仕組みを退職金規程に反映させることは非常に困難と思います。これも税務調査で指摘されれば当然修正しなければなりません。また、賃金は「毎月払いの原則」がありますので、これにも違反することになります。

□ 翌年に繰り延べて支払う。

その年は103万円以内になっても翌年超える可能性は高い。これも上記の「毎月払いの原則」に違反します。

なかなかいい方法はないようです。

103万円を超えることで、どの程度の影響が家計にあるかを数字できちんととらえることが必要です。給与の昇給が望めない昨今、少しでも手取り額を多くするため、103万円の枠を超えないようにしたい気持ちもわかりますが、いっそのこと「103万円をいくら超えて稼げば家計の収入が増加するか」も視野にいれて考えてはどうでしょうか。