Q ねんきん定期便を確認したところ、夫の扶養になっている期間が未納になっていました。どうしたらい
Q ねんきん定期便を確認したところ、夫の扶養になっている期間が未納になっていました。どうしたらいいでしょうか?
まず、記録が間違っていないかどうか確認する必要があります。
ご主人の会社に問い合わせて、第3号被保険者の手続きがされているか確認してみてください。手続きがしっかりされていれば問題はありませんが、されていない場合は遡って手続きをすることになります。
平成17年3月までは第3号被保険者の届出が遅れたときは、2年前までさかのぼり、第3号被保険者期間となりますが、それ以前は未納期間と同じ取り扱いになっていました。
しかし、第3号被保険者の届出漏れが多く、制度上の不備もあったため、平成17年4月から改正され、2年以上前の期間も保険料納付済期間として取り扱い、将来その分の年金を受け取ることができるようになりました。
ですから、届出がされていないようでしたら、ご主人の扶養になったときまで遡って手続きすることが可能ですので、ご安心ください。
まず、記録が間違っていないかどうか確認する必要があります。
ご主人の会社に問い合わせて、第3号被保険者の手続きがされているか確認してみてください。手続きがしっかりされていれば問題はありませんが、されていない場合は遡って手続きをすることになります。
平成17年3月までは第3号被保険者の届出が遅れたときは、2年前までさかのぼり、第3号被保険者期間となりますが、それ以前は未納期間と同じ取り扱いになっていました。
しかし、第3号被保険者の届出漏れが多く、制度上の不備もあったため、平成17年4月から改正され、2年以上前の期間も保険料納付済期間として取り扱い、将来その分の年金を受け取ることができるようになりました。
ですから、届出がされていないようでしたら、ご主人の扶養になったときまで遡って手続きすることが可能ですので、ご安心ください。
Q 育児休業が終了し、職場に復帰することになりましたが、短時間勤務により給料が減ってしまいます。
Q 育児休業が終了し、職場に復帰することになりましたが、短時間勤務により給料が減ってしまいます。社会保険はどうなるのでしょうか?
育児・介護休業法第23条1項により、事業主には3歳に達するまでは短時間勤務など育児休業に準ずる措置を講じなければならないことになっています。これを利用して、短時間勤務をすることで固定的賃金の減少はなくとも給料が減ることがあります。
この場合、育児休業等終了時報酬月額変更を提出することで固定的賃金の減少がなくても、また2等級以上変動が生じなくても月額変更をすることができます。
要件は次の3つになります。
1.育児休業終了者であること
2.職場復帰したとき3歳未満の子を養育していること
3.被保険者本人が申し出ること
以上の要件を満たし、給料が減少している場合は届出することができます。
届出をすることで、育児休業終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月から改定されることになります。
また、当然ですが、社会保険の加入要件に該当しない勤務の場合は、資格喪失することになります。
育児・介護休業法第23条1項により、事業主には3歳に達するまでは短時間勤務など育児休業に準ずる措置を講じなければならないことになっています。これを利用して、短時間勤務をすることで固定的賃金の減少はなくとも給料が減ることがあります。
この場合、育児休業等終了時報酬月額変更を提出することで固定的賃金の減少がなくても、また2等級以上変動が生じなくても月額変更をすることができます。
要件は次の3つになります。
1.育児休業終了者であること
2.職場復帰したとき3歳未満の子を養育していること
3.被保険者本人が申し出ること
以上の要件を満たし、給料が減少している場合は届出することができます。
届出をすることで、育児休業終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月から改定されることになります。
また、当然ですが、社会保険の加入要件に該当しない勤務の場合は、資格喪失することになります。
Q 相殺の領収書を発行しました。収入印紙は必要なのでしょうか?
Q 相殺の領収書を発行しました。収入印紙は必要なのでしょうか?
