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SDGs エコに効くブログ

意外とやってる”SDGs”実効性があり、すぐ行動できる省エネ・節約法やイベント情報等をお知らせします。
省エネ&レンタル・経費を削減スマートビーンズ(株)代表・
若葉GONET代表・エコメッセちば実行委員会・REDD+プラットフォーム・フェアウッド研究部会etc.

消費税が8%に増税されるまで、いよいよ1か月を切りましたが、増税分を真っ先に転嫁できるのは、行政や公共料金に関わる費用です。

 

水道料金や電気料金、切手代にバスや電車の運賃など、税金分を価格転嫁すると決められたことには逆らえるはずもありませんから、消費者は仕方なく受け入れるしかありません。

 

私たちにできるのは、無駄な支出を減らす事と、省エネルギー対策をする事で少しでも負担を軽くする事でしょう。

 

そんな省エネルギー対策も、今は新しい機器類への交換やエネルギー制御システムの導入など、多様な手法があります。

 

ところが、いざ始めようとする時に問題になるのが初期費用(イニシャルコスト)の負担です。

 

アベノミクスの効果?も、みんなが節税対策に使えるほど潤沢な利益が出ている事業者ばかりではありませんから、少しでもゆとりを持った経営を行いたいところに、多額な設備投資による支出は経営リスクになると懸念する経営者も少なからずいるようです。

 

もっとも、水道光熱費という固定経費の削減は、削減金額がそのまま営業経常利益率を押し上げる効果となりますから、利益を消費で圧縮する節税効果とは別の見方をしてくれると、もっと積極的に導入を助言すると思うのですけどね。

 

そんな初期費用を掛けずに毎日・毎月の水道光熱費が下がるのであれば、1日でも早く取り掛かるに越したことはないと思います。

 

自己所有ではない、テナント店舗や賃貸事務所でも、その日から省エネルギー効果を得られる対策が出来るのが、節水・節電機器類のレンタル契約です。

 

工事設置費用込みで最短2年または3年契約で貸し出しますので、テナント契約期間と同時期に合わせる事も可能です。

 

これにはメンテナンス費用も含めますから、水道光熱費の削減額を上回る支出をする事はありません。

 

“節約しましょう”と掛け声だけでは思ったほど効果が出ないなら、しっかり削減できる省エネルギー対策を始めてみましょう。

 

毎月発行される公共料金の請求額で、使用量と削減費用が確認できますから、誰でも一目で効果が確認できます。

 

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節水・節電・省エネ機器レンタルは
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このところ頻発しているのが、高速道に侵入した歩行者や移転者と車との接触事故。

 

中には徘徊癖がある痴呆症などの高齢者もいるようですが、自動車専用道や高速道に侵入してきた歩行者や自転車を急に回避できるとは思えません。

 

そんな不法行為による事故でも、事故を起こしたドライバーは、死亡事故など重篤な場合に関しては、警察に身柄を拘束されたり、その後違反による行政処分や刑事処分、賠償責任まで負わされるとしたら本当に悲劇です。

 

つい先ほど、2014年3月1日の0時頃にも、首都高速上を横断走行した自転車と大型トラックが衝突、自転車を運転していた60代男性が死亡するという事故が起きました。

 

首都高速に侵入した上、車線を横断しようとしたところに大型トラックと衝突。

自転車の存在さえ、いるはずのないのに、目の前に自転車が横切っても60km~80kmで走行する自動車専用道で避けられるとは到底思えません。

 

今では、多くのタクシーや貨物自動車にも搭載されているドライブレコーダーは、こんな場合にも明確な証拠として映像が残ります。

 

本来、被害者のはずの運転者側が、相手が交通弱者でケガをしたり死亡したからといって自転車や歩行者の責任はさておき一方的に加害者にされる事態も防ぐ事ができるのです。

 

高速道路だけでなく、一般道も路地から急に飛び出してきた歩行者や自転車に、ブレーキも間に合わず接触。

走行している運転者が二輪車の場合なら転倒してケガをする事もありますが、大抵の場合ケガをするのは交通弱者と呼ばれる歩行者や自転車の方です。

 

