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SDGs エコに効くブログ

意外とやってる”SDGs”実効性があり、すぐ行動できる省エネ・節約法やイベント情報等をお知らせします。
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いよいよ学校でも新年度が始まり、新入学の小学生たちが真新しい大きなランドセルを背負って登校する姿が、可愛らしく思える季節です。

 

そんな子どもたちが車や自転車等との事故に巻き込まれたりしないよう、周りの大人たちも気を付けておきたいところです。

 

事故防止と云えば、信号機の表示方法を工夫する事で歩行者と自動車の通行を分け、交差点内の事故を減らすときう「歩車分離式」の信号機を普及していこうという国の方針があります。

 

平成22年度の警察庁データでは、交差点内の事故の内、歩行者に信号無視等の違反行為が無いのに事故に遭っている確率が9割にもなっている現状を考えると、自動車と歩行者が同時に交差点内を移動する事が危険だという事は誰でもわかります。

 

交差点を車が右左折する際、横断歩道上を歩行者が通行していれば歩行者優先なので停止しますが、駅や繁華街など人通りの多い都市部の交差点では、横断歩道を通行する中を自動車や二輪車が右左折するのは結構難しくて、安全に通行しようとすればする程、交差点が原因で渋滞も引き起こす問題も起こります。

 

もし、歩車分離信号であれば、どちらかが信号無視でもしない限り、交差点での車と歩行者の事故は無くなり、渋滞もかなり改善するでしょう。

 

他に問題があるとすれば、交差点の右左折時に車の進行方向と同じ方向で後方から走ってくる自転車や駆けてくる人がいた場合、車の運転者から死角に入る事があるので、それに気付かず巻き込み事故を起こす可能性がある事くらいでしょう。

 

もっとも、自転車が横断歩道を通行したいのであれば、道路交通法上でも自転車を降りて押して歩く以外は交通違反の取締り対象となりますから、一定の抑止力にはなるでしょう。

 

それで交通事故が減り、お互いの安全確保も出来るのですから、全国の交差点が全て歩車分離信号機になれば良いのですが、これがなかなか増えていきません。

 

既に平成14年9月には、警察庁から都道府県の警察本部長等に向けて、事故防止に効果的な“歩車分離信号に関する指針の制定”という通達も出しているにも拘らず、それから8年が経った平成22年末時点で、全国で歩車分離信号が設置されたのが全体の2.74%という低さですから、通達を受けた各都道府県警にやる気があるようには到底思えません。

 

参考までに、2002年9月の警察庁の通達では、

http://www.npa.go.jp/pdc/notification/koutuu/kisei/kisei20020912.pdf

 

それから9年後、2011年4月には歩車分離信号が普及しない事を受けてなのか、

http://www.npa.go.jp/pdc/notification/koutuu/kisei/kisei20110420.pdf

 

こんなに推進しているのに普及しないのは、もしかすると歩車分離信号になると誰かの都合が悪くなるなど、何かしらの思惑でもあるのかと勘ぐってしまいます。

 

子どもやお年寄りなど、交通弱者を保護する為にも、事故自体を減らす為にも、教育委員会やPTA、自治会や商店会等の団体等から、もっと推進を後押しする声が上がってもいいと思いますけど。

 

いっそ、歩車分離信号推進協議会でも作って活動した方が早い?

いよいよ新入学/新学期の季節です。

 

通勤通学に自転車を利用する方も多い事でしょう。

交通事故にはくれぐれも気を付けて欲しいですね。

 

被害者になっても加害者になっても、交通事故に遭って良い事などありませんから。

 

そんな自転車利用者には、自転車乗車中の自身のケガや、他人のケガや物の損害をカバーする賠償責任を補償する、自転車保険や賠償責任保険に加入しておけば、少なくとも金銭的な補償はある程度カバーできますので、入っておけばよかったと後悔しないようにしてほしいです。

 

今や保険もいろんな組合せが選べるので、保険会社によっては、火災保険や傷害保険、自動車保険に各種共済などに自転車乗車中の賠償事故やケガなどの補償を追加して加入できるプランもあります。

 

詳しい情報は、損害保険協会の加盟会社に相談してみては?

http://www.sonpo.or.jp/protection/jitensya/

 

 

