家附の継子? | spinflopのブログ

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(2022年1月から~) 
両親が亡くなり空き家となった実家の売却と確定申告日記(2023年6月納税完了)。遺品・写真から亡父母の生前を振り返り菩提を弔う。そして父の遺品の一眼レフカメラSONY α350の交換レンズを購入し使い倒す。

今更であるが、「トマトの業務日誌」さんの記事より。

家附の継子

通常、被相続人の配偶者の実子(連れ子)については、被相続人と血縁関係はなく、被相続人の法定相続人とはならない。
※ちなみに、配偶者の実子を養子とした場合には、相続税法第15条③の「みなし実子」に該当することとなる。
ただし、この連れ子が民法附則26条①上の「家附の継子」である時には、被相続人との養子縁組の有無にかかわらず、相続権利義務を有するとされている。
家附の継子とは、戸主(被相続人)がその家に婚姻または養子縁組(婿養子)によって入籍する前にその家で出生していた配偶者の実子をいう。
ここでの注意点は、家附の継子といっても被相続人との血族関係は「一親等姻族」なので、相続税法第18条の「相続税額の加算」は適用されるとのこと。んー民法関連は奥がどーんと深いですねえ。

びっくりして、ちょっと腰が抜けた。

おいおい、父親からの相続(2018年)のとき、行政書士(志村さん)は、そんなこと一言も言ってなかったぞ?

落ち着いて考えて見た。旧民法から移行の際の「応急措置法」施行時(昭和22年)の話なのかな? 

 

そうだった。焦りまくり、、、。

「今は関係ない」って書けよ、と思うのだが、しかし、代襲相続があるので、現代でも、尾を引いている可能性があるそうだ。

甥姪と異なり、直系の子孫はどこまでも代襲相続するのだった。

ところで、、、、

 

 

私見であるが、この「家付きの継子」の条項は、適宜改変して、現代に復活させるべきだと思う。

 

現代における「家付きの継子」とは、以下のような状況である。

子供を持つ両親の、どちらかが亡くなって、残った方が再婚したとする。

その子と、再婚の配偶者が、養子縁組をしなかったとする。

その後、残った実の片親も亡くなり、再婚の配偶者だけが残ったとしよう。

子供と、再婚者は他人である。つまりシンデレラ状態である。

 

家の墓は、この子供によって受け継がれる。社会通念上、子供は拒否できない。

墓を継いだ以上、他人である再婚者をそこへ祀り、後々の法要を行うことも当然の責務となる。

 

新民法下では、この子供「家付きの継子」は、再婚者の相続人にはならない。

しかし、祭祀継承者として、葬儀や法事を無償で行うことを、社会通念として強制されてしまう。


さらに、「継子」は、姻族関係終了願いを出すことが許されていなので、祭祀継承者になることは、ほぼ強制である。

ちなみに、姻族関係終了願いを出せるのは、旦那さんを亡くしたお嫁さんだけである。

もちろん法律上は、残された子が祭祀継承者になることを、裁判で拒否できる。

しかし、もし、子が拒否すると、それは「再婚してくれたお嫁さん(義母)を、その家の墓に入れてあげない」 と言う、まさに外道の行為になってしまう。

あり得ないことだ。

 

もちろん、相続人(義母の肉親)との交渉次第で、葬儀費用実費は、相続金から支出して貰える。

自分の場合は、相続人の甥御さんの方から申し出てくれ、いくらかいただいた(ありがたくて、ひれふ)。

しかし、後々の法要や、交通費まで頼むのは、いくらなんでもあつかましい。

あつかましいと思いつつ、法事の費用をちょっと計算して見ると、たとえお斎を行わなくとも、お寺へのお布施、新幹線交通費、ホテル宿泊、お花(本堂用、お墓用)、供物、と少なく見積もっても十数万、もし家族を連れて行けば二十数万円となり、考えただけで胃が痛くなるが仕方がない。

養子縁組をしなかった場合、こうなるのである。

 

 

では、なぜ、自分の父親は、1982年に再婚した際に、再婚相手と息子(=自分)との養子縁組をしなかったのだろう。

当時、自分は既にちょうど成人したころであり、実は、その件で父に相談されたことがある。

(父親)

新しいお母さん(=父親の再婚相手)と、お前を、養子縁組するべきだろうか? 

向こうの家(=父親の再婚相手の家)の親戚でも、兄弟が再婚したことがあって、そのときは未だ子供が小さかったので、再婚相手と、子供の養子縁組をしたそうなんだ。

しかし、今、お前はもう成人しているし、既に東京で別に暮らしているのだしなぁ、、、

今後、直接、世話になることもないだろうから、しないでおくか、、、

とまあ、こんな感じであった。

父親は、相続の件も重々承知しており、養子縁組しない場合は、財産は、向こうの家(=再婚相手の実家) の親戚に全部行くから、覚悟して置いてくれ、と言っていた。

 

そしてもう一つ、彼が、相続以上に心配していたのは老人介護である。

養子縁組すると、扶養と介護の負担が、全力でかかってくるので、それを、父親の都合で、子供の将来に背負わせて良いかどうか。

入院の際の保証人も当然、引き受ける必要がある。動けなくなったら、引き取って、介護する必要がある。

亡父は、これを一番、心配していたらしい。
 

結果として、私と義母(父親の再婚相手)との養子縁組は行わず、それでも父は、

いくら養子縁組しないからと言って、(新しい母親が)年を取ってから、ほったらかしにすると、お前自身の評判に傷が付くからな。

と、生前、繰り返し言っていた。

 

 

はいはい、ですから、義母(父親の再婚相手)の法事も、きっちりと行って居るのでございますよ。

 

▽「トマトの業務日誌」さんによる解説

 
 
▽以前記した、父親からの相続の実際。