Q 育児休業が終了し、職場に復帰することになりましたが、短時間勤務により給料が減ってしまいます。
Q 育児休業が終了し、職場に復帰することになりましたが、短時間勤務により給料が減ってしまいます。社会保険はどうなるのでしょうか?
育児・介護休業法第23条1項により、事業主には3歳に達するまでは短時間勤務など育児休業に準ずる措置を講じなければならないことになっています。これを利用して、短時間勤務をすることで固定的賃金の減少はなくとも給料が減ることがあります。
この場合、育児休業等終了時報酬月額変更を提出することで固定的賃金の減少がなくても、また2等級以上変動が生じなくても月額変更をすることができます。
要件は次の3つになります。
1.育児休業終了者であること
2.職場復帰したとき3歳未満の子を養育していること
3.被保険者本人が申し出ること
以上の要件を満たし、給料が減少している場合は届出することができます。
届出をすることで、育児休業終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月から改定されることになります。
また、当然ですが、社会保険の加入要件に該当しない勤務の場合は、資格喪失することになります。
育児・介護休業法第23条1項により、事業主には3歳に達するまでは短時間勤務など育児休業に準ずる措置を講じなければならないことになっています。これを利用して、短時間勤務をすることで固定的賃金の減少はなくとも給料が減ることがあります。
この場合、育児休業等終了時報酬月額変更を提出することで固定的賃金の減少がなくても、また2等級以上変動が生じなくても月額変更をすることができます。
要件は次の3つになります。
1.育児休業終了者であること
2.職場復帰したとき3歳未満の子を養育していること
3.被保険者本人が申し出ること
以上の要件を満たし、給料が減少している場合は届出することができます。
届出をすることで、育児休業終了日の翌日から起算して2月を経過した日の属する月の翌月から改定されることになります。
また、当然ですが、社会保険の加入要件に該当しない勤務の場合は、資格喪失することになります。