既存の保険に追加加入した方が、単独で加入するより割安で加入できますし、ケガの補償は生命保険や損害保険など既に加入しているので、必要なのが損害賠償責任だけ、という場合にも対応できます。

 

また、単独での保険では、au損保の販売する自転車保険“あ・う・て”だと、示談交渉サービスも付いているので、単なる賠償責任の金銭的な補償だけでなく、被害者に対する様々な対応などもお任せできる所が安心です。

http://www.au-sonpo.co.jp/pc/bycle/index.html?CAMP_CD=DR1B110808

 

また、被害者になって相手がなかなか誠実に対応してくれない場合には弁護士費用をカバーする補償も付帯しているので、こちらの補償も合わせると、被害者でも加害者になっても金銭的精神的なサポートが受けられるので安心かも?

 

やや宣伝みたいになってしまいましたが、一般的な個人(家族)賠償責任保険や自転車総合保険といった補償には、自動車保険のような示談交渉サービスや弁護士費用をカバーする補償は付いていない場合の方が一般的なので、安いから入っておいた方が、というだけに、事故による被害者加害者になった場合は、金銭的な補償以外の大部分は、自分や家族が動いて解決する事となります。

 

もちろん、保険会社は相談には乗ってくれますが、感情的インあっている相手との交渉にも出向いていかなければならない、または高額な弁護士費用を支払って事務手続きや交渉を依頼しなくてはならないとすると、安かろう・・・になりかねませんのでご注意を。

 

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自転車の右側通行がとても危険で、事故が起きる可能性も高いという事は、少なくとも自動車免許を持っている人なら誰でも認識しているでしょう。

 

しかも、自転車や歩行者が自動車との接触による致死率(死亡する確率)が格段に高くなるのは、車が時速60km以上で衝突した場合なのですが、右側通行をしてくる自転車がジョギング程度のスピードで走行して来ただけで、時速20km位にはなってしまうので、例え自動車が普通に40km程度で走行していたとしても、正面衝突した時には合わせて60kmを超える衝突ダメージとなり、死亡する危険性も高くなるのです。

 

これが、自転車も車も左側通行していて追い越しや追い抜きで起きた接触事故であれば、自動車40km、自転車20kmの場合、速度差は20kmです。

車と接触しても時速20kmでの衝撃ですし、仮に自転車が転倒したとしても、頭を強く打ちつけたり、車が自転車ごと人の上に乗り上げたりしない限り、自転車が時速20kmで転倒したとしても、死亡する程のダメージは受けないでしょう。

 

 

日本国内では、エンジン付きの車や二輪車を含めて、車両の道路通行はセンターラインの有無に関わらず、原則左側通行と法律で定められているので、正面から向き合ってすれ違おうとする場合は、お互い左側に寄って交差します。

 

海上を航行する船舶は、衝突の危険がある場合やすれ違う時は、お互い右側通行をすると定めた、海上衝突予防法があります。

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8f%ba%8c%dc%93%f1%96%40%98%5a%93%f1&REF_NAME=%8a%43%8f%e3%8f%d5%93%cb%97%5c%96%68%96%40&ANCHOR_F=&ANCHOR_T=

 

空を飛ぶ航空機も、ジェット機の場合は目視してからの回避では恐らく間に合わないので現実的ではありませんし、完成による回避措置や飛行高度によるすれ違いなどもあるので、難しいとは思いますが、万が一同じ高度で衝突危険を回避する場合は、右旋回で回避するようにと航空法で定められています。

 

自動車も同じように、国内ルールで左側通行、左方優先で自転車も含めた車両の統一ルールで啓発活動をしておけば、自動車と自転車との接触事故は減るのではないでしょうか。

 

 

免許が不要で手軽の誰でも乗れる自転車だけに、せめて安全対策に関する講習や啓発活動は政府も本腰を入れてしっかり対応して欲しいですね。

 

左側通行と危険時には左回避を徹底するだけでも、相当数の自転車相手の交通事故は減ると思いますけど。

 

事故処理など、事故が起きなければ不要の雑務に追われ、いつも人手不足の警察人員を考えると、隠れて一時停止やスピード違反の取り締まり等に、1か所で5人も6人も動員するような生産性の低い事をするより、自動車事故の発生件数多い交差点付近に警官が立っていて、車や自転車、歩行者を見守ったり、時折注意喚起をしたりする方が、相当抑止力があると考えられますし、警察もその認識はあるのでしょうから、やらないのはなぜなんでしょうか。

 

事故が減れば事故処理も減るでしょうから、その分地域の見回りや予防策といった防犯活動に警官を増員出来る筈ですけど。

 

やっぱり、防犯より交通違反の反則金徴収という“国庫金確保”が優先されている??

