Q ねんきん定期便を確認したところ、夫の扶養になっている期間が未納になっていました。どうしたらい
Q ねんきん定期便を確認したところ、夫の扶養になっている期間が未納になっていました。どうしたらいいでしょうか?
まず、記録が間違っていないかどうか確認する必要があります。
ご主人の会社に問い合わせて、第3号被保険者の手続きがされているか確認してみてください。手続きがしっかりされていれば問題はありませんが、されていない場合は遡って手続きをすることになります。
平成17年3月までは第3号被保険者の届出が遅れたときは、2年前までさかのぼり、第3号被保険者期間となりますが、それ以前は未納期間と同じ取り扱いになっていました。
しかし、第3号被保険者の届出漏れが多く、制度上の不備もあったため、平成17年4月から改正され、2年以上前の期間も保険料納付済期間として取り扱い、将来その分の年金を受け取ることができるようになりました。
ですから、届出がされていないようでしたら、ご主人の扶養になったときまで遡って手続きすることが可能ですので、ご安心ください。
まず、記録が間違っていないかどうか確認する必要があります。
ご主人の会社に問い合わせて、第3号被保険者の手続きがされているか確認してみてください。手続きがしっかりされていれば問題はありませんが、されていない場合は遡って手続きをすることになります。
平成17年3月までは第3号被保険者の届出が遅れたときは、2年前までさかのぼり、第3号被保険者期間となりますが、それ以前は未納期間と同じ取り扱いになっていました。
しかし、第3号被保険者の届出漏れが多く、制度上の不備もあったため、平成17年4月から改正され、2年以上前の期間も保険料納付済期間として取り扱い、将来その分の年金を受け取ることができるようになりました。
ですから、届出がされていないようでしたら、ご主人の扶養になったときまで遡って手続きすることが可能ですので、ご安心ください。