ブラック企業の労使トラブル② | SDGs エコに効くブログ

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省エネ&レンタル・経費を削減スマートビーンズ(株)代表・
若葉GONET代表・エコメッセちば実行委員会・REDD+プラットフォーム・フェアウッド研究部会etc.

大手企業の事務職のような労働時間や労働条件を、工事現場や工場勤務で受注生産や請負をしている職人や工員、しかも下請けや派遣会社の従業員にまで順守させようとすれば、当然の事ながら現場では運用などできませんから、制度を都合よく取り繕って歪めてしまう事など容易に想像できます。

 

例えば、急ぎの仕事や納期の短い大量の仕事を発注すれば、通常は受注側が割増料金を請求するのですが、発注者側が強い現在は必ずしも価格転嫁ができていないようです。

そうなると、余程暇な時期で機械や従業員が暇を持て余している時でもなければ、残業手当や工場の稼働時間延長といった余計な費用をねん出する事が出来ないので、自然と下請けから孫請けへ、または工賃や残業手当のカットといった形で、どんどん末端に時間と費用のしわ寄せがいくのです。

 

それが職人や工員でも、就業規則の上で働く会社員であれば、多少は残業手当や休日出勤などで反映ができますが、個人の請負業者には手当の増額はもちろん、消費税分も内税による発注額により転嫁できない事もあるのです。

 

個人請負業者は、電話一本で受注する事もあって、労働の対価が正当に支払われなかったり、建設系で多いのが、請求しても元請け側が勝手に差し引いて代金を支払うという不公正な取引が未だに慣習化されているなど、悲しくなるほどの下請けいじめが見受けられるのです。

 

しかも発注書もなく、受注の際に金銭的な取り決めをせず仕事を進めていく事も多いので、適正な請負金額で受注した事を証明する記録が無いことから、終わってしまった仕事に対して値引きされても泣き寝入りするケースも多いのです。

 

値引きされても仕事が回って来なくなるよりはマシ、という諦めもあるようですが、正当な代金を請求する姿勢だけは見せる必要があります。

 

言いなり値下げを少しでも防ぐ為には、日記のように日々の業務の受注や作業指示書などを、なるべく詳細に紙や映像で保存しておくと、たとえ後々代金請求の裁判となってもそれが証拠となりますから、何もなければ単に面倒な事でも、最低限、工賃や代金など受け取るまでは残しておく事をオススメします。

 

これは、私が労使間トラブルで労働者の相談を受ける時にお願いしている事なのですが、一方からの意見だけでは難しい、個人的な思いや主張を排除して、何が公正かどうかを判断する時に証拠書類等が必要になるのです。

 

記憶より記憶なのです。