 

2014年4月1日、いよいよ消費税がそれまでの5%から8%に上がりました。

 

今後、相当景気の腰折れがあって現政権が交代でもしない限り、2015年10月には消費税を10%に増税する予定だそうです。

 

政府(財務省)の見込みでは、この3%の増税により5兆円もの税収が増えると想定しているようで、税収の殆どを社会福祉予算に使う、と政府も公言しているのですが、実際のところは既に不足している医療・介護・年金の短期的な将来の支払いにほとんど充当されてしまうだけで、社会保障の仕組みは改善するまでの予算措置には至らないようです。

 

しかも、多くの負担を強いる20代~40代の若い世代が、将来高齢化した時の社会保障に対する不安は、ほとんど解消する目途も立てられていないような対処療法的な増税ですから、これから先が思いやられます。

 

扶養控除などの税金面での控除制度もどんどん見直されて廃止の方向ですし、共働きはもちろん、シングルマザー・シングルファザーの子育て支援にもなる待機児童の解消や保育サポートといった支援策には増税分5兆円の内1割の5,000億円程度しか使われないのですから、子育てをしながら働く若い世代には厳しい事ばかりです。

 

保育所等の施設の絶対数が不足している以上に深刻なのが、保育者の雇用問題です。

保育者の給与や待遇があまりにも低いのにも関わらず、それが改善できるだけの予算は組まれていませんから、資格があっても就業意欲は湧きませんよね。

 

スーパーやコンビニ、ファミレスのパートと変わらない時給なのに、子どもを相手にする以上責任だけは重大なのですから。

 

しかも、所得税の各種控除制度の廃止や消費税増税に加え、健康保険料や年金保険料の値上げも合わせると、微々たる所得の上昇よりも、税金や社会保障費支出の負担の方が断然大きいのですから堪りません。

 

消費税による負担増より、消費税以外の社会保障費や所得税や住民税の負担の方がよっぽど厳しいのですけど、政治資金以外に何億円もの生活雑費が必要な国会議員センセイ達には、そんな庶民の暮らしなど理解できないのでしょうけど。

 

例えば、事故や災害を起こした原因となってしまった当事者(加害者)は、迷惑をかけた相手(被害者)に対して、故意でなかったにせよ謝罪や見舞いに出向くという事は、道義的には当然のように行われている行為です。

 

相手が謝罪や見舞いに来るな!と激怒しているなら仕方ありませんが、通常は当人が、それが難しい場合は代理人や親権者等が訪問します。

 

そんな加害者側は、被害者を見舞う時手ぶらで行く事はありません。

お見舞品か見舞金を持って行くでしょう。

 

そんな事故や災害時に、とりあえず一時的に支出する費用を、自分が契約している損害保険の補償でカバーして、契約者の経済的な負担を軽減しようというのが損害保険の臨時費用保険金です。

 

自動車保険では、最近になってこの臨時費用保険金の不払い問題が新たに発覚。

 

現在支払い漏れを調査中ですが、確認でき次第順次支払い手続きを行っているという大手損害保険会社の対人・対物賠償、人身傷害補償保険にも、この対人臨時費用保険金という補償が、すべての契約ではありませんが付保しています。

 

既に該当する支払い対象者には、保険金支払いの案内とともに、このような支払い指図書(振込先の指定)が送られていることでしょう。

 

 

 

対人事故、対物事故、自損事故で人身傷害補償保険を使ったのに、臨時費用等の補償なんてなかったなぁ、なんていう場合は、契約内容を確認できる保険証券番号や、契約期間がわかる資料等があれば、保険会社に確認してみては?

