ドライバーを守るドライブレコーダー | SDGs エコに効くブログ

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このところ頻発しているのが、高速道に侵入した歩行者や移転者と車との接触事故。

 

中には徘徊癖がある痴呆症などの高齢者もいるようですが、自動車専用道や高速道に侵入してきた歩行者や自転車を急に回避できるとは思えません。

 

そんな不法行為による事故でも、事故を起こしたドライバーは、死亡事故など重篤な場合に関しては、警察に身柄を拘束されたり、その後違反による行政処分や刑事処分、賠償責任まで負わされるとしたら本当に悲劇です。

 

つい先ほど、2014年3月1日の0時頃にも、首都高速上を横断走行した自転車と大型トラックが衝突、自転車を運転していた60代男性が死亡するという事故が起きました。

 

首都高速に侵入した上、車線を横断しようとしたところに大型トラックと衝突。

自転車の存在さえ、いるはずのないのに、目の前に自転車が横切っても60km~80kmで走行する自動車専用道で避けられるとは到底思えません。

 

今では、多くのタクシーや貨物自動車にも搭載されているドライブレコーダーは、こんな場合にも明確な証拠として映像が残ります。

 

本来、被害者のはずの運転者側が、相手が交通弱者でケガをしたり死亡したからといって自転車や歩行者の責任はさておき一方的に加害者にされる事態も防ぐ事ができるのです。

 

高速道路だけでなく、一般道も路地から急に飛び出してきた歩行者や自転車に、ブレーキも間に合わず接触。

走行している運転者が二輪車の場合なら転倒してケガをする事もありますが、大抵の場合ケガをするのは交通弱者と呼ばれる歩行者や自転車の方です。

 

どんなに安全運転をしていても、たとえ自転車の不注意でぶつかったとしても、ケガをしてしまえば自動車の運転者が加害者と決め付けられ、人身事故扱いとなり、懲役刑や罰金刑といった刑事罰、または免許停止・取り消しといった行政処分とともに、被害者救済のための治療費や慰謝料といった民事上の責任まで生じてしまいます。

 

ところが、事故の目撃者が第三者で、自転車や歩行者の信号無視や重大な過失が認められれば、被害者ではなく加害者となる場合だってあるのです。

 

乳幼児に交通ルールや責任能力があるとは思えませんが、小学生でも8歳以上になれば、交通ルールとともに、危険かどうかを認知・判断する事は十分にできると法的にも認められていますから、小学生だから、子どもだからという甘い判断はできません。

 

それらを映像で記録しているドライブレコーダーがあれば、お互いの主張で食い違う事も防ぐことができますし、加害者にさせられた車の運転者だって、責任が全くないとは言い切れませんが、理不尽な事故で加害者にされる可能性はかなり減るでしょう。

 

安価なものでは5,000円以下も商品もあるくらいですし、スマホのアプリでもドライブレコーダーやナビがあるので、スマホを車載用に取り付けるアタッチメントさえ用意すれば、すぐに使用できます。

 

これからは、自動車ドライバーの補償は、自動車保険とドライブレコーダーが必要ですね。

 

ちなみに、損害保険会社によっては自動車保険にドライブレコーダー割引があります。

 

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