相殺の領収書が第17号文書に掲げる金銭又は有価証券の受取書に該当するかが問題になります。
金銭又は有価証券の受取書とは、金銭又は有価証券の引渡しを受けた者が、その受領事実を証明するために作成してその引渡者に交付する証拠証書と去れています。
相殺の領収書は、たんに相殺による売掛債権の消滅を証明するものであるから、金銭又は有価証券の受領事実を証明するものではありません。
以上から、第17号文書には該当しませんから、領収書は必要ないことになります。
また、金銭又は有価証券の受取書の一部の金額について相殺があり、残りの金額を金銭等で受領したような場合には、相殺金額が明らかにされていれば、その金額は除いて計算することになります。
相殺の領収書が第17号文書に掲げる金銭又は有価証券の受取書に該当するかが問題になります。
金銭又は有価証券の受取書とは、金銭又は有価証券の引渡しを受けた者が、その受領事実を証明するために作成してその引渡者に交付する証拠証書と去れています。
相殺の領収書は、たんに相殺による売掛債権の消滅を証明するものであるから、金銭又は有価証券の受領事実を証明するものではありません。
以上から、第17号文書には該当しませんから、領収書は必要ないことになります。
また、金銭又は有価証券の受取書の一部の金額について相殺があり、残りの金額を金銭等で受領したような場合には、相殺金額が明らかにされていれば、その金額は除いて計算することになります。
Q 3月1日に入社し、3月10日に退社しました。社会保険に加入していますが保険料はどうなりますか
Q 3月1日に入社し、3月10日に退社しました。社会保険に加入していますが保険料はどうなりますか?
ご質問の場合、3月1日に資格取得をし、3月21日に資格喪失をすることになります。このように同じ月内に資格の取得と喪失をすることを同月得喪といいます。
同月得喪の場合、保険料は1ヶ月分徴収することになります。
たとえ在籍日数が1日であっても同月得喪であれば1ヶ月分の保険料を徴収することになるのです。
根拠条文は下記のとおりとなります。
健康保険法第156条3項
前月から引き続き被保険者である者がその資格を喪失した場合においては、その月分の保険料は、算定しない。
つまり当月から被保険者となり資格喪失する場合においては、その月分の保険料を算定するということになります。
厚生年金保険法第19条2項
被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を1箇月として被保険者期間に算入する。但し、その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、この限りでない。
厚生年金保険法第81条2項
保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。
保険料は、被保険者期間の各月に徴収することになるため、同月得喪の場合は徴収することになります。
ご質問の場合、3月1日に資格取得をし、3月21日に資格喪失をすることになります。このように同じ月内に資格の取得と喪失をすることを同月得喪といいます。
同月得喪の場合、保険料は1ヶ月分徴収することになります。
たとえ在籍日数が1日であっても同月得喪であれば1ヶ月分の保険料を徴収することになるのです。
根拠条文は下記のとおりとなります。
健康保険法第156条3項
前月から引き続き被保険者である者がその資格を喪失した場合においては、その月分の保険料は、算定しない。
つまり当月から被保険者となり資格喪失する場合においては、その月分の保険料を算定するということになります。
厚生年金保険法第19条2項
被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を1箇月として被保険者期間に算入する。但し、その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、この限りでない。
厚生年金保険法第81条2項
保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。
保険料は、被保険者期間の各月に徴収することになるため、同月得喪の場合は徴収することになります。
Q 3/16~4/30までの雇用契約を結びました。社会保険の加入はどうなるでしょうか?
Q 3/16~4/30までの雇用契約を結びました。社会保険の加入はどうなるでしょうか?
3/16~4/30までの契約ということで、2ヶ月以内の雇用契約になります。
この場合、社会保険の加入については適用除外となり、被保険者としないことになります。
(厚生年金保険法第12条2項 適用除外)
2.臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く)であって、次に掲げるもの。
イ.日々雇入れられる者(1月を超えて引続き使用されるに至った場合を除く)
ロ.2月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えて引続き使用されるに至った場合を除く)
しかし、第12条第2項ロの但し書きにありますように、所定の期間を超えて引き続き使用される場合は、被保険者となり社会保険に加入することになります。
この場合は、所定の期間を超えた日からの加入になります。
3/16~4/30までの契約ということで、2ヶ月以内の雇用契約になります。
この場合、社会保険の加入については適用除外となり、被保険者としないことになります。
(厚生年金保険法第12条2項 適用除外)
2.臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く)であって、次に掲げるもの。
イ.日々雇入れられる者(1月を超えて引続き使用されるに至った場合を除く)
ロ.2月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えて引続き使用されるに至った場合を除く)
しかし、第12条第2項ロの但し書きにありますように、所定の期間を超えて引き続き使用される場合は、被保険者となり社会保険に加入することになります。
この場合は、所定の期間を超えた日からの加入になります。