 

全ての保険会社の自動車保険に臨時費用保険が付保されているとは限りませんが、保険証券を見ただけでは記載されていない場合もあるので、保険会社に聞いてみた方が間違いありません。

 

また、火災保険にも、契約している建物が火災やガス爆発等の事故により近隣住宅などに損害を与えた場合に見舞金として支払う「失火見舞い費用保険金」という補償があります。

 

保険会社による規定で、1世帯当たり50万円、火災保険の契約補償額の20%を総支払限度額とするなど、一定の支払い条件はあるのですが、被災により自宅に住めなくなった場合は緊急避難的にホテル等の宿泊施設を利用しますし、着の身着のままで避難した場合は、当面の着替えなどの衣類や食事や後片付けに掛かる費用など、被災すると様々な出費があるので、受け取る側としては少ないにしても、見舞金があると無いとでは大きく違うでしょう。

 

火災に関しては“失火の責任に関する法律”という、失火による他人の財物や権利を侵害した場合は、故意や重過失が認められない限り、失火責任を問われないとなっているので、結局のところ自分の財物は自己防衛するしかないのです。

 

もっとも、放火など故意に生じた事故や重大な過失があったとして、民事訴訟で損害賠償請求をしたとしても、加害者に損害を弁済できるだけの資力がなければ、法律上の責任をいくら負わせたところで金銭的な解決はしないのですけど。

 

保険会社も、もっと分かり易く契約内容を記載、明示する必要があります。

契約のしおり(約款)を読んでも、保険金や支払い条件の詳細が分かりにくく記載されている事が多いですしね。

 

まだまだ保険金の不払いや未払いは出てくるのかも?

 

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私の住む千葉市では、振込詐欺や重大犯罪情報などを、緊急防犯情報というメールで発信するサービスを行っています。

 

ところが、緊急性が高い情報が送られてきたからとメールを読んでみると、時には数日前に起きたひったくりや不審者情報まで、同じように緊急防犯情報として一律に送られてくるところがやや難点なのですが、それでもTVや新聞だけではわからないローカル情報の発信は少しでも多い方が防犯上は大事なので、そこは大目に見なければとは思います。

 

そんな千葉界隈でも最近になってまた復活してきたのが、ATMと携帯電話を利用して遠隔操作をさせる振り込み詐欺です。

 

ところが、メール発信を一番届けたいお年寄りには、その情報がなかなか届かないという防犯情報の発信と受信のミスマッチが起きているのです。

 

被害者に声が届かないのか、聞く耳を持たないのかは知る由もありませんが、そもそも家族や親族を騙る思い込みから始まって起きている詐欺ですから、家族間で日頃連絡を取り合うコミュニケーションが一番の防犯対策になるのですけど、皆さんは親や祖父母とは時々連絡を取っていますか?

 

被害が起きてからでは遅いのですよ。

 

ただ健康状態を聞くだけとか、家族の近況報告を話したり聞いたりするだけ、それをたった月に数回電話するだけで十分に有効な振り込み詐欺対策になるのですから、すぐに行動して欲しいですね。

 

最近では、銀行窓口の職員が店舗内にあるATMで携帯電話やスマートホンを持って会話しながらATM操作をしている場合に気付き、警察と連携した上で振り込み依頼者が家族かどうかなどを確認するように促すなどして、振り込む直前に防止できた事例もありますが、スーパーマーケットやコンビニエンスストア、またはその駐車場内に設置してある無人ATMだと、そのような不審に思える行動が気づかれず行われてしまいます。

 

特に地方や郊外では、金融機関の支店や出張所がどんどん減って、無人ATMに置き替わってきているので、より事件が発覚しにくいような状況です。

 

だとすれば、人の目が届かない無人ATMでも、操作中の見えやすい位置に、ATMを利用した振り込め詐欺の手口や還付金詐欺情報を掲示するなど、少しでも被害を未然に防ぐためになる可能性を高める工夫や対策を取って欲しいですね。

 

ATMに近づいたら、センサーが入って自動で還付金詐欺やふろ込み詐欺の被害を受ける前に確認するなど、防犯情報を音声で案内するとか、ATMの機能では還付金の手続きはできませんとか、役所が電話で還付金の案内や手続きは行わないなど、大きなコストを掛けなくてもできる注意喚起や防犯対策はあると思います。

 

高齢の被害者の中には、失ったお金が数十万円単位だと、被害に遭った事自体を恥だと思い口外しない、しかも被害届も出さないなんていう事例も少なからず起きています。

 