どんなに安全運転をしていても、たとえ自転車の不注意でぶつかったとしても、ケガをしてしまえば自動車の運転者が加害者と決め付けられ、人身事故扱いとなり、懲役刑や罰金刑といった刑事罰、または免許停止・取り消しといった行政処分とともに、被害者救済のための治療費や慰謝料といった民事上の責任まで生じてしまいます。

 

ところが、事故の目撃者が第三者で、自転車や歩行者の信号無視や重大な過失が認められれば、被害者ではなく加害者となる場合だってあるのです。

 

乳幼児に交通ルールや責任能力があるとは思えませんが、小学生でも8歳以上になれば、交通ルールとともに、危険かどうかを認知・判断する事は十分にできると法的にも認められていますから、小学生だから、子どもだからという甘い判断はできません。

 

それらを映像で記録しているドライブレコーダーがあれば、お互いの主張で食い違う事も防ぐことができますし、加害者にさせられた車の運転者だって、責任が全くないとは言い切れませんが、理不尽な事故で加害者にされる可能性はかなり減るでしょう。

 

安価なものでは5,000円以下も商品もあるくらいですし、スマホのアプリでもドライブレコーダーやナビがあるので、スマホを車載用に取り付けるアタッチメントさえ用意すれば、すぐに使用できます。

 

これからは、自動車ドライバーの補償は、自動車保険とドライブレコーダーが必要ですね。

 

ちなみに、損害保険会社によっては自動車保険にドライブレコーダー割引があります。

 

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企業の賠償事故対策もやってます
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生命保険や医療保険、自動車保険や火災保険など、保険には保険会社(保険者)と契約者(被保険者)との間で交わす、保険金支払い等の約束を規定した保険約款(契約のしおり)があります。


保険の契約書を交わす時に、単行本のような分厚い冊子を渡されても、内容まで読み込めるハズはないのに、契約内容を確認しました、とハンコを押させますから、営業担当者の説明の度合いはさておき、読んだものと理解されているのでしょう。


保険会社にとっては責任逃れの法的な根拠になる意味がある行為でも、消費者である契約者にとってはあまり意味のない儀式にも思えます。


本来契約より前に手渡して読んでもらえば済むことなのですが、営業担当者が約款を持っていて(ほとんど持っていませんが)契約手続きより前から、読んでおいて下さいなどといって渡しているのを見た事はあり
ません。


とはいえ、保険金や給付金を支払う、または支払わない根拠となる条件が記載されているので、そこに書いてあることは大変重要です。


少なくとも支払わない場合の条件くらいは知っておいても損はありません。


特にこのような場合は支払いません、という規定には気になる要件が詳しく載っているので、よーく読んで確認してみて下さい。


または、保険約款に沿って営業担当者から説明を受ける方が得策です。


例えば、掌のケガだと、観血手術でなければ保障の対象外だとか、むち打ち症では外科的所見(レントゲン撮影等による骨や神経などの損傷)が認められなければ保障対象外になるなど、意外と支払われないケガや病気の治療も少なくなかったりして?


今ではWEB上で約款を見る事が出来る保険会社もあるので、契約しようとしている保険会社のWEBサイトから、事前に一通り読んでから、保険の営業担当者と話をするのも面白いかも。


残念な事に、約款もろくに読んでいない、保障(補償)内容を詳しくは理解していない営業担当者も中にはいますからね。

 

ちなみに、各協会のWEBサイトから、加盟保険会社へリンクしています。        


生命保険協会
http://www.seiho.or.jp/
日本損害保険協会
http://www.sonpo.or.jp/

 

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保険のナゼ?を解決します
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いよいよ2014年4月から消費税が5%から8%へと増税します。

 

一般消費者相手の公共交通機関やエネルギー関連など公共料金、小売業などは比較的スムーズに進む税率の変更も、競合相手がいない業界では、便乗値上げに対する懸念と、取引上の優位性を盾に、下請け等に増税分を吸収させようとする値下げ圧力への懸念が相当あります。

 

個人的には、価格の半分近くが税金にも関わらず総額に消費税が課税されるガソリン料金などの税率まで3%上がるのに対してはかなり抵抗があります。

 

そもそも税金に“課税”する二重課税は制度上禁じられている筈で、これこそが便乗値上げの最たるものに思えますが、政府や国会では語られないのか、メディアが取り上げないのか大きく取り上げられないのが不思議です。

 

もっとも、テレビやラジオも大手新聞社系列が多いので、新聞が非課税だから、不公平だと突っ込まれるのが嫌だからなのでしょうかね?

