Q 3/16~4/30までの雇用契約を結びました。社会保険の加入はどうなるでしょうか?
Q 3/16~4/30までの雇用契約を結びました。社会保険の加入はどうなるでしょうか?
3/16~4/30までの契約ということで、2ヶ月以内の雇用契約になります。
この場合、社会保険の加入については適用除外となり、被保険者としないことになります。
(厚生年金保険法第12条2項 適用除外)
2.臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く)であって、次に掲げるもの。
イ.日々雇入れられる者(1月を超えて引続き使用されるに至った場合を除く)
ロ.2月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えて引続き使用されるに至った場合を除く)
しかし、第12条第2項ロの但し書きにありますように、所定の期間を超えて引き続き使用される場合は、被保険者となり社会保険に加入することになります。
この場合は、所定の期間を超えた日からの加入になります。
3/16~4/30までの契約ということで、2ヶ月以内の雇用契約になります。
この場合、社会保険の加入については適用除外となり、被保険者としないことになります。
(厚生年金保険法第12条2項 適用除外)
2.臨時に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く)であって、次に掲げるもの。
イ.日々雇入れられる者(1月を超えて引続き使用されるに至った場合を除く)
ロ.2月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えて引続き使用されるに至った場合を除く)
しかし、第12条第2項ロの但し書きにありますように、所定の期間を超えて引き続き使用される場合は、被保険者となり社会保険に加入することになります。
この場合は、所定の期間を超えた日からの加入になります。