家族の為に良かれと思ってお金を渡したはずが、詐欺師にお金を渡していたとしたら、これほど悔しい思いはないでしょうが、被害を訴えない事が次の被害者を生む事にもなりかねないので少なくとも被害届は出してほしいですね。

 

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卒業式も終わり、そろそろ春休み。

平日の日中でも、子どもたちを街で見かけるようになります。

 

自動車免許も取得できない年齢の子どもたちにとっては、普段の移動手段は徒歩か自転車を利用する事が多いのですから、車を運転する側も充分な配慮が必要です。

 

一般的に事故が多い交差点近辺はもちろんの事、買い物や仕事等で車が駐車場に入ろうと歩道を横切る時に、歩道や車道を自転車が右側通行していたり、ジョギング中の人と接触したりするような事故が頻発しています。

 

無灯火の自転車との接触も、直前まで自転車の通行を自動車運転者が認知できない事が事故の原因ですから、ライトで認識できる前方はもちろんですが、側面からも認知しやすい反射板もあった方がより安全です。

 

自転車のライトもオートライトなら、暗くなれば自動的に点灯しますが、手動で操作するダイナモ式のライトだと作動中に重たくなるのを嫌がって、自分が運転するのに支障がないからと、暗くてもライトを点灯しないで走行しようとしている人もいます。

 

これは、自分が見えているかどうかより、走行中の他人から見えない状況の方がよっぽど危険なのでやめたほうが良いでしょう。

 

大人・こどもに関わらず,一部の例外的な場合を除けば、自転車の歩道走行や車道の右側通行、無灯火走行は道路交通法で禁止されている違反行為で、取締りと処罰の対象なのですから、事故防止につながる周知にはもっと力を入れて欲しいですね。

 

子どもだから、お年寄りだからと自転車の交通違反行為を見逃していることが、交通事故を誘発しかねない状況になっているのにも関わらず、相変わらず取締りは自動車中心で、都心はともかく地方都市では殆んど放置状態です。

 

いつも忙しく人手不足の警察は、起きてしまった事故や犯罪の事後処理にばかり人手が割かれていて、肝心の防犯対策がおざなりになっているようです。

 

そもそも、事故や犯罪が減れば事故や犯罪の予防対策に人手も予算も出せるのです。

 

ビッグデータの活用で交通事故多い交差点などは既に分かっているのですから、早急に歩車分離信号を推進するとか、自転車の運転講習や、道交法に関する処罰を含めた法律の周知に力を入れる事で防ぐことができる事故も多いはず。

 

官が出来なければ民間に協力してもらえば、もっと出来る事は沢山あります。

 

立場が変わるとものの見方も変わります。

 

自動車運転者の特性や動作を知れば、歩行者や自転車側も事故を防ぐ手段を知る事につながります。

 

例えば、時速50kmで走っている車が急ブレーキをかけても、1秒で約14m動いているのですから、目の前で危険を察知しても瞬時に反応したとしても、すぐに止まる事は不可能です。

 

そんな飛び出し事故を防ぐことは難しいので、自動車運転者は交差点近辺や見通しの悪い交差点等では徐行するなど、事故を未然に回避できるようにするのです。

 

また、自動車が対向車に注意しながら右折する際、右後方という一番自動車運転者から見て死角となる位置から進入してくる自転車やジョギング中の人は、接触する直前まで全く視界に入って来ない危険性があります。

 

特に右折レーンがないとか、車幅の狭い交差点ほど右後方には死角が出来るので見落とされて事故になる可能性が高いのです。

 

そんな自動車運転者にとっては当たり前の、教習所や免許の更新時に受講する安全運転講習も、交通弱者である事故の当事者にもなる歩行者や自転車の運転者には、車の挙動や運転者の状況に対する情報が本当に足りていないようで、自動車事故を誘発しかねないような危険な歩行や運転を知らずにしているのがとても残念です。

 

もっとも、事件や事故処理をしていると仕事をしているように思えちゃうところが、厄介なことですね。

 

2020年の東京オリンピックまでに今後警察官の増員をするのかは知る由もありませんが、今いる人数で、軽犯罪や交通事故を減らして事件事故処理に動き回る警官を減らした方が、人件費を余計に掛けるより有効な対策だと思いますけどね。

犯罪が起きないように街を警察官が見回っているから“おまわりさん”だったのでは??