 

消費税の価格転嫁を求めようと一部の企業などで価格カルテルを認めるような動きがありますが、消費税導入時にあったように、大手企業が取引相手に対して、取引条件として取引額から消費税分を値下げさせたり、税額分を販売協力費という名目で差し引いたりする事をすることはないと思いますが、公表して訴えれば仕事自体を失えば企業の存続にも関わる大きなリスクを抱える主力取引先に対する中小零細企業や孫請け業者にとっては、消費税分の売上総額が増えるとは限らないところが心配です。

 

私の知る限りでも、内税で下請けに業務発注している企業の中には、発注金額は4月以降も据え置きで、税額分の値上げはしないところもあるのですから。

 

つまり下請けにとっては“便乗値下げ”です。

 

自分たちは消費税増税分を価格転嫁して取引先や消費者から受け取るのに、下請けや孫請けには内税発注して価格転嫁を認めないという事が起こっても、取引上優位な発注先に対して要求が通るとは思えません。

 

別な取引先を探すと言われれば、素直に要求を呑むか、取引を解消するかですからね。

 

モノやサービスの価格と税金を最初から分離しておけばこのような問題が起きなかった筈なのに、消費税の導入時に消費税納税者の負担を軽くしようとしたばかりに、今度はそのツケが政府ではなく、アベノミクスの恩恵も未だ享受される実感も無い中小零細企業に押し付けられる可能性があるというもの考えてしまいますね。

 

たまに公共放送で観ることが出来る国会中継でも、個人だか公人だかの発言を批判したりする事に大きく時間を使うのはもったいない。

 

1日2億円とも言われる国会開催経費を、つまんない質問で公共放送の電波まで使ってやる事を、かなり見苦しいと感じるのは私だけ?

今年も確定申告の時期になりましたが、国税庁のWEBサイトにアクセスして、自宅や職場のPCからでも確定申告の手続きができるe-Taxが5年も前から出来ているのだから、ネットで選挙の投票をする事も難しくはないと思います。

 

なぜ故に、いつでも出来る位まで整備されてきたインターネット環境を利用した投票制度を始めないのかが不思議です。

 

制度を作る側の政治家や行政の理解不足なのでしょうか。

 

それとも、ネット投票をするのが主に若い世代や今まで無関心層と呼ばれる浮動票の人たちだと仮定すると、その層の人たちの投票率が一気に向上すると、今までお年寄りたちが多くを占める組織・団体票で当選を重ねてきた政治家が、投票者の構成が大きく変わってしまう事で、年寄優先の政策を転換しなければ支持されない、つまり落選する可能性も出てくるから、それが嫌で進めないのかも?などと疑ってしまいます。

 

現在の選挙では、団塊世代を含む60歳代以上の投票率が70%以上にも達している以上、せめて若い世代の投票率も同じ位にはならないと政策も変わらないのかも。

 

ネット投票ができるようになれば、選挙によって本当の意味で民意を反映するようになると思いますが。

 

街に貼ってある掲示板には写真と名前くらいしか無いので、そんな無駄な時間と手間があるなら、選挙管理委員会がWEBサイト上で候補者が全て掲載してある掲示板を作って、政策もそこから見られるようにして欲しいものです。

 

掲示板に候補者ごとに貼っている選挙ポスターだって、いちいち印刷して貼り出すような無駄はやめて、データで選管に送ってまとめて1枚のポスターにして貼り出せば済むことですし。

 

そうすれば道沿いに無許可でも所構わず、立て看板やポスターをベタベタ貼って、選挙が終わって用が済んでも撤去しない、ポスターや立て看板の“ゴミ”も減るのでは?

