突然、住友生命から速達が送られて来た。
と言う連絡を貰ったので、封書を開けて貰って、仕事場へ画像を送って貰ったところ、、、
- お支払予定金額 3,017,167円
何と、三回忌も済ませたあとでの通知である。
保険会社に電話して見ると、「受取人指定」なので、相続人ではない自分(一親等姻族)が、確かに保険金を受け取れるとのこと。
▽三回忌は昨年の七月三十日、日曜日十一時読経開始。
保険会社からの通知が遅れたのは、ずっと自分の連絡先が分からず、探し続けていたためらしい。
一昨年に売却済の実家への郵便物が保険会社へ返送されるようになり、保険会社が市役所に問い合わせると、継母は既に亡くなっていることが判明し、そこから今度は、都内の自治体に問い合わせたらしい。
なお、継母と言うのは父親の再婚相手で、自分が成人後の再婚であったため、養子縁組は行っておらず自分は法定相続人でない。
継母が亡くなったのは2021年夏であり、父親を見送ったほぼ三年後のことであった。
当時、自分が祭祀継承者として、葬儀を執り行った。葬儀費用は、継母が自分でかけていた介護保険の解約金が少し自分に戻って来たのと、実の甥御さんたちが相続金の中からいくらか出してくれたおかげで、何とか無事に済ませることが出来た。
そして継母(父親の再婚相手)の葬儀と実家の片付け・売却が、このブログを始めた、きっかけであった。
▽ゴミ屋敷となった実家に新幹線で何回も通い詰めたが、、、
▽結構、壮絶だった片付け。コロナ下だったので、何とか一人で掃除したのだが、、、
▽まずは、ありがたや、保険金。南無阿弥陀仏、故人に合掌。
次に、「自分は法定相続人ではないので税金がどうなる?」と保険会社に聞いて見ると、「事情が複雑なので税務署の無料相談に電話してみるのが良い」と言われた。日にちも大分経っているので、いきなり馬鹿正直に確定申告などすると、逆に「遅れ」を指摘されないとも限らないとのこと。
▽2021年に継母(父親の再婚相手)が亡くなったときの話
そこで、さっそくO税務署の電話相談に仕事場からかけて、話を伺ってみた。
すると、何度も書くように自分は法定相続人ではないのだが、継母が自分で入っていたこの生命保険は「相続」になるらしい。つまり「受取人指定の相続」と言うことである。
▽保険金にかかる税金には、相続・所得・贈与の三つの可能性がある。知らなかった、、、相続人以外は贈与だと思っていた。自分の場合は法定相続人ではないが、受取人指定されているので「相続」になる。
どういうことかと言うと、この三百万は一旦、法定相続人(兄弟及び代襲相続人)による正式な相続手続きの際に他の遺産と含めて税率を計算することになるらしい。
そのうえで、受取人指定された自分のところに払い込まれる、と言うわけだ。
継母(父親の再婚相手)の財産は、およそ一千万円の預金(他は甥姪への生命保険に入っていたと思われる)だけであったので、四人の法定相続人が居れば、本件を加えても確実に控除内に収まっているわけで、結局、申告不要と言うことになった。
相談に乗ってくれた担当の方曰く「もし相続額が多い場合は、この件で元の法定相続人の方々の税額も変わる可能性があります」。
数年後の七回忌の法事の際にはちょっと長めに合掌しようと思った。
(後記)6/24(月)記、生命保険の相続税に関しては、1人あたり500万円、という非課税枠が別途設けられているのだが、これは、法定相続人に対してのものであり、自分のような一親等姻族には適用されない。それで、税務署の相談員の方も、法定相続人が相続した相続金額総額が問題だとおっしゃっていたのであろう。
▽次回(6/6木)はここ: