Happy Monday!ゲコ
おはようゲコ
だいぶ涼しくなって勉強がはかどるゲコ!
ゆっくり休んだり、楽しいことする時間も忘れずにね
今日は民法改正の、【請負】についてゲコ
注文者は契約不適合の場合は請負人に対して
①追完請求
②報酬減額請求
③損害賠償請求
④契約の解除
ができるゲコ!
売買の契約不適合と同じことが出来るゲコ
期間制限も売買とほぼ同じゲコ
種類、品質に関する不適合があった場合、注文者は、その不適合を知った時から1年以内に請負人に通知しないと、担保責任(追完請求・報酬減額請求・損害賠償請求・契約の解除)を追及することが出来ないゲコ
請負人がその不適合を知ってる(悪意)、または重大な過失(善意重過失)によって知らなかったときは期間制限は適用されないゲコ
旧民法では、、、
完成した建物等については、請負人の負担等があるから、一切解除することができ無かったんだゲコ💦
新民法では完成後の建物等でも解除することができるゲコ
旧民法の土地の工作物(建物など)は、5年ないしは10年の期間制限での保護をがあったけれどこちらも削除されたゲコ
今日は、ここまで
次回は【不法行為】ゲコ
次回もお楽しみに!
ピョコのラインスタンプが出来ました!ぜひメッセージを送る時に使ってね、ゲコリ
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