 

平成25年所得税の確定申告が平成26年は2月18日から始まりました。

3月17日までが申告期間です(ただし還付請求ならいつでもOK) 

私の住む千葉市も、税務署の周囲はこの時期大混雑します。

車で向かうと、空いている駐車場を探すのも一苦労です。

 

税務署内も当然混在しているのですが、書類作成は相談しながらじゃないと作成できない、という事でもなければ、自宅のPCを使用してWEBサイトから申告するe-Taxが簡単で便利です。

 

国税庁WEBサイト
http://www.e-tax.nta.go.jp/

 

住民基本台帳カード(ICカード)とカードの個人認証に必要なFelicaポート(非接触型ICカードリーダー・ライター)がPCで利用できる環境なら、自宅で簡単に国税電子申告・納税システム(e-Tax)が利用できます。

 

今年平成26年は、1月14日~3月17日まで24時間利用可能です。
しかも、還付手続きだけなら、電子申告の方が早く還付金が振り込まれますよ。

 

と、まるで税務署のお知らせでもしているような・・・手軽で便利なのに思っている程普及していないのは、広報や周知の仕方に問題があるのかも?

 

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2014年2月に入り、2週続いた大雪の影響で、山梨県を始め多くの地域で交通・物流に深刻な影響を受けていますが、特に道路の閉鎖による人や物の流れの滞りは、生活にも境遇によっては生命にも支障をきたすので、できるだけ早い復旧を望みます。

 

とはいえ、自然災害を相手にした防災対策や避難訓練など、行政や政治が主導して、過去の経験や専門家の意見を取り入れ、一定の規模を想定して行っていたとしても、それで出来る対策など、ほんの一部の災害や被害に対してのみ有効です。

 

一定の範囲で起きた被害者や被害物を、被害を受けなかった周りに住む人や行政が大量の人的・物的支援を投入出来る事が前提ですから。

 

東日本大震災同様、想定を超えた規模の災害時には、いくら救援を要請したところで、行政などが出来る事など限られるのです。

 

2月17日現在、4日にも及ぶ中央道の交通閉鎖も、一旦渋滞中に大雪で道路通行不能になってしまえば、救援者も手を付けられるのは端から順番に1台ずつ片付ける位しか方法はありません。

 

例えば、車内に長時間閉じ込められてしまえば、そのうち燃料切れで暖房は使えない、食料やトイレも困り、雪に埋もれた状態でエンジンをかけて車内にいると、排気ガスが充満して一酸化炭素中毒になる可能性もあるのです。

 

家庭内にいても、電気ガス水道といったライフラインと食料が確保できなければ、お店に行って調達するのも道路が使えずにいれば困難ですから、なす術もありません。

 

パン工場などでは、従業員が出社できず工場で生産できない事態も起きているようです。

 

もっとも、生産はできても、それをスーパーマーケットや物流センターまで運ぶ為には、道路が通れなければ不可能ですから、

 

被災地が限定していて、そこに人材も物資も派遣できるとは限りませんから、せめて水と食料の確保と、ライフラインが使用不能になった時の事を想定して、個人・家庭単位で準備をしておきたいですね。

 

多くのメディアを通じて、さんざん“不要不急の外出は避けるように”と忠告されていても、自己判断で出掛けて帰宅困難になってしまい、困ったからと救援要請をしても、救援者側にも対応できる人や物には限度がありますから、都合良くすぐには救援救護に来てもらえない可能性も踏まえて行動する事がとても重要です。

 

防災といっても、出来るのは不注意による火災や、延焼を防ぐ事、注意喚起を促すくらいで、予告なく起きる自然災害を防ぐ事など殆ど不可能なのですから

 

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先週末の雪でも各地で停電が起きましたが、今週も降り始めた途端にあちこちで停電の情報が入ってきました。

 

雪の重さで木々が倒れたり、車が電柱に衝突したりという事が原因で停電しているところもあるようです。

 

とはいえ、原因が分かっていたところで作業には人の手間が必要です。

前回の雪による停電でも、復旧までに半日以上も要するところがあったようですから、いきなり起きる停電というアクシデントにも対応できるような準備はしておきたいです。

 

寒い冬の停電で困るのは照明・暖房・調理器具ですから、電気以外のエネルギー源で動くガス・石油ストーブ、懐中電灯・ランタン・ろうそく・などがあると便利です。

しかも、やかんが置けるタイプの石油ストーブなら、鍋での調理や湯沸しにも使えますから重宝です。

 

これは、東日本大震災以降、見直されている暖房器具の一つですね。

 

積雪量が多いと、安易に来るまでの移動や外出も制限される事を考えると、カップ麺などのインスタント食品と水の確保とストーブがあれば、半日位の停電ならやり過ごせるでしょう。

 

スコップや長靴が首都圏のホームセンターから一瞬のうちに無くなったように、起きてから準備するのでは間に合わなくて相当困る事も予測できますから、今後の事も踏まえて、事務所・店舗・家庭でもすぐにできる準備はしておきましょう。

 

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建物や施設の所有、使用、管理者に関連するトラブルに対応する損害保険もあります。

 

例えば、ビルや屋根からの落石で車の屋根が潰れてしまったら、自宅の屋根からの落雪であれば、自己責任とはいえ自動車保険の車両保険で修理費用を補償する事が出来ますが、他人の家から、または駐車中に他人建物やお店などからの落雪で損害を受けた場合は、建物の所有・使用・管理者に責任が生じますので、修理費用を見積もった上で請求しましょう。

 

反対に請求された場合は、事業用建物の場合であれば、建物の火災保険の賠償責任特約や施設(または店舗)賠償責任保険で修理費用を支払う事が可能です。

 

個人宅であれば、個人(家庭)賠償責任保険で補償されます。

 

どちらも、契約者が被害者から請求されて、その修理費用等が妥当だと保険会社が認めた場合に支払われるので、安易に当事者間で示談交渉をせず、保険会社と相談の上、修理費用支払い等に関して進めましょう。

 

30センチ以上も雪が積もると、重さで車庫やシートテント・看板が壊れるという事態も起きるのですが、そんな損害に対応するのは火災保険です。

 

建物とは別に、後から設置する事も多いシートテントや袖看板等は、火災保険契約の補償範囲に含まれていない場合もあるので、補償がどこまで適用されるのか、保険会社または保険代理店に連絡して、確認しておく事が必要です。

 

設置費用分、補償額を上乗せして火災保険に含めるか、動産総合保険という形で、単体で保障することも可能です。

 

もとろん雪害だけでなく、火災・台風・突風による飛来物による損害、ひょう害・自動車やトラック車による当て逃げ損害や盗難等も補償が可能です。

 

一部免責金額(自己負担金)が必要な場合もありますが、保険会社によっては、免責を0円にする事も可能ですが、その分保険料は割高になりますからどちらがお得か保険料の比較はしておきましょう。

 

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首都圏では44年ぶりの大雪に、交通機関はもちろん、仕事や生活面でも大きな影響を受けましたが、皆さんのお宅や会社でトラブルはありませんでしたか?

 

千葉県内も一部地域で停電した家屋があったようですが、照明だけでなく暖房機器や調理器具も使えず、とても不便だったようです。

オール電化住宅でも、カセットコンロや電池式のランタンなど、停電時でも使える道具は用意しておいた方が安心できますね。

 

さて、雪による損害や雪の影響でトラブルになった時に頼りになるのが保険です。

 

どんなに良い保険に加入していても、保険会社に請求しなければ支払われません。

 

2014年2月現在、大手保険会社でも自動車保険の不払い問題が発覚していますが、少なくとも“保険会社”に問い合わせはしておいた方が良いかも。

 

保険会社に事故や損害に関する状況報告をしておく事で、補償の適用範囲かどうかを確認してもらう事が出来る上、問合わせの事実確認が保険会社への請求漏れ対策になります。

 

例えば体の保険。

 

滑って転んでケガをした場合は、通院のみでも補償する傷害保険や、高校や大学入学時に学校から募集案内がきて団体で加入する学生総合保険等の損害保険や、都道府県民共済、全労済、農協共済などがあります。

 

また、骨折など入院が必要な場合や、ギプス固定など健康保険の診療報酬鵜点数上は日帰り手術となった場合には、生命保険や医療保険も入院1日目から保障する保険であれば使えますので、契約している保険会社または代理店に連絡をして、これらの補償(保障)範囲の確認をしておきましょう。

 

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