前回の続き:
注)まず、タイトルの「保険金」は正確でない。
保険金ではなく、解約金である。第一生命が詳細を全く教えてくれなかった。驚くべきことに、一体、何のお金だったのかすら、詳細は分からずじまい。
父親が2018年12月に亡くなったあと、遺産(預金800万円)は、全て義母(父の再婚相手、この8月に逝去)に渡し、遺族年金の手続きやら、公共料金の手続きやらをやってあげていたところ、義母が「あなた受け取りの保険に入るから」と言って、ドル建ての200万の保険に入ってくれた。
ところが、どういう事情か、そのドル建ての死亡保証は半年前に解約されてしまった。
しかし、別口で、認知症の保険(死亡特約なし)が残っていたそうで、その「死亡解約金」が戻ってきた、805,906円(8/17振込)。
葬儀の費用がかなりかかったので、何もないよりは遥かにありがたい80万円なのであるが、この額では、実家1の維持(固定資産税・公共料金・清掃、年額十数万)と、法事・墓参りの費用(家族で来ると旅費だけで、一回十数万円。これにお布施三万を要する)を賄えない。
一方、自分は保険の契約者でないし、義母とも相続に関しては「他人」(=一親等姻族)なので、このお金は一時所得ではなく、「他人への贈与」と言うことになる。とりあえず、贈与の基礎控除(110万)以下なので確定申告は不要である。
対応がラクな分、良かったかも。負け惜しみ、、、。
それにしてもD生命のWさんよ、どうして解約を止めなかったのだ?
おまけに、年金式の認知症の保険に入るとは。義母(父の再婚相手)は、自分に面倒を見させる気だったのか? 自分は遠方在住だし、そもそもこれまで自分の言うことなど、一つも聞こうとしなかったのに。
▽保険会社の、地元の実担当の方が少しだけこっそり教えてくれた。
義母の預金通帳を、相続人の甥御さんが銀行で記帳して来たところ、預金額は1,100万円であった。一昨年、父親が亡くなった際の遺産相続で、亡父の預金の800万円は義母に全額渡してあり、もともと義母自身の預金や個人年金もあっただろうし、贅沢な生活をする風でもないし、さらに、父の遺族年金の手続きもしてやったので、もう少し預金額が残っていても良さそうに思えたが、この額であった。
きっと、亡父の遺産で、相続人受け取りの生命保険に加入したのだろう。(注: 実の兄と妹、そして代襲相続の姪が居る)
そして預金の1,100万円も全額相続人たちに渡るのである。
それにしても、義母がもう少し、家を汚さないでいてくれさえしたら、自分の隠居後の住まいには、なり得るわけで、たとえ受け取りがゼロでも、腹も立たなかったのだが、、。
しかし、「だったらこれまで、お前がもっと頻繁に目配りしてあげれば良かったのに」 と世間から言われるわけで、世の中、巧く出来ている。
結局、父も、そして義母も、長期入院にならなかっただけ、そして、自宅で自らの思うように、全く好きなように、最期まで自活できたことは、本人にとっても周りにとっても大変良かったと思う。南無阿弥陀仏。法事やら供養やらはちゃんとやってやるからね。
▽亡父(2018年末逝去)が、自分と再婚相手の養子縁組を躊躇した件 (父は、息子に介護負担がのしかかることを恐れたのだ)