 

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卒業式も終わり、4月から新たに通い始める学校や職場、または駅まで自転車を利用する人も多いでしょう。

 

都市部では高校生から自転車通学を始める事が多いようですが、学区の広い地方や郊外の小中学校では、自転車通学を認めている学校もあるようです。

 

そんな自転車通学・通勤も、学校や職場では自転車保険などの賠償責任保険に加入する事が通学・通勤を許可する条件となっていることが多いのです。

 

学生の親などは、自分の子どもが自転車乗車中にケガをしたら、という心配をしているようです。

 

ところが、学校側としては、ケガをさせたり他人の財物を壊したりした場合に保険で金銭的な補償を行う賠償責任保険に加入して欲しいのです。

 

もし、その学生や親が相手被害者に賠償できるだけの金銭的な負担や、それに代わる賠償責任保険契約がなかった場合、自転車通学を認めた学校側も、指導管理を怠っていたという事で責任を問われ、民事訴訟の被告になる可能性もあるのです。

 

職場も同様です。

 

もし、通勤途上に歩行者や自転車同士の事故で相手が死亡するような重大事故になった場合、加害者の所属する会社名として公表されるリスクもあるのです。

 

労災事故扱いとなる通勤途上の事故は、会社の責任が全くないとは言い切れません。

もし、被害者が民事訴訟を起こす場合には資力のある勤務先企業の責任を問う事も充分に想定できます。

 

そんなに事態は避けようと、近頃は通勤時に自転車利用の場合は保険の付保を義務付けている企業も増えてきました。

 

バスや電車の定期代を考えれば、自転車保険の保険料位は安いものですけど、校外の工場などでは心配ありませんが、駅前など都市部のオフィスブルなどで駐輪場の整備は必要ですね。

 

一般的には、自転車と自動車との接触事故で考えれば、殆どの場合は相手の自動車保険や自賠責保険で補償されますし、自分や家族が加入している生命保険や医療保険、傷害保険で支払い要件に該当すれば、入院・手術・通院または死亡・後遺障害といった補償を得られます。

 

一番手薄なのは、自転車で加害事故を起こした場合の、相手方への金銭的な補償なのです。

 

今のマスメディアやSNSの普及で、学校名や企業名を隠す事ど難しい現在のご時世では、学校や企業のイメージダウンは避けられません。

 

そんな事態を、金銭的な要因だけは少しの負担で軽減・回避できるのが、賠償責任保険への加入なのです。

 

学校の入学説明会等では団体加入の自転車保険の紹介をしていますし、企業も自らが保険代理店業務を行っている事がありますし、なければ提携している保険代理店がいますので、必ず保険には入っておきましょうね。

 

近年の自転車事故に関する民事訴訟では、9,500万円余りの賠償命令の判決が出たくらいですから、たかが自転車事故で・・と侮ってはいけませんよ。

 

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3.11からちょうど3年。

 

未だ復興途上なのは被害の大きかった東北だけではありません。

被災した千葉県内の各地でも、まだまだ復興・復旧途上です。

 

そんな中、地震保険の保険料が2014年7月から改定、値上げする事が決まりました。

 

建物の構造によりその値上げ幅は異なりますが、保険期間1年契約の場合、木造で10パーセント強、鉄筋コンクリートで20%もの値上げです。

 

現在未加入で検討中だとしたら、6月中に加入した方がお得です。

 

また、現在契約中の人は、次回の更新時から新しい保険料が適用されます。

 

とはいえ、地震保険は最長で契約期間が5年なので、次回の更新時には新しい保険料になってしまうのですけど。

 

それでも5年の長期契約割引10%が適用されると、値上げ前と後では保険料の差が大きく違ってきます。

 

例えば、私の住む千葉県で築10年のツーバイフォー住宅、新築価格が2,000万円、家族4人で世帯主40歳、家財評価額1,500万円という標準的な家族の場合で現在の補償額と保険料で調べてみると・・

(ここでいう家財の評価額は、家具や家電品以外にも、衣料品、靴、30万円未満の時計やアクセサリー類まで全て含んだ家族全員分の金額です)

 

建物火災保険2,000万円=地震保険は600万円~1,000万円付帯可能

家財火災保険1,500万円=地震保険は450万円~  750万円付帯可能

 

