Q 3月1日に入社し、3月10日に退社しました。社会保険に加入していますが保険料はどうなりますか
Q 3月1日に入社し、3月10日に退社しました。社会保険に加入していますが保険料はどうなりますか?
ご質問の場合、3月1日に資格取得をし、3月21日に資格喪失をすることになります。このように同じ月内に資格の取得と喪失をすることを同月得喪といいます。
同月得喪の場合、保険料は1ヶ月分徴収することになります。
たとえ在籍日数が1日であっても同月得喪であれば1ヶ月分の保険料を徴収することになるのです。
根拠条文は下記のとおりとなります。
健康保険法第156条3項
前月から引き続き被保険者である者がその資格を喪失した場合においては、その月分の保険料は、算定しない。
つまり当月から被保険者となり資格喪失する場合においては、その月分の保険料を算定するということになります。
厚生年金保険法第19条2項
被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を1箇月として被保険者期間に算入する。但し、その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、この限りでない。
厚生年金保険法第81条2項
保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。
保険料は、被保険者期間の各月に徴収することになるため、同月得喪の場合は徴収することになります。
ご質問の場合、3月1日に資格取得をし、3月21日に資格喪失をすることになります。このように同じ月内に資格の取得と喪失をすることを同月得喪といいます。
同月得喪の場合、保険料は1ヶ月分徴収することになります。
たとえ在籍日数が1日であっても同月得喪であれば1ヶ月分の保険料を徴収することになるのです。
根拠条文は下記のとおりとなります。
健康保険法第156条3項
前月から引き続き被保険者である者がその資格を喪失した場合においては、その月分の保険料は、算定しない。
つまり当月から被保険者となり資格喪失する場合においては、その月分の保険料を算定するということになります。
厚生年金保険法第19条2項
被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を1箇月として被保険者期間に算入する。但し、その月にさらに被保険者の資格を取得したときは、この限りでない。
厚生年金保険法第81条2項
保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。
保険料は、被保険者期間の各月に徴収することになるため、同月得喪の場合は徴収することになります。