Q 社員の転勤に伴い一時金を支給しますが、所得税や雇用保険は徴収しなければなりませんか。 | SUPPORT SOURCING

Q 社員の転勤に伴い一時金を支給しますが、所得税や雇用保険は徴収しなければなりませんか。

Q 社員の転勤に伴い一時金を支給しますが、所得税や雇用保険は徴収しなければなりませんか。


所得税について基本的な考え方はQ1の出張旅費と類似しています。つまり、「通常必要な金額の範囲内のものについては所得税を課税しない」となります。一般的に考えられる相場からかけ離れていないことが要件です。原則として支給趣旨は転勤のための運賃、宿泊、移転料に該当すれば非課税と考えられると思います。それ以外を手当として支給するなら課税となる可能性が大きいです。転勤に関する規定などを整備しておくと明らかになります。支給趣旨、支給条件、金額などを明記しておくと、特定の人に有利、不利になることは避けられると思います。税務調査時にも説明しやすくなります。また、雇用保険料の徴収は必要ありません。