建物地震保険の年間保険料は、9,120円~15,200円

家財地震保険の年間保険料は、6,840円~11,400円

*耐震等級割引10%適用(建築年、構造等により10~30%割引率に差があります)

 

火災保険は、損害保険会社により補償内容や保険料等に違いがあるのですが、地震保険料は共通です。

 

なお、全労済などの共済は、独自の補償限度額や基準があるので、ここでは割愛します。

気になる方、比較したい方はWEBサイトをご覧ください。

 

 

地震保険の話
http://www.imashiri.com/
損害保険協会
http://www.sonpo.or.jp/

 

全労済の自然災害保障付火災共済
http://www.zenrosai.coop/kyousai/kasai/index.php


地震保険は、損害保険会社の販売する住宅火災保険、住宅総合保険等に加入していれば、そこに付帯する形で加入することが出来るのが一般的な地震保険です。

 

それ以外にも、保険会社によって、地震が起因する火災は100%補償する保険や、少額短期保険というジャンルですが地震保険のみで加入できる地震災害保険「リスタ」という商品もあります。

 

地震補償保険リスタ
http://www.jishin.co.jp/

 

ちなみに、賃貸住宅でも自分の持ち物である家財には地震保険を付ける事は可能です。

前述のリスタ、もしくは家財の火災保険に加入すれば、そこに地震保険も付帯できます。

 

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都市部や近郊の住宅地や商業地の空地利用なら需要も多く回転率も高いので空き地にしておくなら設備投資が比較的掛からない時間貸しや月極めの駐車場を営む方もいますが、管理や契約手続き不動産会社に委託する費用が掛かる上、契約車両や使用車両数の増減による賃借料収入が大きく変動するリスクがあるなど、売却すりまでの、という短期間ならともかく、長期間保有するつもりで所有している土地が固定資産税を支払うと、思っていた程は収入が得られないなぁ、という声も聞きます。

 

都心ならば投資目的もありますが、地方都市や近郊で広い土地を所有する人の多くは、先祖代々の地主さんやその土地を相続した子どもや孫なので、自分で手間暇を掛けてまで、と思っている人も少なくありません。

 

それでも駐車場にしてお金を頂くとなれば、舗装工事やフェンスや車止め設置に加えて、舗装路なら境界線を、無舗装ならロープを埋め込む工事が必要です。

 

そんな費用までかける位なら、いっそソーラー発電所を設置してみては?

 

10kw以上の発電設備であれば、20年間固定(同額)で電力会社が買取をする再生可能エネルギー固定買取り保証制度がありますので、家賃収入に比べると収入の安定性ははるかに高くなります。

 

経済産業省/資源エネルギー庁

再生可能エネルギー固定買取制度について

http://www.enecho.meti.go.jp/saiene/kaitori/nintei_setsubi.html

 

 

50kwを超える発電設備に関しては、電気事業法でキュービクル(高圧受変電設備)の設置と、その維持管理には定期的な点検業務を行うように定められていますので、それなりに費用は掛かりますが、50kw未満の低圧連携であれば、それらの設備や点検義務はありませんので、設備の定期的な点検程度は必要ですが、それほど負担はありません。

 

太陽光発電が天候に左右されると言っても、年間を通じてみれば、日射量や時間はそれ程大きく変動はないのです。

 

ちょっとした空地や日当たりのよい緩斜面など、50坪~100坪程度でも発電による売電収入で10年以内に十分回収が可能です。

 

注目されるメガソーラー発電所のように、設備投資額が大きくてもわざわざ土地を購入して事業として成り立つだけの費用対効果があるのですから、自己所有の土地を遊ばせているのであれば、20年間固定で買取りしてくれる“家賃収入”が得られる太陽光発電所を設置してみては?

 

今はソーラー発電キットを販売しているメーカーもあるので、自分で組み立てる事も可能です(電気工事部分に関しては、第二種電気工事士以上の資格が必要です)

 

農地の太陽光発電所への転用基準も緩和されてきましたし、ソーラーシェアリングという形で、畑やビニールハウスの上に、ソーラーパネルを設置することも可能です。

 

ソーラーシェアリング協会WEBサイト

http://solar-sharing.org/

 

 

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